モーターボート競走法施行規則昭和二十六年運輸省令第五十九号
この省令において使用する用語は、モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
2この省令で、「所轄地方運輸局長」とは、施行者にあつては使用する競走場(場外発売場に関する事項については当該場外発売場)の、競走場設置者にあつては競走場の、場外発売場設置者にあつては場外発売場の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)をいう。
施行者は、法第三条第二号又は第三号に掲げる事務を私人に委託するときは、次に掲げる事項について規程を定め、あらかじめ、公表しなければならない。
2前項第一号の基準は、次に掲げる者のほか、委託の相手方として不適切な者と認められる私人を委託の相手方としないように定めなければならない。
3施行者は、第一項の規定により私人に委託をしたときは、その旨を公表しなければならない。
4第一項の規定により公金取扱事務の委託を受けた者は、同項の規程の定めるところにより、当該公金取扱事務に係る公金を、その内容を示す計算書を添えて、当該公金取扱事務を委託した施行者又は当該施行者が指定する金融機関に払い込まなければならない。
法第三条後段の規定により施行者が競走実施機関に一括して委託しなければならない事務は、次に掲げる事務とする。
法第三条第三号の規定により施行者が委託することができない事務は、次に掲げる事務とする。
法第四条第一項の規定により競走場の設置又は移転の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、左に掲げる書類を添付しなければならない。
都道府県知事は、法第四条第二項の規定により、国土交通大臣から意見を求められたときは、同条第三項の公聴会(以下「公聴会」という。)の議事録を添えて、意見書を国土交通大臣に提出しなければならない。
都道府県知事は、公聴会を開こうとするときは、その開かれる日の二週間前までに、日時、場所及び案件を公示しなければならない。
2公聴会に出席して意見を述べようとする利害関係人は、公聴会の開かれる日の五日前までに、文書でその旨並びに案件に対する賛否及びその理由を都道府県知事に申し出なければならない。
3都道府県知事は、公聴会において意見を聞こうとする者(以下「公述人」という。)を前項の規定により申し出た当該案件に対する賛成者及び反対者の両方から選ばなければならない。
4都道府県知事は、前項の公述人の外、関係市町村における教育関係者、公安関係者、主婦及び一般有識者の意見を代表すると認められる者それぞれ一人以上を公述人として選ばなければならない。
5都道府県知事は、前二項の規定により公述人を選んだときは、本人にその旨を通知しなければならない。
法第四条第四項の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
法第四条第八項の規定により競走場設置者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書に承継の事実を証する書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
競走場設置者は、当該競走場の構造及び設備を変更しようとするときは、あらかじめ、変更に係る構造及び設備の概要並びに変更の理由を記載した届出書に変更に係る設備の構造図及び配置図(千分の一以上の縮尺による。)を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
法第五条第一項の規定により場外発売場の設置又は移転の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
法第五条第二項の国土交通省令で定める基準(払戻金又は返還金の交付のみの用に供する施設及び設備の基準を除く。)は、次のとおりとする。
2払戻金又は返還金の交付のみの用に供する施設及び設備の法第五条第二項の基準については、前項中第三号(イ及びハに限る。)及び第四号の規定を準用する。
第九条及び第十条の規定は、場外発売場設置者及び場外発売場について準用する。
施行者が、競走を開催しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を開催日の六十日前までに、所轄地方運輸局長に提出しなければならない。
2前項の規定により提出した届出書に記載した事項に変更を生じたときは、施行者は、直ちにその旨を所轄地方運輸局長に届け出なければならない。
法第八条第一項の国土交通省令で定める範囲は、次のとおりとする。ただし、一競走場当たりの年間開催日数は、二百五十二日を超えない範囲内で競走場ごとに国土交通大臣が告示で定める日数を超えることはできない。
2施行者は、競走場の修理、改造若しくは移転又は天災地変その他やむを得ない理由により競走を開催できない月のある場合には、前項第四号の規定にかかわらず、当該年度内又はその翌年度(以下この条において単に「翌年度」という。)内に限り競走を開催できない月数に応じて月間二回競走を開催することができる。この場合において、当該施行者が翌年度内に月間二回競走を開催するときは、当該施行者の翌年度における年間開催回数は同項第三号の規定にかかわらず、同号の回数に当該年度内に当該施行者が競走を開催できない回数を加えた回数とし、当該競走場の翌年度における年間開催日数は同項ただし書の規定にかかわらず、同項ただし書の日数に当該年度内に当該競走場において当該施行者が競走を開催できない日数を加えた日数とする。
