自衛隊法施行令昭和二十九年政令第百七十九号
自衛隊法(以下「法」という。)第二条第一項に規定する政令で定める防衛省本省の合議制の機関は、防衛人事審議会、自衛隊員倫理審査会、防衛施設中央審議会、防衛施設地方審議会及び捕虜資格認定等審査会とする。
2法第二条第一項に規定する政令で定める部局及び職は、地方協力局労務管理課とする。
3法第二条第一項に規定する政令で定める防衛装備庁の合議制の機関は、防衛調達審議会とする。
自衛隊旗は、法第二条第二項に規定する陸上自衛隊(以下「陸上自衛隊」という。)の連隊に、自衛艦旗は、同条第三項に規定する海上自衛隊(以下「海上自衛隊」という。)の部隊(主として海において行動する法第二十一条の二第二項に規定する共同の部隊を含む。)の編成に加えられる自衛艦に交付するものとする。
2自衛隊旗及び自衛艦旗の制式は、別表第一のとおりとする。
法第五条第一項に規定する政令で定める機関は、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、情報本部、防衛監察本部及び地方防衛局(次条第四項及び第五項において「防衛大学校等」という。)とする。
自衛隊の表彰は、次の三種類とする。
2賞詞は、特別賞詞、第一級賞詞、第二級賞詞、第三級賞詞、第四級賞詞及び第五級賞詞とし、功績があつた法第二条第五項に規定する隊員(以下「隊員」という。)に対して授与する。
3特別賞詞、第一級賞詞、第二級賞詞、第三級賞詞、第四級賞詞又は第五級賞詞を授与される隊員に対しては、それぞれその賞詞に添えて特別防衛功労章、第一級防衛功労章、第二級防衛功労章、第三級防衛功労章、第四級防衛功労章又は第五級防衛功労章(以下「防衛功労章」と総称する。)を授与する。
4賞状は、特別賞状、第一級賞状、第二級賞状、第三級賞状、第四級賞状及び第五級賞状とし、防衛大学校等、法第二条第一項に規定する自衛隊(以下「自衛隊」という。)の部隊若しくは機関又は防衛装備庁の施設等機関で、功績があつたものに対して授与する。
5特別賞状又は第一級賞状を授与するときは、当該賞状を授与される防衛大学校等又は自衛隊の部隊若しくは機関に所属し、又は所属していた隊員であつて当該賞状に係る功績に貢献したと認められる者に対して、それぞれ特別部隊功績貢献章又は第一級部隊功績貢献章(以下「部隊功績貢献章」と総称する。)を授与する。
6精勤章は、陸曹長、海曹長又は空曹長以下の自衛官で、勤務に精励したものに対して授与する。
特別賞詞及び特別賞状は内閣総理大臣が、第一級賞詞及び第一級賞状は防衛大臣が、その他の賞詞及び賞状並びに精勤章は防衛大臣又はその委任を受けた者が授与する。
前条の規定により賞詞又は賞状を授与することができる者は、特別賞詞、第一級賞詞、第二級賞詞、第三級賞詞、第四級賞詞若しくは第五級賞詞を授与された者又は特別部隊功績貢献章若しくは第一級部隊功績貢献章を授与された者が拘禁刑以上の刑に処せられ、法令の規定による懲戒免職の処分を受け、又は著しい非行があつたときは、防衛功労章又は部隊功績貢献章を返納させることができる。
本節に定めるもののほか、賞詞及び賞状の様式、防衛功労章、部隊功績貢献章及び精勤章の制式及び着用その他表彰に関し必要な事項は、防衛省令で定める。
陸上自衛隊の部隊の単位は、陸上総隊、方面隊、師団及び旅団並びに団、連隊、群、大隊、中隊及びこれらに準ずる隊とする。
2前項に規定する単位の部隊(陸上総隊、方面隊、師団及び旅団を除く。)の長は、それぞれ団長、連隊長、群長、大隊長、中隊長及び隊長とする。
3団は団本部並びに防衛大臣の定める連隊若しくは群若しくはこれらに準ずる隊及び防衛大臣の定めるその他の部隊をもつて、又は団本部及び防衛大臣の定める大隊その他の部隊をもつて、連隊は連隊本部及び防衛大臣の定める大隊その他の部隊をもつて、又は連隊本部及び防衛大臣の定める中隊その他の部隊をもつて、群は群本部及び防衛大臣の定める大隊その他の部隊をもつて、又は群本部及び大隊以外の防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、連隊については、防衛大臣は、必要があると認めるときは、連隊本部及び大隊その他の部隊をもつて編成される連隊にあつては連隊本部及び大隊以外の部隊を、連隊本部及び中隊その他の部隊をもつて編成される連隊にあつては連隊本部及び中隊以外の部隊を、それぞれ編成に加えないことができる。
陸上総隊は、陸上総隊司令部及び空挺てい団一、水陸機動団一、ヘリコプター団一、システム通信団一、中央即応連隊一、特殊作戦群一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は陸上総隊司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。
陸上総隊司令部に、幕僚長一人を置く。幕僚長は、陸将をもつて充てる。
2幕僚長は、陸上総隊司令官を補佐し、陸上総隊司令部の部内の事務を整理する。
3陸上総隊司令部に、所要の部及び課を置く。
方面隊は、方面総監部並びに次の各号のいずれかに掲げる部隊及び特科団又は特科連隊一、高射特科団又は高射特科群一、施設団一、混成団一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は方面総監部、師団及び旅団以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。
師団は、師団司令部並びに次の各号のいずれかに掲げる部隊及び後方支援連隊一、施設大隊一、通信大隊一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は師団司令部、即応機動連隊、普通科連隊及び戦車連隊以外の部隊の数を増加し、若しくは師団司令部、即応機動連隊、普通科連隊及び戦車連隊以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。
師団司令部に、副師団長一人を置く。副師団長は、陸将補をもつて充てる。
2副師団長は、師団の隊務につき師団長を助け、師団長に事故があるとき、又は師団長が欠けたときは、師団長の職務を行なう。
3師団司令部に、幕僚長一人を置く。幕僚長は、一等陸佐をもつて充てる。
4幕僚長は、師団長を補佐し、師団司令部の部内の事務を整理する。
5師団司令部に、所要の部及び課を置く。
旅団は、旅団司令部並びに次の各号のいずれかに掲げる部隊及び後方支援隊一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は旅団司令部、即応機動連隊及び普通科連隊以外の部隊の数を増加し、若しくは旅団司令部、即応機動連隊及び普通科連隊以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。
旅団司令部に、副旅団長一人を置く。副旅団長は、一等陸佐をもつて充てる。
2副旅団長は、旅団の隊務につき旅団長を助け、旅団長に事故があるとき、又は旅団長が欠けたときは、旅団長の職務を行う。
3旅団司令部に、幕僚長一人を置く。幕僚長は、一等陸佐をもつて充てる。
4幕僚長は、旅団長を補佐し、旅団司令部の部内の事務を整理する。
5旅団司令部に、所要の部及び課を置く。
本款に定めるもののほか、陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部の内部組織は、防衛省令で定める。
陸上自衛隊の方面隊の警備区域は、当該方面隊が警備実施計画の作成、警備地誌の調査及び作成若しくは警備情報の収集又はこれらの事項についての関係機関との連絡に関する事項を担当すべき区域とし、その名称、責任者及び区域は、別表第二のとおりとする。
海上自衛隊の防衛大臣直轄部隊は、自衛艦隊、地方隊、情報作戦集団、教育航空集団、練習艦隊その他防衛大臣の定める部隊とする。
自衛艦隊は、自衛艦隊司令部及び水上艦隊一、航空集団一、潜水艦隊一、開発隊群一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は自衛艦隊司令部以外の部隊の数を増加し、若しくは自衛艦隊司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。
水上艦隊は、水上艦隊司令部及び水上戦群三、水陸両用戦機雷戦群一、哨しよう戒防備群一、水上訓練指導群一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、水上艦隊司令部以外の部隊の数を増減することができる。
航空集団は、航空集団司令部及び航空群七その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、航空集団司令部以外の部隊の数を増減することができる。
潜水艦隊は、潜水艦隊司令部及び潜水隊群二その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、潜水艦隊司令部以外の部隊の数を増減することができる。
水上戦群は、水上戦群司令部及び水上戦隊三その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、水上戦群司令部以外の部隊の数を増減することができる。
水陸両用戦機雷戦群は、水陸両用戦機雷戦群司令部及び水陸両用戦隊一、機雷戦隊七その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、水陸両用戦機雷戦群司令部以外の部隊の数を増減することができる。
水陸両用戦機雷戦群の長は、水陸両用戦機雷戦群司令とする。
2水陸両用戦機雷戦群司令は、海将補をもつて充てる。
3水陸両用戦機雷戦群司令部の事務は、水陸両用戦機雷戦群司令が掌理するものとする。
水陸両用戦機雷戦群司令部に、幕僚長一人を置く。幕僚長は、一等海佐をもつて充てる。
2幕僚長は、水陸両用戦機雷戦群司令を補佐し、水陸両用戦機雷戦群司令部の部内の事務を整理する。
哨しよう戒防備群は、哨しよう戒防備群司令部及び哨しよう戒防備隊五その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、哨しよう戒防備群司令部以外の部隊の数を増減することができる。
水上訓練指導群は、水上訓練指導群司令部及び水上訓練指導隊その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。
航空群は、航空群司令部及び航空隊一、三又は四、整備補給隊一、航空基地隊一又は二その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は航空群司令部以外の部隊の数を増減することができる。
潜水隊群は、潜水隊群司令部及び潜水隊二又は三、潜水艦基地隊一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、潜水隊群司令部以外の部隊の数を増減することができる。
開発隊群は、開発隊群司令部及び開発隊その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。
地方総監部に、幕僚長一人を置く。幕僚長は、海将補をもつて充てる。
2幕僚長は、地方総監を補佐し、地方総監部の部内の事務を整理する。
3地方総監部に、所要の部、課及び室を置く。
4前三項に定めるもののほか、地方総監部の内部組織は、防衛省令で定める。
地方隊の地方総監部以外の部隊は、地区隊、基地隊、教育隊、艦隊基地隊その他防衛大臣の定める部隊とする。
地区隊は、地区総監部及び艦隊基地隊その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。
地区隊及びその属する地方隊の名称並びに地区総監部の名称及び所在地は、別表第二の二のとおりとする。
基地隊及びその属する地方隊の名称並びに基地隊本部の名称及び所在地は、別表第三のとおりとする。
情報作戦集団は、情報作戦集団司令部及び作戦情報群、サイバー防護群その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。
作戦情報群は、作戦情報群司令部及び情報収集隊、気象海洋情報隊その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。
サイバー防護群は、サイバー防護群司令部及びサイバー防護隊その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。
教育航空集団は、教育航空集団司令部及び教育航空群三その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は教育航空集団司令部以外の部隊の数を増減することができる。
教育航空群は、教育航空群司令部及び教育航空隊一又は二、整備補給隊一、航空基地隊一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は教育航空群司令部以外の部隊の数を増加し、若しくは教育航空群司令部及び教育航空隊以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。
練習艦隊は、練習艦隊司令部及び練習隊一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。
削除
海上自衛隊の自衛艦その他の船舶は、防衛大臣の定めるところにより、いずれかの地方総監部又は地区総監部に籍を置くものとする。
海上自衛隊の地方隊の警備区域は、当該地方隊が警備実施計画の作成、警備地誌の調査及び作成若しくは警備情報の収集又はこれらの事項についての関係機関との連絡に関する事項を担当すべき区域とし、その名称、責任部隊及び区域は、別表第四のとおりとする。
法第二条第四項に規定する航空自衛隊(以下「航空自衛隊」という。)の防衛大臣直轄部隊は、航空総隊、航空支援集団、航空教育集団、航空開発実験集団、宇宙作戦団その他防衛大臣の定める部隊とする。
航空総隊は、航空総隊司令部及び航空方面隊四、警戒航空団一、航空救難団一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は航空総隊司令部以外の部隊の数を増加し、若しくは航空総隊司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。
航空総隊司令部に、航空総隊副司令官一人を置く。航空総隊副司令官は、空将をもつて充てる。
2航空総隊副司令官は、航空総隊の隊務につき航空総隊司令官を助け、航空総隊司令官に事故があるとき、又は航空総隊司令官が欠けたときは、航空総隊司令官の職務を行う。
3航空総隊司令部に、幕僚長一人を置く。幕僚長は、空将補をもつて充てる。
4幕僚長は、航空総隊司令官を補佐し、航空総隊司令部の部内の事務を整理する。
5航空総隊司令部に、所要の部及び課を置く。
航空支援集団は、航空支援集団司令部及び輸送航空隊三、航空保安管制群一、航空気象群一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は航空支援集団司令部以外の部隊の数を増加し、若しくは航空支援集団司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。
航空支援集団司令部に、航空支援集団副司令官一人を置く。航空支援集団副司令官は、空将補をもつて充てる。
2航空支援集団副司令官は、航空支援集団の隊務につき航空支援集団司令官を助け、航空支援集団司令官に事故があるとき、又は航空支援集団司令官が欠けたときは、航空支援集団司令官の職務を行う。
3航空支援集団司令部に、幕僚長一人を置く。幕僚長は、一等空佐をもつて充てる。
4幕僚長は、航空支援集団司令官を補佐し、航空支援集団司令部の部内の事務を整理する。
5航空支援集団司令部に、所要の部及び課を置く。
航空教育集団は、航空教育集団司令部及び航空団二、飛行教育団三、航空教育隊一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は航空教育集団司令部以外の部隊の数を増加し、若しくは航空教育集団司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。
航空教育集団司令部に、幕僚長一人を置く。幕僚長は、空将補をもつて充てる。
2幕僚長は、航空教育集団司令官を補佐し、航空教育集団司令部の部内の事務を整理する。
3航空教育集団司令部に、所要の部及び課を置く。
航空開発実験集団は、航空開発実験集団司令部及び飛行開発実験団一、電子開発実験群一、航空医学安全研究隊一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は航空開発実験集団司令部以外の部隊の数を増加し、若しくは航空開発実験集団司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。
航空開発実験集団司令部に、幕僚長一人を置く。幕僚長は、空将補をもつて充てる。
2幕僚長は、航空開発実験集団司令官を補佐し、航空開発実験集団司令部の部内の事務を整理する。
3航空開発実験集団司令部に、所要の部及び課を置く。
航空方面隊は、航空方面隊司令部及び航空団一又は二、航空警戒管制団一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は航空方面隊司令部以外の部隊の数を増加し、若しくは航空方面隊司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。
航空方面隊司令部に、航空方面隊副司令官一人を置く。航空方面隊副司令官は、空将補をもつて充てる。
2航空方面隊副司令官は、航空方面隊の隊務につき航空方面隊司令官を助け、航空方面隊司令官に事故があるとき、又は航空方面隊司令官が欠けたときは、航空方面隊司令官の職務を行う。
3航空方面隊司令部に、幕僚長一人を置く。幕僚長は、一等空佐をもつて充てる。
4幕僚長は、航空方面隊司令官を補佐し、航空方面隊司令部の部内の事務を整理する。
5航空方面隊司令部に、所要の部及び課を置く。
航空団は、航空団司令部及び飛行群一、整備補給群一、基地業務群一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は航空団司令部以外の部隊の数を増加し、若しくは航空団司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。
航空団司令部に、航空団副司令一人を置く。航空団副司令は、一等空佐をもつて充てる。
2航空団副司令は、航空団の隊務につき航空団司令を助け、航空団司令に事故があるとき、又は航空団司令が欠けたときは、航空団司令の職務を行う。
3航空団司令部に、所要の部及び班を置く。
警戒航空団は、警戒航空団司令部及び飛行群二、整備群二その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は警戒航空団司令部以外の部隊の数を増加し、若しくは警戒航空団司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。
航空救難団は、航空救難団司令部及び飛行群一、整備群一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は航空救難団司令部以外の部隊の数を増加し、若しくは航空救難団司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。
飛行教育団は、飛行教育団司令部及び教育群一、整備補給群一、基地業務群一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は飛行教育団司令部以外の部隊の数を増加し、若しくは飛行教育団司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。
飛行開発実験団は、飛行開発実験団司令部及び飛行実験群一、整備群一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は飛行開発実験団司令部以外の部隊の数を増加し、若しくは飛行開発実験団司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。
航空警戒管制団は、航空警戒管制団司令部及び防空管制群一、基地業務群一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は航空警戒管制団司令部以外の部隊の数を増加し、若しくは航空警戒管制団司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。
