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厚生年金保険法附則 第十二条(自主解散型納付計画の承認) | LexCard
トップ›厚生年金保険法›附則 第十二条

厚生年金保険法昭和二十九年法律第百十五号

附則 第十二条(自主解散型納付計画の承認)改正あり

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附則

附則 第八十四条

改正後厚生年金保険法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者の次の表の上欄に掲げる月分の厚生年金保険法による保険料率については、同法第八十一条第四項の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に定める率とする。

附則 第八十五条

改正後厚生年金保険法第二条の五第一項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者(以下この条において「第四号厚生年金被保険者」という。)の次の表の上欄に掲げる月分の厚生年金保険法による保険料率については、同法第八十一条第四項の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に定める率とする。

2厚生年金保険法第八十一条第四項及び前項の規定にかかわらず、第四号厚生年金被保険者の平成二十七年十月から令和十一年八月までの月分の同法による保険料率については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める範囲内の率で共済規程で定める率とすることができる。

一平成二十七年十月から令和九年三月までの月分前項の表の下欄に定める率から千分の十一・五一(九月から翌年三月までの月分にあっては、千分の七・九七)を控除して得た率から同欄に定める率までの範囲内の率
二令和九年四月から令和十一年八月までの月分厚生年金保険法第八十一条第四項に規定する保険料率から千分の八・四九(令和九年九月から令和十年八月までの月分にあっては千分の四・九五、同年九月から令和十一年八月までの月分にあっては千分の一・四一)を控除して得た率から同項に規定する保険料率までの範囲内の率

3日本私立学校振興・共済事業団は、前項の規定により保険料率を定めたときは、第一項の規定を適用するとした場合における保険料の総額と前項の規定による保険料の総額との差額に相当する金額については、文部科学省令で定めるところにより、実施機関積立金(改正後厚生年金保険法第七十九条の二に規定する実施機関積立金であって、日本私立学校振興・共済事業団に係るものをいう。)以外の積立金の一部をもって充てるものとする。

4第一項又は第二項の場合における第四号厚生年金被保険者(平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金の加入員である者に限る。)に係る厚生年金保険法による保険料率については、第一項又は第二項の規定による保険料率から平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第八十一条の三第一項に規定する免除保険料率を控除して得た率とする。

附則 第八十六条(調整規定)

施行日が子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)の施行の日前となる場合には、同日の前日までの間における改正後厚生年金保険法附則第二条の三第一項の規定の適用については、同項中「、同項に規定するみなし幼保連携型認定こども園を設置する者又は特例設置幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号)附則第四条第一項の規定により設置された幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。)をいう。以下この項において同じ。)を設置する者(法人を除き、その設置する一の幼稚園、みなし幼保連携型認定こども園又は特例設置幼保連携型認定こども園」とあるのは、「(法人を除き、その設置する一の幼稚園」とする。

附則 第百六十条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、平成二十五年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第六条の規定(第四号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第七条、第八条及び第十一条の規定公布の日
二及び三略
四第六条中被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第二条、第三条及び第四条第十一号の改正規定この法律の公布の日、地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第九十七号)の公布の日又は私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第九十八号)の公布の日のうち最も遅い日
附則 第十一条(政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、第三条並びに次条及び附則第九条の規定は、公布の日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日又は財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成二十四年法律第百一号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一附則第七条及び第八条の規定公布の日
二第一条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第七条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第八条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第十二条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第二十七条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第二十八条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第二十九条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第三十一条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第五十二条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第五十三条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第五十四条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定、第二条の規定、第三条中国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第四条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第五条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第七条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第二十五条第一項の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定、第五条中地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第三条第一項の改正規定、同法附則第四条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第五条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第七条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び同法附則第十七条第二項の改正規定並びに第六条の規定並びに次条から附則第六条までの規定平成二十五年十月一日
附則 第二条(国民年金法等による年金たる給付等に関する経過措置)

第一条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律附則第七条の二、第八条の二、第二十七条の二、第二十八条の二、第二十九条の二、第五十二条の二、第五十三条の二及び第五十四条の二の規定は、平成二十五年十月以後の月分として支給される国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による年金たる給付(付加年金を除く。)、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この条及び附則第六条において「昭和六十年改正法」という。)附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による年金たる保険給付、昭和六十年改正法附則第七十八条第一項及び第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下この条及び次条において「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第一項及び第二項に規定する年金である給付、平成十三年統合法附則第四十五条第一項に規定する特例障害農林年金並びに平成十三年統合法附則第四十六条第一項に規定する特例遺族農林年金(以下この条において「国民年金法等による年金たる給付等」という。)について適用し、同月前の月分として支給される国民年金法等による年金たる給付等については、なお従前の例による。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十条及び第六十四条の改正規定、第五条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第十九条第二項の改正規定並びに次条並びに附則第百三十九条、第百四十三条、第百四十六条及び第百五十三条の規定公布の日
附則 第二条(法制上の措置等)

政府は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して十年を経過する日までに、存続厚生年金基金が解散し又は他の企業年金制度等に移行し、及び存続連合会が解散するよう検討し、速やかに必要な法制上の措置を講ずるものとする。

附則 第三条(定義)

この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一改正前厚生年金保険法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法をいう。
二改正後厚生年金保険法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法をいう。
三改正前確定給付企業年金法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法をいう。
四改正後確定給付企業年金法第二条の規定による改正後の確定給付企業年金法をいう。
五改正後国民年金法第三条の規定による改正後の国民年金法をいう。
六改正前確定拠出年金法附則第百二条の規定による改正前の確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)をいう。
七改正後確定拠出年金法附則第百二条の規定による改正後の確定拠出年金法をいう。
八改正前保険業法附則第百三十一条の規定による改正前の保険業法(平成七年法律第百五号)をいう。
九改正後特別会計法附則第百三十五条の規定による改正後の特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)をいう。
十旧厚生年金基金改正前厚生年金保険法の規定により設立された厚生年金基金をいう。
十一存続厚生年金基金次条の規定によりなお存続する厚生年金基金及び附則第六条の規定により従前の例により施行日以後に設立された厚生年金基金をいう。
十二厚生年金基金旧厚生年金基金又は存続厚生年金基金をいう。
十三存続連合会附則第三十七条の規定によりなお存続する企業年金連合会をいう。
十四確定給付企業年金改正後確定給付企業年金法第二条第一項に規定する確定給付企業年金をいう。
十五連合会改正後確定給付企業年金法第九十一条の二第一項に規定する企業年金連合会をいう。
附則 第四条(旧厚生年金基金の存続)