3年度と年度又は月と月にまたがつて開催される競走は、第一項第一号から第四号までの開催回数の計算については、当該競走の実施された日数の多い方の年度又は月(日数の等しいときは、初日の属する年度又は月)に実施されたものとみなす。
法第八条第一項の国土交通省令で定める日取りは、八日間以上連続して開催しない日取りとする。
2施行者は、前項の日取りによつて定めた開催日を、天災その他施行者の責めに帰することのできない理由による場合に限り、二日の範囲内で変更することができる。
法第九条の国土交通省令で定める者は、次のとおりとする。
法第九条の国土交通省令で定める額は、五十円とする。
法第十条第三項の国土交通省令で定める記録は、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。第四十五条第二項及び第五十四条第二項において同じ。)をもつて調製するファイルに記録されたものとする。
法第十四条の国土交通省令で定める勝舟投票法は、連勝単式勝舟投票法及び連勝複式勝舟投票法とする。
2法第十四条の国土交通省令で定める種別は、次の各号に掲げる勝舟投票法の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
単勝式勝舟投票法においては、第一着となつたモーターボートを勝舟とする。
2複勝式勝舟投票法においては、舟券発売開始の時に、出走すべきモーターボートが、五隻以上七隻以下であるときは第一着及び第二着となつたモーターボートを、八隻であるときは第一着、第二着及び第三着となつたモーターボートを勝舟とする。
3連勝単式勝舟投票法においては、二連勝単式勝舟投票法にあつては第一着及び第二着となつたモーターボートをその順位に従い一組としたものを勝舟とし、三連勝単式勝舟投票法にあつては第一着、第二着及び第三着となつたモーターボートをその順位に従い一組としたものを勝舟とする。
4連勝複式勝舟投票法においては、普通二連勝複式勝舟投票法にあつては第一着及び第二着となつたモーターボートを一組としたものを勝舟とし、拡大二連勝複式勝舟投票法にあつては第一着及び第二着となつたモーターボートを一組としたもの、第一着及び第三着となつたモーターボートを一組としたもの並びに第二着及び第三着となつたモーターボートを一組としたものを勝舟とし、三連勝複式勝舟投票法にあつては第一着、第二着及び第三着となつたモーターボートを一組としたものを勝舟とする。
5重勝式勝舟投票法においては、二重勝単勝式勝舟投票法にあつては同一の日の二の競走につき単勝式勝舟投票法により勝舟となつたものを一組としたものを、三重勝単勝式勝舟投票法にあつては同一の日の三の競走につき単勝式勝舟投票法により勝舟となつたものを一組としたものを、二重勝二連勝単式勝舟投票法にあつては同一の日の二の競走につき二連勝単式勝舟投票法により勝舟となつたものを一組としたものを、三重勝二連勝単式勝舟投票法にあつては同一の日の三の競走につき二連勝単式勝舟投票法により勝舟となつたものを一組としたものを、二重勝普通二連勝複式勝舟投票法にあつては同一の日の二の競走につき普通二連勝複式勝舟投票法により勝舟となつたものを一組としたものを、三重勝普通二連勝複式勝舟投票法にあつては同一の日の三の競走につき普通二連勝複式勝舟投票法により勝舟となつたものを一組としたものを、二重勝三連勝単式勝舟投票法にあつては同一の日の二の競走につき三連勝単式勝舟投票法により勝舟となつたものを一組としたものを、三重勝三連勝単式勝舟投票法にあつては同一の日の三の競走につき三連勝単式勝舟投票法により勝舟となつたものを一組としたものを、二重勝三連勝複式勝舟投票法にあつては同一の日の二の競走につき三連勝複式勝舟投票法により勝舟となつたものを一組としたものを、三重勝三連勝複式勝舟投票法にあつては同一の日の三の競走につき三連勝複式勝舟投票法により勝舟となつたものを一組としたものを勝舟とする。
6連勝単式勝舟投票法又は連勝複式勝舟投票法においては、一回の競走開催ごとに別表第一の例により連勝式番号をつけるものとする。
競走においては、法第三十四条第一項に規定する競走実施業務規程の定めるところにより失格とすべきモーターボートを除き、最初に決勝線に到達したモーターボートを第一着とし、その他のモーターボートについてはそのモーターボートより前に決勝線に到達したモーターボートの隻数に一を加えたものをもつてそのモーターボートの着順とする。
2二連勝単式勝舟投票法及び二連勝複式勝舟投票法において第一着となつたモーターボートが二隻以上あるときは、これらのモーターボートのうちいずれか任意の一隻を第二着のモーターボートとみなす。
3拡大二連勝複式勝舟投票法において第二着となつたモーターボートが二隻以上あるときは、これらのモーターボートのうちいずれか任意の一隻を第三着のモーターボートとみなす。
4三連勝単式勝舟投票法及び三連勝複式勝舟投票法において第一着となつたモーターボートが三隻以上あるときは、これらのモーターボートのうちいずれか任意の二隻を第二着のモーターボート及び第三着のモーターボートとみなし、第一着となつたモーターボートが二隻であるときは、これらのモーターボートのうちいずれか任意の一隻を第二着のモーターボートとみなし、第二着となつたモーターボートが二隻以上あるときは、これらのモーターボートのうちいずれか任意の一隻を第三着のモーターボートとみなす。
三連勝単式勝舟投票法及び三連勝複式勝舟投票法は、勝舟投票券発売開始の時に出走すべきモーターボートが七隻以上である競走につき用いてはならない。
