森林法施行規則昭和二十六年農林省令第五十四号
森林法(以下「法」という。)第四条第六項に規定する森林整備保全事業の事業量は、同項に規定する目標の達成のため、計画期間において効果的かつ効率的に実施すべき森林整備保全事業の概要その他事業の実施に関し必要な事項を明らかにすることを旨として、定めるものとする。
法第六条第一項の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報その他所定の方法によりするものとする。
2法第七条の二第四項において準用する法第六条第一項の規定による公告は、次に掲げる事項について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(法第三十条に規定する電気通信回線に接続して行う自動公衆送信をいう。以下同じ。)により公衆の縦覧に供するとともに、森林管理局及び森林管理署の掲示板への掲示その他所定の方法によりするものとする。
3前項の規定による公衆の縦覧は、森林管理局のウェブサイトへの掲載によりするものとする。
4法第十条の五第七項(法第十条の六第四項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する法第六条第一項の規定による公告は、市町村森林整備計画の案の縦覧の場所及び期間について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の縦覧に供するとともに、市町村の事務所の掲示場への掲示その他所定の方法によりするものとする。
5前項の規定による公衆の縦覧は、市町村のウェブサイトへの掲載によりするものとする。
法第六条第五項第一号から第三号までの規定による農林水産大臣への協議は、同条第三項の規定による意見の聴取の後(法第三十九条の四第三項の異議の申立てがあつたときは、法第六条第三項及び第三十九条の四第三項の規定による意見の聴取の後。次項において同じ。)、法第五条第二項第八号及び同条第三項に規定する事項に係るものを除き、法第六条第七項の規定により公表しようとする地域森林計画並びにその対象とする森林において樹種、林相、林齢及び森林所有者を同じくする森林ごとに明らかにされた森林の面積、立木の材積、森林の年間成長量その他の森林の現況に関する資料並びに森林計画区ごとに明らかにされた造林面積、伐採立木材積その他の森林施業の実施に関する資料を農林水産大臣に提出してするものとする。
2法第六条第五項第三号の規定による同号に規定する当該市町村の長(以下この項において単に「当該市町村の長」という。)への協議は、同条第三項の規定による意見の聴取の後、前項の規定による農林水産大臣への協議の前に、地域森林計画に記載しようとする法第五条第二項第七号に規定する事項のうち森林経営管理法(平成三十年法律第三十五号)第四十八条第一項の規定に基づく要請に係る部分を記載した書類を当該市町村の長に提出してするものとする。
3法第六条第五項第四号又は第六項の規定による届出は、同条第三項の規定による意見の聴取の後、それぞれ地域森林計画に記載しようとする法第五条第二項第八号又は同条第三項に規定する事項を記載した書類を農林水産大臣に提出してするものとする。
法第十条の二第一項の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。
法第十条の二第一項第三号の農林水産省令で定める事業は、次の各号のいずれかに該当するものに関する事業とする。
法第十条の四の農林水産省令で定める森林は、宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第三条の境内地(同条第二号及び第三号に掲げる土地を除く。)たる森林(保安林又は保安施設地区内の森林を除く。)とする。
2森林所有者は、その森林につき法第十条の四の農林水産大臣の指定を受けようとするときは、指定申請書に図面を添え、農林水産大臣に提出しなければならない。
3農林水産大臣は、前項の指定をしたときは、その旨を関係都道府県知事及び関係市町村の長に通知するものとする。
法第十条の七の二第一項本文の規定による届出は、地域森林計画の対象となつている民有林について新たに当該森林の土地の所有者となつた日から九十日以内に届出書を市町村の長に提出してしなければならない。
2前項の届出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
3法第十条の七の二第二項の規定による通知は、届出のあつた日から三十日以内に第一項の届出書の写しを添えてするものとする。
法第十条の八第一項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第十条の八第一項の届出書は、伐採を開始する日前九十日から三十日までの間に提出しなければならない。
2前項の届出書は、伐採をする者と当該伐採後の造林をする者とが異なる場合には、これらの者が共同して提出しなければならない。
3第一項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
4前項第六号に掲げる書類については、次の各号のいずれかに該当する場合には、その添付を省略することができる。
法第十条の八第一項第七号の農林水産省令で定める森林は、次のとおりとする。
法第十条の八第一項第七号の農林水産省令で定める用途は、樹液、樹皮又は葉の採取とする。
法第十条の八第一項第七号の申請は、申請書に図面を添え、市町村の長に提出してしなければならない。
法第十条の八第一項第八号の農林水産省令で定める基準は、一森林所有者に対し同号の規定により指定する森林の面積が北海道にあつては二ヘクタール、都府県にあつては一ヘクタールを超えないこととする。
2法第十条の八第一項第八号の申請については、前条の規定を準用する。
法第十条の八第一項第十一号の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。
法第十条の八第二項の規定による報告は、伐採(間伐を除く。以下この条において同じ。)の終わつた日及び伐採後の造林の終わつた日からそれぞれ三十日以内に当該伐採の終わつた日及び当該伐採後の造林の終わつた日における森林の状況を記載した報告書を提出してしなければならない。
法第十条の八第三項の届出書は、伐採の終わつた日から三十日以内に提出しなければならない。
法第十条の十一第一項又は第二項の認可を受けようとするときは、同条第四項の合意があつたことを証する書面を添付しなければならない。
