自動車道事業規則昭和二十六年運輸省・建設省令第二号
この省令で、自動車道事業、自動車、道路又は一般自動車道とは、それぞれ道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号。以下「法」という。)の自動車道事業、自動車、道路又は一般自動車道をいう。
この省令の規定により提出すべき申請書又は届出書は、この省令中別段の定めのある場合を除き、法第八十八条及び道路運送法施行令(昭和二十六年政令第二百五十号)第三条の規定により権限を有する行政庁に提出するものとする。
2前項の申請書又は届出書に係る権限行政庁が地方運輸局長であるときは、その申請書又は届出書は、当該事件の関する土地を管轄する地方運輸局長に提出するものとする。この場合において、事件が二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたるときは、その事件の主として関する土地を管轄する地方運輸局長に提出するものとする。
この省令の規定により国土交通大臣に提出すべき申請書又は届出書は、当該事件の関する土地を管轄する地方運輸局長を経由して提出するものとする。この場合には、前条第二項後段の規定を準用する。
法第四十八条の規定により、自動車道事業の免許を申請しようとする者は、左に掲げる事項を記載した自動車道事業免許申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
2前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
3法第四十七条の規定により、自動車道事業の免許を受けようとする者が、自動車道事業を経営している場合には、前項第九号及び第十一号から第十三号までに掲げる書類の添付を省略することができる。
法第四十八条第一項第一号の予定する路線には、左に掲げる事項を記載し、第四条第二項第四号の路線図をもつて明示するものとする。
2前項の路線図(縮尺五万分の一以上の平面図)には、左に掲げる事項を記載するものとする。
法第四十八条第一項第二号の事業計画には、左に掲げる事項を記載するものとする。
法第五十条第一項の規定により、自動車道事業の工事施行の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した工事施行認可申請書を提出するものとする。
2前項の申請書には、左に掲げる書類及び図面を添附するものとする。
法第五十条第一項の規定による工事方法は、左に掲げる事項について定め、これを工事方法書に記載するものとする。
2前項各号に掲げる事項が区間又は箇所によつて異なるときは、区間又は箇所ごとに記載するものとする。
3第一項第一号、第三号、第六号、第十号(特殊な場合に限る。)及び第十二号に掲げる事項については、横断定規図を、第二号、第十四号、第十六号、第十七号、第十九号及び第二十号に掲げる事項については、設計図を、第十五号に掲げる事項については、構造を横断定規図に記入したもの又は設計図を添附するものとする。但し、第十四号及び第十九号に掲げる事項のうち簡易なものについては、定規図をもつて代えることができる。
4第一項第一号、第七号から第十号まで、第十八号、第二十号及び第二十一号に掲げる事項については、次条の実測平面図に、第四号及び第五号に掲げる事項については、次条の実測縦断面図に記入するものとする。
5第三項の横断定規図及び定規図の縮尺は、五十分の一以上とし、設計図の縮尺は、一般図については二百分の一以上、詳細図については五十分の一以上(鋼橋については十五分の一以上)とする。
第七条第二項第四号の実測図は、左の二種とする。
法第五十条第三項の規定により、一般自動車道の工事施行の認可申請期間の伸長を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した工事施行認可申請期間伸長申請書を提出するものとする。
2前項の規定は、法第五十六条第二項において準用する法第五十条第三項の規定による期間の伸長申請について準用する。
削除
法第五十三条の規定により、国土交通大臣が公示しなければならない事項は、次のとおりとする。
法第五十四条第一項の規定により、一般自動車道の工事方法の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した工事方法変更認可申請書を提出するものとする。
2前項の申請書には、工事方法の変更により一般自動車道のキロ程に変更を生ずるときは、変更後のキロ程を記載した書類を添付するものとする。
法第五十四条第一項ただし書の軽微な工事方法の変更は、次のとおりとする。ただし、事業計画の変更に伴うものは、この限りでない。
法第五十七条第一項の規定により、一般自動車道の工事の完成検査を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した工事完成検査申請書を提出するものとする。
2前項の規定は、法第五十八条第一項、法第五十九条第一項及び法第六十条第一項の規定による一般自動車道の検査の申請について準用する。
削除
法第六十一条第一項の規定により、一般自動車道の使用料金の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した使用料金設定(変更)認可申請書を提出するものとする。
2前項の申請書には、原価計算書その他使用料金の額の算出基礎を記載した書類を添付するものとする。
法第六十二条第一項の規定により、自動車道事業の供用約款の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した供用約款設定(変更)認可申請書を提出するものとする。
法第六十二条第一項の規定による供用約款に定める事項は、左の通りとする。
法第六十三条第一項の規定により、自動車道事業の保安上の供用制限の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した保安上の供用制限設定(変更)認可申請書を提出するものとする。
2前項の申請書には、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二十二条の規定による通行する自動車の最高速度その他保安上の供用制限の基礎を記載した書類を添付するものとする。
法第六十三条第一項の規定による保安上の供用制限に定める事項は、供用を制限する自動車の長さ、幅、高さ、重量、速度その他保安上の供用制限の内容として必要な事項とする。
法第六十四条の規定による公示は、営業所その他の事業所において公衆に見やすいように掲示するとともに、自動車道事業者のウェブサイトに掲載して行うものとする。
法第六十六条第一項の規定により、自動車道事業の事業計画の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更認可申請書を提出するものとする。
法第六十六条第一項但書の事業計画の軽微な事項は、左の通りとする。
2前条の規定は、法第六十六条第三項の規定による事業計画の軽微な事項の変更の届出について準用する。
第十三条及び第十四条の規定は、法第六十七条において準用する法第五十四条の規定による一般自動車道の構造又は設備の変更の認可申請及び届出について準用する。