宇宙作戦団は、宇宙作戦団司令部及び宇宙作戦群二、基地業務群一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は宇宙作戦団司令部以外の部隊の数を増加し、若しくは宇宙作戦団司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。
本節に定めるもののほか、航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部の内部組織は、防衛省令で定める。
統合作戦司令部に、統合作戦副司令官一人を置く。統合作戦副司令官は、陸将、海将又は空将をもつて充てる。
2統合作戦副司令官は、統合作戦司令部の隊務につき統合作戦司令官を助け、統合作戦司令官に事故があるとき、又は統合作戦司令官が欠けたときは、統合作戦司令官の職務を行う。
3統合作戦司令部に、幕僚長一人を置く。幕僚長は、陸将、海将又は空将をもつて充てる。
4幕僚長は、統合作戦司令官を補佐し、統合作戦司令部の部内の事務を整理する。
5統合作戦司令部に、所要の部及び課を置く。
6前各項に定めるもののほか、統合作戦司令部の内部組織は、防衛省令で定める。
陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の部隊として、自衛隊情報保全隊を置く。
2自衛隊情報保全隊は、自衛隊情報保全隊本部及び中央情報保全隊その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。
陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の部隊として、自衛隊サイバー防衛隊を置く。
2自衛隊サイバー防衛隊は、自衛隊サイバー防衛隊本部及びネットワーク運用隊その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。
陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の部隊として、自衛隊海上輸送群を置く。
2自衛隊海上輸送群は、自衛隊海上輸送群司令部及び海上輸送隊二その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。
本章に定める職は、統合作戦司令官、陸上総隊司令官、方面総監、自衛艦隊司令官、地方総監及び航空総隊司令官を除き、各本条において陸将、海将又は空将をもつて充てることと定められている職にあつては陸将補、海将補又は空将補を、その他の職にあつては各本条で定める階級の一級だけ上位又は下位の階級の自衛官をもつて充てることができる。
本章に定めるもののほか、自衛隊の部隊の組織、編成及び警備区域に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
陸上自衛隊の学校の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。
海上自衛隊の学校の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。
航空自衛隊の学校の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。
学校(陸上自衛隊高等工科学校を除く。)に、副校長一人を置くことができる。
2副校長は、自衛官をもつて充てる。
3副校長は、校長を助け、校務を整理する。
4副校長は、校長に事故があるとき、又は校長が欠けたときは、校長の職務を行う。
陸上自衛隊高等工科学校に、副校長二人を置く。
2副校長二人のうち、一人は自衛官をもつて、一人は教官をもつて充てる。
3副校長は、防衛大臣の定めるところにより、校長を助け、校務を整理する。
4防衛大臣の指定する副校長は、校長に事故があるとき、又は校長が欠けたときは、校長の職務を行う。
分校に、分校長を置き、自衛官をもつて充てる。
2分校長は、校長の指揮監督を受け、分校の校務を掌理する。
3防衛大臣は、必要があると認めるときは、分校長に分校の校務以外の事務を処理させることができる。この場合においては、防衛大臣は、これらの事務について方面総監、師団長、旅団長又は地方総監に分校長を指揮監督させることができる。
法第二十五条第一項の政令で定める航空自衛隊の学校は、航空自衛隊幹部学校とする。
法第二十五条第五項の政令で定める陸上自衛隊の学校は、陸上自衛隊高等工科学校とする。
法第二十五条第八項の政令で定める航空自衛隊の学校は、第三十五条に規定する学校のうち航空自衛隊幹部学校以外のものとする。
陸上自衛隊の補給処の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとし、これらの各補給処、次条の海上自衛隊の補給処及び第四十条の航空自衛隊の補給処相互間の所掌事務の区分については、防衛大臣が定めるものとする。
海上自衛隊の補給処の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。
航空自衛隊の補給処の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。
補給処に、副処長一人を置くことができる。副処長は、自衛官をもつて充てる。
2副処長は、処長を助け、処務を整理する。
3副処長は、処長に事故があるとき、又は処長が欠けたときは、処長の職務を行う。
支処に支処長を、出張所に出張所長を置く。支処長及び出張所長は、自衛官をもつて充てる。
2支処長又は出張所長は、処長の指揮監督を受け、それぞれ処務又は所務を掌理する。
3防衛大臣は、必要があると認めるときは、支処長に処務以外の事務を処理させ、又は方面総監、師団長、旅団長若しくは地方総監に支処長を指揮監督させることができる。
陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の機関として、自衛隊中央病院及び自衛隊地区病院を置く。
2自衛隊中央病院の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。
3自衛隊地区病院の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。
削除
法第二十七条第一項に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げるものとする。
2病院においては、前項各号に掲げる者のほか、武力攻撃事態(武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第二条第二号に規定する武力攻撃事態をいう。)及び存立危機事態(同条第四号に規定する存立危機事態をいう。)に際し、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第二十四条第一項に規定する被収容者の診療を行うことができる。
3病院においては、前二項に規定する者の診療に支障を及ぼさない限度において、防衛大臣の定めるところにより、これらの者以外の者の診療を行うことができる。
病院に、副院長一人(自衛隊中央病院、自衛隊入間病院及び自衛隊横須賀病院にあつては、二人)を置く。副院長は、自衛官又は技官をもつて充てる。
2自衛隊中央病院、自衛隊入間病院及び自衛隊横須賀病院の副院長は、防衛大臣の定めるところにより、当該病院の病院長を助け、院務を整理する。
3自衛隊地区病院(自衛隊入間病院及び自衛隊横須賀病院を除く。)の副院長は、当該病院の病院長を助け、院務を整理する。
4副院長(自衛隊中央病院、自衛隊入間病院及び自衛隊横須賀病院にあつては、防衛大臣の指定する副院長)は、病院長に事故があるとき、又は病院長が欠けたときは、病院長の職務を行う。
陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の機関として、自衛隊地方協力本部を置く。
2自衛隊地方協力本部の名称及び位置は、次の表のとおりとし、自衛隊地方協力本部は、同表の担当区域の欄に掲げる区域内において、法第二十九条第一項に規定する事務を行うものとする。
教育訓練研究本部の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。
陸上自衛隊の補給本部の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。
海上自衛隊の補給本部の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。
航空自衛隊の補給本部の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。
補給本部に、副本部長一人を置く。副本部長は、自衛官をもつて充てる。
2副本部長は、補給本部長を助け、部務を整理する。
3副本部長は、補給本部長に事故があるとき、又は補給本部長が欠けたときは、補給本部長の職務を行う。
この章に定めるもののほか、機関の内部組織その他機関に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
陸上自衛隊の部隊又は機関が所在する施設(地方協力本部のみが所在する施設を除く。以下本項中同じ。)を駐屯地と称する。ただし、小規模の部隊又は機関が所在する施設は、防衛大臣の定めるところにより、最寄りの駐屯地の一部となるものとする。
2駐屯地(三月以内の期間を限つて所在するものを除く。)の名称及び位置は、別表第七のとおりとする。
航空自衛隊の部隊又は機関が所在する施設を基地と称する。ただし、小規模の部隊又は機関が所在する施設は、防衛大臣の定めるところにより、もよりの基地の一部となるものとする。
2基地(三月以内の期間を限つて所在するものを除く。)の名称及び位置は、別表第八のとおりとする。
防衛大臣は、駐屯地と基地とが同一の場所に所在し、又は近接して所在している場合には、第五十一条第二項の規定により駐屯地司令が行うべきこととされている職務の一部を基地司令に行わせ、又は前条第二項の規定により基地司令が行うべきこととされている職務の一部を駐屯地司令に行わせることができる。
法第三十条の二第一項第六号に規定する政令で定める官職は、次に掲げる官職とする。
法第三十条の二第一項第七号に規定する政令で定める官職は、次に掲げる官職とする。
法第三十一条の四第一項に規定する政令で定める退職は、幹部隊員(法第三十条の二第一項第六号に規定する幹部隊員をいう。以下同じ。)からの申出による退職とする。
法第三十一条の五第一項の規定による定期的な報告は、内閣総理大臣が定める事項について、毎年一回行うものとする。
2防衛大臣及び防衛装備庁長官は、内閣総理大臣から管理職(法第三十条の二第一項第七号に規定する管理職をいう。次条第二項第三号において同じ。)への任用の状況に関し法第三十一条の五第一項の規定により報告の求めがあつたときは、内閣総理大臣が定める事項を報告するものとする。
内閣総理大臣が、防衛大臣又は防衛装備庁長官に対し、法第三十一条の六第一項の規定により人事に関する情報の提供を求める場合には、書面をもつて行うものとする。
2法第三十一条の六第一項に規定する政令で定める隊員は、幹部隊員、管理隊員(法第三十条の二第一項第七号に規定する管理隊員をいう。第三号において同じ。)及び課程対象者(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第六十一条の九第二項第二号に規定する課程対象者をいう。第三号において同じ。)である隊員以外の隊員であつて、次に掲げるものとする。
3内閣総理大臣は、法第三十一条の六第一項の規定により提出された情報を取り扱う者を指定するとともに、その他の者が当該情報を閲覧ができないようにするために必要な措置を講じなければならない。
第五十一条の五から前条までに定めるもののほか、幹部隊員の任用等に係る特例に関し必要な事項は、防衛省令で定める。
予備自衛官、即応予備自衛官、予備自衛官補及び法第四十一条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務隊員以外の非常勤の隊員(次条において「非常勤隊員」という。)は、法第六十条第二項の規定にかかわらず、国家機関の他の非常勤の職若しくは独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人(第五十四条の二第一号、第五十九条の十八第一項及び第六十条の二において「行政執行法人」という。)の非常勤の職を兼ね、又は地方公共団体の機関の非常勤の職に就くことができる。
法第四十一条、第五十三条及び第五十四条第一項の規定は、非常勤隊員については、適用しない。
2法第四十条、第四十二条から第四十四条まで及び第四十九条の規定は、非常勤隊員で六月以内の期間を定めて任用されるものについては、適用しない。
3法第六十二条及び第六十三条の規定の非常勤隊員に対する適用については、法第六十二条第二項中「防衛省令で定める基準に従い行う防衛大臣又はその委任を受けた者の承認を受けた場合」とあるのは「防衛大臣又はその委任を受けた者に届け出た場合」と、法第六十三条中「防衛省令で定める基準に従い行う防衛大臣の承認を受けなければならない。」とあるのは「防衛大臣に届け出なければならない。」とする。
法第三十六条の二第二項第三号の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
任命権者は、法第三十六条の四第一項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ当該隊員の同意を得なければならない。
法第三十六条の六第一項に規定する政令で定める官職は、次に掲げる官職とする。
任命権者は、法第三十六条の八第一項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ当該隊員の同意を得なければならない。
任命権者は、法第三十六条の六第一項の規定により任期を定めて採用された隊員(以下この条において「任期付研究員」という。)を、その任期中、当該任期付研究員が現に占めている官職におけるものと同一の研究業務を行うことを職務とする官職に異動させる場合その他任期を定めた採用の趣旨に反しないものとして防衛大臣が定める場合に限り、異動させることができる。
法第四十条に規定する政令で定める特別の事由は、当該隊員が退職しなければ配偶者又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条の規定により扶養すべき親族を扶養することができないと認められるやむを得ない事由がある旨の市町村長(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長。第八十八条第一項(第百二条の二において準用する場合を含む。)及び第八十九条第一項(第百二条の三において準用する場合を含む。)において同じ。)の証明があつたときとする。
法第四十一条第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
任命権者は、定年前再任用(法第四十一条の二第一項の規定により採用することをいう。以下この条及び次条において同じ。)を行うに当たつては、あらかじめ、定年前再任用をされることを希望する者(以下この条及び次条において「定年前再任用希望者」という。)に次に掲げる事項を明示し、その同意を得なければならない。当該定年前再任用希望者の定年前再任用までの間に、明示した事項の内容を変更する場合も、同様とする。
法第四十一条の二第一項に規定する政令で定める情報は、定年前再任用希望者についての次に掲げる情報とする。
法第四十二条の二に規定する政令で定める事項については、一般職に属する国家公務員について定められているこれらの事項の例による。
法第四十三条に規定する政令で定める場合は、次に掲げるものとする。
法第四十三条第一号の規定による休職の期間は、休養を要する程度に応じ、前条第一号又は第二号の事由による休職の期間は、必要に応じ、いずれも三年を超えない範囲内において、それぞれ個々の場合について、任命権者が定める。この休職の期間が三年に満たない場合においては、休職にした日から引き続き三年を超えない範囲内において、これを更新することができる。
2前条第一号の事由による休職の期間が引き続き三年に達する際防衛大臣の定める特別の事由があるときは、任命権者は、二年を超えない範囲内において、休職の期間を更新することができる。この更新した休職の期間が二年に満たない場合においては、その期間の初日から起算して二年を超えない範囲内において、再度これを更新することができる。
3前条第三号の事由による休職の期間は、定員に欠員が生ずるまでの間とする。
任命権者は、休職者(第五十六条第三号の事由による休職者を除く。以下この条において同じ。)について休職の事由が消滅した場合において定員に欠員がないときは、定員に欠員が生ずるまでの間、その者を復職させないことができる。この場合において、休職者を復職させない期間は、前条第一項又は第二項の規定による休職の期間に算入しないものとする。
法第四十四条の二第一項に規定する防衛省職員給与法第十一条の三第一項に規定する官職に準ずる官職として政令で定める官職は、次に掲げる官職とする。
法第四十四条の二第一項に規定する同条の規定を適用することが著しく不適当と認められる官職として政令で定める官職は、次に掲げる官職とする。
法第四十四条の二第二項第一号に規定する政令で定める管理監督職は、次に掲げる官職とする。
任命権者は、法第四十四条の二第三項に規定する他の官職への降任等(以下「他の官職への降任等」という。)を行うに当たつては、法第三十一条第三項の規定に違反してはならないほか、次に掲げる基準を遵守しなければならない。
法第四十四条の五第一項第一号に規定する政令で定める事由は、業務の性質上、当該隊員の他の官職への降任等による担当者の交替により当該業務の継続的遂行に重大な障害が生ずることとする。
2法第四十四条の五第一項第二号に規定する政令で定める事由は、職務が高度の専門的な知識、熟達した技能若しくは豊富な経験を必要とするものであるため、又は勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、当該隊員の他の官職への降任等により生ずる欠員を容易に補充することができず、業務の遂行に重大な障害が生ずることとする。
法第四十四条の五第三項に規定する政令で定める管理監督職は、次に掲げる官職とする。
法第四十四条の五第三項に規定する政令で定める事由は、同項に規定する特定管理監督職群(次条において「特定管理監督職群」という。)に属する管理監督職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び当該管理監督職についての適性を有すると認められる隊員(当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢(法第四十四条の二第二項に規定する管理監督職勤務上限年齢をいう。)に達した隊員を除く。)の数が当該管理監督職の数に満たない等の事情があるため、管理監督職を現に占める隊員の他の官職への降任等により当該管理監督職に生ずる欠員を容易に補充することができず、業務の遂行に重大な障害が生ずることとする。
任命権者は、法第四十四条の五第三項又は第四項の規定による異動期間の延長又は同条第三項の規定による他の管理監督職への降任若しくは転任を行うときは、人事評価、人事の計画その他の事情を考慮した上で、特定管理監督職群に属する管理監督職を占める隊員のうちその管理監督職に最も適任と認められるものについて行うものとする。
任命権者は、法第四十四条の五第一項から第四項までの規定による異動期間の延長を行う場合及び同条第三項の規定による他の管理監督職への降任又は転任を行う場合には、あらかじめ当該隊員の同意を得なければならない。
任命権者は、法第四十四条の五第一項又は第二項の規定により異動期間を延長した場合において、当該異動期間の末日前に同条第四項の規定により当該異動期間を更に延長するときは、当該異動期間の末日を繰り上げるものとする。
任命権者は、法第四十四条の五第一項から第四項までの規定により異動期間を延長した場合において、当該異動期間の末日前に当該異動期間の延長の事由が消滅したときは、他の官職への降任等をするものとする。
法第四十四条の五第一項から第四項までに規定する任命権者には、隊員(自衛官を除く。次条及び第五十九条の十八から第五十九条の二十までにおいて同じ。)が現に任用されている官職を保有したまま他の官職に任用されている場合には、当該他の官職に係る任命権者は含まれないものとする。
