内閣法制局設置法昭和二十七年法律第二百五十二号
内閣に内閣法制局を置く。
内閣法制局は、左に掲げる事務をつかさどる。
内閣法制局に内閣法制次長一人及び内閣法制局参事官、内閣法制局事務官その他所要の職員を置く。
2次長は、長官を助け、局務を整理する。
3参事官は、命を受け、第三条各号に掲げる事務をつかさどる。
4事務官は、命を受け、事務を整理する。
5部の長は部長とし、参事官をもつて充てる。
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内閣法制局に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
この法律の施行に関し必要な細則は、政令で定める。
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