法第十条の十一第二項の農林水産省令で定める営利を目的としない者は、次に掲げる者とする。
法第十条の十一第三項第二号イ及びロの農林水産省令で定める事項は、実施する森林施業の種類別の面積及び樹種とする。
法第十条の十一の三第一項(法第十条の十一の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の縦覧に供するとともに、市町村の事務所の掲示場への掲示その他所定の方法によりするものとする。
2前項の規定による公衆の縦覧は、市町村のウェブサイトへの掲載によりするものとする。
3前二項の規定は、法第十条の十一の四第二項(法第十条の十一の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。
法第十条の十一の四第二項(法第十条の十一の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による施業実施協定の対象とする森林である旨の明示は、当該森林の区域内の見やすい場所に当該森林の区域を表示した標識を設置してするものとする。
法第十条の十一の五第一項の認可を受けようとするときは、同項の合意があつたことを証する書面を添付しなければならない。
第二十四条及び第二十七条(第一項第三号を除く。)から前条までの規定は、法第十条の十一の九第三項において法第十条の十一(第四項及び第五項に限る。)から法第十条の十一の八までの規定を準用する場合について準用する。この場合において、第二十七条第一項第二号中「区域」とあるのは「区域及び施業施設の位置」と、第二十八条中「施業実施協定の対象とする森林である旨の明示」とあるのは「明示」と、「、当該森林の」とあるのは「、施業施設協定の対象とする森林である旨のものについては当該森林の」と、「設置」とあるのは「設置してするものとし、施業施設協定の対象とする施業施設である旨のものについては当該施業施設内の見やすい場所に当該施業施設の位置を表示した標識を設置してするものとし、施業施設協定の対象とする施業施設が存する旨のものについてはその敷地である土地の区域内の見やすい場所に当該施業施設の位置を表示した標識を設置」と読み替えるものとする。
法第十条の十二の二第一項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出してしなければならない。
2前項の申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書面を添えなければならない。
法第十条の十二の三第四号の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。
法第十条の十二の三第五号の農林水産省令で定める事項は、同条の規定による公告の日から起算して二月以内に同条第四号の規定による申出がないときは、法第十条の十二の五第一項の規定により都道府県知事が法第十条の十二の四の規定による申請をした確知森林共有者が当該申請に係る不確知立木持分又は不確知土地使用権を取得すべき旨の裁定をすることがある旨とする。
法第十条の十二の四の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出してしなければならない。
2前項の申請書には、法第十条の十二の二第二項各号に掲げる事項を明らかにする資料を添えなければならない。
法第十条の十二の六第一項の規定による通知は、法第十条の十二の五第二項各号に掲げる事項を記載した書面によりしなければならない。
2法第十条の十二の六第一項の規定による公告は、法第十条の十二の五第二項各号に掲げる事項につきしなければならない。
法第十条の十五第四項第五号(法第十条の十八において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
法第十条の十六第一項(法第十条の十八において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の縦覧に供するとともに、森林管理局の掲示板への掲示その他所定の方法によりするものとする。
2前項の規定による公衆の縦覧は、森林管理局のウェブサイトへの掲載によりするものとする。
3前二項の規定は、法第十条の十七第一項(法第十条の十八において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。
法第十条の十七第一項(法第十条の十八において準用する場合を含む。)の規定による公益的機能維持増進協定区域である旨の明示は、法第十条の十五第一項の市町村森林整備計画に定められた公益的機能別施業森林区域内の見やすい場所に当該公益的機能維持増進協定区域を表示した標識を設置してするものとする。
森林法施行令(昭和二十六年政令第二百七十六号。以下「令」という。)第三条第一号の農林水産省令で定める基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
法第十一条第一項の規定による認定の請求をしようとする者は、その請求に係る森林経営計画の始期(当該森林経営計画に同条第三項に規定する事項を記載し、かつ、当該森林経営計画に係る第三十六条第五号イに規定する特定森林経営計画がある場合にあつては、当該特定森林経営計画のうちその始期が最も遅いものの終期)の二十日前(法第十九条第一項の規定により都道府県知事が処理することとされる場合にあつては三十日前、農林水産大臣が処理することとされる場合にあつては六十日前)までに、認定請求書及び森林経営計画書を提出しなければならない。
法第十一条第二項第一号の森林の経営に関する長期の方針には、次に掲げる事項を記載するものとする。
法第十一条第二項第九号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第十一条第四項(法第十二条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める書類は、次のとおりとする。
法第十一条第五項第二号イ(法第十二条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める植栽、間伐その他の森林施業の合理化に関する基準は、次のとおりとする。