旧厚生年金基金であってこの法律の施行の際現に存するものは、施行日以後も、改正前厚生年金保険法の規定により設立された厚生年金基金としてなお存続するものとする。

附則 第五条(存続厚生年金基金に係る改正前厚生年金保険法等の効力等)

存続厚生年金基金については、次に掲げる規定は、なおその効力を有する。

一改正前厚生年金保険法第八十一条の三、第八十五条の三、第百条の十第一項(第三十四号に係る部分に限る。)、第百六条から第百十条まで、第百十四条から第百二十条の四まで、第百二十一条(改正前厚生年金保険法第百四十七条の五第一項において準用する場合を含む。)、第百二十二条から第百三十条まで、第百三十条の二第一項、第二項(改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第二項において準用する場合を含む。)及び第三項、第百三十条の三から第百三十六条の五まで、第百三十八条から第百四十六条の二まで、第百四十七条の二から第百四十八条まで、第百七十条から第百七十四条まで、第百七十六条から第百七十七条まで、第百七十七条の二第一項、第百七十八条、第百七十九条第一項から第四項まで及び第五項(第一号及び第四号に係る部分に限る。)並びに第百八十条から第百八十一条まで並びに附則第三十条第一項及び第二項、第三十一条並びに第三十二条の規定、改正前厚生年金保険法第百三十六条において準用する改正前厚生年金保険法第三十六条第一項及び第二項、第三十七条、第三十九条第二項前段並びに第四十条から第四十一条までの規定、改正前厚生年金保険法第百四十一条第一項において準用する改正前厚生年金保険法第八十三条、第八十四条、第八十五条及び第八十六条から第八十九条までの規定、改正前厚生年金保険法第百四十八条第二項及び第百七十八条第二項において準用する改正前厚生年金保険法第百条第二項において準用する改正前厚生年金保険法第九十六条第二項の規定、改正前厚生年金保険法第百四十八条第二項及び第百七十八条第二項において準用する改正前厚生年金保険法第百条第三項の規定並びに改正前厚生年金保険法第百七十四条において準用する改正前厚生年金保険法第九十八条第一項から第四項までの規定

2前項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項各号に掲げる規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3存続厚生年金基金について次の表の上欄に掲げる規定を適用する場合においては、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

4前二項に定めるもののほか、存続厚生年金基金についての第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項各号に掲げる規定並びに改正後厚生年金保険法、改正後確定給付企業年金法及び改正後確定拠出年金法の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

附則 第六条(厚生年金基金の設立に関する経過措置)

施行日前にされた改正前厚生年金保険法第百十一条第一項の認可の申請であって、この法律の施行の際認可をするかどうかの処分がなされていないものについての認可の処分については、なお従前の例による。

附則 第七条(厚生年金基金の清算に関する経過措置)

施行日前に旧厚生年金基金が解散した場合における存続厚生年金基金の清算については、この附則及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

附則 第八条(存続厚生年金基金の解散に伴う責任準備金相当額の徴収)

政府は、存続厚生年金基金が解散したときは、その解散した日において当該存続厚生年金基金が年金たる給付の支給に関する義務を負っている者に係る責任準備金相当額(政令で定めるところにより算出した責任準備金に相当する額をいう。以下同じ。)を当該存続厚生年金基金から徴収する。

附則 第十条(責任準備金相当額の前納)

附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十二条第一項の認可を受けた存続厚生年金基金は、次の各号に掲げる認可又は承認前においても、当該各号に定める規定により政府が徴収することとなる責任準備金相当額の全部又は一部を前納することができる。

一附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十五条第二項の認可附則第八条

2前項の場合において納付すべき額は、政令で定める基準に従い当該存続厚生年金基金の規約で定めるところにより算定した額とする。

3前二項に定めるもののほか、責任準備金相当額の前納の手続、前納された責任準備金相当額の還付その他責任準備金相当額の全部又は一部の前納について必要な事項は、政令で定める。

附則 第十一条(自主解散型基金が解散する場合における責任準備金相当額の特例)

附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十五条第一項第一号又は第二号に掲げる理由により解散をしようとする存続厚生年金基金であって、当該解散をしようとする日において年金給付等積立金(附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十条第一項から第三項までに規定する給付(以下「老齢年金給付等」という。)に充てるべき積立金をいう。附則第四十条第二項第三号及び第三項第三号、第五十三条、第五十五条第一項、第六十条、第七十条第二項並びに第七十一条第二項を除き、以下同じ。)の額(前条第一項(第九項若しくは次条第十項又は附則第十九条第十項、第二十条第五項若しくは第二十一条第九項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により前納された場合にあっては、当該前納された額を加えて得た額。以下同じ。)が責任準備金相当額を下回っていると見込まれるもの(以下「自主解散型基金」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、責任準備金相当額の減額を可とする旨の認定を申請することができる。

2前項の規定による認定の申請は、施行日から起算して五年を経過する日までの間に限り行うことができる。

3第一項の規定による認定の申請をした自主解散型基金は、次に掲げる給付について、当該申請をした日の属する月の翌月からその全額につき支給を停止しなければならない。

一附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十条第一項の規定により支給する同項に規定する老齢年金給付(附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十二条第二項に規定する額(改正後厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による申出をした者に当該自主解散型基金が支給する老齢年金給付(附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十条第一項に規定する老齢年金給付をいう。附則第十九条第四項、第三十六条第一項及び第四十条第一項第一号において同じ。)については、附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十二条第四項に規定する額)に相当する部分を除く。)
二附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十条第二項の規定により支給する一時金たる給付
三附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十条第三項の規定により支給する年金たる給付又は一時金たる給付

4第一項の規定による認定の申請をした自主解散型基金は、当該申請を取り下げたとき、又は厚生労働大臣が次項の認定をしない旨の決定をしたときは、当該取下げをした日の属する月の翌月又は当該決定があった日の属する月の翌月から、前項の規定による支給の停止を解除しなければならない。

5厚生労働大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、当該申請をした自主解散型基金が当該申請の日までに業務の運営について相当の努力をしたものとして政令で定める要件に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

