学校基本調査規則昭和二十七年文部省令第四号
統計法(平成十九年法律第五十三号。第十二条第一項及び第二項において「法」という。)第二条第四項に規定する基幹統計である学校基本統計を作成するための調査(以下「学校基本調査」という。)の実施に関しては、統計法施行令(平成二十年政令第三百三十四号。以下「令」という。)第四条第一項に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
学校基本調査は、学校教育行政に必要な学校に関する基本的事項を明らかにすることを目的とする。
この省令で「学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条の学校、同法第百二十四条の専修学校及び同法第百三十四条第一項の各種学校並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項の幼保連携型認定こども園をいう。
2この省令で「教員」とは、学校の長、副学長、学部長、教授、准教授、助教、助手、講師、副校長(副園長を含む。)、教頭、主幹教諭(幼保連携型認定こども園の主幹養護教諭及び主幹栄養教諭を含む。)、指導教諭、主務教諭(幼保連携型認定こども園の主務養護教諭及び主務栄養教諭を含む。)、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、主務保育教諭、保育教諭及び助保育教諭並びに専修学校及び各種学校の教員をいい、「職員」とは、学校の職員で教員以外のものをいう。
3この省令で「学齢児童生徒」とは、学校教育法第十八条の規定による学齢児童及び学齢生徒をいう。
学校基本調査は、学校、卒業者及び不就学の学齢児童生徒について次の区分及び時期によつて行う。
学校基本調査は、前条の区分により次に掲げる事項の全部又は一部について行う。
2前項の調査事項の細目は、文部科学大臣が別に定める調査票に記載するところによる。
次の表の上欄に掲げる者は、それぞれその下欄に掲げる事項について、文部科学大臣が直接又は都道府県知事若しくは市町村長を通じて配布する調査票によつて報告しなければならない。
2前項の報告は、調査票に所定の事項を記入し、記名の上、次の各号の区分により提出することによつて行うものとする。
国立の学校(国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構の設置する学校を含む。)、公立の大学(公立大学法人の設置する大学を含む。)及び私立の大学並びに公立の高等専門学校(公立大学法人の設置する高等専門学校を含む。)及び私立の高等専門学校が廃止されたときにあつては文部科学大臣の指定する者、これらの学校以外の学校が廃止されたときにあつては令別表第四の一の項第三欄第一号の規定により都道府県知事の指定する者は、第五条第一項第一号、第二号及び第四号から第六号までの調査事項について、文部科学大臣が直接又は都道府県知事を通じて配布する調査票によつて報告しなければならない。
2文部科学大臣の指定する者についての前項の報告は、調査票に所定の事項を記入し、記名の上、文部科学大臣が別に定める期日までに文部科学大臣に提出することによつて行うものとする。
3都道府県知事の指定する者についての第一項の報告は、調査票に所定の事項を記入し、記名の上、都道府県知事の定める期日までに都道府県知事に提出することによつて行うものとする。
令別表第四の一の項第三欄第七号、同項第四欄第一号、同項第五欄第四号及び同項第六欄第一号の文部科学省令で定める地方公共団体の長又は教育委員会が作成すべき調査票は、次の表の上欄の区分ごとに下欄に掲げる事項に関するものとする。
令別表第四の一の項第三欄第二号の文部科学省令で定める都道府県知事が調査すべき学校は、次表の上欄に掲げる区分ごとに下欄に掲げる学校とする。
2令別表第四の一の項第五欄第一号の文部科学省令で定める市町村長が調査すべき学校は、次表の上欄に掲げる区分ごとに下欄に掲げる学校とする。
令別表第四の一の項第三欄第十三号に規定する文部科学大臣に対する調査票その他関係書類の提出は、文部科学大臣が別に定める期日までに行うものとする。
2都道府県知事は、令別表第四の一の項第三欄第十三号の規定により、文部科学大臣に提出した調査票その他関係書類の写しを当該都道府県の教育委員会へ送付するものとする。ただし、同号の規定による提出が情報通信技術を活用した行政の推進に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成十五年文部科学省令第九号)第三条に規定する電子情報処理組織により行われた場合において、その旨を当該都道府県の教育委員会に通知したときは、調査票の写しを送付することを要しない。
文部科学大臣は、調査票の審査及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。
2都道府県知事は、当該都道府県についての学校基本調査の結果を文部科学大臣の公表以前に公表することができる。ただし、この場合においては、文部科学大臣の公表が確定数であることを付記するものとする。
文部科学大臣は、学校基本調査の正確な報告を求めるため必要があると認めるときには、法第十五条第一項の規定により、学校基本調査に関する事務に従事する者(市町村の職員を除く。次項において「従事者」という。)に、第五条第一項各号に掲げる調査事項のうち、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校、各種学校及び幼保連携型認定こども園の教員、職員、幼児、児童、生徒及び学生の数並びに学級数に関する事項について立入検査等を行わせることができる。
2文部科学大臣は、従事者に対し、法第十五条第一項の規定による立入検査のための証明書を交付する。
3都道府県知事は、前項の証明書の交付を受ける場合には、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出するものとする。
文部科学大臣は、調査票その他関係書類にあつては文部科学大臣の公表の日から一年間、調査票の内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)にあつては永年保存するものとする。
2都道府県知事及び都道府県の教育委員会は、関係書類を文部科学大臣の公表の日から一年間保存するものとする。
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
第一条の規定による改正前の学校基本調査規則第十三条第一項の規定により作成された電磁的記録の保存については、なお従前の例による。
この省令は、令和八年四月一日から施行する。
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