国立公園集団施設地区等管理規則昭和二十八年厚生省令第四十九号
この規則は、国立公園集団施設地区等の管理及び利用の方法を定め、もつてその管理運営の適正を図ることを目的とする。
2前項の国立公園集団施設地区等とは、環境省所管の公共用財産である土地であつて、自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第三十六条第一項の指定に係る部分その他国立公園内に存するもののうち、環境大臣の定めるものの区域をいう。
地区を利用しようとする者は、この地区が国立公園における重要な公共的利用地であることを理解し、かつ、公園道徳を重んじ、常に管理員の指示に従つて行動しなければならない。
地区内において、左に掲げる行為をしようとする者は、別記様式による許可申請書を環境大臣に提出して、その許可を受けなければならない。
2前項の許可には、条件をつけることができる。
3環境大臣は、第一項の申請者に対して許可を与えたときは、許可証を交付する。
4前項の許可証の交付を受けた者は、管理員の要求があつたときは、これを提示しなければならない。
環境大臣は、左の各号の一に該当する事由があると認めるときは、その許可を取り消すことができる。
地区内においては、左に掲げる行為をしてはならない。
環境大臣は、左の各号の一に該当する者に対して、原状回復若しくは地区外への退去を命じ、又は必要な措置をとることができる。
環境大臣は、第四条第一項の規定により許可を受けた者から、占用料又は使用料を徴収することができる。
環境大臣は、地区内における自然物、工作物、備品等に損害を加えた者に対して、それによつて生じた損害を賠償させることができる。
この省令に規定する環境大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方環境局長に委任する。ただし、第一号、第三号及び第四号に掲げる権限については、環境大臣が自ら行うことを妨げない。
この省令は、自然公園法の一部を改正する法律(平成十四年法律第二十九号)の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
この省令は、自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第四十七号)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
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