6厚生労働大臣は、前項の認定をしようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

7政府は、第五項の認定を受けた自主解散型基金が附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十五条第一項第一号又は第二号の規定により解散したとき(当該解散した日における年金給付等積立金の額が責任準備金相当額を下回る場合に限る。)は、附則第八条の規定にかかわらず、責任準備金相当額に代えて、減額責任準備金相当額(存続厚生年金基金の加入員及び加入員であった者が加入員でなかったとしたときに年金特別会計の厚生年金勘定の積立金が増加する額として政令で定めるところにより算定した額又は当該存続厚生年金基金の年金給付等積立金の額のうちいずれか大きい方の額をいう。附則第二十七条第二項及び第三十条第一項を除き、以下同じ。)を、当該自主解散型基金から徴収する。この場合において、附則第三十四条第四項の規定は適用せず、附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十八条第六項の規定の適用については、同項中「政令で定める額」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第十一条第七項に規定する減額責任準備金相当額」とする。

8厚生労働大臣は、前項の規定により政府が当該自主解散型基金から減額責任準備金相当額を徴収するときは、次に掲げる事項を公表するものとする。

一当該自主解散型基金の名称
二当該自主解散型基金の責任準備金相当額及び減額責任準備金相当額
三その他厚生労働省令で定める事項

9第一項の規定による認定の申請をした自主解散型基金について前条の規定を適用する場合においては、同条第一項中「存続厚生年金基金」とあるのは「次条第一項に規定する自主解散型基金であって、同項の規定による認定の申請をしたもの」と、「次の各号に掲げる認可又は承認前においても、当該各号に定める」とあるのは「第一号に掲げる認可前においても、同条第七項の」と、「責任準備金相当額」とあるのは「減額責任準備金相当額(同項に規定する減額責任準備金相当額をいう。第三項において同じ。)」と、同条第三項中「責任準備金相当額」とあるのは「減額責任準備金相当額」とする。

附則 第十二条(自主解散型納付計画の承認)

自主解散型基金及びその設立事業所(附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百十七条第三項に規定する設立事業所をいう。以下同じ。)の事業主(当該自主解散型基金を共同して設立している場合にあっては、当該自主解散型基金を設立している各事業主。次項及び第七項において同じ。)は、それぞれ、責任準備金相当額のうち自らが納付すべき額について、その納付に関する計画(以下「自主解散型納付計画」という。)を作成し、厚生労働省令で定めるところにより、これを厚生労働大臣に提出して、当該自主解散型納付計画について適当である旨の承認を受けることができる。

2前項の承認の申請は、施行日から起算して五年を経過する日までの間において、当該自主解散型基金及びその設立事業所の事業主が同時に行わなければならない。

3自主解散型基金の自主解散型納付計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十五条第一項第一号又は第二号に掲げる理由により解散をしようとする日
二当該自主解散型基金が納付すべき年金給付等積立金の額
三第一項の承認の申請の日までの業務の状況に関する事項
四その他厚生労働省令で定める事項

4自主解散型基金の設立事業所の事業主の自主解散型納付計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一当該事業主が納付すべき額
二当該事業主が納付の猶予を受けようとする期間及び額
三その他厚生労働省令で定める事項

5第一項の承認の申請を行う場合において、当該自主解散型基金の自主解散型納付計画に記載された第三項第二号に掲げる額と当該自主解散型基金の設立事業所の事業主の自主解散型納付計画に記載された前項第一号に掲げる額(当該自主解散型基金の設立事業所の事業主が当該自主解散型基金を共同して設立している場合にあっては、当該自主解散型基金を設立している各事業主の自主解散型納付計画に記載された同号に掲げる額の合計額)とを合算して得た額は、当該自主解散型基金の責任準備金相当額でなければならない。

6前条第三項及び第四項の規定は、第一項の承認の申請をした自主解散型基金について準用する。この場合において、同条第四項中「次項の認定」とあるのは、「次条第一項の承認」と読み替えるものとする。

7厚生労働大臣は、第一項の承認の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる全ての要件に適合すると認めるときは、その承認をするものとする。この場合において、当該自主解散型基金及びその設立事業所の事業主の自主解散型納付計画の承認は、同時に行うものとする。

一当該自主解散型基金が当該申請の日までに業務の運営について相当の努力をしたものとして政令で定める要件に適合するものであること。
二当該自主解散型基金の設立事業所の事業主が第一項の規定により提出した自主解散型納付計画が、第四項第二号に掲げる納付の猶予を受けようとする期間が五年以内(五年以内に納付することができないやむを得ない理由があると認められるときは、十年以内)であることその他当該事業主が同項第一号に掲げる額を確実に納付するために必要なものとして厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。

8厚生労働大臣は、前項の規定により承認をするに当たり、当該自主解散型基金が、当該承認の申請の日までに業務の運営について著しく努力をし、かつ、当該承認の申請の日においてその事業の継続が極めて困難な状況にあるものとして政令で定める要件に適合すると認めるときは、その旨の認定をするものとする。

9厚生労働大臣は、第七項の規定により承認をしようとするとき、及び前項の認定をしようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

10第一項の承認の申請をした自主解散型基金について附則第十条の規定を適用する場合においては、同条第一項中「存続厚生年金基金」とあるのは「次条第一項に規定する自主解散型基金であって、附則第十二条第一項の承認の申請をしたもの」と、「次の各号に掲げる認可又は承認前においても、当該各号に定める」とあるのは「第一号に掲げる認可前においても、附則第十三条第一項の」と、「責任準備金相当額」とあるのは「年金給付等積立金の額(次条第一項に規定する年金給付等積立金の額をいう。第三項において同じ。)」と、同条第三項中「責任準備金相当額」とあるのは「年金給付等積立金の額」とする。

附則 第十三条(自主解散型納付計画の承認を受けて解散した場合における責任準備金相当額の納付の猶予等)

自主解散型基金及びその設立事業所の事業主が前条第一項の承認を受けた場合において、当該自主解散型基金が附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十五条第一項第一号又は第二号の規定により解散したとき(当該解散した日における年金給付等積立金の額が責任準備金相当額を下回る場合に限る。)は、政府は、附則第八条の規定にかかわらず、責任準備金相当額を徴収するに当たり、当該自主解散型基金から当該解散した日における年金給付等積立金の額を徴収し、その設立事業所の事業主から責任準備金相当額から当該年金給付等積立金の額を控除した額を当該事業主の自主解散型納付計画に基づき徴収する。この場合において、附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十八条第六項の規定及び附則第三十四条第四項の規定は、適用しない。

2政府は、前項の規定による徴収を行うに当たり、当該自主解散型基金の設立事業所の事業主の自主解散型納付計画に基づいて、納付の猶予をするものとする。

3附則第十一条第八項の規定は、第一項の規定により政府が当該自主解散型基金から年金給付等積立金の額を徴収し、その設立事業所の事業主から責任準備金相当額から当該年金給付等積立金の額を控除した額を徴収する場合について準用する。この場合において、同条第八項第二号中「及び減額責任準備金相当額」とあるのは、「並びにその設立事業所の事業主の次条第一項に規定する自主解散型納付計画に記載された同条第四項第二号に掲げる納付の猶予を受けようとする期間及び額」と読み替えるものとする。

