空港管理規則昭和二十七年運輸省令第四十四号
この規則は、空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港であつて、国土交通大臣が設置し、及び管理するもの(以下単に「空港」という。)の施設の管理、構内営業の規制その他空港を能率的に運営し、及びその秩序を維持するために必要な事項を定めることを目的とする。
空港事務所長は、混雑の予防その他管理上必要があると認める場合には、空港に入場することを制限し、又は禁止することができる。
二十名(空港事務所長が当該空港の利用状況を勘案してこれを超える人数を定めた場合は、その人数)以上の者(航空機乗組員、旅客及び空港に勤務する者を除く。)が団体で空港に入場しようとする場合には、その代表者は、その旨を空港事務所長に届け出なければならない。
2空港事務所長は、前項の規定により二十名を超える人数を定めた場合には、その旨を利用者に見やすいように掲示するとともに、地方航空局長を経由して国土交通大臣に報告するものとする。
航空運送事業者は、その使用する航空機の離着陸に際して、歓送迎のため相当の混雑が予想される場合には、当該航空機の離着陸の予定日時の二十四時間前までに、その旨を空港事務所長に届け出なければならない。
滑走路その他の離着陸区域、誘導路、エプロン、管制塔、格納庫その他空港事務所長が標示する制限区域には、左に掲げる者を除き、立ち入つてはならない。
航空機の離着陸、停留又は格納のための施設で国の管理するものを使用しようとする者は、左の事項をあらかじめ空港事務所長に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2空港事務所長は、前項の者に対し、航空機による空港の使用について空港管理上必要な指示をし、又は条件を附すことがある。
3空港事務所長は、前項の規定による指示又は条件に違反した者に対し、空港管理上必要な限度において、空港の使用の停止その他必要な措置を命ずることがある。
空港事務所長は、空港における旅客、航空機乗組員その他の者への危害及び航空機の損壊を防止するため、当該空港を使用する航空運送事業者に対し、空港事務所長の指定する方法により当該航空運送事業者の運送する旅客及びその手荷物の検査を実施すべきことを指示することがある。
2前条第三項の規定は、航空運送事業者が前項の指示に違反した場合に準用する。
空港内の土地、建物その他の施設を設置し、取得し、又は借用しようとする者は、左の事項を記載した申請書二通を、空港事務所長を経由して地方航空局長に提出し、その承認を受けなければならない。
2前項の申請書には、戸籍抄本又は商業登記簿並びに設計及び工事の概要を示す書類を添付するものとする。
3第一項の承認には、条件又は期限を附することがある。
施設の設置、取得又は借用の承認を受けた者(以下「施設利用者」という。)が当該施設を修理し、改造し、移転し、又は除去しようとするときは、次の事項を記載した申請書二通を、空港事務所長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、空港事務所長の認める軽微な修理、改造、移転又は除去については、この限りでない。
2前項の申請書には、設計及び工事の概要を示す書類を添付するものとする。
3空港事務所長は、施設利用者に対し、当該施設の修理、改造、移転又は除去について必要な指示をすることがある。
施設利用者は、当該施設を譲渡し、担保に供し、転貸し、又はその用途を変更しようとするときは、左の事項を記載した申請書二通を、空港事務所長を経由して地方航空局長に提出し、その承認を受けなければならない。
2前項の承認には、第七条第三項の規定を準用する。
施設利用者は、当該施設の使用を終えたとき又は第二十六条の規定により承認を取り消されたときは、速かに当該施設を原状に回復しなければならない。但し、地方航空局長が承認した場合は、この限りでない。
第六条の規定により施設を使用する者は、着陸料、停留料又は保安料を、国土交通大臣が定める方法及び額によつて国土交通大臣に支払わなければならない。
空港内の国の管理する土地、建物その他の施設を借用して営業を行おうとする者(当該営業を行うことにつき航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百条第一項、第百二十三条第一項若しくは第百二十九条第一項の許可を受けた者若しくは同法第百三十三条第一項の規定による届出をした者又は貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第二条第六項に規定する貨物利用運送事業(航空運送事業者の行う貨物の運送に係るものに限る。)について同法第三条第一項若しくは第三十五条第一項の登録若しくは同法第二十条若しくは第四十五条第一項の許可を受けた者(以下「航空法及び貨物利用運送事業法の規定による許可等を受けた者」という。)を除く。)は、次の事項を記載した申請書二通を、空港事務所長を経由して地方航空局長に提出し、その承認を受けなければならない。
2前項の申請書には、次の書類を添付するものとする。
3第一項の承認には、第七条第三項の規定を準用する。
空港内の国の管理する土地、建物その他の施設において営業を行おうとする者で前条第一項の承認を受けるべき者以外のもの(当該営業を行うことにつき道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第四条第一項の規定により一般旅客自動車運送事業の許可を受けた者若しくは同法第四十三条第一項の規定により特定旅客自動車運送事業の許可を受けた者(次条において「旅客自動車運送事業者」という。)又は航空法及び貨物利用運送事業法の規定による許可等を受けた者を除く。)は、前条第一項各号に掲げる事項を記載した申請書二通を空港事務所長に提出し、その承認を受けなければならない。
