日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行規則昭和二十八年総理府令第四十九号
日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律(昭和二十八年法律第二百四十六号。以下「法」という。)第二条第一項の規定により損失補償の申請をしようとする者は、補償されるべき損失の内容を説明する参考資料を添付して、損失補償申請書を提出しなければならない。
2前項の損失補償申請書の様式は、別記様式第一号のとおりとする。
この府令は、昭和六十年十一月一日から施行する。
この府令の施行前に名古屋防衛施設局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、名古屋防衛施設支局長がした処分等とみなし、この府令の施行前に名古屋防衛施設局長に対してした申請、報告その他の行為(以下「申請等」という。)は、名古屋防衛施設支局長に対してした申請等とみなす。
ログインすると解説の投稿や改正案の編集ができます