戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則昭和二十七年厚生省令第十六号
戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号。以下「法」という。)第七条の規定により障害年金又は障害一時金を受けようとする者(軍人(法第二条第一項第一号に掲げる者をいう。以下同じ。)たるによる増加恩給を受ける権利を有する者で、当該増加恩給の支給事由と同一の事由により障害年金を受けようとするものを除く。以下この条において「障害年金等請求者」という。)は、障害年金(障害一時金)請求書(様式第一号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2障害年金等請求者が法第七条第一項、第二項、第三項、第四項、第五項、第六項若しくは第七項の規定により障害年金を受けようとする者又はこれらの規定により支給を受けるべき障害年金に代えて同条第十三項の規定により障害一時金を受けようとする者であるときは、前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
3障害年金等請求者が法第七条第八項、第九項、第十項、第十一項若しくは第十二項の規定により障害年金を受けようとする者又はこれらの規定により支給を受けるべき障害年金に代えて同条第十三項の規定により障害一時金を受けようとする者であるときは、第一項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
4障害年金等請求者に加給の原因となる扶養親族があるときは、第一項の請求書には、第二項又は前項に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添えなければならない。
5障害年金等請求者は、第一項の請求書に次に掲げる書類を添えなければならない。
法第九条第二項の規定により引き続き障害年金を受けようとする者は、前条第二項第四号、第六号及び第七号の二又は同条第三項第一号(同条第二項第四号、第六号及び第七号の二に係る部分に限る。)に掲げる書類、同条第五項各号に掲げる書類並びに障害年金証書を添えて、障害年金継続支給請求書(様式第一号の三)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
厚生労働大臣は、障害年金(障害一時金)請求書又は障害年金継続支給請求書の提出を受けたときは、障害年金又は障害一時金を受ける権利について、裁定を行わなければならない。
2厚生労働大臣は、障害年金又は障害一時金を受ける権利を有するものと裁定したときは、障害年金裁定通知書及び障害年金証書又は障害一時金裁定通知書を、当該請求者に交付しなければならない。
3厚生労働大臣は、障害年金又は障害一時金を受ける権利を有しないものと裁定したときは、その旨を当該請求者に通知しなければならない。
4法第十二条の規定により障害年金又は障害一時金の額から既に受けた傷病賜金若しくは障害一時金の額に相当する額の全部若しくは一部を控除したときも、前項と同様とする。
5厚生労働大臣は、法附則第三項の規定により、障害年金を受ける権利につき、厚生労働大臣の裁定があつたものとみなされた者に障害年金裁定通知書を交付しなければならない。
障害年金証書には、左に掲げる事項を記載するものとする。
2障害年金を受ける権利に法第九条第一項の期限を附した場合に交付する障害年金証書には、前項各号に掲げる事項の外、その期限を記載しなければならない。
新たに加給すべき扶養親族があるに至つたため、法第八条第五項の規定により障害年金の額の改定を受けようとする者は、障害年金額改定請求書(様式第一号の四)に第一条第四項各号に掲げる書類を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。
2障害年金の支給を受けている者は、加給の原因となつた扶養親族がなくなり、又はその数が減ずるに至つた場合においては、戸籍の謄本又は抄本及びその他の扶養親族が減少するに至つたことを明らかにすることができる書類を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、国内に住所を有する扶養親族が死亡したときは、この限りでない。
3厚生労働大臣は、第一項の規定により障害年金額改定請求書の提出を受け、又は前項の規定により届出を受けた場合において、障害年金の額を改定するものと決定したときは、障害年金額改定通知書を請求者又は届け出た者に交付しなければならない。
4厚生労働大臣は、第一項の規定により障害年金額改定請求書の提出を受けた場合において、障害年金の額を改定しないものと決定したときは、その旨を請求者に通知しなければならない。
法第八条の四第四項に規定する厚生労働省令で定める率は、後に生じた障害年金の支給事由が公務上の負傷又は疾病に係るものにあつては一・〇〇とし、当該支給事由が勤務に関連した負傷又は疾病に係るものにあつては前後の障害を併合した障害の程度に応じて法第八条の二第一項を適用して得た額を当該障害の程度に応じて法第八条第一項を適用して得た額で除して得た率とする。
法第十条第二項の規定により障害年金の額の改定を受けようとする者は、障害年金額改定請求書(様式第二号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2障害年金の支給を受けている者は、当該障害年金に係る障害の程度が低下した場合においては、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
3第一項の請求書の提出又は前項の届出は、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。
