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道路法附則 第一条(施行期日) | LexCard
トップ›道路法›附則 第一条

道路法昭和二十七年法律第百八十号

附則 第一条(施行期日)改正あり

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附則

附則 第三条(政令への委任)

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則 第四条(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第二条の規定による改正後の道路法及び第三条の規定による改正後の道路整備特別措置法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則 第二条(政令への委任)

この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則 第三条(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条の規定による改正後の道路法及び第二条の規定による改正後の道路整備特別措置法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第一条中道路法第十七条の改正規定、同法第二十七条第三項の改正規定、同法第四十八条の十九の改正規定並びに同法第五十条第五項及び第五十一条第三項の改正規定並びに第三条中道路整備特別措置法第四条の改正規定及び同法第十四条の改正規定公布の日
二第二条及び第四条並びに附則第八条の規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
附則 第二条(準備行為)

第二条の規定による改正後の道路法(以下この条において「新道路法」という。)第四十八条の四十六第一項の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、前条第二号に掲げる規定の施行の日前においても、新道路法第四十八条の四十六、第四十八条の四十七及び第四十八条の四十八第一項の規定の例により行うことができる。

附則 第三条(政令への委任)

前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則 第四条(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条から第四条までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第一条中電気事業法目次の改正規定(「電気事業者」を「電気事業者等の」に、「供給命令等」を「災害等への対応」に、「第三十三条」を「第三十四条」に、「第三十四条」を「第三十四条の二」に改める部分に限る。)、同法第二十六条の次に二条を加える改正規定、同法第二十七条第一項の改正規定、同法第二十七条の十二の改正規定、同法第二十七条の二十六第一項の改正規定、同法第二十七条の二十九の改正規定、同法第二章第七節第一款の款名の改正規定、同法第二十八条の改正規定、同法第二十八条の四十第五号の改正規定、同節第五款の款名の改正規定、同法第三十一条の前に見出しを付する改正規定、同節第六款中第三十四条を第三十四条の二とする改正規定、同節第五款に一条を加える改正規定、同法第百十九条第九号の改正規定及び同法第百二十条第四号の改正規定、第五条の規定(第三号に掲げる改正規定を除く。)並びに第六条中電気事業法等の一部を改正する法律附則第十六条第四項の改正規定(「第六十六条の十一」を「第六十六条の十」に改める部分に限る。)及び同法附則第二十三条第三項の改正規定並びに附則第六条、第七条、第九条から第十二条まで及び第二十八条の規定公布の日
附則 第一条(施行期日)

この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第二条(道路法第十七条の改正規定、同法第二十四条の改正規定(「、第六項若しくは第七項」を「若しくは第六項から第八項まで」に改める部分に限る。)、同法第二十七条の改正規定及び同法第九十七条第一項の改正規定に限る。)の規定並びに附則第七条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の項第一号の改正規定に限る。)及び第八条の規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
二第二条(道路法の目次の改正規定(「第三十一条」を「第三十一条の二」に改める部分に限る。)、同法第十七条の改正規定、同法第二十条の改正規定、同法第二十四条の改正規定、同法第二十七条の改正規定、同法第二十八条の二第一項の改正規定、同法第三十一条の改正規定、同法第三章第二節中同条の次に一条を加える改正規定、同法第四十八条の五十一の改正規定、同法第九十七条第一項の改正規定、同法第九十七条の二ただし書の改正規定及び同法第百九条の改正規定を除く。)、第三条(道路整備特別措置法第九条の改正規定(同条第一項第十号及び第十一号の改正規定を除く。)、同法第十七条の改正規定(同条第一項の改正規定を除く。)及び同法第五十六条ただし書の改正規定を除く。)及び第四条(高速自動車国道法第二十五条第一項の改正規定(「又は第四十八条の十九第二項」を「、第四十八条の十九第二項又は第四十八条の二十二第三項」に改める部分を除く。)に限る。)の規定並びに附則第十二条(道路法等の一部を改正する法律(令和二年法律第三十一号)附則第八条の改正規定を除く。)の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
附則 第三条(道路法の一部改正に伴う経過措置)

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(次条において「第二号施行日」という。)前に第二条の規定による改正前の道路法第四十四条第一項の規定により指定された沿道区域における土地等の管理者の損害予防義務については、なお従前の例による。

附則 第五条(政令への委任)

前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則 第六条(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条及び第三条(道路整備特別措置法第四条の改正規定、同法第九条第一項第十二号の次に一号を加える改正規定、同条第十一項の改正規定、同法第十四条の改正規定及び同法第十七条第一項第三十三号の次に一号を加える改正規定を除く。)の規定並びに次条並びに附則第四条及び第八条の規定は、公布の日から施行する。

附則 第二条(道路脱炭素化基本方針に関する準備行為)

国土交通大臣は、この法律の施行の日(次条において「施行日」という。)前においても、第二条の規定による改正後の道路法第四十八条の六十六第四項の規定の例により、同条第一項に規定する道路脱炭素化基本方針の案について環境大臣その他の関係行政機関の長に協議することができる。

附則 第三条(負担金等の強制徴収に関する経過措置)

第二条の規定による改正後の道路法第七十三条の規定は、施行日以後に徴収する道路法第七十三条第一項に規定する負担金等並びに同条第二項に規定する手数料及び延滞金について適用し、施行日前に徴収した当該負担金等並びに当該手数料及び延滞金については、なお従前の例による。

附則 第四条(政令への委任)

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則 第五条(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一附則第四条の規定公布の日
附則 第四条(政令への委任)

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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