優良自動車整備事業者認定規則昭和二十六年運輸省令第七十二号
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号。以下「法」という。)第九十四条第一項の優良自動車整備事業者の認定(以下「認定」という。)の種類、認定の基準その他認定の実施細目並びに同条第二項の様式については、この省令の定めるところによる。
認定を申請する者は、次に掲げる事項を記載した申請書(第一号様式)を地方運輸局長に提出しなければならない。
2特殊整備工場の認定を申請する者にあつては、前項の申請書に、同項に掲げる事項のほか、認定を受けようとする別表に定める作業区分をあわせて記載しなければならない。
3第一項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
認定をするかどうかの審査は、申請書及び実地調査の結果が次条から第七条までに規定する基準に適合するかどうかについて行う。
一種整備工場に係る国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
二種整備工場に係る国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
特殊整備工場に係る国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
法第九十四条第二項の様式は、第二号様式による。
認定を受けた者は、次に掲げる事項について変更が生じたときは、その日から三十日以内に、変更事項及びその事由を記載した届出書を、地方運輸局長に提出しなければならない。
認定は、次の各号の場合に、その効力を失う。
第三条第一項の申請書及び第九条の届出書は、事業場の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して、地方運輸局長に提出しなければならない。
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
この省令の施行の際現に自動車登録番号標交付代行者、優良自動車整備事業者、自動車分解整備事業者又は指定自動車整備事業者が道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の規定により掲げている標識の様式については、それぞれ改正後の自動車登録番号標交付代行者規則別記様式、優良自動車整備事業者認定規則第二号様式、道路運送車両法施行規則第二十号様式及び指定自動車整備事業規則第七号様式にかかわらず、なお従前の例による。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に第三条の規定による改正前の優良自動車整備事業者認定規則(次項において「旧規則」という。)の規定による車体整備作業についての特殊整備工場の認定を受けている者は、同条の規定による改正後の優良自動車整備事業者認定規則(次項において「新規則」という。)の規定による車体整備作業(一種)についての特殊整備工場の認定を受けた者とみなす。
2この省令の施行前にされた旧規則の規定による車体整備作業についての特殊整備工場の認定の申請は、新規則の規定による車体整備作業(一種)についての特殊整備工場の認定の申請とみなす。
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)において現に道路運送車両法(次条において「法」という。)第九十四条第一項の規定による優良自動車整備事業者の認定を受けている者及び当該認定の申請をしている者に係る優良自動車整備事業者認定規則第五条及び第六条の基準については、第三条の規定による改正後の優良自動車整備事業者認定規則(次項及び次条において「新認定規則」という。)第五条及び第六条の規定にかかわらず、第二号施行日以後初めて事業場の位置を変更するまでの間は、なお従前の例による。
2前項の規定によりなお従前の例によることとされる者に係る優良自動車整備事業者認定規則第二号様式による標識については、新認定規則第二号様式にかかわらず、なお従前の例による。
第二号施行日において現に法第九十四条の二第一項の規定による指定自動車整備事業の指定を受けている者及び当該指定の申請をしている者に係る同項において準用する優良自動車整備事業者認定規則第五条及び第六条の基準については、新認定規則第五条及び第六条の規定にかかわらず、第二号施行日以後初めて事業場の位置を変更するまでの間は、なお従前の例による。
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