4厚生労働大臣は、第一項の規定により障害年金額改定請求書の提出を受け、又は第二項の規定により届出を受けた場合において、障害年金の額を改定するものと決定したときは、障害年金額改定通知書を交付するとともに、障害年金証書を書き換えて、請求者又は届け出た者に交付しなければならない。
5厚生労働大臣は、第一項の規定により障害年金額改定請求書の提出を受けた場合において、障害年金の額を改定しないものと決定したときは、その旨を請求者に通知するとともに、障害年金証書を返付しなければならない。
6厚生労働大臣は、第二項の規定により届出を受けた場合において、障害年金の額を改定しないものと決定したときは、障害年金証書を返付しなければならない。
法第六条の規定により障害年金を受ける権利の裁定を受けている者は、その者の障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二又は第一号表ノ三の改正により当該別表の改正前に該当した症項又は症款以外の症項又は症款(法第八条第一項の表に掲げるものに限る。)に該当することとなる場合においては、障害の状態を明らかにした医師又は歯科医師の診断書を添えて障害年金証書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2前条第四項及び第六項の規定は、前項の規定により、障害年金証書の提出を受けた場合に準用する。
戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百四十四号)附則第十四項の規定の適用を受けている者が障害年金の支給事由と同一の事由により旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号。以下「特別措置法」という。)の規定により支給される年金を受ける権利を失つたとき又は当該年金の額が改定されたときは、その者は、当該年金を受ける権利を失つたことを明らかにすることができる書類又は当該改定された額の年金を受ける権利を表示した証書の写しを添えてその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
2第五条第三項の規定は、前項の規定により届出を受けた場合に準用する。
法第十五条の二の規定の適用を受けている者が障害年金の支給事由と同一の事由により他の法令(船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)を除く。)により支給される給付を受ける権利を失つたとき又は当該給付の額が改定されたときは、その者は、当該給付を受ける権利を失つたことを明らかにすることができる書類又は当該改定された額の給付を受ける権利を表示した証書の写しを添えてその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
2第五条第三項の規定は、前項の規定により届出を受けた場合に準用する。
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障害年金の支給を受けている者であつて国内に住所を有するものは、厚生労働大臣の定める期月に、法又は次の各号に掲げる法律以外の法令による給付の受給状況を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2障害年金の支給を受けている者であつて外国に住所を有するものは、厚生労働大臣の定める期月に、年金証書記号番号、氏名及び前項の受給状況を記載した書類並びに住所地の公的機関が受給者の現住を証明した書類並びに加給の原因となる扶養親族がある場合には当該扶養親族の氏名を記載した書類及び当該扶養親族の住所地の公的機関が当該扶養親族の現住を証明した書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。
3前二項の書類には、次に掲げる書類を添えなければならない。
障害年金の支給を受けている者が法第十四条第一項第二号又は戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)附則第十三項に該当したときは、戸籍の謄本又は抄本及びその他の失権事由を明らかにすることができる書類を速やかに厚生労働大臣に届け出るとともに、障害年金証書を、併せて厚生労働大臣に返還しなければならない。
2前項の場合において、亡失その他の事由により障害年金証書を返還することができないときは、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
3厚生労働大臣は、第一項の規定により届出を受けた場合において、届け出た者が障害年金を受ける権利を有しないものと認めたときは、その旨をその者に通知しなければならない。
4厚生労働大臣は、第一項の規定により届出を受けた場合において、届け出た者が障害年金を受ける権利を有するものと認めたときは、障害年金証書をその者に返付しなければならない。
障害年金の支給を受けている者について、法第十五条に規定する障害年金の支給停止の事由が生じたときは、その者は、判決書の抄本又はその事実を認めることができる書類を添えて、その旨をすみやかに厚生労働大臣に届け出なければならない。
2厚生労働大臣は、前項の届出を受けた場合において、障害年金の支給を停止したときは、その旨を当該届出をした者に通知しなければならない。
法第十五条の規定により障害年金の支給を停止された者が、刑の執行を終り、又は執行を受けることがなくなつたときは、その者は、その事実を認めることができる書類を添えて、その旨をすみやかに厚生労働大臣に届け出なければならない。
法第十六条第一項の規定により障害年金又は障害一時金の支給を受けようとする相続人は、その者が死亡した者の相続人であることを認めることができる戸籍の謄本又は抄本その他の書類を添えて、厚生労働大臣に当該障害年金又は障害一時金の支給を請求しなければならない。
