戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令昭和二十七年政令第百四十三号
戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「法」という。)第二条第一項第四号に規定する南満洲鉄道株式会社の職員に準ずる者は、次の各号に掲げる者とする。
法第二条第三項第六号に規定する事変地又は戦地に準ずる地域の区域及びその区域が事変地又は戦地に準ずる地域であつた期間は、次の表のとおりとする。
法第二条第三項第六号に規定する政令で定める勤務は、もとの陸軍又は海軍部内の官衙が又は特務機関における勤務とする。
法第三条第一項第二号及び第四号に規定する事変地の区域及びその区域が事変地であつた期間は、次の表のとおりとする。
2法第三条第一項第二号から第四号までに規定する戦地の区域及びその区域が戦地であつた期間は、左の表の通りとする。
法第四条第一項の審議会等で政令で定めるものは、援護審査会とする。
法第七条第三項及び第六項に規定する政令で定める地域は、次の各号に掲げる地域とする。
法第七条第三項及び第六項第一号に規定する政令で定める勤務は、元の陸軍又は海軍部内の官衙が又は特務機関における勤務(兵及び営内に居住すべき下士官の当該勤務を除く。)とする。
法第七条第十項に規定する政令で定める勤務は、法第二条第三項第一号に掲げる者の非現業の官公署における勤務及び同項第四号に掲げる者の昭和二十年八月九日前における軍事に関する業務以外の業務に関する勤務とする。
恩給法(大正十二年法律第四十八号)若しくは旧恩給法の特例に関する件(昭和二十一年勅令第六十八号)又は旧未復員者給与法(昭和二十二年法律第百八十二号)、法若しくは未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)の規定により傷病賜金又は障害一時金を受けた者が、同一の事由によつて障害年金の支給を受ける場合においては、当該傷病賜金又は障害一時金の額の七十二分の一に相当する額に、四十八月から、傷病賜金又は障害一時金を受けた月から起算して障害年金を受ける権利を有するに至つた月までの月数を控除した残月数を乗じて得た額に達するまで、障害年金の支給額の五分の一に相当する額を障害年金の額から控除するものとする。
2旧未復員者給与法又は未帰還者留守家族等援護法の規定により障害一時金を受けた者が、同一の事由によつて法の規定による障害一時金の支給を受ける場合においては、支給を受けた障害一時金の額の十八分の一に相当する額に、十二箇月から障害一時金を受けた月から起算して法の規定による障害一時金を受ける権利を有するに至つた月までの月数を控除した残月数を乗じて得た額を、法の規定による障害一時金の額から控除するものとする。
削除
法第三十七条第二項の規定により発行する国債について譲渡又は担保権の設定をすることができるのは、左の各号の一に該当する場合に限る。
法に定める厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、次に掲げるものは、都道府県知事が行うこととする。
前二条の規定により都道府県が処理することとされている事務及び第十一条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
この政令は、昭和三十八年十一月一日から施行する。
法附則第二十一項の規定によりなお効力を有する法による改正前の戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第十九条及び第二十条に規定する厚生大臣の権限の委任に関しては、この政令による改正前の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令第十一条の規定は、なお、その効力を有する。
2法の施行前に法による改正前の戦傷病者戦没者遺族等援護法に基づいて市町村長又は市町村長の管理に属する行政庁である身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)に規定する援護の実施機関がした処分に係る不服申立てについては、この政令による改正前の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令第十一条第四項又は第五項の例による。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
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