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自衛隊法施行規則第八十八条の十五(海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律の特例に関する手続) | LexCard
トップ›自衛隊法施行規則›第八十八条の十五

自衛隊法施行規則昭和二十九年総理府令第四十号

第八十八条の十五(海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律の特例に関する手続)改正あり

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第一章 表彰

第一条(賞詞の授与)

特別賞詞は、次のいずれかに該当する隊員に対して授与する。

一自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号。以下「法」という。)第七十六条第一項、第七十八条第一項、第八十一条第二項又は第八十一条の二第一項の規定による出動に参加し、特に隊員の模範と認められる顕著な功績があつた者
二法第七十七条の四、第八十二条、第八十二条の二、第八十三条第二項、第八十三条の二、第八十三条の三又は第八十四条の規定による行動に際して、危険を顧みず率先てい身して、特に隊員の模範と認められる顕著な功績のあつた者
三技術上特に推賞に値する発明考案をした者
四職務の遂行に当たり、特に推賞に値する功績のあつた者
五国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第二十七条第一項の規定により派遣された自衛官(以下「国際連合派遣自衛官」という。)であつて、国際連合の業務の遂行に当たり、特に推賞に値する功績があつたもの
六国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律(平成七年法律第百二十二号。以下「派遣職員処遇法」という。)第二条第一項の規定により派遣された者(以下「派遣隊員」という。)であつて、派遣先の機関の業務の遂行に当たり、特に推賞に値する功績があつたもの

2第一級賞詞以下の賞詞の授与に関しては、別に定めるもののほか、防衛大臣の定めるところによる。

第二条(賞状の授与)

特別賞状は、次の各号のいずれかに該当する防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局若しくは自衛隊の部隊若しくは機関又は防衛装備庁の施設等機関(以下この章中「部隊等」という。)に対して授与する。

一法第七十六条第一項、第七十八条第一項、第八十一条第二項又は第八十一条の二第一項の規定による出動において、特に部隊等の模範と認められる顕著な功績があつた部隊等
二法第七十七条の四、第八十二条、第八十二条の二、第八十三条第二項、第八十三条の二、第八十三条の三又は第八十四条の規定による行動に際して、危険を冒して活動し、特に部隊等の模範と認められる顕著な功績があつた部隊等
三職務の遂行に当たり、特に推賞に値する功績があつた部隊等

2第一級賞状以下の賞状の授与に関しては、別に定めるものの外、防衛大臣の定めるところによる。

第三条(表彰の上申)

防衛大臣は、特別賞詞又は特別賞状の授与に該当する事実があると認めたときは、左に掲げる事項を記載して、その旨を内閣総理大臣に上申するものとする。

一表彰すべき隊員の所属、職(自衛官以外の者にあつては官職とする。以下本章中同じ。)、階級及び氏名又は表彰すべき部隊等の名称並びに部隊等の長の職及び氏名
二表彰に該当すると認めた功績の大要
三前号の功績が部内及び部外に与えた影響
四当該隊員の履歴又は部隊等の過去の業績の概略
五その他参考となる事項

2第一級賞詞以下の賞詞又は第一級賞状以下の賞状並びに精勤章による表彰については、防衛大臣の定めるところにより、部隊等の長が上申するものとする。

第四条(表彰の様式)

賞詞及び賞状には、左に掲げる事項を記載するものとし、その様式は別表第一に定めるところによる。

一表彰の種類及び級
二表彰される隊員の所属、階級及び氏名又は部隊等の名称
三表彰する功績の大要
四前号の功績を賞讃する言葉
五表彰の年月日
六表彰者の職、階級及び氏名

2特別防衛功労章及び特別部隊功績貢献章の形状及び制式は、それぞれ別表第一の二及び別表第一の三に定めるところによる。

3第一級防衛功労章、第二級防衛功労章、第三級防衛功労章、第四級防衛功労章、第五級防衛功労章、第一級部隊功績貢献章及び精勤章の形状及び制式は、防衛大臣の定めるところによる。

第五条(副賞)

賞詞及び賞状には、予算の範囲内で賞金その他の副賞を添えて、これを授与することができる。

2特別賞詞又は特別賞状に添えて授与する賞金その他の副賞は、一人又は一件につき十万円以内とする。

3第一級賞詞以下の賞詞又は第一級賞状以下の賞状に添えて授与する賞金その他の副賞は、防衛大臣の定めるところによる。

第六条(防衛功労章及び部隊功績貢献章の着用等)

特別防衛功労章、第一級防衛功労章、第二級防衛功労章、第三級防衛功労章、第四級防衛功労章若しくは第五級防衛功労章(以下「防衛功労章」という。)又は特別部隊功績貢献章若しくは第一級部隊功績貢献章(以下「部隊功績貢献章」という。)は、終身これを保有することができる。その遺族は、これを保存することができる。

2隊員は、次の各号のいずれかに該当する場合に防衛功労章及び部隊功績貢献章を着用するを例とする。

一自衛隊の儀式
二前号の外、公式の行事その他防衛大臣が定める場合

3防衛功労章及び部隊功績貢献章は、左胸部に着用するものとする。

4自衛官並びに予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補(以下「予備自衛官等」という。)が防衛功労章及び部隊功績貢献章を着用する服装は、防衛大臣の定めるところによる。

第七条(精勤章の着用)

精勤章は、防衛大臣の定めるところにより、常時着用するものとする。

第八条(防衛功労章等の着用停止)

特別防衛功労章を授与された隊員又は特別部隊功績貢献章を授与された隊員が、懲戒処分(懲戒免職の場合を除く。)を受けたときは、内閣総理大臣は、その着用を停止することができる。

2第一級防衛功労章、第二級防衛功労章、第三級防衛功労章、第四級防衛功労章若しくは第五級防衛功労章を授与された隊員、第一級部隊功績貢献章を授与された隊員又は精勤章を授与された隊員が、懲戒処分(懲戒免職の場合を除く。)を受けたときは、防衛大臣の定めるところにより、その着用を停止することができる。

第九条(精勤章の返納)

表彰者は、精勤章を授与された隊員が拘禁刑以上の刑に処せられ、又は懲戒免職の処分を受けたときは、精勤章を返納させることができる。

第二章 礼式

第十条(礼式の目的及び意義)

自衛隊の礼式は、自衛官(法第六十九条の二第二項及び第三項(法第七十五条の八及び法第七十五条の十三において準用する場合を含む。)の規定に基づき制服を着用した予備自衛官等を含む。以下この条及び次条において同じ。)が、自衛官であることの深い認識の下に、自衛隊の規律を維持し、親和協同の実をあげ及び必要な儀礼を行うことを目的とする。

2礼式は、前項の目的を達するための制式であつて、敬礼、儀式、栄誉礼、儀じよう、と列及び礼砲を総称する。

第十一条(敬礼)

自衛官は、階級又は職責を尊重するため、防衛大臣の定めるところに従い、敬礼を行わなければならない。

第十二条(儀式)

儀式は、左の各号に掲げるものとする。

一自衛隊旗授与式
二自衛艦旗授与式
三観閲式
四観艦式
五航空観閲式
六表彰式
七祝賀式
八葬送式
九着任式
十離任式
十一入隊式
十二除隊式

2防衛大臣は、特に必要があると認めるときは、前項に掲げるもの以外のものを儀式とすることができる。

第十三条(栄誉礼)

栄誉礼は、栄誉礼受礼資格者が自衛隊を公式に訪問し又は視察する場合その他防衛大臣の定める場合に、栄誉礼受礼資格者に敬意を表するため行う。

2栄誉礼受礼資格者は、次の各号に掲げる者とする。

一天皇
二皇族
三衆議院議長及び参議院議長
四内閣総理大臣
五最高裁判所長官
六国務大臣
七防衛大臣
八防衛副大臣
九防衛大臣政務官
十防衛大臣補佐官
十一防衛大臣政策参与
十二防衛事務次官
十三防衛審議官
十四統合幕僚長
十五陸上幕僚長、海上幕僚長、航空幕僚長及び統合作戦司令官
十六国賓又はこれに準ずる賓客として待遇される者(以下「国賓等」という。)及び防衛大臣が公式に招待した外国の賓客
十七前各号に掲げる者のほか、防衛大臣の定める者
第十四条(儀じヽよヽうヽ)

儀じヽよヽうヽは、栄誉礼受礼資格者が自衛隊を公式に訪問し又は視察する場合の発着その他防衛大臣の定める場合に際し、栄誉礼受礼資格者等の途上を警衛し、及びこれに敬意を表するため行う。

第十四条の二(と列)

と列は、栄誉礼受礼資格者であつて防衛大臣が定めるものが自衛隊を公式に訪問し又は視察する場合その他防衛大臣が定める場合に際し、当該受礼資格者を途上において送迎し、及びこれに敬意を表するため行う。

第十四条の三(礼砲)

礼砲は、防衛大臣が公式に招待した外国の賓客が日本国に到着し及び日本国を離去する場合並びにその他防衛大臣が国際儀礼上必要があると認める場合に際し、国際慣行に従つて行う。

第十五条(礼式の実施)

礼式の実施に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

2礼式の実施が職務遂行に支障を及ぼし、又は不適当であると認められるときは、防衛大臣の定めるところにより、その一部若しくは全部を省略し又は変更することができる。

第十五条の二(国賓等の日本国到着時等の礼式の特例)

国賓等が日本国に到着し及び日本国を離去する際に自衛隊が儀礼を行う場合の礼式は、この章に規定する栄誉礼、儀じよう、と列及び礼砲に準ずるものとする。

第三章 隊員

第十五条の三(幹部隊員の採用等の協議の方法)

法第三十一条の四第一項又は第三項の規定による協議は、採用等(同条第一項に規定する採用等をいう。以下この条において同じ。)をしようとする者又は採用等をされた者の氏名、当該採用等の内容その他の防衛大臣が定める事項を記載した書面により行うものとする。

第十六条(自衛官の服制)

陸上自衛隊の自衛官、海上自衛隊の自衛官及び航空自衛隊の自衛官(以下それぞれ「陸上自衛官」、「海上自衛官」又は「航空自衛官」という。)の服制は、それぞれ別表第二、別表第三及び別表第四に定めるところによる。

第十六条の二(自衛官候補生の服制)

自衛官候補生の服制は、前条に規定する各自衛官の服制に準ずるものとする。

第十七条(学生の服制)

学生(法第三十三条に規定する学生をいう。第二十二条第一項第二号を除き、以下同じ。)の服制は、別表第五に定めるところによる。

第十七条の二(生徒の服制)

陸上自衛隊高等工科学校の生徒(以下この章において「生徒」という。)の服制は、別表第五の二に定めるところによる。

第十八条(予備自衛官等の服制)

予備自衛官等の服制は、第十六条に規定する各自衛官の服制に準ずるものとする。

第十九条(特殊の服制)

防衛大臣は、第十六条から前条までの服制について、土地の状況若しくは勤務の性質により必要と認める場合又は隊員の所属、職務若しくは技能を識別するために必要と認める場合は、防寒具、部隊章その他の特殊の服制を定めることができる。

第二十条(地質及び附属品材料の特例)

防衛大臣は、特に必要と認める場合は、第十六条から第十八条までの規定にかかわらず、自衛官、自衛官候補生、予備自衛官等、学生及び生徒の服制中地質及び附属品材料について臨時に特例を設けることができる。

第二十一条(隊員の採用)

自衛官(法第三十六条の二及び第四十五条の二第一項の規定により採用される自衛官を除く。次条第一項において同じ。)、自衛官候補生、学生、生徒及び予備自衛官補の採用は試験による。ただし、防衛大臣の定める特殊又は高度の技術及び知識を必要とする職務を担当する自衛官並びに国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第二十七条第一項において準用する同法第七条第一項第一号又は国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第七十八号)第十一条において準用する同法第七条第一項第一号の規定により任期を定めて任用される自衛官(第二十四条第四項及び第五十九条において「任期付自衛官」という。)並びに当該技術及び知識を有する予備自衛官補に採用する場合は選考によることができる。

2自衛官、自衛官候補生、学生、生徒及び予備自衛官等以外の隊員の採用は選考による。ただし、これらの隊員のうち防衛大臣の指定するものについては試験による。

第二十二条(試験の方法)

自衛官、自衛官候補生、学生、生徒及び予備自衛官補の採用試験の方法は、筆記試験、身体検査及び口述試験とし、防衛大臣が必要と認める場合には、これらの試験の方法のほか、次の各号に掲げる隊員の区分に応じ、当該各号に定める試験を行うことができる。

一自衛官、自衛官候補生及び予備自衛官補適性検査及び経歴評定
二防衛大学校の学生適応能力試験、討議試験及び体力試験

2自衛官、自衛官候補生、学生、生徒及び予備自衛官等以外の隊員の採用試験の方法は、筆記試験及び口述試験とする。

第二十三条(選考による採用)

選考による自衛官以外の隊員(自衛官候補生、学生、生徒、予備自衛官等及び非常勤の隊員(法第四十一条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める隊員(第四十四条及び第四十七条第三項第一号において「定年前再任用短時間勤務隊員等」という。)を除く。第四十六条において同じ。)を除く。第二十九条の三、第三十一条の三及び第四十四条第一項を除き、以下同じ。)の採用(次項に規定する採用及び隊員の幹部職(法第三十条の二第一項第六号に規定する幹部職をいう。)への任命に該当するものを除く。)は、任命権者が、任命しようとする官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び当該任命しようとする官職についての適性を有すると認められる者の中から行うものとする。

2防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第三条第一項に規定する自衛隊教官である教官(以下別表第六において単に「教官」という。)の採用のための選考は、別表第六に定める資格要件を有する者の中から、前項の規定に準じて行うものとする。

3自衛官及び予備自衛官補の採用のための選考の基準は、防衛大臣が定める。

第二十四条(自衛官の採用時の階級)

自衛官(次項に規定する自衛官を除く。)は、二等陸士、二等海士又は二等空士に採用する。

2三等陸尉、三等海尉又は三等空尉以上の自衛官(以下「幹部自衛官」という。)の候補者たる自衛官は陸曹長、海曹長又は空曹長に、陸曹候補者、海曹候補者又は空曹候補者たる自衛官は防衛大臣の定めるところにより陸士長、海士長若しくは空士長又は二等陸士、二等海士若しくは二等空士にそれぞれ採用するものとする。

3自衛官候補生から引き続いて自衛官に任用された者の当該自衛官としての階級は、二等陸士、二等海士又は二等空士とする。

4法第三十六条の二の規定により採用される自衛官並びに防衛大臣の定める特殊又は高度の技術及び知識を必要とする職務を担当する自衛官並びに任期付自衛官に採用する場合には、第一項の規定にかかわらず、防衛大臣の定める階級に採用することができる。

5法第四十五条の二第一項の規定により自衛官に採用する場合には、第一項の規定にかかわらず、従前の勤務実績に基づく階級に採用することができる。

第二十五条(年齢の範囲)

次の各号に掲げる自衛官の採用は、それぞれ当該各号に定める年齢の範囲内において防衛大臣の定める年齢の者から行うものとする。

一二等陸士、二等海士又は二等空士年齢十八歳以上三十三歳未満
二幹部自衛官の候補者たる自衛官年齢二十二歳(防衛大臣が定める場合にあつては、十八歳以上で防衛大臣の定める年齢)以上三十歳未満
三陸士長、海士長又は空士長年齢二十歳以上三十三歳未満

2自衛官候補生の採用は、年齢十八歳以上三十三歳未満の範囲内において防衛大臣の定める年齢の者から行うものとする。

第二十六条(筆記試験)

二等陸士、二等海士若しくは二等空士又は自衛官候補生を採用するための筆記試験は、次の各号に掲げる科目につき、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に定める高等学校卒業程度の学力について試験するものとする。

一国語
二数学
三地理歴史及び公民

2前項に規定する筆記試験において、防衛大臣が必要と認める場合には、同項各号に掲げる科目以外の科目についても試験を行うことができる。

3前二項の規定にかかわらず、陸曹候補者、海曹候補者又は空曹候補者たる自衛官を二等陸士、二等海士又は二等空士に採用するための筆記試験は、防衛大臣が定める科目につき、学校教育法に定める高等学校卒業程度の学力について試験するものとする。

第二十七条(身体検査)

自衛官及び自衛官候補生の身体検査においては、次の各号に定める基準に該当する者をもつてその合格者とする。

一身長が百五十センチメートル以上であること。
二体重が四十四キログラム以上であつて身長との均衡を失つていないこと。
三両眼の裸眼視力が〇・六以上、矯正視力が〇・八以上であること。
四弁色力がおおむね完全であること。
五聴力が正常であること。
六環境の変化に堪え、共同生活を行い得る適性のある者であること。
七体くヽ完全、身体強健で伝染性疾患、慢性疾患、奇形、四肢関節障害等の異常がないこと。
八前各号のほか、防衛大臣の定める基準

