降水量調査作業規程準則昭和二十九年総理府令第八十六号
国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第二条第一項各号の規定による水調査のうち、降水量調査の作業規程の準則は、この省令の定めるところによる。
降水量調査は、水基本調査作業規程準則(昭和二十八年総理府令第三十五号。以下「水基本調査準則」という。)第一条の規定による水調査の基準の設定のための調査を行つた区域内において行うものとする。
降水量の観測に用いる測器は、気象業務法施行規則(昭和二十七年運輸省令第百一号)第七条にいう測器以外の雨量計であつて、気象測器検定規則(昭和二十七年運輸省令第百二号)第十四条に定める性能を有し、その検定をうけたものでなければならない。ただし、特定の地域において特に必要がある場合には、気象業務法施行規則第七条に定める測器をもあわせ用いることができる。
調査を行う者及び調査を監督する者は、常に各種の方法によつて検査を行い、当該調査が良好な精度を保つて行われるように留意しなければならない。
調査を行うに当たつては、国土交通大臣の指示する様式により作業記録を作成し、当該降水量調査の成果とともに保管しなければならない。
降水量観測所は、水基本調査準則第七条第五項各号に規定する観測所の種別に従つて、同条第三項に規定する位置に設け、それぞれの観測所に適合する観測測器その他の観測設備を設置する。
前条の観測測器は、その種類に従つて、それぞれ次の各号に掲げる要領により設置しなければならない。
2前項の規定により設置した観測測器の附近には、設置年月日、観測所所在地及び観測所番号を記した標識を建て、なお必要な場合には、周囲に柵さく等を設けるものとする。
観測員は、次の各号に掲げる条件を有する者のうちから、降水量調査を行う者が委嘱する。
2観測員を委嘱した時は、その旨を観測所に公示するとともに、委嘱書を本人に交付するものとする。
3降水量調査を行う者は、観測員の不測の事故による欠測を防止するため、あらかじめこれにかわる観測員を選定しておかなければならない。
指示雨量計による観測は、毎日九時に行う。ただし、強雨等の場合は、なるべく毎正時観測を行うものとする。
2降水量は観測時と観測時との間における指示雨量計の受水面が受けた降水の量から、単位面積あたりの降水の深さを、雨量ます等を用いて求めるものとする。
3前項の場合において、受水器内に雪、ひょう、あられ等が積もつているときは、既知量の温湯を注入して、水として測定した後、注入した温湯量を差し引いて求めるものとする。
4前二項の測定における読み取りの単位は、原則として一ミリメートルとする。
自記雨量計による観測は、自記雨量計に併置された指示雨量計による観測の結果に基き、自記紙に記録された降水量又は時刻を補正し、前日の九時から当日の九時までの間における次の各号の数値を、自記紙に記入してするものとする。
2自記紙の読み取りの単位は、前条第四項の規定を準用する。
第一種、第二種及び第三種降水量観測所の観測員は、観測日における天気、風向及び風力を少くとも次の区別に従い観測するものとする。
降水量調査を行う者は、観測心得を定め、これを観測員に交付しなければならない。
2観測員は、観測に際して、常に観測心得を携行しなければならない。
3観測心得には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
第七条の規定により観測所を設置した場合及び第三条但書の規定により既存の観測所に観測を委嘱した場合には、降水量調査を行う者は、降水量観測所台帳及び附図を作成しなければならない。
2前項の台帳の様式については、別表第一に定めるところによる。
降水量観測所は、第六条の規定による作業記録に基いて、前日の九時から当日の九時までの間の降水量を前日の日降水量として、これを一箇月ごとにとりまとめ、日降水量月報を作成しなければならない。ただし、第四種降水量観測所であつて一箇月ごとの資料をとりまとめることが困難な観測所にあつては、この限りでない。
2前項の日降水量月報は、これを一年ごとにとりまとめて日降水量年表を作成しなければならない。
3日降水量年表の様式は、別表第二に定めるところによる。
4降水量調査を行う者は、日降水量年表を調査単位の区域ごとに、水基本調査準則第三十条の規定による観測所の一連番号順に編さヽんヽして常に整備しておかなければならない。