任命権者は、現に任用されている官職を保有したまま任命権者を異にする他の官職に任用されている隊員につき、法第四十四条の五第一項から第四項までの規定により異動期間を延長する場合又は第五十九条の十一の規定によりその異動期間の末日を繰り上げ、若しくは第五十九条の十二の規定により他の官職への降任等をする場合には、当該他の官職に係る任命権者にその旨を通知しなければならない。
法第四十四条の七第一項第一号に規定する政令で定める事由は、業務の性質上、当該隊員の退職による担当者の交替により当該業務の継続的遂行に重大な障害が生ずることとする。
2法第四十四条の七第一項第二号に規定する政令で定める事由は、職務が高度の専門的な知識、熟達した技能若しくは豊富な経験を必要とするものであるため、又は勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、当該隊員の退職により生ずる欠員を容易に補充することができず、業務の遂行に重大な障害が生ずることとする。
任命権者は、勤務延長(法第四十四条の七第一項の規定により隊員を引き続いて勤務させることをいう。次条、第五十九条の十八第二項及び第五十九条の二十において同じ。)を行う場合及び勤務延長の期限(法第四十四条の七第一項の期限又は同条第二項の規定により延長された期限をいう。次条及び第五十九条の二十において同じ。)を延長する場合には、あらかじめ当該隊員の同意を得なければならない。
任命権者は、勤務延長の期限の到来前に当該勤務延長の事由が消滅した場合には、当該隊員の同意を得て、当該勤務延長の期限を繰り上げるものとする。
任命権者は、採用しようとする官職に係る定年に達している者を、当該官職に採用することができない。ただし、かつて隊員であつた者で、任命権者の要請に応じ、引き続き防衛省以外の国家機関の職、行政執行法人の職、地方公共団体の機関の職その他これらに準ずる職(防衛大臣が定めるものに限る。)又は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人に属する職(防衛大臣が定めるものに限る。)に就き、引き続きこれらの職に就いているもの(これらの職のうち一の職から他の職に一回以上引き続いて異動した者を含む。)を、当該官職に係る定年退職日(法第四十四条の六第一項に規定する定年退職日をいう。次項において同じ。)以前に採用する場合は、この限りでない。
2任命権者は、隊員の他の官職への昇任、降任又は転任が当該他の官職に係る定年退職日後となる場合は、当該昇任、降任又は転任を行うことができない。ただし、勤務延長隊員(法第四十四条の七第一項又は第二項の規定により引き続き勤務している隊員をいう。)を、法令の改廃による組織の変更又はこれに準ずる事情により、勤務延長に係る官職の業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする官職に防衛大臣(防衛装備庁の職員である隊員(幹部隊員を除く。)にあつては、防衛装備庁長官)の承認を得て昇任し、降任し、又は転任する場合は、この限りでない。
法第四十四条の七第一項又は第二項に規定する任命権者には、隊員が現に任用されている官職を保有したまま他の官職に任用されている場合には、当該他の官職に係る任命権者は含まれないものとする。
任命権者は、現に任用されている官職を保有したまま任命権者を異にする他の官職に任用されている隊員につき、勤務延長を行い、又は勤務延長の期限を延長し、若しくはその期限を繰り上げる場合には、当該他の官職に係る任命権者にその旨を通知しなければならない。
法第四十五条の二第二項に規定する任期の更新は、同条第一項の規定により採用された自衛官の当該更新直前の任期における人事評価又は勤務の状況を示す事実に基づく勤務実績並びに身体及び体力の検査の結果が良好である場合に行うことができるものとする。
法第四十五条第二項に規定する自衛官の定年は、別表第九のとおりとする。
法第四十八条第二項第一号の規定による休学の期間は、休養を要する程度に応じ、一年を超えない範囲内において、防衛大学校若しくは防衛医科大学校の長又は陸上自衛隊高等工科学校の校長(以下「学校長等」という。)が定める。この休学の期間が一年に満たない場合においては、休学にした日から引き続き一年を超えない範囲内において、これを更新することができる。
2法第四十八条第二項第二号の規定による休学の期間は、刑事事件が裁判所に係属する間とする。
3休学者は、学生(法第三十三条に規定する学生をいう。第百二十条の三第一項、第百二十条の十九第二号、第百二十条の二十及び第百二十条の二十二を除き、以下同じ。)又は陸上自衛隊高等工科学校の生徒(法第二十五条第五項の教育訓練を受けている者をいう。次条第二項及び第八十七条の三十五第一項において「生徒」という。)としての身分を保有するが、学業に就くことができない。
4学校長等は、休学者について休学の事由が消滅したときは、速やかに、その者を復学させなければならない。
法第四十八条第三項の規定による停学の期間は、一月を超えない範囲内において、学校長等が定める。
2停学者は、学生又は生徒としての身分を保有するが、学業に就くことができない。
任命権者は、条件附採用期間中の隊員又は臨時的に任用された隊員が法第四十二条第四号に掲げる事由に該当する場合又は勤務成績の不良、心身の故障その他の事由によりその官職に引き続き任用しておくことが適当でないと認める場合若しくは臨時的に任用しておく必要がなくなつた場合には、これらの隊員をいつでも降任させ、又は免職することができる。
本節に定めるもののほか、隊員の分限及び懲戒の手続に関し必要な事項は、防衛省令で定める。
法第四十九条第一項に規定する審査請求は、書面を提出してしなければならない。
2審査請求書は、正副二通を提出しなければならない。
3審査請求書には、履歴書二通を添付するものとする。
4審査請求書は、当該処分を行なつた者(以下「処分者」という。)を経由して提出することもできる。この場合においては、処分者に審査請求書が提出された時に、審査請求があつたものとみなす。
審査請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
審査請求に係る事案については、第七十六条第二項に規定する場合を除き、審査請求人と処分者とを当事者とする。
2本節の適用については、処分者がその処分を行つた後その官職を去つた場合には現にその官職又はそれに相当する官職にある者を、その官職又はそれに相当する官職が廃止された場合にはそれに代ると認められる地位にある者又は防衛大臣が指定する者を、それぞれ処分者とみなす。
法第四十九条第三項に規定する審議会等で政令で定めるものは、防衛人事審議会とする。
削除
防衛人事審議会の委員(以下「委員」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事案につき職務の執行から除斥される。
当事者は、当該事案の審理に従事する委員が前条各号の一に掲げる場合に該当すると認めるとき、又は当該委員に審査の公正を妨げるような事情があると認めるときは、防衛人事審議会に対して、当該委員を忌避することを申し立てることができる。
2防衛人事審議会は、忌避の申立があつたときは、事案の審理中であるかどうかにかかわらず、直ちにこれを審査しなければならない。この場合においては、忌避を申し立てられた委員は、当該審査に加わることができない。
3防衛人事審議会は、前項の審査の結果、その申立に正当な理由がないと認めるときは申立を却下し、その申立が正当な理由に基いたものであると認めるときは、当該事案につき、当該委員の職務の執行を停止しなければならない。
審査請求人は、事案の審理に関し必要があるときは、防衛人事審議会の承認を得て、代理人を選任することができる。
2代理人は、審査請求人のために、事案の審理に関し必要な行為をすることができる。ただし、審査請求を取り下げることはできない。
3代理人の資格は、書面で証明しなければならない。
4代理人がその資格を失つたときは、審査請求人は、書面でその旨を防衛人事審議会に届け出なければならない。
防衛人事審議会は、審査請求が防衛大臣から付議された場合には、速やかに、審査請求書の記載事項、提出の時期、審査請求人の資格その他必要な事項について審査し、当該審査請求が不適法であつて補正することができるものであるときは、相当の期間を定めて、その補正を命ずることができる。ただし、その不適法が軽微なものであるときは、この限りでない。
当事者及び防衛人事審議会は、簡易迅速かつ公正な審理の実現のため、審理において、相互に協力するとともに、審理手続の計画的な進行を図らなければならない。
審査請求が適法であるときは、防衛人事審議会は、審査請求書の副本を処分者に送付し、相当の期間を定めて、弁明書の提出を求めるものとする。
2弁明書には、処分の内容及び理由を記載しなければならない。
3弁明書は、正副二通を提出しなければならない。
4処分者から弁明書の提出があつたときは、防衛人事審議会は、その副本を審査請求人に送付しなければならない。
審査請求人は、弁明書の副本の送付を受けたときは、これに対する反論書を提出することができる。この場合において、防衛人事審議会が反論書を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
2反論書は、正副二通を提出しなければならない。
3防衛人事審議会は、審査請求人から反論書の提出があつたときは、その副本を処分者に送付しなければならない。
事案の審理は、防衛人事審議会の決定に従い、口頭審理又は書面審理により行う。
2口頭審理を行う旨の決定をした場合には、防衛人事審議会は、審理の期日の十五日前までに書面をもつてその日時及び場所を当事者に通知しなければならない。
3口頭審理は、公開して行うものとする。ただし、防衛人事審議会において審理の内容が秘密を要するものであると認めた場合には、決定をもつて公開しないで行うことができる。
4書面審理を行う旨の決定をした場合においても、審査請求人の申立てがあつたときは、防衛人事審議会は、申立人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。この場合には、申立人は、防衛人事審議会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
審査請求人は、証拠書類又は証拠物を提出することができる。
2処分者は、当該処分の理由となる事実を証する書類その他の物件を提出することができる。
3前二項の場合において、防衛人事審議会が、証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
防衛人事審議会は、審査請求人の申立てにより又は職権で、書類その他の物件の所持人に対し、相当の期間を定めて、その物件の提出を求めることができる。この場合において、防衛人事審議会は、その提出された物件を留め置くことができる。
防衛人事審議会は、審査請求人の申立てにより又は職権で、適当と認める者に、参考人としてその知つている事実の陳述を求め、又は鑑定を求めることができる。
防衛人事審議会は、審査請求人の申立てにより又は職権で、必要な場所につき、検証をすることができる。
2防衛人事審議会は、審査請求人の申立てにより前項の検証をしようとするときは、あらかじめ、その日時及び場所を申立人に通知し、これに立ち会う機会を与えなければならない。
防衛人事審議会は、審査請求人の申立てにより又は職権で、審査請求に係る事件に関し、当事者に質問することができる。
防衛人事審議会は、審査請求に係る事件について、審理すべき事項が多数であり又は錯綜そうしているなど事件が複雑であることその他の事情により、迅速かつ公正な審理を行うため、第七十五条第四項及び第七十五条の二から前条までに定める審理手続を計画的に遂行する必要があると認める場合には、期日及び場所を指定して、当事者を招集し、あらかじめ、これらの審理手続の申立てに関する意見の聴取を行うことができる。
2防衛人事審議会は、当事者が遠隔の地に居住している場合その他相当と認める場合には、防衛人事審議会及び当事者が音声の送受信により通話をすることができる方法によつて、前項に規定する意見の聴取を行うことができる。
3防衛人事審議会は、前項の規定による意見の聴取を行う場合には、通話者及び通話先の場所の確認をしなければならない。
4防衛人事審議会は、第一項又は第二項の規定による意見の聴取を行つたときは、遅滞なく、第七十五条第四項及び第七十五条の二から前条までに定める審理手続の期日及び場所並びに第七十七条の二第一項の規定による審理手続の終結の予定時期を決定し、これらを当事者に通知するものとする。当該予定時期を変更したときも、同様とする。
防衛人事審議会は、必要があると認めるときは、その指名する委員又は幹事に、第七十五条第四項の規定による審査請求人の意見の陳述を聞かせ、第七十五条の四の規定による参考人の陳述を聞かせ、第七十五条の五の規定による検証をさせ、第七十五条の六の規定による当事者に対する質問をさせ、又は前条第一項若しくは第二項の規定による意見の聴取を行わせることができる。
審査請求人は、第七十七条の二第一項又は第二項の規定により審理手続が終結するまでの間、防衛人事審議会に対し、提出書類等(第七十五条の二第二項又は第七十五条の三の規定により提出された書類その他の物件をいう。次項において同じ。)の閲覧(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)にあつては、記録された事項を防衛人事審議会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、防衛人事審議会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
2防衛人事審議会は、前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該閲覧に係る提出書類等の提出人の意見を聴かなければならない。ただし、防衛人事審議会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
3防衛人事審議会は、第一項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
防衛人事審議会は、二以上の審査請求が次の各号のいずれかに該当する場合には、審査請求人の請求に基づき、又は職権により、決定をもつて、これらの事案を併せて審理することができる。
2前項第二号に掲げる場合に該当して審理が併合された場合には、審査請求人は、防衛人事審議会の承認を得て、それらの者のうちから代表者一人を選定することができる。この場合には、それらの事案については、代表者と処分者とを当事者とする。
3防衛人事審議会は、必要があると認めるときは、決定をもつて、第一項の規定により併合した審理を分離することができる。
防衛人事審議会は、口頭審理を終了させる前に、審査請求人に対し、最終陳述をする機会を与えなければならない。
防衛人事審議会は、必要な審理を終えたと認めるときは、審理手続を終結するものとする。
2前項に定めるもののほか、防衛人事審議会は、次の各号のいずれかに該当するときは、審理手続を終結することができる。
3防衛人事審議会が前二項の規定により審理手続を終結したときは、速やかに、当事者に対し、審理手続を終結した旨を通知するものとする。
審査請求人は、審査請求に係る事案に関する裁決があるまでは、防衛大臣の承認を得て、審査請求の全部又は一部を取り下げることができる。
2処分者又は処分者の行つた処分を取り消し、若しくは変更することができる者が審査請求に係る処分を取り消し、又は変更したときは、防衛大臣に通知しなければならない。
審査請求が法定の期間経過後にされたものであるとき、その他不適法であるときは、防衛人事審議会は、当該審査請求を却下すべき旨を議決する。ただし、その不適法が補正することができるものであるときは、審査請求人が第七十四条の規定による補正命令に応じなかつたときでなければ、却下すべき旨を議決することができない。
2審査請求が理由がないときは、防衛人事審議会は、当該審査請求を棄却すべき旨を議決する。
3処分についての審査請求が理由があるときは、防衛人事審議会は、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更すべき旨を議決する。
4前項の場合において、防衛人事審議会は、審査請求人の不利益に当該処分を変更すべき旨を議決することはできない。
5第一項から第三項までの議決には、理由を付さなければならない。
審査請求に対する裁決は、次に掲げる事項を記載し、防衛大臣が記名押印した裁決書によりしなければならない。
裁決は、審査請求人に送達された時に、その効力を生ずる。
2裁決の送達は、送達を受けるべき者に裁決書の謄本を送付することによつて行う。ただし、送達を受けるべき者の所在が知れないとき、その他裁決書の謄本を送付することができないときは、公示の方法によつてすることができる。
3公示の方法による送達は、防衛大臣が裁決書の謄本を保管し、いつでもその送達を受けるべき者に交付する旨を防衛省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、その旨が記載された書面を防衛省の掲示場に掲示し、又はその旨を防衛省の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることにより行うものとする。この場合においては、当該措置を開始した日の翌日から起算して二週間を経過した時に裁決書の謄本の送付があつたものとみなす。
4防衛大臣は、裁決書の謄本を処分者に送付しなければならない。
裁決は、関係機関を拘束する。
防衛大臣は、裁決を行つた後において次の各号のいずれかに該当すると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、当該事案を再審に付することができる。この場合において職権で再審に付したときは、防衛大臣は、速やかにその旨を当事者に通知しなければならない。
2前項の再審の申立ては、裁決があつた日の翌日から起算して六月以内にしなければならない。
3再審については、その性質に反しない限り、この節で定める審査請求に関する規定を準用する。
審査の費用は、次の各号に掲げるものを除くほか、それぞれ当事者の負担とする。
この節に定めるもののほか、法第四十九条第一項に規定する審査請求の手続に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
法第六十一条第一項に規定する政令で定める政治的目的は、次に掲げるものとする。
法第六十一条第一項に規定する政令で定める政治的行為は、次の各号に掲げるものとする。
2前項各号に掲げる行為(第三号の場合においては、前項第十六号に掲げるものを除く。)は、次の各号に掲げる場合においても、法第六十一条第一項に規定する政治的行為となるものとする。
法第六十五条の二第一項に規定する政令で定める法人は、一の営利企業等(同項に規定する営利企業等をいう。以下同じ。)が株主等(株主若しくは社員又は発起人その他の法人の設立者をいう。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この条において同じ。)の総数の百分の五十を超える数の議決権を保有する法人をいい、一の営利企業等及びその子法人又は一の営利企業等の子法人が株主等の議決権の総数の百分の五十を超える数の議決権を保有する法人は、当該営利企業等の子法人とみなす。
法第六十五条の二第三項に規定する政令で定める法人は、職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第二条に規定する法人とする。
法第六十五条の二第四項に規定する特別の事情がない限り引き続いて選考による採用が予定されている者のうち政令で定めるものは、退職手当通算法人(法第六十五条の二第三項に規定する退職手当通算法人をいう。以下この条において同じ。)の役員又は退職手当通算法人に使用される者となるため退職した場合に国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の規定による退職手当の支給を受けないこととされている者とする。
法第六十五条の三第一項に規定する政令で定める営利企業等は、隊員が職務として携わる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
法第六十五条の三第二項第二号に規定する政令で定める部局又は機関は、次に掲げるものとする。
