連合国財産補償法施行令昭和二十七年政令第百二十九号
連合国財産補償法(以下「法」という。)第二条第一項第二号に掲げる国は、次に掲げる国とする。
法第十六条第一項の規定による審査及び支払、同条第二項の規定による通知、同条第四項の規定による支払、法第二十二条第二項の規定による書類の提供、法第二十三条第二項の規定による支払並びに法第二十四条の規定による報告又は資料の徴取は、財務大臣がするものとする。
財務大臣は、請求権者から法第二十三条第一項の規定による支払の請求があつたときは、左に掲げる費用の額のうち財務大臣が合理的なものと認めたものを当該請求権者に支払うものとする。
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
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