法第十一条第五項第二号ロ(法第十二条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める公益的機能別森林施業の実施に関する基準は、森林経営計画の対象とする森林のうち、水源涵かん養機能維持増進森林(水源の涵養の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林として市町村森林整備計画において定められている森林をいう。次項において同じ。)については、前条各号に掲げるとおりとする。この場合において、同条第五号中「標準伐期齢」とあるのは、「標準伐期齢に十年を加えた林齢」とする。
2法第十一条第五項第二号ロ(法第十二条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める公益的機能別森林施業の実施に関する基準は、森林経営計画の対象とする森林のうち、土地に関する災害の防止及び土壌の保全の機能、快適な環境の形成の機能又は保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林として市町村森林整備計画において定められている森林その他水源涵養機能維持増進森林以外の森林については、前条各号(第五号を除く。)に掲げるもののほか、次のとおりとする。この場合において、同条第四号中「要整備森林」とあるのは「要整備森林、第三十九条第二項第一号に規定する複層林施業森林及び同項第二号に規定する特定広葉樹育成施業森林」と、同条第七号中「生育している森林」とあるのは「生育している森林、第三十九条第二項第二号に規定する特定広葉樹育成施業森林及び同項第三号に規定する択伐複層林施業森林」と、同条第八号中「計画的伐採対象森林」とあるのは「計画的伐採対象森林のうち、第三十九条第二項第二号に規定する特定広葉樹育成施業森林及び同項第三号に規定する択伐複層林施業森林以外のもの」とする。
法第十一条第五項第六号の農林水産省令で定める鳥獣害の防止の方法に関する基準は、森林経営計画に定められている造林方法が鳥獣害防止森林区域内において当該森林経営計画の期間内に植栽をすることであるときは、鳥獣害の防止のための防護柵の設置、わなその他の方法による鳥獣害の原因となつている鳥獣の捕獲(殺傷を含む。)その他の当該植栽に係る立木を保護するための措置を実施することとされていることとする。
法第十一条第五項第七号(法第十二条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める要件は、第三十三条第二号に掲げる場合に該当しない森林を対象とする森林経営計画については、当該森林経営計画の対象とする森林の周辺の森林の森林所有者の申出に応じて当該認定の請求をした者が森林の経営の委託を受けることが確実であると見込まれることとする。
2法第十一条第五項第七号(法第十二条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める要件は、第三十三条第二号に掲げる場合に該当する森林を対象とする森林経営計画については、前項に規定する要件のほか、次に掲げる要件の全てに該当することとする。
法第十二条第一項の規定による認定の請求をしようとする者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間内に、変更認定請求書及び変更後の森林経営計画書を提出しなければならない。ただし、法第十一条第三項に規定する事項が記載され、かつ、第三十三条第二号に掲げる場合に該当する森林を対象とする森林経営計画について、次に掲げる場合に該当することとなつた原因が相続又は遺贈によるものである場合におけるこの項の規定の適用については、第一号及び第二号中「三十日」とあるのは、「七月」とする。
2法第十二条第二項の規定による認定の請求をしようとする者は、その変更後の森林経営計画に従つて森林の施業及び保護を開始しようとする日の二十日前(法第十九条第一項の規定により都道府県知事が処理することとされる場合にあつては三十日前、農林水産大臣が処理することとされる場合にあつては六十日前)までに、変更認定請求書及び変更後の森林経営計画書を提出しなければならない。
第三十六条第五号イ(1)から(3)までに掲げる要件の全てに該当する森林経営計画に係る法第十四条の災害その他やむを得ない理由による場合に該当しない場合(震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により次に掲げる場合に該当した場合であつて、当該震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害がなければ次に掲げる場合に該当しなかつたと認められるときを除く。)は、次に掲げる場合とする。
法第十五条の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
2法第十五条の届出書は、当該立木の譲渡をした日又は当該立木の伐採若しくは造林若しくは当該作業路網の設置が終わつた日から三十日以内に提出しなければならない。
法第十七条第二項の届出書は、その承継があつた日以後遅滞なく提出しなければならない。
法第十九条第三項の規定による関係市町村の長の意見の聴取は、同項に規定する認定をしようとする場合にあつては当該市町村に係る森林経営計画書の写し及び第三十七条各号に規定する書類の写しを送付してするものとし、法第十九条第三項の規定による通知をしようとする場合にあつては変更すべき理由を示した書面を送付してするものとする。
2法第十九条第四項の規定による関係市町村の長への通知は、当該認定又は認定の取消しに係る書面の写しを送付してするものとする。
法第二十一条第二項第五号の農林水産省令で定める事項は、採草地の改良とする。
2認定森林所有者等は、法第二十一条第四項の規定により火入れをしようとするときは、あらかじめ、火入れをする森林の所在する市町村の長に必要な指示を求め、その指示に従つて火入れをしなければならない。
3法第二十二条の農林水産省令で定める範囲は、火入れをしようとする森林又は土地の周囲一キロメートルの範囲とする。
法第二十七条第一項の規定による保安林の指定若しくは解除又は法第三十三条の二第二項(法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定による指定施業要件の変更の申請は、申請書に次に掲げる書類を添え、農林水産大臣又は都道府県知事に提出してしなければならない。
2前項の書類のほか、当該申請者が保安林を森林以外の用途に供すること(以下この項において「転用」という。)を目的としてその解除を申請する者であるときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。
