漁船損害等補償法施行規則昭和二十七年農林省令第十八号
漁船損害等補償法(以下「法」という。)第三条第六項の農林水産省令で定める事故は、死亡、行方不明及び障害とする。
法第三条第七項の農林水産省令で定める物は、漁獲物、その製品、燃料、餌料及び飲食料(以下「漁船積荷」と総称する。)とする。
漁船保険組合(以下「組合」という。)の負担に帰すべき創立費及びその償却方法は、創立総会の承認を経なければならない。
組合の設立の認可申請書には、定款、保険約款及び事業計画書のほか、設立同意者があつたことを証する書面、創立総会の議事録の謄本並びに理事及び監事の氏名及び住所を記載した書面を添付しなければならない。
2第八条の規定は、創立総会の議事録について、準用する。この場合において、同条第二号中「組合員」とあるのは「設立同意者」と読み替えるものとする。
組合の事業計画書には、次の事項を記載しなければならない。
法第二十九条第二項(法第十四条第七項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
法第三十五条第三項及び漁船損害等補償法施行令(昭和二十七年政令第六十八号。以下「令」という。)第六条第四項の農林水産省令で定める方法は、前条第二号に掲げる方法とする。
組合員名簿には、次の事項を記載しなければならない。
法第三十九条第四項に規定する農林水産省令で定める電磁的記録は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。
組合の資金の運用は、次の方法によるものとする。
2前項第一号の預貯金のうち外貨預金並びに同項第二号及び第三号の方法によつて運用する場合にあつては、当該運用すべき金額の限度は、定款で定めなければならない。
3第一項各号に掲げる方法による運用により生ずる収益は、法第百六条に規定する準備金又は第十九条の四に規定する特別準備金に繰り入れることができるほか、農林水産大臣の承認を得て、次に掲げる費用に充てることができる。
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組合の総会又は総代会の議事録は、次の事項を記載したものでなければならない。
定款又は保険約款の変更の認可申請書には、変更の理由を記載した書面及び総会又は総代会の議事録の謄本を添付しなければならない。
解散の決議の認可申請書には、解散の事由を記載した書面、総会の議事録の謄本、財産目録、貸借対照表及び事業報告書を添付しなければならない。
合併の認可申請は、合併によつて、設立し、又は存続する組合の理事がしなければならない。
2前項の認可申請は、申請書に次に掲げる書類を添付してしなければならない。
法第六十一条の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。
2前項第三号に掲げる事項については、残余財産の引渡しを完了した日を注記しなければならない。
清算結了届には、決算報告及び総会の承認を受けたことを証する書面を添付しなければならない。
次の場合には、組合は、遅滞なくその旨を農林水産大臣に報告しなければならない。
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一年に満たない期間に対する保険料及び再保険料(第二十六条の規定による漁具の保険期間に対する保険料及び再保険料を除く。)は、月割で計算する。ただし、一月に満たない日数については、一月を三十日として日割で計算する。
保険証券には、次の事項を記載し、理事が記名押印しなければならない。
法第百二条の規定により設ける各会計においては、それぞれ、その剰余金の処分として他の会計へ繰入れをしてはならない。
法第百三条第一項の追徴金は、法第百二条の規定により設ける各会計ごとに、不足金を生ずる場合に限り、支払わせることができる。
2追徴金の額は、当該事業年度中に経過した期間に対する保険料(満期保険にあつては、その保険料のうちの損害保険料)の額を超えることができない。
3追徴金の計算をする場合において、当該事業年度中に既に経過した期間が一月に満たないとき又はこれに一月に満たない端数があるときは、これを一月として計算する。