法第六十五条の三第二項第二号に規定する政令で定める官職又は階級は、自衛隊員倫理法(平成十一年法律第百三十号)第二条第二項各号に掲げる隊員以外の隊員が任命されている官職又は階級とする。
法第六十五条の三第二項第五号に規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、公務の公正性を損ねるおそれがないと認められる場合とする。
2隊員は、前項各号のいずれかの場合に該当したことを理由として求職の承認を得た後、当該場合に該当しなくなつた場合は、直ちに、若年定年等隊員(法第六十五条の二第二項第一号に規定する若年定年等隊員をいう。以下同じ。)にあつては求職の承認をした防衛大臣に、一般定年等隊員(法第六十五条の三第二項第四号に規定する一般定年等隊員をいう。以下同じ。)にあつては求職の承認をした再就職等監視委員会(求職の承認の権限が、第八十七条の十二の規定により、再就職等監察官に委任されている場合にあつては、再就職等監察官。次条において同じ。)に対し、その旨を通知しなければならない。
求職の承認を得ようとする隊員は、若年定年等隊員にあつては、防衛省令で定めるところにより、防衛省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書に防衛省令で定める書類を添付して、これを防衛大臣に、一般定年等隊員にあつては、内閣官房令・防衛省令で定めるところにより、内閣官房令・防衛省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書に内閣官房令・防衛省令で定める書類を添付して、これを再就職等監視委員会に提出しなければならない。
防衛大臣は、若年定年等隊員の求職の承認の申請があつた場合において、公務の公正性を確保するために必要があると認めるときは、防衛人事審議会の意見を聴いて、当該求職の承認に際し必要な条件を付することができる。
2防衛大臣は、前項の規定による条件に違反したときは、防衛人事審議会の意見を聴いて、若年定年等隊員の求職の承認を取り消すことができる。
3職員の退職管理に関する政令第十条の規定は、一般定年等隊員に対する求職の承認について準用する。
法第六十五条の三第三項に規定する政令で定める審議会等は、防衛人事審議会とする。
再就職等監視委員会は、法第六十五条の三第六項において準用する国家公務員法第百六条の三第三項の規定により委任された承認の権限のうち、法第六十五条の四第三項に規定する職に就いたことのない隊員に対するものを再就職等監察官に委任することができる。
法第六十五条の四第一項に規定する政令で定める者は、防衛事務次官及び防衛審議官のほか、次の各号に掲げる場合における当該各号に定めるものとする。
法第六十五条の四第二項に規定する政令で定める職は、国家行政組織法第二十一条第三項に規定する次長並びに同条第四項及び第五項に規定する職とする。
法第六十五条の四第二項に規定する政令で定める者は、防衛事務次官及び防衛審議官のほか、次の各号に掲げる場合における当該各号に定めるものとする。
法第六十五条の四第三項に規定する政令で定める職は、次に掲げるものとする。
法第六十五条の四第五項第一号に規定する政令で定める業務は、職員の退職管理に関する政令第二条に規定する法人が行う業務とする。
法第六十五条の四第五項第二号に規定する政令で定める場合は、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分がされていないと思料するときに、当該処分についての権限を有する防衛省又は防衛装備庁に対し、その旨を申し出て、当該処分をすることを求める場合とする。
法第六十五条の四第五項第六号に規定する政令で定める場合は、同号の規定による要求又は依頼に係る職務上の行為が電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付として防衛省令で定めるものを受ける契約に関する職務その他隊員の裁量の余地が少ない職務に関するものである場合とする。
法第六十五条の四第五項第六号の承認(以下「依頼等の承認」という。)を得ようとする再就職者は、離職の際に若年定年等隊員であつた者にあつては、防衛省令で定めるところにより、防衛省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書を防衛大臣に、離職の際に一般定年等隊員であつた者にあつては、内閣官房令・防衛省令で定めるところにより、内閣官房令・防衛省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書を再就職等監視委員会(依頼等の承認の権限が、次条の規定により、再就職等監察官に委任されている場合にあつては、再就職等監察官)に提出しなければならない。
再就職等監視委員会は、法第六十五条の四第九項において準用する国家公務員法第百六条の四第六項の規定により委任された承認の権限のうち、法第六十五条の四第三項に規定する職に就いたことのない再就職者に対するものを再就職等監察官に委任することができる。
法第六十五条の四第十項の規定による届出は、同項に規定する要求又は依頼(以下この条において「依頼等」という。)を受けた後遅滞なく、当該再就職者が離職の際に若年定年等隊員であつた場合にあつては、防衛省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した書面を防衛大臣に、当該再就職者が離職の際に一般定年等隊員であつた場合にあつては、内閣官房令・防衛省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した書面を再就職等監察官に提出して行うものとする。
法第六十五条の十一第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第六十五条の十一第三項に規定する政令で定める官職は、次に掲げる隊員が就いている官職とする。
法第六十五条の十一第三項に規定する政令で定める地位は、職員の退職管理に関する政令第二十八条各号に掲げる地位とする。
法第六十五条の十一第三項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第六十五条の十一第三項第二号に規定する政令で定める法人は、職員の退職管理に関する政令第三十条に規定する法人とする。
法第六十五条の十一第三項第三号に規定する政令で定める法人は、職員の退職管理に関する政令第三十一条に規定する法人とする。
法第六十五条の十一第三項第四号に規定する政令で定める公益社団法人又は公益財団法人は、職員の退職管理に関する政令第三十二条に規定する法人とする。
法第六十五条の十一第四項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
法第六十五条の十一第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第六十五条の十一第五項の規定による報告のうち同条第一項の規定による届出に係るものは、当該届出に係る者が離職した時点で当該届出に係る約束が効力を失つていない場合において、当該届出に係る者が離職した時に行うものとする。
法第六十五条の十一第六項に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
法第六十五条の十二第四号に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
法第六十五条の二第一項、第六十五条の三第一項、第六十五条の四第十項、第六十五条の十一第一項及び第二項、第百十八条第一項第七号並びに第百十八条の三の規定は、非常勤隊員等(予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補以外の非常勤の隊員、臨時的に任用された隊員、学生、生徒並びに条件付採用期間中の隊員をいう。以下この条及び次条において同じ。)については、適用しない。
2法第六十五条の二第一項の他の隊員には、非常勤隊員等を含まないものとする。
3法第六十五条の四第十項及び第百十八条第一項第七号の規定の適用については、法第六十五条の四第一項中「隊員であつた者であつて離職後」とあるのは、「隊員(予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補以外の非常勤の隊員、臨時的に任用された隊員、学生、生徒並びに条件付採用期間中の隊員を除く。)であつた者であつて離職後」とする。
4第八十七条の二十三第四号、第六号及び第十四号、第八十七条の三十三第一号ヘ並びに前条第一号ホの隊員には、非常勤隊員等を含まないものとする。
法第六十五条の四第一項から第四項まで、第百十八条第一項第三号から第六号まで及び第百二十六条第一号の規定の適用については、法第六十五条の四第一項中「隊員であつた者であつて離職後」とあるのは、「隊員(予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補以外の非常勤の隊員、臨時的に任用された隊員、学生、生徒並びに条件付採用期間中の隊員を除く。)であつた者であつて離職後」とし、法第六十五条の十一第三項及び第四項並びに第百二十六条第二号の規定の適用については、法第六十五条の十一第三項中「隊員(以下」とあるのは、「隊員(臨時的に任用された隊員及び条件付採用期間中の隊員を除く。以下」とする。
2次に掲げる者には、非常勤隊員等を含まないものとする。
3第八十七条の二十六第四号及び第五号、第八十七条の三十一第五号、第八十七条の三十三第二号ホ並びに第八十七条の三十四第二号ニの隊員には、非常勤隊員等を含まないものとする。
法第七十条第一項各号の規定による招集命令を受けた予備自衛官は、次の各号のいずれかに掲げる事由により招集に応ずることができない場合には、直ちに防衛大臣の定める様式による申出書(以下この条において単に「申出書」という。)に市町村長の証明書(第一号に掲げる事由によるもの、第二号中配偶者若しくは一親等の血族の負傷若しくは疾病によるもの又は第三号に掲げる事由によるものにあつては、病名、負傷の程度、負傷又は疾病の原因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書及び市町村長の証明書。以下この条において「証明書等」という。)を添えて防衛大臣に申し出なければならない。
2前項の規定による予備自衛官の申出は、申出書及び証明書等を当該予備自衛官の現住所の属する都道府県の区域を担当区域とする地方協力本部の地方協力本部長に直接持参し、又は書留の郵便物、その取扱いにおいて引受け及び配達の記録をする郵便物若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者が送達する同条第三項に規定する信書便物(次条第二項及び第九十三条において単に「信書便物」という。)のうちこれらの郵便物に準ずる取扱いをするものとして防衛大臣が定めるもの(以下この章において「書留郵便物等」という。)として送付することにより行うものとする。
3予備自衛官は、前項の規定による申出書及び証明書等の持参又は送付に代えて、当該地方協力本部長に対し、当該申出書に記載すべき事項及び当該証明書等に記載されている事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて防衛大臣が定めるものをいう。以下同じ。)により提供することができる。この場合において、当該予備自衛官は、当該申出書及び証明書等を当該地方協力本部長に持参し、又は送付したものとみなす。
4防衛大臣は、前三項の規定により予備自衛官が招集に応ずることができない旨を申し出た場合において当該申出に相当の理由があると認めるときは、第一項第一号に掲げる事由により招集に応ずることができない場合にあつては招集命令を取り消し、又は必要な期間招集を猶予し、その他の場合にあつては必要な期間招集を猶予することができる。
5防衛大臣は、招集に応じて出頭した予備自衛官について第一項各号に掲げる事由があると認める場合には、その者につき招集を解除することができる。
6防衛大臣は、前二項に規定する権限をその指定する者に委任することができる。
法第七十一条第一項の規定による訓練招集命令を受けた予備自衛官は、心身の故障その他の事由により訓練招集に応ずることができない場合には、直ちに防衛大臣の定める様式による申出書(以下この条において単に「申出書」という。)に市町村長の証明書、医師の診断書その他訓練招集に応ずることができない事由を証明するに足りる書面(以下この条において「証明書等」という。)を添えて防衛大臣に申し出なければならない。
2前項の規定による予備自衛官の申出は、申出書及び証明書等を当該予備自衛官の現住所の属する都道府県の区域を担当区域とする地方協力本部の地方協力本部長に直接持参し、又は郵便物若しくは信書便物(以下この章において「郵便物等」という。)として送付することにより行うものとする。
3予備自衛官は、前項の規定による申出書及び証明書等の持参又は送付に代えて、当該地方協力本部長に対し、当該申出書に記載すべき事項及び当該証明書等に記載されている事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該予備自衛官は、当該申出書及び証明書等を当該地方協力本部長に持参し、又は送付したものとみなす。
4防衛大臣は、前三項の規定により予備自衛官が訓練招集に応ずることができない旨を申し出た場合において、当該申出に相当の理由があると認めるときは、訓練招集命令を取り消し、又は変更するものとする。
5防衛大臣は、訓練招集に応じて出頭した予備自衛官について心身の故障その他正当な事由があると認める場合には、その者につき訓練招集命令を変更することができる。
6防衛大臣は、前二項に規定する権限をその指定する者に委任することができる。
法第七十条第一項各号に規定する防衛招集命令書、国民保護等招集命令書及び災害招集命令書(同条第八項の規定により発せられるものを除く。)並びに法第七十一条第一項に規定する訓練招集命令書(以下この款において「招集命令書」と総称する。)には、防衛招集命令、国民保護等招集命令若しくは災害招集命令又は訓練招集命令である旨を明確に表示するとともに、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
2法第七十条第八項の規定により発せられる防衛招集命令書、国民保護等招集命令書及び災害招集命令書には、防衛招集命令、国民保護等招集命令又は災害招集命令である旨を明確に表示するとともに、当該招集命令を受けるべき自衛官の氏名及び階級を記載するものとする。
招集命令書は、地方協力本部長が隊員をして交付させ、又は郵便物等として送付することにより交付する。
2地方協力本部長は、前項の規定による招集命令書の交付に代えて、当該招集命令を受けるべき予備自衛官の承諾を得て、当該招集命令書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該地方協力本部長は、当該招集命令書を交付したものとみなす。
3前項の規定による提供は、当該予備自衛官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該予備自衛官に到達したものとみなす。
4法第七十条第八項の規定により発せられる防衛招集命令書、国民保護等招集命令書及び災害招集命令書は、当該防衛招集命令、国民保護等招集命令又は災害招集命令を受けるべき自衛官が現に勤務する部隊等の長が隊員をして交付させる。
5第一項及び第二項の場合において、法第七十条第一項第一号に規定する防衛招集命令書は防衛招集命令を受けた予備自衛官が出頭すべき日の十日前までに、同項第二号に規定する国民保護等招集命令書は国民保護等招集命令を受けた予備自衛官が出頭すべき日の五日前までに、同項第三号に規定する災害招集命令書は災害招集命令を受けた予備自衛官が出頭すべき日の五日前までに、法第七十一条第一項に規定する訓練招集命令書は訓練招集命令を受けた予備自衛官が出頭すべき日の十日前までに交付するものとする。ただし、招集に応ずべき予備自衛官(訓練招集に応ずべき予備自衛官を除く。)に異議がないときは、この限りでない。
前条第一項の規定により招集命令書を交付する隊員は、当該招集命令書を招集に応ずべき予備自衛官に交付するものとする。ただし、当該予備自衛官に交付することができないときは、第九十九条第二項に規定する招集連絡人、招集連絡人以外の同居者又は予備自衛官の居住する家屋の管理人に交付することを妨げない。
2前条第一項の規定により隊員をして招集命令書を交付させる場合には、招集命令書に受領証を添付するものとし、当該招集命令書を交付された者は、受領証に受領日時を記入し、署名して、直ちにこれを当該隊員に返却するものとする。
郵便物等として送付することにより招集命令書を交付する場合には、法第七十条第一項各号に規定する招集命令書にあつては配達証明の郵便物又は信書便物のうちこれに準ずる取扱いをするものとして防衛大臣が定めるもの、法第七十一条第一項に規定する訓練招集命令書にあつては書留郵便物等とし、かつ、その表面の見やすい所に防衛招集命令、国民保護等招集命令若しくは災害招集命令又は訓練招集命令である旨を朱書するものとする。
招集に応ずべき予備自衛官以外の者が招集命令書を交付されたときは、直ちに迅速確実な方法をもつて出頭すべき日時及び場所その他必要な事項を当該予備自衛官に通報し、かつ、すみやかに、招集命令書を当該予備自衛官に渡さなければならない。
予備自衛官は、招集に応ずる場合には、招集命令書を携行しなければならない。ただし、招集に応ずべき予備自衛官以外の者が招集命令書を交付され、当該予備自衛官が当該招集命令書を受領していては指定の日時に指定の場所に出頭することができないと認められる場合には、招集命令書を携行することを要しない。
招集命令書による招集命令を受けた予備自衛官は、心身の故障、交通の途絶又は遮断、交通機関の事故その他やむを得ない事由により指定の日時に指定の場所に出頭することができない場合には、これらの事由がなくなつた後できる限り速やかに指定の場所に出頭して招集に応じなければならない。この場合においては、当該予備自衛官は、医師その他指定の日時に出頭できなかつた事由を証明することができる者の証明書を携行することに努めるものとする。
法第七十条第一項各号(同条第八項の規定による場合を含む。)の規定による招集命令を受け、同条第三項の規定により自衛官となつている者が法第六十八条第二項の規定により引き続き予備自衛官に任用された場合には、その者は、引き続き当該招集命令により招集されているものとみなす。
法第七十三条の三第一項に規定する政令で定める者は、国、地方公共団体その他防衛省令で定めるこれらに準ずる者とする。
法第七十三条の三第一項及び第七十三条の四第一項に規定する政令で定める額は、三万四千円とする。
法第七十三条の三第一項第二号及び第七十三条の四第一項第二号に規定する政令で定める期間は、九十日間とする。
法第七十三条の三第一項又は第七十三条の四第一項の給付金の支給を受けようとする者は、給付金支給申請書を防衛大臣又はその委任を受けた者に提出しなければならない。
2防衛大臣又はその委任を受けた者は、前項の給付金支給申請書を受理したときは、支給すべき給付金の有無及び給付金を支給すべき場合にはその額を決定し、遅滞なくこれを当該申請をした者に通知しなければならない。
この款に定めるもののほか、給付金支給申請書の様式その他法第七十三条の三第一項及び第七十三条の四第一項の給付金の支給に関し必要な事項は、防衛省令で定める。
予備自衛官は、心身の故障のため一月以上の休養を要することとなり、又は心身障害の状態となつたときは、防衛大臣に届け出なければならない。この場合においては、病名、心身障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。
法第七十四条第二項に規定する政令で定める者は、親族以外の同居者又は予備自衛官の居住する家屋の管理人とする。
2予備自衛官は、成年者たる同居の親族(同居の親族がない場合又は同居の親族に成年者がない場合にあつては、成年者たる前項に規定する者)のうちから同意を得ることができた者について招集連絡人一名を定め、その同意書を添えて防衛大臣に届け出なければならない。招集連絡人を変更したときも、また同様とする。
法第七十四条第三項の規定による届出は、死亡の場合にあつては死亡の事実を証明する医師の証明書を、所在不明の場合にあつては所在不明となつたことを警察署に届け出た旨の警察署長の証明書を添えてしなければならない。
予備自衛官が法第三十八条第一項各号に掲げる欠格事由の一に該当するに至つたときは、当該予備自衛官又は招集連絡人は、その旨を防衛大臣に届け出なければならない。
