奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令の施行に伴う金属鉱山等保安規則等の特別措置に関する省令昭和二十八年通商産業省令第六十二号
この省令において「鉱業権者」とは、この省令施行の日において、奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令(昭和二十八年政令第四百十二号。以下「令」という。)第七条の規定により鉱山保安法(以下「法」という。)第二条第一項の鉱業権者とみなされた者をいう。
2この省令において「鉱山」とは、この省令施行の日において、令第七条の規定により法第二条第二項の鉱山とみなされた事業場をいう。
3この省令において「鉱山労働者」とは、令第七条の規定により法第二条第三項の鉱山労働者とみなされた者をいう。
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