第一種、第二種及び第四種降水量観測所は、自記紙及び観測記録により毎正時における前一時間の降水量を読み取り、その数値を一箇月ごとにとりまとめ、毎時降水量月報を作成し、これを一年ごとにとりまとめて毎時降水量年表を作成しなければならない。
2前項の月報を作成する場合において、任意一時間最大降水量又は任意十分間最大降水量を測定する時間が九時の前後にかかつている場合には、当該時間が多くかかつている日に属させて、これを整理するものとする。
3毎時降水量年表の様式は、別表第三に定めるところによる。
4降水量調査を行う者は、毎時降水量年表を調査単位の区域ごとに、水基本調査準則第三十条の規定による観測所の一連番号順に編さヽんヽして常に整備しておかなければならない。
第一種降水量観測所において降水量の調査を行う者は、第十七条の規定により作成された各観測所ごとの日降水量月報又は日降水量年表に基き一降水を選定し、当該一降水に関し、一降水量表及びこれに関する等降水量線図を作成するものとする。
2前項の規定において、一降水とは日降水量月報又は日降水量年表における日降水量の数値の記入が継続していて、当該数値について調査単位区域内における三以上の観測所が次の各号の一に該当する数値を観測している場合の降水状況をいう。ただし、日降水量の数値の記入が継続していない場合で、三以上の観測所が期日を同じくして日降水量が百ミリメートル以上を観測している場合の降水状況も一降水とするものとする。
3前項の規定において、既往の日降水量が最大二百ミリメートルをこえない調査単位区域にあつては、同項各号中「百ミリメートル」とあるのは「五十ミリメートル」と、「百五十ミリメートル」とあるのは「七十ミリメートル」と読みかえて適用するものとする。
4一降水の期間は、第二項各号の観測を行つた観測所の連続降水期間中最も早く記録された日を初日とし、最も遅くまで記録された日を終日として区分するものとし、最大日降水量の属する日に従つて、毎年年頭初から一降水ごとに一連番号を附しておくものとする。
5一降水量表には、観測所ごとの観測値並びに地域日降水量、地域総降水量及び地域平均降水量を記載するものとし、その様式は、別表第四に定めるところによる。
6一降水量表は、降水番号順に編さんして常に整備しておかなければならない。
7一降水量表には、これに関する毎日の天気図(その期間の天気概況を含む。以下次項において同じ。)を添付しなければならない。
8前項の天気図の様式については、別表第七に定めるところによる。
第一種降水量観測所において降水量の調査を行う者は、前条の規定による一降水量表に記載された観測値に基づき、測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第二十七条第二項の規定により国土交通大臣の刊行した二十万分の一地勢図又は五万分の一地形図(以下「地形図」と総称する。)を使用して、当該一降水にかかる日降水量及び総降水量の二種類の等降水量線図を作成するものとする。この場合において、等降水量線の間隔は、原則として十ミリメートルとする。
2等降水量線図の作成の方法については、別表第五に定めるところによる。
3等降水量線図を作成したときは、これに関する一降水量表とともに整備保管しておかなければならない。
第十九条第五項の規定による一降水量表に記載する地域日降水量、地域総降水量及び地域平均降水量の算定は、前条の規定による等降水量線図を基とし、原則として等降水量線法により求めるものとする。ただし、観測点の密度が大であつて、かつ、精度の保持に支障がないと認められる場合には、地形図を使用して多角形法等により算定することができる。
2多角形法による測定の方法については、別表第六に定めるところによる。
3第一項の地域日降水量、地域総降水量及び地域平均降水量は、当該地域の地形、支派川の状況及び第一種水位流量観測所の位置等を考慮して、適宜に区分して算定するものとする。
等降水量線法による地域日降水量及び地域総降水量の算定は、次の各号に定めるところによる。
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
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