法第七十四条及び第九十八条から前条までの規定により防衛大臣に対して行う届出は、防衛大臣の定める様式による届出書(次項において単に「届出書」という。)及び第九十八条から第百条までに規定する医師の診断書その他の書類(同項において「診断書等」という。)を地方協力本部長に直接持参し、又は書留郵便物等として送付することにより行うものとする。
2予備自衛官は、前項の規定による届出書及び診断書等の持参又は送付に代えて、当該地方協力本部長に対し、当該届出書に記載すべき事項及び当該診断書等に記載されている事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該予備自衛官は、当該届出書及び診断書等を当該地方協力本部長に持参し、又は送付したものとみなす。
第八十八条の規定は、法第七十五条の四第一項各号の規定による招集命令を受けた即応予備自衛官について準用する。この場合において、第八十八条第一項中「法第七十条第一項各号」とあるのは、「法第七十五条の四第一項各号」と読み替えるものとする。
第八十九条の規定は、法第七十五条の五第一項の規定による訓練招集命令を受けた即応予備自衛官について準用する。この場合において、第八十九条第一項中「法第七十一条第一項」とあるのは、「法第七十五条の五第一項」と読み替えるものとする。
法第七十五条の四第一項各号に規定する防衛招集命令書、国民保護等招集命令書、治安招集命令書及び災害等招集命令書(同条第六項の規定により発せられるものを除く。)並びに法第七十五条の五第一項に規定する訓練招集命令書(以下この款において「招集命令書」と総称する。)には、防衛招集命令、国民保護等招集命令、治安招集命令若しくは災害等招集命令又は訓練招集命令である旨を明確に表示するとともに、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
2法第七十五条の四第六項の規定により発せられる防衛招集命令書、国民保護等招集命令書、治安招集命令書及び災害等招集命令書には、防衛招集命令、国民保護等招集命令、治安招集命令又は災害等招集命令である旨を明確に表示するとともに、当該招集命令を受けるべき自衛官の氏名及び階級を記載するものとする。
招集命令書(法第七十五条の五第一項に規定する訓練招集命令書を除く。)は、地方協力本部長が隊員をして交付させ、又は郵便物等として送付することにより交付する。
2法第七十五条の五第一項に規定する訓練招集命令書は、訓練招集に応ずべき即応予備自衛官について法第七十五条の三の規定により現に指定されている陸上自衛隊の部隊の長(次項において「指定部隊の長」という。)が隊員をして交付させ、又は郵便物等として送付することにより交付する。
3地方協力本部長又は指定部隊の長は、前二項の規定による招集命令書の交付に代えて、当該招集命令を受けるべき即応予備自衛官の承諾を得て、当該招集命令書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該地方協力本部長又は指定部隊の長は、当該招集命令書を交付したものとみなす。
4前項の規定による提供は、当該即応予備自衛官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該即応予備自衛官に到達したものとみなす。
5法第七十五条の四第六項の規定により発せられる防衛招集命令書、国民保護等招集命令書、治安招集命令書及び災害等招集命令書は、防衛招集命令、国民保護等招集命令、治安招集命令又は災害等招集命令を受けるべき自衛官が現に勤務する部隊等の長が隊員をして交付させる。
6招集命令書(法第七十五条の五第一項に規定する訓練招集命令書を除く。)は当該招集命令書による招集命令を受けた即応予備自衛官が出頭すべき日の五日前までに、同項に規定する訓練招集命令書は訓練招集命令を受けた即応予備自衛官が出頭すべき日の十日前までに交付するものとする。ただし、招集に応ずべき即応予備自衛官(訓練招集に応ずべき即応予備自衛官を除く。)に異議がないときは、この限りでない。
7第九十二条及び第九十三条の規定は、第一項及び第二項の規定による招集命令書の交付について準用する。この場合において、第九十二条中「前条第一項」とあるのは「第百二条の五第一項又は第二項」と、同条第一項中「第九十九条第二項」とあるのは「第百二条の八において準用する第九十九条第二項」と、第九十三条中「法第七十条第一項各号」とあるのは「法第七十五条の四第一項各号」と、「法第七十一条第一項」とあるのは「法第七十五条の五第一項」と、「国民保護等招集命令若しくは災害招集命令又は」とあるのは「国民保護等招集命令、治安招集命令若しくは災害等招集命令又は」と読み替えるものとする。
第九十四条から第九十七条までの規定は、即応予備自衛官の招集について準用する。この場合において、第九十四条中「招集命令書を交付」とあるのは「招集命令書(第百二条の四第一項に規定する招集命令書をいう。以下同じ。)を交付」と、第九十七条中「法第七十条第一項各号(同条第八項の規定による場合を含む。)」とあるのは「法第七十五条の四第一項各号(同条第六項の規定による場合を含む。)」と、「法第六十八条第二項」とあるのは「法第七十五条の八において準用する法第六十八条第二項」と、「予備自衛官」とあるのは「即応予備自衛官」と読み替えるものとする。
前節第二款の規定は、即応予備自衛官に係る給付金について準用する。この場合において、第九十七条の二、第九十七条の三、第九十七条の五第一項及び第九十七条の六中「法第七十三条の三第一項」とあるのは「法第七十五条の八において準用する法第七十三条の三第一項」と、第九十七条の四中「法第七十三条の三第一項第二号」とあるのは「法第七十五条の八において準用する法第七十三条の三第一項第二号」と読み替えるものとする。
前節第三款の規定は、即応予備自衛官について準用する。この場合において、第九十九条第一項中「法第七十四条第二項」とあるのは「法第七十五条の八において準用する法第七十四条第二項」と、第百条中「法第七十四条第三項」とあるのは「法第七十五条の八において準用する法第七十四条第三項」と、第百二条第一項中「法第七十四条」とあるのは「法第七十五条の八において準用する法第七十四条」と読み替えるものとする。
第八十九条の規定は、法第七十五条の十一第一項の規定による教育訓練招集命令を受けた予備自衛官補について準用する。この場合において、第八十九条第一項中「法第七十一条第一項」とあるのは「法第七十五条の十一第一項」と、「訓練招集命令」とあるのは「教育訓練招集命令」と、「訓練招集に」とあるのは「教育訓練招集に」と、同条第四項及び第五項中「訓練招集に」とあるのは「教育訓練招集に」と、「訓練招集命令」とあるのは「教育訓練招集命令」と読み替えるものとする。
法第七十五条の十一第一項に規定する教育訓練招集命令書(以下この款において「教育訓練招集命令書」という。)には、教育訓練招集命令である旨を明確に表示するとともに、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
教育訓練招集命令書は、地方協力本部長が隊員をして交付させ、又は郵便物等として送付することにより交付する。
2地方協力本部長は、前項の規定による教育訓練招集命令書の交付に代えて、当該教育訓練招集命令を受けるべき予備自衛官補の承諾を得て、当該教育訓練招集命令書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該地方協力本部長は、当該教育訓練招集命令書を交付したものとみなす。
3前項の規定による提供は、当該予備自衛官補の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該予備自衛官補に到達したものとみなす。
4教育訓練招集命令書は、教育訓練招集命令を受けた予備自衛官補が出頭すべき日の十日前までに交付するものとする。
5第九十二条の規定は、第一項の規定による教育訓練招集命令書の交付について準用する。この場合において、同条中「前条第一項」とあるのは「第百二条の十一第一項」と、同条第一項中「第九十九条第二項」とあるのは「第百二条の十四において準用する第九十九条第二項」と読み替えるものとする。
郵便物等として送付することにより教育訓練招集命令書を交付する場合には、書留郵便物等とし、かつ、その表面の見やすい所に教育訓練招集命令である旨を朱書するものとする。
第九十四条から第九十六条までの規定は、予備自衛官補の教育訓練招集について準用する。この場合において、第九十四条中「招集命令書を交付」とあるのは「法第七十五条の十一第一項に規定する教育訓練招集命令書(以下「招集命令書」という。)を交付」と、第九十六条中「招集命令を」とあるのは「教育訓練招集命令を」と読み替えるものとする。
第六節第三款の規定は、予備自衛官補について準用する。この場合において、第九十九条第一項中「法第七十四条第二項」とあるのは「法第七十五条の十三において準用する法第七十四条第二項」と、第百条中「法第七十四条第三項」とあるのは「法第七十五条の十三において準用する法第七十四条第三項」と、第百二条第一項中「法第七十四条」とあるのは「法第七十五条の十三において準用する法第七十四条」と読み替えるものとする。
法第八十条第二項の規定による防衛大臣の海上保安庁の全部又は一部に対する指揮は、海上保安庁長官に対して行うものとする。
法第八十一条第一項の規定により都道府県知事が部隊等の出動を要請しようとする場合には、最寄りの駐屯地司令、地方総監、地区総監、基地隊の長、基地司令又は法第二十二条第二項の規定により臨時に編成される特別の部隊の長で防衛大臣の指定するもの(以下本条中「駐屯地司令等」と総称する。)を経由して、これをするものとする。
2前項の出動の要請は、文書をもつてするものとする。ただし、事態が急迫して文書によることができない場合には、口頭又は電信若しくは電話によることができる。
3前項ただし書の場合においては、事後においてすみやかに、文書を提出するものとする。
4第一項の出動の要請においては、次の事項を明らかにするものとする。
5法第八十一条第三項の規定により都道府県知事が内閣総理大臣に対して部隊等の撤収を要請しようとする場合には、もよりの駐屯地司令等又は出動している部隊等の指揮官を経由して、これをするものとする。第二項の規定は、この場合について準用する。
防衛大臣は、法第八十二条の三第三項に規定する緊急対処要領を作成するについては、次に掲げる事項を定め、これについて内閣総理大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
法第八十三条第一項に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げるものとする。
法第八十三条第一項の規定により都道府県知事及び前条各号に掲げる者が部隊等の派遣を要請しようとする場合には、次の事項を明らかにするものとする。第百四条第二項及び第三項の規定は、この場合について準用する。
内閣総理大臣は、法第七十六条第一項、第七十八条第一項、第八十一条第二項又は第八十一条の二第一項の規定により自衛隊の全部又は一部に出動を命じた場合には、出動を命じた旨及び行動の地域(第八十一条の二第一項の規定による出動の場合にあつては、警護を行うべき施設又は施設及び区域並びに期間)その他必要な事項を告示するとともに、すみやかに、関係地域の国又は地方公共団体の関係機関及び住民に周知させる方策を講ずるものとする。
2内閣総理大臣は、法第七十六条第二項、第七十八条第三項、第八十一条第四項若しくは第八十一条の二第三項又は武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第九条第十一項後段の規定により自衛隊の全部又は一部の撤収を命じた場合には、撤収を命じた旨その他必要な事項を告示するものとする。
防衛大臣は、法第七十六条第一項、第七十八条第一項、第八十一条第二項又は第八十一条の二第一項の規定により自衛隊の全部又は一部が出動した場合には、すみやかに、関係都道府県知事に対し、出動している部隊等の指揮官の官職及び氏名その他必要な事項を通知するものとする。
2防衛大臣は、法第七十六条第二項、第七十八条第三項、第八十一条第四項若しくは第八十一条の二第三項又は武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第九条第十一項後段の規定により自衛隊の全部又は一部の撤収を命ぜられた場合には、その旨を関係都道府県知事に通知するものとする。
3第一項の規定は防衛大臣が法第七十七条の四の規定により国民の保護のための措置(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第二条第三項に規定する国民の保護のための措置をいい、治安の維持に係るものを除く。以下同じ。)又は緊急対処保護措置(同法第百七十二条第一項に規定する緊急対処保護措置をいい、治安の維持に係るものを除く。以下同じ。)を実施するため部隊等の派遣を命じた場合について、前項の規定は国民の保護のための措置又は緊急対処保護措置を実施するため派遣した部隊等の撤収を命じた場合について準用する。この場合において、前二項中「関係都道府県知事」とあるのは、「関係都道府県知事(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第十五条第二項の規定による求めに係る国民の保護のための措置にあつては事態対策本部長及び関係都道府県知事、同法第百八十三条において準用する同法第十五条第二項の規定による求めに係る緊急対処保護措置にあつては緊急対処事態対策本部長及び関係都道府県知事)」と読み替えるものとする。
4第一項の規定は防衛大臣又はその指定する者が法第八十三条第二項の規定により災害の救援のため部隊等の派遣を命じた場合について、第二項の規定は災害の救援のため派遣した部隊等の撤収を命じた場合について準用する。この場合において、第一項及び第二項中「防衛大臣」とあるのは「防衛大臣又はその指定する者」と、「関係都道府県知事」とあるのは「関係都道府県知事又は第百五条各号に掲げる者」と読み替えるものとする。
5第一項の規定は防衛大臣が法第八十三条の二の規定により地震防災応急対策(大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第二条第十四号の地震防災応急対策をいう。以下この項において同じ。)の実施を支援するため部隊等の派遣を命じた場合について、第二項の規定は地震防災応急対策の実施を支援するため派遣した部隊等の撤収を命じた場合について準用する。この場合において、第一項及び第二項中「関係都道府県知事」とあるのは、「大規模地震対策特別措置法第十一条第一項に規定する地震災害警戒本部長及び関係都道府県知事」と読み替えるものとする。
6第一項の規定は防衛大臣が法第八十三条の三の規定により緊急事態応急対策(原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二条第五号の緊急事態応急対策をいう。以下同じ。)の実施を支援するため部隊等の派遣を命じた場合について、第二項の規定は緊急事態応急対策の実施を支援するため派遣した部隊等の撤収を命じた場合について準用する。この場合において、第一項及び第二項中「関係都道府県知事」とあるのは、「原子力災害対策特別措置法第十七条第一項に規定する原子力災害対策本部長及び関係都道府県知事」と読み替えるものとする。
防衛大臣は、法第七十七条の二の規定により部隊等に防御施設を構築する措置を命じた場合には、当該措置を命じた旨及び当該措置に係る展開予定地域の範囲その他必要な事項を告示するとともに、速やかに、国又は地方公共団体の関係機関及び当該展開予定地域の住民に周知させる方策を講ずるものとする。
2防衛大臣は、前項に規定する場合には、速やかに、同項に規定する展開予定地域を管轄する都道府県知事に対し、防御施設を構築する措置を命じた部隊等の指揮官の官職及び氏名その他必要な事項を通知するものとする。
3防衛大臣は、法第七十七条の二の規定による命令を解除した場合には、その旨を告示するとともに、前項の都道府県知事に通知するものとする。
法第九十二条の二後段の規定による損失の補償を受けようとする者は、損失補償申請書を防衛大臣に提出しなければならない。
2防衛大臣は、前項の損失補償申請書を受理したときは、補償すべき損失の有無及び損失を補償すべき場合には補償の額を決定し、遅滞なくこれを当該申請をした者に通知しなければならない。
3前二項に規定するもののほか、損失補償申請書の様式その他法第九十二条の二後段の規定による損失の補償に関し必要な事項は、防衛省令で定める。
法第九十六条第一項の規定により部内の秩序維持に専従する自衛官のうち、三等陸曹、三等海曹又は三等空曹以上の者を警務官と、その他の者を警務官補と称する。
2警務官及び警務官補(以下「警務官等」と総称する。)は、防衛大臣又はその指定する者が命ずる。
警務官等は、日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)に規定する犯罪については、被疑者が隊員以外の者であるときは、司法警察職員としての職務を行うことができない。ただし、自衛隊の使用する船舶、庁舎、営舎その他の施設内においてその犯罪を犯した現行犯人に係る場合は、この限りでない。
法第九十六条第一項各号に掲げる犯罪(前条の規定により警務官等が司法警察職員としての職務を行うことができないものを除く。以下この節において同じ。)のうち、次の各号のいずれかに該当するものについては、陸上自衛隊の自衛官(以下「陸上自衛官」という。)である警務官等が司法警察職員としての職務を行うものとする。
2法第九十六条第一項各号に掲げる犯罪のうち、次の各号のいずれかに該当するものについては、海上自衛隊の自衛官(以下「海上自衛官」という。)である警務官等が司法警察職員としての職務を行うものとする。
3法第九十六条第一項各号に掲げる犯罪のうち、次の各号のいずれかに該当するものについては、航空自衛隊の自衛官(以下「航空自衛官」という。)である警務官等が司法警察職員としての職務を行うものとする。
4現行犯人を逮捕する場合その他防衛大臣が定める場合には、前各項の規定にかかわらず、法第九十六条第一項各号に掲げる犯罪のすべてについて陸上自衛官、海上自衛官又は航空自衛官である警務官等が司法警察職員としての職務を行うことができる。
警務官等が法第九十六条第一項第一号に規定する自衛官等以外の隊員について、同条の規定により司法警察職員としての職務を行おうとする場合において、逮捕、押収、捜索その他強制の処分であると否とを問わず、捜査上必要な取調をしようとするときは、あらかじめ防衛大臣の承認を得なければならない。
警務官等は、法第九十六条第一項各号に掲げる犯罪を捜査するに当つては、警察官、海上保安官その他の司法警察職員と密接な連絡を保たなければならない。
二等陸士として採用する陸上自衛官(第百十七条において「二等陸士」という。)又は陸上自衛隊の自衛官候補生の募集期間は、防衛大臣の定めるところに従い、都道府県知事が告示するものとする。
市町村長は、前条の募集期間内にその管轄する市町村の区域内に現住所を有する者から志願票の提出があつたときは、その志願者が防衛省令で定める応募年齢に該当し、かつ、法第三十八条第一項に規定する欠格事由に該当しないかどうかを調査し、応募資格を有すると認めた者の志願票を受理するものとする。
2市町村長は、前項の志願票を受理したときは、これを当該市町村を包括する都道府県の区域を担当区域とする地方協力本部の地方協力本部長に送付し、これらの者と試験期日及び試験場について協議の上、志願者に受験票を交付するものとする。
市町村長は、前条第一項の志願者の本籍が当該市町村にない場合には、同条同項の調査を志願者の本籍がある市町村の市町村長に委嘱することができる。
都道府県知事は、当該都道府県の区域を警備区域とする方面総監と協議して二等陸士又は陸上自衛隊の自衛官候補生の採用試験の試験期日、試験場の位置及び名称その他必要な事項を定め、これを告示するものとする。
2都道府県知事は、自衛隊が管理する場所、施設又は器具(以下この項において「場所等」と総称する。)以外の場所等を二等陸士又は陸上自衛隊の自衛官候補生の採用試験のため使用しようとする場合には、都道府県知事の管理する場所等又は他の者の管理する場所等をその管理者と協議の上、自衛隊に使用させるものとする。
都道府県知事及び市町村長は、第百十四条から前条までの規定の例により、二等海士として採用する海上自衛官若しくは二等空士として採用する航空自衛官又は海上自衛隊若しくは航空自衛隊の自衛官候補生の募集に関する事務を行う。
都道府県知事及び市町村長は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関する広報宣伝を行うものとする。