2厚生労働大臣は、前項の請求を受けた場合において、当該相続人に障害年金又は障害一時金を支給するときは、未支給年金等支給通知書を当該相続人に交付しなければならない。
3厚生労働大臣は、第一項の請求を受けた場合において、当該相続人に障害年金又は障害一時金を支給しないときは、その旨を当該相続人に通知しなければならない。
法第十六条第二項の規定により障害年金又は障害一時金を受けようとする相続人は、その者が死亡した者の相続人であることを認めることができる戸籍の謄本又は抄本その他の書類を添えて、第一条に規定する書類(同条第二項第二号及び第六号に掲げる書類並びに同条第三項第一号(同条第二項第二号及び第六号に係る部分に限る。)に掲げる書類を除く。)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2厚生労働大臣は、前項の規定により書類の提出を受けた場合において、死亡した者が障害年金又は障害一時金を受ける権利を有するものであつたものと裁定したときは、第三条第二項の規定にかかわらず、障害年金裁定通知書又は障害一時金裁定通知書を当該相続人に交付しなければならない。
3厚生労働大臣は、第一項の規定により書類の提出を受けた場合において、死亡した者が障害年金又は障害一時金を受ける権利を有しないものであつたものと裁定したときは、その旨を当該相続人に通知しなければならない。
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法第二十三条第一項第九号の規定により指定する疾病は、結核性疾病及び精神病並びに昭和十二年七月七日以後における在職期間内に発した公務上の結核性疾病、精神病又は原子爆弾の傷害作用に起因する疾病に関連する疾病とする。
2法第二十三条第一項第十号の規定により指定する疾病は、結核性疾病及び精神病とする。
3法第二十三条第一項第十一号の規定により指定する疾病は、結核性疾病及び精神病並びに次に掲げる疾病に起因する疾病に関連する疾病とする。
4法第二十三条第二項第八号の規定により指定する疾病は、結核性疾病及び精神病並びに昭和十二年七月七日以後における準軍属たるの期間内に発した公務上の結核性疾病、精神病又は原子爆弾の傷害作用に起因する疾病に関連する疾病とする。
5法第二十三条第二項第九号の規定により指定する疾病は、結核性疾病及び精神病並びに昭和十二年七月七日以後における準軍属たるの期間内に発した準軍属としての勤務に関連する結核性疾病又は精神病に起因する疾病に関連する疾病とする。
法第二十三条の規定により遺族年金又は遺族給与金を受けようとする者(法第二十八条本文の規定により選定された者((以下「被選定人」という。))によつて遺族年金又は遺族給与金を受けようとする者を除く。)は、それぞれ遺族年金請求書(様式第十五号)又は遺族給与金請求書(様式第十五号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2前項の遺族年金請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
3第一項の遺族給与金請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
4遺族年金又は遺族給与金を受けようとする者は、第一項の請求書に次に掲げる書類を添えなければならない。
法第二十八条本文の規定により被選定人によつて遺族年金の請求をする場合においては、被選定人は、次に掲げる書類を添えて、遺族年金請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2法第二十八条本文の規定により被選定人によつて遺族給与金の請求をする場合においては、被選定人は、次に掲げる書類を添えて、遺族給与金請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
厚生労働大臣は、遺族年金請求書又は遺族給与金請求書の提出を受けたときは、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利について裁定を行わなければならない。
2厚生労働大臣は、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有するものと裁定したときは、遺族年金裁定通知書及び遺族年金証書又は遺族給与金裁定通知書及び遺族給与金証書を請求者に交付しなければならない。
3厚生労働大臣は、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有しないものと裁定したときは、その旨を請求者に通知しなければならない。
厚生労働大臣は、前条第二項の場合において、法第二十七条第二項の規定により各遺族に支給すべき遺族年金又は遺族給与金の額に変更を生じたときは、遺族年金額改定通知書又は遺族給与金年額改定通知書を当該各遺族に交付しなければならない。厚生労働大臣が、先順位者としての遺族年金又は遺族給与金の支給を受ける権利を有するに至つた者につき、当該権利の裁定を行つた場合において、すでにその者と同順位の遺族として遺族年金又は遺族給与金を受ける権利につき裁定を受けている者に支給すべき遺族年金又は遺族給与金の額に変更を生じたときも、同様とする。
先順位者としての遺族年金又は遺族給与金の支給を受けている者が、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を失つた場合において、同順位者(同順位者がないときは、次順位者)があるときは、当該同順位者又は次順位者は、遺族年金額改定請求書(様式第十八号)又は遺族給与金年額改定請求書(様式第十八号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2前項の請求書には、先順位者が法第三十一条の規定により遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を失つたことを認めることができる書類を添えなければならない。ただし、国内に住所を有する先順位者が同条第一項第一号の規定により当該権利を失つたときは、この限りでない。
