厚生年金保険法施行令昭和二十九年政令第百十号
厚生年金保険法(以下「法」という。)第二条の五第一項第二号に掲げる事務のうち次の各号に掲げる規定に係るものについては、同項第二号に定める者のうち当該各号に定める者が行うものとする。
2法第二条の五第一項第三号に掲げる事務のうち次の各号に掲げる規定に係るものについては、同項第三号に定める者のうち当該各号に定める者が行うものとする。
法第六条第一項第一号レの政令で定める者は、次のとおりとする。
第二号厚生年金被保険者又は第三号厚生年金被保険者の資格を取得した者がある場合において、その者の報酬が月によつて定められるときは、法第二十二条第一項第一号の規定にかかわらず、当該第二号厚生年金被保険者又は第三号厚生年金被保険者が月の初日に当該資格を取得したとしたならば同月において受けるべき報酬の額を、同号に定める額とする。
法第二十三条の二第一項に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。
法第二十六条第一項の規定により当該下回る月の法第四十三条第一項に規定する平均標準報酬額の計算の基礎となる標準報酬月額とみなされた法第二十六条第一項に規定する従前標準報酬月額は、法第四十三条第二項及び第三項並びに附則第七条の三第五項並びに第十三条の四第五項及び第六項の規定により年金の額を改定するに当たつての計算の基礎とする。
2法第二十六条第一項の申出が当該被保険者(法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)又は同項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者(以下「第四号厚生年金被保険者」という。)に限る。)の使用される事業所又は事務所(以下単に「事業所」という。)の事業主に受理されたときは、その受理されたときに日本年金機構(以下「機構」という。)又は実施機関(法第二条の五第一項に規定する実施機関をいう。以下同じ。)たる日本私立学校振興・共済事業団に申出があつたものとみなす。
法第三十四条第一項に規定する調整期間の開始年度は、平成十七年度とする。
保険給付の額を計算する過程において、五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げることができる。
法第三十七条第四項に規定する未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、死亡した者の配偶者、子(死亡した者が遺族厚生年金の受給権者である夫であつた場合における被保険者又は被保険者であつた者の子であつてその者の死亡によつて遺族厚生年金の支給の停止が解除されたものを含む。)、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の三親等内の親族の順序とする。
法第三十八条の二第四項に規定する政令で定める法令の規定は、次のとおりとする。
当該年度の初日の属する年の五年前の年の四月一日の属する年度における法第四十三条の二第一項第二号イに規定する標準報酬平均額(以下「標準報酬平均額」という。)は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる数で除して得た額を十二で除して得た額とする。
2当該年度の前々年度における標準報酬平均額は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる数で除して得た額を十二で除して得た額とする。
法第四十三条の四第一項第一号に規定する公的年金被保険者総数の算定方法については、国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第四条の四の三の規定を準用する。
法第四十四条第一項(法附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第三項及び第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第十八条第三項、第十九条第三項及び第五項、第二十条第三項及び第五項、第二十条の二第三項及び第五項、第二十七条第十五項から第十七項まで並びに第三十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第三条の規定による改正前の法附則第九条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する老齢厚生年金の受給権者によつて生計を維持していた配偶者又は子は、当該老齢厚生年金について次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める当時その受給権者と生計を同じくしていた者であつて厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来にわたつて有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として厚生労働大臣が定める者とする。
2その額の計算について既に法第四十四条第一項の規定の適用を受けたことがあり、かつ、その後再び同項の規定の適用を受けるに至つた老齢厚生年金の受給権者について前項の規定を適用する場合には、同項各号列記以外の部分中「当該老齢厚生年金について」とあるのは「その額の計算について初めて法第四十四条第一項の規定の適用を受けたときにおける当該老齢厚生年金について」と、「当時」とあるのは「当時から引き続き」とする。
3その額の計算について法第四十四条第一項の規定の適用を受けたことがある法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達したときに支給する老齢厚生年金について第一項の規定を適用する場合には、同項各号列記以外の部分中「当該老齢厚生年金について」とあるのは「当該老齢厚生年金の受給権者が支給を受けていた法附則第八条の規定による老齢厚生年金の額の計算について初めて法第四十四条第一項の規定の適用を受けたときにおける法附則第八条の規定による老齢厚生年金について」と、「当時」とあるのは「当時から引き続き」とする。
4法第五十条の二第一項に規定する障害厚生年金の受給権者によつて生計を維持している配偶者は、当該障害厚生年金の受給権者と生計を同じくする者であつて第一項の厚生労働大臣の定める金額以上の収入を有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として厚生労働大臣が定める者とする。
5法第四十四条第一項に規定する配偶者又は子が、当該老齢厚生年金の受給権者と生計を同じくする者であつて第一項の厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来にわたつて有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として同項の厚生労働大臣が定める者でなくなつたときは、同条第四項第二号(法附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第三項及び第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)並びに平成六年改正法附則第十八条第三項、第十九条第三項及び第五項、第二十条第三項及び第五項、第二十条の二第三項及び第五項、第二十七条第十五項から第十七項まで並びに第三十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第三条の規定による改正前の法附則第九条第四項において準用する場合を含む。)に該当するものとする。
6法第五十条の二第一項に規定する配偶者が、当該障害厚生年金の受給権者と生計を同じくする者であつて第一項の厚生労働大臣の定める金額以上の収入を有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として第四項の厚生労働大臣が定める者でなくなつたときは、同条第四項において準用する法第四十四条第四項第二号に該当するものとする。
法第四十四条の三第四項(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第八十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する政令で定める額は、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月(以下この項において「受給権取得月」という。)の前月までの被保険者期間(以下この条において「受給権取得月前被保険者期間」という。)を基礎として法第四十三条第一項の規定によつて計算した額に平均支給率を乗じて得た額(昭和六十年改正法附則第五十九条第二項の規定が適用される場合にあつては、当該乗じて得た額に受給権取得月前被保険者期間を基礎として計算した同項に規定する加算額を加算した額)に増額率(千分の七に受給権取得月から法第四十四条の三第一項の申出(同条第五項の規定により同条第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。)をした日(次項において「申出日」という。)の属する月の前月までの月数(当該月数が百二十を超えるときは、百二十)を乗じて得た率をいう。)を乗じて得た額とする。
2前項の平均支給率は、同項に規定する受給権取得月(当該受給権取得月から申出日の属する月までの期間が十年を超える場合にあつては、当該申出日の十年前の日の属する月)の翌月から申出日の属する月までの各月の支給率(当該各月のうち、老齢厚生年金の受給権を有する者が法第四十六条第一項に規定する属する月にあつては同項の規定によりその支給を停止するものとされた額を受給権取得月前被保険者期間を基礎として法第四十三条第一項の規定によつて計算した額で除して得た率を一から控除して得た率とし、当該属する月でない月にあつては一とする。)を合算して得た率を当該受給権取得月の翌月から申出日の属する月までの月数で除して得た率をいう。
法第四十六条第一項に規定する標準報酬月額に相当する額として政令で定める額は、同項に規定する被保険者である日、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員である日又は七十歳以上の使用される者である日が属する月(次項において「被保険者等である日が属する月」という。)における次に掲げる額の合計額を、法第二十条第一項の規定による標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなして同項の規定を適用した場合における額とする。
2法第四十六条第一項に規定する標準賞与額に相当する額として政令で定める額は、当該被保険者等である日が属する月以前の一年間の各月における次に掲げる額の各月ごとの合計額を、法第二十四条の四第一項の規定による標準賞与額の基礎となる賞与額とみなして同項の規定を適用した場合における額の総額とする。
法第四十六条第二項において法第二十条から第二十五条までの規定を準用する場合には、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
法第四十六条第六項(法第五十四条第三項において準用する場合を含む。)に規定する老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。ただし、障害を支給事由とする給付であつてその全額につき支給を停止されているものを除く。
法第四十七条第二項に規定する障害等級の各級の障害の状態は、一級及び二級についてはそれぞれ国民年金法施行令別表に定める一級及び二級の障害の状態とし、三級については別表第一に定めるとおりとする。
法第五十五条第一項に規定する政令で定める程度の障害の状態は、別表第二に定めるとおりとする。
法第五十六条第二号に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。
法第五十九条第一項に規定する被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持していた配偶者、子、父母、孫又は祖父母は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者であつて厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来にわたつて有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として厚生労働大臣の定める者とする。
障害厚生年金及び障害手当金の受給権者がその障害に係る障害認定日の属する月までに当該障害に係る初診日における被保険者の種別(法第十五条に規定する被保険者の種別をいう。以下同じ。)に係る被保険者期間を有しない場合においては、当該障害厚生年金及び障害手当金の支給に関する事務は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める被保険者の種別に応じて、法第二条の五第一項各号に定める者が行う。
法第六十条第一項第一号の規定によりその額が計算される遺族厚生年金(配偶者に対するものに限る。)の受給権者であつて当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるものが老齢厚生年金の受給権を取得した日以後、当該遺族基礎年金の受給権が消滅し、又は支給を停止すべき事由が生じた場合について、当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日又は当該支給を停止すべき事由が生じた日において、同項第二号イ及びロに掲げる額を合算した額が同項第一号に定める額を上回るときは、同項第二号イ及びロに掲げる額を合算した額に、当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日又は当該支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
2法第六十条第一項第二号の規定によりその額が計算される遺族厚生年金は、当該遺族厚生年金の受給権者について当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づき国民年金法により支給を受ける遺族基礎年金の受給権が消滅し、又は支給を停止すべき事由が生じたときは、当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日又は当該支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月から当該遺族厚生年金の額を改定する。
3法第六十一条第三項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
4昭和六十年改正法附則第七十四条第一項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金のうち、同項の規定による加算額に相当する部分は、第一項及び第二項並びに法第六十条第一項ただし書の適用については、国民年金法による遺族基礎年金とみなし、遺族厚生年金でないものとみなす。
配偶者以外の者であつてその被保険者期間の全部又は一部が平成二十五年改正法附則第三条第十二号に規定する厚生年金基金の加入員であつたものに支給する遺族厚生年金については、法第六十四条の二中「額に」とあるのは、「額(当該額の算定の基礎となる期間が公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十二号に規定する厚生年金基金の加入員であつた期間であるときは、同法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した額とする。)に」とする。
遺族厚生年金(法第五十八条第一項第二号又は第三号に該当することにより支給されるものに限る。)に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者が死亡日の属する月までに同項第二号に規定する初診日又は同項第三号に規定する障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る傷病の初診日における被保険者の種別に係る被保険者期間を有しない場合においては、当該遺族厚生年金の支給に関する事務は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める被保険者の種別に応じて、法第二条の五第一項各号に定める者が行う。
法第七十八条の十第一項に規定する政令で定める場合は、法第七十八条の二第二項に規定する標準報酬改定請求(以下「標準報酬改定請求」という。)があつた日における老齢厚生年金の受給権者について、次の各号に掲げる場合とし、法第七十八条の十第一項に規定する政令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
法第七十八条の十一に規定する政令で定める規定は、次の表の上欄に掲げる規定とし、これらの規定の適用については、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
