国有林野の管理経営に関する法律施行令昭和二十九年政令第百二十一号
国有林野の管理経営に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項に規定する管理経営基本計画は、これを定める年の翌年四月一日から十年間を計画期間として定めるものとする。
森林管理局長は、法第六条の二第一項の規定により公衆の保健の用に供するための計画を定めようとするときは、国有林野管理審議会の意見を聴かなければならない。同条第四項の規定によりこれを変更しようとするときも、同様とする。
法第八条の二第一項の規定による国有林野の貸付け又は使用の対価は、次条第一号から第三号までに掲げる施設の用に供する場合及び法第八条の二第二項において準用する国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二十二条第二項に規定する場合における貸付け又は使用については、時価からその七割以内を減額した価額とし、その他の貸付け又は使用については、無償とする。
法第八条の二第一項第五号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
法第八条の三第四号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
権利設定料は、法第八条の十二第一項の設定の日から三十日以内に納付するものとする。
国は、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合においては、既に納付された権利設定料の額に当該事由の発生により樹木を採取することができなくなった樹木採取区の面積が法第八条の十二第一項の設定の時点における樹木採取区の面積に占める割合を乗じて得た額を樹木採取権者に返還するものとする。
この政令は、平成十一年三月一日から施行する。
この政令は、平成十九年一月二十二日から施行する。
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