3次順位者が第一項の請求書を提出する場合においては、前項に掲げる書類のほか、その者が次順位者であることを認めることができる戸籍の謄本又は抄本その他の書類を添えなければならない。
4厚生労働大臣は、第一項の規定により請求書の提出を受けた場合において、遺族年金又は遺族給与金の額を改定したときは、遺族年金額改定通知書又は遺族給与金年額改定通知書を請求者に交付しなければならない。
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戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)附則第十八項の規定により同項に定める額の遺族年金を受けている遺族は、当該遺族年金と同一の事由による恩給法第七十五条第一項第二号に掲げる額の扶助料(以下「公務扶助料」という。)を受ける権利を有する者がいなくなつたことにより遺族年金の額の改定を請求しようとするときは、法第二十六条第二項の規定による先順位者において、遺族年金額改定請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
3第二十八条の二第四項の規定は第一項の規定により遺族年金額改定請求書の提出を受けたときに、第二十八条の規定は第一項の場合において法第二十七条第二項の規定により各遺族に支給すべき遺族年金の額に変更を生じたときに準用する。
法第三十二条の二又は戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百四十四号)附則第十四項の規定の適用を受けている者は、当該遺族年金の支給事由と同一の事由により他の法令(船員保険法を除く。)により支給される給付を受ける権利が消滅したとき又は当該給付の額が改定されたときは、当該給付を受ける権利が消滅したことを明らかにすることができる書類又は当該改定された額の給付を受ける権利を表示した証書の写しを添えてその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
2第二十八条の二第四項の規定は、前項の規定により届出を受けた場合に準用する。
法第三十二条の三の規定の適用を受けている者は、当該遺族給与金の支給事由と同一の事由により他の法令(船員保険法を除く。)により支給される給付を受ける権利が消滅したとき又は当該給付の額が改定されたときは、当該給付を受ける権利が消滅したことを明らかにすることができる書類又は当該改定された額の給付を受ける権利を表示した証書の写しを添えてその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
2第二十八条の二第四項の規定は、前項の規定により届出を受けた場合に準用する。
法第二十六条第四項の規定による申請をしようとする者は、遺族年金順位変更申請書(様式第十九号)又は遺族給与金順位変更申請書(様式第十九号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、先順位者として遺族年金又は遺族給与金の支給を受けるべき者が一年以上所在不明であることを認めることができる書類を添えなければならない。
3厚生労働大臣は、第一項の規定により申請書の提出を受けた場合において、先順位者として遺族年金又は遺族給与金を受けるべき者を後順位者とみなしたときは、遺族年金額改定通知書又は遺族給与金年額改定通知書を申請者に交付しなければならない。ただし、申請者が遺族年金又は遺族給与金の請求と同時に第一項の申請をした場合においては、この限りでない。
4厚生労働大臣は、第一項の規定により申請書の提出を受けた場合において、先順位者として遺族年金又は遺族給与金を受けるべき者を後順位者とみなさないときは、理由を付して、その旨を申請者に通知しなければならない。ただし、申請者が遺族年金又は遺族給与金の請求と同時に第一項の申請をした場合においては、この限りでない。
5第三項の規定により先順位者を後順位者とみなした場合において、先順位者とみなされた者は、後順位者とみなされた当該先順位者の所在を知つたときは、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
遺族年金証書及び遺族給与金証書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
遺族年金又は遺族給与金の支給を受けている者であつて国内に住所を有するものは、厚生労働大臣の定める期月に、法又は次の各号に掲げる法律以外の法令による給付の受給状況を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2遺族年金又は遺族給与金の支給を受けている者であつて外国に住所を有するものは、厚生労働大臣の定める期月に、年金証書記号番号、氏名及び前項の受給状況を記載した書類並びに住所地の公的機関が受給者の現住を証明した書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。
3前二項の届書には、提出の日前一箇月以内の間において作成された次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