2前条第二項及び第三項の規定は、前項の場合に準用する。
空港で営業を行おうとする者で第十二条第一項又は前条第一項の承認を受けるべき者以外のもの(当該営業を行うことにつき旅客自動車運送事業者(空港内の土地、建物その他の施設を借用して営業を行う者を除く。)又は航空法及び貨物利用運送事業法の規定による許可等を受けた者を除く。)は、あらかじめ、第十二条第一項各号に掲げる事項を空港事務所長に届け出なければならない。
2第十二条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
空港法第十五条第一項の指定を受けた者が、当該指定に係る空港機能施設事業を行う場合には、第十二条若しくは第十二条の二の承認を受け、又は前条の届出をしなければならないものについては、これらの規定により承認を受け、又は届出をしたものとみなす。
第十二条第一項の承認を受けた者(以下「第一類営業者」という。)又は第十二条の二第一項の承認を受けた者(以下「第二類営業者」という。)は、営業の全部又は一部を他人に譲渡し、貸渡し、又は委託しようとするときは、左の事項を記載した申請書二通を、第一類営業者にあつては空港事務所長を経由して地方航空局長に、第二類営業者にあつては空港事務所長に提出し、その承認を受けなければならない。
2前項の申請書には、相手方に係る次の書類を添付するものとする。
3第一項の承認には、第七条第三項の規定を準用する。
4前条第一項の規定による届出をした者(以下「第三類営業者」という。)は、営業の全部又は一部を他人に譲渡し、貸渡し、又は委託しようとするときは、あらかじめ、第一項各号に掲げる事項を空港事務所長に届け出なければならない。
5第二項の規定は、前項の場合に準用する。
営業者(第一類営業者、第二類営業者又は第三類営業者をいう。以下同じ。)は、当該営業を休止し、又は廃止しようとするときは、その旨を、第一類営業者にあつては空港事務所長を経由して地方航空局長に、第二類営業者又は第三類営業者にあつては空港事務所長に届け出なければならない。
演説会、寄付金募集、広告、宣伝その他之に類する行為を行うため、一時的に施設を利用しようとする者は、空港事務所長の承認を受けなければならない。
第一類営業者で国土交通大臣の指定する営業を行なうものは、その営業に係る価格又は料金を設定し、又は変更しようとするときは、空港事務所長を経由して地方航空局長の承認を受けなければならない。
空港における車両の使用及び取扱については、左に定めるところによる。但し、緊急の場合は、この限りでない。
空港においては、次の行為を行つてはならない。
空港内にある者は、空港で犯罪、火災その他重大な事故が発生したことを知つたときは、できるだけ速かに空港事務所長又は空港事務所の職員若しくは警察吏員に届け出なければならない。
航空機の給油又は排油については、次に定めるところにより、作業を行わなければならない。
格納庫内にある航空機の無線設備は、操作してはならない。
地方航空局長又は空港事務所長は、施設の管理及び構内営業の適正を確保するため必要があるときは、その職員に、施設利用者又は営業者の施設又は事業場に立ち入つて、施設の状況又は経営の状態等について検査させることがある。
地方航空局長又は空港事務所長は、空港管理上必要があるときは、施設利用者又は営業者にたいし、施設又は営業の状況等について、報告を求めることがある。
地方航空局長は、空港管理上特に必要があるときは、施設利用者にたいし、当該施設について、使用の停止又は修理、改造、移転、除去その他必要な措置を命ずることがある。
2地方航空局長は、空港管理上特に必要があるときは、第一類営業者に対し、営業の停止その他当該営業について必要な措置を命ずることがある。
3空港事務所長は、空港管理上特に必要があるときは、第二類営業者又は第三類営業者に対し、前項に規定する措置を命ずることがある。
地方航空局長は、施設利用者又は第一類営業者が、法令若しくはこの規則に基く命令又は承認に付した条件に従わなかつたときは、承認を取り消すことがある。
2空港事務所長は、第二類営業者が、法令若しくはこの規則に基づく命令又は承認に附した条件に従わなかつたときは、承認を取り消すことがある。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行前にした第二十二条の規定による改正前の空港管理規則第八条の規定による地方航空局長の承認は、第二十二条の規定による改正後の空港管理規則第八条の規定により空港事務所長がした承認とみなす。
2この省令の施行の際現にされている第二十二条の規定による改正前の空港管理規則第七条又は第八条の規定による承認の申請は、第二十二条の規定による改正後の空港管理規則第七条又は第八条の規定による承認の申請とみなす。
この省令は、道路運送法の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年二月一日)から施行する。
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
この省令は、道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年二月一日)から施行する。
この省令は、鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
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