法第三十条(法第三十三条の三及び第四十四条において準用する場合を含む。)及び第三十条の二(法第三十三条の三において準用する場合を含む。)の規定による告示並びに法第五十二条第一項の規定による公示は、条例の告示と同一の方法によりするものとする。
2法第三十条(法第三十三条の三及び第四十四条において準用する場合を含む。)及び第三十条の二(法第三十三条の三において準用する場合を含む。)の規定による公衆の閲覧は、都道府県のウェブサイトへの掲載によりするものとする。
都道府県知事は、法第三十一条(法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定による禁止は、次に掲げる事項について、告示し、その保安林予定森林の所在する市町村の事務所の掲示場に掲示し、かつ、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供するとともに、権原に基づきその保安林予定森林において立木竹の伐採又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為をすることができる者に対し、次に掲げる事項を記載した書面を送付してするものとする。
2前項の規定による公衆の閲覧は、都道府県のウェブサイトへの掲載によりするものとする。
法第三十二条第一項(法第三十三条の三及び第四十四条において準用する場合を含む。)の規定による意見書を提出しようとする者が国の機関の長又は地方公共団体の長以外の者であるときは、当該意見書のほか、当該意見書を提出しようとする者が当該意見書の提出に係る保安林の指定若しくは解除又は指定施業要件の変更に直接の利害関係を有する者であることを証する書類を添付しなければならない。
法第三十二条第二項(法第三十三条の三及び第四十四条において準用する場合を含む。)の規定により農林水産大臣が行う意見の聴取は、農林水産大臣又はその指名する者が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。
2法第三十二条第一項(法第三十三条の三及び第四十四条において準用する場合を含む。)の規定による意見書の提出をした者(以下「意見書提出者」という。)がその代理人を意見聴取会に出席させようとするときは、代理人一人を選任し、当該選任に係る代理人の権限を証する書面に代理人の氏名及び住所を記載して、これを意見聴取会の開始前に議長又は議長の指名する者に提出しなければならない。
3議長は、意見聴取会において、出席した意見書提出者又はその代理人に異議の要旨及び理由を陳述させるものとする。ただし、議長は、その者が正当な理由がないのに異議の要旨及び理由を陳述しないと認めるときは、その者がその陳述をしたものとして意見聴取会の議事を運営することができる。
4議長は、意見聴取会の議事の運営上必要があると認めるときは、意見書提出者又はその代理人の陳述について、その時間を制限することができる。
5意見書提出者又はその代理人は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。
6議長は、特に必要があると認めるときは、意見聴取会を傍聴している者に発言を許可することができる。
7前二項の規定により発言を許可された者の発言は、その意見の聴取に係る案件の範囲を超えてはならない。
8第四項の規定によりその陳述につき時間を制限された者がその制限された時間を超えて陳述したとき、又は第五項若しくは第六項の規定により発言を許可された者が前項の範囲を超えて発言し、若しくは不穏当な言動があつたときは、議長は、その陳述若しくは発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。
9議長は、意見聴取会の秩序を維持するため必要があるときは、その秩序を乱し、又は不穏な言動をした者を退場させることができる。
10議長は、意見聴取会の終了後遅滞なく意見聴取会の経過に関する重要な事項を記載した調書を作成し、これに記名しなければならない。
令別表第二の第一号(二)イの樹冠疎密度は、おおむね二十メートル平方の森林の区域に係る樹冠投影面積を当該区域の面積で除して算出するものとする。
令別表第二の第二号(一)イの規定による伐期齢は、標準伐期齢を下らない範囲内において、当該保安林又は保安施設地区の指定の目的、当該森林の立木の生育状況等を勘案して定めるものとする。
令別表第二の第二号(一)ロの規定による面積の指定は、二十ヘクタールを超えない範囲内において、当該森林の地形、気象、土壌等の状況を勘案してするものとする。
令別表第二の第二号(一)ニの択伐率は、当該伐採年度の初日における当該森林の立木の材積から前回の択伐を終えたときの当該森林の立木の材積を減じて得た材積を当該伐採年度の初日における当該森林の立木の材積で除して算出するものとする。ただし、その算出された率が十分の三を超えるときは、十分の三とする。
2伐採跡地につき植栽によらなければ的確な更新が困難と認められる森林についての令別表第二の第二号(一)ニの択伐率は、前項の規定にかかわらず、同項本文の規定により算出された率又は付録第七の算式により算出された率のいずれか小さい率とする。ただし、その率が十分の四を超えるときは、十分の四とする。
3保安林又は保安施設地区の指定後最初に択伐による伐採を行う森林についての令別表第二の第二号(一)ニの択伐率は、前二項の規定にかかわらず、十分の三(伐採跡地につき植栽によらなければ的確な更新が困難と認められる森林については、十分の四)に当該森林につき指定施業要件を定める者が当該森林の立木の材積その他立木の構成状態に応じて定める係数を乗じて算出するものとする。ただし、伐採跡地につき植栽によらなければ的確な更新が困難と認められる森林につき、その算出された率が付録第七の算式により算出された率を超えるときは、当該算式により算出された率とする。
令別表第二の第三号(一)の基準は、満一年未満の苗にあっては、同一の樹種の満一年以上の苗と同等の根元径及び苗長を有するものであることとする。
2令別表第二の第三号(一)の植栽本数は、保安林又は保安施設地区内の森林において植栽する樹種ごとに、付録第八の算式により算出された本数とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
3択伐による伐採をすることができる森林についての令別表第二の第三号(一)の植栽本数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算出された本数に、当該伐採年度の初日における当該森林の立木の材積から当該択伐を終えたときの当該森林の立木の材積を減じて得た材積を当該伐採年度の初日における当該森林の立木の材積で除して得られた率を乗じて得た本数とする。