組合は、支払備金として、毎事業年度の終わりにおいて、次の各号の金額から、これにつき政府から支払を受けるべき再保険金及び再保険料の払戻金に相当する金額をそれぞれ差し引いて得た額の合計額を積み立てなければならない。
法第百五条の規定により積み立てるべき責任準備金の額は、普通損害保険、満期保険のうち満期前の事故による支払に係るもの、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険及び漁船積荷保険にあつては、当該事業年度において成立した保険関係(満期保険のうち満期前の事故による支払に係るものにあつては、当該事業年度において存続する保険関係を含む。)についての保険料の額(政府に支払い、又は支払うべき再保険料に相当する額を除く。以下この項において同じ。)のうち、まだ経過しない期間に対する保険料に相当する額とし、満期保険のうち満期による支払に係るものにあつては、当該事業年度において成立し、又は存続する保険関係についての保険料の額及びその利息に相当する金額とする。ただし、定款で定めるところにより、付加保険料のうちまだ経過しない期間に対する保険料の一部に相当する額を減ずることができる。
2前項のまだ経過しない期間を計算するに当たつては、保険期間がその始期の属する月の十六日に始まつたものとみなし、かつ、これによつて計算される保険期間の終期の属する月が三十日であるものとみなして、月割で計算する。
法第百六条の規定により積み立てるべき準備金の額は、法第百二条の規定により設ける各会計の準備金の合計額が令第二条に規定する額を超えるように定款で定める額とする。
組合は、法第百二条の規定により設ける各会計ごとに、毎事業年度の剰余金から準備金として積み立てる金額を差し引いて得た額を当該会計に係る特別準備金として積み立てなければならない。
組合は、毎事業年度末における準備金の額が第十九条の三に規定する積み立てるべき準備金の額に満たない場合は、法第百二条の規定により設ける各会計ごとに、特別準備金を取り崩し、当該会計の準備金に繰り入れなければならない。
組合は、次に掲げる場合には、特別準備金を取り崩すことができる。
2前項第一号に掲げる場合において特別準備金を取り崩すときは、法第百二条の規定により設ける各会計ごとにしなければならない。
3第一項第二号又は第三号に掲げる場合において特別準備金を取り崩すときは、総会又は総代会の議決を経てしなければならない。
4第一項第二号又は第三号に掲げる場合において特別準備金を取り崩そうとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。
法第百十一条の二第二項の農林水産省令で定める場合は、漁船保険の保険の目的たる漁船の使用者(法第三条第五項に規定する使用者をいう。以下同じ。)たる組合員の当該漁船を使用する所有権以外の権原が消滅した場合であつて次に掲げるときとする。
2法第百十一条の二第三項において準用する同条第二項の農林水産省令で定める場合は、次に掲げるときとする。
法第百十一条の三後段の規定により組合が塡補する費用の額は、次の各号に掲げる額につき、保険金額の保険価額に対する割合によつて算出した額とする。ただし、第二号に掲げる額については、保険約款で定めるところにより特約がある場合に限り、塡補する。
2組合は、法第百十一条の三後段の規定により塡補すべき額が三千円に満たないときは、塡補しない。
令第五条第二項の指定漁船調書(その作成に代えて電磁的記録(法第三十九条第四項に規定する電磁的記録をいう。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)は別記様式第一号、令第六条第一項の書面は別記様式第二号による。
発起人は、令第五条第四項の規定により電磁的方法(法第二十九条第二項に規定する電磁的方法をいう。以下この条において同じ。)による通知をしようとするときは、あらかじめ、令第五条第一項の組合に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2前項の規定による承諾を得た発起人は、同項の組合から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があったときは、当該組合に対し、当該通知を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該組合が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