対象期間標準報酬総額(法第七十八条の三第一項に規定する対象期間標準報酬総額をいう。次条において同じ。)を計算する場合における対象期間(法第七十八条の二第一項に規定する対象期間をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係る被保険者期間については、厚生労働省令で定めるところにより、対象期間の初日の属する月が被保険者期間であるときはその月をこれに算入し、対象期間の末日の属する月が被保険者期間であるときはその月をこれに算入しない。ただし、対象期間の初日と末日が同一の月に属するときは、その月は、対象期間に係る被保険者期間に算入しない。
対象期間標準報酬総額を計算する場合において、対象期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前であるときは、当該対象期間標準報酬総額は、法第七十八条の三第一項の規定にかかわらず、同日前の対象期間に係る被保険者期間の各月の標準報酬月額に一・三を乗じて得た額並びに同日以後の対象期間に係る被保険者期間の各月の標準報酬月額(法第二十六条第一項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、当該従前標準報酬月額)及び標準賞与額に、それぞれ当事者(法第七十八条の二第一項に規定する当事者をいう。第三条の十二の七において同じ。)を受給権者とみなして対象期間の末日において適用される再評価率(法第四十三条第一項に規定する再評価率をいう。)を乗じて得た額の総額とする。
法第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われた後に、国民年金法附則第七条の三第一項に規定する当該届出が行われた場合については、当該届出が行われた日に標準報酬改定請求があつたものとみなす。ただし、法第七十八条の二第一項ただし書に規定する場合に該当するときは、この限りでない。
当事者の一方が死亡した日から起算して一月以内に法第七十八条の二第三項に規定する方法(同条第一項第一号に規定する請求すべき按あん分割合について同項各号のいずれかに該当することを証明することができる方法として厚生労働省令で定める方法に限る。)により当事者の他方による標準報酬改定請求があつたときは、当事者の一方が死亡した日の前日に標準報酬改定請求があつたものとみなす。
法第七十八条の十八第二項の規定により法第七十八条の十第二項の規定を準用する場合においては、同項本文中「障害厚生年金の受給権者」とあるのは「障害厚生年金の受給権者(特定被保険者(第七十八条の十四第一項に規定する特定被保険者をいう。)の被扶養配偶者(同項に規定する被扶養配偶者をいう。)に限る。)」と、「第七十八条の六第一項及び第二項」とあるのは「同条第二項及び第三項」と、「改定され、又は決定されたときは、改定又は決定」とあるのは「決定されたときは、決定」と、「当該標準報酬改定請求」とあるのは「同条第一項の請求」と、同項ただし書中「離婚時みなし被保険者期間」とあるのは「第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間」と読み替えるものとする。
法第七十八条の十九に規定する政令で定める規定は、次の表の上欄に掲げる規定とし、これらの規定の適用については、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2法第七十八条の十四第二項及び第三項の規定による改定及び決定後の標準報酬について、法第七十八条の六第一項及び第二項の規定による改定が行われた場合においては、法第七十八条の十一の規定(同条の表第四十六条第一項の項に係る部分に限る。)、法第七十八条の十九の規定(同条の表第四十六条第一項の項に係る部分に限る。)、第三条の十二の三の規定(同条の表法第二十六条第一項の項に係る部分に限る。)及び前項の規定(同項の表法第二十六条第一項の項に係る部分に限る。)にかかわらず、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
特定被保険者(法第七十八条の十四第一項に規定する特定被保険者をいう。以下同じ。)の被扶養配偶者(同項に規定する被扶養配偶者をいう。以下同じ。)が同項の規定による標準報酬の改定及び決定の請求(以下「三号分割標準報酬改定請求」という。)をする場合における特定期間(同項に規定する特定期間をいう。以下同じ。)に係る被保険者期間(同項に規定する被保険者期間をいう。以下この条及び次条において同じ。)については、当該被扶養配偶者が当該三号分割標準報酬改定請求の事由である離婚又は婚姻の取消しその他厚生労働省令で定めるこれらに準ずるものをした場合における特定期間に係る被保険者期間とする。
障害厚生年金の受給権者である特定被保険者の被扶養配偶者が三号分割標準報酬改定請求をする場合における特定期間に係る被保険者期間については、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となつた特定期間に係る被保険者期間を除くものとする。
特定期間に係る被保険者期間については、厚生労働省令で定めるところにより、特定期間の初日の属する月はこれに算入し、特定期間の末日の属する月はこれに算入しない。ただし、特定期間の初日と末日が同一の月に属するときは、その月は、特定期間に係る被保険者期間に算入しない。
法第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬の改定及び決定が行われた後に、当該被扶養配偶者に係る国民年金法附則第七条の三第一項に規定する当該届出が行われた場合については、当該届出が行われた日に三号分割標準報酬改定請求があつたものとみなす。ただし、法第七十八条の十四第一項ただし書に規定するときは、この限りでない。
特定被保険者が死亡した日から起算して一月以内に被扶養配偶者(当該死亡前に当該特定被保険者と三号分割標準報酬改定請求の事由である離婚又は婚姻の取消しその他第三条の十二の十に規定する厚生労働省令で定めるこれらに準ずるものをした被扶養配偶者に限る。)から三号分割標準報酬改定請求があつたときは、当該特定被保険者が死亡した日の前日に三号分割標準報酬改定請求があつたものとみなす。
2前項の規定は、法第七十八条の二十第一項本文の規定により被扶養配偶者が死亡した日から起算して一月以内に特定被保険者から標準報酬改定請求があつたときにあつたものとみなされる三号分割標準報酬改定請求について準用する。
法第二十六条第一項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月の標準報酬月額について法第七十八条の十四第二項の規定により改定された場合における第三条の十二の五の規定の適用については、同条中「標準報酬月額(法第二十六条第一項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、当該従前標準報酬月額)」とあるのは、「標準報酬月額」とする。
法第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間(以下「各号の厚生年金被保険者期間」という。)のうち二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を有する者(以下「二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者」という。)に係る老齢厚生年金の額の計算について、法第四十四条(法及びこの政令並びに他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下この条において同じ。)の規定を適用する場合においては、法第四十四条第一項中「老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の」とあるのは「第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間のうち同条に規定する一の期間に基づく老齢厚生年金(当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数と同条に規定する他の期間(以下この項において「他の期間」という。)に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した」と、「老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数」とあるのは「月数」と、「又は第三項の規定」とあるのは「若しくは第三項の規定又は他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したこと」とする。
2二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金について前項の規定により読み替えられた法第四十四条第一項の規定により同項に規定する加給年金額(以下この条において「加給年金額」という。)が加算される場合は、各号の厚生年金被保険者期間のうち法第七十八条の二十二に規定する一の期間(以下「一の期間」という。)に基づく老齢厚生年金のうち最も早い日において受給権を取得したもの(法附則第八条の規定による老齢厚生年金(六十五歳に達する日の前日において加給年金額が加算されていたものに限る。)の受給権者であつた者が六十五歳に達したときに支給する老齢厚生年金については、当該同条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に係る被保険者の種別に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金)について加給年金額を加算するものとする。この場合において、当該最も早い日において受給権を取得した老齢厚生年金が二以上あるときは、各号の厚生年金被保険者期間のうち最も長い一の期間(当該一の期間が二以上ある場合は、次に掲げる順序による。)に基づく老齢厚生年金について加給年金額を加算するものとする。
3前項の規定により加給年金額を加算するものとされた一の期間に基づく老齢厚生年金について、法又は他の法令の規定(法第四十六条第六項の規定を除く。以下この項及び次項において同じ。)により当該加給年金額に相当する部分の支給が停止される場合(同条第六項の規定に該当している場合において、同項の規定に該当しなくなつたときに引き続き法又は他の法令の規定により当該加給年金額に相当する部分の支給が停止される場合を含む。次項において同じ。)にあつては、前項の規定にかかわらず、当該一の期間に基づく老齢厚生年金に代えて、同項後段の規定の例により、他の一の期間に基づく老齢厚生年金(その全額について支給が停止されているものを除く。)について加給年金額を加算するものとする。ただし、他の一の期間に基づく老齢厚生年金の全てが、その全額について支給が停止されている場合は、この限りでない。
4前項の規定は、同項の規定により加給年金額を加算するものとされた一の期間に基づく老齢厚生年金について、法又は他の法令の規定により当該加給年金額に相当する部分の支給が停止される場合について準用する。
5二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金の額の計算について第一項の規定により読み替えられた法第四十四条の規定を適用する場合における第三条の五第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
6二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る一の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算について第一項の規定により読み替えられた法第四十四条第一項の規定を適用する場合であつて、当該二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る他の一の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算について既に法第四十四条第一項(第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定が適用されたことがあるときにおける前項の規定により読み替えられた第三条の五第一項の規定の適用については、同項中「老齢厚生年金について」とあるのは「老齢厚生年金の受給権者が支給を受けていた他の一の期間に基づく老齢厚生年金のうち、その額の計算について初めて法第四十四条第一項(第三条の十三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定が適用されたものについて」と、「定める当時」とあるのは「定める当時から引き続き」とする。
7二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る一の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算について第一項の規定により読み替えられた法第四十四条第一項の規定を適用する場合において、同項に規定する他の期間に基づく老齢厚生年金のいずれかが次の各号に掲げる老齢厚生年金であるときには、当該各号に掲げる老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数は、当該各号に定める日の前日までの間、同項に規定する他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数から除くものとする。
二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金について、法第七十八条の二十八第一項の規定により読み替えられた法第四十四条の三の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者について前項の規定により読み替えられた法第七十八条の二十八第一項の規定により読み替えられた法第四十四条の三第一項の規定を適用する場合における第三条の五の二の規定の適用については、同条第一項中「法第四十四条の三第四項」とあるのは「第三条の十三の二第一項の規定により読み替えられた法第七十八条の二十八第一項の規定により読み替えられた法第四十四条の三第四項」と、「老齢厚生年金」とあるのは「法第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間のうち同条に規定する一の期間に基づく老齢厚生年金」と、「被保険者期間(」とあるのは「当該一の期間に係る被保険者期間(」と、同条第二項中「法第四十六条第一項」とあるのは「法第七十八条の二十九の規定により読み替えられた法第四十六条第一項」とする。
二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者について、法第七十八条の二十九の規定を適用する場合については、同条中「第四十六条」とあるのは「第四十六条(第六項については、第五十四条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)」と、「同条第一項」とあるのは「第四十六条第一項」とする。
2二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者について前項の規定により読み替えられた法第七十八条の二十九の規定により読み替えられた法第四十六条第六項(法第五十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合における第三条の七の規定の適用については、同条第一号中「月数」とあるのは「月数(その者の二以上の被保険者の種別(法第十五条に規定する被保険者の種別をいう。以下この条において同じ。)に係る被保険者であつた期間に係る被保険者期間を合算し、法第七十八条の二十二に規定する一の期間(以下この条において「一の期間」という。)に係る被保険者期間のみを有するものとみなした場合における当該被保険者期間の月数とする。)」と、同条第三号の二及び第四号の二中「月数」とあるのは「月数と当該退職共済年金の受給権者に係る老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数(その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間に係る被保険者期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなした場合における当該被保険者期間の月数とする。)とを合算した月数」とする。
障害厚生年金の受給権者であつて、当該障害に係る障害認定日において二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る当該障害厚生年金について障害厚生年金の額の計算及びその支給停止に関する規定を適用する場合においては、法第五十条第一項中「障害厚生年金の額は、」とあるのは「障害厚生年金の受給権者であつて、当該障害に係る障害認定日において第七十八条の二十二に規定する二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る当該障害厚生年金の額は、同条に規定する各号の厚生年金被保険者期間ごとに」と、「額とする」とあるのは「額を合算して得た額とする」と、「月数」とあるのは「月数(その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間に係る被保険者期間を合算し、第七十八条の二十二に規定する一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなした場合における当該被保険者期間の月数とする。以下この項において同じ。)」と、「これを三百」とあるのは「当該合算して得た額を当該被保険者期間の月数で除して得た額に三百を乗じて得た額」とする。