令第四条の二第一項第六号及び同条第二項第六号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
令第四条の二第一項及び第二項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
2前項第六号に掲げる書類については、次の各号のいずれかに該当する場合には、その添付を省略することができる。
法第三十四条第一項第九号(法第四十四条において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。
2前項第五号から第九号までの規定による届出は、伐採をしようとする日の二週間前までに届出書を提出してしなければならない。
3前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第一項第五号の規定による届出については、この限りでない。
4前項第六号に掲げる書類については、次の各号のいずれかに該当する場合には、その添付を省略することができる。
法第三十四条第二項(法第四十四条において準用する場合を含む。)の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。
2前項第六号に掲げる書類については、次の各号のいずれかに該当する場合には、その添付を省略することができる。
法第三十四条第二項第五号(法第四十四条において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める軽易な行為は、次のとおりとする。
法第三十四条第二項第六号(法第四十四条において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。
2前項第三号及び第四号の規定による届出は、行為をしようとする日の二週間前までに届出書を提出してしなければならない。
3前項の届出書には、図面を添えなければならない。
令第四条の三第二項の規定による年伐面積の限度の算出は、当該森林所有者が同一の単位とされる保安林等において森林所有者となつている森林のうち指定施業要件としてその立木の伐採につき択伐が指定されている森林及び主伐に係る伐採の禁止を受けている森林以外のものの面積を令別表第二の第二号(一)イに規定する伐期齢に相当する数で除してするものとする。
法第三十四条第八項(法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、伐採の終わつた日から三十日以内に届出書を都道府県知事に提出してしなければならない。
2法第三十四条第八項(法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定による通知は、伐採の終わつた日から三十日以内に次に掲げる事項を記載した書面を送付してしなければならない。
法第三十四条第九項(法第四十四条において準用する場合を含む。)の届出書は、伐採その他の行為の終わつた日から三十日以内に提出しなければならない。
法第三十四条第十項(法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した書面を送付してするものとする。
法第三十四条の二第一項及び第三十四条の三第一項(これらの規定を法第四十四条において準用する場合を含む。)の届出書は、択伐又は間伐を開始する日前九十日から二十日までの間に提出しなければならない。
2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
3前項第六号に掲げる書類については、次の各号のいずれかに該当する場合には、その添付を省略することができる。
法第三十四条の二第一項及び第三十四条の三第一項(これらの規定を法第四十四条において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第三十四条の二第四項(法第三十四条の三第二項(法第四十四条において準用する場合を含む。)及び第四十四条において準用する場合を含む。)の規定による通知については、第六十七条の規定を準用する。
法第三十四条の二第五項(法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定による通知については、第六十五条第二項の規定を準用する。
法第三十四条の四ただし書の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合において都道府県知事が認めたときとする。
法第三十九条(法第四十四条において準用する場合を含む。)の標識の様式は、別記様式の例による。
法第三十九条の二第一項の保安林台帳は、保安林(当該保安林が二以上の市町村の区域内にある場合には、それぞれの市町村の区域に属する当該保安林の部分)ごとに調製するものとする。
2前項の保安林台帳は、帳簿及び図面をもつて組成するものとする。
3前項の帳簿には、次に掲げる事項を記載するものとする。
4第二項の図面は、平面図とし、次に掲げる事項を記載するものとする。
5都道府県知事は、前二項の帳簿及び図面の記載事項に変更があつたときは、速やかにこれを訂正するものとする。
法第三十九条の三第二項の規定による特定保安林の指定の申請又は同条第五項において準用する同条第二項の規定による特定保安林の指定の解除の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該特定保安林に係る法第三十九条の二第一項の保安林台帳の写しを添え、これを農林水産大臣に提出してしなければならない。
法第三十九条の四第三項の異議の申立ては、異議申立書に、同条第一項各号に掲げる事項に関し直接の利害関係を有する者であることを証する書類を添え、これを都道府県知事に提出してしなければならない。ただし、国の機関の長又は地方公共団体の長が異議の申立てをするときは、当該書類を添付することを要しない。
都道府県知事は、法第三十九条の七第一項の規定により同項の保安施設事業を行おうとするときは、あらかじめ、当該保安施設事業の実施に係る要整備森林の森林所有者及びその要整備森林に関し登記した権利を有する者に当該保安施設事業の内容、着手の時期その他必要な事項を通知しなければならない。
