公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則昭和二十七年建設省令第二十三号
公共工事の前払金保証事業に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項に規定する登録申請書は、別記様式第一号により作成するものとする。
法第四条第二項第四号に規定する国土交通省令で定める書類は、法第四条第一項に規定する登録申請者が法第六条第一項第六号の規定に該当しないことを証する書類(国土交通大臣が必要と認める場合に限る。)とする。
法第四条第二項第三号に規定する国土交通省令で定める事項は、初年度における年間の都道府県別及び主要な発注者別保証計画とする。
法第六条第一項第六号(法第七条第四項において準用する場合を含む。)に規定する国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により前払金保証事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
法第七条第三項に規定する国土交通省令で定める書類は、保証事業会社が法第六条第一項第六号の規定に該当しないことを証する書類(国土交通大臣が必要と認める場合に限る。この場合において、同号中「役員」とあるのは「第七条第三項に規定する新たに就任した役員」と読み替えるものとする。)とする。
法第十二条第二項第四号に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
法第十三条第三項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
2前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
法第十三条第四項の国土交通省令で定める方法は、前条第一項第二号に掲げる方法とする。
令第四条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
令第四条第一項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
2前項各号に掲げる方法は、発注者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
法第十九条の二第二項に規定する国土交通省令で定める事項は、左に掲げるものとする。
法第二十三条に規定する事業報告書の様式は、別記様式第二号によるものとする。
法第二十五条第一項の規定により審査の請求をしようとする者は、その者の名称又は氏名及び住所、保証事業会社の名称又は役員の氏名並びに請求に係る事実の概要を記載した書面を国土交通大臣に提出するものとする。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
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