2前項の基準によることが適当でない自衛官及び自衛官候補生についての身体検査においては、別に防衛大臣が定める基準に該当する者をもつてその合格者とする。

第二十七条の二(予備自衛官補の採用)

予備自衛官補は、十八歳以上五十二歳未満の者から採用する。ただし、防衛大臣の定める特殊又は高度の技術及び知識を有する予備自衛官補は、十八歳以上五十五歳未満の者から採用することができる。

2予備自衛官補の筆記試験の科目及び程度は、第二十六条第一項及び第二項に規定する筆記試験の科目及び程度に準じて防衛大臣が定める。

3予備自衛官補の身体検査の合格者に係る基準は、前条に規定する身体検査の合格者に係る基準の例による。

第二十七条の三(自衛官候補生の任用期間)

法第三十六条第三項に規定する防衛省令で定める自衛官候補生の任用期間(以下この条において「任用期間」という。)は、三月とする。ただし、任命権者は、次に掲げる場合には、引き続いて法第三十六条第二項に規定する教育訓練(以下この条において「教育訓練」という。)を受けさせるために、防衛大臣の承認を得て、三月を超えない範囲内で任用期間を延長することができる。

一心身の故障のため任用期間内に教育訓練を修了させることができないが、引き続いて教育訓練を受けさせることにより修了の見込みがあると認められる場合
二教育訓練を受ける自衛隊の部隊等において、感染症の発生の予防又はそのまん延を防止するため教育訓練が停止されることにより任用期間内に教育訓練を修了させることができない場合
三地震、水害、火災その他の災害により、教育訓練を受ける自衛隊の部隊等の施設が損壊し教育訓練が停止されることにより任用期間内に教育訓練を修了させることができない場合
四前各号に掲げる場合のほか、特別の事情があると認められる場合
第二十八条(隊員の昇任)

隊員の昇任は、人事評価等(法第三十一条第三項に規定する人事評価をいい、国際機関又は民間企業に派遣されていたことその他の事情により、当該人事評価が行われていない場合にあつては、当該人事評価以外の能力の実証をいう。以下この条、次条第一項、第三十一条の二第一項及び第三十一条の三第一項において同じ。)の結果に基づく選考によつて行う。ただし、次に掲げる場合にあつては、試験によるものとする。

一准陸尉から三等陸尉への昇任
二准海尉から三等海尉への昇任
三准空尉から三等空尉への昇任
四陸曹長から三等陸尉への昇任
五海曹長から三等海尉への昇任
六空曹長から三等空尉への昇任
七陸士長から三等陸曹への昇任
八海士長から三等海曹への昇任
九空士長から三等空曹への昇任

2前項第一号から第三号までに掲げる昇任については、同項ただし書の規定にかかわらず、人事評価等の結果に基づく選考によつて行うことができる。

第二十九条(昇任に要する期間)

自衛官の昇任のための選考(前条第二項の選考を除く。)又は試験(前条第一項第一号から第三号までに掲げる昇任のための試験を除く。)は、昇任しようとする階級の直近下位の階級(同項第四号から第六号までに掲げる昇任のための試験にあつては、それぞれ陸曹長、海曹長又は空曹長の階級)において、別表第七に定める期間(自衛官候補生から引き続いて自衛官に任用された者の一等陸士、一等海士又は一等空士への昇任にあつては、同表に定める期間から当該自衛官候補生としての任用期間に相当する期間を減じた期間)勤務した者について行わなければならない。ただし、人事評価等の結果に基づき勤務成績が極めて良好である者として防衛大臣が定めるものについては同表に定める期間の八割の期間(自衛官候補生から引き続いて自衛官に任用された者の一等陸士、一等海士又は一等空士への昇任にあつては、同表に定める期間の八割の期間から当該自衛官候補生としての任用期間に相当する期間を減じた期間)をもつて、防衛大臣の定める特殊な職務に従事する者については別に防衛大臣の定める期間をもつて同表に定める期間に代えることができる。

2前条第一項第一号から第三号までに掲げる昇任のための試験にあつては、それぞれ准陸尉、准海尉又は准空尉の階級において勤務した期間に関係なく、当該階級にある者について、前条第二項の選考にあつては、それぞれ准陸尉、准海尉又は准空尉の階級において三年以上勤務した者について行わなければならない。

第二十九条の二(新たに上位の階級に必要な資格を取得した場合の昇任の特例)

前二条の規定にかかわらず、現に自衛官である者が上位の階級の自衛官の採用のための試験を受験してこれに合格した場合においては当該上位の階級に昇任させることができるものとし、上位の階級の自衛官の採用のための選考の基準に新たに適合することとなつた場合においては、選考によつて、当該上位の階級に昇任させることができる。

第二十九条の三(異なる官職の採用試験に合格した場合の昇任等の特例)

自衛官以外の隊員(自衛官候補生、学生、生徒、予備自衛官等及び非常勤の隊員を除く。第三十一条の三及び第四十四条第一項において同じ。)が現に任命されている官職と異なる官職に係る採用試験に合格した場合には、防衛大臣の定めるところにより、当該隊員について、当該採用試験に係る官職への昇任、降任又は転任を行うことができる。

第三十条(特別昇任)

次のいずれかに該当する自衛官は、第二十八条及び第二十九条の規定にかかわらず、選考によつて、その者を一階級又は二階級上位の階級に昇任させることができる。

一職務遂行上功労があつた者
二公務上の負傷又は疾病により死亡し、又は心身障害の状態となつた者
三国際連合派遣自衛官であつて、国際連合の業務遂行上功労があつたもの
四派遣隊員であつて、派遣先の機関の業務遂行上功労があつたもの
五前各号のほか、防衛大臣が特に定めた場合に該当する者
第三十条の二(派遣又は交流派遣された場合の昇任の特例)

国際連合派遣自衛官、派遣職員処遇法第二条第一項の規定により派遣された自衛官又は国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号。以下「官民人事交流法」という。)第二十四条第一項において準用する同法第七条第一項の規定により交流派遣された自衛官(以下「交流派遣自衛官」という。)が職務に復帰した場合において、部内の他の自衛官との均衡上必要があると認められるときは、第二十八条及び第二十九条の規定にかかわらず、選考によつて、その必要に応じた階級に昇任させることができる。

2国際連合派遣自衛官、派遣職員処遇法第二条第一項の規定により派遣された自衛官又は交流派遣自衛官が、その派遣の期間中に退職し、又は死亡した場合において、部内の他の自衛官との均衡上特に必要があると認められるときは、第二十八条及び第二十九条の規定にかかわらず、選考によつて、その必要に応じた階級に昇任させることができる。

第三十一条(幹部自衛官の候補者等の昇任の特例)

幹部自衛官の候補者たる自衛官及び陸曹候補者、海曹候補者又は空曹候補者たる自衛官の昇任については第二十八条及び第二十九条の規定にかかわらず、防衛大臣が別に定めるところによる。

第三十一条の二(隊員の降任)

任命権者は、隊員を降任させる場合には、法第四十二条、第四十二条の二、第四十四条の二第一項本文及び第四十六条並びに第二十九条の三の規定による場合を除き、当該隊員の人事評価等の結果に基づき、法第三十七条第一項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める能力及び適性(自衛官にあつては、能力)を有すると認められる階級又は官職に、当該隊員についての人事の計画への影響等を考慮して、行うものとする。

2任命権者は、隊員から書面による同意を得て、前項の規定により、降任させることができる。

第三十一条の三(自衛官以外の隊員の転任)

任命権者は、法第四十四条の二第一項本文の規定による転任を除き、人事評価等の結果に基づき官職に係る能力及び適性を有すると認められる自衛官以外の隊員の中から、人事の計画その他の事情を考慮した上で、最も適任と認められる者を転任させることができる。

2任命権者は、自衛官以外の隊員について、降任された場合、当該自衛官以外の隊員の同意を得た場合その他特別の事情がある場合を除き、当該自衛官以外の隊員がかつて属していた部局又は機関等で占めていた官職より当該部局又は機関等の下位の職制上の段階に属する官職に転任させることとならないようにしなければならない。

第三十二条(予備自衛官及び即応予備自衛官の採用)

予備自衛官及び即応予備自衛官の採用は、志願者が自衛官であつたときの人事評価(法第三十一条第三項に規定する人事評価をいう。以下この条において同じ。)の結果又はその他の能力の実証(その者が予備自衛官又は即応予備自衛官であつたときは、当該予備自衛官又は即応予備自衛官であつたときの人事評価の結果又はその他の能力の実証を含む。)に基づく選考による。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、口述試験をあわせて行うことができる。

第三十三条(年齢の制限)

予備自衛官は、次の各号に定める年齢の者から採用する。

一陸士長、海士長又は空士長以下の階級を指定しようとする者にあつては、十八歳以上五十五歳未満
二三等陸曹、三等海曹又は三等空曹以上の階級を指定しようとする者にあつては、十八歳以上六十二歳未満

2即応予備自衛官は、次の各号に定める年齢の者から採用する。

一陸士長以下の階級を指定しようとする者にあつては、十八歳以上五十歳未満
二三等陸曹以上の階級を指定しようとする者にあつては、当該階級について自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号。以下「令」という。)別表第九に定める年齢から三年を減じた年齢に満たないもの
第三十四条(階級の指定)

任命権者は、新たに採用した予備自衛官又は即応予備自衛官に対し、その者が自衛官を退職する時に有していた階級(その者が採用される直前に法第四十五条の二第一項の規定により採用された自衛官(以下この項及び次項において「再任用自衛官」という。)であつたときは、法第四十五条第一項の規定により退職する時若しくは同条第三項若しくは第四項の規定により勤務した後退職する時に有していた階級(次項において「定年退職等時の階級」という。)若しくは再任用自衛官を退職する時に有していた階級又は予備自衛官若しくは即応予備自衛官であつたときの階級のうち最も上位のものをいい、採用される直前に予備自衛官又は即応予備自衛官であつたときは、当該予備自衛官又は即応予備自衛官を退職する時に指定されていた階級をいう。以下この項において同じ。)又は当該階級に対応する階級を指定しなければならない。ただし、当該予備自衛官又は即応予備自衛官が自衛官又は予備自衛官若しくは即応予備自衛官を退職した後において防衛大臣の定める特殊又は高度の技術及び知識を修得している場合には、その者が自衛官を退職する時に有していた階級又は当該階級に対応する階級より上位の階級を指定することができる。

2任命権者は、前項本文の規定にかかわらず、新たに採用した予備自衛官が自衛官を退職する時に有していた階級(その者が再任用自衛官であつたときは、定年退職等時の階級又は再任用自衛官を退職する時に有していた階級のうち最も上位のものをいう。以下この項において同じ。)又は当該階級に対応する階級より下位の階級を指定されることを希望する旨を申し出た場合には、防衛大臣の定めるところにより、その者が自衛官を退職する時に有していた階級又は当該階級に対応する階級より一級下位の階級に限り指定することができる。

3任命権者は、予備自衛官補から任用した予備自衛官に対し、二等陸士、二等海士又は二等空士の階級を指定しなければならない。ただし、当該予備自衛官が防衛大臣の定める特殊又は高度の技術及び知識を有する場合にあつては、三等陸曹、三等海曹又は三等空曹以上の階級のうち防衛大臣の定めるものを指定することができる。

第三十五条(昇進)

任命権者は、予備自衛官及び即応予備自衛官が防衛大臣の定める期間訓練を受け、かつ、優秀な成績を収めたとき、その者を現に指定されている自衛官の階級より一階級上位の階級を指定して昇進させることができる。

2任命権者は、予備自衛官及び即応予備自衛官が防衛大臣の定める特殊又は高度の技術及び知識を習得しているとき、その者を現に指定されている自衛官の階級より上位の階級を指定して昇進させることができる。

第三十六条(雑則)

本節に定めるもののほか、試験及び選考の方法及び手続に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

第三十七条(条件付採用期間の延長)

条件付採用期間の開始後六箇月間において実際に勤務した日数が九十日に満たない隊員については、その日数が九十日に達するまで条件付採用期間は引き続くものとする。ただし、条件付採用期間は、当該条件付採用期間の開始後一年を超えないものとする。

第三十八条(処分説明書)

隊員は、その意に反して降任(法第四十四条の二第一項本文の規定による降任を除く。)、休職又は免職の処分を受けた場合には、その処分を行つた任命権者に対しその処分の事由を記載した説明書の交付を請求することができる。

2前項の請求があつたときは、その処分を行つた任命権者は、すみやかにその隊員に対し、同項の説明書を交付しなければならない。

第三十八条の二(公示の方法による送達の方法)

令第八十一条第三項に規定する防衛省令で定める方法は、防衛省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)と同項の規定により公示する事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(防衛省の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものをいう。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。

一防衛省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された令第八十一条第三項の規定により公示する事項を当該事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの
二インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。)を使用するもの
第三十九条(一般の服務の宣誓)

隊員(自衛官候補生、学生、生徒、予備自衛官等及び非常勤の隊員(法第四十一条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務隊員(第四十四条第二項第一号において「定年前再任用短時間勤務隊員」という。)を除く。)を除く。以下この条において同じ。)となつた者は、次の宣誓文を記載した宣誓書に署名して服務の宣誓を行わなければならない。自衛官候補生、学生、生徒、予備自衛官等又は非常勤の隊員が隊員となつたとき(法第七十条第三項又は第七十五条の四第三項の規定により予備自衛官又は即応予備自衛官が自衛官になつたときを除く。)も同様とする。

第三十九条の二(自衛官候補生の服務の宣誓)

自衛官候補生となつた者は、次の宣誓文を記載した宣誓書に署名して服務の宣誓を行わなければならない。

第四十条(学生及び生徒の服務の宣誓)

学生又は生徒となつた者は、次の宣誓文を記載した宣誓書に署名して服務の宣誓を行わなければならない。

第四十一条(予備自衛官の服務の宣誓)

予備自衛官となつた者は、次の宣誓文を記載した宣誓書に署名して服務の宣誓を行わなければならない。

第四十一条の二(即応予備自衛官の服務の宣誓)

即応予備自衛官となつた者は、次の宣誓文を記載した宣誓書に署名して服務の宣誓を行わなければならない。

第四十一条の三(予備自衛官補の服務の宣誓)

予備自衛官補となつた者は、次の宣誓文を記載した宣誓書に署名して服務の宣誓を行わなければならない。

第四十二条(幹部自衛官の服務の宣誓)

幹部自衛官に昇任した者は、次の宣誓文を記載した宣誓書に署名して服務の宣誓を行わなければならない。

2幹部自衛官として採用された者は、第三十九条の規定による服務の宣誓及び前項の規定による服務の宣誓をあわせ行うものとする。

第四十三条(勤務時間)

自衛官の勤務時間は、防衛大臣の定める日課によるものとする。

2前項の規定により日課を定める場合においては、一週間当たり二日の割合の休養日を設けるものとする。

3職務上の必要により、自衛官に対し、前項の休養日において勤務を命じた場合には、休養日以外の日において休養させることができる。

第四十四条

自衛官以外の隊員の勤務時間は、一週間当たり三十八時間四十五分とする。ただし、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第二十七条第一項において準用する同法(以下「準用育児休業法」という。)第十二条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた隊員(以下「育児短時間勤務隊員」という。)の一週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容に従い、防衛大臣の定める者(第二項から第六項まで、第九項及び第十項において「官房長等」という。)が定める。

2定年前再任用短時間勤務隊員等の一週間当たりの勤務時間は、次の各号に掲げる隊員の区分に従い、当該各号に定める時間の範囲内で、官房長等が定める。

一定年前再任用短時間勤務隊員十五時間三十分から三十一時間までの範囲内
二準用育児休業法第二十三条第一項の規定により任用された隊員防衛大臣の定めるところにより、十時間から十九時間二十分までの範囲内

3日曜日及び土曜日は、休養日とする。ただし、官房長等は、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの五日間において、育児短時間勤務隊員にあつては必要に応じ当該育児短時間勤務の内容に従つた休養日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務隊員等にあつては休養日を設けることができるものとする。

4防衛大臣は、月曜日から金曜日までの五日間において、一日につき七時間四十五分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、官房長等は、防衛大臣の定めるところにより、一週間ごとの期間について、育児短時間勤務隊員にあつては当該育児短時間勤務の内容に従い一日につき七時間四十五分を超えない範囲内で、定年前再任用短時間勤務隊員等にあつては一日につき七時間四十五分を超えない範囲内で、勤務時間を割り振ることができる。