令第七条第三項の規定による請求は、次の事項を記載して請求者が記名した書面に、証拠書類があるときはこれを添付し、都道府県知事に提出してしなければならない。
2前項の場合において、請求者が漁船の所有者であるときは、当該書面は、組合を経由しなければならない。
法第百十二条の二第二項の規定による届出は、次の事項を記載した書面に法第百十二条第一項の同意がなされている令第六条第一項の書面を添え、これを都道府県知事に提出してしなければならない。
法第百十二条の二第三項並びに第百十三条の二第一項第三号及び第二項の規定による公示は、告示と同一の方法により行うものとする。
組合は、法第百八条第三項の規定により漁具を漁船保険の保険の目的とする特約をする場合における当該漁具の保険期間を、当該漁具の属する漁船についての当該特約に係る保険の保険期間(当該特約に係る保険が満期保険である場合には、当該特約の日を含む保険料期間)のうち、当該特約をする日においてまだ経過しない期間を超えない範囲内において、当該漁具を使用して漁業を営む期間とすることができる。
組合は、漁船を新たに普通損害保険に付する場合における当該漁船についての保険期間を、加入区ごとに、現に保険料の一部を国庫が負担している漁船のうちの最多数のものが同一にその保険期間の終期としている日までの期間とすることができる。
組合は、法第百十三条の六第一項ただし書の規定により特約をする場合における当該特約に係る保険期間を、特定事故(法第四十四条の二第三項に規定する特定事故をいう。以下同じ。)が発生するおそれが高い海域(以下「特定事故海域」という。)において周年操業する漁船については一年、特定事故海域において年間を通じて三月以内に限り営むことができる漁業に従事する漁船については二月又は三月、当該特約に係る保険の保険期間の始期又は終期に特定事故海域において操業する漁船については一月、二月又は三月とすることができる。
組合は、同一漁船につき保険期間が重複する二以上の普通損害保険が存するときは、組合員からの請求により、先に成立した保険関係の保険期間を、最後に成立した保険関係の保険期間の終期まで延長することができる。
2前項の場合には、組合員は、その保険期間の満了前に、延長しようとする期間に対する保険料を支払わなければならない。
組合は、普通損害保険の保険の目的たる二以上の漁船を同一の組合員が所有し、又は所有権以外の権原に基づき使用するときは、当該組合員からの請求により、先に成立した保険関係の保険期間を、最後に成立した保険関係の保険期間の終期まで延長することができる。
2前項の場合には、前条第二項の規定を準用する。
普通損害保険の保険の目的たる漁船につき、組合の責任が確定しない期間中又は事故による損害についての修繕が完了しない期間中に保険期間(保険期間が延長された場合にあつては、延長後の保険期間)が満了すべきときは、組合員は、保険期間の延長を請求することができる。
2前項の規定により延長する期間は、一月を下つてはならない。
3第一項の場合には、第二十九条第二項の規定を準用する。
普通損害保険の特定特約部分(法第四十四条の二第三項に規定する特定特約部分をいう。以下同じ。)の保険の目的たる漁船につき、特定事故による損害発生の危険が切迫し、その継続中に保険期間が満了すべきときは、組合員は、保険期間の延長を請求することができる。延長した保険期間が満了すべきときも、また同様とする。
2前項の場合には、第二十九条第二項及び前条第二項の規定を準用する。
組合が責めを負う塡補の対象となる分損の額は、普通損害保険の保険の目的たる漁船につき事故による損害(当該漁船の設備、属具及び備品に係る損害で農林水産大臣が定めるもの並びに第三十三条の特約において組合の塡補すべき損害の範囲が定められている場合はその損害以外の損害を除く。)が生じた場合において、これを事故発生の直前の状態に復旧するために必要な最低額の費用とする。
2組合は、前項に規定する損害についての修繕(以下この条において「本修繕」という。)が完了した後に、前項の費用の額を塡補する。