4政府は、第二項の規定による納付の猶予をしたときは、その旨、当該自主解散型基金の設立事業所の事業主に係る猶予期間及び猶予に係る額その他必要な事項を当該事業主に通知しなければならない。

附則 第十四条(自主解散型納付計画の変更)

厚生労働大臣は、政府が前条第二項の規定により納付の猶予をした場合において、その猶予がされた期間内にその猶予がされた額を納付することができないやむを得ない理由があると認めるときは、当該自主解散型基金の設立事業所の事業主の申請に基づき、その納付の猶予を受けようとする期間の延長その他の当該事業主の自主解散型納付計画の変更を承認することができる。ただし、その期間は、既に当該事業主につき自主解散型納付計画に基づいて猶予をした期間と併せて十五年(附則第十二条第八項の認定を受けた自主解散型基金の設立事業所の事業主にあっては、三十年)を超えることができない。

2厚生労働大臣は、前項の規定により承認をしようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

3厚生労働大臣は、政府が前条第二項の規定により納付の猶予をした場合において、その財産の状況その他の事情の変化により必要があると認めるときは、当該自主解散型基金の設立事業所の事業主に対し、期限を定めて、その納付の猶予を受けようとする期間の短縮その他の自主解散型納付計画の変更をし、厚生労働大臣に提出することを求めることができる。

4第一項の規定は、厚生労働大臣が前項の規定により自主解散型納付計画の変更をし、提出することを求めた場合について準用する。この場合において、第一項中「その猶予がされた期間内にその猶予がされた額を納付することができないやむを得ない理由がある」とあるのは「当該自主解散型基金の設立事業所の事業主の財産の状況その他の事情の変化により必要がある」と、「当該自主解散型基金の設立事業所の事業主」とあるのは「当該事業主」と、「延長」とあるのは「短縮」と読み替えるものとする。

5政府は、第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定により自主解散型納付計画の変更の承認がされた場合には、その変更後の自主解散型納付計画に基づいて、納付の猶予をするものとする。

6前条第四項の規定は、前項の規定により政府が納付の猶予をした場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

附則 第十五条(自主解散型納付計画の承認の取消し)

自主解散型納付計画の承認を受けた自主解散型基金の設立事業所の事業主が次の各号のいずれかに該当する場合には、厚生労働大臣は、当該事業主の自主解散型納付計画の承認を取り消すことができる。

一附則第十三条第二項又は前条第五項の規定により納付の猶予がされた期間内にその猶予がされた額を納付しないとき。
二前条第三項の規定による求めに応じないとき。
三前二号に掲げる場合のほか、当該事業主の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき。

2政府は、厚生労働大臣が前項の規定により自主解散型納付計画の承認を取り消したときは、これに基づいて納付の猶予を取り消すものとする。

3政府は、前項の規定により納付の猶予を取り消したときは、その旨を当該自主解散型基金の設立事業所の事業主に通知しなければならない。

附則 第十六条(納付の猶予の場合の加算金)

政府は、附則第十三条第二項又は第十四条第五項の規定により納付の猶予をしたときは、当該猶予をした徴収金額について、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより計算した加算金を当該自主解散型基金の設立事業所の事業主から徴収する。

一当該猶予期間の終了日又は督促状により指定する期限までに納付される徴収金額(督促状により指定する期限までに納付されないことについて、やむを得ない事情があると認められる場合は、当該納付されない徴収金額を含む。)当該徴収金額につき自主解散型加算金利率で、納期限の翌日から、徴収金完納の日の前日までの日数によって計算した額
二督促状により指定する期限までに納付されない徴収金額(督促状により指定する期限までに納付されないことについて、やむを得ない事情があると認められる場合は、当該納付されない徴収金額を除く。)イに掲げる額とロに掲げる額とを合算した額
イ当該徴収金額につき自主解散型加算金利率で、納期限の翌日から、猶予期間の終了日又は猶予の取消しがあった日までの日数によって計算した額
ロ当該徴収金額とイに掲げる額とを合算した額につき、年十四・六パーセントの割合で、当該猶予期間の終了日又は当該猶予の取消しがあった日の翌日から、徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの日数によって計算した額

2前項第一号及び第二号イの自主解散型加算金利率は、当該自主解散型基金が附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十五条第一項第一号又は第二号の規定による解散をした年度における国債の利回りを勘案して厚生労働大臣が定める率とする。

3第一項の場合において、徴収金額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る加算金の計算の基礎となる徴収金は、その納付のあった徴収金額を控除した金額による。

4加算金を計算するに当たり、徴収金額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

5前各項の規定により計算した金額が百円未満であるときは、加算金は、徴収しない。

6加算金の金額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

7自主解散型基金の設立事業所の事業主は、加算金をその額の計算の基礎となる徴収金に併せて納付しなければならない。

附則 第十六条の二(加算金の割合の特例)

前条第一項第二号の規定の適用については、当分の間、同号の規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十四条第一項に規定する延滞税特例基準割合をいう。附則第八十二条の二において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、同号中「年十四・六パーセントの割合」とあるのは、「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十四条第一項に規定する延滞税特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合」とする。

附則 第十七条(責任準備金相当額の特例の適用を受ける自主解散型基金に対する納付の猶予に関する特例)

自主解散型基金が附則第十一条第一項の規定による認定の申請及び附則第十二条第一項の承認の申請を行う場合においては、当該認定の申請と当該承認の申請は同時に行わなければならない。

2自主解散型基金が附則第十一条第一項の規定による認定の申請及び附則第十二条第一項の承認の申請をし、かつ、附則第十一条第五項の認定を受けた場合においては、同条第七項から第九項まで及び附則第十二条第六項の規定は適用せず、同条第一項及び第五項並びに附則第十三条第一項及び第三項並びに第六十九条第一項の規定の適用については、附則第十二条第一項中「自主解散型基金及び」とあるのは「自主解散型基金であって、前条第五項の認定を受けたもの及び」と、同項及び同条第五項中「責任準備金相当額」とあるのは「減額責任準備金相当額」と、附則第十三条第一項中「、責任準備金相当額」とあるのは「、減額責任準備金相当額」と、同項及び同条第三項中「から責任準備金相当額」とあるのは「から減額責任準備金相当額」と、同項中「及び減額責任準備金相当額」とあるのは、「」とあるのは「減額責任準備金相当額」とあるのは、「減額責任準備金相当額」と、附則第六十九条第一項中「責任準備金相当額から当該年金給付等積立金の額を控除した額をそれぞれ徴収する場合、」とあるのは「減額責任準備金相当額から当該年金給付等積立金の額を控除した額をそれぞれ徴収する場合、」とする。