障害手当金の受給権者であつて、当該障害に係る障害認定日において二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る当該障害手当金の額について障害手当金の額の計算に関する規定を適用する場合においては、法第五十七条中「障害手当金の額は、」とあるのは、「障害手当金の受給権者であつて、当該障害に係る障害認定日において第七十八条の二十二に規定する二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る当該障害手当金の額は、厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の十三の四の規定により読み替えられた」とする。
二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者の遺族に係る遺族厚生年金(法第五十八条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給されるものに限る。)について遺族厚生年金の額の計算及びその支給停止に関する規定を適用する場合においては、法第六十条第一項中「遺族厚生年金の額」とあるのは「第七十八条の二十二に規定する二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者の遺族に係る遺族厚生年金(第五十八条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給されるものに限る。)の額」と、同項第一号中「第四十三条第一項」とあるのは「第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間ごとに第四十三条第一項」と、「計算した額の」とあるのは「計算した額を合算して得た額の」と、「月数」とあるのは「月数(その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間に係る被保険者期間を合算し、法第七十八条の二十二に規定する一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなした場合における当該被保険者期間の月数とする。以下この号において同じ。)」と、「これを三百として計算した」とあるのは「当該四分の三に相当する額を当該被保険者期間の月数で除して得た額に三百を乗じて得た」とする。
2二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者の遺族に係る遺族厚生年金(法第五十八条第一項第四号に該当することにより支給されるものに限る。)について遺族厚生年金の額の計算に関する規定を適用する場合においては、法第六十条第一項中「遺族厚生年金の額」とあるのは「第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間(以下この項及び第六十四条の二において「各号の厚生年金被保険者期間」という。)のうち第七十八条の二十二に規定する一の期間(以下この項、第六十二条第一項及び第六十四条の二において「一の期間」という。)に基づく遺族厚生年金(第五十八条第一項第四号に該当することにより支給されるものに限る。)の額」と、「各号に定める」とあるのは「各号に定める額に当該一の期間に係る被保険者期間を計算の基礎として第四十三条第一項の規定の例により計算した額の四分の三に相当する額を各号の厚生年金被保険者期間ごとに同項の規定の例により計算した額の四分の三に相当する額を合算して得た額で除して得た数(以下この項及び第六十四条の二において「合算遺族按あん分率」という。)を乗じて得た」と、「第一号に定める」とあるのは「第一号に定める額に合算遺族按あん分率を乗じて得た」と、同項第一号中「第四十三条第一項」とあるのは「各号の厚生年金被保険者期間ごとに第四十三条第一項」と、「相当する額」とあるのは「相当する額を合算して得た額」と、法第六十二条第一項中「月数」とあるのは「月数(その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間に係る被保険者期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなした場合における当該被保険者期間の月数とする。)」と、法第六十四条の二中「遺族厚生年金」とあるのは「各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく遺族厚生年金」と、「額に」とあるのは「額に合算遺族按あん分率を乗じて得た額に」とする。
前条第二項に規定する場合において、同項の規定により読み替えられた法第六十二条第一項の規定により遺族厚生年金に同項の規定による加算額が加算されるときは、各号の厚生年金被保険者期間のうち最も長い一の期間(当該一の期間が二以上ある場合は、次に掲げる順序による。)に基づく遺族厚生年金について当該加算額を加算するものとする。
遺族厚生年金の受給権者が各号の厚生年金被保険者期間のうち二以上の一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権者である場合における法第六十条第一項第二号の規定の適用については、同号ロ中「第四十四条第一項」とあるのは「第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の額(厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の十三第一項の規定により読み替えられた第四十四条第一項」と、「老齢厚生年金に」とあるのは「第七十八条の二十二に規定する一の期間に基づく老齢厚生年金に」と、「とする」とあるのは「とする。)を合算して得た額とする」とする。
法第六十条第一項第二号(前条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定によりその額が計算される遺族厚生年金の受給権者が更に各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したときは、当該一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月の翌月から当該遺族厚生年金の額を改定する。
2法第六十一条第三項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第三項ただし書中「ロに」とあるのは、「ロ(厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の十三の八の規定により読み替えられた場合には、読替え後の同号ロ)に」と読み替えるものとする。
法第七十八条の三十の規定による障害厚生年金が次の各号に掲げる障害厚生年金である場合には、法第七十八条の三十三第一項に規定する初診日は、当該各号に定める初診日とする。
2法第七十八条の三十二第一項の規定による遺族厚生年金(法第五十八条第一項第一号に該当することにより支給されるものに限る。)の支給に関する事務について、法第七十八条の三十三第二項において同条第一項の規定を準用する場合においては、同項中「当該障害に係る初診日」とあるのは、「死亡日」と読み替えるものとする。
3法第七十八条の三十二第一項の規定による遺族厚生年金(法第五十八条第一項第二号又は第三号に該当することにより支給されるものに限る。)の支給に関する事務について、法第七十八条の三十三第二項において同条第一項の規定を準用する場合においては、同項中「当該」とあるのは、「第五十八条第一項第二号に規定する初診日又は同項第三号に規定する障害厚生年金の支給事由となつた」と読み替えるものとする。
4法第七十八条の三十二第一項の規定による遺族厚生年金について、同項に規定する死亡した者が法第五十八条第一項第一号から第三号までのうち二以上に該当する場合においては、法第七十八条の三十三第二項の規定にかかわらず、当該遺族厚生年金の支給に関する事務は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日における被保険者の種別に応じて、法第二条の五第一項各号に定める者が行う。
第三条の十の二の規定は、法第七十八条の三十の規定による障害厚生年金及び法第七十八条の三十一の規定による障害手当金の受給権者が、その障害に係る障害認定日の属する月までに当該障害に係る傷病の初診日における被保険者の種別に係る被保険者期間を有しない場合について準用する。この場合において、第三条の十の二第二号中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2第三条の十二の規定は、法第七十八条の三十二第一項の規定による遺族厚生年金(法第五十八条第一項第二号又は第三号に該当することにより支給されるものに限る。)に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者が、死亡日の属する月までに法第五十八条第一項第二号に規定する初診日又は同項第三号に規定する障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る傷病の初診日における被保険者の種別に係る被保険者期間を有しない場合について準用する。この場合において、第三条の十二第二号中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者について、法第七十八条の三及び第七十八条の六の規定を適用する場合においては、法第七十八条の三第一項中「再評価率」とあるのは「第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間(第七十八条の六第三項において「各号の厚生年金被保険者期間」という。)に応じた再評価率」と、法第七十八条の六第三項中「第一号改定者の」とあるのは「、第一号改定者の各号の厚生年金被保険者期間のうち第七十八条の二十二に規定する一の期間(以下この項において「一の期間」という。)に係る」と、「第二号改定者の」とあるのは「第二号改定者の当該一の期間に係る」とする。
2前項の場合においては、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに法第七十八条の十第一項の規定及び第三条の十二の二の規定を適用し、その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有する者とみなして法第七十八条の十第二項の規定を適用する。この場合において、第三条の十二の五中「再評価率(」とあるのは、「法第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間に応じた再評価率(」とする。
法第七十八条の二第一項に規定する第一号改定者(以下この条において「第一号改定者」という。)及び同項に規定する第二号改定者(以下この条において「第二号改定者」という。)が異なる被保険者の種別に係る一の期間を有する者である場合であつて、第一号改定者又は第二号改定者が各号の厚生年金被保険者期間のうち二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を有しない者であるときは、当該二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を有しない者である第一号改定者又は第二号改定者を二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者とみなして、法第七十八条の三十五の規定を適用する。
二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者について、法第七十八条の十四第二項及び第三項の規定を適用する場合においては、同条第四項中「特定期間」とあるのは「特定期間に係る第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間のうち同条に規定する一の期間(以下この項において「一の期間」という。)」と、「被扶養配偶者の」とあるのは「被扶養配偶者の当該一の期間に係る」とする。
2前項の場合においては、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに法附則第十七条の十一の規定により読み替えられた法第七十八条の十八第一項の規定及び第八条の二の六の規定を適用し、その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有する者とみなして法第七十八条の十八第二項の規定を適用する。
法第七十九条の二に規定する政令で定める部分は、実施機関(厚生労働大臣を除く。次条において同じ。)の積立金のうち、法第八十四条の五第一項の規定による拠出金及び国民年金法第九十四条の二第二項の規定による基礎年金拠出金の納付並びに国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二条の二の規定による財政調整拠出金(同法第百二条の三第一項第一号(平成二十四年一元化法附則第七十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)から第三号までに掲げる場合に行われるものに限る。)及び地方公務員等共済組合法第百十六条の二の規定による財政調整拠出金(同法第百十六条の三第一項第一号(平成二十四年一元化法附則第五十条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)から第三号までに掲げる場合に行われるものに限る。)の拠出に充てるべき積立金に相当する部分とする。
法第七十九条の三第三項ただし書の規定により実施機関が同項に規定する共済各法の目的に沿つて行う実施機関積立金(法第七十九条の二に規定する実施機関積立金をいう。以下この条において同じ。)の一部の運用は、次に掲げる方法により行うものとする。
法第七十九条の十の政令で定める者は、次の各号に掲げる国の行政機関(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第一条に規定する国の行政機関をいう。)の職員であつて当該各号に定めるものとする。
法第八十二条第三項の規定により被保険者が同時に二以上の事業所に使用される場合における各事業主の負担すべき標準報酬月額に係る保険料の額は、各事業所について法第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条第一項若しくは第二十三条の二第一項、第二十三条の三第一項又は第二十四条第一項の規定により算定した額を当該被保険者の報酬月額で除して得た数を当該被保険者の保険料の半額に乗じて得た額とする。
2法第八十二条第三項の規定により被保険者が同時に二以上の事業所に使用される場合における各事業主の負担すべき標準賞与額に係る保険料の額は、各事業所についてその月に各事業主が支払つた賞与額をその月に当該被保険者が受けた賞与額で除して得た数を当該被保険者の保険料の半額に乗じて得た額とする。
3法第八十二条第三項の規定により被保険者が同時に二以上の事業所に使用される場合における各事業主が納付すべき保険料は、前二項の規定により各事業主が負担すべき保険料及びこれに応ずる当該被保険者が負担すべき保険料とする。
4被保険者が法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用され、かつ、同時に事業所に使用される場合においては、船舶所有者(同号に規定する船舶所有者をいう。以下この項及び第四条の四第一項において同じ。)以外の事業主は保険料を負担せず、保険料を納付する義務を負わないものとし、船舶所有者が当該被保険者に係る保険料の半額を負担し、当該保険料及び当該被保険者の負担する保険料を納付する義務を負うものとする。
法第八十二条第四項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。
2第二号厚生年金被保険者について、法第八十二条第四項の規定により読み替えられた同条第一項の規定により同項に規定する事業主が負担すべき第二号厚生年金被保険者に係る保険料は、次の各号に掲げる第二号厚生年金被保険者の区分に応じ、当該各号に定める同項に規定する事業主が負担する。
3法第八十二条第五項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。
4第三号厚生年金被保険者について、法第八十二条第五項の規定により読み替えられた同条第一項の規定により同項に規定する事業主が負担すべき第三号厚生年金被保険者に係る保険料は、次の各号に掲げる第三号厚生年金被保険者の区分に応じ、当該各号に定める同項に規定する事業主が負担する。
法第八十四条の三に規定する法の規定による保険給付に要する費用として政令で定めるものは、法第三十二条に規定する保険給付、旧法による保険給付、昭和六十年改正法附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付及び脱退手当金、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付(平成八年改正法附則第十四条に規定する厚生年金相当給付費用に係る部分に限る。)並びに平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に要する費用(次に掲げる費用に相当する部分を除く。)とする。