一般自動車道の検査は、路面については一箇月に少くとも一回、橋、トンネルその他の工作物及び排水設備その他の設備については一年に少くとも一回行い、その結果を記録しておかなければならない。
法第六十八条第四項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第七十条の二第一項の規定により、自動車道事業の管理の委託及び受託の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した管理受委託許可申請書を提出するものとする。
2前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
法第七十二条において準用する法第三十六条第一項の規定により、自動車道事業の譲渡及び譲受の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の譲渡譲受認可申請書を提出するものとする。
2前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
法第七十二条において準用する法第三十六条第二項の規定により、自動車道事業を経営する法人の合併又は分割の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した法人の合併認可申請書又は分割認可申請書を提出するものとする。
2前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
法第七十二条において準用する法第三十七条第一項の規定により、自動車道事業の相続による継続の認可を申請しようとする相続人は、次に掲げる事項を記載した事業の継続認可申請書を提出するものとする。
2前項の申請書には、左に掲げる書類を添附するものとする。
法第七十条の三第一項の規定により、自動車道事業の休止又は廃止の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の休止(廃止)許可申請書を提出するものとする。
2前項の申請書には、休止し、又は廃止しようとする事業に係る一般自動車道の区間を明示する路線図を添付するものとする。
法第七十条の四第一項の規定により、自動車道事業を経営する法人の解散の決議又は総社員の同意の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した法人の解散決議(総社員の同意)認可申請書を提出するものとする。
2前項の申請書には、解散の決議又は総社員の同意を証する書類を添付するものとする。
削除
第四条から第六条までの規定は、法第七十六条第二項において準用する法第四十八条の規定により国において自動車道事業を経営しようとする場合の承認の申請について準用する。
法第九十二条の規定により、自動車道事業に関する団体の成立の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した団体成立届出書を提出するものとする。
2前項の届出書には、左に掲げる書類を添附するものとする。
自動車道事業者(第二号に掲げる場合にあつては、相続人)及び自動車道事業に関する団体は、次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、その旨を当該各号に掲げる行政庁に届け出るものとする。
2前項の届出は、届出事由の発生した後遅滞なく(同項第六号に掲げる場合にあつては、届出事由の発生した日から三十日以内に)行うものとする。
3第一項第一号の届出をしようとする者は、登記事項証明書を添付するものとする。
4第一項第三号の届出をしようとする者は、実施した事項、実施の日その他必要な事項を記載した届出書を提出するものとする。
法第九十四条第七項の規定による当該職員(国の職員を除く。)の身分を示す証票は、別記様式による。
地方運輸局長は、自動車道事業の免許申請書を受け付けたときは、遅滞なく、国土交通大臣に進達しなければならない。
2地方運輸局長は、免許申請書を受け付けた日から三箇月以内に、左に掲げる事項に関する調査書及び免許に関する意見書を国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、国土交通大臣の承認を得たときは、その期間を伸長することができる。
地方運輸局長は、その権限に属する事件について申請書又は届出書を受理した場合において、当該事件が二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたるときは、処分を要するものにあつては関係地方運輸局長に商議をし、その他のものにあつては関係地方運輸局長に通知をしなければならない。
2地方運輸局長は、前条第二項の規定により調査書及び意見書を提出しようとする場合において、当該事件が二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたるときは、関係地方運輸局長に商議をし、次項の調査書及び意見書を添付しなければならない。
3前項の商議を受けた関係地方運輸局長は、当該事件に係る調査書及び意見書を作成し、商議をした地方運輸局長に送付しなければならない。
地方運輸局長は、第十条、第十三条(路面、路床及び橋の構造の変更に関する部分に限り、かつ、第二十四条において準用する場合を含む。)又は第二十九条の書類に関し許認可の処分をしたときは、遅滞なく国土交通大臣に報告しなければならない。
2地方運輸局長は、第十八条の書類に関し認可の処分をしたときは、遅滞なく国土交通大臣に報告しなければならない。
法、道路運送法施行法(昭和二十六年法律第百八十四号)又はこの省令に特別の定のあるものを除き、旧道路運送法(昭和二十二年法律第百九十一号)又は道路運送法施行規則(昭和二十三年総理庁令運輸省令第二号)の規定によりした免許、許可、認可その他の処分及び申請その他の手続で、法又はこの省令に各々相当する規定のあるものは、法又はこの省令の規定によりしたものとみなす。
2前項の規定により自動車道事業の免許を受けたものとみなされた者は、法施行に伴い、新たに必要となつた第六条の規定による事業計画を、この省令施行の日から三箇月以内に、国土交通大臣に提出しなければならない。
第三十三条の規定は、道路運送法施行法第二十五条の規定による法第百二十五条の団体(自動車道事業に関する団体に限る。)に相当する団体であるものの届出について準用する。
法附則但書の場合において、自動車道事業の使用料金に関する書類を物価庁長官に提出するときは、同時にその写を運輸大臣に提出するものとする。
この省令は、道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年二月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
この省令は、持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十一月二十七日)から施行する。
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
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