死産届書、死産証書及び死胎検案書に関する省令昭和二十七年厚生省令第十二号
死産の届出に関する規程(以下「規程」という。)第五条第二項第五号の規定により死産届書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
規程第六条第三号の規定により死産証書又は死胎検案書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
死産届書、死産証書及び死胎検案書は、別記様式によるものとする。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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