法第八十四条の三に規定する法の規定による保険給付に相当する給付として政令で定めるものは、次のとおりとする。
法第八十四条の三の規定により、各年度において、厚生年金保険の管掌者たる政府が各実施機関(同条に規定する実施機関をいう。第三項を除き、以下第四条の二の十三までにおいて同じ。)に対して交付する交付金(以下「交付金」という。)の額は、当該年度における各実施機関に係る第四条の二の二に規定する法の規定による保険給付に要する費用の総額と前条に規定する法の規定による保険給付に相当する給付に要する費用(次に掲げる費用に相当する部分を除く。)の総額を合算した額とする。
2前項第二号から第四号までに掲げる費用(以下「職域加算相当費用」という。)の額は、実施機関ごとに、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ各年度における当該給付に要する費用の総額(地方公務員共済組合連合会にあつては、当該連合会を組織する共済組合及び全国市町村職員共済組合連合会が支給する当該給付に要する費用の総額を合算した額)に当該年度における当該給付に係る職域相当率(実施機関ごとに、当該給付のうち年金たる給付に係るものにあつては、当該年度の九月三十日における当該給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。以下この項において同じ。)の受給権者に係る当該給付の額のうち次の各号(第四号及び第十一号を除く。)に掲げる給付の区分に応じ、当該各号に定める額の合算額を当該給付の額の総額で除して得た率とし、当該給付のうち一時金である給付に係るものにあつては、当該年度の十月一日前一年間に支給された当該給付の額のうち第四号及び第十一号に掲げる給付の区分に応じ、第四号及び第十一号に定める額の合算額を当該期間に支給された当該給付の額の総額で除して得た率とする。以下この条において同じ。)を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)を合算した額とする。
3第一項第五号及び第六号に掲げる費用の額は、実施機関(法第八十四条の三に規定する実施機関(日本私立学校振興・共済事業団を除く。)をいう。)ごとに、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、当該各号に定める額を合算した額とする。
4第一項第七号から第九号までに掲げる費用の額は、実施機関ごとに、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、当該各号に定める額を合算した額とする。
厚生年金保険の管掌者たる政府は、毎年度、当該年度における実施機関に係る交付金の見込額を、厚生労働省令で定めるところにより、当該実施機関に対して交付するものとする。
2前項の交付金の見込額は、各年度につき、厚生労働大臣が定める。
3厚生労働大臣は、前項の規定により定めた交付金の見込額が当該年度における法の規定による保険給付及び第四条の二の三各号に掲げる給付(法第八十四条の三に規定する厚生年金保険給付費等に係る部分に限る。以下この項、第四条の二の七及び第四条の二の十一第三項において同じ。)の支払状況に照らして過少であることが明らかであり、かつ、当該年度における当該法の規定による保険給付及び第四条の二の三各号に掲げる給付に支障が生ずると認めるときは、第一項の交付金の見込額を変更することができる。
4前項の規定により厚生労働大臣が交付金の見込額を変更したときは、厚生年金保険の管掌者たる政府は、実施機関に係る変更後の交付金の見込額から当該実施機関に係る第二項の規定により厚生労働大臣が定めた交付金の見込額を控除して得た額の交付金を、厚生労働省令で定めるところにより、当該実施機関に対して交付しなければならない。
5厚生労働大臣は、第一項及び前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、実施機関を所管する大臣に協議しなければならない。
6厚生労働大臣は、第二項の規定により第一項の交付金の見込額を定めるとき、又は第三項の規定により第一項の交付金の見込額を変更しようとするときは、実施機関を所管する大臣に協議しなければならない。
厚生年金保険の管掌者たる政府は、毎年度において前条第一項又は第四項の規定により実施機関に対して交付した交付金の見込額を合算した額が第四条の二の四の規定により計算した当該年度における当該実施機関に係る交付金の額に満たないときは、厚生労働省令で定めるところにより、その満たない額を翌々年度までに当該実施機関に対して交付するものとする。
2実施機関は、毎年度において前条第一項又は第四項の規定により交付を受けた交付金の見込額を合算した額が第四条の二の四の規定により計算した当該年度における当該実施機関に係る交付金の額を超えるときは、厚生労働省令で定めるところにより、その超える額を厚生年金保険の管掌者たる政府が翌々年度までに当該実施機関に交付すべき交付金に充当し、なお残余があるときは、返還しなければならない。
3厚生労働大臣は、前二項に規定する厚生労働省令を定めるときは、実施機関を所管する大臣に協議しなければならない。
地方公務員共済組合連合会は、総務省令で定めるところにより、当該連合会を組織する各地方公務員共済組合(構成組合にあつては、全国市町村職員共済組合連合会。以下この条、第四条の二の十三及び第八条の八第二項第一号において同じ。)に対し、交付金のうち当該地方公務員共済組合が支給する法の規定による保険給付及び第四条の二の三各号に掲げる給付に係る部分に相当する額を交付するものとする。
法第八十四条の六第三項第一号に規定する実施機関における標準報酬の総額は、実施機関ごとに算定した各年度の各月の末日における当該実施機関の同号に規定する組合員たる被保険者又は私立学校教職員共済制度の加入者たる被保険者の標準報酬(法第二十八条に規定する標準報酬をいう。次項において同じ。)の合計額の総額とする。
2法第八十四条の六第三項第一号に規定する厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬の総額として政令で定めるところにより算定した額は、各年度の各月の末日における被保険者の標準報酬の合計額の総額とする。
法第八十四条の六第三項第二号に規定する政令で定めるものは、次のとおりとする。
法第八十四条の六第四項第一号に規定する厚生年金勘定の積立金に相当するものとして政令で定めるものは、次のとおりとする。
各実施機関は、毎年度、概算拠出金(当該年度における拠出金算定対象額(法第八十四条の六第一項に規定する拠出金算定対象額をいう。以下同じ。)の見込額に当該年度における当該実施機関に係る同項第一号に規定する標準報酬按分率の見込値(以下「概算標準報酬按分率」という。)を乗じて得た額と、当該年度における拠出金算定対象額の見込額に当該実施機関に係る同項第二号に規定する積立金按分率の見込値(以下「概算積立金按分率」という。)を乗じて得た額とを合算して得た額の拠出金(法第八十四条の五第一項に規定する拠出金をいう。以下同じ。)をいう。第四項において同じ。)を、厚生労働省令で定めるところにより、厚生年金保険の管掌者たる政府に納付しなければならない。
2前項の拠出金算定対象額の見込額並びに概算標準報酬按分率及び概算積立金按分率は、各年度につき、厚生労働大臣が定める。
3厚生労働大臣は、前項の規定により定めた拠出金算定対象額の見込額が当該年度における法の規定による保険給付及び第四条の二の三各号に掲げる給付の支払状況に照らして過少であることが明らかであり、かつ、当該年度における当該法の規定による保険給付及び同条各号に掲げる給付に支障が生ずると認めるときは、第一項の拠出金算定対象額の見込額を変更することができる。
4前項の規定により厚生労働大臣が拠出金算定対象額の見込額を変更したときは、各実施機関は、変更後の拠出金算定対象額の見込額に第二項の規定により厚生労働大臣が定めた当該年度における当該実施機関に係る概算標準報酬按分率を乗じて得た額と、変更後の拠出金算定対象額の見込額に同項の規定により厚生労働大臣が定めた当該年度における当該実施機関に係る概算積立金按分率を乗じて得た額とを合算して得た額から、概算拠出金の額を控除して得た額の拠出金を、厚生労働省令で定めるところにより、厚生年金保険の管掌者たる政府に納付しなければならない。
5厚生労働大臣は、第一項及び前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、実施機関を所管する大臣に協議しなければならない。
6厚生労働大臣は、第二項の規定により第一項の拠出金算定対象額の見込額並びに概算標準報酬按分率及び概算積立金按分率を定めるとき、又は第三項の規定により第一項の拠出金算定対象額の見込額を変更しようとするときは、実施機関を所管する大臣に協議しなければならない。
実施機関は、毎年度において前条第一項又は第四項の規定により納付した拠出金の額を合算した額が法第八十四条の六第一項の規定により計算した当該年度における拠出金の額に満たないときは、厚生労働省令で定めるところにより、その満たない額の拠出金を翌々年度までに厚生年金保険の管掌者たる政府に納付しなければならない。
2厚生年金保険の管掌者たる政府は、毎年度において実施機関が前条第一項又は第四項の規定により納付した拠出金の額を合算した額が法第八十四条の六第一項の規定により計算した当該年度における拠出金の額を超えるときは、厚生労働省令で定めるところにより、その超える額を翌々年度までに前条第一項の規定により当該実施機関が納付すべき拠出金に充当し、なお残余があるときは、還付するものとする。
3厚生労働大臣は、前二項に規定する厚生労働省令を定めるときは、実施機関を所管する大臣に協議しなければならない。
法第八十四条の七の規定による地方公務員共済組合の負担は、総務省令で定めるところにより、当該年度における法第八十四条の六の規定により計算した地方公務員共済組合連合会に係る拠出金の額と当該年度において当該連合会が納付する基礎年金拠出金保険料相当分(法第八十四条の五第二項に規定する基礎年金拠出金保険料相当分をいう。以下この項及び第八条の八第二項第一号において同じ。)を合算した額に、それぞれ次に掲げる率を乗じて得た額の合計額から、当該地方公務員共済組合が負担する基礎年金拠出金保険料相当分を控除した額について行う。
2前項第一号の組合の標準報酬按分率は、第一号に掲げる率に第二号に掲げる率を乗じて得た率とする。
3第一項第二号の組合の積立金按分率は、第一号に掲げる率に第二号に掲げる率を乗じて得た率とする。
法第二条の五第一項各号に定める実施機関のうち、一の号に定める実施機関(以下この条において「一の号に定める実施機関」という。)は、主務省令で定めるところにより、同項の規定により他の同項各号に定める実施機関(次項において「他の各号に定める実施機関」という。)が行うこととされている法及び法に基づく又は法を実施するための命令(これらの法令の改正の際の経過措置を含む。)の規定による申請、請求、申出及び届出(当該一の号に定める実施機関に対してされたものに限る。以下この条において「申請等」という。)の受理及び当該申請等に係る事実についての審査に関する事務を行うものとする。
2一の号に定める実施機関を所管する大臣は、前項に規定する主務省令を定めるときは、他の各号に定める実施機関を所管する大臣に協議しなければならない。
法第百条の三の三第二項及び前条第一項に規定する主務省令は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める命令とする。
法第百条の五第一項に規定する政令で定める事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
厚生労働大臣は、法第百条の五第一項の規定により滞納処分等その他の処分の権限を委任する場合においては、次に掲げるものを除き、その全部を財務大臣に委任する。
国税庁長官は、法第百条の五第五項の規定により委任された権限の全部を、納付義務者の事業所の所在地(法第八条の二第一項の適用事業所にあつては同項の規定により一の適用事業所となつた二以上の事業所のうちから厚生労働大臣が指定する事業所の所在地とし、船舶所有者にあつては船舶所有者の住所地又は主たる事務所の所在地(仮住所があるときは、仮住所地)とする。次項において同じ。)を管轄する国税局長に委任する。
2国税局長は、必要があると認めるときは、法第百条の五第六項の規定により委任された権限の全部を納付義務者の事業所の所在地を管轄する税務署長に委任する。
法第二十八条の四に規定する厚生労働大臣の権限は、法第二十八条の二第一項(同条第二項及び第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による請求を受理した日本年金機構の事務所(年金事務所(日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十九条に規定する年金事務所をいう。以下同じ。)を含む。次項において同じ。)の所在地を管轄する地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
2前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、法第二十八条の二第一項の規定による請求を受理した日本年金機構の事務所の所在地を管轄する地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が自らその権限を行うことを妨げない。
法第百条の十一第一項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
厚生労働大臣は、法第百条の十一第一項の規定により機構に保険料等の収納を行わせるに当たり、その旨を公示しなければならない。
2機構は、前項の公示があつたときは、遅滞なく、年金事務所の名称及び所在地その他の保険料等の収納に関し必要な事項として厚生労働省令で定めるものを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
機構において国の毎会計年度所属の保険料等を収納するのは、翌年度の四月三十日限りとする。
機構は、保険料等につき、法第百条の十一第一項の規定による収納を行つたときは、当該保険料等の納付をした者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証書を交付しなければならない。この場合において、機構は、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、当該収納を行つた旨を年金特別会計の歳入徴収官に報告しなければならない。
2厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
機構は、収納職員による保険料等の収納及び当該収納をした保険料等の日本銀行への送付に関する帳簿を備え、当該保険料等の収納及び送付に関する事項を記録しなければならない。
第四条の五から前条までに定めるもののほか、法第百条の十一の規定により機構が行う収納について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
2厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
法附則第四条の三第一項に規定する老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。
法附則第四条の三第一項の規定による被保険者の資格の取得及び喪失については、法第十八条第一項の規定による機構の確認は要しないものとする。ただし、法第十四条第二号又は第四号に該当することにより被保険者の資格を喪失する場合は、この限りでない。
2実施機関は、法附則第四条の三第一項の規定による被保険者の資格の取得及び喪失に関し必要があると認めるときは、前条各号(第一号を除く。)に掲げる給付の支給状況につき当該給付に係る制度の管掌機関に対し、必要な資料の提供を求めることができる。
特定減額特例対象者(法附則第四条の六第一項に規定する特定減額特例対象者をいう。以下同じ。)が同条第二項の申出をした場合における法第十八条の二第一項の規定の適用については、同項中「第十三条」とあるのは、「附則第四条の六第三項」とする。
法附則第四条の六第二項被保険者(法附則第四条の六第五項に規定する同条第二項の規定による被保険者をいう。以下同じ。)が、同条第六項(第一号に係る部分に限る。)の規定により被保険者の資格を喪失する場合においては、法第十八条第一項の規定による機構の確認は要しないものとする。
2法附則第四条の六第二項被保険者についての法第二十六条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第四十三条第三項並びに法附則第九条の三第四項、第九条の四第五項及び第十六条第三項の規定の適用については、これらの規定中「のいずれか」とあるのは、「又は附則第四条の六第六項第二号のいずれか」とする。
特定減額特例対象者であつた者が特定減額特例対象者に該当しなくなつた日前から引き続き同一の事業所に使用され、かつ、同日において法第十二条各号のいずれにも該当しない場合における法第十三条第一項の規定の適用については、同項中「適用事業所に使用されるに至つた日若しくはその使用される事業所が適用事業所となつた日又は前条の規定に該当しなくなつた日」とあるのは、「附則第四条の六第一項に規定する特定減額特例対象者に該当しなくなつた日のうち直近の日」とする。