5官房長等は、自衛官以外の隊員(第九項の規定の適用を受ける者を除く。以下この項において同じ。)について、自衛官以外の隊員の申告を考慮して、第三項の規定による休養日のほかに当該自衛官以外の隊員の勤務時間を割り振らない日を設け、又は当該自衛官以外の隊員の勤務時間を割り振ることが隊務の運営に支障がないと認める場合には、前項の規定にかかわらず、防衛大臣の定めるところにより、自衛官以外の隊員の申告を経て、四週間を超えない範囲内で週を単位として防衛大臣の定める期間(以下この項において「単位期間」という。)ごとの期間につき第一項(定年前再任用短時間勤務隊員等にあつては、第二項)に規定する勤務時間となるように、第三項の規定による休養日のほかに当該自衛官以外の隊員の勤務時間を割り振らない日を設け、又は当該自衛官以外の隊員の勤務時間を割り振ることができる。ただし、当該自衛官以外の隊員が育児短時間勤務隊員である場合にあつては、単位期間ごとの期間について、当該育児短時間勤務の内容に従い、第三項の規定による休養日のほかに当該自衛官以外の隊員の勤務時間を割り振らない日を設け、又は勤務時間を割り振るものとする。

6官房長等は、法第三十六条の六第一項第一号の規定により任期を定めて採用された自衛官以外の隊員(以下この項から第八項までにおいて「第一号任期付研究員」という。)の職務につき、その職務の性質上時間配分の決定その他の職務遂行の方法を大幅に当該第一号任期付研究員の裁量にゆだねることが当該第一号任期付研究員に係る研究業務の能率的な遂行のため必要であると認める場合には、当該第一号任期付研究員を、防衛大臣の定めるところにより、前二項の規定による勤務時間の割振りを行わないで、その職務に従事させることができる。この場合において、当該第一号任期付研究員は、防衛大臣の定めるところにより、その勤務の状況について官房長等に報告しなければならない。

7前項の場合における第一号任期付研究員については、月曜日から金曜日までの五日間において、防衛大臣の定める時間帯について第四項の規定により一日につき七時間四十五分の勤務時間(育児短時間勤務隊員にあつては、育児短時間勤務の内容に従つた勤務時間)を割り振られたものとみなし、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下この節において「休日」という。)その他の防衛大臣の定める日を除き、当該勤務時間を勤務したものとみなす。

8第六項の規定の適用を受ける第一号任期付研究員には、次項から第十一項まで、第十四項、次条及び第四十五条の三の規定は、適用しない。

9官房長等は、隊務の運営上の事情により特別の形態によつて勤務する必要のある自衛官以外の隊員については、第三項から第五項までの規定にかかわらず、休養日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

10官房長等は、前項の規定により休養日及び勤務時間の割振りを定める場合には、四週間ごとの期間につき八日の休養日(育児短時間勤務隊員にあつては八日以上で当該育児短時間勤務の内容に従つた休養日、定年前再任用短時間勤務隊員等にあつては八日以上の休養日)を設け、及び当該期間につき第一項(定年前再任用短時間勤務隊員等にあつては、第二項)に規定する勤務時間となるように勤務時間(当該育児短時間勤務隊員にあつては、当該育児短時間勤務の内容に従つた勤務時間)を割り振らなければならない。ただし、職務の特殊性又は職務の遂行上の特別の事情(育児短時間勤務隊員にあつては、当該育児短時間勤務の内容)により、四週間ごとの期間につき八日(育児短時間勤務隊員及び定年前再任用短時間勤務隊員等にあつては、八日以上)の休養日を設け、又は当該期間につき第一項(定年前再任用短時間勤務隊員等にあつては、第二項)に規定する勤務時間となるように勤務時間を割り振ることが困難である自衛官以外の隊員について、防衛大臣の定めるところにより、五十二週間を超えない期間につき一週間当たり一日以上の割合で休養日(育児短時間勤務隊員にあつては、五十二週間を超えない期間につき一週間当たり一日以上の割合で当該育児短時間勤務の内容に従つた休養日)を設け、及び当該期間につき第一項(定年前再任用短時間勤務隊員等にあつては、第二項)に規定する勤務時間となるように勤務時間(当該育児短時間勤務隊員にあつては、当該育児短時間勤務の内容に従つた勤務時間)を割り振る場合には、この限りでない。

11防衛大臣の定める者(以下この節において「所属長」という。)は、自衛官以外の隊員に第三項及び前二項の規定による休養日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、防衛大臣の定めるところにより、第四項、第五項及び前二項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日」という。)のうち防衛大臣の定める期間内にある勤務日を休養日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち四時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該四時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

12前項の規定は、自衛官以外の隊員に第五項の規定により勤務時間を割り振らない日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合について準用する。この場合において、前項中「休養日に変更」とあるのは、「勤務時間を割り振らない日に変更」と読み替えるものとする。

13防衛大臣は、自衛隊の行動に際しては、前十項の規定にかかわらず、休養日及び勤務時間の割振りについて別段の定めをすることができる。

14第四項、第五項及び前五項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この節において「勤務日等」という。)に通常の勤務場所を離れる勤務のうち研修その他の勤務する時間帯が定められる勤務で防衛大臣の定めるものを命ぜられた自衛官以外の隊員については、当該勤務を命ぜられた時間をこれらの規定により割り振られた勤務時間とみなす。

第四十四条の二(超勤代休時間)

所属長は、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十四条第二項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十六条第三項の規定により超過勤務手当を支給すべき自衛官以外の隊員に対して、防衛大臣の定めるところにより、当該超過勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下この節において「超勤代休時間」という。)として、防衛大臣の定める期間内にある勤務日等(休日及び第四十五条の三第一項に規定する代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2前項の規定により超勤代休時間を指定された自衛官以外の隊員は、当該超勤代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、前条の規定による勤務時間においても勤務することを要しない。

第四十五条(休日)

休日には、隊員は、特に勤務することを命ぜられない限り、勤務することを要しない。

第四十五条の二(休日の代休日)

職務上の必要により、自衛官に対し、休養日以外の休日である日において特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下本節中「代休日」という。)として、当該休日後の休養日以外の日(休日を除く。)を指定することができる。

2前項の規定により代休日を指定された自衛官は、勤務を命ぜられた休日に勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、勤務することを要しない。

第四十五条の三

所属長は、自衛官以外の隊員に休日である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、防衛大臣の定めるところにより、当該休日前に、代休日として、当該休日後の勤務日等(第四十四条の二第一項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2前項の規定により代休日を指定された自衛官以外の隊員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、第四十四条の規定による勤務時間においても勤務することを要しない。

第四十六条(休暇)

隊員(自衛官候補生、学生、生徒、予備自衛官等及び非常勤の隊員を除く。以下この節において同じ。)の休暇は、年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

第四十七条(年次休暇)

隊員の年次休暇は、一の年ごとにおける休暇とする。

2自衛官の年次休暇の日数は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

一次号及び第三号に掲げる自衛官以外の自衛官勤務一月につき二日
二次号に掲げる自衛官以外の自衛官であつて、当該年において国家公務員(自衛官を除く。)、地方公務員又は沖縄振興開発金融公庫(次項において「公庫」という。)その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち防衛大臣が定めるものに使用される者(以下この項において「国家公務員等」という。)となつた者で引き続き新たに自衛官となつたもの第一号に掲げる日数のほか、その年の国家公務員等としての在職期間等を考慮して防衛大臣が定める日数
三当該年の前年において国家公務員等であつた者で引き続き当該年に新たに自衛官となつたものその他防衛大臣が定める自衛官第一号に掲げる日数のほか、国家公務員等としての在職期間及びその在職期間中における年次休暇に相当する休暇の残日数等を考慮して防衛大臣が定める日数

3自衛官以外の隊員(以下この項において「事務官等」という。)の年次休暇の日数は、一の年において、次の各号に掲げる事務官等の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

一次号及び第三号に掲げる事務官等以外の事務官等二十日(育児短時間勤務隊員及び定年前再任用短時間勤務隊員等にあつては、その者の一週間当たりの勤務時間を考慮し二十日を超えない範囲内で防衛大臣の定める日数)
二次号に掲げる事務官等以外の事務官等であつて、当該年の中途において新たに事務官等となり、又は任期が満了することにより退職することとなるものその年の在職期間等を考慮し二十日を超えない範囲内で防衛大臣が定める日数
三当該年の前年において国家公務員(事務官等を除く。)、地方公務員又は公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち防衛大臣が定めるものに使用される者(以下この号において「国家公務員等」という。)であつた者で引き続き当該年に新たに事務官等となつたものその他防衛大臣が定める事務官等国家公務員等としての在職期間及びその在職期間中における年次休暇に相当する休暇の残日数等を考慮し、二十日に第五項の防衛大臣が定める日数を加えた日数を超えない範囲内で防衛大臣が定める日数

4自衛官の年次休暇の累計、使用日数及び残日数は、毎年三月三十一日に計算する。この場合において、三十日を超える残日数は切り捨てる。

5自衛官以外の隊員の年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、防衛大臣が定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。

6年次休暇の単位は、一日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、一時間又は十五分を単位とすることができる。

7年次休暇については、その時期につき、所属長の承認を受けなければならない。この場合において、所属長は、隊務の運営に支障がある場合を除き、これを承認しなければならない。

第四十八条(病気休暇)

隊員の病気休暇は、負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

2病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし、次に掲げる場合以外の場合における病気休暇(以下この条において「特定病気休暇」という。)の期間は、次に掲げる場合における病気休暇を使用した日その他の防衛大臣が定める日(以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して九十日を超えることはできない。

一生理日の就業が著しく困難な場合
二公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(防衛省の職員の給与等に関する法律第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第一条の二に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかつた場合
三健康診断を行つた医師又は歯科医師である隊員から、健康に異常又は異常を生ずるおそれがあると認められたことによる措置(防衛大臣が定めるものに限る。)を受けた場合

3前項ただし書、次項及び第五項の規定の適用については、連続する八日以上の期間(当該期間における休養日等(休養日、第四十四条第五項の規定により勤務時間を割り振らない日、割り振られた勤務時間の全部について第四十四条の二第一項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日その他防衛大臣が定める日をいう。次条において同じ。)以外の日の日数が少ない場合として防衛大臣が定める場合にあつては、その日数を考慮して防衛大臣が定める期間)の特定病気休暇を使用した隊員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた隊員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、一回の勤務に割り振られた勤務時間(一回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に準用育児休業法第二十六条第一項に規定する育児時間の承認を受けて勤務しない時間その他の防衛大臣が定める時間(以下この項において「育児時間等」という。)がある場合にあつては、一回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、育児時間等以外の勤務時間)の全てを勤務した日の日数(第五項において「実勤務日数」という。)が二十日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。

4使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して九十日に達した場合において、九十日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかつた日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第二項ただし書の規定にかかわらず、当該九十日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して九十日を超えることはできない。

5使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して九十日に達した場合において、九十日に達した日の翌日から実勤務日数が二十日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第二項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して九十日を超えることはできない。

6療養期間中の休養日、第四十四条第五項の規定により勤務時間を割り振らない日、休日、代休日その他防衛大臣が定める日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日は、第二項ただし書及び第三項から前項までの規定の適用については、特定病気休暇を使用した日とみなす。

7病気休暇については、防衛大臣の定めるところにより、所属長の承認を受けなければならない。

第四十九条(特別休暇)

隊員の特別休暇は、次の各号に掲げる場合における休暇とし、その期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に掲げる期間とする。

一隊員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき必要と認められる期間
二隊員が裁判員、証人、鑑定人、参考人、被害者参加人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき必要と認められる期間
二の二隊員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢しよう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき必要と認められる期間
二の三隊員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき一の年において五日の範囲内の期間
イ地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
ロ障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかつた者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であつて防衛大臣が定めるものにおける活動
ハイ及びロに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動
三隊員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき防衛大臣が定める期間内における連続する五日の範囲内の期間
三の二隊員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合一の年において五日(当該通院等が体外受精その他の防衛大臣が定める不妊治療に係るものである場合にあつては、十日)の範囲内の期間
四妊娠中又は出産後一年以内の女子である隊員が母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十条に規定する保健指導又は同法第十三条に規定する健康診査を受けるため勤務しない場合防衛大臣の定める期間
四の二妊娠中の女子である隊員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があり休息又は補食することが必要と認められる場合防衛大臣の定める期間
五妊娠中の女子である隊員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合防衛大臣の定める期間
六六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女子である隊員が申し出た場合出産の日までの申し出た期間
七女子である隊員が出産した場合出産の日の翌日から八週間を経過する日までの期間
八生後一年に達しない子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により自衛官以外の隊員が当該自衛官以外の隊員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて、当該自衛官以外の隊員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親(以下この号において「養子縁組里親」という。)である自衛官以外の隊員に委託されている児童その他これらに準ずる者として防衛大臣の定める者を含む。以下この項において同じ。)を育てる隊員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合一日二回それぞれ三十分以内の期間(男子である隊員にあつては、その子の当該隊員以外の親(当該子について民法第八百十七条の二第一項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により当該子を委託されている養子縁組里親である者若しくは同法第六条の四第一号に規定する養育里親である者(同法第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該隊員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十七条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、一日二回それぞれ三十分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
九隊員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合防衛大臣が定める期間内における二日の範囲内の期間
九の二隊員の妻が出産する場合であつてその出産予定日の六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)前の日から当該出産の日以後一年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する隊員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき当該期間内における五日の範囲内の期間
九の三九歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する隊員が、その子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかつたその子の世話、疾病の予防を図るために必要なものとして防衛大臣が定めるその子の世話若しくは学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第二十条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして防衛大臣が定める事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事のうち防衛大臣が定めるものへの参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合一の年において五日(その養育する九歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子が二人以上の場合にあつては、十日)の範囲内の期間
九の四要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他防衛大臣が定める者で負傷、疾病又は老齢により防衛大臣の定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下この号、次条第一項及び第四十九条の二の二第一項において同じ。)の介護その他の防衛大臣が定める世話を行う隊員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合一の年において五日(要介護者が二人以上の場合にあつては、十日)の範囲内の期間
十隊員の親族(防衛大臣が定める親族に限る。)が死亡した場合で、隊員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき親族に応じ防衛大臣が定める範囲内の期間
十一隊員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後防衛大臣の定める年数内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合一日の範囲内の期間
十二隊員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合七月一日から九月三十日までの期間(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内にこの号の休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる隊員にあつては、六月一日から十月三十一日までの期間)内における、原則として休養日等を除いて連続する三日の範囲内の期間
十二の二隊員が総合的な健康診査で防衛大臣の定めるものを受けるため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合一日の範囲内の期間(特別の事情があると防衛大臣が認めるときは、一日を超え防衛大臣が定める期間)
十三地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、隊員が勤務しないことが相当であると認められるとき七日の範囲内の期間
イ隊員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該隊員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。
ロ隊員及び当該隊員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該隊員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。
十四地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合必要と認められる期間
十五地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、隊員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合必要と認められる期間
十六年末及び年始の場合十二月二十九日から翌年一月三日までの期間(隊務の運営に支障がある場合にあつては、十二月二十九日から翌年二月二十七日までの間における六日)
十七前各号のほか防衛大臣の定める場合防衛大臣の定める期間

2前項に定めるもののほか、自衛官の特別休暇は、次の各号に掲げる場合における休暇とし、その期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に掲げる期間とする。

一陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の部隊が引き続き三十日を超える長期の行動をした場合においてその行動に参加した自衛官に特に休暇を与える必要があると防衛大臣の認めるとき十日を超えない範囲内において行動十五日につき一日の割合の日
二防衛大臣の定める特別の事由に基づき、特に休暇を与える必要があると認める場合十日を超えない範囲内(その者について特殊の事情があるときは、二十日を超えない範囲内)において必要と認める日

3特別休暇(第一項第十二号に掲げる場合における休暇を除く。)を日数をもつて取り扱う場合においては、その日数中には、休養日等を含むものとする。

4特別休暇(防衛大臣が定めるものを除く。)については、防衛大臣の定めるところにより、所属長の承認を受けなければならない。

第四十九条の二(介護休暇)

介護休暇は、隊員が要介護者の介護をするため、所属長が、防衛大臣の定めるところにより、隊員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、三回を超えず、かつ、通算して六月を超えない範囲内で指定する期間(次項及び次条第一項において「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3介護休暇については、防衛大臣の定めるところにより、所属長の承認を受けなければならない。

第四十九条の二の二(介護時間)

介護時間は、隊員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する三年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において一日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2介護時間の時間は、前項に規定する期間内において一日につき二時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3介護時間については、防衛大臣の定めるところにより、所属長の承認を受けなければならない。

第四十九条の三(適用除外)

官民人事交流法第二十四条第一項において準用する同法第七条第一項の規定により交流派遣された隊員には、第四十三条から前条までの規定は、適用しない。

第四十九条の四(即応予備自衛官の訓練招集期間)

