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連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令第九条 | LexCard
トップ›連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令›第九条

連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令昭和二十七年大蔵省・運輸省令第二号

第九条

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第一条

連合国財産の返還等に関する政令(昭和二十六年政令第六号。以下「返還政令」という。)第十二条の規定による連合国財産の現状の調査及び侵害の認定の請求の手続、同令第十二条の二の規定による連合国財産の返還の請求の手続、同令第二十五条の二の規定による日本銀行が管理する特殊財産管理勘定に属する資金(以下「特殊財産管理勘定資金」という。)の払いもどしの請求の手続、連合国財産上の家屋等の譲渡等に関する政令(昭和二十三年政令第二百九十八号。以下「譲渡政令」という。)第一条の二の規定による連合国財産上の家屋等の譲渡又は除去の請求の手続、連合国財産である株式の回復に関する政令(昭和二十四年政令第三百十号。以下「回復政令」という。)第四条の規定による連合国財産株式又は在外会社等株式の回復の請求の手続並びに連合国財産が返還された場合、特殊財産管理勘定資金が払いもどされた場合、連合国財産上の家屋等が譲渡され、若しくは除去された場合又は株式が回復された場合における受領書の提出については、この命令の定めるところによる。

第二条

この命令において「連合国財産」、「本邦」又は「主務大臣」とは、返還政令に規定する連合国財産、本邦又は主務大臣をいう。

2この命令において「家屋等」とは、譲渡政令に規定する家屋等をいう。

3この命令において「連合国財産株式」又は「在外会社等株式」とは、回復政令に規定する連合国財産株式又は在外会社等株式をいう。

第三条

返還政令第十二条第一項の規定により財産の現状の調査の請求をしようとする者並びに同令第十二条第二項の規定により財産の侵害の認定及び現状の調査の請求をしようとする者は、別紙様式第一号による現状調査請求書三通を主務大臣に提出しなければならない。

2前項の請求が代理人によつてされるときは、当該代理人の権限を証する書面を主務大臣に提出しなければならない。

3第一項の請求が代理人によつてされる場合において、同項の請求をしようとする者が連合国の公共団体若しくはこれに準ずるもの、連合国の国籍を有する者又は連合国の法令に基き設立された法人その他の団体であるときは、前項の権限を証する書面は、当該国の政府によつて認証されたものでなければならない。

第四条

返還政令第十二条の二第一項、第二項又は第四項の規定により連合国財産の返還の請求をしようとする者及び譲渡政令第一条の二第一項の規定により連合国財産上の家屋等の譲渡又は除去の請求をしようとする者は、主務大臣に、回復政令第四条第一項、第二項又は第四項の規定により連合国財産株式又は在外会社等株式の回復の請求をしようとする者は、財務大臣に、別紙様式第二号による返還請求書三通を提出しなければならない。

2前項の請求をしようとする者は、本邦内に住所又は居所を有しないときは、本邦内に住所又は居所を有する者をその請求に係る財産又は株式の受領に関する権限を有する代理人として選任しなければならない。

3前条第二項及び第三項の規定は、第一項の請求が代理人によつてされる場合について準用する。

第五条

前条第一項の返還の請求が連合国財産を返還政令第七条第四項各号に掲げる財産の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者が死亡し、又は合併に因り消滅した場合におけるその者の包括承継人(返還政令第十二条第八項に規定するその者の包括承継人をいう。以下同じ。)によつてされるときは、当該請求をしようとする者が同令第十二条の二第一項の規定により連合国の政府又は主務大臣によつてその者の包括承継人で当該財産の返還請求権を有する者として認められた者であることを証する書面を主務大臣に提出しなければならない。

2前条第一項の回復の請求が連合国財産株式又は在外会社等株式を回復政令第四条第一項各号に掲げる株式の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者が死亡し、又は合併に因り消滅した場合におけるその者の包括承継人(回復政令第四条第五項に規定するその者の包括承継人をいう。以下同じ。)によつてされるときは、当該請求をしようとする者が同令第四条第一項の規定により連合国の政府又は財務大臣によつてその者の包括承継人で当該株式の回復請求権を有する者として認められた者であることを証する書面を財務大臣に提出しなければならない。

第六条

第四条第一項の返還の請求が返還政令第十二条の二第二項の規定により返還請求権の承継人によつてされるときは、当該請求をしようとする者が当該請求権の承継人であることを証する書面を主務大臣に提出しなければならない。

2第四条第一項の回復の請求が回復政令第四条第二項の規定により回復請求権の承継人によつてされるときは、当該請求をしようとする者が当該請求権の承継人であることを証する書面を財務大臣に提出しなければならない。

第七条

第四条第一項の返還の請求が連合国財産を返還政令第七条第四項各項に掲げる財産の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者が死亡し、又は合併に因り消滅した場合におけるその者の包括承継人の返還請求権の承継人によつてされるときは、第五条第一項に規定する書面及び前条第一項に規定する書面を主務大臣に提出しなければならない。

2第四条第一項の回復の請求が連合国財産株式又は在外会社等株式を回復政令第四条第一項各号に掲げる株式の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者が死亡し、又は合併に因り消滅した場合におけるその者の包括承継人の回復請求権の承継人によつてされるときは、第五条第二項に規定する書面及び前条第二項に規定する書面を財務大臣に提出しなければならない。

第八条

連合国財産が返還され、又は連合国財産株式若しくは在外会社等株式が回復された場合においては、当該財産の返還を受けた者は、主務大臣に、当該株式の回復を受けた者は、財務大臣に、別紙様式第三号による受領書七通を提出しなければならない。

第九条

返還政令第二十五条の二第一項の規定により特殊財産管理勘定資金の払いもどしの請求をしようとする者は、別紙様式第四号による特殊財産管理勘定資金払いもどし請求書二通を日本銀行に提出しなければならない。

2第三条第二項及び第三項の規定は、前項の請求が代理人によつてされる場合について準用する。この場合において、第三条第二項中「主務大臣に提出」とあるのは「日本銀行に呈示」と読み替えるものとする。

第十条

特殊財産管理勘定資金が払いもどされた場合においては、当該資金の払いもどしを受けた者は、別紙様式第五号による受領書二通を日本銀行に提出しなければならない。

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