附則 第十九条(清算型基金の指定)

厚生労働大臣は、事業年度の末日における年金給付等積立金の額が責任準備金相当額に政令で定める率を乗じて得た額を下回ることその他その事業の継続が著しく困難なものとして政令で定める要件に適合する存続厚生年金基金であって、この項の規定による指定の日までに業務の運営について相当の努力をしたものとして政令で定める要件に適合すると認めたものを清算型基金として指定することができる。

2前項の規定による指定は、施行日から起算して五年を経過する日までの間に限り行うことができる。

3厚生労働大臣は、第一項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

4清算型基金は、第一項の規定による指定を受けた日以降の当該清算型基金の加入員であった期間に係る附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十二条第二項に規定する額に相当する老齢年金給付の支給に関する義務を免れる。

5附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十二条第二項の規定は、清算型基金について準用する。この場合において、同項第一号中「認可を受けた日」とあるのは「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第十九条第一項の規定による指定を受けた日」と、同項第二号中「認可を受けた日」とあるのは「平成二十五年改正法附則第十九条第一項の規定による指定を受けた日」と、同項第四号中「附則第三十二条第一項の認可を受けた基金であるとした場合における当該基金の」とあるのは「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第十九条第一項の規定による指定を受けた基金であるとした場合における当該基金の」と読み替えるものとする。

6附則第十一条第三項の規定は、清算型基金について準用する。この場合において、同項中「当該申請をした」とあるのは、「附則第十九条第一項の規定による指定を受けた」と読み替えるものとする。

7清算型基金は、当該清算型基金の清算に関する計画(以下「清算計画」という。)を作成し、厚生労働省令で定めるところにより、これを厚生労働大臣に提出して、その承認を受けなければならない。

8清算計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一当該清算型基金の解散に必要な行為が完了すると見込まれる日
二次条第一項の規定による認定の申請又は附則第二十一条第一項の承認の申請をする意思の有無
三当該清算型基金の清算人の氏名又は名称及び住所
四その他厚生労働省令で定める事項

9清算型基金は、第七項の承認を受けたときは、附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十五条第一項の規定にかかわらず、解散する。

10清算型基金(次条第一項の規定による認定の申請をしたもの及び附則第二十一条第一項の承認の申請をしたものを除く。)について附則第十条の規定を適用する場合においては、同条第一項中「附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十二条第一項の認可を受けた存続厚生年金基金」とあるのは「清算型基金(附則第二十条第一項の規定による認定の申請をしたもの及び附則第二十一条第一項の承認の申請をしたものを除く。)」と、「次の各号に掲げる認可又は承認前においても、当該各号に定める」とあるのは「附則第十九条第七項の承認前においても、附則第八条の」とする。

附則 第二十条(清算型基金が解散する場合における責任準備金相当額の特例)

清算型基金は、前条第七項の承認の申請をする際に、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、責任準備金相当額の減額を可とする旨の認定を申請することができる。

2厚生労働大臣は、前項の規定による認定の申請があった場合において、当該申請をした清算型基金が当該申請の日までに業務の運営について相当の努力をしたものとして政令で定める要件に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

3政府は、前項の認定を受けた清算型基金が前条第九項の規定により解散したとき(当該解散した日における年金給付等積立金の額が責任準備金相当額を下回る場合に限る。)は、附則第八条の規定にかかわらず、責任準備金相当額に代えて、減額責任準備金相当額を当該清算型基金から徴収する。この場合において、附則第三十四条第四項の規定は適用せず、附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十八条第六項の規定の適用については、同項中「政令で定める額」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第十一条第七項に規定する減額責任準備金相当額」とする。

4附則第十一条第八項の規定は、前項の規定により政府が当該清算型基金から減額責任準備金相当額を徴収する場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

5第一項の規定による認定の申請をした清算型基金について附則第十条の規定を適用する場合においては、同条第一項中「附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十二条第一項の認可を受けた存続厚生年金基金」とあるのは「清算型基金であって、附則第二十条第一項の規定による認定の申請をしたもの」と、「次の各号に掲げる認可又は承認前においても、当該各号に定める」とあるのは「附則第十九条第七項の承認前においても、附則第二十条第三項の」と、「責任準備金相当額」とあるのは「減額責任準備金相当額(次条第七項に規定する減額責任準備金相当額をいう。第三項において同じ。)」と、同条第三項中「責任準備金相当額」とあるのは「減額責任準備金相当額」とする。

附則 第二十一条(清算型納付計画の承認)

清算型基金及びその設立事業所の事業主(当該清算型基金を共同して設立している場合にあっては、当該清算型基金を設立している各事業主。次項及び第六項において同じ。)は、それぞれ、責任準備金相当額のうち自らが納付すべき額について、その納付に関する計画(以下「清算型納付計画」という。)を作成し、厚生労働省令で定めるところにより、これを厚生労働大臣に提出して、当該清算型納付計画について適当である旨の承認を受けることができる。

2前項の承認の申請は、附則第十九条第七項の承認の申請をする際に、当該清算型基金及びその設立事業所の事業主が同時に行わなければならない。

3清算型基金の清算型納付計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一当該清算型基金が納付すべき年金給付等積立金の額
二第一項の承認の申請の日までの業務の状況に関する事項
三その他厚生労働省令で定める事項

4清算型基金の設立事業所の事業主の清算型納付計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一当該事業主が納付すべき額
二当該事業主が納付の猶予を受けようとする期間及び額
三その他厚生労働省令で定める事項

5第一項の承認の申請を行う場合において、当該清算型基金の清算型納付計画に記載された第三項第一号に掲げる額と当該清算型基金の設立事業所の事業主の清算型納付計画に記載された前項第一号に掲げる額(当該清算型基金の設立事業所の事業主が当該清算型基金を共同して設立している場合にあっては、当該清算型基金を設立している各事業主の清算型納付計画に記載された同号に掲げる額の合計額)とを合算して得た額は、当該清算型基金の責任準備金相当額でなければならない。

6厚生労働大臣は、第一項の承認の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる全ての要件に適合すると認めるときは、その承認をするものとする。この場合において、当該清算型基金及びその設立事業所の事業主の清算型納付計画の承認は、同時に行うものとする。