法第四十一条第一項に規定する国が保安施設事業を行う必要があると認めるときとは、次の各号のいずれかに該当するときとする。
2前項の規定によるほか、法第四十一条第一項に規定する国が保安施設事業を行う必要があると認めるときとは、大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第二条第二号に掲げる特定大規模災害等(以下「特定大規模災害等」という。)を受けた都道府県の知事から要請があり、かつ、国が、当該都道府県における法第四十一条第三項に規定する保安施設事業(特定大規模災害等による被害を受けた施設の災害復旧事業(公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)の規定の適用を受ける災害復旧事業をいう。以下同じ。)、災害復旧事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるためこれと合併して行う新設又は改良に関する事業その他災害復旧事業以外の事業であつて再度災害を防止するため土砂の崩壊その他の危険な状況に対処するために緊急に実施されるものに限る。)の実施体制その他の地域の実情及び国の事務の遂行への支障の有無を勘案して、特定大規模災害等からの円滑かつ迅速な復興のため当該保安施設事業を行う必要があると判断したときとする。
3国は、保安施設事業(国有林野において行うものを除く。以下この項において同じ。)を行おうとするとき又は保安施設事業を廃止しようとするときは、関係都道府県の意見を聴かなければならない。
法第四十一条第三項の規定による申請は、申請書に事業計画書を添え、農林水産大臣に提出してしなければならない。
農林水産大臣は、法第四十二条ただし書の規定により保安施設地区の指定の有効期間を延長しようとするときは、その有効期間の満了の日の六十日前までに、その旨を告示するとともに、これをその保安施設地区の土地の所有者及び土地に関し登記した権利を有する者に通知しなければならない。
法第四十四条において準用する法第二十九条の規定による通知は、同条に規定する事項のほか、保安施設地区の指定の有効期間についてするものとする。
2法第四十四条において準用する法第三十三条第一項の規定(保安施設地区の指定の場合に限る。)による告示及び通知は、同項に規定する事項のほか、保安施設地区の指定の有効期間についてするものとする。
法第四十六条の二第一項の保安施設地区台帳については、第七十四条の規定を準用する。
法第四十九条第一項又は第六項の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村長に提出しなければならない。
法第五十条第一項(法第六十五条において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
2都道府県知事は、使用権を設定すべき土地の所有者及び関係人の全部又は一部が正当な理由なく法第五十条第三項の規定による通知に係る意見の聴取の期日に出頭しない場合には、これらの者に対し改めて意見を述べる機会を与えることなく、意見の聴取を終結することができる。
法第五十条第五項(法第六十五条において準用する場合を含む。)の規定による公衆の閲覧は、都道府県のウェブサイトへの掲載によりするものとする。
法第五十一条(法第五十五条第二項、第六十五条及び第六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した書面を都道府県知事に提出してしなければならない。
法第五十三条第三項(法第六十五条及び第六十六条において準用する場合を含む。)の通知及び公示には、次に掲げる事項を記載するものとする。
2法第五十五条第四項において準用する法第五十三条第三項の通知及び公示には、次に掲げる事項を記載するものとする。
法第五十七条の規定による届出は、届出書を都道府県知事に提出してしなければならない。
法第六十六条の規定による認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
法第百八十七条第三項の林業普及指導員資格試験(以下「試験」という。)は、次に掲げる区分ごとに、毎年一回行う。ただし、特に必要があるときは、臨時に行うことがある。
第八十九条第一号の区分の試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。
2前項に規定する「大学院」、「高等学校」、「中等教育学校」、「大学」、「短期大学」又は「専門職大学」とは、それぞれ学校教育法による大学院、高等学校、中等教育学校、大学、短期大学又は専門職大学をいい、「機構」とは、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法(平成十五年法律第百十四号)による独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(旧国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)による大学評価・学位授与機構を含む。)をいう。
3第一項の規定は、第八十九条第二号の区分の試験について準用する。この場合において、同項第一号中「次のイからハまでのいずれか」とあるのは「ハ」と、「二年」とあるのは「五年」と、同項第二号中「四年」とあるのは「七年以上に達し、かつ、同号ハに掲げる職務に従事した期間を通算した期間が五年」と、同項第三号中「六年」とあるのは「九年以上に達し、かつ、同号ハに掲げる職務に従事した期間を通算した期間が五年」と、同項第四号中「十年」とあるのは「十一年以上に達し、かつ、同号ハに掲げる職務に従事した期間を通算した期間が五年」と読み替えるものとする。
外国の教育機関を卒業し、又は修了した者は、前条の規定の適用については、当該教育機関の修業年限及び課程に応じて農林水産大臣がこれに相当すると認めた日本国の教育機関を卒業し、又は修了した者とみなす。
2外国の行政機関、教育機関又は団体において、林業に関する技術についての試験研究、教育、普及若しくは指導又は森林の整備及び保全の監理に従事した者は、前条の規定の適用については、農林水産大臣がこれに相当すると認めた日本国の行政機関、教育機関又は法人において、当該外国の行政機関、教育機関又は団体における在職期間と同一期間、これらの職務に従事した者とみなす。