法第七十五条の五第三項に規定する防衛省令で定める期間(次項、第五十条及び第八十六条の四第二項において「訓練招集期間」という。)は、三十日とする。

2防衛大臣は、前項の規定にかかわらず、法第七十五条の四第一項各号の規定による招集命令を受け、同条第三項の規定により自衛官となつて勤務した者に係る訓練招集期間を、当該自衛官となつて勤務した日数の範囲内において減じた期間とすることができる。

第五十条(雑則)

この節に定めるもののほか、隊員並びに自衛官候補生、学生、生徒、非常勤の隊員及び訓練招集中又は教育訓練招集中の予備自衛官等の勤務時間及び休暇並びに訓練招集期間及び教育訓練招集期間に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

第五十一条(自衛官の営舎内居住義務)

陸曹長、海曹長又は空曹長以下の自衛官(次条の規定により船舶内に居住すべき者を除く。)は、防衛大臣の指定する集団的居住場所(以下「営舎」という。)に居住しなければならない。ただし、防衛大臣の定めるところに従い、防衛大臣の指定する者の許可を受けた者は、営舎外に居住することができる。

第五十二条(陸上自衛官及び海上自衛官の船舶内居住義務)

船舶(防衛大臣の定める船舶を除く。)に乗組を命ぜられた陸上自衛官及び海上自衛官は、防衛大臣の指定する船舶内に居住しなければならない。

第五十三条(幹部自衛官等の営舎外居住)

幹部自衛官並びに准陸尉、准海尉及び准空尉たる自衛官(前条の規定により船舶内に居住すべき者を除く。)は、防衛大臣の定めるところに従い、営舎外に居住するものとする。

第五十四条(営舎外居住の許可のあつたとみなされる場合)

営舎内に居住すべき自衛官で、休職にされた者、帰郷療養(自宅又は家族の住居において療養することをいう。)を許可され若しくは命ぜられた者、派遣隊員又は交流派遣自衛官は、営舎外居住を許可されたものとみなす。

第五十五条(営舎内居住命令)

防衛大臣又はその指定する者は、幹部自衛官、准陸尉、准海尉及び准空尉たる自衛官並びに許可を得て営舎外に居住している自衛官に対して、勤務のため特に必要があるときは、いつでも営舎内に居住を命ずることができる。

第五十六条(予備自衛官等の営舎内居住義務)

訓練招集中又は教育訓練招集中の予備自衛官等は、防衛大臣の定めるところに従い、営舎その他の施設内に居住しなければならない。

第五十七条(隊員の遵守事項)

隊員は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

一武器、船舶、航空機その他自衛隊の所有し、又は使用する施設及び物の使用及び保管については、常に最善の注意を払わなければならない。
二船舶に乗組を命ぜられたときは、所属長の指定するときまでに船舶に乗り組まなければならない。
三職務上知ることのできた秘密は、これを知る権限を有する者に告げる場合又は上官より命ぜられた場合の外、他の者に対して告げてはならない。
四職務上関係のない者をみだりに執務場所に立ち入らせてはならない。
五自己の昇任(予備自衛官及び即応予備自衛官にあつては昇進)、昇給、休職、復職、退職、免職、補職、懲戒処分その他の人事に関する行為を実現し又はその実現を妨げるために、みだりに他人の援助を求めてはならない。
六部下の隊員を虐待してはならない。

2前項各号に定めるもののほか、隊員の遵守すべき事項については、防衛大臣が定める。

第五十八条(停職者の服務)

停職中の隊員は、懲戒処分の趣旨を体し、不謹慎にわたることのないよう自粛しなければならない。

2停職の処分を受けた隊員は、停職期間の満了に因り職務に復帰するに際し、防衛大臣の定めるところにより、当該停職を命じた上官に対して誓約を行うものとする。

第五十九条(陸士長等、海士長等及び空士長等の誓約)

陸士長、海士長又は空士長以下の自衛官として新たに又は引き続き期間を定めて任用された隊員(法第三十六条の二の規定により採用される自衛官及び任期付自衛官を除く。)は、次の誓約書に署名しなければならない。

第六十条(兼職)

隊員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、防衛大臣の承認を得て、防衛省以外の国家機関の職若しくは独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人(以下この条及び第六十三条において「行政執行法人」という。)の職を兼ね、又は地方公共団体の機関の職に就くことができる。

一他の法令の規定により、隊員が防衛省以外の国家機関の職若しくは行政執行法人の職を兼ね、又は当該地方公共団体の機関の職に就くことが特に認められている場合
二審議会等(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第十八条に規定する重要政策に関する会議又は同法第三十七条若しくは第五十四条若しくは国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)の非常勤の職又はこれらに準ずる国家機関の非常勤の職を兼ねる場合
三隊員の防衛省における官職若しくは職と勤務時間が重ならない防衛省以外の国家機関の職若しくは行政執行法人の職を兼ね、又は地方公共団体の機関の職に就く場合
四隊員が防衛省以外の国家機関の職若しくは行政執行法人の職を兼ね、又は地方公共団体の機関の職に就く期間が三月を超えない場合
五前各号のほか、隊員が防衛省以外の国家機関の職若しくは行政執行法人の職を兼ね、又は地方公共団体の機関の職に就くことによつて、当該隊員の防衛省における職務の遂行に著しい支障がないと防衛大臣が認める場合

2令第五十二条又は前項の規定により、隊員が防衛省以外の国家機関の職若しくは行政執行法人の職を兼ね、又は地方公共団体の機関の職に就くこととなつた場合において、その職の勤務時間のうち当該隊員の防衛省における官職又は職の勤務時間と重ならない部分に対しては、給与を受けることができる。

第六十一条(在職中の営利企業体の地位への就職)

防衛大臣は、隊員が営利を目的とする会社その他の団体(以下「営利企業体」という。)の役員若しくは顧問の地位その他これらに相当する地位につき、又は自ら営利企業を営むことについて、その隊員の占めている職務とそのつこうとする地位又は営もうとする企業との間に特別な利害関係がなく、又はその発生のおそれがなく、且つ、それらの地位につき又はその企業を営むことにより、その職務の遂行に支障を生ずることがないと認める場合に限り、これを承認することができる。

2隊員は、承認を得て、前項に規定する地位につき、又は営利企業を営む場合には、その承認の範囲内において、そのために自己の勤務時間をさくことができる。この場合においても、さかれた勤務時間については、給与を減額する。

3隊員は、承認を得て、第一項に規定する地位につき、又は営利企業を営む場合においても、上官から職務に関して勤務することを命ぜられたときは、直ちにこれに従わなければならない。

第六十二条

削除

第六十三条(他の職又は事業への関与)

第六十一条の規定は、隊員が報酬を受けて、防衛省以外の国家機関、行政執行法人若しくは地方公共団体の機関の職以外の職に就き、又は営利企業体の役員若しくは顧問の地位その他これらに相当する地位以外の地位に就き、又は営利企業以外の事業を行う場合の防衛大臣の承認及び隊員の義務について準用する。

第六十四条(承認の権限の委任)

防衛大臣は、第六十条、第六十一条及び前条に規定する承認の権限の一部を、その指定する隊員に委任することができる。

第六十五条(承認の申請手続)

第六十条、第六十一条及び第六十三条に規定する承認の申請の手続に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

第六十五条の二(継続的給付として防衛省令で定めるもの)

令第八十七条の五第五号及び第八十七条の十九に規定する防衛省令で定める継続的給付は、日本放送協会による放送の役務の給付とする。

第六十五条の三(特に密接な利害関係にある場合)

令第八十七条の八第一項第二号及び第三号に規定する防衛省令で定める場合は、法第六十五条の三第二項第五号の承認の申請をした隊員が当該申請に係る利害関係企業等(令第八十七条の五に規定する利害関係企業等をいう。以下同じ。)との間で職務として携わる事務が次に掲げる場合とする(令第八十七条の八第一項第一号に該当する場合を除く。)。

一申請をした隊員が、当該利害関係企業等に対し不利益処分(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第四号に規定する不利益処分をいう。)をしようとする場合
二令第八十七条の五第六号に規定する司法警察職員である隊員が、当該利害関係企業等に対し、職務として行う場合における犯罪の捜査をしている場合
第六十五条の四(若年定年等隊員の求職の承認の手続)

令第八十七条の九に規定する若年定年等隊員(法第六十五条の二第二項第一号に規定する若年定年等隊員をいう。以下同じ。)に係る求職の承認の申請は、当該求職の承認を得ようとする若年定年等隊員が在職する次に掲げる機関(以下「在職機関」という。)を経由して行うものとする。

一防衛省本省の内部部局
二防衛大学校
三防衛医科大学校
四防衛研究所
五統合幕僚監部(法第二十一条の二に規定する共同の部隊を含む。)
六陸上幕僚監部(陸上幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊の部隊及び機関を含む。)
七海上幕僚監部(海上幕僚長の監督を受ける海上自衛隊の部隊及び機関を含む。)
八航空幕僚監部(航空幕僚長の監督を受ける航空自衛隊の部隊及び機関を含む。)
九情報本部
十防衛監察本部
十一各地方防衛局
十二防衛装備庁

2令第八十七条の九に規定する防衛省令で定める様式は、別記様式第一とし、正本一部及び写し一部を提出するものとする。

3令第八十七条の九に規定する防衛省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一承認の申請に係る利害関係企業等の定款又は寄附行為、組織図、事業報告その他の当該利害関係企業等が現に行つている事業の内容を明らかにする資料
二承認を得ようとする隊員の職務の内容を明らかにする資料
三承認を得ようとする隊員の職務と当該承認の申請に係る利害関係企業等との利害関係を具体的に明らかにする調書
四令第八十七条の八第一項第一号に係る承認の申請である場合には、承認を得ようとする隊員の行う職務を規律する関係法令の規定及びその運用状況を記載した調書
五令第八十七条の八第一項第二号に係る承認の申請である場合には、承認を得ようとする隊員が、当該承認の申請に係る利害関係企業等又はその子法人の地位に必要とされる高度の専門的な知識経験を有していることを明らかにする調書
六令第八十七条の八第一項第三号に係る承認の申請である場合には、次に掲げる書類
イ利害関係企業等を経営する親族からの要請があつたことを証する文書
ロ承認を得ようとする隊員と利害関係企業等を経営する親族との続柄を証する文書
七令第八十七条の八第一項第四号に係る承認の申請である場合には、当該申請に係る利害関係企業等の地位に就く者を募集する文書
八その他参考となるべき書類
第六十五条の五(若年定年等隊員の求職の承認に係る防衛人事審議会からの意見の聴取)

法第六十五条の三第三項の規定による防衛人事審議会からの意見の聴取は、同審議会の意見及びその理由を記載した書面の提出を受けることにより行うものとする。

第六十五条の六(若年定年等隊員であつた再就職者による依頼等の承認の手続)

令第八十七条の二十に規定する再就職者(法第六十五条の四第一項に規定する再就職者をいう。以下同じ。)であつて離職の際に若年定年等隊員であつた者による依頼等の承認の申請は、当該依頼等の承認を得ようとする若年定年等隊員であつた再就職者が離職時に在職していた在職機関を経由して行うものとする。

2令第八十七条の二十に規定する防衛省令で定める様式は、別記様式第二とし、正本一部及び写し一部を提出するものとする。

第六十五条の七(若年定年等隊員であつた再就職者による依頼等の承認に係る防衛人事審議会からの意見の聴取)

第六十五条の五の規定は、法第六十五条の四第六項の規定に基づく防衛人事審議会からの意見の聴取について準用する。

第六十五条の八(防衛大臣への届出の様式等)

令第八十七条の二十二に規定する防衛省令で定める様式は、別記様式第三とする。

2防衛大臣は、前項の規定による届出書の提出があつた場合は、遅滞なく、防衛人事審議会に通知しなければならない。

第六十五条の九(若年定年等隊員等の違反行為の疑いに係る任命権者等の報告)

任命権者は、若年定年等隊員又は離職の際に若年定年等隊員であつた者に違反行為(法第五章第五節第一款の規定に違反する行為をいう。以下同じ。)を行つた疑いがあると思料するときは、次に掲げる事項を記載した書面により、その旨を防衛人事審議会に報告しなければならない。

一違反行為を行つた疑いのある若年定年等隊員の氏名、職及び階級又は違反行為を行つた疑いのある離職の際に若年定年等隊員であつた者の氏名、離職時の職及び階級、離職日、再就職先の名称並びに再就職先における地位
二違反行為の疑いのある行為の内容
三違反行為の疑いを知るに至つた経緯
四その他参考となるべき事項
第六十五条の十(若年定年等隊員等に対する懲戒その他の処分に係る防衛人事審議会からの意見の聴取等)

第六十五条の五の規定は、法第六十五条の七第一項の規定により防衛大臣が若年定年等隊員又は離職の際に若年定年等隊員であつた者の違反行為に関して懲戒その他の処分を行おうとする場合における防衛人事審議会の意見の聴取について準用する。この場合において、第六十五条の五の規定中「及びその理由を記載した書面」とあるのは、「並びにその理由及び違反行為の事実その他参考となる事項を記載した書面」と読み替えるものとする。

2第六十五条の五の規定は、法第六十五条の七第二項の規定により防衛人事審議会からの意見について準用する。

第六十五条の十一(再就職の約束をした場合の届出)

法第六十五条の十一第一項に規定する防衛省令で定める届出は、在職する在職機関を経由して、防衛大臣に届出をしなければならない。

2法第六十五条の十一第一項の規定による届出をしようとする隊員は、別記様式第四により防衛大臣に届け出るものとする。

3法第六十五条の十一第一項の規定による届出をした隊員は、当該届出に係る令第八十七条の二十三第三号及び第六号から第十一号までに掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、別記様式第五により防衛大臣に届け出なければならない。

4法第六十五条の十一第一項の規定による届出をした隊員は、当該届出に係る約束が効力を失つたときは、遅滞なく、別記様式第六により防衛大臣に届け出なければならない。

第六十五条の十二(管理又は監督の地位にある隊員に該当しない隊員)

令第八十七条の二十四第一項第一号に規定する防衛省令で定めるものは、次に掲げるもののうち、防衛省の職員の給与等に関する法律第十一条の三に定める俸給の特別調整額に係る種別が一種又は二種であるもの以外のものとする。

一防衛省の職員の給与等に関する法律別表第一自衛隊教官俸給表の職務の級二級の隊員
二一般職の職員の給与に関する法律別表第一イ行政職俸給表(一)の職務の級七級の隊員
三一般職の職員の給与に関する法律別表第六イ教育職俸給表(一)の職務の級四級の隊員
四一般職の職員の給与に関する法律別表第七研究職俸給表の職務の級五級の隊員
五一般職の職員の給与に関する法律別表第八イ医療職俸給表(一)の職務の級三級の隊員
六一般職の職員の給与に関する法律別表第八ロ医療職俸給表(二)の職務の級七級の隊員
七一般職の職員の給与に関する法律別表第八ハ医療職俸給表(三)の職務の級六級の隊員
八防衛省の職員の給与等に関する法律別表第二自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐又は一等空佐の(三)欄の適用を受ける自衛官
第六十五条の十三(管理職隊員の事前の再就職の届出)

法第六十五条の十一第一項の規定による届出(次項及び第三項に係るものに限る。)及び法第六十五条の十一第三項の規定による届出は、在職していた在職機関を経由して、防衛大臣に届出をしなければならない。

2法第六十五条の十一第一項の規定による届出をした管理職隊員であつた者(離職後二年を経過しない者に限り、同条第三項の規定による届出をした者を除く。)は、当該同条第一項の規定による届出に係る地位に就くことが見込まれないこととなつたときは、遅滞なく、第六十五条の十一第四項の届出書により防衛大臣に届け出なければならない。

3法第六十五条の十一第三項の規定による届出をしようとする隊員は、別記様式第七により届け出るものとする。

4法第六十五条の十一第三項の規定による届出をした隊員(離職後二年を経過しない者に限る。)は、当該届出に係る令第八十七条の二十六第七号から第十号までに掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、別記様式第八により防衛大臣に届け出なければならない。

5法第六十五条の十一第三項の規定による届出をした隊員(離職後二年を経過しない者に限る。)は、当該届出に係る地位に就くことが見込まれないこととなつたときは、遅滞なく、別記様式第九により防衛大臣に届け出なければならない。

第六十五条の十四(防衛大臣への事後の再就職の届出を要しない報酬額)

令第八十七条の三十第四号に規定する防衛省令で定める額は、営利企業以外の事業の団体の地位に就き、又は事業に従事し、若しくは事務を行うこととなつた日から起算して一年間につき、百六十万円とする。

第六十五条の十五(防衛大臣への事後の再就職の届出の手続)