3組合は、前項の規定にかかわらず、本修繕が完了していない普通損害保険の保険の目的たる漁船が使用されることにつき正当な理由があると認めるときは、第一項の費用の額の一部として、第一項に規定する損害の一部についての修繕(以下この条において「一部修繕」という。)に要した費用の額を塡補する。
4組合は、前項の規定により一部修繕に要した費用の額を塡補している場合にあつては、第二項の規定にかかわらず、本修繕が完了した後に、第一項の費用の額からその一部修繕に要した費用の額を差し引いて得た額を塡補する。
5組合は、第一項及び第二項の規定にかかわらず、本修繕が行われていないか、又は完了していない普通損害保険の保険の目的たる漁船が、譲渡され、又は解撤されたときは、その損害に基づく減価額又は第一項の費用の額(第三項の規定により一部修繕に要した費用の額を塡補している場合にあつては、第一項の費用の額からその一部修繕に要した費用の額を差し引いて得た額)のいずれか少ない額を塡補する。
6組合は、第一項の規定による分損の額が一万円に満たないとき又は分損の額に保険金額の保険価額に対する割合を乗じて得た額が三千円に満たないときは、塡補しない。
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組合は、普通損害保険の保険の目的たる漁船につき、保険約款で定めるところにより特約がある場合に限り、第三十一条第一項に規定する損害を塡補する。
組合は、漁具の損害に対しては、その属する漁船とともに全損した場合に限り、塡補する責めを負うものとする。
組合が法第百十一条の三後段及び第百十三条の六第一項の規定により塡補する損害の額は、一回の事故ごとに算定する。
2一回の事故につき、組合の塡補すべき額(訴訟費用その他保険約款で定める費用に係るものを除く。)は、保険金額を超えないものとする。
法第百十三条の九の農林水産省令で定める期間は、木船にあつては十五年、鋼船にあつては二十五年とする。ただし、保険約款で定める特別な事由がある漁船については、木船にあつては十五年を超え二十年を超えない範囲内において、鋼船にあつては二十五年を超え三十年を超えない範囲内において保険約款で定める期間とする。
法第百十三条の十五の農林水産省令で定める支払猶予期間は、二月とする。
法第百十三条の十六第一項の農林水産省令で定める割合は、法第百十三条の十四の規定による解除(令第十六条第一項第六号に規定する解除を除く。)又は法第百十三条の十五の規定による失効により保険関係が消滅した場合にあつては、組合の保険責任が始まる日からその消滅の日までの経過期間に応じ次の表のとおりとし、その他の事由により保険関係が消滅した場合にあつては、百分の百とする。
法第百十三条の十六第二項の農林水産省令で定める割合は、既経過の保険料期間の数に応じ船質の区分ごとに次の表のとおりとする。
満期保険における損害の塡補については、第三十一条及び第三十三条から第三十五条までの規定を準用する。
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令第十六条の二第一号の農林水産省令で定める事故は、死亡、行方不明及び障害とする。
令第十六条の二第一号の農林水産省令で定める契約は、雇用契約とする。
令第十六条の二第二号の農林水産省令で定める事故は、死亡、行方不明、障害並びに所持品の滅失及び損傷とする。
令第十六条の二第二号の農林水産省令で定める費用は、次のとおりとする。
組合は、漁船船主責任保険に係る漁船の所有者又は使用者が、その所有し、若しくは所有権以外の権原に基づき使用する当該漁船の運航に伴つて生じた次に掲げる費用その他保険約款で定める費用で自己が負担しなければならないものを負担することによる損害を塡補する。ただし、第五号及び第八号に掲げる費用については、保険約款で定めるところにより特約がある場合に限り、塡補する。
2組合は、漁船船主責任保険に係る漁船の所有者又は使用者が、その所有し、又は所有権以外の権原に基づき使用する当該漁船の運航に伴つて生じた次に掲げる損害その他保険約款で定める損害につき自己の賠償責任に基づき賠償することによる損害を塡補する。ただし、第二号及び第五号の二に掲げる損害については、保険約款で定めるところにより特約がある場合に限り、塡補する。
組合は、令第十六条の二各号の塡補すべき損害の区分のいずれか一又は二に属する損害のみを塡補することができる。ただし、同条第一号又は第二号の塡補すべき損害の区分に属する損害を塡補する場合には、同条第三号の塡補すべき損害の区分に属する損害を併せて塡補しなければならないものとする。
