土地分類基本調査基礎計画昭和二十九年総理府令第三十一号
国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号。以下「法」という。)第二条第二項の規定による土地分類調査の基準の設定のための調査(以下「土地分類基本調査」という。)は、人口集中地区及びその周辺の地域について行うものとする。
2土地分類基本調査は、国土調査法施行令(昭和二十七年政令第五十九号。以下「令」という。)第十二条に規定する事業に併せて行われる場合又は特別の必要により行われる場合には、前項に規定する地域以外の地域についても行うことができる。
本計画は、令和二年度から令和十一年度までの十箇年間に行う土地分類基本調査について定めるものとする。
土地分類基本調査を実施する者は、令第三条第一項第四号に掲げる国の機関又は都道府県であつて国土交通大臣が当該地域における土地分類基本調査を行うのに適当であると認めた者とする。
土地分類基本調査において行うべき調査の内容及び方法は、法第三条第二項の規定に基づく土地分類基本調査の作業規程の準則によるものとする。
法第四条第一項又は法第五条第一項の規定により作成する土地分類基本調査に関する実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
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