法附則第四条の六第二項の申出をしていない特定減額特例対象者が特定減額特例対象者に該当しなくなつた場合であつて、当該該当しなくなつた者が当該該当しなくなつた日前から引き続き同一の事業所に使用され、かつ、同日において法第十二条各号のいずれにも該当しない場合における法第十八条の二第一項の規定の適用については、同項中「第十三条」とあるのは、「厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第六条の二の三の規定により読み替えられた第十三条第一項」とする。
法附則第四条の六第二項被保険者が法附則第四条の六第六項第三号に該当するに至つた日前から引き続き同一の事業所に使用され、かつ、同日において法第十二条各号のいずれにも該当しない場合においては、法第十八条第一項本文、第十九条第二項本文及び第三項、第二十一条第三項、第二十二条第一項、第二十九条第三項(法第三十条第二項において準用する場合を含む。)並びに第五十八条第一項(第二号に係る部分に限る。)並びに附則第九条の二第五項(第三号に係る部分に限る。)の規定その他厚生労働省令で定める規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)は、適用しない。
2法附則第四条の六第二項被保険者が法附則第四条の六第六項第三号に該当するに至つた日前から引き続き同一の事業所に使用され、かつ、同日において法第十二条各号のいずれにも該当しない場合における法第十九条第一項、第二十七条、第二十八条、第二十八条の二第一項(同条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)、第四十三条第二項及び第百条の二第五項の規定その他厚生労働省令で定める規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)の適用については、法附則第四条の六第六項第三号に該当するに至つた日に被保険者の資格を取得し、又は喪失しなかつたものとみなす。
法附則第七条の三第一項第四号に規定する政令で定める階級は、警察官にあつては警部と、皇宮護衛官にあつては皇宮警部と、消防吏員にあつては消防司令と、常勤の消防団員にあつては副団長とする。
2法附則第七条の三第一項第四号に規定する政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
法附則第七条の三第四項に規定する政令で定める額は、同条第一項の請求をした日(以下この条において「請求日」という。)の属する月の前月までの厚生年金保険の被保険者期間(以下この条において「請求日前被保険者期間」という。)を基礎として法第四十三条第一項の規定によつて計算した額(昭和六十年改正法附則第五十九条第二項の規定が適用される場合にあつては、請求日前被保険者期間を基礎として計算した同項に規定する加算額を加算した額)に減額率(千分の四に請求日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率をいう。)を乗じて得た額とする。
法附則第七条の四第二項第一号(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める日は、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十一条、第三十二条第一項若しくは第二項又は第三十三条第一項の規定により同法の規定による基本手当を支給しないこととされる期間に属する日とする。
2前項の規定は、法附則第十一条の五又は第十三条の六第三項において法附則第七条の四第二項第一号の規定を準用する場合について準用する。
法附則第七条の五第四項の在職支給停止調整額及び調整額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。
2前項の規定は、法附則第七条の五第五項において同条第四項の規定を準用する場合について準用する。
法附則第九条の二第五項第一号に規定する障害を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。
法附則第十一条の二第一項に規定する報酬比例部分の額若しくは法附則第九条の二第二項第一号に規定する額又は法附則第十一条の二第三項において読み替えられた同条第一項に規定する基金に加入しなかつた場合の報酬比例部分の額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。
法附則第十一条の三第三項の規定により障害者・長期加入者の老齢厚生年金が坑内員・船員の老齢厚生年金とみなされる場合における法附則第十一条の二、第十一条の三第一項及び第二項、第十一条の四並びに第十一条の六の規定の適用については、法附則第十一条の三第一項及び第二項、第十一条の四第二項並びに第十一条の六第二項、第三項及び第五項中「附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項」とあるのは、「附則第九条の二第三項又は第九条の三第二項若しくは第四項(同条第五項」と読み替えるものとする。
法附則第十一条の四第一項に規定する法附則第九条の二第二項第一号に規定する額又は法附則第十一条の四第二項に規定する法附則第九条の二第二項第二号に規定する額若しくは同項第一号に規定する額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。
法附則第十一条の六第七項の調整額、坑内員・船員の調整額及び基礎年金を受給する坑内員・船員の調整額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。
2前項の規定は、法附則第十一条の六第八項において同条第七項の規定を準用する場合について準用する。
法附則第十三条の四第四項に規定する政令で定める額は、同条第一項の請求をした日(以下この条及び次条において「請求日」という。)の属する月の前月までの厚生年金保険の被保険者期間(以下この条において「請求日前被保険者期間」という。)を基礎として法第四十三条第一項の規定によつて計算した額に減額率(千分の四に請求日の属する月から特例支給開始年齢に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率(請求日の属する月と特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合には、零)をいう。)を乗じて得た額とする。
2昭和六十年改正法附則第五十九条第二項が適用される場合にあつては、法附則第十三条の四第四項に規定する政令で定める額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額に次に掲げる額を加算した額とする。
3昭和六十年改正法附則第五十九条第二項が適用される場合であつて六十五歳に達した日の属する月後の法附則第十三条の四第四項に規定する政令で定める額は、前二項の規定にかかわらず、第一項に規定する額に前項第二号に掲げる額を加算した額とする。
法附則第十三条の五第一項に規定する政令で定める額は、同項に規定する被保険者期間を基礎として法附則第九条の二第二項第一号の規定によつて計算した額に、請求日の属する月から特例支給開始年齢に達する日の属する月の前月までの月数を請求日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率(請求日の属する月と特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合には、零)を乗じて得た額とする。
法附則第十三条の六第七項の調整額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。
2前項の規定は、法附則第十三条の六第八項において同条第七項の規定を準用する場合について準用する。
法附則第十七条の十一の規定により読み替えられた法第七十八条の十八第一項に規定する政令で定める場合は、三号分割標準報酬改定請求があつた日における老齢厚生年金の受給権者について、次の各号に掲げる場合とし、法附則第十七条の十一の規定により読み替えられた同項に規定する政令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者について、法附則第七条の三の規定を適用する場合においては、同条第一項中「老齢厚生年金」とあるのは「老齢厚生年金(第三号に該当する者については第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金に限り、第四号に該当する者については第三号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金に限る。)」と、同条第六項中「第四十四条及び」とあるのは「厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の十三第一項の規定により読み替えられた第四十四条及び」と、「第四十四条第一項」とあるのは「同令第三条の十三第一項の規定により読み替えられた第四十四条第一項」と、「附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達した当時(」とあるのは「当該一の期間に基づく附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達した当時(」と、「又は第三項」とあるのは「若しくは第三項」と、「又は附則第七条の三第五項」とあるのは「若しくは附則第七条の三第五項」と、「により当該」とあるのは「若しくは第七十八条の二十二に規定する他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したことにより当該」と、「」とあるのは「附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達した当時」」とあるのは「胎児」とあるのは「第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間のうち同条に規定する一の期間に基づく附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達した当時胎児」と、「子は、受給権者がその権利を取得した」とあるのは「子は、一の期間に基づく同条第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達した」」と、第六条の三中「厚生年金保険の」とあるのは「各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に係る」とする。
2前項の場合(法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳未満である場合に限る。)における法第七十八条の二十九の規定により読み替えられた法第四十六条第一項の規定の適用については、同項中「各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金の額」とあるのは、「各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金の額(当該老齢厚生年金について、在職支給停止規定(老齢厚生年金の受給権者が第七十八条の二十二に規定する二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者でないものとした場合に当該受給権者が附則第十一条第一項に規定する被保険者等である日が属する月において適用される同項その他の当該老齢厚生年金の支給の停止に関する規定をいう。)により支給を停止する額を計算する場合において、その計算の基礎となる基本月額に十二を乗じて得た額に相当する額に限る。)」とする。
二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に支給する法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金について、法附則第十九条の規定により法附則第七条の四及び第七条の五の規定を適用する場合においては、法附則第十九条の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者であつて各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者に存続厚生年金基金が支給する法附則第七条の六第一項に規定する老齢年金給付(以下「老齢年金給付」という。)について同条の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
3二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者であつて各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者である平成二十五年改正法附則第三十六条第一項に規定する解散基金加入員(第八条の六第四項において「解散基金加入員」という。)に存続連合会が支給する法附則第七条の七第一項に規定する解散基金に係る老齢年金給付(以下「解散基金に係る老齢年金給付」という。)について同条の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者について、法附則第八条(法附則第八条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、当該者の各号の厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金ごとに法附則第八条の二の規定を適用する。この場合において、同条第三項中「同条第一号」とあるのは「同条中「老齢厚生年金」とあるのは「第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金」と、同条第一号」と、同条第四項中「同条第一号」とあるのは「同条中「老齢厚生年金」とあるのは「第三号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金」と、同条第一号」と、「、それぞれ」とあるのは「それぞれ」とする。
2二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者であつて、法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者であるものについて、法附則第九条の二から第九条の四まで及び第十一条から第十一条の六までの規定を適用する場合においては、法附則第二十条第二項の規定により読み替えられた法附則第十一条第一項中「次条第一項」とあるのは「以下この項、次条第一項」と、「各号の厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の額」とあるのは「各号の厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の額(当該老齢厚生年金について、在職支給停止規定(老齢厚生年金の受給権者が二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者でないものとした場合に当該受給権者が被保険者等である日が属する月において適用される第四十六条第一項その他の当該老齢厚生年金の支給の停止に関する規定をいう。)により支給を停止する額を計算する場合において、その計算の基礎となる基本月額に十二を乗じて得た額に相当する額に限る。)」とする。
3前項の場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
4二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者であつて各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者に存続厚生年金基金が支給する老齢年金給付について法附則第十三条の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
5二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者であつて各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者に存続連合会が支給する解散基金に係る老齢年金給付について法附則第十三条の二及び第十三条の三の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金について、同条から法附則第十三条の六までの規定を適用する場合においては、法附則第二十一条第二項の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2前項の場合における第八条の二の四の規定の適用については、同条中「法附則第十三条の五第一項」とあるのは「第八条の六第一項の規定により読み替えられた法附則第十三条の五第一項」と、「被保険者期間」とあるのは「一の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間」とする。
3二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者であつて各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者に存続厚生年金基金が支給する老齢年金給付について法附則第十三条の七の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