法第六十五条の十一第四項の規定による届出をしようとする管理職隊員は、速やかに、在職していた在職機関を経由して行うものとする。

2法第六十五条の十一第四項に規定する届出の様式は、別記様式第十とする。

第六十五条の十六(防衛大臣による公表)

法第六十五条の十二の規定による公表は、毎会計年度又は毎事業年度の終了後四月以内に行わなければならない。

2前項の規定により公表を行う場合における法第六十五条の十二第二号及び第三号の額は、管理職隊員の離職した日の翌日の属する年度から二年を経過する日の属する年度までの各年度における総額とする。

第六十五条の十七(防衛大臣による就職の援助の実施結果の公表)

法第六十五条の十三に規定する就職の援助の実施結果は、前年度において当該就職の援助を実施した次の各号に掲げる若年定年等隊員の区分に応じ、当該各号に定める事項とし、同条に規定する公表は、毎会計年度又は毎事業年度の終了後六月以内に行うものとする。

一法第六十五条の二第二項第一号イ及びハに掲げる若年定年等隊員であつた者のうち、離職の際の階級が三等陸佐、三等海佐又は三等空佐以上の階級であつた者にあつては、次のイからトまでに掲げる事項とする。
イ届出に係る氏名
ロ離職時の年齢
ハ離職時の職及び階級
ニ離職日
ホ再就職日
ヘ再就職先の名称
ト再就職先における地位
二法第六十五条の二第二項第一号イ及びハに掲げる若年定年等隊員であつた者のうち、離職の際の階級が一等陸尉、一等海尉又は一等空尉以下の階級であつた者にあつては、次のイ及びロに掲げる事項とする。
イ離職時に在職していた在職機関
ロ再就職先の名称
三法第六十五条の二第二項第一号ロに掲げる若年定年等隊員にあつては、就職の援助を実施した人数とする。
第六十六条(懲戒権者)

法第四十六条に規定する懲戒処分は、法第三十一条第一項の規定により懲戒処分の権限を有する者(以下「懲戒権者」という。)が本節の規定に従つて行う。

2懲戒権者が、懲戒処分を行うにあたつては、適正、且つ、迅速を旨としなければならない。

第六十七条(懲戒補佐官)

懲戒権者は、あらかじめ部下の上級の隊員のうちから二人以上六人以内の懲戒補佐官を指名する。

2懲戒補佐官は、懲戒処分について懲戒権者を補佐する。

第六十八条(申立)

何人も、隊員に規律違反の疑があると認めるときは、その隊員の官職、氏名及び規律違反の事実を記載した申立書に証拠を添えて懲戒権者に申立をすることができる。

第六十九条(調査の開始)

懲戒権者は、隊員に規律違反の疑があると認めるとき、又は前条の申立を受けたときは、直ちに部下の隊員に命じ、又は特に必要がある場合は他の適当な隊員に委嘱して規律違反の事実を調査しなければならない。

2前項の規定により調査を委嘱する懲戒権者が防衛大臣若しくはその委任を受けた者又は防衛装備庁長官若しくはその委任を受けた者であつて、当該調査を委嘱しようとする隊員が防衛装備庁又は防衛省本省の職員である隊員である場合には、当該調査の委嘱は、防衛装備庁長官又は防衛大臣を通じて行うものとする。

第七十条(調査の報告)

懲戒権者から規律違反の疑がある隊員の規律違反の事実の調査を命ぜられ、又は委嘱を受けた者は、当該事実を調査し、調査報告書に当該隊員、参考人等の供述調書又は答申書その他当該事実の有無を証明するに足る証拠を添えて当該懲戒権者に提出しなければならない。

第七十一条(審理)

懲戒権者は、前二条の規定による調査の結果、規律違反の事実があると認めたときは、当該事案につき審理を行わなければならない。

第七十二条(勤務の停止等)

懲戒権者は、規律違反の事実を調査し、又は審理するため特に必要があると認める場合には、当該隊員の勤務を停止することができる。この場合において、懲戒権者が防衛大臣又はその委任を受けた者であつて、勤務を停止しようとする当該隊員が防衛装備庁の幹部隊員である場合にあつては通知を、防衛装備庁の職員である自衛官(第七十七条第二項において「防衛装備庁自衛官」という。)である場合にあつては協議をあらかじめ防衛装備庁長官に行うものとする。

2任命権者は、規律違反の疑がある隊員をみだりに退職させてはならない。

第七十三条(送達)

懲戒権者は、審理を行おうとするときは、当該審理に付せられる隊員(以下「被審理者」という。)に対し、規律違反の疑いがある事実を記載した被疑事実通知書を送達しなければならない。

2前項の規定による被疑事実通知書の送達は、被審理者の所在が不明のときは、その内容及び審理のために出頭すべき期日、場所その他審理のために必要な事項として防衛大臣が定めるものを官報に掲載することをもつてこれに代えることができるものとし、掲載された日から二週間を経過したときに被疑事実通知書の送達があつたものとみなす。

第七十四条(弁護人の選任)

懲戒権者は、被審理者が申し出たときは、隊員のうちから弁護人を指名しなければならない。

第七十五条(証拠調)

懲戒権者は、自ら又は懲戒補佐官に命じて被審理者及び証人(第六十八条の規定による申立をした者を含む。以下同じ。)の尋問その他の証拠調をすることができる。

2被審理者及び弁護人は、証人の尋問その他の証拠調を請求することができる。

第七十六条(供述聴取)

懲戒権者は、事案の審理を終了する前に、懲戒補佐官を列席させた上、被審理者又は弁護人の供述を聴取しなければならない。但し、被審理者又は弁護人が供述を辞退した場合、故意若しくは重大な過失により定められた日時及び場所に出席しない場合又は刑事事件に関し身体を拘束されている場合は、その者の供述についてはこの限りでない。

2懲戒権者は、防衛大臣の定めるところにより、前項の供述の聴取を部下の上級の隊員に命じて行わせることができる。

第七十七条(懲戒処分の宣告等)

懲戒権者は、事案の審理を終了したときは、すみやかに、当該審理に関与した懲戒補佐官の意見及び前条第二項の規定により部下の隊員に供述を聴取させた場合には、その者の意見をきいて、懲戒処分を行うべきであるか、又は懲戒処分を行うべきでないかを決定し、懲戒処分を行うべきであると決定したときは、同時に、その種別及び程度を決定するものとする。

2懲戒権者は、当該事案の被審理者が防衛装備庁自衛官である場合であつて、前項の決定をしようとするときは、あらかじめ、防衛装備庁長官から、当該決定が防衛装備庁における適切な人事管理を確保する上で、適切か否かについて聴取するものとする。

3懲戒権者は、第一項の規定により当該事案につき懲戒処分を行うべきものと決定したときは、被審理者に懲戒処分宣告書を交付して懲戒処分の宣告を行わなければならない。

4前項の規定による懲戒処分の宣告は、懲戒権者自ら被審理者に当該懲戒処分の内容を申し渡して行わなければならない。ただし、懲戒権者は、被審理者の所在が不明の場合を除き、やむを得ない事情があるときは、防衛大臣の定めるところにより、部下の上級の隊員に命じて懲戒処分の宣告を行わせ、又は懲戒処分宣告書を被審理者に送付することをもつて懲戒処分の宣告に代えることができる。

5第三項の規定による懲戒処分宣告書の交付は、被審理者の所在が不明のときは、その内容を官報に掲載することをもつてこれに代えることができるものとし、掲載された日から二週間を経過したときに懲戒処分の宣告があつたものとみなす。

6懲戒権者は、当該事案につき懲戒処分を行うべきでないと決定したときは、被審理者及び申立人にその旨を通知するものとする。

7第四項及び第五項の規定は、前項の規定による被審理者への懲戒処分を行わない旨の通知について準用する。

第七十八条(上申)

懲戒権者は、審理(第八十五条の規定により処分を行おうとする場合にあつては調査)の結果、当該事案が自己の懲戒権限をこえるものと認めたときは、その直近上級の懲戒権者に対し、調査報告書、審理調書その他の必要書類に自己の意見を附して上申しなければならない。

第七十九条(上申を受けた懲戒権者の処置)

前条の上申を受けた懲戒権者は、本節に定めるところに従い、当該調査報告書、審理調書その他の資料に基づいて判断し、自己の権限において懲戒処分を行うべきものと認めたときは、その種別及び程度を決定し、被審理者に懲戒処分宣告書を交付して懲戒処分の宣告を行わなければならない。

2上申を受けた懲戒権者が下級の懲戒権者の調査又は審理が違法又は不当若しくは不十分と認めたときは、当該下級の懲戒権者に再調査若しくは再審理を命じ、又は自ら調査若しくは審理を行うものとする。自ら調査又は審理を行う場合、当該事案につき下級の懲戒権者の行つた調査及び審理の結果判明した明白で争う余地のない事実は、これを証拠として援用することができる。

3第七十七条第四項及び第五項の規定は、第一項の規定による懲戒処分の宣告について準用する。

4上申を受けた懲戒権者が審査の結果、自己の懲戒権限を超える懲戒処分を要するものと認めたときは、意見を付して更に上級の懲戒権者に上申しなければならない。この場合においては、前条及び前各項の規定を準用する。

第八十条(報告)

懲戒権者が、懲戒処分を行つたときは、防衛大臣の定めるところにより、その結果を上級の懲戒権者に報告しなければならない。

第八十一条(懲戒処分が違法又は不当の場合の処置)

上級の懲戒権者は、下級の懲戒権者の行つた懲戒処分を違法又は不当と認めたときは、当該懲戒権者に対し、再調査若しくは再審理、処分の変更若しくは取消しを命じ、又はその処分を破棄して自らその事案を処理することができる。

2前項の規定により、上級の懲戒権者が事案を自ら処理する場合においては、当該事案につき下級の懲戒権者の行つた調査及び審理の結果判明した明白で争う余地のない事実は、これを証拠として援用することができる。

3第七十七条第三項から第七項までの規定は、第一項の規定による上級の懲戒権者が下級の懲戒権者の行つた処分を破棄し、自ら事案を処理した場合における懲戒処分の宣告又は懲戒処分を行わない旨の通知について準用する。

第八十二条(移送)

規律違反の疑がある隊員又は被審理者が調査の開始以後懲戒処分の宣告以前に転勤したときは、旧懲戒権者は、新懲戒権者に対し、そのときまでに判明している資料を添えて当該事案を移送しなければならない。

2前項の規定により、事案の移送を受けた新懲戒権者は、本節に定める懲戒手続により、その事案を処理するものとする。この場合においては、旧懲戒権者の行つた調査又は審理の結果判明した明白で争う余地のない事実は、これを証拠として援用することができる。

第八十三条(懲戒処分説明書の交付)

懲戒権者は、懲戒処分を受けた隊員又は懲戒処分の変更を受けた隊員から請求があつた場合は、すみやかに懲戒処分説明書を交付しなければならない。

第八十四条(刑事事犯に該当する規律違反の場合)

懲戒に付せられるべき事案が裁判所に係属する場合にも、懲戒権者は、必要があると認めるときは、その事案について懲戒手続を進めることができる。

第八十五条(懲戒手続の特例)

懲戒権者は、規律違反の疑いがある隊員に係る規律違反の事実を調査した結果、その事実が明白で争う余地がない場合において、当該規律違反の事実に対する懲戒処分が五日以内の停職、減給合算額が俸給月額の三分の一を超えない減給又は戒告(以下「軽処分」という。)に相当すると認めるときは、本節中第七十一条以下の審理に関する規定にかかわらず、懲戒補佐官の意見を聴いて、懲戒処分を行うことができる。ただし、当該懲戒処分の行われる前に規律違反の疑いがある当該隊員が審理を願い出たときは、この限りでない。

2規律違反の事実が軽処分を超える場合においても、その事実が明白で争う余地がなく、かつ、規律違反の疑いがある隊員が審理を辞退し、又は当該隊員の所在が不明であり第七十三条第二項の規定により官報に掲載した出頭すべき期日に当該隊員が出頭しないときは、前項本文の規定に準じて処分を行うことができる。

第八十六条(行動時における懲戒手続の特例)

法第六章の規定により部隊が行動する場合において、事態が急迫しているときは、当該部隊の隊員に係る懲戒手続は、次の各号に定めるところによることができる。

一懲戒権者は、第六十七条、第七十四条、第七十五条第二項及び第七十六条の規定並びに第七十六条、第七十七条及び前条中懲戒補佐官に関する規定の一部又は全部を適用しないで懲戒処分を行う。
二懲戒権者は、調査及び審理の手続の一部又は全部を部下の上級の隊員に命じて行わせる。
三懲戒権者は、調査の結果事実が明白で争う余地のないものであるときは、審理を行うことなく、直ちに懲戒処分を行う。
四懲戒権者は、懲戒処分を宣告すべき隊員の所在が不明のときは、懲戒処分宣告書を配達証明の郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者が送達する同条第三項に規定する信書便物のうちこれらの郵便物に準ずる取扱いをするものとして防衛大臣が定めるものとして当該隊員の親族に送付することにより懲戒処分の宣告を行う。
第八十六条の二(勤続報奨金の支給に必要な予備自衛官としての在職期間)

法第七十二条の二に規定する防衛省令で定める期間は、二年十一月とする。

第八十六条の三(予備自衛官に対する勤続報奨金の支給)

法第七十二条の二に規定する勤続報奨金は、予備自衛官(法第七十条第一項各号の規定による招集命令を受け、同条第三項の規定により自衛官となつている者(以下この項において「自衛官となつている者」という。)を含む。)がその任用期間を満了する日(自衛官となつている者が法第六十八条第三項の規定により、その任用期間を延長された場合にあつては、当該延長前の任用期間を満了することとなる日。以下この項において同じ。)の前日に在職した場合に、七万円を支給するものとする。

2前項に定めるもののほか、勤続報奨金の支給方法その他勤続報奨金の支給に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

第八十六条の三の二(準用)

前二条の規定は、即応予備自衛官について準用する。この場合において、第八十六条の二及び前条第一項中「法第七十二条の二」とあるのは「法第七十五条の八において準用する法第七十二条の二」と、第八十六条の二中「二年十一月」とあるのは「二年九月」と、前条第一項中「法第七十条第一項各号」とあるのは「法第七十五条の四第一項各号」と、「法第六十八条第三項」とあるのは「法第七十五条の八において準用する法第六十八条第三項」と、「前日」とあるのは「直前の四半期末日(その任用期間を満了する日が四半期末日に当たる場合にあつては、その日)」と、「七万円」とあるのは「二十一万五千円」と読み替えるものとする。

第八十六条の四(予備自衛官又は即応予備自衛官の職務に対する理解と協力の確保に資する情報)

法第七十三条の二に規定する防衛省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。

一法第七十条第一項各号の規定による招集命令(第三号において単に「招集命令」という。)を受け、これらに応じることとなる予備自衛官が、自衛隊の部隊又は機関で勤務する予定の期間その他の職務に関する情報
二法第七十一条第一項の規定による訓練招集命令(次号において単に「訓練招集命令」という。)を受け、これに応じることとなる予備自衛官が、訓練に従事する予定の場所及び内容に関する情報
三招集命令又は訓練招集命令を受けた予備自衛官が、それぞれの招集に応じている期間中に負傷し、又は疾病にかかつた場合における負傷及び疾病の性質、程度その他の状況に関する情報
四前各号に掲げるもののほか、使用者が事業活動を行うために必要な情報であつて、予備自衛官の雇用の継続及び招集の円滑化を図る観点から、使用者に提供することが適当と認められる情報

2法第七十五条の八において準用する法第七十三条の二に規定する防衛省令で定める情報は、第四十九条の四第二項の規定による訓練招集期間に関する情報のほか、前項各号の規定を準用する。この場合において、同項第一号中「法第七十条第一項各号」とあるのは「法第七十五条の四第一項各号」と、同項第二号中「法第七十一条第一項」とあるのは「法第七十五条の五第一項」と読み替えるものとする。

第八十六条の四の二(国又は地方公共団体に準ずる者)

令第九十七条の二(令第百二条の七において準用する場合を含む。)に規定する国又は地方公共団体に準ずる者は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)とする。

第八十六条の四の三(給付金支給申請書の様式等)

令第九十七条の六(令第百二条の七において準用する場合を含む。)に規定する給付金支給申請書の様式は、予備自衛官又は即応予備自衛官である者の使用者に係る給付金支給申請書にあつては別記様式第十一のとおりとし、事業を営む予備自衛官又は即応予備自衛官に係る給付金支給申請書にあつては別記様式第十二のとおりとする。

2防衛大臣又はその委任を受けた者は、令第九十七条の五第二項の規定により給付金支給申請書を受理したときは、必要に応じ、次の各号に掲げる様式の区分に応じ、当該各号に定める書類の提出を求めることができる。

