警察庁組織令昭和二十九年政令第百八十号
長官官房に、技術総括審議官一人を置く。
2技術総括審議官は、命を受け、所管行政に属する技術に関する重要事項(警察庁の所掌事務に関するサイバーセキュリティの確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する重要事項を含む。)についての企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
長官官房に、政策立案総括審議官一人を置く。
2政策立案総括審議官は、命を受け、所管行政に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
長官官房に、公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を置く。
2公文書監理官は、命を受け、警察庁の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。
長官官房に、審議官七人(うち二人は、関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を置く。
2審議官は、命を受け、所管行政に属する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
長官官房に、参事官八人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を置く。
2参事官は、命を受け、所管行政に属する特定の事項についての企画及び立案に参画する。
長官官房に、次の七課及び国家公安委員会会務官一人を置く。
総務課においては、次の事務をつかさどる。
企画課においては、次の事務をつかさどる。
技術企画課においては、次の事務をつかさどる。
人事課においては、次の事務をつかさどる。
会計課においては、次の事務をつかさどる。
犯罪被害者等施策推進課においては、次の事務をつかさどる。
通信基盤課においては、次の事務をつかさどる。
国家公安委員会会務官は、次の事務をつかさどる。
生活安全局に、次の三課及び生活経済対策管理官一人を置く。
生活安全企画課においては、次の事務をつかさどる。
人身安全・少年課においては、次の事務をつかさどる。
保安課においては、次の事務をつかさどる。
生活経済対策管理官は、次の事務をつかさどる。
刑事企画課においては、次の事務をつかさどる。
捜査第一課においては、次の事務をつかさどる。
捜査第二課においては、次の事務をつかさどる。
捜査支援分析管理官は、次の事務をつかさどる。
犯罪鑑識官は、次の事務をつかさどる。
組織犯罪対策第一課においては、次の事務をつかさどる。
組織犯罪対策第二課においては、次の事務をつかさどる。
国際捜査管理官は、次の事務をつかさどる。
交通局に、次の四課を置く。
交通企画課においては、次の事務をつかさどる。
交通指導課においては、次の事務をつかさどる。
交通規制課においては、次の事務をつかさどる。
運転免許課においては、次の事務をつかさどる。
警備企画課においては、次の事務をつかさどる。
公安課においては、次の事務をつかさどる。
外事課においては、次の事務をつかさどる。
国際テロリズム対策課においては、次の事務をつかさどる。
警備第一課においては、次の事務をつかさどる。
警備第二課においては、次の事務をつかさどる。
警備第三課においては、次の事務をつかさどる。
サイバー警察局に、次の三課を置く。
サイバー企画課においては、次の事務をつかさどる。
サイバー捜査課においては、次の事務をつかさどる。
情報技術解析課においては、次の事務をつかさどる。
管区警察局には、関東管区警察局及び近畿管区警察局を除き、総務監察・広域調整部及び情報通信部を置く。
2関東管区警察局には、総務監察部、広域調整部、サイバー特別捜査部及び情報通信部を置く。
3近畿管区警察局には、総務監察部、広域調整部及び情報通信部を置く。
4前三項の部には、それぞれ部長を置く。
5前各項に定めるもののほか、管区警察局の内部組織の細目は、内閣府令で定める。
長官は、特に必要があると認めるときは、臨時に、一の課(局の所掌事務の一部を所掌する職を含む。以下この条において同じ。)の所掌に属する事務をその課の属する長官官房又は局の他の課に行わせることができる。
この政令は、法の施行の日(昭和五十年九月一日)から施行する。
この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(昭和六十三年十一月二十六日)から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成七年五月五日)から施行する。
この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、平成十四年六月一日から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成十五年九月一日)から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成十九年十二月十日)から施行する。
この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。
この政令は、法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十年三月一日)から施行する。
この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
この政令は、改正法施行日(平成二十四年七月九日)から施行する。
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
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