2三重勝二連勝単式勝舟投票法、二重勝三連勝単式勝舟投票法、三重勝三連勝単式勝舟投票法及び三重勝三連勝複式勝舟投票法は、一日においてそれぞれ二回以上用いてはならない。
法第十六条第一項の国土交通省令で定める種別は、三重勝二連勝単式勝舟投票法、二重勝三連勝単式勝舟投票法、三重勝三連勝単式勝舟投票法及び三重勝三連勝複式勝舟投票法とする。
2法第十六条第一項又は第三項の払戻金として加算する金額については、施行者が当該指定重勝式勝舟投票法と同一の種別の指定重勝式勝舟投票法の舟券を発売する前に、当該施行者のウェブサイトに掲載するものとする。
法第十六条第二項の国土交通省令で定める払戻金の最高限度額は、二千万円とする。
指定重勝式勝舟投票法の実施を停止する場合において、当該指定重勝式勝舟投票法であつて最後に実施するものの勝舟投票に的中者がないときは、第二十一条第五項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる指定重勝式勝舟投票法の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものを勝舟とする。
2指定重勝式勝舟投票法の実施を停止する場合において、払戻金の交付を行つてなお法第十六条第一項及び第三項の払戻金として加算する金額に残余があるときは、その残余の額は、施行者の収入とする。
舟券の発売は、当該競走(重勝式勝舟投票法にあつては、そのすべての競走)に出走すべきモーターボートを競走執行委員が公表した時から開始し、モーターボートが発走する時(重勝式勝舟投票法にあつては、その最初の競走のモーターボートが発走する時)までに締め切るものとする。
2前項の規定により舟券の発売を締め切つたときは、勝舟投票法の種類ごとに単勝式勝舟投票法及び複勝式勝舟投票法にあつては各モーターボートに対する、連勝単式勝舟投票法、連勝複式勝舟投票法及び重勝式勝舟投票法にあつては各組に対する発売枚数を、直ちに施行者のウェブサイトに掲載するものとする。
施行者は、当該競走において、第二十一条の規定により勝舟が決定したときは、勝舟投票法の種類ごとに、当該競走についての舟券の売上金額につき払戻金を算出し、舟券を呈示した者に舟券と引換えにこれを交付しなければならない。
2前項の勝舟投票の的中者に対する払戻金は、別表第二に定める算式によつて算出した金額を当該舟券の券面金額に按あん分したものとする。
3前二項の規定により払戻金を算出する場合において、勝舟投票の的中者のない勝舟があるときは、その勝舟はその算出については、勝舟でないものとする。
モーターボート競走法施行令(昭和二十八年政令第二百五十六号)本則の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
2施行者は、モーターボート競走法施行令本則の規定により、前項に掲げる事項を記載した競走の実施に関する規程を定め、又は改めようとするときは、当該規程を国土交通大臣に届け出なければならない。
施行者は、競走の公正かつ安全な実施を確保するため、法第三十四条第一項に規定する競走実施業務規程に従つて競走を実施し、かつ、競走実施機関が定める燃料を選手に使用させなければならない。
法第二十五条第二項の国土交通省令で定める期間は、三十日とする。
法第二十六条第一項第二号の国土交通省令で定める期間は、一年とする。
法第二十六条第二項第四号(法第二十八条第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は次のとおりとする。
2前項第二号の交付方法は、特例期限までの各年度に均等に分割して交付するよう定めるものとする。ただし、交付金の安定的な交付が可能と見込まれる場合は、この限りでない。
法第二十六条第四項(法第二十八条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による事業収支改善計画の国土交通大臣への提出は、法第二十六条第二項の規定による協議と同時にしなければならない。
2法第二十六条第四項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第三十条の国土交通省令で定める金額は、売上金の額が別表第三の上欄に掲げる金額に相当するときは、同表の下欄に掲げる金額に相当する金額とする。
施行者は、競走場内及び場外発売場内の秩序維持、公正かつ安全な競走の実施並びに競走に関する会計につき事故のあつたとき並びに法第十八条第五項に定めるところにより発売金額を合計することができなかつたときは、直ちに国土交通大臣に報告するものとする。
施行者は、毎回競走終了後二週間以内に、次に掲げる事項を記載した競走終了報告書を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。
法第三十二条第一項の規定により競走実施機関の指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
競走実施機関は、法第三十二条第三項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
競走実施機関は、法第三十四条第一項前段の規定により、競走実施業務規程の認可を受けようとするときは、申請書に競走実施業務規程を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
