公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令昭和二十七年政令第二百八十六号
公共工事の前払金保証事業に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する政令で定める土地の測量、地図の調製及び測量用写真の撮影は、次の各号の一に該当しないものとする。
法第四条第一項第二号、同条第三項及び第七条第二項に規定する政令で定める営業に使用する場所は、常時前払金の保証に関する契約を締結する事務所とする。
法第六条第四項に規定する旅費、日当その他の費用の額は、政府職員に支給するこれらの費用の額の範囲内において、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める。
法第十九条第一号に規定する政令で定める金融機関は、銀行、株式会社日本政策投資銀行、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策金融公庫及び農林中央金庫とする。
2法第十九条第三号に規定する政令で定める金融機関は、銀行、株式会社日本政策投資銀行及び株式会社国際協力銀行とする。
法第二十八条に規定する政令で定める者は、銀行とする。
法附則第二項に規定する政令で定める割合は、十分の五以下であつて国土交通大臣が財務大臣と協議して定める率とする。
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
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