一別記様式第十一就業規則その他の書類
二別記様式第十二確定申告書その他の書類

第四章 雑則

第八十六条の五(防衛出動時の緊急通行に伴う損失補償申請書の様式)

令第百八条の三第三項に規定する損失補償申請書の様式は、別表第十一のとおりとする。

第八十六条の六(処分の上申等)

法第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられた自衛隊の部隊又は機関(以下「自衛隊の部隊等」という。)の長は、法第百三条第一項から第四項までの規定により処分を行う必要があると認めるときは、その旨を、順序を経て、防衛大臣又は陸上総隊司令官等(令第百二十七条に規定する者をいう。以下同じ。)に上申するものとする。この場合において、上申を受けた陸上総隊司令官等は、法第百三条第一項本文及び第二項から第四項までの規定に基づき都道府県知事に当該上申に係る処分を要請し、又は法第百三条第一項ただし書の規定に基づき自ら当該処分を行うほか、当該処分を行うため必要と認めるときは、処分の要請又は実施について、意見を付して防衛大臣に上申することができる。

2前項の規定による上申は、文書をもつてするものとする。ただし、事態が急迫して文書によることができない場合には、口頭若しくは電信若しくは電話又はその他の通信手段によることができる。

3前項ただし書の場合においては、事後において速やかに文書を提出するものとする。

4前二項に規定する文書の様式は、別表第十二のとおりとする。

第八十六条の七(処分要請書の様式)

令第百二十八条に規定する文書の様式は、別表第十三その一から別表第十三その七までのとおりとする。

第八十六条の八(処分要請書の写しの送付)

防衛大臣は、法第百三条第一項本文及び第二項から第四項までの規定により都道府県知事に処分の要請に係る文書を提出したときは、遅滞なく、処分要請書の写しを関係陸上総隊司令官等及び関係地方防衛局長に送付するものとする。

2陸上総隊司令官等は、法第百三条第一項本文及び第二項から第四項までの規定により都道府県知事に処分の要請に係る文書を提出したときは、遅滞なく、処分要請書の写しを防衛大臣及び関係地方防衛局長に送付しなければならない。

第八十六条の九(所有者等の確認)

法第百三条第七項本文の規定による公用令書の交付は、令第百三十一条各号(第五号を除く。)に掲げる処分の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者の所在について、登記簿、戸籍簿、住民票その他の書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)による調査その他の方法により、可能な限り確認した上で行うものとする。

2防衛大臣は、法第百三条第一項ただし書の規定により自ら処分を行う場合であつて前項の規定により確認を行うため必要と認めるときは、当該確認を陸上総隊司令官等又は地方防衛局長に行わせるものとする。この場合において、陸上総隊司令官等又は地方防衛局長は、速やかに、確認した結果を防衛大臣に報告しなければならない。

3防衛大臣は、前項の規定により確認を行わせる場合には、当該確認に係る事務に必要な事項を当該陸上総隊司令官等又は地方防衛局長に示すものとする。

4陸上総隊司令官等は、法第百三条第一項ただし書の規定により自ら処分を行う場合には、第一項の規定による確認のため必要な情報の提供又は同項の規定による確認の実施を関係地方防衛局長に依頼することができる。この場合において、依頼を受けた地方防衛局長は、当該陸上総隊司令官等に対し、速やかに、確認に必要な情報を提供し、又は確認した結果を通知するものとする。

5陸上総隊司令官等は、前項の規定により確認の実施を依頼する場合には、当該確認に係る事務に必要な事項を当該地方防衛局長に示すものとする。

第八十六条の十(公用令書の交付前に行う都道府県知事への通知の手続)

法第百三条第一項ただし書の規定による都道府県知事への通知は、文書をもつてするものとする。ただし、事態が急迫して文書によることができない場合には、口頭又は電信若しくは電話によることができる。

2前項ただし書の場合においては、事後において速やかに文書を提出するものとする。

3前二項に規定する文書の様式は、別表第十四のとおりとする。

第八十六条の十一(告示して定めた地域の都道府県知事への通知)

防衛大臣は、法第百三条第二項に規定する告示をしたときは、速やかに、告示して定めた地域を関係都道府県知事に通知するものとする。

第八十六条の十二(従事する業務の指定の内容)

法第百三条第二項の規定により防衛大臣又は陸上総隊司令官等が指定する内容は、同条第八項の規定により公用令書に記載しなければならないこととされている従事すべき業務、場所及び期間に関する事項とする。

2前項に規定する指定の内容は、業務に従事する者の安全を確保するため、当該業務に関係する法令における安全の確保に関する規定を遵守するものでなければならない。

第八十六条の十三(施設、土地等又は物資を出動を命ぜられた自衛隊の用に供するため必要な事項)

法第百三条第六項に規定する施設、土地等又は物資を法第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられた自衛隊の用に供するため必要な事項は、処分の対象となる施設、土地等又は物資を自衛隊に引き渡す時期、場所、方法等とする。

第八十六条の十四(受領確認)

防衛大臣又は陸上総隊司令官等は、法第百三条第一項本文及び第二項の規定に基づき都道府県知事が行つた処分に係る施設、土地等又は物資の受領に当たつては、文書をもつてその内容を確認するものとする。

2前項に規定する文書の様式は、別表第十五のとおりとする。

3防衛大臣は、第一項の規定により受領の内容の確認をしたときは、遅滞なく、受領確認書の写しを関係陸上総隊司令官等及び関係地方防衛局長に送付するものとする。

4陸上総隊司令官等は、第一項の規定により受領の内容の確認をしたときは、遅滞なく、受領確認書の写しを防衛大臣及び関係地方防衛局長に送付しなければならない。

第八十六条の十五(公用令書及び公用取消令書の様式)

令第百三十六条第三項に規定する公用令書及び公用取消令書の様式は、それぞれ別表第十六その一から別表第十六その七まで及び別表第十六その八のとおりとする。

第八十六条の十六(公用令書の写しの送付)

防衛大臣は、法第百三条第七項本文の規定により公用令書を交付したときは、遅滞なく、当該公用令書の写しを関係都道府県知事、関係陸上総隊司令官等及び関係地方防衛局長に送付するものとする。

2陸上総隊司令官等は、法第百三条第七項本文の規定により公用令書を交付したときは、遅滞なく、当該公用令書の写しを関係都道府県知事、防衛大臣及び関係地方防衛局長に送付しなければならない。

3前二項の規定は、法第百三条第七項ただし書の規定により公用令書を事後に交付する場合において準用する。この場合において、前二項中「第百三条第七項本文」とあるのは「第百三条第七項ただし書」と、「公用令書を交付したときは」とあるのは「事後に交付する公用令書に係る処分を行つたときは」と読み替えるものとする。

第八十六条の十七(公用令書の事後交付に係る相手方への通知)

法第百三条第七項ただし書の規定により公用令書を事後に交付する場合における令第百三十二条第二号に規定する通知は、電信又は電話によりするものとする。

第八十六条の十八(処分の取消しの上申)

法第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられた自衛隊の部隊等の長は、第八十六条の六の規定により自らが行つた上申に係る処分の全部又は一部を取り消す必要があると認めるときは、その旨を、順序を経て、防衛大臣又は陸上総隊司令官等に上申しなければならない。

2前項の規定による上申は、文書をもつてするものとする。ただし、文書によつては速やかに行うことができない場合には、口頭若しくは電信若しくは電話又はその他の通信手段によることができる。

3前項ただし書の場合においては、事後において速やかに文書を提出するものとする。

4前二項に規定する文書の様式は、別表第十二のとおりとする。

第八十六条の十九(処分の取消しの要請)

防衛大臣又は陸上総隊司令官等は、法第百三条第一項本文及び第二項から第四項までの規定により自らが行つた要請に係る処分の全部又は一部を取り消す必要があると認めるときは、当該処分の取消しを当該都道府県知事に要請するものとする。

2前項の規定による処分の取消しの要請は、文書をもつてするものとする。ただし、文書によつては速やかに行うことができない場合には、口頭又は電信若しくは電話によることができる。

3前項ただし書の場合においては、事後において速やかに文書を提出するものとする。

4前二項に規定する文書の様式は、別表第十七のとおりとする。

5防衛大臣は、第一項の規定により処分の取消しを要請したときは、遅滞なく、処分取消要請書の写しを関係陸上総隊司令官等及び関係地方防衛局長に送付するものとする。

6陸上総隊司令官等は、第一項の規定により処分の取消しを要請したときは、遅滞なく、処分取消要請書の写しを防衛大臣及び関係地方防衛局長に送付しなければならない。

第八十六条の二十(公用取消令書の写しの送付)

防衛大臣は、令第百三十五条の規定により公用取消令書を交付したときは、遅滞なく、当該公用取消令書の写しを関係都道府県知事、関係陸上総隊司令官等及び関係地方防衛局長に送付するものとする。

2陸上総隊司令官等は、令第百三十五条の規定により公用取消令書を交付したときは、遅滞なく、当該公用取消令書の写しを関係都道府県知事、防衛大臣及び関係地方防衛局長に送付しなければならない。

第八十六条の二十一(処分の取消しに係る調整)

法第百三条第一項本文及び第二項の規定に基づき都道府県知事が行つた処分の全部又は一部の取消しの要請を行つた防衛大臣又は陸上総隊司令官等は、当該処分の取消しの対象となる施設、土地等又は物資を都道府県知事に引き渡す時期、場所、方法等について、当該処分を行つた都道府県知事と調整して定めるものとする。

第八十六条の二十二(引渡確認)

防衛大臣又は陸上総隊司令官等は、法第百三条第一項本文及び第二項の規定に基づき都道府県知事が行つた処分の全部又は一部の取消しに係る施設、土地等又は物資の引渡しに当たつては、文書をもつてその内容を確認するものとする。

2前項に規定する文書の様式は、別表第十八のとおりとする。

3防衛大臣は、第一項の規定により引渡しの内容の確認をしたときは、遅滞なく、引渡確認書の写しを関係陸上総隊司令官等及び関係地方防衛局長に送付するものとする。

4陸上総隊司令官等は、第一項の規定により引渡しの内容の確認をしたときは、遅滞なく、引渡確認書の写しを防衛大臣及び関係地方防衛局長に送付しなければならない。

第八十六条の二十三(物資の収用等に伴う損失補償申請書等の様式)

令第百三十七条第一項に規定する損失補償申請書、第百三十九条第一項に規定する実費弁償申請書及び第百四十一条第一項に規定する損害補償申請書の様式は、それぞれ別表第十九、別表第二十及び別表第二十一のとおりとする。

第八十六条の二十四(各障害等級に該当する身体障害)

令第百四十条において読み替えて準用する災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)第十一条第二項に規定する防衛省令で定める各障害等級に該当する身体障害は、当分の間、障害扶助金の例による。

第八十六条の二十五(取扱物資の保管を命じた者に対して求める報告の様式)

法第百三条第十四項の規定により取扱物資の保管を命じた者に対し必要な報告を求めるときは、別表第二十二によるものとする。

第八十六条の二十六(立入検査に係る管理者に対して行う通知の様式)

法第百三条第十五項の規定により立入検査をする場合において管理者に対して行う通知は、別表第二十三によるものとする。

第八十六条の二十七(身分証明書)

法第百三条第十六項に規定する証明書は、その職員の所属する行政機関が発行する身分証明書とする。

第八十六条の二十八(関係陸上総隊司令官等及び関係地方防衛局長の連絡及び協力)

陸上総隊司令官等は、法第百三条の規定を実施するため、関係陸上総隊司令官等及び関係地方防衛局長と緊密な連絡を保たなければならない。

2陸上総隊司令官等は、第八十六条の九第四項の規定に基づき関係地方防衛局長に依頼する場合のほか、法第百三条の規定を実施するため必要と認めるときは、関係陸上総隊司令官等又は関係地方防衛局長に対し協力を求めることができる。

3陸上総隊司令官等は、前項の規定により協力を求める場合には、当該協力に必要な事項を当該協力を求める陸上総隊司令官等又は地方防衛局長に示すものとする。

4第二項の規定により協力を求められた地方防衛局長は、積極的に協力しなければならない。

第八十六条の二十九(文書の保存)

法第百三条第七項本文の規定により公用令書を交付した場合における次の各号に掲げる文書(法第百三条の二第四項の規定により法第百三条第一項から第四項までの規定によりした処分とみなされるものに係る文書を含む。)の保存期間は、法第七十六条第二項又は武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第九条第十一項後段の規定による撤収(次項及び第八十八条の十九において単に「撤収」という。)の日の属する会計年度の翌会計年度の四月一日から起算して十年が経過するまでの間とする。

一処分要請書の写し
二公用令書の写し
三公用令書交付前通知書の写し
四処分取消要請書の写し
五公用取消令書の写し

2法第百三条第七項ただし書の規定により公用令書を事後に交付した場合における前項の文書の保存期間は、次の各号に掲げる期間が経過した日のいずれか遅い日までの間とする。

一撤収の日の属する会計年度の翌会計年度の四月一日から起算して十年
二法第百三条第七項ただし書の規定により公用令書を事後に交付した日の属する会計年度の翌会計年度の四月一日から起算して十年
第八十六条の三十(準用)

第八十六条の六から第八十六条の八まで、第八十六条の九第一項、第八十六条の十三から第八十六条の十五まで、第八十六条の十七から第八十六条の十九まで、第八十六条の二十一から第八十六条の二十三まで及び第八十六条の二十六から前条までの規定は、法第百三条の二第一項又は第二項の規定により土地を使用し、又は立木等を移転し、若しくは処分する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第八十七条(漁船の操業の制限等に伴う損失補償申請書の提出時期)

法第百五条第四項の規定による損失補償申請書は、防衛大臣の定める期間に係る損失につき、防衛大臣の定める時期までに提出しなければならない。

第八十七条の二(漁船の操業の制限等に伴う損失補償申請書等の様式)

法第百五条第四項に規定する損失補償申請書及び令第百五十三条に規定する異議申出書の様式は、それぞれ別表第九及び第十のとおりとする。

第八十七条の三(装備移転航空機の事故に関する報告)

令第百四十九条第二項の規定により読み替えて適用する航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第七十六条第一項の規定により、装備移転航空機(法第百七条第一項に規定する装備移転航空機をいう。以下同じ。)である航空機(航空法第二条第一項に規定する航空機をいう。以下この条から第八十七条の五までにおいて同じ。)の機長又は使用者は、次に掲げる事項を速やかに防衛大臣に報告しなければならない。

一機長の氏名又は当該航空機の使用者の名称
二事故の発生した日時及び場所
三当該航空機の装備移転航空機管理番号(第八十七条の十二に定める装備移転航空機管理番号をいう。次条から第八十七条の七までにおいて同じ。)、型式及び無線局の呼出符号
四当該航空機の事故の概要
五人の死傷又は物件の損壊の概要
六死亡者又は行方不明者のある場合には、その者の氏名その他参考となる事項
第八十七条の四(装備移転航空機の事故が発生するおそれがあると認められる事態の報告)

令第百四十九条第二項の規定により読み替えて適用する航空法第七十六条の二の規定により、装備移転航空機である航空機の機長は、次に掲げる事項を速やかに防衛大臣に報告しなければならない。

一機長の氏名及び住所
二当該航空機の装備移転航空機管理番号及び型式
三報告に係る事態が発生した日時及び場所
四報告に係る事態の概要その他参考となる事項
第八十七条の五(離着陸の許可)

令第百四十九条第二項の規定により読み替えて適用する航空法第七十九条ただし書の許可を受けようとするときは、装備移転航空機である航空機を製造する者は、次に掲げる事項を記載した申請書を防衛大臣に提出しなければならない。

一当該航空機を製造する者の名称及び所在地
二当該航空機の装備移転航空機管理番号及び型式
三離陸し、又は着陸する日時及び場所(当該場所の略図を添付すること。)
四離陸し、又は着陸する理由
五事故を防止するための措置
六飛行計画の概要(飛行の目的、日時及び経路を明記すること。)
七操縦者の氏名及び資格
八その他参考となる事項
第八十七条の六(装備移転無人航空機の事故に関する報告)

令第百四十九条第二項の規定により読み替えられた航空法第百三十二条の九十第二項に規定する防衛省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一装備移転航空機である無人航空機(航空法第二条第二十二項に規定する無人航空機をいう。以下この条から第八十七条の八までにおいて「装備移転無人航空機」という。)を飛行させた者の氏名及び所属する会社その他の団体の名称
二装備移転無人航空機を飛行させた者の所属する会社その他の団体の所在地
三装備移転無人航空機を飛行させた者の無人航空機操縦者技能証明書番号(航空法第百三十二条の四十一に規定する無人航空機操縦者技能証明書の交付を受けている場合に限る。次条第三号において同じ。)
四装備移転無人航空機の装備移転航空機管理番号、型式、製造者及び製造番号
五装備移転無人航空機の使用者の名称
六出発地及び到着予定地
七飛行の目的及び概要
八事故の概要
九人の死傷又は物件の損壊の概要
十装備移転無人航空機の損壊の概要(装備移転無人航空機が損壊した場合に限る。次条第十一号において同じ。)
十一その他参考となる事項
第八十七条の七(装備移転無人航空機の事故が発生するおそれがあると認められる事態の報告)