4二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者であつて各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者である解散基金加入員に存続連合会が支給する解散基金に係る老齢年金給付について法附則第十三条の八の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金の額の計算について、法附則第十六条の規定により読み替えられた法第四十四条第一項及び第三項(法及びこの政令並びに他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法附則第十六条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2前項の規定により読み替えられた法附則第十六条の規定を適用する場合において、同条に規定する他の期間に基づく老齢厚生年金のいずれかが法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金であるときには、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数は、その受給権者が六十五歳に達する日の前日までの間、法附則第十六条に規定する他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数から除くものとする。
法附則第二十三条第一項の規定により読み替えられた法第八十四条の六の規定を適用する場合における第四条の二の十一及び第四条の二の十三の規定の適用については、第四条の二の十一第一項中「拠出金算定対象額(」とあるのは「拠出金算定対象額(法附則第二十三条第一項の規定により読み替えられた」と、「合算して得た額」とあるのは「合算して得た額に、当該年度における拠出金算定対象額の見込額に当該年度における支出費按分率(同項に規定する支出費按分率をいう。以下同じ。)の見込値(以下「概算支出費按分率」という。)を乗じて得た額を加えて得た額」と、同条第二項中「及び概算積立金按分率」とあるのは「、概算積立金按分率及び概算支出費按分率」と、同条第四項中「合算して得た額」とあるのは「合算して得た額に、変更後の拠出金算定対象額の見込額に同項の規定により厚生労働大臣が定めた当該年度における当該実施機関に係る概算支出費按分率を乗じて得た額を加えて得た額」と、同条第六項中「及び概算積立金按分率」とあるのは「、概算積立金按分率及び概算支出費按分率」と、第四条の二の十三第一項中「合算した額に、」とあるのは「合算した額に」と、「合計額」とあるのは「合計額に、当該合算した額に組合の支出費按分率を乗じて得た額を加えて得た額」と、同条第二項第二号中「同じ。)」とあるのは「同じ。)に百分の五十を乗じて得た率」と、同条第三項第二号中「控除した率」とあるのは「控除した率に百分の五十を乗じて得た率」とする。
2前項の規定により読み替えられた第四条の二の十三第一項に規定する組合の支出費按分率は、第一号に掲げる率に第二号に掲げる率を乗じて得た率とする。
3平成二十七年度から令和八年度までの間において法附則第二十三条の二の規定を適用する場合における第四条の二の十二の規定の適用及び第一項の規定により読み替えられた第四条の二の十三の規定の適用については、これらの規定中「の規定により計算した」とあるのは、「及び法附則第二十三条の二第一項の規定により計算した」とする。
法附則第二十八条の二第一項に規定する政令で定める共済組合は、次に掲げる命令に基づく共済組合とする。
法附則第二十八条の二第一項に規定する政令で定める期間は、同条に規定する旧陸軍共済組合令及び前条各号に規定する命令(以下「旧共済組合令」という。)に基づく命令の規定のうち、旧共済組合令に基づく共済組合が支給する退職を支給理由とする給付に関する規定の適用を受ける組合員であつた期間につき、厚生年金保険の被保険者期間の計算の例により算定した期間とする。ただし、次に掲げる期間を除く。
法附則第二十八条の二第一項の規定により法による坑内員たる被保険者及び船員たる被保険者以外の被保険者であつた期間とみなされた期間は、第一号厚生年金被保険者期間とみなされたものとする。
法附則第二十九条第一項に規定する法第四十二条第二号に該当しない者に準ずるものとして政令で定めるものは、昭和六十年改正法附則第六十三条第一項に規定する者であつて、旧法による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金又は旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金の受給資格要件たる期間を満たしていないものとする。
法附則第二十九条第一項第二号に規定する政令で定める保険給付は、次のとおりとする。
法附則第二十九条第四項に規定する政令で定める数は、次の表の上欄に掲げる被保険者であつた期間に係る被保険者期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に定める数とする。
法附則第二十九条第八項において法の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
法附則第二十九条第九項において法第四十一条第一項及び第九十八条第四項の規定を準用する場合には、法第四十一条第一項中「老齢厚生年金」とあるのは「脱退一時金」と、法第九十八条第四項中「受給権者が」とあるのは「受給権者(第一号厚生年金被保険者期間に基づく脱退一時金の受給権者に限る。以下この項において同じ。)が」と読み替えるものとする。
法附則第二十九条第一項の規定により脱退一時金の請求をする者が、同時に国民年金法附則第九条の三の二の規定により同法による脱退一時金の請求をする場合には、法附則第二十九条第九項において準用する法第二条の五の規定にかかわらず、その者に係る法附則第二十九条第二項の規定による脱退一時金の支給に関する事務は、同条第九項において準用する法第二条の五第一項第一号に定める者が行う。
法附則第三十条の規定により二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者について、法附則第二十九条第三項及び第四項の規定の例により脱退一時金の額を計算する場合には、同条第三項中「被保険者であつた期間」とあるのは「二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間に係る被保険者期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなした場合における当該被保険者期間(以下この項及び次項において「合算被保険者期間」という。)」と、「(被保険者期間」とあるのは「(一の期間に係る被保険者期間」と、「とする」とあるのは「に当該一の期間に係る被保険者期間の月数を合算被保険者期間の月数で除して得た数を乗じて得た額を合算して得た額とする」と、同条第四項中「喪失した日」とあるのは「喪失した日(各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者の種別ごとの、最後に当該被保険者の種別に係る被保険者の資格を喪失した日のうち最も遅い日をいう。)」と、「被保険者であつた期間」とあるのは「合算被保険者期間」とする。
2前項の規定により読み替えられた法附則第二十九条第三項及び第四項の規定の例により脱退一時金の額を計算する場合における第十二条の二の規定の適用については、同条中「被保険者であつた期間に係る被保険者期間」とあるのは、「第十六条第一項の規定により読み替えられた法附則第二十九条第三項に規定する合算被保険者期間」とする。
3法附則第三十条の規定により適用する法附則第二十九条第二項の規定による脱退一時金の支給に関する事務は、第一項の規定により読み替えられた同条第四項に規定する最終月に係る被保険者の種別に応じて、法第二条の五第一項各号に定める者が行う。
4法附則第三十条の規定により適用する法附則第二十九条第一項の規定により脱退一時金の請求をする者が、同時に国民年金法附則第九条の三の二の規定により同法による脱退一時金の請求をする場合には、前項の規定にかかわらず、その者に係る法附則第二十九条第二項の規定による脱退一時金の支給に関する事務は、法第二条の五第一項第一号に定める者が行う。
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第九条及び第十条の規定は、昭和四十年六月一日から適用し、次条の規定による改正後の国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百三十七号)第十四条の規定は、同年八月分以降の厚生年金保険及び船員保険の保険料に係る債権について適用する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。
この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
2次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
厚生年金保険法による老齢厚生年金、旧厚生年金保険法による老齢年金及び通算老齢年金並びに旧船員保険法による老齢年金及び通算老齢年金の支給については、平成元年十二月一日から平成二年三月三十一日までの間は、改正後の厚生年金保険法施行令第七条中「第十八級」とあるのは、「第十七級」とする。
厚生年金保険法による老齢厚生年金の支給の停止については、平成元年十二月一日から平成二年三月三十一日までの間は、改正後の厚生年金保険法施行令第八条中「第十七級及び第十八級」とあるのは、「第十七級」とする。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中国民年金法施行令第十二条の改正規定及び同令第十四条の次に四条を加える改正規定並びに第三条中厚生年金保険法施行令本則に四条を加える改正規定は、平成七年四月一日から施行する。
2次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
この政令は、平成七年四月一日から施行する。
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「改正前国共済法」という。)附則第十四条の三第一項に規定する長期給付財政調整事業に係る平成八年度の決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。
この政令は、平成十年一月一日から施行する。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
改正法附則第十一条に規定する旧船保受給資格者であって改正法附則第十二条の規定により同条に規定する失業保険金の支給についてなお従前の例によることとされたものに係る改正法附則第十九条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)附則第十一条の五第四項、改正法附則第二十一条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)附則第十三条の二第四項及び改正法附則第二十三条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)附則第十二条の八の二第四項の規定の適用については、なお従前の例による。
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令(次項において「新施行令」という。)第三条の七、第三条の十一及び第三条の十二の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の月分として支給される厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による年金たる保険給付について適用し、施行日前の月分として支給される同法による年金たる保険給付については、なお従前の例による。
2新施行令第三条の九の二の規定は、施行日以後に支給事由が生じた障害手当金の支給について適用し、施行日前に支給事由が生じた障害手当金の支給については、なお従前の例による。
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
第一条の規定による改正前の厚生年金保険法施行令による平成十三年度以前の厚生年金保険法附則第十八条第一項に規定する拠出金の算定については、なお従前の例による。
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
この政令は、平成十四年十月一日から施行する。
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
この政令は、平成十六年十月一日から施行する。
平成十六年度における第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令第八条の五第一項第一号の規定の適用については、同号中「二分の一」とあるのは、「三分の二から二百六億二千八百五十七万六千円を控除した額」とする。
2平成十七年度における第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令第八条の五第一項第一号の規定の適用については、同号中「の二分の一」とあるのは、「に、三分の二から千分の十一を控除した率を乗じて得た額から、八百二十一億六千三十五万五千円を控除した額」とする。
3平成十八年度における第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令第八条の五第一項第一号の規定の適用については、同号中「の二分の一」とあるのは、「に三分の二から千分の二十五を控除した率を乗じて得た額」とする。
4平成十九年度から特定年度(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。附則第四条において「平成十六年改正法」という。)附則第十三条第七項に規定する特定年度をいう。次条において同じ。)の前年度まで(平成二十一年度から平成二十五年度までを除く。)の各年度における第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令第八条の五第一項第一号の規定の適用については、同号中「の二分の一」とあるのは、「に三分の二から千分の三十二を控除した率を乗じて得た額」とする。
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による年金たる保険給付の受給権者であって、当該年度に六十五歳に達するものに適用される再評価率(同法第四十三条第一項に規定する再評価率をいう。)の改定について国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第三十一条の規定が適用される年度においては、厚生年金保険法施行令第六条の六の規定にかかわらず、厚生年金保険法附則第十一条第二項の各年度の再評価率の改定の基準となる率であって政令で定める率は、一(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十七年(国民年金法等の一部を改正する法律附則第七条第二項の規定により読み替えられた同法第一条の規定による改正前の国民年金法第二十七条に規定する政令で定める率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至った場合においては、その低下した比率)とする。
この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
この政令は、平成十七年七月一日から施行する。
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
この政令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。
この政令は、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第一条第一号の二に掲げる規定の施行の日(平成十九年十月一日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
厚生年金保険法施行令第四条の二の十六の規定の適用については、当分の間、同条第三号中「船員保険法の規定による保険料」とあるのは、「船員保険法の規定による保険料若しくは雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号。以下この号において「平成十九年改正法」という。)第四条の規定による改正前の船員保険法の規定による保険料(平成十九年改正法附則第四十五条の規定により厚生労働大臣が徴収を行うものとされたものに限る。)」とする。
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、第十条の規定による改正後の国民年金法施行令等の一部を改正する政令(平成十六年政令第三百九十四号)附則第三条の規定は、平成二十二年度以後の厚生年金保険法附則第十一条第二項の各年度の再評価率の改定の基準となる率であって政令で定める率について適用する。