一当該清算型基金が当該申請の日までに業務の運営について相当の努力をしたものとして政令で定める要件に適合するものであること。
二当該清算型基金の設立事業所の事業主が第一項の規定により提出した清算型納付計画が、第四項第二号に掲げる納付の猶予を受けようとする期間が五年以内(五年以内に納付することができないやむを得ない理由があると認められるときは、十年以内)であることその他当該事業主が同項第一号に掲げる額を確実に納付するために必要なものとして厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。

7厚生労働大臣は、前項の規定により承認をするに当たり、当該清算型基金が、当該承認の申請の日までに業務の運営について著しく努力をし、かつ、当該承認の申請の日においてその事業の継続が極めて困難な状況にあるものとして政令で定める要件に適合すると認めるときは、その旨の認定をするものとする。

8厚生労働大臣は、前項の規定により認定をしようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

9第一項の承認の申請をした清算型基金について附則第十条の規定を適用する場合においては、同条第一項中「附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十二条第一項の認可を受けた存続厚生年金基金」とあるのは「清算型基金であって、附則第二十一条第一項の承認の申請をしたもの」と、「次の各号に掲げる認可又は承認前においても、当該各号に定める」とあるのは「附則第十九条第七項の承認前においても、附則第二十二条第一項の」と、「責任準備金相当額」とあるのは「年金給付等積立金の額(次条第一項に規定する年金給付等積立金の額をいう。第三項において同じ。)」と、同条第三項中「責任準備金相当額」とあるのは「年金給付等積立金の額」とする。

附則 第二十二条(清算型納付計画の承認を受けて解散した場合における責任準備金相当額の納付の猶予等)

清算型基金及びその設立事業所の事業主が前条第一項の承認を受けた場合において、当該清算型基金が附則第十九条第九項の規定により解散したとき(当該解散した日における年金給付等積立金の額が責任準備金相当額を下回る場合に限る。)は、政府は、附則第八条の規定にかかわらず、責任準備金相当額を徴収するに当たり、当該清算型基金から当該解散した日における年金給付等積立金の額を徴収し、その設立事業所の事業主から責任準備金相当額から当該年金給付等積立金の額を控除した額を当該事業主の清算型納付計画に基づき徴収する。この場合において、附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十八条第六項の規定及び附則第三十四条第四項の規定は、適用しない。

2政府は、前項の規定による徴収を行うに当たり、当該清算型基金の設立事業所の事業主の清算型納付計画に基づいて、納付の猶予をするものとする。

3附則第十一条第八項の規定は、第一項の規定により政府が当該清算型基金から年金給付等積立金の額を徴収し、その設立事業所の事業主から責任準備金相当額から当該年金給付等積立金の額を控除した額を徴収する場合について準用する。この場合において、同条第八項第二号中「及び減額責任準備金相当額」とあるのは、「並びにその設立事業所の事業主の附則第二十一条第一項に規定する清算型納付計画に記載された同条第四項第二号に掲げる納付の猶予を受けようとする期間及び額」と読み替えるものとする。

4附則第十三条第四項の規定は、第二項の規定により政府が納付の猶予をした場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

附則 第二十三条(準用規定)

附則第十四条から第十六条までの規定は、政府が前条第二項の規定による納付の猶予をした場合について準用する。この場合において、附則第十四条第一項、第三項及び第四項、第十五条第一項及び第三項並びに第十六条第一項、第二項及び第七項中「自主解散型基金」とあるのは「清算型基金」と、附則第十四条第一項中「自主解散型納付計画の」とあるのは「清算型納付計画(附則第二十一条第一項に規定する清算型納付計画をいう。以下同じ。)の」と、「自主解散型納付計画に」とあるのは「清算型納付計画に」と、「附則第十二条第八項」とあるのは「附則第二十一条第七項」と、同条第三項から第五項まで並びに附則第十五条第一項及び第二項中「自主解散型納付計画」とあるのは「清算型納付計画」と、附則第十六条第一項及び第二項中「自主解散型加算金利率」とあるのは「清算型加算金利率」と、同項中「附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十五条第一項第一号又は第二号」とあるのは「附則第十九条第九項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

附則 第二十四条(責任準備金相当額の特例の適用を受ける清算型基金に対する納付の猶予に関する特例)

清算型基金が附則第二十条第一項の規定による認定の申請及び附則第二十一条第一項の承認の申請をし、かつ、附則第二十条第二項の認定を受けた場合においては、同条第三項から第五項までの規定は適用せず、附則第二十一条第一項及び第五項、第二十二条第一項及び第三項並びに第六十九条第一項の規定の適用については、附則第二十一条第一項中「清算型基金及び」とあるのは「清算型基金であって、前条第二項の認定を受けたもの及び」と、同項及び同条第五項中「責任準備金相当額」とあるのは「減額責任準備金相当額」と、附則第二十二条第一項中「、責任準備金相当額」とあるのは「、減額責任準備金相当額」と、同項及び同条第三項中「から責任準備金相当額」とあるのは「から減額責任準備金相当額」と、同項中「及び減額責任準備金相当額」とあるのは、「」とあるのは「減額責任準備金相当額」とあるのは、「減額責任準備金相当額」と、附則第六十九条第一項中「責任準備金相当額から当該年金給付等積立金の額を控除した額をそれぞれ徴収する場合及び」とあるのは「減額責任準備金相当額から当該年金給付等積立金の額を控除した額をそれぞれ徴収する場合及び」とする。

附則 第二十六条(政令への委任)

附則第十一条から前条までに定めるもののほか、自主解散型基金及び清算型基金に関し必要な事項は、政令で定める。

附則 第二十七条(特定基金に関する経過措置)

この法律の施行の際現に改正前厚生年金保険法附則第三十三条第一項の規定によりされている申出は、附則第十一条第一項の規定によりされた認定の申請とみなす。この場合において、同条第三項中「当該申請をした日」とあるのは、「施行日」とする。

2施行日前に改正前厚生年金保険法附則第三十三条第三項の規定により同項に規定する減額責任準備金相当額を徴収することとされた特定基金(同条第一項に規定する特定基金をいう。以下同じ。)であって清算中のものについては、同条第三項から第七項まで並びに改正前厚生年金保険法附則第三十八条、第三十九条第一項及び第四十条の規定、改正前厚生年金保険法附則第三十八条第一項において準用する改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定並びに改正前厚生年金保険法附則第三十八条第三項において準用する改正前保険業法附則第一条の十三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前厚生年金保険法附則第三十九条第一項中「連合会」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十三号に規定する存続連合会又は同条第十五号に規定する連合会」とするほか、この項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