遺族年金又は遺族給与金の支給を受けている者は、法第三十一条第一項(第一号を除く。)に該当したときは、戸籍の謄本又は抄本及びその他の失権事由を明らかにすることができる書類を速やかに厚生労働大臣に届け出るとともに、遺族年金証書又は遺族給与金証書を併せて厚生労働大臣に返還しなければならない。
2前項の場合において、亡失その他の事由により遺族年金証書又は遺族給与金証書を返還することができないときは、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
3厚生労働大臣は、第一項の規定により届出を受けた場合において、届け出た者が遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有しないものと認めたときは、その旨をその者に通知しなければならない。
4厚生労働大臣は、第一項の規定により遺族年金証書又は遺族給与金証書の返還を受けた場合において、届け出た者が遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有するものと認めたときは、遺族年金証書又は遺族給与金証書をその者に返付しなければならない。
遺族年金又は遺族給与金の支給を受けている者は、法第三十一条第二項に該当したときは、その旨を速やかに厚生労働大臣に届け出なければならない。
2厚生労働大臣は、前項の規定により届出を受けた場合において、届け出た者の遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を失わせたときは、その旨をその者に通知しなければならない。
3前項の規定により、厚生労働大臣から、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を失わせた旨の通知を受けた者は、遺族年金証書又は遺族給与金証書を厚生労働大臣に返還しなければならない。
第二十八条の七第三項の規定により先順位者として遺族年金又は遺族給与金を受けるべき者が、後順位者とみなされたため、各遺族(同条同項の規定により遺族年金額改定通知書又は遺族給与金年額改定通知書の交付を受けた者を除く。この項において以下同じ。)に支給すべき遺族年金又は遺族給与金の額に変更を生じたときは、厚生労働大臣は、遺族年金額改定通知書又は遺族給与金年額改定通知書を各遺族に交付しなければならない。
2法第三十一条の規定により、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利が消滅した場合において、法第二十七条第二項の規定により各遺族に支給すべき遺族年金又は遺族給与金の額に変更を生じたときは、厚生労働大臣は、変更された額を当該各遺族(前条第一項から第三項までの場合においては、それぞれこれらの規定により遺族年金証書等書換申請書を提出した者とする。)に通知するとともに、遺族年金証書又は遺族給与金証書を提出していない遺族に対し、これを提出すべきことを命じなければならない。
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遺族年金又は遺族給与金を受けている者について、法第三十三条において準用する法第十五条に規定する遺族年金又は遺族給与金の支給停止の事由が生じたときは、その者は判決書の抄本又はその事実を認めることができる書類を添えて、その旨をすみやかに厚生労働大臣に届け出なければならない。
2厚生労働大臣は、前項の届出を受けた場合において、遺族年金又は遺族給与金の支給を停止したときは、当該届出をした者に遺族年金又は遺族給与金の支給を停止した旨を通知するとともに、法第二十六条第五項の規定により先順位者とみなされた者があるときは、その者の遺族年金又は遺族給与金の額を改定し、遺族年金額改定通知書又は遺族給与金年額改定通知書をその者に交付しなければならない。
法第三十三条において準用する法第十五条の規定により遺族年金又は遺族給与金の支給を停止された者が、刑の執行を終り、又は執行を受けることがなくなつたときは、その者は、その事実を認めることができる書類を添えて、その旨をすみやかに厚生労働大臣に届け出なければならない。
2厚生労働大臣は、前項の届出を受けたときは、法第二十六条第五項の規定により先順位者とみなされた者の遺族年金又は遺族給与金の額を改定し、遺族年金額改定通知書又は遺族給与金年額改定通知書をその者に交付しなければならない。
第十三条の二及び第十四条の規定は、法第三十三条において準用する法第十六条の規定により死亡した者の相続人が死亡した者の遺族年金又は遺族給与金の請求又は支給の請求を行う場合に準用する。ただし、第十四条中「第一条に規定する書類(同条第二項第二号及び第六号に掲げる書類並びに同条第三項第一号(同条第二項第二号及び第六号に係る部分に限る。)に掲げる書類を除く。)」とあるのは、「第二十五条に規定する書類」と読み替えるものとする。
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法第三十四条の規定により弔慰金を受けようとする者は、弔慰金請求書(様式第二十二号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