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十三年六月一日から施行する。
この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十五年改正法」という。)の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。
第一条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令(以下この条において「改正後厚年令」という。)第三条の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に生じた事由に基づいて行う厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による保険給付を受ける権利の裁定又は保険給付の額の改定について適用し、施行日前に生じた事由に基づいて行う同法による保険給付を受ける権利の裁定又は保険給付の額の改定については、なお従前の例による。
2改正後厚年令第七条の規定は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十四年一元化法」という。)第一条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下この条及び附則第四条において「改正後厚生年金保険法」という。)第三十五条第一項の規定により計算された厚生年金保険法による年金たる保険給付に係る次に掲げる額について適用し、平成二十四年一元化法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(次項及び附則第四条において「改正前厚生年金保険法」という。)第三十五条第一項の規定により計算された厚生年金保険法による年金たる保険給付に係る次に掲げる額については、なお従前の例による。
3改正後厚年令第八条の二の規定は、改正後厚生年金保険法第三十五条第一項の規定により計算された厚生年金保険法による年金たる保険給付に係る次に掲げる額について適用し、改正前厚生年金保険法第三十五条第一項の規定により計算された厚生年金保険法による年金たる保険給付に係る次に掲げる額については、なお従前の例による。
この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
この政令は、平成二十九年七月十一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
この政令は、平成三十年改正法の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、令和三年四月一日から施行する。
この政令は、令和三年四月一日から施行する。
この政令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第五条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令第三条の五の二の規定は、施行日の前日において、老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して五年を経過していない者について適用する。
老齢厚生年金又は障害厚生年金の受給権者(施行日の前日においてその者の配偶者が当該老齢厚生年金又は障害厚生年金の加給年金額(厚生年金保険法第四十四条第一項又は第五十条の二第一項に規定する加給年金額をいう。)の計算の基礎となっている者に限る。)であって、当該配偶者が第五条の規定による改正前の厚生年金保険法施行令(以下この項において「改正前厚年令」という。)第三条の七各号に掲げる老齢又は退職を支給事由とする給付の支給を受けることができ、かつ、当該給付がその全額につき支給を停止されていることにより、同日において同法第四十六条第六項(同法第五十四条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けないものに対する施行日の属する月以降の月分の老齢厚生年金又は障害厚生年金については、次のいずれかに該当するに至るまでの間、同法第四十六条第六項の規定は、適用しない。
2公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下この項において「平成二十五年改正法」という。)附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十六条第五項の規定の適用を受ける老齢厚生年金の受給権者に対する前項の規定の適用については、同項第一号中「全部(」とあるのは、「全部(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第八十七条の規定により読み替えられた」とする。
3第一項の規定は、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。附則第十条及び第十一条において「平成八年改正法」という。)附則第十六条第一項に規定する年金たる給付のうち退職共済年金又は障害共済年金について準用する。この場合において、第一項中「厚生年金保険法第四十四条第一項又は第五十条の二第一項」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。第一号において「平成八年改正法」という。)附則第十六条第一項の規定により適用するものとされた被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この項において「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。同号において「なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法」という。)第七十八条第一項又は第八十三条第一項」と、「第五条」とあるのは「平成九年経過措置政令第二十六条第一項の規定により読み替えられた第五条」と、「同法第四十六条第六項(」とあるのは「同項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十六条第六項(平成九年経過措置政令第二十六条第一項の規定により読み替えられた」と、「、同法」とあるのは「、平成九年経過措置政令第二十六条第一項の規定により読み替えられた同法」と、同項第一号中「厚生年金保険法第四十四条の三第四項に規定する加算額、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。附則第七条において「昭和六十年改正法」という。)附則第五十九条第二項に規定する加算額及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第六十八条第一項又は第六項の規定による加算額」とあるのは「平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十七条第二項各号に定める金額、平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十八条の二第四項の規定による加算額及び平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされた平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第九十八条の規定(平成二十四年一元化法附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第十六条第一項又は第四項の規定により加算された金額」と、同項第二号及び第三号中「改正前厚年令」とあるのは「平成九年経過措置政令第二十六条第一項の規定により読み替えられた改正前厚年令」と読み替えるものとする。
4第一項の規定は、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付のうち退職共済年金又は障害共済年金について準用する。この場合において、第一項中「厚生年金保険法第四十四条第一項又は第五十条の二第一項」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この項において「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。第一号において「なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法」という。)第七十八条第一項又は第八十三条第一項」と、「第五条」とあるのは「第三十六条の規定による改正前の平成二十七年国共済経過措置政令第十八条第二項の規定により読み替えられた第五条」と、「同法第四十六条第六項(同法」とあるのは「平成二十七年国共済経過措置政令第十八条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下この項において「改正後厚生年金保険法」という。)第四十六条第六項(平成二十七年国共済経過措置政令第十八条第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法」と、「、同法」とあるのは「、平成二十七年国共済経過措置政令第十八条第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法」と、同項第一号中「厚生年金保険法第四十四条の三第四項に規定する加算額、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。附則第七条において「昭和六十年改正法」という。)附則第五十九条第二項に規定する加算額及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第六十八条第一項又は第六項の規定による加算額」とあるのは「なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十七条第二項各号に定める金額、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十八条の二第四項の規定による加算額及び平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第九十八条の規定(平成二十四年一元化法附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第十六条第一項又は第四項の規定により加算された金額」と、同項第二号及び第三号中「改正前厚年令」とあるのは「第三十六条の規定による改正前の平成二十七年国共済経過措置政令第十八条第二項の規定により読み替えられた改正前厚年令」と読み替えるものとする。
5第一項の規定は、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付のうち退職共済年金又は障害共済年金について準用する。この場合において、第一項中「厚生年金保険法第四十四条第一項又は第五十条の二第一項」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この項において「平成二十四年一元化法」という。)附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。第一号において「なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法」という。)第八十条第一項又は第八十八条第一項」と、「第五条」とあるのは「第三十八条の規定による改正前の平成二十七年地共済経過措置政令第十七条第二項の規定により読み替えられた第五条」と、「同法第四十六条第六項(同法」とあるのは「平成二十七年地共済経過措置政令第十七条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下この項において「改正後厚生年金保険法」という。)第四十六条第六項(平成二十七年地共済経過措置政令第十七条第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法」と、「、同法」とあるのは「、平成二十七年地共済経過措置政令第十七条第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法」と、同項第一号中「厚生年金保険法第四十四条の三第四項に規定する加算額、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。附則第七条において「昭和六十年改正法」という。)附則第五十九条第二項に規定する加算額及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第六十八条第一項又は第六項の規定による加算額」とあるのは「なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第七十九条第一項第二号に掲げる額、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第二十五条の二第二項においてその例によるものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第二十条の二第二項第三号に掲げる額、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第百二条第一項の規定により加算される額、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第二十四条第一項に規定する特例加算額、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第八十条の二第四項に規定する加算額及び平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第百二条の規定(平成二十四年一元化法附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第十六条第一項又は第四項の規定により加算された金額」と、同項第二号及び第三号中「改正前厚年令」とあるのは「第三十八条の規定による改正前の平成二十七年地共済経過措置政令第十七条第二項の規定により読み替えられた改正前厚年令」と読み替えるものとする。
6第一項の規定は、平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する改正前私学共済法による年金である給付のうち退職共済年金又は障害共済年金について準用する。この場合において、同項中「厚生年金保険法第四十四条第一項又は第五十条の二第一項」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この項において「平成二十四年一元化法」という。)附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条において準用する平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。第一号において「なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前準用国共済法」という。)第七十八条第一項又は第八十三条第一項」と、「第五条」とあるのは「私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる第三十六条の規定による改正前の平成二十七年国共済経過措置政令第十八条第二項の規定により読み替えられた第五条」と、「同法第四十六条第六項(同法」とあるのは「同法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年国共済経過措置政令第十八条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下この項において「改正後厚生年金保険法」という。)第四十六条第六項(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年国共済経過措置政令第十八条第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法」と、「、同法」とあるのは「、私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年国共済経過措置政令第十八条第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法」と、同項第一号中「厚生年金保険法第四十四条の三第四項に規定する加算額、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。附則第七条において「昭和六十年改正法」という。)附則第五十九条第二項に規定する加算額及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第六十八条第一項又は第六項の規定による加算額」とあるのは「なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前準用国共済法第七十七条第二項各号に定める金額、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前準用国共済法第七十八条の二第四項の規定による加算額及び私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第九十八条の規定(平成二十四年一元化法附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第十六条第一項又は第四項の規定により加算された金額」と、同項第二号及び第三号中「改正前厚年令」とあるのは「私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる第三十六条の規定による改正前の平成二十七年国共済経過措置政令第十八条第二項の規定により読み替えられた改正前厚年令」と読み替えるものとする。