附則 第二十八条

施行日前に改正前厚生年金保険法附則第三十四条第一項の承認の申請をした特定基金(施行日前に解散したものを除く。)については、同条(第二項を除く。)並びに改正前厚生年金保険法附則第三十五条、第三十六条、第三十八条、第三十九条第一項及び第四十条の規定、改正前厚生年金保険法附則第三十四条第六項において準用する改正前厚生年金保険法附則第三十三条第四項及び第五項の規定、改正前厚生年金保険法附則第三十四条第八項及び第三十六条第八項において準用する改正前厚生年金保険法附則第三十三条第七項の規定、改正前厚生年金保険法附則第三十六条第八項において準用する改正前厚生年金保険法附則第三十四条第七項の規定、改正前厚生年金保険法附則第三十八条第一項において準用する改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定並びに改正前厚生年金保険法附則第三十八条第三項において準用する改正前保険業法附則第一条の十三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前厚生年金保険法附則第三十九条第一項中「連合会」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十三号に規定する存続連合会又は同条第十五号に規定する連合会」とする。

2前項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十四条第一項の承認を受けた特定基金が附則第十一条第七項の規定により減額責任準備金相当額を徴収される場合においては、同項後段並びに附則第八十二条第一項第二号及び第八十三条第一項の規定は適用せず、前項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十四条第一項、第五項、第六項及び第八項の規定の適用については、同条第一項、第五項及び第八項中「責任準備金相当額」とあるのは「減額責任準備金相当額」と、同条第六項中「責任準備金相当額を」とあるのは「減額責任準備金相当額を」と、「「次条第五項」と、「減額責任準備金相当額」とあるのは「責任準備金相当額」と、それぞれ」とあるのは「、「次条第五項」と」とする。

3施行日前に改正前厚生年金保険法附則第三十四条第五項の規定により納付の猶予がされた特定基金であって清算中のもの(以下「清算未了特定基金」という。)については、同条第一項、第三項及び第五項から第八項まで並びに改正前厚生年金保険法附則第三十五条から第三十八条まで、第三十九条第一項及び第四十条の規定、改正前厚生年金保険法附則第三十四条第六項において準用する改正前厚生年金保険法附則第三十三条第四項及び第五項の規定、改正前厚生年金保険法附則第三十四条第八項及び第三十六条第八項において準用する改正前厚生年金保険法附則第三十三条第七項の規定、改正前厚生年金保険法附則第三十六条第八項において準用する改正前厚生年金保険法附則第三十四条第七項の規定、改正前厚生年金保険法附則第三十八条第一項において準用する改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定並びに改正前厚生年金保険法附則第三十八条第三項において準用する改正前保険業法附則第一条の十三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前厚生年金保険法附則第三十九条第一項中「連合会」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十三号に規定する存続連合会又は同条第十五号に規定する連合会」とする。

4前三項に定めるもののほか、第一項又は前項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

附則 第二十九条

附則第二十七条第二項又は前条第一項若しくは第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十九条第一項の規定により存続連合会が同項の業務を行う場合においては、附則第九十二条第五号中「この附則」とあるのは、「この附則又は附則第二十七条第二項若しくは第二十八条第一項若しくは第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十九条第一項」とする。

2附則第二十七条第二項又は前条第一項若しくは第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十九条第一項の規定により連合会が同項の業務を行う場合においては、改正後確定給付企業年金法第百二十一条中「この法律」とあるのは、「この法律又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第二十七条第二項若しくは第二十八条第一項若しくは第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第三十九条第一項」とする。

3前二項に定めるもののほか、前二項に規定する場合におけるこの附則又は改正後確定給付企業年金法の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

附則 第三十条(清算未了特定基金型納付計画の承認)

清算未了特定基金(附則第二十八条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十六条第一項第二号の規定の適用を受けたことがないものに限る。以下この条及び次条において同じ。)の設立事業所の事業主(当該清算未了特定基金を共同して設立している場合にあっては、当該清算未了特定基金を設立している各事業主。第七項第一号において同じ。)は、それぞれ、責任準備金相当額(当該清算未了特定基金が改正前厚生年金保険法附則第三十三条第三項の規定により同項に規定する減額責任準備金相当額を徴収することとされた場合にあっては、当該減額責任準備金相当額。次条第一項において同じ。)のうち自らが納付すべき額について、その納付に関する計画(以下「清算未了特定基金型納付計画」という。)を作成し、当該清算未了特定基金の同意を得た上で、厚生労働省令で定めるところにより、これを厚生労働大臣に提出して、当該清算未了特定基金型納付計画について適当である旨の承認を受けることができる。

2前項の承認の申請は、施行日から起算して一年を経過する日までの間に限り行うことができる。

3第一項の承認の申請は、当該清算未了特定基金の設立事業所の事業主が当該清算未了特定基金を共同して設立している場合にあっては、当該清算未了特定基金を設立している各事業主が同時に行わなければならない。

4清算未了特定基金型納付計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一当該事業主が納付すべき額
二当該事業主が納付の猶予を受けようとする期間及び額
三その他厚生労働省令で定める事項

5第一項の承認の申請を行う場合において、当該清算未了特定基金型納付計画に記載された前項第一号に掲げる額は、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額とを合算した額から第三号に掲げる額と第四号に掲げる額とを合算した額を控除した額でなければならない。

一当該清算未了特定基金が附則第二十八条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十四条第一項に規定する納付計画(当該納付計画が附則第二十八条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十五条第一項又は第二項の規定により変更されている場合にあっては、当該変更前の当該納付計画。第三号において単に「納付計画」という。)に基づき、改正前厚生年金保険法附則第三十四条第五項の規定により読み替えて適用する改正前厚生年金保険法第百三十八条第六項の規定により当該事業主から徴収することとした額に相当する額
二前号に掲げる額につき調整利率で、附則第二十八条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十四条第五項の規定による徴収金の納期限(第七項第一号において単に「納期限」という。)の翌日から、第一項の承認の申請の日の前日までの日数によって計算した額
三清算未了特定基金が既に納付した徴収金額のうち、当該清算未了特定基金が、その納付計画に基づき、附則第二十八条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十四条第五項の規定により読み替えて適用する附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十八条第六項の規定により当該事業主から徴収した額に相当する額
四前号に掲げる額につき調整利率で、清算未了特定基金が当該額を納付した日の翌日から、第一項の承認の申請の日の前日までの日数によって計算した額

