道路法昭和二十七年法律第百八十号
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この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律(以下「新法」という。)は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律中目次の改正規定(第三編第四章の次に一章を加える部分に限る。)、第一条の二の改正規定、第二条第三項第八号の改正規定、第二百六十三条の二の次に一条を加える改正規定、第三編第四章の次に一章を加える改正規定、附則第二十条の二の次に一条を加える改正規定及び別表の改正規定並びに附則第十五条から附則第十八条まで、附則第二十四条(地方開発事業団に関する部分に限る。)、附則第二十五条(地方開発事業団に関する部分に限る。)及び附則第三十五条の規定(以下「財務以外の改正規定等」という。)は公布の日から、普通地方公共団体に係る会計の区分、予算の調製及び議決、継続費、繰越明許費、債務負担行為、予算の内容、歳入歳出予算の区分、予備費、補正予算及び暫定予算、地方債並びに一時借入金に関する改正規定並びに附則第四条、附則第五条第一項、第二項及び第四項、附則第六条第一項並びに附則第八条の規定(以下「予算関係の改正規定」という。)は昭和三十九年一月一日から、その他の改正規定並びに附則第二条、附則第三条、附則第五条第三項、附則第六条第二項及び第三項、附則第七条、附則第九条から附則第十四条まで、附則第十九条から附則第二十三条まで、附則第二十四条(地方開発事業団に関する部分を除く。)、附則第二十五条(地方開発事業団に関する部分を除く。)並びに附則第二十六条から附則第三十四条までの規定は同年四月一日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
第五条、第八条、第二十一条及び第二十二条の規定による改正後の次に掲げる法律の規定は、施行日以後に発せられる督促状によりその計算の基礎となる滞納額の納付期限が指定されるこれらの規定に規定する延滞金の額の計算について適用し、施行日前に発せられた当該督促状に係る延滞金の額の計算については、なお従前の例による。ただし、施行日において現に改正後の第二号、第五号又は第六号に掲げる規定に規定する割合をこえる割合が定款又は条例により定められている場合には、施行日から一年間は、そのこえる割合により当該計算を行なうことを妨げない。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
この法律の施行前に第五十五条の規定による改正前の道路法第三十五条の規定により旧公社が道路管理者とした協議に基づく占用は、第五十五条の規定による改正後の道路法第三十二条第一項及び第三項の規定により会社に対して道路管理者がした許可に基づく占用とみなす。
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
この法律の施行前に第六十七条の規定による改正前の道路法第三十五条の規定により旧公社が道路管理者とした協議に基づく占用は、第六十七条の規定による改正後の道路法第三十二条第一項及び第三項の規定により会社に対して道路管理者がした許可に基づく占用とみなす。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
この法律の施行前に第百五十八条の規定による改正前の道路法第三十五条の規定により日本国有鉄道が道路管理者とした協議に基づく占用は、政令で定めるところにより、第百五十八条の規定による改正後の道路法第三十二条第一項及び第三項の規定により承継法人及び清算事業団のうち政令で定める者に対して道路管理者がした許可に基づく占用とみなす。
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、平成十二年三月二十一日から施行する。
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
施行日前に第四百十五条の規定による改正前の道路法(以下この条において「旧道路法」という。)第二十五条第五項の規定による許可を受けて変更(同条第三項第五号又は第六号に掲げる事項の変更を併せてしたものを除く。)をした工事方法若しくは元利償還年次計画又は旧道路法第七十四条第一号の規定による認可を受けて認定若しくは変更をした路線は、それぞれ第四百十五条の規定による改正後の道路法(以下この条において「新道路法」という。)第二十五条第五項の規定による協議を行って変更をした工事方法若しくは元利償還年次計画又は新道路法第七十四条第一項の規定による協議を行って認定若しくは変更をした路線とみなす。
2この法律の施行の際現に旧道路法第二十五条第五項の規定によりされている許可の申請(同条第三項第一号若しくは第七号に掲げる事項を変更しようとする場合(同項第五号又は第六号に掲げる事項を併せて変更しようとする場合を除く。)に限る。)又は旧道路法第七十四条第一号の規定によりされている認可の申請は、それぞれ新道路法第二十五条第五項又は第七十四条第一項の規定によりされた協議の申出とみなす。
3施行日前に旧道路法第二十六条第二項の規定により建設大臣又は都道府県知事がした命令は、それぞれ新道路法第二十六条第二項の規定により建設大臣がした要求又は都道府県知事がした勧告とみなす。
4施行日前に旧道路法第七十五条第一項第一号(旧道路法第九十一条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により建設大臣が国道に関してした処分、旧道路法第七十五条第一項第二号(旧道路法第九十一条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により建設大臣が国道に関してした処分、旧道路法第七十五条第一項第一号の規定により建設大臣が都道府県道若しくは指定市の市道に関してした処分、同項第二号の規定により建設大臣が都道府県道若しくは指定市の市道に関してした処分、同項第一号の規定により都道府県知事が指定市の市道以外の市町村道に関してした処分又は同項第二号の規定により都道府県知事が指定市の市道以外の市町村道に関してした処分は、それぞれ新道路法第七十五条第一項第二号(新道路法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により建設大臣がした指示、新道路法第七十五条第一項第一号(新道路法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により建設大臣がした指示、新道路法第七十五条第二項第二号(新道路法第九十一条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により建設大臣がした要求、新道路法第七十五条第二項第一号(新道路法第九十一条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により建設大臣がした指示、新道路法第七十五条第二項第二号の規定により都道府県知事がした勧告又は同項第一号の規定により都道府県知事がした指示とみなす。
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
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