3前二項の規定による農林水産大臣の認定を受けようとする者は、第一項に規定する者にあつては当該外国の教育機関を卒業し、又は修了したことを証する書類、前項に規定する者にあつては当該外国の行政機関、教育機関又は団体において、林業に関する技術についての試験研究、教育、普及若しくは指導又は森林の整備及び保全の監理に従事した期間についての当該外国の行政機関、教育機関又は団体の発行する証明書を農林水産大臣に提出しなければならない。
4農林水産大臣は、前項の書類を審査し、相当と認めるときは、認定書を交付し、不相当と認めるときは、その旨を通知する。
農林水産大臣は、試験を行おうとするときは、試験の実施期日、場所、受験願書の受付期間その他試験の実施上重要な事項を、試験期日の六十日前までに公告するものとする。
試験を受けようとする者は、受験願書に次に掲げる書類を添え、これを農林水産大臣に提出しなければならない。
2農林水産大臣は、受験願書を受理したときは、受験票を交付する。
農林水産大臣は、試験施行後一箇月以内に試験合格者の受験番号を公表するとともに、合格者に合格証書を交付する。
2合格証書を失い、又は毀損した者は、再交付申請書を提出して、その再交付を受けることができる。
試験に関し不正行為があつた場合には、当該不正行為に関係のある者について、その試験を停止し、又はその合格を無効とする。
受験手数料は、徴収しない。
農林水産大臣は、法第百九十一条第一項の援助を行うに当たり、第三十六条第五号イ(2)及び(3)に掲げる要件に該当する森林経営計画について法第十一条第一項の規定による認定の請求をした者(その包括承継人を含む。以下「認定請求者」という。)であつて、次に掲げる要件の全てに該当するものがいるときは、当該認定請求者に係る第三号の推定相続人に対して森林の経営の承継が円滑になされるよう特に配慮するものとする。
認定請求者は、前条各号に掲げる要件のいずれかに該当することについて、農林水産大臣の確認を受けることができる。ただし、同条第四号に掲げる要件に該当することについての確認を受けることができる認定請求者は、同条第三号に掲げる要件に該当することについての確認を受け、又は受けようとする認定請求者に限る。
2前条第一号に掲げる要件に該当することについて前項本文の確認を受けようとする認定請求者は、その請求に係る森林経営計画の始期の二十日前(認定請求者が包括承継人である場合にあつては、その者が包括承継人となつた日から七月を経過する日)までに、申請書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付して、農林水産大臣に提出しなければならない。
3前条第二号に掲げる要件に該当することについて第一項本文の確認を受けようとする認定請求者は、起算日から起算して一年を経過するごとの日(その日が起算日から起算して十年を経過した日以降である場合にあつては、起算日から起算して七年を経過した日から起算して三年を経過するごとの日)から二月を経過する日まで及び包括承継人となつた日(そのなつた日が当該二月を経過する日の三月前の日前である場合に限る。)から三月を経過する日までに、申請書に次に掲げる書類を添付して、農林水産大臣に提出しなければならない。
4前条第三号に掲げる要件に該当することについて第一項本文の確認を受けようとする認定請求者は、申請書に次に掲げる書類を添付して、農林水産大臣に提出しなければならない。
5前条第四号に掲げる要件に該当することについて第一項本文の確認を受けようとする認定請求者は、申請書に次に掲げる書類を添付して、農林水産大臣に提出しなければならない。
6農林水産大臣は、第二項から前項までの申請を受けた場合において、第一項本文の確認をしたときは確認書を交付し、当該確認をしない旨の決定をしたときは当該認定請求者に対して通知するものとする。
第九十九条第三号に掲げる要件に該当することについて前条第一項本文の確認を受けた者は、同号の推定相続人を変更しようとするときは、農林水産大臣の確認を受けなければならない。
2前条第四項及び第六項の規定は、前項の変更の確認について準用する。
第九十九条第四号に掲げる要件に該当することについて第百条第一項本文の確認を受けた者であつて、前条第一項の変更の確認を受け、又は受けようとするものは、当該変更後の推定相続人と同号の契約を締結しようとするときは、農林水産大臣の確認を受けなければならない。
2第百条第五項及び第六項の規定は、前項の変更の確認について準用する。
農林水産大臣は、第百条第一項本文の確認(第百一条第一項及び前条第一項の変更の確認があつた場合には、変更後の確認。以下この条及び次条において同じ。)を受けた者が偽りその他不正の手段によりその確認を受けたことが判明したときは、その確認を取り消すことができる。
2農林水産大臣は、前項の規定により第百条第一項本文の確認を取り消したときは、当該確認を受けていた者にその旨を通知するものとする。
農林水産大臣は、第九十九条第一号及び第二号に掲げる要件に該当することについて、第百条第一項の確認を受けた者の森林の経営の状況を書面又は実地により調査するものとする。
令第十一条第七号の農林水産省令で定める営利を目的としない者は、次に掲げる者(令第十一条第一号から第六号まで及び第八号に掲げる者を除く。)とする。
法第百九十一条の四第一項第四号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
令第十条の求めは、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。ただし、同条第四号に掲げる者については、この限りではない。
2前項の申出書には、申出者が令第十条第一号から第三号までに掲げる者であることを証する書面を添えなければならない。
3市町村は、令第十条の求めがあつた場合において、当該求めに係る森林の土地について林地台帳に記載された事項を提供することが森林施業の適切な実施又は森林施業の集約化に資すると認めるときは、当該事項を提供するものとする。
4市町村は、前項の規定により林地台帳に記載された事項を提供する場合には、当該事項の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該事項の適切な管理のために必要な条件を付すことができる。
法第百九十一条の五第一項の農林水産省令で定める事項は、法第百九十一条の四第一項第一号に掲げる事項とする。
法第百九十一条の六第一項の規定による申出は、申出書を提出してしなければならない。
2前項の申出書には、申出者が当該申出に係る森林の土地の所有者であることを証する書面を添えなければならない。
法第百九十五条第二項の林業人口は、直近に公表された農林業センサス規則(昭和四十四年農林省令第三十九号)第一条の調査による次に掲げる数を合計したものによるものとする。