防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
法第九十八条第一項に規定する政令で定める学術は、医学、歯学、理学、工学、文学及び法学とする。ただし、理学にあつては数学、物理学、化学その他防衛大臣の指定するものとし、工学にあつては機械工学、電気工学、船舶工学、航空工学その他防衛大臣の指定するものとし、文学にあつては語学その他防衛大臣の指定するものとし、法学にあつては法律学その他防衛大臣の指定するものとする。
2法第九十八条第一項に規定する政令で定める学位に相当するものは、次に掲げるものとする。
法第九十八条第一項の規定により学資金を貸与される学生又は生徒(以下「自衛隊奨学生」という。)となろうとする者は、学資金貸与願書を防衛大臣に提出して学資金の貸与を願い出なければならない。この場合において、防衛省設置法第四条第一項第十三号に規定する装備品等の研究開発に関する事務をその職務とする官職であつて防衛大臣が定めるものに採用されようとする者は、当該学資金貸与願書にその旨を記載しなければならない。
2前項の学資金貸与願書には大学等の正規の課程の終了(大学等(学校教育法に規定する大学(短期大学及び大学院を含む。)、高等専門学校若しくは専修学校又はこれらの学校に相当する外国の学校をいう。以下同じ。)において前条第一項に規定する学術を専攻し、学士、修士若しくは博士の学位(同法第百四条に規定する学位をいう。)又は前条第二項各号に掲げるもの(第百二十条の七の二の承認を受けて在学する大学等又は学資金の貸与の対象となつている学術の変更をした場合にあつては、当該変更前に取得したものを除く。)を取得することをいう。以下同じ。)後直ちに自衛隊に勤務する旨の誓約書を添付しなければならない。
3第一項の願い出に当たつては、自衛隊奨学生となろうとする者の父又は母(父母が共にない場合には、自衛隊奨学生となろうとする者の三親等以内の親族である者のうち一人。以下「父母等」という。)及び父母等以外の者一人を保証人に立てなければならない。
4防衛大臣は、前三項の規定により学資金の貸与を願い出た者のうちから提出書類の審査、口頭試問、筆答試問及び身体検査により、自衛隊奨学生を選考するものとする。
法第三十八条第一項各号のいずれかに該当する者は、自衛隊奨学生となることができない。
自衛隊奨学生に対する学資金の額は、月額八万円(第百二十条の三第一項後段に規定する者のうちから自衛隊奨学生に選考された者にあつては、月額十二万円)とする。
学資金を貸与する期間(以下「貸与期間」という。)は、自衛隊奨学生となつた日の属する月から当該自衛隊奨学生が大学等の正規の修業年限を満了する日の属する月までとする。ただし、病気その他やむを得ない理由によつて正規の修業年限を満了した日までに大学等の正規の課程の終了ができなかつた自衛隊奨学生については、防衛大臣は、貸与期間をその大学等の正規の課程の終了の日の属する月までとすることができる。
学資金は、毎月一月分ずつ自衛隊奨学生に貸与する。ただし、帰省その他の特別の理由のため自衛隊奨学生が申し出たときは、二月分又は三月分をあわせて貸与することができる。
2自衛隊奨学生は、学資金の貸与を受けたときは、その都度借用証書を防衛大臣に提出しなければならない。
自衛隊奨学生が、その在学する大学等又は当該学資金の貸与の対象となつている学術を変更して引き続き学資金の貸与を受けようとする場合には、防衛大臣の承認を受けなければならない。
自衛隊奨学生が正当の理由がなくて第百二十条の十二に規定する学業成績表を提出せず、又は同条に規定する健康診断を受けない場合には、防衛大臣は、当該学業成績表を提出し、又は健康診断を受けるべき日の属する月の翌月分からそれぞれ当該自衛隊奨学生が学業成績表を提出し、又は健康診断を受けるに至つた日の属する月分までは、学資金の貸与を保留することができる。
2防衛大臣は、自衛隊奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める月分の学資金の貸与を行わないものとする。
防衛大臣は、自衛隊奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に該当するに至つた日の属する月分から学資金の貸与を廃止するものとする。ただし、第百二十条の七の二の承認を受けて、在学する大学等又は学資金の貸与の対象となつている学術を変更した場合は、この限りでない。
自衛隊奨学生であつた者は、大学等の正規の課程の終了後引き続き隊員とならなかつた場合には、次条第三項の規定により学資金の全部の返還を免除される場合を除き、自衛隊奨学生でなくなつた日の属する月の翌月の初日から起算して二年以内に自衛隊奨学生であつた期間中に貸与された学資金の全額(同項第二号の規定により、学資金の一部の返還を免除される場合には、学資金の全額から当該返還を免除される額を控除した金額)を返還しなければならない。
2自衛隊奨学生であつた者で大学等の正規の課程の終了後引き続いて隊員となつたものが、その後隊員でなくなつた場合には、次条第一項第一号、第二項又は第三項の規定により学資金の全部の返還を免除される場合を除き、隊員でなくなつた日の属する月の翌月の初日から起算して二年以内に自衛隊奨学生であつた期間中に貸与された学資金の全額(同条第一項第二号又は第三項第二号の規定により、学資金の一部の返還を免除される場合には、学資金の全額から当該返還を免除される額を控除した金額)を返還しなければならない。
3前二項の規定による学資金の返還は、月賦又は半年賦による。ただし、繰上返還をすることを妨げない。
4自衛隊奨学生であつた者は、学資金を返還すべきこととなつた日から二週間以内に学資金の返還についてその返還すべき日、金額その他必要な事項を記載した学資金返還明細書を防衛大臣に提出し、その指示を受けなければならない。
5防衛大臣は、自衛隊奨学生であつた者が前項の期間内に学資金返還明細書を提出しないときは、学資金の返還についてその返還すべき日、金額その他必要な事項を指示することができる。
6自衛隊奨学生であつた者が正当な理由がなくて第四項の学資金返還明細書に記載された学資金を返還すべき日又は前項の規定により指示された日までに学資金を返還しなかつたときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき年十四・五パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。
防衛大臣は、自衛隊奨学生であつた者の大学等の正規の課程の終了後引き続いて隊員であつた期間(以下この条において「在職期間」という。)が四年を超える場合において次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める額の範囲内において学資金の返還を免除することができる。
2防衛大臣は、自衛隊奨学生であつた者で大学等の正規の課程の終了後引き続いて隊員であつたものが法第九十八条第四項第二号に該当する場合には、学資金の全額につき返還を免除することができる。
3防衛大臣は、自衛隊奨学生又は自衛隊奨学生であつた者が次の各号のいずれかに該当する理由により学資金の返還ができなくなつた場合においてまだ返還していない金額があるときは、当該各号に定める額の範囲内において学資金の返還を免除することができる。
4第一項に規定する在職期間は、隊員となつた日の属する月から隊員でなくなつた日の属する月までの月数により計算するものとし、隊員が停職又は休職にされた期間があるときは、当該期間の属する月の数を控除するものとする。
自衛隊奨学生は、毎年、防衛大臣の定めるところにより、学業成績表を防衛大臣に提出し、及び健康診断を受けなければならない。
自衛隊奨学生は、次の各号のいずれかに該当する場合には、直ちにその旨を防衛大臣に届け出なければならない。ただし、当該自衛隊奨学生が心身の故障その他やむを得ない理由により届け出ることができないときは、父母等である保証人が当該自衛隊奨学生に代わつて届け出なければならない。
2自衛隊奨学生又は自衛隊奨学生であつた者が保証人を変更しようとする場合には、防衛大臣の承認を受けなければならない。
3自衛隊奨学生が死亡したときは、父母等である保証人は、届出書に死亡の事実を証明する戸籍抄本を添えて、直ちに防衛大臣にその旨を届け出なければならない。
4第一項第五号及び前項の規定は、学資金を返還しなければならない自衛隊奨学生であつた者でまだ学資金の全部又は一部を返還していないものについて準用する。
第百二十条の二から前条までに定めるもののほか、自衛隊奨学生の志願及び選考の手続、学資金貸与願書等の様式その他学資金の貸与及び返還に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
法第九十九条第一項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
2前項第二号に規定する卒業日以後離職の日までの月数の計算については、卒業日の属する月の翌月から離職の日の属する月までの月数によるものとし、当該期間中に次の各号のいずれかに該当する期間があるときは、それぞれ当該各号に定める月数を控除するものとする。
3国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第二十七条第一項の規定により派遣された自衛官、国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律第二条第一項の規定により派遣された隊員及び国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二十四条第一項において準用する同法第七条第一項の規定により交流派遣された隊員に関する前項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。
法第九十九条の規定による償還をしなければならない者(以下「償還義務者」という。)は、次条の規定により償還すべき金額の全部の償還を免除される場合を除き、離職の日(離職の日が卒業日の属する年の九月一日前であるときは、卒業日の属する年の九月一日。次項において同じ。)の属する月の翌月の初日から起算して一月以内に前条第一項に定める金額(次条の規定により償還すべき金額の一部の償還を免除される場合は、償還すべき金額から当該免除される額を控除した金額)を償還しなければならない。
2防衛大臣は、償還義務者に病気その他前項に規定する期限内に償還できないやむを得ない事情があると認めるときは、同項の規定にかかわらず、離職の日の属する月の翌月の初日から起算して二年の範囲内の半年賦の均等償還とすることができる。この場合において、償還義務者は、保証人二人を立て、償還すべき日、金額その他必要な事項を記載した償還金償還計画書を離職の日から二週間以内に防衛大臣に提出しなければならない。
3償還義務者が正当な理由がなくて第一項の規定により償還しなければならない期限又は前項の規定による償還すべき日(以下「償還しなければならない期日」という。)までに償還しなかつたときは、当該償還しなければならない期日の翌日から償還の日までの期間の日数に応じ、償還すべき額につき年十四・五パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。
防衛大臣は、償還義務者が心身障害により前条の規定による償還ができないときは、防衛大臣の定める心身障害の程度区分に応じて、当該心身障害の状態となつた日以後に償還しなければならない期日の到来する償還すべき金額の全額又は四分の三に相当する額の償還を免除することができる。
前三条に定めるもののほか、償還金償還計画書の様式その他償還に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
法第九十九条の二第一項に規定する政令で定める研修は、次の各号のいずれにも該当するものとして防衛大臣が定める研修とする。
防衛大臣は、法第九十九条の二第一項の同意を得るときは、当該学生に対して、同項に規定する留学(以下単に「留学」という。)が同項各号に掲げるいずれかの期間内に離職した場合にはそれぞれ当該各号に定める金額を国に償還しなければならないものである旨を明示しなければならない。
2防衛大臣は、学生に留学を命ずるときは、当該学生に当該留学の期間を明示しなければならない。
法第九十九条の二第一項第一号に規定する政令で定める費用(次条において「留学費用」という。)は、次に掲げる費用とする。
防衛大臣は、留学を命ぜられた学生が法第九十九条の二第一項の規定による償還(以下単に「償還」という。)をしなければならない離職をしたことを知つたときは、速やかに、当該者に対し、当該留学の名称及び期間、当該留学のために国が支出した留学費用の総額、償還をしなければならない金額その他必要な事項を書面により通知するものとする。
法第九十九条の二第一項第二号に規定する政令で定める率は、九十六月から同号に規定する自衛官に任用される日の翌日から起算した自衛官としての在職期間の月数を控除した月数を九十六で除して得た率とする。
2前項に規定する自衛官としての在職期間の月数の計算については、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
3第一項に規定する自衛官としての在職期間には、第百二十条の十五第二項各号(第五号を除く。)に掲げる期間を含まないものとする。
4国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第二十七条第一項の規定により派遣された自衛官、国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律第二条第一項の規定により派遣された隊員及び国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二十四条第一項において準用する同法第七条第一項の規定による交流派遣をされた隊員に関する前三項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。
5次条第二号に掲げる場合に該当して離職した自衛官のうち引き続き一般職国家公務員等(法第四十六条第二項に規定する一般職国家公務員等をいう。以下この項及び同号において同じ。)として在職した後、引き続いて自衛官として採用された者(一の一般職国家公務員等として在職した後、引き続き一以上の一般職国家公務員等として在職し、引き続いて自衛官として採用された者を含む。)が離職した場合又は同号に掲げる場合に該当して離職した自衛官のうち引き続き一般職国家公務員等として在職する者(一の一般職国家公務員等として在職した後、引き続き一以上の一般職国家公務員等として在職する者を含む。)が当該一般職国家公務員等でなくなつた場合(引き続いて自衛官として採用される場合及び引き続き当該一般職国家公務員等以外の一般職国家公務員等として在職する場合を除く。)における第一項から第三項までの規定の適用については、同号に掲げる場合に該当して離職した後における一般職国家公務員等として在職した期間を自衛官として在職した期間とみなす。この場合において、同項中「掲げる期間」とあるのは、「掲げる期間及び第五項の規定により法第四十六条第二項に規定する一般職国家公務員等としての在職した期間が自衛官として在職した期間とみなされる場合における第百二十条の十五第二項各号(第五号を除く。)に掲げる期間に相当する期間」とする。
法第九十九条の二第二項第三号の政令で定める場合は、次のとおりとする。
第百二十条の十九から前条までに定めるもののほか、償還をしなければならない者に対する通知の様式その他償還に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
法第百条第一項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
2法第百条第一項に規定する政令で定める事業は、防疫事業、医療事業(へき地について行なうものに限る。)又は輸送事業とする。
防衛大臣は、法第百条第一項の規定による土木工事、通信工事又は前条第二項に規定する事業(以下「土木工事等」と総称する。)の受託及びその実施をその指定する者に委任することができる。
2財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長若しくはその委任を受けた者又は地方公共団体若しくは前条第一項各号に掲げるものの長その他これに準ずる地位にある者は、防衛大臣又は前項の規定により防衛大臣が指定する者に法第百条第一項の規定による土木工事等の施行の委託及びその実施を申し出ることができる。
前条第二項の規定により防衛大臣又はその委任を受けた者に土木工事等の施行の委託、及びその実施を申し出ようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した書類を防衛大臣又はその委任を受けた者に提出しなければならない。
第百二十二条の規定による土木工事等の実施に必要な費用のうち、次の各号に掲げるもの以外のものは、当該土木工事等の委託及び実施を申し出た者(以下「申出者」という。)が負担するものとする。
法第百条第一項の規定により受託した土木工事等を実施中の部隊等に法第七十六条第一項の規定による防衛出動命令、法第七十七条の規定による防衛出動待機命令、法第七十八条第一項の規定による治安出動命令、法第七十九条第一項の規定による治安出動待機命令、法第八十一条第二項の規定による治安出動命令若しくは法第八十一条の二第一項の規定による警護出動命令が発せられた場合、当該部隊等が法第七十七条の二の規定により防御施設を構築する措置を命ぜられた場合又は当該部隊等が法第七十七条の四、第八十三条第二項若しくは第八十三条の三の規定により国民の保護のための措置若しくは緊急対処保護措置の実施、災害の救援若しくは緊急事態応急対策の実施の支援のため派遣を命ぜられた場合には、土木工事等を受託した者は、その土木工事等の受託を取り消し、又は実施中の土木工事等を一時中止することができる。
2前項の規定により土木工事等の受託を取り消し、又は実施中の土木工事等を一時中止した場合における費用の負担その他必要な事項は、当該土木工事等を受託した者と申出者とが協議して定める。
前五条に定めるもののほか、土木工事等の受託に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
法第百条の二第一項の政令で定める技術者は、次の各号に掲げる者とする。
防衛大臣は、法第百条の二の規定による教育訓練の受託及びその実施をその指定する者に委任することができる。ただし、外国人の教育訓練の受託については、この限りでない。
法第百条の二の規定による教育訓練の委託及びその実施を申し出ようとする者は、防衛大臣(前条の規定により教育訓練の受託につき委任がなされているときは、当該受任者)に教育訓練の目的、内容その他必要な事項を記載した書類を提出しなければならない。
2前項の場合において、教育訓練を受けるべき者が外国人であるときは、同項の書類の提出は外交機関を通じて行うものとし、当該外国政府が委託者である場合を除き、その書類には、当該外国政府の推薦状を添えなければならない。
法第百条の二第二項の授業料の額は、次の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める額とする。
2委託者が国の機関である場合においては、授業料を徴収しないものとする。
3委託者が外国政府である場合において、防衛大臣が特に必要があると認めるときは、授業料を徴収しないことができる。
教育訓練のため必要があると認めるときは、教育訓練を受ける者に対し、防衛省職員給与法第二十条の規定により隊員に支給される食事を適正な対価で支給することができる。
2防衛省設置法第十五条第三項の教育訓練を受ける外国人並びに陸上自衛隊幹部候補生学校、海上自衛隊幹部候補生学校及び航空自衛隊幹部候補生学校において教育訓練を受ける外国人に対しては、その委託者が外国政府である場合において、防衛大臣が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、同項の食事を無料で支給することができる。
教育訓練のため必要があると認めるときは、教育訓練を受ける者を営舎に居住させることができる。
2前項の場合においては、一月につき三百円の割合で宿舎費を徴収するものとする。
3前条第二項の外国人については、その委託者が外国政府である場合において、防衛大臣が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、同項の宿舎費を徴収しないことができる。
