労働基準法第十八条第四項の規定に基づき使用者が労働者の預金を受け入れる場合の利率を定める省令昭和二十七年労働省令第二十四号
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一の年度における下限利率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める利率とする。
前二条の規定による下限利率が五厘未満であるときは、これらの規定にかかわらず、下限利率は五厘とする。
厚生労働大臣は、前三条の規定により下限利率が変更されるときは、その旨を告示するものとする。
利子は、預入の月から付けなければならない。ただし、月の十六日以後に預入された場合には、その預入の月の利子を付けることを要しない。
2払戻金に相当する預金には、その払渡しの月の利子を付けることを要しない。預入の月において払戻金の払渡しがあったときも、同様とする。
3十円未満の預金の端数には、利子を付けることを要しない。
4利子の計算においては、円未満の端数は切り捨てることができる。
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
平成十三年四月から平成十四年三月までの期間におけるこの省令による改正後の第二条の規定の適用については、同条中「同月において適用される下限利率」とあるのは、「五厘」とする。
2平成十三年四月から平成十四年三月までの期間におけるこの省令による改正後の第五条の規定の適用については、同条中「前三条の規定により下限利率が変更されるとき」とあるのは、「前三条の規定により下限利率が変更されるとき又は下限利率が前年度の十月において適用される下限利率と同一の利率とされるとき」とする。
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