法第三十六条第二項の規定による申請をしようとする者は、前条第一項に規定する請求書に添えて、弔慰金順位変更申請書(様式第二十四号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、弔慰金を受けるべき順位にある遺族が、昭和二十七年四月一日(戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第七十四号)による法の改正又は戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令等の一部を改正する政令による令の改正により、新たに弔慰金を受ける権利を有するに至つた者については、昭和三十八年十月一日とし、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十九号)による法の改正により、新たに弔慰金を受ける権利を有するに至つた者については、昭和三十九年十月一日とし、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百八号)による法の改正又は援護審査会令等の一部を改正する政令による令の改正により、新たに弔慰金を受ける権利を有するに至つた者については、昭和四十一年十月一日とする。以下同じ。)(死亡した者の死亡の日が昭和二十七年四月二日(戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第七十四号)による法の改正又は戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令等の一部を改正する政令による令の改正により新たに弔慰金を受ける権利を有するに至つた者については、昭和三十八年十月二日とし、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十九号)による法の改正により、新たに弔慰金を受ける権利を有するに至つた者については、昭和三十九年十月二日とし、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百八号)による法の改正又は援護審査会令等の一部を改正する政令による令の改正により、新たに弔慰金を受ける権利を有するに至つた者については、昭和四十一年十月二日とする。以下同じ。)以後であるときは、その死亡の日)において生死不明であり、且つ、その日以後引き続き二年以上(その者が昭和二十七年四月一日((死亡した者の死亡の日が昭和二十七年四月二日以後であるときは、その死亡の日))までに二年以上生死不明であるときは、一年以上)生死不明であることを認めることができる書類を添えなければならない。
厚生労働大臣は、弔慰金請求書の提出を受けたときは、弔慰金を受ける権利について裁定を行わなければならない。
2厚生労働大臣は、弔慰金を受ける権利を有するものと裁定したときは、弔慰金裁定通知書を請求者に交付しなければならない。
3弔慰金を受ける権利を有しないものと裁定したときは、その旨を請求者に通知しなければならない。
第十四条の規定は、法第三十九条において準用する法第十六条第二項及び第三項の規定により死亡した者の弔慰金を請求する場合に準用する。ただし、第十四条中「第一条に規定する書類(同条第二項第二号及び第六号に掲げる書類並びに同条第三項第一号(同条第二項第二号及び第六号に係る部分に限る。)に掲げる書類を除く。)」とあるのは、「第三十六条の二に規定する書類」と読み替えるものとする。
厚生労働大臣は、この省令の規定により障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書を交付すべき場合において、障害年金、遺族年金又は遺族給与金を請求した者(被選定人により遺族年金又は遺族給与金を請求している者を含む。)が、当該障害年金、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利につき裁定する日前に障害年金、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利の消滅すべき事由に該当しているときは、障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書を交付しない。
障害年金、遺族年金又は遺族給与金の支給を受けている者(以下「年金等受給者」という。)がその氏名を変更したときは、その者は、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、速やかに厚生労働大臣に提出しなければならない。
2前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
3厚生労働大臣は、第一項の届書の提出を受けたときは、障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書を更訂して、届出をした者に返付しなければならない。
年金等受給者がその住所を変更したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、速やかに厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、国内に住所を有する年金等受給者が国内で住所を変更したときは、この限りでない。
年金等受給者が、障害年金、遺族年金又は遺族給与金の支払を受ける金融機関(以下この条において「支払金融機関」という。)(障害年金、遺族年金又は遺族給与金の現金支払を受ける郵便貯金銀行の営業所等を含む。)を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
年金等受給者が、その者に代わつて障害年金、遺族年金又は遺族給与金を受領する者(以下この条において「受領代理人」という。)を変更し、又は受領代理人により支給を受けることをやめるときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。年金等受給者が新たに受領代理人により支給を受けようとする場合においても、同様とする。
2前項の場合において、受領代理人を変更し、又は新たに受領代理人により支給を受けようとするときは、同項の届書に、登記事項証明書又は戸籍の謄本若しくは抄本を添えなければならない。