第五条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令第六条の三及び第八条の二の三の規定は、施行日の前日において、六十歳に達していない者について適用する。
附則第五条第一項の規定は、昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法による老齢年金又は障害年金について準用する。この場合において、同項中「厚生年金保険法第四十四条第一項又は第五十条の二第一項に規定する」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この項において「昭和六十年改正法」という。)附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この項において「旧厚生年金保険法」という。)第四十三条第一項又は第五十条第一項第一号若しくは第二号の」と、「第五条の規定による改正前の厚生年金保険法施行令(以下この項において「改正前厚年令」という。)第三条の七各号に掲げる老齢又は」とあるのは「昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法による老齢年金(以下この項において「旧法老齢年金」という。)若しくは第十五条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下この項において「昭和六十一年経過措置政令」という。)第九十三条第一項の規定により読み替えられた旧厚生年金保険法第四十六条第四項に規定する老齢厚生年金又は昭和六十一年経過措置政令第九十三条第一項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十三号)第二条の規定による改正前の厚生年金保険法施行令(以下この項において「旧厚年令」という。)第三条の二の二各号に掲げる老齢若しくは」と、「当該給付」とあるのは「これらの給付」と、「同法第四十六条第六項(同法」とあるのは「第十五条の規定による改正前の昭和六十一年経過措置政令第九十三条第一項の規定により読み替えられた旧厚生年金保険法第四十六条第四項の規定及び旧厚生年金保険法第四十六条第五項の規定(これらの規定を旧厚生年金保険法」と、「。以下この項において同じ。)の規定」とあるのは「。)」と、「同法第四十六条第六項の規定」とあるのは「第十五条の規定による改正後の昭和六十一年経過措置政令第九十三条第一項の規定により読み替えられた旧厚生年金保険法第四十六条第四項及び第五項の規定(これらの規定を旧厚生年金保険法第五十四条第三項において準用する場合を含む。)」と、同項第一号中「老齢厚生年金の全部(厚生年金保険法第四十四条の三第四項に規定する加算額、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。附則第七条において「昭和六十年改正法」という。)附則第五十九条第二項に規定する加算額及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第六十八条第一項又は第六項の規定による加算額を除く。)又は障害厚生年金」とあるのは「旧法老齢年金又は昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法による障害年金」と、同項第二号及び第三号中「改正前厚年令第三条の七各号に掲げる老齢又は」とあるのは「旧法老齢年金若しくは第十五条の規定による改正前の昭和六十一年経過措置政令第九十三条第一項の規定により読み替えられた旧厚生年金保険法第四十六条第四項に規定する老齢厚生年金又は昭和六十一年経過措置政令第九十三条第一項の規定により読み替えられた旧厚年令第三条の二の二各号に掲げる老齢若しくは」と読み替えるものとする。
2附則第五条第一項の規定は、昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による老齢年金又は障害年金について準用する。この場合において、同項中「加給年金額(厚生年金保険法第四十四条第一項又は第五十条の二第一項に規定する加給年金額」とあるのは「加給すべき金額(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この項において「昭和六十年改正法」という。)附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下この項において「旧船員保険法」という。)第三十六条第一項又は第四十一条ノ二第一項の規定により加給すべき金額」と、「第五条の規定による改正前の厚生年金保険法施行令(以下この項において「改正前厚年令」という。)第三条の七各号に掲げる老齢又は」とあるのは「昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法による老齢年金(以下この項において「旧法老齢年金」という。)又は国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下この項において「昭和六十一年経過措置政令」という。)第百十六条第一項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十三号)第四条の規定による改正前の船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号。以下この項において「旧船保令」という。)第四条の二各号に掲げる老齢若しくは」と、「当該給付」とあるのは「これらの給付」と、「同法第四十六条第六項(同法第五十四条第三項において」とあるのは「旧船員保険法第三十八条第四項及び第五項の規定(これらの規定を旧船員保険法第四十四条ノ三第四項において読み替えて」と、「。以下この項において同じ。)の規定」とあるのは「。)」と、「同法第四十六条第六項の規定」とあるのは「第十五条の規定による改正後の昭和六十一年経過措置政令第百十六条第一項の規定により読み替えられた旧船員保険法第三十八条第四項及び第五項の規定(これらの規定を旧船員保険法第四十四条ノ三第四項において読み替えて準用する場合を含む。)」と、同項第一号中「老齢厚生年金の全部(厚生年金保険法第四十四条の三第四項に規定する加算額、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。附則第七条において「昭和六十年改正法」という。)附則第五十九条第二項に規定する加算額及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第六十八条第一項又は第六項の規定による加算額を除く。)又は障害厚生年金」とあるのは「旧法老齢年金又は昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法による障害年金」と、同項第二号及び第三号中「改正前厚年令第三条の七各号に掲げる老齢又は」とあるのは「旧法老齢年金又は昭和六十一年経過措置政令第百十六条第一項の規定により読み替えられた旧船保令第四条の二各号に掲げる老齢若しくは」と読み替えるものとする。
附則第五条第一項の規定は、移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金をいう。次条及び第十四条において同じ。)のうち退職共済年金又は障害共済年金について準用する。この場合において、附則第五条第一項中「厚生年金保険法第四十四条第一項又は第五十条の二第一項」とあるのは「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下この項において「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法(以下この項において「廃止前農林共済法」という。)第三十八条第一項又は第四十三条第一項」と、「第五条の規定による改正前の厚生年金保険法施行令(以下この項において「改正前厚年令」という。)第三条の七各号に掲げる老齢又は」とあるのは「平成十三年統合法附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金(第二号及び第三号において「移行農林共済年金」という。)のうち退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる旧農林共済組合員期間(平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間をいい、平成十三年統合法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該旧農林共済組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間であって、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものを含む。)が二十年以上であるものに限る。以下この項において同じ。)又は第二十二条の規定による改正前の平成十四年経過措置政令第十四条第六項の規定により読み替えられた平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十四年政令第四十三号)第一条の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百二十八号。以下この項において「廃止前農林共済法施行令」という。)第五条各号に掲げる老齢若しくは」と、「当該給付」とあるのは「これらの給付」と、「同法第四十六条第六項(同法第五十四条第三項において」とあるのは「第二十二条の規定による改正前の平成十四年経過措置政令第十四条第一項の規定により読み替えられた廃止前農林共済法第三十八条の二第二項(平成十四年経過措置政令第十四条第九項において読み替えて」と、「。以下この項において同じ。)」とあるのは「。)」と、「、同法第四十六条第六項」とあるのは「、第二十二条の規定による改正後の平成十四年経過措置政令第十四条第一項の規定により読み替えられた廃止前農林共済法第三十八条の二第二項(平成十四年経過措置政令第十四条第九項において読み替えて準用する場合を含む。)」と、同項第一号中「(厚生年金保険法」とあるのは「(平成十三年統合法附則第十六条第十三項において準用する厚生年金保険法」と、「に規定する加算額、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。附則第七条において「昭和六十年改正法」という。)附則第五十九条第二項に規定する加算額及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第六十八条第一項又は第六項の規定による加算額」とあるのは「の規定により加算される額及び平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十五条第一項又は第四項の規定により加算された額」と、同項第二号及び第三号中「改正前厚年令第三条の七各号に掲げる老齢又は」とあるのは「移行農林共済年金のうち退職共済年金又は第二十二条の規定による改正前の平成十四年経過措置政令第十四条第六項の規定により読み替えられた廃止前農林共済法施行令第五条各号に掲げる老齢若しくは」と読み替えるものとする。
附則第五条第一項の規定は、平成二十四年一元化法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法による老齢厚生年金又は障害厚生年金について準用する。この場合において、同項中「厚生年金保険法第四十四条第一項」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この項において「平成二十四年一元化法」という。)附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この項において「平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法」という。)第四十四条第一項」と、「第五条の規定による改正前の厚生年金保険法施行令(以下この項において「改正前厚年令」とあるのは「第三十四条の規定による改正前の被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(以下この項において「平成二十七年厚生年金経過措置政令」という。)第二十一条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備に関する政令(平成二十七年政令第三百四十二号)第一条の規定による改正前の厚生年金保険法施行令(以下この項において「平成二十七年整備政令改正前厚年令」と、「同法第四十六条第六項(同法」とあるのは「平成二十七年厚生年金経過措置政令第二十一条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法第四十六条第六項(平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法」と、「、同法」とあるのは「、平成二十七年厚生年金経過措置政令第二十一条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法」と、同項第一号中「全部(厚生年金保険法」とあるのは「全部(平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法」と、「国民年金法等の一部を改正する法律」とあるのは「平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第八十八条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律」と、「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)」とあるのは「平成二十四年一元化法」と、同項第二号及び第三号中「改正前厚年令」とあるのは「第三十四条の規定による改正前の平成二十七年厚生年金経過措置政令第二十一条第一項の規定により読み替えられた平成二十七年整備政令改正前厚年令」と読み替えるものとする。
この政令は、令和四年一月一日から施行する。
新国年令別表及び第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令(次項及び第六項において「新厚年令」という。)別表第一の規定は、施行日の属する月の翌月以後の月分の障害厚生年金等(障害厚生年金その他の厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級に該当する障害の程度に応じて支給される年金たる給付をいう。以下この条において同じ。)の支給について適用し、施行日の属する月以前の月分の障害厚生年金等の支給については、なお従前の例による。
2新厚年令別表第二の規定は、施行日以後に受給権が発生する障害手当金の支給について適用し、施行日前に受給権が発生した障害手当金の支給については、なお従前の例による。
3施行日前に受給権が発生した障害厚生年金等の受給権者(その障害の程度が旧国年令別表に定める二級の障害の状態に該当する者に限る。)であって、この政令の施行によりその障害の程度が新国年令別表に定める一級の障害の状態に該当することとなったもの又は施行日前に受給権が発生した障害厚生年金等の受給権者(その障害の程度が第二条の規定による改正前の厚生年金保険法施行令別表第一に定める障害の状態に該当する者に限る。)であって、この政令の施行によりその障害の程度が新国年令別表に定める二級の障害の状態に該当することとなったものは、障害厚生年金等の給付に係る制度の管掌機関に対し、当該障害厚生年金等の額の改定を請求することができる。
4障害厚生年金等の給付に係る制度の管掌機関は、前項の規定による請求があったときは、障害厚生年金等の額を改定することができる。
5第三項の規定は、六十五歳以上の者であって、かつ、障害厚生年金等の受給権者(当該障害厚生年金等と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有しない者に限る。)については、適用しない。
6施行日前に受給権が発生した障害手当金の受給権者であって、この政令の施行によりその障害の程度が新厚年令別表第一に定める障害の状態に該当することとなったものは、当該受給権が発生した日から起算して二年を経過した日以後六十五歳に達する日の前日までの間に、厚生年金保険法第二条の五第一項に規定する実施機関に対し、障害厚生年金の支給を請求することができる。
7厚生年金保険法第四十七条の二第三項の規定は、前項の規定による請求について準用する。
この政令は、令和四年六月二十八日から施行する。
この政令は、令和五年九月一日から施行する。
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