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武器等製造法施行令第二条 | LexCard
トップ›武器等製造法施行令›第二条

武器等製造法施行令昭和二十八年政令第百九十八号

第二条

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第一条(武器)

法第二条第一項第四号の政令で定める機械器具は、左の通りとする。

一ロケツト弾発射機
二爆雷投射機
三魚雷発射管
四爆弾投下器
第二条

法第二条第一項第五号の政令で定める機械器具は、左の通りとする。

一銃剣
二火えヽんヽ発射機
三銃砲をとヽうヽ載する構造を有する装甲車両であつて、無限軌道装置により走行するもの
第三条

法第二条第一項第六号の政令で定める部品は、次のとおりとする。

一銃砲の部品であつて、次に掲げるもの
イ銃身
ロけん銃の機関部体
ハけん銃の回転弾倉
ニけん銃のスライド
ホ銃架(脚のみのものを除く。)
ヘ砲身
ト砲架
二銃砲弾の部品であつて、次に掲げるもの
イ銃弾の弾丸
ロ火薬類が入つていない信管
ハ砲弾の弾体
ニ薬きよう
三爆発物の部品であつて、次に掲げるもの
イ火薬類が入つていない信管
ロロケット弾の弾体
ハ手りゆう弾の弾体
ニ地雷の外殻
ホ爆雷の外殻
ヘ機雷の本体の外殻
ト魚雷の気室
チ爆弾の弾体
第四条(報告の徴収)

法第二十四条の規定により経済産業大臣が武器製造事業者に対し報告をさせることができる事項は、その製造をした武器の種類、数及び価額、武器の在庫数並びに引き渡した武器の種類及び数並びに引渡先に関する事項、武器の製造のための設備に関する事項、武器の保管の状況に関する事項その他武器の製造の業務に関する事項とする。

2法第二十四条の規定により都道府県知事が次の表の上欄に掲げる者に対し報告をさせることができる事項は、同表の下欄に掲げる事項とする。

第五条(手数料)

法第二十七条の規定により次の表の上欄に掲げる者が納付すべき手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)とする。

第六条(経済産業大臣と国家公安委員会との関係等)

法第二十八条第一項の規定により経済産業大臣又は都道府県知事が許可、届出の受理又は許可の取消に関し、国家公安委員会又は都道府県公安委員会に通報する場合の区分は、左の表の通りとする。

附則

附則 第一条(施行期日)

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

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