年金等受給者が死亡した場合においては、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、その旨を厚生労働大臣に届け出るとともに、障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書を、速やかに厚生労働大臣に返還しなければならない。ただし、死亡の旨を届け出るのは、外国に住所を有する年金等受給者が死亡した場合に限る。
2前項の場合において、亡失その他の事由により障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書を返還することができないときは、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
障害年金裁定通知書、障害年金証書、障害年金額改定通知書、障害一時金裁定通知書、遺族年金裁定通知書、遺族年金証書、遺族年金額改定通知書、遺族給与金裁定通知書、遺族給与金証書、遺族給与金年額改定通知書、未支給年金等支給通知書又は弔慰金裁定通知書(以下この条及び次条において年金証書等という。)を亡失し、又は損傷したときは、その者は、次の各号に掲げる事項を記載した書類を、速やかに厚生労働大臣に提出しなければならない。
2前項の書類には、次に掲げる書類を添えなければならない。
年金証書等が再交付されたときは、従前の年金証書等は、その効力を失う。
2亡失を理由として年金証書等の再交付を受けた後において、従前の年金証書等を発見したときは、速やかにこれを厚生労働大臣に返還しなければならない。
この省令の規定により障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書を提出すべき場合において、厚生労働大臣は、特にやむを得ない事由があると認めたときは、当該障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書の提出を省略させることができる。
2前項の場合において、その事由がやんだときは、当該障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書を有している者は、すみやかにこれを厚生労働大臣に提出しなければならない。
厚生労働大臣は、年金等受給者につき、その者が当該年金若しくは遺族給与金を受ける権利を有しないものと認めたとき、その者の受けている当該年金若しくは遺族給与金の支給を停止し、若しくは差し止めたとき、その者に支給する障害年金の額から控除したとき又は当該年金若しくは遺族給与金の額を改定したときは、その旨を当該年金若しくは遺族給与金の支給を受けている者に通知しなければならない。
2前項の規定により、厚生労働大臣から、当該年金又は遺族給与金を受ける権利を有しないものと認めた旨の通知を受けた者は、障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書を速やかに厚生労働大臣に返還しなければならない。
この省令の規定により障害年金、障害一時金、遺族年金、遺族給与金又は弔慰金に関する請求書、申請書又は届書を提出すべき場合において、厚生労働大臣は、特別な事由があると認めたときは、その添付すべき書類に代わる書類を提出させ、又はその書類の添付を省略させることができる。
法第四十三条の二第二項の規定による遺族年金又は遺族給与金の支払金の金額の過誤払による返還金債権への充当は、次に掲げる場合に行うことができる。
軍人軍属に係る障害年金又は障害一時金に関する請求書(障害年金継続支給請求書、障害年金額改定請求書及び第十三条の二第一項の規定に基づく障害年金又は障害一時金の請求に係るものを除く。以下この項において同じ。)は、請求者の住所地を管轄する市町村長、都道府県知事、当該障害年金又は障害一時金を受ける権利を有する者の退職の当時における本籍地を管轄する都道府県知事を、準軍属に係る障害年金又は障害一時金に関する請求書は、請求者の住所地を管轄する市町村長、都道府県知事を、それぞれ順次経由して、厚生労働大臣に提出するものとする。
2障害年金継続支給請求書又は障害年金額改定請求書は、請求者の住所地を管轄する市町村長、都道府県知事を順次経由して、厚生労働大臣に提出するものとする。
3遺族年金、遺族給与金又は弔慰金に関する請求書(第三十五条において準用する第十三条の二第一項の規定に基づく遺族年金又は遺族給与金の請求に係るものを除く。)又は遺族年金順位変更申請書若しくは遺族給与金順位変更申請書は、請求者又は申請者の住所地を管轄する市町村長、都道府県知事、死亡した者が除籍された当時における本籍地を管轄する都道府県知事(法第二条第三項第一号に掲げる者(同号に規定する総動員業務の協力者と同様の事情の下に昭和十六年十二月八日以後中国(元の関東州及び台湾を除く。)において総動員業務と同様の業務につき協力中の者及び同条第一項第二号若しくは第三号又は同条第三項第六号に掲げる者を除く。)及び同条第三項第三号に掲げる者については、死亡した者の死亡の原因となつた負傷又は疾病の生じた当時その者が配置され、又は出動していた工場、事業場等の所在地を管轄する都道府県知事)を順次経由して、厚生労働大臣に提出するものとする。
4法第三十二条の四第二項(法第三十八条の二において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出に係る届出書は、届出者の住所地を管轄する都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に提出するものとする。
この省令は、昭和四十四年十月一日から施行する。
戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第六十一号。以下「改正法」という。)による戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号。以下「遺族援護法」という。)第三十四条及び第三十九条の二第一項第一号の規定の改正により弔慰金又は遺族一時金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則(以下「遺族援護法施行規則」という。)を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる遺族援護法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる日は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日とする。
この省令の施行の際現に障害年金の支給を受ける者に加給の原因となる扶養親族があるときは、改正後の遺族援護法施行規則第五条第一項に規定する障害年金額改定請求書に準じて作成した障害年金額改定請求書に障害年金証書を添えて厚生大臣に提出しなければならない。
2改正後の遺族援護法施行規則第一条第四項、第五条第三項及び第四項、第四十二条並びに第四十四条から第四十五条の三までの規定は、前項の場合に準用する。
この省令は、昭和四十五年十月一日から施行する。
戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第二十七号)による戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号。以下「遺族援護法」という。)第四条第四項第二号及び第三十九条の二第一項の規定の改正並びにこの省令による戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則(以下「遺族援護法施行規則」という。)第三十八条の二の規定の改正により弔慰金又は遺族一時金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、改正後の遺族援護法施行規則を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる遺族援護法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる日は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日とする。
この省令による遺族援護法施行規則第三十八条の二第一項の規定の改正により新たに遺族一時金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、遺族援護法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる遺族援護法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月とする。
この省令の施行の際現に恩給法(大正十二年法律第四十八号)別表第一号表ノ三の第二款症又は第三款症に係る障害年金の支給を受ける者に加給の原因となる妻があるときは、遺族援護法施行規則第五条第一項に規定する障害年金額改定請求書に準じて作成した障害年金額改定請求書に障害年金証書を添えて厚生大臣に提出しなければならない。
2遺族援護法施行規則第一条第四項、第五条第三項及び第四項、第四十二条並びに第四十四条から第四十五条の三までの規定は、前項の場合に準用する。
この省令は、昭和五十一年七月一日から施行する。
戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第二十二号。以下「改正法」という。)による戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号。以下「遺族援護法」という。)第三十九条の二第一項第一号及び第三号の規定の改正により遺族一時金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則(以下「遺族援護法施行規則」という。)を適用する場合においては、遺族援護法施行規則第三十八条の四第二項中「昭和三十九年十月一日」とあるのは「昭和五十一年七月一日」と、「昭和三十九年十月二日」とあるのは「昭和五十一年七月二日」とする。
この省令の施行の際現に遺族年金又は遺族給与金の支給を受けている者が、改正法による改正後の遺族援護法第二十六条第一項第一号括弧書又は同項第二号括弧書に規定する事由に該当するときは、改正後の様式第十八号による遺族年金額改定請求書又は遺族給与金額改定請求書に準じて作成した遺族年金額改定請求書又は遺族給与金額改定請求書を厚生大臣に提出しなければならない。
2改正後の遺族援護法施行規則第二十八条の三第二項及び第三項、第四十二条並びに第四十四条から第四十五条の三までの規定は、前項の場合に準用する。
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
この省令の施行前に第五条の規定による改正前の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第一条第五項、第二条、第二十五条第四項又は第二十六条の規定により提出された障害年金(障害一時金)請求書、障害年金継続支給請求書、遺族年金請求書又は遺族給与金請求書に添えるべき書類については、なお従前の例による。
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この省令の施行の際現に提出されている第十二条の規定による改正前の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
この省令は、令和二年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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