6前項第二号及び第四号の調整利率は、平成十七年度以後の各年度における年金特別会計の厚生年金勘定の積立金の運用の実績を勘案して厚生労働大臣が定める率とする。

7厚生労働大臣は、第一項の承認の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる全ての要件に適合すると認めるときは、その承認をするものとする。この場合において、当該清算未了特定基金の設立事業所の事業主が当該清算未了特定基金を共同して設立しているときは、当該清算未了特定基金を設立している各事業主の清算未了特定基金型納付計画の承認は、同時に行うものとする。

一当該清算未了特定基金の設立事業所の事業主が第一項の規定により提出した清算未了特定基金型納付計画が、第四項第二号に掲げる納付の猶予を受けようとする期間の全部が当該清算未了特定基金の納期限の翌日から起算して三十年以内にあることその他当該事業主が同項第一号に掲げる額を確実に納付するために必要なものとして厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。
二当該清算未了特定基金について、その猶予がされた額を納付することができないやむを得ない理由があること。

8厚生労働大臣は、前項の規定により承認をしようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

附則 第三十一条(清算未了特定基金型納付計画の承認を受けて解散した場合における責任準備金相当額の納付の猶予等)

厚生労働大臣が前条第七項の規定により承認をしたときは、政府は、附則第二十八条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十四条第五項の規定により当該清算未了特定基金から徴収する責任準備金相当額(当該清算未了特定基金が既に納付した額を除く。第三項において同じ。)を免除し、その設立事業所の事業主から前条第四項第一号に掲げる額を当該事業主の清算未了特定基金型納付計画に基づき徴収する。この場合において、附則第二十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十三条第三項から第七項まで並びに附則第二十八条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十四条第一項、第三項及び第五項から第八項まで、第三十五条から第三十八条まで、第三十九条第一項並びに第四十条の規定は、適用しない。

2政府は、前項の規定による徴収を行うに当たり、当該清算未了特定基金の設立事業所の事業主の清算未了特定基金型納付計画に基づいて、納付の猶予をするものとする。

3附則第十一条第八項の規定は、第一項の規定により政府が当該清算未了特定基金から徴収する責任準備金相当額を免除し、その設立事業所の事業主から前条第四項第一号に掲げる額を徴収する場合について準用する。この場合において、附則第十一条第八項第二号中「及び減額責任準備金相当額」とあるのは、「(当該清算未了特定基金が改正前厚生年金保険法附則第三十三条第三項の規定により同項に規定する減額責任準備金相当額を徴収することとされた場合にあっては、当該減額責任準備金相当額)並びにその設立事業所の事業主の附則第三十条第一項に規定する清算未了特定基金型納付計画に記載された同条第四項第二号に掲げる納付の猶予を受けようとする期間及び額」と読み替えるものとする。

4附則第十三条第四項の規定は、第二項の規定により政府が納付の猶予をした場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

附則 第三十二条(準用規定)

附則第十四条から第十六条までの規定は、政府が前条第二項の規定による納付の猶予をした場合について準用する。この場合において、附則第十四条第一項中「当該自主解散型基金」とあるのは「その猶予を受けた清算未了特定基金(附則第三十条第一項に規定する清算未了特定基金をいう。以下同じ。)」と、「の自主解散型納付計画」とあるのは「の清算未了特定基金型納付計画(附則第三十条第一項に規定する清算未了特定基金型納付計画をいう。以下同じ。)」と、「既に当該事業主につき自主解散型納付計画に基づいて猶予をした期間と併せて十五年(附則第十二条第八項の認定を受けた自主解散型基金の設立事業所の事業主にあっては、三十年)」とあるのは「附則第二十八条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十四条第五項の規定による徴収金の納期限の翌日から起算して三十年」と、同条第三項並びに附則第十五条第一項及び第三項並びに第十六条第一項、第二項及び第七項中「自主解散型基金」とあるのは「清算未了特定基金」と、附則第十四条第三項から第五項まで並びに第十五条第一項及び第二項中「自主解散型納付計画」とあるのは「清算未了特定基金型納付計画」と、附則第十四条第四項中「当該自主解散型基金の設立事業所の事業主の財産」とあるのは「その猶予を受けた清算未了特定基金(附則第三十条第一項に規定する清算未了特定基金をいう。以下同じ。)の設立事業所の事業主の財産」と、「当該自主解散型基金の設立事業所の事業主」」とあるのは「その猶予を受けた清算未了特定基金(附則第三十条第一項に規定する清算未了特定基金をいう。以下同じ。)の設立事業所の事業主」」と、附則第十六条第一項及び第二項中「自主解散型加算金利率」とあるのは「清算未了特定基金型加算金利率」と、同項中「附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十五条第一項第一号又は第二号の規定による解散をした」とあるのは「附則第三十条第一項の承認を受けた」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

附則 第三十三条(施行日から五年を経過した日以後における解散命令の特例)

施行日から起算して五年を経過した日以後において、存続厚生年金基金(附則第十一条第一項の規定による認定の申請又は附則第十二条第一項の承認の申請をしている自主解散型基金及び清算型基金を除く。以下この条において同じ。)が次の各号のいずれにも該当するときは、厚生労働大臣は、当該存続厚生年金基金が附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百七十九条第五項第四号に該当するものとみなすことができる。

一存続厚生年金基金の事業年度の末日(以下この項において「基準日」という。)における年金給付等積立金の額が、当該基準日における当該存続厚生年金基金の加入員及び加入員であった者に係る責任準備金相当額に一・五を乗じて得た額を下回るとき。
二基準日における年金給付等積立金の額が、次に掲げる額の合計額を下回るとき。
イ当該基準日における当該存続厚生年金基金の加入員及び加入員であった者に係る責任準備金相当額
ロ当該存続厚生年金基金の加入員及び加入員であった者について当該基準日までの加入員であった期間(当該存続厚生年金基金の加入員となる前の期間その他の政令で定める期間を含む。)に係る年金たる給付(附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十二条第二項に規定する額に相当する部分を除く。)又は一時金たる給付に要する費用の額の予想額を計算し、これらの予想額の合計額の現価として厚生労働大臣の定めるところにより計算した額

2前項第二号ロに掲げる額の計算の基礎となる予定利率及び予定死亡率は、厚生労働大臣が定める。

3厚生労働大臣は、第一項の規定により存続厚生年金基金が附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百七十九条第五項第四号に該当するものとみなして、同項の規定により当該存続厚生年金基金の解散を命じようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

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