教育訓練を受ける者は、教育訓練に必要な限度において、隊員と同一の規律に服するものとする。
防衛省設置法第十五条第三項の教育訓練を受ける外国人は、同条第一項の教育訓練を受けている者の制服と同一の制式の被服を着用するものとする。
2前項の被服は、適正な対価で当該外国人に支給することができる。
3委託者が外国政府である場合において、防衛大臣が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、第一項の被服を、防衛大臣の定めるところにより、無料で当該外国人に支給し、又は貸与することができる。
4第一項の外国人は、防衛大学校長の定めるところにより、識別章を着用するものとする。
法第百条の二第三項の規定による給付金の支給は、教育訓練の委託者である外国政府から、外交機関を通じて、当該教育訓練を受ける外国人において給付金の支給を受けることが必要である理由その他必要な事項を記載した書類の提出がされた場合に限り、行うものとする。
法第百条の二第三項の給付金の額は、次の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める額とする。
教育訓練を受託した者は、次の各号の一に該当する場合においては、その受託を取り消すことができる。
第百二十六条の二から前条までに定めるもののほか、教育訓練の受託に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
法第百条の三に規定する政令で定める運動競技会は、次に掲げるものとする。
法第百条の三の規定により運動競技会の運営について協力を行なうことができる範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。
第百二十四条の規定は、法第百条の三の規定により運動競技会について協力を行なう場合の費用の負担区分について準用する。
法第百条の四の規定により南極地域における科学的調査について協力を行なう範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。
法第百条の五第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
法第百三条第一項本文及びただし書並びに第二項に規定する政令で定める者は、法第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により防衛出動を命ぜられている者のうち、次に掲げるものとする。
法第百三条第一項から第四項までの規定による処分の要請は、処分を要請する事由その他必要な事項を記載した文書により行うものとする。ただし、事態が急迫して文書によることができない場合には、口頭又は電信若しくは電話によることができる。
2前項ただし書の場合においては、事後において速やかに文書を提出するものとする。
法第百三条第一項に規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
法第百三条第五項に規定する医療、土木建築工事又は輸送に従事する者の範囲は、次に掲げるとおりとする。
法第百三条第七項の規定による公用令書の交付は、次の各号に掲げる処分の区分に応じ、当該各号に定める者に対して行うものとする。
法第百三条第七項ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
都道府県知事又は防衛大臣若しくは第百二十七条に規定する者(次項、第百三十五条及び第百三十六条において「都道府県知事等」という。)は、前条第一号に該当して法第百三条第七項ただし書の規定により処分を行つた場合において、公用令書を交付すべき相手方の所在を知つたときは、遅滞なく、当該相手方に公用令書を交付するものとする。
2都道府県知事等は、前条第二号に該当して法第百三条第七項ただし書の規定により処分を行つたときは、遅滞なく、公用令書を交付すべき相手方に公用令書を交付するものとする。
都道府県知事は、法第百三条第二項の規定による業務従事命令を受けた者が、心身の故障その他の事由により業務に従事することができない旨を申し出た場合において、当該申出に相当の理由があると認めるときは、当該業務従事命令を取り消すものとする。
都道府県知事等は、法第百三条第七項の規定により公用令書を交付した後、当該公用令書に係る処分の全部又は一部を取り消したときは、遅滞なく、当該公用令書を交付した者に公用取消令書を交付しなければならない。
法第百三条第七項の公用令書には、同条第八項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2前条の公用取消令書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
3前二項に定めるもののほか、公用令書及び公用取消令書の様式は、防衛省令で定める。
法第百三条第十項の規定による損失の補償を受けようとする者は、損失補償申請書を、同項に規定する処分が同条第一項本文又は第二項から第四項までの規定による場合にあつては当該処分を行つた都道府県知事に、当該処分が同条第一項ただし書の規定による場合にあつては防衛大臣に提出しなければならない。
2都道府県知事又は防衛大臣は、前項の損失補償申請書を受理したときは、補償すべき損失の有無及び損失を補償すべき場合には補償の額を決定し、遅滞なくこれを当該申請をした者に通知しなければならない。
法第百三条第十一項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
法第百三条第十一項の規定による実費の弁償を受けようとする者は、実費弁償申請書を同項に規定する業務従事命令を発した都道府県知事に提出しなければならない。
2都道府県知事は、前項の実費弁償申請書を受理したときは、弁償すべき実費の有無及び実費を弁償すべき場合には弁償の額を決定し、遅滞なくこれを当該申請をした者に通知しなければならない。
災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)第七条から第十六条まで(第八条第二項第三号を除く。)の規定は、法第百三条第十二項の規定による損害の補償について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
法第百三条第十二項の規定による損害の補償を受けようとする者は、損害補償申請書を同項に規定する業務従事命令を発した都道府県知事に提出しなければならない。
2都道府県知事は、前項の損害補償申請書を受理したときは、補償すべき損害の有無及び損害を補償すべき場合には補償の額を決定し、遅滞なくこれを当該申請をした者に通知しなければならない。
第百二十七条から前条までに定めるもののほか、法第百三条の規定の実施に関し必要な事項は、防衛省令で定める。
法第百三条の二第一項に規定する政令で定める者は、法第七十七条の二の規定により防御施設を構築する措置を命ぜられている者のうち、第百二十七条第一号から第十一号までに掲げるものとする。
第百二十八条、第百三十一条から第百三十三条まで、第百三十五条から第百三十七条まで及び第百四十二条の規定は、法第百三条の二第一項又は第二項の規定により土地を使用し、又は立木等を移転し、若しくは処分する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
自衛隊の行う火薬類の製造、貯蔵、運搬、消費その他の取扱いについての火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)の規定(法第百六条第一項において適用を除外されているものを除く。)の適用については、次の表の上欄に掲げる火薬類取締法の規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ当該下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2火薬類取締法施行令(昭和二十五年政令第三百二十三号)第十七条第一項及び第三項の規定は、自衛隊に関する権限については、適用しない。
法第百七条第二項において準用する航空法第四十九条第三項の規定による補償は、金銭をもつてするものとする。ただし、当事者間の協議によりこれと異なる補償の方法を定めるときは、この限りでない。
法第百七条第二項において準用する航空法第四十九条第四項の規定による物件又は土地の買収の価格は、近傍同種の物件の取引価格等又は近傍類地の取引価格等を考慮して算定した相当な価格とする。
第百四十六条の規定は法第百七条第二項において準用する航空法第五十条第一項の規定による補償について、前条の規定は法第百七条第二項において準用する航空法第五十条第二項の規定による土地の買収の価格について準用する。
自衛隊の使用する航空機(以下「自衛隊航空機」という。)及びこれに乗り組んで運航に従事する者についての航空法第六章及び第十一章(法第百七条第一項の規定により適用を除外される規定を除く。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる航空法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2装備移転航空機(法第百七条第一項に規定する装備移転航空機をいう。)及びこれに乗り組んで運航に従事する者についての航空法第六章及び第十一章(同項の規定により適用を除外される規定を除く。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法第七十六条第一項の規定により防衛出動を命ぜられた場合においては、防衛大臣が告示した区域及びその上空の空域において行動する自衛隊航空機については航空法第六十条から第六十四条まで、第七十六条、第七十六条の二、第七十九条から第八十一条まで、第八十二条第二項、第八十二条の二、第八十四条第二項、第八十八条、第九十一条、第九十二条(第一項第三号に係る部分に限る。)、第百三十二条の九十及び第百三十二条の九十一の規定は、自衛隊の行う同法第百三十四条の三第一項に規定する行為(当該上空の空域以外の空域にある同項の空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのあるものを除く。)については同項の規定は、それぞれ適用しない。
2防衛大臣は、法第七十六条第一項の規定により防衛出動を命ぜられた場合には、その旨及び前項の規定により告示しようとする区域を直ちに国土交通大臣に通報しなければならない。同条第二項若しくは武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第九条第十一項後段の規定により部隊等が撤収を命ぜられた場合又は前項の規定により告示した区域を変更しようとする場合においても、同様とする。
法第七十八条第一項又は第八十一条第二項の規定により治安出動を命ぜられた場合においては、防衛大臣が告示した区域及びその上空の空域において行動する自衛隊航空機については、航空法第七十九条から第八十一条までの規定は、適用しない。
2防衛大臣は、法第七十八条第一項又は第八十一条第二項の規定により治安出動を命ぜられた場合には、その旨及び前項の規定により告示しようとする区域を直ちに国土交通大臣に通報しなければならない。法第七十八条第三項若しくは第八十一条第四項の規定により部隊等が撤収を命ぜられた場合又は前項の規定による告示した区域を変更しようとする場合においても、また同様とする。
法第八十二条の三第一項又は第三項の規定により弾道ミサイル等を破壊する措置を命ぜられた場合においては、当該措置として自衛隊の行う航空法第百三十四条の三第一項に規定する行為(防衛大臣があらかじめ告示した区域及びその上空の空域以外の空域にある同項の空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのあるものを除く。)については、同項の規定は適用しない。
2防衛大臣は、法第八十二条の三第一項の規定により弾道ミサイル等を破壊する措置を命じた場合又は同条第三項に規定する緊急の場合に該当することとなつた場合には、その旨を直ちに国土交通大臣に通報しなければならない。同条第二項の規定により命令を解除した場合も、同様とする。
法第百五条第四項の規定により防衛大臣に提出すべき損失補償申請書は、正副各一通とする。
法第百五条第七項の規定により異議の申出をしようとする者は、異議の申出書を防衛大臣に提出しなければならない。
前二条に規定するもののほか、法第百五条第二項の規定による損失の補償の申請及び同条第七項の規定による異議の申出の手続の細目並びに損失補償申請書及び異議の申出書の様式は、防衛省令で定める。
法第百九条第一項ただし書に規定する政令で定める船舶は、自衛艦以外の船舶とする。
法第百十三条に規定する自衛隊の使用する自動車のうち、政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる道路運送法の規定について、それぞれ当該下欄に掲げる自動車とする。
法第百十四条第一項に規定する自衛隊で使用する自動車のうち、政令で定めるものは、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の使用する自動車で、次に掲げるものとする。
法第百十五条の二第三項に規定する政令で定める防火対象物は、次に掲げるものとする。
法第百十五条の三第一項に規定する自衛隊の部隊又は補給処で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
法第七十六条第一項の規定による防衛出動命令又は法第七十七条の規定による出動待機命令(以下この項において「防衛出動命令等」という。)を受けた隊員が受けている都道府県公安委員会の運転免許に係る運転免許証又は道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十五条の二第二項第一号に規定する免許情報記録(次項において「免許証等」という。)のうち、同法第百一条第一項の規定による更新期間の初日が、当該隊員が法第七十六条第二項若しくは武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第九条第十一項後段の規定による撤収命令を受け、又は防衛出動命令等を解除された日以前であるものの有効期間は、当該撤収命令を受け、又は防衛出動命令等を解除された日から起算して二月を経過する日までの期間とする。
2前項の規定の適用を受ける免許証等の有効期間の更新を受けようとする者に対する道路交通法第百一条第一項の規定の適用については、「当該免許証等の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の一月前」とあるのは「その者が自衛隊法第七十六条第二項若しくは武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第九条第十一項後段の規定による撤収命令を受け、又は自衛隊法第七十六条第一項の規定による防衛出動命令若しくは同法第七十七条に規定する出動待機命令を解除された日」と、「提出しなければならない」とあるのは「提出しなければならない。この場合において、当該更新申請書には、同法第七十六条第一項の規定による防衛出動命令又は同法第七十七条の規定による出動待機命令を受けていた期間を証明する書類を添付しなければならない」とする。
法第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられ、又は法第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為であつて河川法施行令(昭和四十年政令第十四号)第十六条の八第一項(同令第五十七条の四において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により許可を要するものをしようとするときは、同令第十六条の八第一項の規定にかかわらず、当該部隊等があらかじめ河川管理者にその旨を通知することをもつて足りる。
2前項の通知を受けた河川管理者は、河川の管理上必要があると認めるときは、当該通知に係る部隊等の長に対し意見を述べることができる。
第百十四条から第百二十条までの規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務、前条第二項の規定により河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第九条第二項に規定する指定区間内の一級河川及び同法第五条第一項に規定する二級河川に関して都道府県又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市が処理することとされている事務並びに第百三十三条(第百四十四条において準用する場合を含む。)、第百三十四条、第百三十五条(第百四十四条において準用する場合を含む。)、第百三十七条第二項(第百四十四条において準用する場合を含む。)、第百三十九条第二項、第百四十条において準用する災害救助法施行令第八条第二項第二号及び第百四十一条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、法の施行の日(昭和五十三年十二月十四日)から施行する。
この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する。
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
この政令は、麻薬取締法等の一部を改正する法律(同法附則第一条ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日(平成二年八月二十五日)から施行する。
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
この政令は、平成十年三月二十六日から施行する。ただし、第一条中自衛隊法施行令第四十八条の四の表位置の欄の改正規定及び同令別表第八の改正規定は、平成九年十二月一日から施行する。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、平成十二年七月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十二年九月一日)から施行する。
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
この政令は、平成十四年七月一日から施行する。
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
この政令は、平成十五年三月二十七日から施行する。ただし、第二条の規定中自衛隊法施行令第百二十六条の五第一項の改正規定は、同年四月一日から施行する。
平成十五年四月一日前から引き続き防衛研究所又は防衛大学校において教育訓練を受けている者に係る授業料の額は、第二条の規定による改正後の自衛隊法施行令第百二十六条の五第一項第一号及び第二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この政令は、基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
この政令は、平成十六年一月五日から施行する。
この政令は、法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十九日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。
この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。ただし、第一条中防衛庁組織令第十一条の改正規定、同令第十四条の二を削り、第十四条の三を第十四条の二とし、第十四条の四を第十四条の三とし、同条の次に一条を加える改正規定及び同令第二百十八条の改正規定、第二条中自衛隊法施行令第六十条の二の改正規定及び同令別表第十の改正規定、第三条中防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令第九条の二及び第九条の二の二の改正規定、同令第九条の四の改正規定、同令第二十四条の改正規定、同令附則第四項の改正規定、同令附則第五項の改正規定、同令附則第六項の改正規定、同令附則第七項の改正規定、同令附則第八項及び第九項の改正規定、同令附則第十二項を附則第十三項とし、附則第十一項を附則第十二項とし、附則第十項を附則第十一項とし、附則第九項の次に一項を加える改正規定並びに同令別表第二の改正規定並びに次条の規定は、同年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の自衛隊法施行令第百二十六条の九の三の規定は、平成十六年四月分以後の給付金について適用し、第三条の規定による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令附則第三項及び別表第三の規定は、平成十六年四月一日から適用する。