令第百四十九条第二項の規定により読み替えられた航空法第百三十二条の九十一の規定により、装備移転無人航空機を飛行させる者は、次に掲げる事項を速やかに防衛大臣に報告しなければならない。

一装備移転無人航空機を飛行させた者の氏名及び所属する会社その他の団体の名称
二装備移転無人航空機を飛行させた者の所属する会社その他の団体の所在地
三装備移転無人航空機を飛行させた者の無人航空機操縦者技能証明書番号
四報告に係る事態が発生した日時及び場所
五装備移転無人航空機の装備移転航空機管理番号、型式、製造者及び製造番号
六装備移転無人航空機の使用者の名称
七出発地及び到着予定地
八飛行の目的及び概要
九報告に係る事態の概要
十人の負傷の概要(当該事態が航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第二百三十六条の八十六第一号に掲げる事態である場合に限る。)
十一装備移転無人航空機の損壊の概要
十二その他参考となる事項
第八十七条の八(設計の確認)

法第百七条第七項の規定により、装備移転航空機を製造する者は、新たに設計した装備移転航空機について、その設計が同条第五項の規定により防衛大臣が定める装備移転航空機の安全性に関する基準(以下この条から第八十七条の十までにおいて「安全性基準」という。)に適合することの確認を受けようとするときは、装備移転航空機設計確認申請書(別記様式第十三)により防衛大臣に申請をしなければならない。

2前項の申請をした者は、防衛大臣が確認をするため必要とする時期までに、次に掲げる書類を、防衛大臣に提出しなければならない。

一設計計画書
二設計書
三図面目録
四設計図面
五部品表
六製造計画書
七飛行規程(装備移転航空機の概要、性能、限界事項、非常の場合にとらなければならない各種装置の操作その他の措置、通常の場合における各種装置(装備移転無人航空機については各種機能)の操作方法その他装備移転航空機が安全な飛行を行うために必要な事項を記載した書類をいう。)
八整備手順書(装備移転航空機の構造、構成品(装備移転航空機を構成する装置、機器又は部品をいう。)及び系統に関する説明、定期の点検の方法、装備移転航空機に発生した不具合の是正の方法その他の装備移転航空機の整備に関する事項その他装備移転航空機が安全性基準に継続的に適合するために必要な事項を記載した書類をいう。)
九装備移転航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類
十その他参考となる事項を記載した書類

3防衛大臣は、第一項の申請に係る装備移転航空機の設計が安全性基準に適合することの確認をしたときは、当該申請をした者に対し、装備移転航空機設計確認書(別記様式第十四)を交付するものとする。

4防衛大臣は、第一項の申請に係る装備移転航空機の設計が安全性基準に適合することの確認をするため必要があると認める場合は、当該申請をした者に対し、第二項各号に掲げる書類のほか必要な書類の提出を求めることができる。

第八十七条の九

前条第三項の規定により装備移転航空機設計確認書の交付を受けた者が、当該装備移転航空機設計確認書の交付を受けた装備移転航空機の設計を変更しようとするときは、法第百七条第七項の規定により、変更しようとする設計が安全性基準に適合することについて、防衛大臣の確認を受けなければならない。この場合において、当該交付を受けた者は、装備移転航空機設計変更申請書(別記様式第十五)に、当該装備移転航空機設計確認書の写しを添えて、防衛大臣に申請をしなければならない。

2前項の申請をした者は、防衛大臣が確認をするため必要とする時期までに、前条第二項各号に掲げる書類を、防衛大臣に提出しなければならない。

3前条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定による申請について準用する。この場合において、前条第三項中「者に対し、」とあるのは「者に対し、新たに」と読み替えるものとする。

第八十七条の十(製造の確認)

法第百七条第七項の規定により、装備移転航空機を製造する者は、製造しようとする装備移転航空機が安全性基準に適合することの確認を受けようとするときは、装備移転航空機製造確認申請書(別記様式第十六)に、次に掲げる書類を添えて、防衛大臣に申請をしなければならない。ただし、前二条の規定による装備移転航空機の設計の確認を受けるために試作品として製造されるもの(次条において「試作航空機」という。)は、安全性基準に適合することの確認を要しない。

一装備移転航空機設計確認書の写し
二装備移転航空機の製造に関する仕様書
三その他参考となる事項を記載した書類

2防衛大臣は、前項の申請に係る装備移転航空機が安全性基準に適合することの確認をしたときは、当該申請をした者に対し、装備移転航空機製造確認書(別記様式第十七)を交付するものとする。

3防衛大臣は、第一項の申請に係る装備移転航空機が安全性基準に適合することの確認をするため必要があると認める場合は、当該申請をした者に対し、同項各号に掲げる書類のほか必要な書類の提出を求めることができる。

第八十七条の十一(飛行前の確認)

法第百七条第七項の規定により、装備移転航空機(試作航空機を含む。以下この条及び次条において同じ。)を製造する者は、装備移転航空機による試験飛行、装備移転(防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律(令和五年法律第五十四号)第二条第四項の装備移転をいう。次条第三項において同じ。)のための飛行その他の飛行について、法第百七条第五項の規定により防衛大臣が定める装備移転航空機の安全性及び運航に関する基準並びにこれに乗り組んで運航に従事する者の技能に関する基準(以下この条において「安全性基準等」という。)に適合することの確認を受けようとするときは、装備移転航空機飛行許可申請書(別記様式第十八)に、次に掲げる書類を添えて、防衛大臣に申請をしなければならない。

一装備移転航空機設計確認書の写し(試作航空機の試験飛行を行う場合を除く。)
二装備移転航空機製造確認書の写し(試験飛行を行う場合を除く。)
三装備移転航空機の運航に従事する者の技能に関する書類の写し
四その他参考となる事項を記載した書類

2防衛大臣は、前項の申請に係る装備移転航空機による飛行について安全性基準等に適合することの確認をしたときは、当該申請をした者に対し、装備移転航空機飛行許可書(別記様式第十九)を交付するものとする。

3防衛大臣は、第一項の申請に係る装備移転航空機による飛行について、安全性基準等に適合することの確認をするために必要があると認める場合は、同項各号に掲げる書類のほか必要な書類の提出を求めることができる。

第八十七条の十二(装備移転航空機管理番号の付与)

防衛大臣は、第八十七条の八第二項第六号に掲げる製造計画書(第八十七条の九第二項において引用する場合を含む。)の提出又は第八十七条の十第一項に規定する装備移転航空機製造確認申請書による申請を受けたときは、当該製造計画書又は当該装備移転航空機製造確認申請書に係る装備移転航空機に対し装備移転航空機管理番号(装備移転航空機の機体を管理するために防衛大臣が装備移転航空機ごとに定める番号をいう。以下この条において単に「管理番号」という。)を付与するものとする。

2防衛大臣は、装備移転航空機に対し管理番号を付与したときは、当該管理番号を当該装備移転航空機を製造する者に通知するものとする。

3装備移転航空機を製造する者は、管理番号を付与された装備移転航空機が次に掲げる場合に該当したときは、防衛大臣に報告するものとする。

一滅失し、又は解体(整備、改造、輸送又は保管のためにする解体を除く。)をされたとき。
二装備移転を受ける外国政府に譲渡されたとき。
三装備移転を行わなくなつたとき。
第八十八条(船舶の国籍を証明する書類等の様式)

法第百九条第二項に規定する書類の様式は別表第八のとおりとする。

第八十八条の二(発行手続等)

前条の書類の発行及び取扱に関する手続等に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

第八十八条の二の二(検査の種類)

法第百十一条の二第一項の規定による防衛大臣の検査は、次の各号に掲げる検査とし、その検査の内容は、それぞれ当該各号に定めるものとする。

一基本設計検査装備移転船舶(法第百九条第一項に規定する装備移転船舶をいう。以下この条、次条及び第八十八条の二の八において同じ。)の基本設計が装備移転船舶に係る法第百十一条に規定する技術上の基準(以下この条において「技術上の基準」という。)に適合しているかどうかの検査
二船舶検査装備移転船舶の材料及び部品、製造工程並びに完成品が技術上の基準に適合しているかどうかの検査
三臨時航行検査第八十八条の二の六第二項に規定する船舶検査合格証の交付を受けていない装備移転船舶を臨時に航行の用に供するときに行う、当該装備移転船舶が当該航行に必要な事項を満たしているかどうかの検査
第八十八条の二の三(検査対象装備移転船舶の指定)

前条各号に掲げる検査を受けようとする者は、これらの検査の対象となる装備移転船舶(以下「検査対象装備移転船舶」という。)について、防衛大臣の指定を受けるものとする。

2前項の指定を受けようとする者は、検査対象装備移転船舶指定申請書(別記様式第二十)に、基本設計検査において提出することを予定する図書の目録を添えて、防衛大臣に申請をするものとする。

3同一の基本設計により製造する複数の検査対象装備移転船舶について第一項の指定を受けようとするときは、検査対象装備移転船舶指定申請書に指定を受けようとする検査対象装備移転船舶の隻数を記載することにより、前項の申請について一括して行うことができる。

4防衛大臣は、前二項の申請に基づいて指定したときは、当該申請をした者に対し、基本設計検査において提出を求める図書の目録(次条第一項において「基本設計図書目録」という。)を添えて、検査対象装備移転船舶指定通知書(別記様式第二十一)によりその旨及び指定した検査対象装備移転船舶の指定記号を通知するものとする。

5検査対象装備移転船舶の指定について通知を受けた者は、当該検査対象装備移転船舶の装備移転を行わなくなつたときは、当該指定の解除を受けるものとする。

6前項の指定の解除を受けようとする者は、検査対象装備移転船舶指定解除申請書(別記様式第二十二)に、当該検査対象装備移転船舶の装備移転を行わなくなつたことを証する書類を添えて、防衛大臣に申請をするものとする。

7防衛大臣は、前項の申請に基づいて指定を解除したときは、当該指定の解除の申請をした者に対し、検査対象装備移転船舶指定解除通知書(別記様式第二十三)によりその旨を通知するものとする。

第八十八条の二の四(基本設計検査)

基本設計検査を受けようとする者は、基本設計検査申請書(別記様式第二十四)に、基本設計図書目録に記載された図書を添えて、防衛大臣に申請をしなければならない。

2同一の基本設計により製造する複数の検査対象装備移転船舶について前項の基本設計検査を受けようとするときは、基本設計検査申請書に基本設計検査を受けようとする検査対象装備移転船舶それぞれの指定記号を記載することにより、前項の申請について一括して行うことができる。

3防衛大臣は、前二項の申請に係る検査対象装備移転船舶の基本設計が基本設計検査に合格するものと認めたときは、当該申請をした者に対し、基本設計検査合格証(別記様式第二十五)を交付するものとする。

4防衛大臣は、基本設計検査のため必要があると認める場合は、第一項に規定する図書のほか必要な書類の提出を求めることができる。

第八十八条の二の五

基本設計検査合格証の交付を受けた者が、当該合格証の交付を受けた検査対象装備移転船舶の基本設計を変更しようとするときは、防衛大臣の承認を受けなければならない。

2前項の承認を受けようとする者は、基本設計変更申請書(別記様式第二十六)に当該変更に係る事項を記載した書類を添えて、防衛大臣に申請をしなければならない。

3同一の基本設計により製造する複数の検査対象装備移転船舶の基本設計について同一の変更の承認を受けようとするときは、基本設計変更申請書に変更の承認を受けようとする検査対象装備移転船舶それぞれの指定記号を記載することにより、前項の申請について一括して行うことができる。

4防衛大臣は、前二項の申請に係る検査対象装備移転船舶の基本設計が基本設計検査に合格するものと認め、当該変更を承認したときは、当該申請をした者に対し、新たに基本設計検査合格証を交付するものとする。

5前項の交付を受けた者は、変更前の基本設計について交付された基本設計検査合格証を防衛大臣に返納しなければならない。

第八十八条の二の六(船舶検査)

船舶検査を受けようとする者は、検査対象装備移転船舶ごとに、船舶検査申請書(別記様式第二十七)に検査対象装備移転船舶の製造に関する仕様書を添えて、防衛大臣に申請をしなければならない。

2防衛大臣は、前項の申請に係る検査対象装備移転船舶について、船舶検査に合格するものと認めたときは、当該申請をした者に対し、船舶検査合格証(別記様式第二十八)を交付するものとする。

3防衛大臣は、船舶検査のため必要があると認める場合は、第一項に規定する検査対象装備移転船舶の製造に関する仕様書のほか必要な書類の提出を求めることができる。

4防衛大臣は、第二項の規定により船舶検査合格証を交付したときは、当該船舶検査合格証に係る検査対象装備移転船舶について第八十八条の二の三第四項の指定を解除するものとする。

第八十八条の二の七(臨時航行検査)

臨時航行検査を受けようとする者は、検査対象装備移転船舶ごとに、臨時航行検査申請書(別記様式第二十九)により防衛大臣に申請をしなければならない。

2防衛大臣は、前項の申請に係る検査対象装備移転船舶について、臨時航行検査に合格するものと認めたときは、当該申請をした者に対し、臨時航行許可証(別記様式第三十)を交付するものとする。

第八十八条の二の八(配員確認)

法第百十一条の二第二項の規定による防衛大臣の確認(第三項において「配員確認」という。)を受けようとする者は、配員確認申請書(別記様式第三十一)に次に掲げる書類を添えて、防衛大臣に申請をしなければならない。

一装備移転船舶の航行の業務に従事する者として配員する者の名簿(次号及び第四項において「配員名簿」という。)(別記様式第三十二)
二配員名簿に記載された者が装備移転船舶に係る法第百十一条に規定する配員の基準に定める事項を満たす者であることを証する書類

2防衛大臣は、前項の申請に係る装備移転船舶について、当該申請をした者が装備移転船舶に係る法第百十一条に規定する配員の基準に従つて配員して航行するものと認めたときは、当該申請をした者に対し、配員確認証(別記様式第三十三)を交付するものとする。

3防衛大臣は、配員確認のため必要があると認める場合は、第一項各号に掲げる書類のほか必要な書類の提出を求めることができる。

4前三項の規定は、配員確認証の交付を受けた者が、当該配員確認証に係る配員名簿を変更しようとする場合に準用する。

第八十八条の三(漁港及び漁場の整備等に関する法律の特例に関する手続)

法第百十五条の六第一項の規定により読み替えられた漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第三十九条第四項の規定により行う通知は、別表第二十四によるものとする。

2前項の通知をした自衛隊の部隊等の長は、法第百十五条の六第二項の規定により当該通知を受けた漁港管理者が漁港の保全上必要な意見を述べた場合には、当該意見を尊重するものとする。

3第一項の通知をした自衛隊の部隊等の長は、法第百十五条の六第一項に規定する行為をするに当たつては、災害の発生の防止、公共の安全の確保等に努めるものとする。

第八十八条の四(港湾法の特例に関する手続)

法第百十五条の八第一項又は第二項の規定により読み替えられた港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条第三項(同法第五十六条第三項において準用する場合を含む。)又は第三十八条の二第九項の規定により行う通知は、別表第二十四によるものとする。

2前項の通知に係る自衛隊の部隊等の長は、法第百十五条の八第三項の規定により当該通知を受けた港湾管理者又は都道府県知事が港湾の利用又は保全上必要な意見を述べた場合には、当該意見を尊重するものとする。

3第一項の通知に係る自衛隊の部隊等の長は、法第百十五条の八第一項又は第二項に規定する行為をするに当たつては、災害の発生の防止、公共の安全の確保等に努めるものとする。

第八十八条の五(森林法の特例に関する手続)

法第百十五条の十第一項の規定により読み替えられた森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の八第一項の規定により行う通知は、別表第二十五によるものとする。

2法第百十五条の十第三項の規定により行う通知は、別表第二十四によるものとする。

3前項の通知をした自衛隊の部隊等の長は、法第百十五条の十第四項の規定により当該通知を受けた都道府県知事が保安林の保全上必要な意見を述べた場合には、当該意見を尊重するものとする。

4第二項の通知をした自衛隊の部隊等の長は、法第百十五条の十第三項に規定する行為をするに当たつては、災害の発生の防止、公共の安全の確保等に努めるものとする。

5法第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。次項において同じ。)の規定により出動を命ぜられ、又は法第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等の長は、応急措置として行う防御施設の構築その他の行為であつて森林法第三十一条の規定により都道府県知事が禁止するもの(次項において「禁止行為」という。)をする場合は、あらかじめその旨を別表第二十六により通知するものとする。