2法第百九十五条第二項の民有林面積は、前項に規定する調査による所有形態別林野面積中森林計画による森林面積の市区町村の欄、財産区の欄及び私有の欄に掲げる数を合計したものによるものとする。
3法第百九十五条第二項の市町村数は、第一項に規定する調査による都道府県別の所有形態別林野面積中森林計画による森林面積の民有の欄に掲げる面積が一ヘクタール以上の市町村の数によるものとする。
第四条の申請書、第六条第二項の指定申請書、第七条第一項の届出書、第九条第一項の届出書、第十二条(第十三条第二項において準用する場合を含む。)の申請書、第十四条の二の報告書、第十五条の届出書、第二十九条の三第一項の申請書、第二十九条の四の申出書、第二十九条の六第一項の申請書、第三十四条の認定請求書、第四十二条第一項及び第二項の変更認定請求書、第四十四条第二項の届出書、第四十五条の届出書、第四十八条第一項の申請書、第五十一条の意見書、第五十九条の申請書、第六十条第二項の届出書、第六十一条の申請書、第六十三条第二項の届出書、第六十五条第一項及び第六十六条の届出書、第六十八条の届出書、第七十六条の異議申立書、第七十九条の申請書、第九十二条第四項の認定書、第九十四条第一項の受験願書、同項第三号の書類、第九十五条第一項の合格証書、同条第二項の再交付申請書、第百四条の三第一項の申出書並びに第百四条の五第一項の申出書の様式は、別に定めて告示する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、法の施行の日(昭和五十三年十月二日)から施行する。
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から施行する。
森林法等の一部を改正する法律附則第三条第一項及び第二項の規定により営林局長又は営林支局長が国有林の地域別の森林計画を変更し、又はたてる場合における第一条の規定による改正後の森林法施行規則第一条の適用については、「森林管理局及び森林管理署」とあるのは「営林局、営林支局及び営林署」と読み替えるものとする。
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
森林法の一部を改正する法律附則第六条第一項の届出書は、伐採を開始する日前九十日から三十日までの間に提出しなければならない。
この省令は、平成十七年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
施行日前に森林法の一部を改正する法律(平成十六年法律第二十号)による改正前の森林法(以下「旧法」という。)第百八十七条第五項の林業改良指導員資格試験に合格した者は、森林法施行規則の一部を改正する省令(平成二十五年農林水産省令第三十二号)による改正後の森林法施行規則(以下この条において「平成二十五年改正令」という。)第九十一条第一項又は第三項の規定にかかわらず、森林法の一部を改正する法律による改正後の森林法第百八十七条第三項の林業普及指導員資格試験(以下この条において「試験」という。)の実施期日までに、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める要件を満たすときは、試験を受けることができる。
施行日前に改正前の森林法施行規則第三十八条第一項の規定に基づき交付された合格証書を滅失し、又はき損した者に係る合格証書の再交付については、なお従前の例による。
施行日前に行われた旧法第百八十七条第四項の林業専門技術員資格試験に関して不正行為があった場合の当該不正行為に対する処分については、なお従前の例による。
この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十五年六月三十日から施行する。
この省令の施行前にこの省令による改正前の森林法施行規則附則第六項の規定に基づき行う必要があると認められた保安施設事業は、この省令による改正後の森林法施行規則附則第六項第一号の規定に基づき行う必要があると認められた保安施設事業とみなす。
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
法附則第五条の規定によりなおその効力を有するものとされる法附則第四条の規定による改正前の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の十第四項から第八項まで及び第十条の十一から第十の十一の八までの規定の適用については、前条の規定による改正前の森林法施行規則の規定は、なおその効力を有する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、令和三年四月一日から施行する。
復興庁設置法等の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた避難解除等区域復興再生計画に基づく保安施設事業については、なお従前の例により国が行う必要があると認めることができる。
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
この省令の施行の日前に提出された森林法第十条の八第一項の届出書に係る同条第二項の規定による報告については、この省令による改正後の森林法施行規則第十四条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この省令は、漁港漁場整備法及び水産業協同組合法の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
この省令は、森林経営管理法及び森林法の一部を改正する法律の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。
第二条の規定による改正後の森林法施行規則第十四条第五号の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる伐採について適用し、施行日前にされた伐採については、なお従前の例による。
第二条の規定による改正後の森林法施行規則第二十九条の五の規定は、施行日以後に森林法第十条の十二の二第一項の規定による公告の申請があった場合における当該申請に係る公告について適用し、施行日前に同項の規定による公告の申請があった場合における当該申請に係る公告については、なお従前の例による。
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