特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則昭和二十六年文化財保護委員会規則第十号
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。以下「法」という。)第百二十五条第一項の規定による許可を受けようとする者(以下「許可申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を文化庁長官(法第百八十四条第一項第二号及び第百八十四条の二第一項(法第百八十四条第一項第二号に掲げる事務に係る部分に限る。第三条第一項において同じ。)の規定により当該許可を都道府県又は市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会(当該都道府県又は市町村が法第五十三条の八第一項に規定する特定地方公共団体(第六条第一項第四号において単に「特定地方公共団体」という。)である場合にあつては、当該都道府県の知事又は市町村の長。以下この条及び第三条第一項において同じ。)が行う場合には、当該都道府県又は市町村の教育委員会)に提出しなければならない。
2埋蔵文化財の調査のための土地の発掘を内容とする現状変更等の場合における許可申請書には、前項各号に掲げる事項の外、左に掲げる事項を記載するものとする。
前条の許可申請書には、左に掲げる書類、図面及び写真を添えなければならない。
2前項第二号の実測図及び同項第三号の写真には、現状変更等をしようとする箇所を表示しなければならない。
法第百二十五条第一項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更等を終了したときは、遅滞なくその旨を文化庁長官(法第百八十四条第一項第二号及び第百八十四条の二第一項の規定により当該許可を都道府県又は市町村の教育委員会が行つた場合には、当該都道府県又は市町村の教育委員会)に報告するものとする。
2前項の終了の報告には、その結果を示す写真又は見取図を添えるものとする。
法第百二十五条第一項ただし書の規定により現状変更について許可を受けることを要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
各省各庁の長その他の国の機関が、史跡、名勝又は天然記念物の現状変更等について、法第百六十八条第一項第一号又は第二項の規定による同意を求めようとする場合には第一条及び第二条の規定を、法第百六十八条第一項第一号又は第二項の規定による同意を受けた場合には第三条の規定を準用する。
2法第百六十八条第三項で準用する法第百二十五条第一項ただし書の規定により現状変更について同意を求めることを要しない場合は、前条各号に掲げる場合とする。
文化財保護法施行令(昭和五十年政令第二百六十七号。次条において「令」という。)第五条第四項の管理計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
2管理計画には、史跡、名勝又は天然記念物の許可の基準の適用区域を示す図面を添えるものとする。
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