6法第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられ、又は法第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等の長は、禁止行為又は森林法第三十四条第一項若しくは第二項に規定する行為をすることにより災害の発生等のおそれがあると認めるときは、やむを得ない場合を除き当該行為を行わないものとする。

第八十八条の六(道路法の特例に関する手続)

法第百十五条の十一第一項の規定により行う通知は、別表第二十七によるものとする。

2法第百十五条の十一第二項の規定により読み替えられた道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十五条(法第百十五条の十一第四項の規定により読み替えられた道路法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により行う通知は、別表第二十八によるものとする。

3前項の通知に係る自衛隊の部隊等の長は、法第百十五条の十一第五項の規定により当該通知を受けた者が道路の管理上必要な意見を述べた場合には、当該意見を尊重するものとする。

4法第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられ、又は法第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等の長は、応急措置として行う防御施設の構築その他の行為であつて道路法第九十一条第一項において道路管理者の許可を要するとされているものをする場合は、当該許可の権限を有する者に対し、あらかじめその旨を別表第二十九により通知するよう努めるものとする。

第八十八条の七(都市公園法の特例に関する手続)

法第百十五条の十三第一項の規定により読み替えられた都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第九条(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により行う通知は、別表第三十によるものとする。

2前項の通知に係る自衛隊の部隊等の長は、法第百十五条の十三第二項の規定により当該通知を受けた公園管理者が都市公園の管理上必要な意見を述べた場合には、当該意見を尊重するものとする。

第八十八条の八(海岸法の特例に関する手続)

法第百十五条の十四第一項の規定により読み替えられた海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第十条第二項(同法第三十七条の八において準用する場合を含む。)の規定により行う通知は、別表第二十四によるものとする。

2前項の通知に係る自衛隊の部隊等の長は、法第百十五条の十四第二項の規定により当該通知を受けた海岸管理者が海岸の保全上必要な意見を述べた場合には、当該意見を尊重するものとする。

3第一項の通知に係る自衛隊の部隊等の長は、法第百十五条の十四第一項に規定する行為をするに当たつては、災害の発生の防止、公共の安全の確保等に努めるものとする。

第八十八条の九(自然公園法の特例に関する手続)

法第百十五条の十五第一項の規定により読み替えられた自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第六十八条第一項又は第三項の規定(法第百十五条の十五第三項の規定によりその適用について同条第一項の例によることとされて読み替えられた自然公園法第七十三条第一項に規定する条例の規定を含む。)により行う通知は、別表第二十四によるものとする。

2前項の通知をした自衛隊の部隊等の長は、法第百十五条の十五第二項の規定(同条第三項の規定によりその適用について同条第二項の例によることとされて読み替えられた自然公園法第七十三条第一項に規定する条例の規定を含む。)により当該通知を受けた環境大臣又は都道府県知事が自然公園の保護上必要な意見を述べた場合には、当該意見を尊重するものとする。

第八十八条の十(道路交通法の特例に関する手続)

法第百十五条の十六第一項の規定により読み替えられた道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第七十七条第一項の規定により行う通知は、文書又は電話(フアクシミリ装置を用いて送信する方法に限る。)による場合にあつては別表第三十一によるものとする。ただし、口頭又は電信、電話(フアクシミリ装置を用いて送信する方法を除く。)若しくは電子メールにより同表の内容を通知することをもつて、これに代えることができる。

2前項の通知をした自衛隊の部隊等の長は、法第百十五条の十六第二項の規定により当該通知を受けた警察署長が、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な意見を述べた場合には、当該意見を尊重するものとする。

第八十八条の十一(河川法令の特例に関する手続)

法第百十五条の十七第一項の規定により読み替えられた河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第九十五条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)又は令第百六十一条第一項の規定により行う通知は、別表第二十四によるものとする。

2前項の通知に係る自衛隊の部隊等の長は、法第百十五条の十七第二項又は令第百六十一条第二項の規定により当該通知を受けた河川管理者が河川の管理上必要な意見を述べた場合には、当該意見を尊重するものとする。

3第一項の通知に係る自衛隊の部隊等の長は、法第百十五条の十七第一項に規定する行為をするに当たつては、災害の発生の防止、公共の安全の確保等に努めるものとする。

第八十八条の十二(都市緑地法の特例に関する手続)

法第百十五条の二十一第一項の規定により読み替えられた都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第十四条第八項後段の規定(法第百十五条の二十一第三項の規定によりその適用について同条第一項の例によることとされて読み替えられた都市緑地法第二十条第一項に規定する条例の規定を含む。)により行う通知は、別表第二十四によるものとする。

2前項の通知をした自衛隊の部隊等の長は、法第百十五条の二十一第二項の規定により当該通知を受けた者が緑地の保全上必要な意見を述べた場合(法第百十五条の二十一第三項の規定により都市緑地法第二十条第一項の規定に基づく条例の規定を適用する場合における法第百十五条の二十一第二項の規定の例により意見を述べた場合を含む。)には、当該意見を尊重するものとする。

第八十八条の十三(排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律の特例に関する手続)

法第百十五条の二十三第一項の規定により読み替えられた排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律(平成二十二年法律第四十一号)第六条第二項又は第九条第五項の規定により行う通知は、別表第二十四によるものとする。

2前項の通知に係る自衛隊の部隊等の長は、法第百十五条の二十三第二項の規定により当該通知を受けた国土交通大臣が排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律第二条第二項に規定する低潮線の保全上又は同法第九条第一項の規定により公告された水域に係る港湾の利用若しくは保全上必要な意見を述べた場合には、当該意見を尊重するものとする。

3第一項の通知に係る自衛隊の部隊等の長は、法第百十五条の二十三第一項に規定する行為をするに当たつては、災害の発生の防止、公共の安全の確保等に努めるものとする。

第八十八条の十四(津波防災地域づくりに関する法律の特例に関する手続)

法第百十五条の二十四第一項の規定により読み替えられた津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第二十五条の規定により行う通知は、別表第二十四によるものとする。

2前項の通知に係る自衛隊の部隊等の長は、法第百十五条の二十四第二項の規定により当該通知を受けた津波防護施設管理者が津波防護施設の保全上必要な意見を述べた場合には、当該意見を尊重するものとする。

3第一項の通知に係る自衛隊の部隊等の長は、法第百十五条の二十四第一項に規定する行為をするに当たつては、災害の発生の防止、公共の安全の確保等に努めるものとする。

第八十八条の十五(海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律の特例に関する手続)

法第百十五条の二十五第一項の規定により読み替えられた海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律(平成三十年法律第八十九号)第十三条第一項の規定により行う通知は、別表第二十四によるものとする。

2前項の通知に係る自衛隊の部隊等の長は、法第百十五条の二十五第二項の規定により当該通知を受けた国土交通大臣が促進区域内海域の利用又は保全上必要な意見を述べた場合には、当該意見を尊重するものとする。

3第一項の通知に係る自衛隊の部隊等の長は、法第百十五条の二十五第一項に規定する行為をするに当たつては、災害の発生の防止、公共の安全の確保等に努めるものとする。

第八十八条の十六(宅地造成及び特定盛土等規制法の特例に関する手続)

法第百十五条の二十七第一項の規定により読み替えられた宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第十五条第一項(同法第十六条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第三十四条第一項(同法第三十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定により行う通知又は法第百十五条の二十七第三項の規定により読み替えられた宅地造成及び特定盛土等規制法第二十一条第一項、同条第三項、第二十七条第一項、第二十八条第一項、第四十条第一項若しくは同条第三項の規定により行う通知は、別表第二十四によるものとする。

2前項の通知に係る自衛隊の部隊等の長は、法第百十五条の二十七第四項の規定により当該通知を受けた都道府県知事が崖崩れ又は土砂の流出による災害の防止のために必要な意見を述べた場合には、当該意見を尊重するものとする。

3第一項の通知に係る自衛隊の部隊等の長は、法第百十五条の二十七第一項又は第三項に規定する行為をするに当たつては、災害の発生の防止、公共の安全の確保等に努めるものとする。

第八十八条の十七(通知の手続の特例)

第八十八条の三第一項、第八十八条の四第一項、第八十八条の五第二項及び第五項、第八十八条の六第一項及び第二項、第八十八条の七第一項、第八十八条の八第一項、第八十八条の九第一項、第八十八条の十一第一項、第八十八条の十二第一項、第八十八条の十三第一項、第八十八条の十四第一項、第八十八条の十五第一項並びに前条第一項に規定する通知については、文書によつては速やかに行うことができない場合には、口頭又は電信、電話若しくは電子メールによることができる。

2前項の場合においては、事後において速やかに文書を提出するものとする。ただし、第八十八条の六第一項及び第二項並びに第八十八条の九第一項に規定する通知について、電話(フアクシミリ装置を用いて送信する方法に限る。)又は電子メールにより行つた場合においては、この限りではない。

第八十八条の十八(通知の写しの送付)

第八十八条の三第一項、第八十八条の四第一項、第八十八条の五第一項、第二項及び第五項、第八十八条の六第一項、第二項及び第四項、第八十八条の七第一項、第八十八条の八第一項、第八十八条の九第一項、第八十八条の十第一項本文、第八十八条の十一第一項、第八十八条の十二第一項、第八十八条の十三第一項、第八十八条の十四第一項、第八十八条の十五第一項並びに第八十八条の十六第一項に規定する通知を行つた自衛隊の部隊等の長は、遅滞なく、当該通知の写し(第八十八条の十第一項ただし書及び前条第二項ただし書の規定により通知を行つた場合にあつては、当該通知の内容を記載した文書)を関係地方防衛局長に送付しなければならない。

第八十八条の十九(防衛大臣への報告等)

第八十八条の三第一項、第八十八条の四第一項、第八十八条の五第一項、第二項及び第五項、第八十八条の六第一項、第二項及び第四項、第八十八条の七第一項、第八十八条の八第一項、第八十八条の九第一項、第八十八条の十第一項、第八十八条の十一第一項、第八十八条の十二第一項、第八十八条の十三第一項、第八十八条の十四第一項、第八十八条の十五第一項並びに第八十八条の十六第一項に規定する通知を行つた自衛隊の部隊等の長は、撤収を命ぜられ、又は法第七十七条の二の規定による命令が解除されたとき(引き続き法第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられた場合にあつては、撤収を命ぜられたとき)は、遅滞なく、当該通知の写し(第八十八条の十第一項ただし書及び第八十八条の十七第二項ただし書の規定により通知を行つた場合にあつては、当該通知の内容を記載した文書)を順序を経て防衛大臣に送付するとともに、当該通知を受けた者が述べた意見の内容及び当該意見と当該部隊等がした行為との関係について順序を経て防衛大臣に報告しなければならない。

第八十八条の二十(関係する自衛隊の部隊等の長及び関係地方防衛局長の連絡及び協力)

法第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により出動を命ぜられ、又は法第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等の長は、法第百十五条の六、第百十五条の八、第百十五条の十、第百十五条の十一、第百十五条の十三から第百十五条の十七まで、第百十五条の二十一及び第百十五条の二十三から第百十五条の二十五まで、第百十五条の二十七並びに令第百六十一条の規定を実施するため、関係する自衛隊の部隊等の長及び関係地方防衛局長と緊密な連絡を保たなければならない。

2法第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられ、又は法第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等の長は、法第百十五条の六、第百十五条の八、第百十五条の十、第百十五条の十一、第百十五条の十三から第百十五条の十七まで、第百十五条の二十一及び第百十五条の二十三から第百十五条の二十五まで、第百十五条の二十七並びに令第百六十一条の規定を実施するため必要と認めるときは、関係する自衛隊の部隊等の長又は関係地方防衛局長に対し協力を求めることができる。

3法第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられ、又は法第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等の長は、前項の規定により協力を求める場合には、当該協力に必要な事項を当該協力を求める自衛隊の部隊等の長又は地方防衛局長に示すものとする。

4第二項の規定により協力を求められた地方防衛局長は、積極的に協力しなければならない。

第八十九条(需品の貸付権者)

法第百十六条第一項の規定により委任を受けた者は、陸上幕僚長、海上幕僚長、航空幕僚長及び自衛隊の飛行場を管理する陸上自衛隊若しくは海上自衛隊の部隊若しくは機関の長又は航空自衛隊の基地司令(以下「貸付権者」という。)とする。

第九十条(需品の無償貸付を行うことができる場合)

法第百十六条第一項の規定による需品の無償貸付は、次の各号に掲げる場合において、当該航空機の使用者に対して行うことができるものとする。

一航空機が自衛隊の飛行場に不時着した場合
二前号の場合のほか、営利事業以外の用に供せられる航空機で、防衛大臣が、特別の事情があると認めて指定したものが自衛隊の飛行場に着陸した場合
第九十一条(貸付需品)

法第百十六条第一項に規定する防衛省令で定める需品は、航空機用潤滑油及び航空機用消耗部品とする。

第九十二条(貸付期間)

需品の貸付期間は、三箇月をこえてはならない。

第九十三条(貸付需品の規制)

防衛大臣は、各貸付権者につき無償貸付を行うことができる需品の規格及び数量を規制することができる。

第九十四条(需品の引渡し)

貸付権者は、需品の無償貸付を行うことを適当と認める場合においては、当該需品の引渡しを受ける相手方が当該需品の無償貸付を受ける本人又はその正当な代理人であることを確認のうえ、貸付期間及び返還場所を明示して当該需品の引渡しを行うものとする。

2液体燃料の引渡しは、航空機の燃料タンクに注入することによつて行う。

第九十五条(借受証)

貸付権者は、需品の引渡しを行つたときは、次の各号に掲げる事項を記載した借受証を徴さなければならない。

一需品の引渡しを受けた者の氏名、所属及び住所
二航空機の使用者の氏名及び住所
三引渡しを受けた需品の品名、規格及び数量
四借受期間
五返還場所
第九十六条(役務の提供権者)

法附則第二項の規定により委任を受けた者は、地方防衛局長、陸上幕僚長、海上幕僚長、航空幕僚長及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊に隣接して所在する陸上自衛隊の駐屯地司令、海上自衛隊の部隊若しくは機関の長又は航空自衛隊の基地司令とする。

第九十七条(役務の対価)

前条に規定する者が、役務を提供する場合においては、あらかじめその対価につき防衛大臣の承認を得なければならない。

第九十八条(提供役務)

法附則第二項に規定する防衛省令で定める役務は、汚水処理、変電所の運営、給気、給電及び液体燃料の保管とする。

第九十九条(雑則)

この省令の実施に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

附則

附則 第一条(施行期日)

この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この府令は、防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十七号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

附則 第二条(自衛隊法施行規則の改正に伴う経過措置)

防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律附則第二項の規定により同法による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「改正後の防衛庁職員給与法」という。)別表第二自衛隊教官俸給表の職務の級又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十六号)第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「改正後の一般職給与法」という。)別表第六ロ教育職俸給表(二)における職務の級を定められた隊員の施行日におけるその者が施行日の前日において属していた職務の級に同日まで引き続き在職していた期間の通算及び施行日以後の職務の級の一級上位の職務の級への昇任については、改正後の防衛庁職員給与法別表第二自衛隊教官俸給表における職務の級を定められた隊員にあっては防衛庁長官の定めるところにより、改正後の一般職給与法別表第六ロ教育職俸給表(二)における職務の級を定められた隊員にあっては一般職に属する国家公務員の例によるものとする。

附則 第一条(施行期日)

この府令は、平成十八年四月一日から施行する。

附則 第二条(自衛隊法施行規則の改正に伴う経過措置)

防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成十七年防衛庁給与改正法」という。)附則第八条第二項の規定によりその者の平成十八年四月一日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた隊員に対する第一条の規定による改正後の自衛隊法施行規則別表第六の規定の適用については、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に同日まで引き続き在職していた期間を、その者の切替日において定められた職務の級に在級する期間に通算する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、令和七年九月一日から施行する。

附則 第二条(予備自衛官に対する勤続報奨金の支給に関する経過措置)

この省令による改正後の自衛隊法施行規則(以下「新規則」という。)第八十六条の三第一項の規定は、この省令の施行の日以後新規則第八十六条の二に規定する期間に達した予備自衛官(自衛隊法第七十条第一項各号の規定による招集命令を受け、同条第三項の規定により自衛官となっている者を含む。)に対する勤続報奨金の支給について適用する。

附則 第三条(給付金支給申請書の様式に関する経過措置)

この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の自衛隊法施行規則第八十六条の四の三第一項の規定に基づく別記様式第十一(次項において「旧様式」という。)による給付金支給申請書は、新規則第八十六条の四の三第一項の規定に基づく別記様式第十一(次項において「新様式」という。)によるものとみなす。

2旧様式は、当分の間、新様式に代えて使用することができる。

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