組合が法第百十九条第一項の規定により塡補する損害の額は、一回の事故ごとに算定する。
2一回の事故につき、組合の塡補すべき額は、令第十六条の二各号の塡補すべき損害の区分ごとに保険金額を超えないものとする。
3組合は、令第十六条の二第二号及び第三号の塡補すべき損害の区分に属する損害については、それぞれ塡補すべき損害の区分ごとに塡補すべき額が五千円に満たないときは、塡補しない。
4組合は、前各項に定めるもののほか、塡補すべき損害の額の算定について必要な事項を保険約款で定めることができる。
法第百二十一条において準用する法第百十一条の三の規定により組合が塡補する費用は、漁船船主責任保険に係る漁船につき塡補すべき損害が発生し、又は発生することが確実と認められる場合において、当該損害の防止又は軽減のために必要又は有益であつた費用とする。
2前条第一項から第三項までの規定は、前項の組合が塡補する費用の額について準用する。この場合において、同条第二項中「塡補すべき額」とあるのは「塡補すべき額(訴訟費用その他保険約款で定める費用に係るものを除く。)」と読み替えるものとする。
組合は、法第百十九条第一項ただし書の規定により特約をする場合における当該特約に係る保険期間を、特定事故海域において周年操業する漁船の運航その他保険約款で定める漁船の運航については一年、特定事故海域において年間を通じて三月以内に限り営むことができる漁業に従事する漁船の運航については二月又は三月、当該特約に係る保険の保険期間の始期又は終期に特定事故海域において操業する漁船の運航については一月、二月又は三月とすることができる。
2漁船船主責任保険の保険期間の終期は、漁船船主責任保険に係る漁船を保険の目的とする漁船保険の保険期間(満期保険にあつては、保険料期間)の終期となる日の翌日以降の日とすることができない。
3組合は、漁船船主責任保険に係る漁船を保険の目的とする漁船保険の保険期間が第二十九条第一項、第二十九条の二第一項又は第三十条第一項の規定により延長される場合には、組合員からの請求により、当該漁船船主責任保険の保険期間を、当該漁船保険に係る延長後の保険期間の終期まで延長することができる。
4組合は、前項の規定による場合のほか、漁船船主責任保険に係る漁船が全損した場合その他の特別の事由に該当する場合であつてその保険期間の終了後も漁船船主責任保険の保険関係を存続させる必要があるものとして保険約款で定める場合に該当するときは、保険契約者からの請求により、当該漁船船主責任保険の保険期間を延長することができる。
5第二十九条第二項の規定は、前二項の場合に準用する。
漁船船主責任保険の特定特約部分の保険の目的たる漁船の運航につき、特定事故による損害発生の危険が切迫し、その継続中に保険期間が満了すべきときは、組合員は、保険期間の延長を請求することができる。延長した保険期間が満了すべきときも、また同様とする。
2前項の場合には、第二十九条第二項及び第三十条第二項の規定を準用する。
組合が法第百二十五条第一項の規定により支払うべき金額は、被保険者の死亡及び行方不明については保険金額に相当する金額とし、被保険者の障害については障害の程度に応じて保険約款で定める割合を乗じて得た金額に相当する金額とする。
組合は、法第百二十五条第一項ただし書の規定により特約をする場合における当該特約に係る保険期間を、特定事故海域において周年操業する漁船の運航については一年、特定事故海域において年間を通じて三月以内に限り営むことができる漁業に従事する漁船の運航については二月又は三月、当該特約に係る保険の保険期間の始期又は終期に特定事故海域において操業する漁船の運航については一月、二月又は三月とすることができる。
2漁船乗組船主保険の保険期間の終期は、漁船乗組船主保険に係る漁船に係る漁船船主責任保険の保険期間の終期となる日の翌日以降の日とすることができない。
3組合は、漁船乗組船主保険に係る漁船に係る漁船船主責任保険の保険期間が第三十九条の九第三項の規定により延長される場合には、組合員からの請求により、当該漁船乗組船主保険の保険期間を、当該漁船船主責任保険に係る延長後の保険期間の終期まで延長することができる。