この政令は、平成十六年七月一日から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成十六年九月十七日)から施行する。
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律(次条において「平成十六年改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成十七年二月二十八日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条から第三十八条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年七月三十一日)から施行する。
この政令は、平成十八年十月一日から施行する。
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
自衛隊法施行令第百二十条の十五第二項第二号から第六号までの規定は、卒業日(同条第一項第一号に規定する卒業日をいう。以下同じ。)の属する月が平成十八年三月(同条第二項第三号の規定にあっては平成十九年三月、同項第四号の規定にあっては平成二十五年三月)以前である卒業生(同条第一項第一号に規定する卒業生をいう。)が当該卒業日の属する月の翌月以後に離職した場合については、適用しない。
前二条に定めるもののほか、この政令の施行に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
この政令は、法の施行の日(平成十九年八月一日)から施行する。
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この政令は、法の施行の日(平成十九年八月二十九日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定(地方財政法施行令第四条第二号及び附則第二条第一項の改正規定に限る。)、第三条から第十一条までの規定及び第十二条の規定(総務省組織令第六十条第八号の改正規定を除く。)は、同年六月一日から施行する。
この政令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この政令は、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の施行の日(平成二十四年二月二十三日)から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成二十四年七月一日)から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この政令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。
この政令は、災害対策基本法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十月一日)から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成二十六年二月二十一日)から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。
この政令の施行の日から法附則第一条第二号に定める日の前日までの間における第八条の規定による改正後の自衛隊法施行令第五十一条の九第二項の規定の適用については、同項中「、管理隊員(法第三十条の二第一項第七号に規定する管理隊員をいう。第三号において同じ。)及び課程対象者(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第六十一条の九第二項第二号に規定する課程対象者をいう。第三号において同じ。)である隊員」とあるのは「及び管理隊員(法第三十条の二第一項第七号に規定する管理隊員をいう。第三号において同じ。)」と、同項第三号中「、課程対象者として選定されたことがある隊員その他」とあるのは「その他」と、「、管理隊員又は課程対象者である隊員」とあるのは「又は管理隊員」とする。
この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「旧政令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「新政令」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。
この政令は、法の施行の日(平成二十六年十二月十日)から施行する。
この政令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に法附則第五条の規定により防衛大臣が特定秘密として指定をした情報とみなされる事項を記録する文書、図画若しくは物件又は当該事項を化体する物件について前条の規定による改正前の自衛隊法施行令(以下この条において「旧自衛隊法施行令」という。)第百十三条の八の規定により防衛秘密管理者が講じた防衛秘密の表示をする措置は、施行日において防衛大臣が当該情報に係る特定秘密文書等についてした特定秘密表示とみなす。
2施行日前に旧自衛隊法施行令第百十三条の十一第一項の規定により防衛大臣が防衛省以外の国の行政機関の職員のうち防衛に関連する職務に従事する者に対して交付させた防衛秘密に係る文書、図画若しくは物件又は伝達させた防衛秘密であって、施行日の前日において当該行政機関が現に保有するものは、施行日において防衛大臣が法第六条第一項の規定により当該行政機関に提供した特定秘密である情報に係る特定秘密文書等又は当該特定秘密とみなす。この場合における同条第二項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「この法律の施行の日以後遅滞なく」とする。
3この政令の施行の際現に効力を有する防衛省との契約に基づき防衛秘密に係る物件の製造又は役務の提供を業としている者については、当該契約が終了する日又は法附則第二条の政令で定める日の前日のいずれか早い日までの間は、その者を法第八条第一項に規定する適合事業者と、当該契約を同項に規定する契約とみなして、同項及び同条第二項(法第五条第六項の規定の準用に係る部分に限る。)の規定を適用する。
4施行日前に旧自衛隊法施行令第百十三条の十一第一項の規定により防衛大臣が前項に規定する者に対して交付させた防衛秘密に係る文書、図画若しくは物件又は伝達させた防衛秘密であって、施行日の前日においてその者が現に保有するものは、施行日において防衛大臣が同項の規定によりみなして適用される法第八条第一項の規定によりその者に提供した特定秘密である情報に係る特定秘密文書等又は当該特定秘密とみなす。
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この政令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年三月二十九日)から施行する。
この政令は、平成三十年一月一日から施行する。
この政令による改正後の自衛隊法施行令(以下この条において「新令」という。)第八十七条の二十三(第四号、第六号、第九号及び第十四号に係る部分に限る。)、第八十七条の二十六(第四号、第五号、第八号及び第十三号に係る部分に限る。)、第八十七条の三十一(第四号、第五号、第八号及び第十三号に係る部分に限る。)、第八十七条の三十三(第一号ニからヘまで並びに第二号ニ及びホに係る部分に限る。)及び第八十七条の三十四(第一号ハからホまで並びに第二号ハ及びニに係る部分に限る。)の規定は、この政令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後にされる自衛隊法第六十五条の十一第一項、第三項及び第四項の規定による届出について適用し、施行日前にされたこれらの規定による届出については、なお従前の例による。
2次の各号に掲げる者に対する当該各号に定める規定の適用については、これらの規定中「早い日(」とあるのは、「早い日(自衛隊法施行令の一部を改正する政令(平成二十九年政令第三百二十号)の施行の日以後の日に限る。」とする。
3施行日前に防衛大臣又は官民人材交流センターによる離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助(最初に隊員となった後に行われたものに限る。次項において「防衛大臣等以外の援助」という。)を受けた隊員に対する新令第八十七条の二十三の規定の適用については、同条第十四号中「後に」とあるのは、「後であつて、かつ、自衛隊法施行令の一部を改正する政令(平成二十九年政令第三百二十号)の施行の日以後に」とする。
4施行日前に防衛大臣等以外の援助を受けた管理職隊員であった者に対する新令第八十七条の二十六及び第八十七条の三十一の規定の適用については、新令第八十七条の二十六第十三号及び第八十七条の三十一第十三号中「防衛大臣等以外の援助を」とあるのは、「防衛大臣等以外の援助(自衛隊法施行令の一部を改正する政令(平成二十九年政令第三百二十号)の施行の日以後に行われたものに限る。以下この号において同じ。)を」とする。
この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。
この政令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この政令は、令和五年四月一日から施行する。
国家公務員法等の一部を改正する法律(以下「令和三年国公法等改正法」という。)附則第八条第二項に規定する政令で定める短時間勤務の官職は、次に掲げる官職のうち、当該官職が基準日(令和三年国公法等改正法附則第三条第二項に規定する基準日をいう。以下この項から第三項までにおいて同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新自衛隊法定年相当年齢(令和三年国公法等改正法附則第八条第二項に規定する新自衛隊法定年相当年齢をいう。以下この項から第三項までにおいて同じ。)が基準日の前日における新自衛隊法定年相当年齢を超える短時間勤務の官職(当該官職に係る新自衛隊法定年相当年齢が令和三年国公法等改正法第八条の規定による改正後の自衛隊法(以下この条及び附則第五条において「新自衛隊法」という。)第四十四条の六第二項本文に規定する定年である短時間勤務の官職に限る。次項及び第三項において「特定新設短時間勤務官職等」という。)とする。
2令和三年国公法等改正法附則第八条第二項に規定する政令で定める者は、当該特定新設短時間勤務官職等が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該特定新設短時間勤務官職等に係る新自衛隊法定年相当年齢に達している者とする。
3令和三年国公法等改正法附則第八条第二項に規定する政令で定める定年前再任用短時間勤務隊員は、当該特定新設短時間勤務官職等が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該特定新設短時間勤務官職等に係る新自衛隊法定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務隊員とする。
4令和三年国公法等改正法附則第八条第八項に規定する政令で定める官職は、次に掲げる官職のうち、当該官職が基準日(令和三年国公法等改正法附則第三条第九項に規定する基準日をいう。以下この項及び次項において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新自衛隊法定年(令和三年国公法等改正法附則第八条第八項に規定する新自衛隊法定年をいう。以下この項、次項及び附則第五条において同じ。)が基準日の前日における新自衛隊法定年(同日が令和五年三月三十一日である場合には、令和三年国公法等改正法第八条の規定による改正前の自衛隊法(以下「旧自衛隊法」という。)第四十四条の二第二項に規定する定年に準じた年齢)を超える官職(当該官職に係る定年が新自衛隊法第四十四条の六第二項本文に規定する定年である官職に限る。次項において「特定新設官職等」という。)とする。
5令和三年国公法等改正法附則第八条第八項に規定する政令で定める隊員は、当該特定新設官職等が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該特定新設官職等に係る新自衛隊法定年(同日が令和五年三月三十一日である場合には、旧自衛隊法第四十四条の二第二項に規定する定年に準じた年齢)に達している隊員とする。
6この政令による改正後の自衛隊法施行令(次項及び附則第六条において「新令」という。)第五十九条の十八第二項ただし書の規定は、令和三年国公法等改正法附則第八条第八項の規定により昇任し、降任し、又は転任することができない場合について準用する。
7新令第五十九条の十六、第五十九条の十七、第五十九条の十八第二項、第五十九条の十九及び第五十九条の二十の規定は、令和三年国公法等改正法附則第八条第六項の規定による勤務について準用する。
令和三年国公法等改正法附則第九条第一項に規定する政令で定める官職は、次に掲げる官職とする。
2令和三年国公法等改正法附則第九条第一項に規定する政令で定める年齢は、前項各号に掲げる官職が令和三年国公法等改正法施行日の前日に設置されていたものとして旧自衛隊法第四十四条の二第二項の規定を適用した場合の当該官職に係る年齢とする。
3任命権者(自衛隊法第三十一条第一項の規定により隊員の任免について権限を有する者をいう。第六号において同じ。)は、暫定再任用(令和三年国公法等改正法附則第九条第一項又は第二項の規定により採用することをいう。以下この条において同じ。)を行うに当たっては、あらかじめ、暫定再任用をされることを希望する者に、次に掲げる事項を明示するものとする。
4令和三年国公法等改正法附則第九条第一項及び第二項に規定する政令で定める情報は、それぞれ同条第一項各号及び第二項各号に掲げる者についての次に掲げる情報とする。
5令和三年国公法等改正法附則第九条第一項第三号及び第七号に規定する政令で定める者は、二十五年以上勤続して令和三年国公法等改正法施行日前に退職した者のうち、次に掲げるものとする。
6令和三年国公法等改正法附則第九条第一項第四号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
7令和三年国公法等改正法附則第九条第二項第四号及び第八号に規定する政令で定める者は、二十五年以上勤続して令和三年国公法等改正法施行日以後に退職した者のうち、次に掲げるものとする。
8令和三年国公法等改正法附則第九条第二項第五号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
9暫定再任用隊員(令和三年国公法等改正法附則第八条第四項に規定する暫定再任用隊員をいう。以下この項において同じ。)の令和三年国公法等改正法附則第九条第三項の規定による任期の更新は、当該暫定再任用隊員の当該更新直前の任期における勤務実績が当該暫定再任用隊員の人事評価又は勤務の状況を示す事実に基づき良好である場合に限り行うことができる。
令和三年国公法等改正法附則第十条第一項に規定する政令で定める官職は、次に掲げる官職とする。
2令和三年国公法等改正法附則第十条第一項に規定する政令で定める年齢は、前項各号に掲げる官職(以下この項において「新設短時間勤務官職等」という。)が令和三年国公法等改正法施行日の前日に設置され、かつ、当該新設短時間勤務官職等を占める隊員が常時勤務を要する官職でその職務が当該新設短時間勤務官職等と同種のものを占めているものとして旧自衛隊法第四十四条の二第二項の規定を適用した場合の当該常時勤務を要する官職に係る年齢とする。
3前条第三項及び第四項の規定は令和三年国公法等改正法附則第十条第一項又は第二項の規定による採用について、前条第九項の規定は同法附則第十条第一項又は第二項の規定により採用された者の任期について、それぞれ準用する。
令和三年国公法等改正法附則第十一条第四項に規定する政令で定める官職は、附則第三条第一項各号に掲げる官職とする。
2令和三年国公法等改正法附則第十一条第四項に規定する政令で定める年齢は、附則第三条第二項に規定する年齢とする。
3令和三年国公法等改正法附則第十一条第五項の規定により読み替えて適用する新自衛隊法第四十一条の二第三項に規定する政令で定める官職は、前条第一項各号に掲げる官職とする。
4令和三年国公法等改正法附則第十一条第五項の規定により読み替えて適用する新自衛隊法第四十一条の二第三項に規定する政令で定める年齢は、前条第二項に規定する年齢とする。
5令和三年国公法等改正法附則第十一条第六項に規定する政令で定める官職は、次に掲げる官職のうち、当該官職が基準日(令和三年国公法等改正法附則第六条第六項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新自衛隊法定年が基準日の前日における新自衛隊法定年を超える官職(次項及び第七項において「特別新設官職等」という。)とする。
6令和三年国公法等改正法附則第十一条第六項に規定する政令で定める者は、当該特別新設官職等が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該特別新設官職等に係る新自衛隊法定年に達している者とする。
7令和三年国公法等改正法附則第十一条第六項に規定する政令で定める隊員は、当該特別新設官職等が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該特別新設官職等に係る新自衛隊法定年に達している隊員とする。
管理職隊員であった者(自衛隊法第六十五条の十一第三項に規定する管理職隊員であった者をいう。以下この条及び次条第二項において同じ。)が、令和三年国公法等改正法附則第四条第一項若しくは第二項若しくは第五条第一項若しくは第二項の規定により一般職に属する職員(国家公務員法第二条に規定する一般職に属する職員をいう。次条第二項において同じ。)として採用された場合又は令和三年国公法等改正法附則第九条第一項若しくは第二項若しくは第十条第一項若しくは第二項の規定により隊員として採用された場合においては、当該管理職隊員であった者に対する新令第八十七条の三十第二号の規定の適用については、同号中「第四十一条の二第一項若しくは」とあるのは「第四十一条の二第一項若しくは国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号。以下この号において「令和三年国家公務員法等改正法」という。)附則第九条第一項若しくは第二項若しくは第十条第一項若しくは第二項若しくは法」と、「第六十条の二第一項」とあるのは「第六十条の二第一項若しくは令和三年国家公務員法等改正法附則第四条第一項若しくは第二項若しくは第五条第一項若しくは第二項」とする。
この政令の施行の日の前日までの間に、旧自衛隊法第四十一条第一項に規定する期間を勤務していない者の採用に付された条件については、なお従前の例による。
2この政令の施行前に、管理職隊員であった者が、旧自衛隊法第四十四条の四第一項若しくは第四十四条の五第一項の規定により隊員として採用された場合又は令和三年国公法等改正法第一条の規定による改正前の国家公務員法第八十一条の四第一項若しくは第八十一条の五第一項の規定により一般職に属する職員として採用された場合における防衛大臣への事後の再就職の届出については、なお従前の例による。
この政令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年二月十六日)から施行する。
この政令は、令和六年十月一日から施行する。
この政令は、改正法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(令和八年十月一日)から施行する。
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