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小型機船底びき網漁業取締規則第六条(船長等の乗組禁止命令) | LexCard
トップ›小型機船底びき網漁業取締規則›第六条

小型機船底びき網漁業取締規則昭和二十七年農林省令第六号

第六条(船長等の乗組禁止命令)

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第一条(小型機船底びき網漁業の分類)

漁業法第六十六条第一項の小型機船底びき網漁業は、これを五種類に区分し、その種類により左の名称を附する。

一手繰第一種漁業(網口開口装置を有しない網具を使用して行う手繰漁業)
二手繰第二種漁業(ビームを有する網具を使用して行う手繰漁業)
三手繰第三種漁業(桁けたを有する網具を使用して行う手繰漁業)
四打瀬漁業
五その他の小型機船底びき網漁業(前各号に掲げるもの以外の小型機船底びき網漁業)

2前項各号に掲げる小型機船底びき網漁業の地方名称を附する必要がある場合には、都道府県知事が指定する名称による。

第二条(禁止海域又は禁止期間)

小型機船底びき網漁業は、農林水産大臣が海域又は期間を定めたときは、当該海域又は期間内においては、営んではならない。但し、第一種共同漁業権又は第三種区画漁業権の目的となつている水産動植物を当該共同漁業権若しくは区画漁業権又はこれらを目的とする入漁権に基いて採捕する場合は、この限りでない。

2農林水産大臣は、前項の規定により禁止海域又は禁止期間を定めたときはこれを告示する。

第三条

農林水産大臣が指定する海域においては、農林水産大臣が指定する種類の小型機船底びき網漁業は、営んではならない。

2前項の指定については、前条第二項の規定を準用する。

第四条(禁止漁法又は禁止漁具)

二そうびき小型機船底びき網漁業は、営んではならない。但し、農林水産大臣の指定するものについては、この限りでない。

2小型機船底びき網漁業は、滑走装置を備えた桁又は網口開口板を使用して営んではならない。但し、農林水産大臣が指定する小型機船底びき網漁業でその指定する海域及び期間内において営むものについては、この限りでない。

3前二項ただし書の指定については、第二条第二項の規定を準用する。

第五条(許可船舶に対する停泊命令及び検査)

農林水産大臣は、小型機船底びき網漁業の許可を受けた者(以下「小型機船底びき網漁業者」という。)につき、合理的に判断して漁業に関する法令の規定又はこれに基く処分に違反する事実があると認める場合において、漁業取締上必要があるときは、当該小型機船底びき網漁業者に対し、停泊港及び停泊期間を指定して当該小型機船底びき網漁業者の使用に係る船舶の停泊を命ずることができる。漁業法第百三十四条第一項の規定により当該官吏に検査を行わせる場合において必要があると認めるときも、また同様とする。

2農林水産大臣は、前項前段の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

3第一項前段の規定による命令に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

4第一項後段の規定による停泊期間は、十日間を超えないものとする。

第六条(船長等の乗組禁止命令)

農林水産大臣は、小型機船底びき網漁業者につき、合理的に判断して漁業に関する法令の規定又はこれに基く処分に違反する事実があると認める場合において、漁業取締上必要があるときは、当該小型機船底びき網漁業者の使用に係る船舶の船長、船長の職務を行う者又は操業を指揮する者に対し、期間を限り小型機船底びき網漁業に従事する船舶の乗組を制限し、又は禁止することができる。

2農林水産大臣は、前項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

3第一項の規定による命令に係る聴聞には、前条第三項の規定を準用する。

第七条(無許可船に対する停泊命令)

農林水産大臣は、合理的に判断して漁業者が小型機船底びき網漁業の許可を受けないで小型機船底びき網漁業を営んだ事実があると認める場合において、漁業取締上必要があるときは、当該漁業者又は当該漁業者の使用に係る船舶の船長、船長の職務を行う者若しくは操業を指揮する者に対し、停泊港及び停泊期間を指定して当該船舶の停泊を命ずることができる。

2農林水産大臣は、前項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

3第一項の規定による命令に係る聴聞には、第五条第三項の規定を準用する。

第八条(無許可船に対する漁具、漁ろう装置の陸揚命令等)

農林水産大臣は、漁業取締上必要があると認めるときは、小型機船底びき網漁業の許可を受けないで小型機船底びき網漁業に使用し若しくは使用するおそれがあると認める船舶により漁業を営む者又は当該船舶の船長、船長の職務を行う者若しくは操業を指揮する者に対して、期限を指定し、もつぱら小型機船底びき網漁業の用に供されるものと認める漁具又は漁ろう装置その他の設備の陸揚を命じ、又はみずからこれらの設備の封印をすることができる。

第九条(停船命令)

漁業法第七十四条第三項の規定による検査又は質問は、小型機船底びき網漁業に従事する船舶(許可を受けないで小型機船底びき網漁業に従事し、又は従事するおそれのある船舶を含む。)の船長、船長の職務を行う者又は操業を指揮する者に対し、停船を命じてこれをすることができる。

2前項の停船命令は、同項の検査又は質問をする旨を告げ又は表示し、かつ、国際海事機関が採択した国際信号書に規定する次に掲げる信号を用いて行うものとする。

一別記様式による信号旗Lを掲げる。
二サイレン、汽笛その他の音響信号によりLの信号(短音一回、長音一回、短音二回)を約七秒の間隔を置いて連続して行う。
三投光器によりLの信号(短光一回、長光一回、短光二回)を約七秒の間隔を置いて連続して行う。

3前項において「長音」又は「長光」とは、約三秒間継続する吹鳴又は投光をいい、「短音」又は「短光」とは、約一秒間継続する吹鳴又は投光をいう。

第十条(罰則)

次の各号の一に該当する者は、二年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一第二条第一項、第三条第一項又は第四条の規定に違反した者
二第七条第一項又は第八条の規定による命令に違反した者

2前項の場合においては、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、その製品、漁船又は漁具その他水産動植物の採捕の用に供される物は、これを没収することができる。ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。

第十一条

次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

一第五条第一項又は第九条第一項の規定による命令に違反した者
二第六条第一項の規定による制限又は禁止に違反した者
第十二条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。

附則

附則 第一条

この省令は、公布の日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、平成十四年八月一日から施行する。

附則 第二条(罰則に関する経過措置)

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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