4第二十九条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
漁船乗組船主保険の特定特約部分の保険の目的たる漁船の運航につき、特定事故による損害発生の危険が切迫し、その継続中に保険期間が満了すべきときは、組合員は、保険期間の延長を請求することができる。延長した保険期間が満了すべきときも、また同様とする。
2前項の場合には、第二十九条第二項及び第三十条第二項の規定を準用する。
組合は、保険の目的たる漁船積荷を積載する漁船の事故により当該漁船積荷に損害が生じた場合に限り、保険約款で定めるところにより、塡補する責めを負うものとする。ただし、次の各号に掲げる損害については、保険約款で定めるところにより特約がある場合に限り、塡補する。
2組合は、保険の目的たる漁船積荷につき事故により損害が生じた場合において、当該損害が漁船保険その他の損害保険の保険契約に基づき塡補されるときは、保険約款で定めるところにより、当該損害の全部又は一部につき塡補する責めを負わないものとする。
法第百二十六条の六において準用する法第百十一条の三後段の規定により組合が塡補する費用は、保険の目的たる漁船積荷を積載する漁船の事故により損害が発生し、又は発生することが確実と認められる場合において、当該漁船積荷に係る損害の防止及び軽減のために必要又は有益であつた費用とする。
組合が法第百二十六条の四第一項の規定及び法第百二十六条の六において準用する法第百十一条の三後段の規定により塡補する額は、一回の事故ごとに算定する。
2一回の事故につき、組合の塡補すべき額(訴訟費用その他保険約款で定める費用に係るものを除く。)は、漁船積荷が全損したとした場合において支払うこととなる保険金の額を超えないものとする。
3組合は、第一項の額が一万円に満たないときは、塡補しないものとする。
組合は、保険の目的たる漁船積荷を積載する漁船の従事する漁業に係る漁業時期又は一航海に要する期間を基準として漁船積荷保険の保険期間を定めることができる。
2前項の規定にかかわらず、組合は、法第百二十六条の四第一項ただし書の規定により特約をする場合における当該特約に係る保険期間を、保険の目的たる漁船積荷を積載する漁船につき特定事故海域において周年操業する場合は一年、当該特約に係る保険の保険期間の始期又は終期に特定事故海域において操業する場合は一月、二月又は三月とすることができる。
組合は、保険の目的たる同一の漁船積荷につき保険期間の一部が重複する二以上の漁船積荷保険が存するときは、組合員からの請求により、先に成立した保険関係の保険期間を、最後に成立した保険関係の保険期間の終期まで延長することができる。
2前項の場合には、第二十九条第二項の規定を準用する。
組合は、組合員からの請求により、漁船積荷保険の保険期間を当該漁船積荷を積載する漁船に係る漁船保険の保険期間(満期保険にあつては、保険料期間)の終期としている日までの期間とすることができる。
漁船積荷保険の保険の目的たる漁船積荷につき、組合の責任が確定しない期間中に保険期間(保険期間が延長された場合にあつては、延長後の保険期間)が満了すべきときは、組合員は、保険期間の延長を請求することができる。
2前項の規定により延長する期間は、一月を下つてはならない。
3第一項の場合には、第二十九条第二項の規定を準用する。
漁船積荷保険の特定特約部分の保険の目的たる漁船積荷を積載した漁船につき、特定事故による損害発生の危険が切迫し、その継続中に保険期間が満了すべきときは、組合員は、保険期間の延長を請求することができる。延長した保険期間が満了すべきときも、また同様とする。
2前項の場合には、第二十九条第二項及び前条第二項の規定を準用する。
組合は、漁船保険、漁船船主責任保険(特定塡補区分(法第百二十八条に規定する特定塡補区分をいう。)を除く。)及び漁船積荷保険の保険ごと(漁船船主責任保険にあつては、塡補区分ごと)に、毎月十日までに、その前々月に成立した保険関係についての次に掲げる事項を通知しなければならない。
2法第百三十四条第二項の規定により通知すべき事項は、次に掲げる事項とする。
3法第百三十四条第三項の規定により通知すべき事項は、再保険金を支払うべき原因の発生に関する事項とし、当該原因の発生した日の属する月の翌月十日までに通知しなければならない。
再保険金の支払請求書には、次の事項を記載した書面を添付して農林水産大臣に提出しなければならない。
再保険料の払戻請求書には、請求の理由及び金額の算出の基礎を記載した書面を添付して農林水産大臣に提出しなければならない。
法第百三十五条第一号に該当する場合は、政府は、組合に支払の責めがない限度に応じて再保険金の額の全部又は一部を支払わない。
2法第百三十五条第二号に該当する場合は、政府は、組合が支払うべき保険金の額を査定して再保険金の額の一部を支払わない。
3法第百三十五条第三号に該当する場合は、政府は、再保険金の額の全部又は一部を支払わないことができる。ただし、組合が不正の目的をもつて通知を怠り、又は虚偽の通知をしたときは、政府は、再保険金の額の全部を支払わない。
組合は、法第百三十七条第一項の規定による農漁業保険審査会の審査を受けようとするときは、次の事項を記載した審査申立書に、証拠書類があるときはこれを添付し農漁業保険審査会に提出しなければならない。
農漁業保険審査会の審査の申立ての取下げは、書面でしなければならない。
法第百四十三条の三第二号イの農林水産省令で定める損害は、次のとおりとする。
任意保険事業については、第九条、第十七条及び第十九条から第十九条の五までの規定を準用する。この場合において、第九条中「定款又は保険約款の変更」とあるのは「任意保険事業に係る保険約款の作成又は変更」と、「変更の理由」とあるのは「作成又は変更の理由」と、第十九条の三中「法第百二条の規定により設ける各会計の準備金の合計額が漁船損害等補償法施行令(昭和二十七年政令第六十八号。以下「令」という。)第二条に規定する額を超えるように定款で定める額」とあるのは「定款で定める額」と読み替えるものとする。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、漁船損害補償法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年十月一日)から施行する。
この省令の施行の際現に成立している普通保険に係る保険関係及び再保険関係については、なお従前の例による。
漁船船主責任保険臨時措置法施行規則(昭和五十一年農林省令第四十号)は、廃止する。
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第三条第十号に規定する旧郵便貯金は、次に掲げる省令の規定の適用については、銀行への預金とみなす。
この省令は、公布の日から施行する。
漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律附則第四条第二項の規定による申出は、当該申出に係る漁船保険組合(以下「組合」という。)の名称及び住所を記載した申出書をもってしなければならない。
2前項の申出書には、組合の定款、保険約款及び事業計画書を添付しなければならない。
この省令は、改正法の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
改正法第二条の規定による改正前の漁船損害等補償法第百七条に規定する準備金のうち、その額から第一条の規定による改正後の漁船損害等補償法施行規則(以下この条において「新漁損法施行規則」という。)第十九条の三に規定する準備金の額を控除した額に相当する部分は、改正法の施行の日において、新漁損法施行規則第十九条の四に規定する特別準備金として積み立てられたものとみなす。
改正法附則第五条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条の規定による改正前の漁船損害等補償法施行規則(以下この条において「旧漁損法施行規則」という。)の適用については、旧漁損法施行規則第十九条第一項中「漁船保険中央会(以下「中央会」という。)」とあるのは「承継組合(漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第三十九号)附則第五条第三項に規定する承継組合をいう。以下同じ。)」と、旧漁損法施行規則(同項を除く。)の規定中「中央会」とあるのは「承継組合」とする。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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