2競走実施機関は、法第三十四条第一項後段の規定により、競走実施業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に変更後の競走実施業務規程を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
競走実施機関は、法第三十五条第一項の規定による役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
競走実施機関は、法第三十七条第一項前段の規定による事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、当該事業年度開始の一月前までに、申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
2競走実施機関は、法第三十七条第一項後段の規定による事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、あらかじめ、変更の内容及び理由を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
競走実施機関は、法第三十八条の規定により、競走実施業務に係る経理とその他の業務に係る経理について整理する場合は、競走実施業務に係る経理については、次に掲げる事項を明らかにして整理しなければならない。
法第三十九条の競走実施業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ競走実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第三十九条の帳簿(次項において単に「帳簿」という。)への記載に代えることができる。
3競走実施機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を記載した年度の翌年度から起算して十年間、保存するものとする。
法第四十四条第一項の規定により船舶等振興機関の指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
船舶等振興機関は、法第四十四条第三項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
船舶等振興機関は、法第四十五条第三項の規定により、同条第一項第三号又は第五号の業務を行うことの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
船舶等振興機関は、法第四十七条第一項前段の規定により、船舶等振興業務規程の認可を受けようとするときは、申請書に船舶等振興業務規程を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
2船舶等振興機関は、法第四十七条第一項後段の規定により、船舶等振興業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に変更後の船舶等振興業務規程を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
法第四十七条第二項第四号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
船舶等振興機関は、法第四十八条第一項の規定による役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
船舶等振興機関は、法第五十条第一項前段の規定による事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、当該事業年度開始の一月前までに、申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
2船舶等振興機関は、法第五十条第一項後段の規定による事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、あらかじめ、変更の内容及び理由を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
船舶等振興機関は、法第五十一条第二項の規定により、同条第一項第一号及び第二号に掲げる業務に関する経理について整理する場合は、次に掲げるところによりしなければならない。
法第五十二条の船舶等振興業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ船舶等振興機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第五十二条の帳簿(次項において単に「帳簿」という。)への記載に代えることができる。
3船舶等振興機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を記載した年度の翌年度から起算して次の各号に定める期間、保存するものとする。
法第六十条の競走監督官は、必要があると認めるときは、競走に関する事務所又は競走場若しくは場外発売場に立ち入ることができる。
法又はこの省令の規定による国土交通大臣に対する書類の提出(競走実施機関又は船舶等振興機関が提出する場合及び第三十六条の規定により提出する場合を除く。)は、第五条第一項の規定により申請書を提出する者又は第六条の規定により意見書を提出する都道府県知事にあつては競走場の設置又は移転の予定地を管轄する地方運輸局長、第十一条の規定により申請書を提出する者にあつては場外発売場の設置又は移転の予定地を管轄する地方運輸局長、その他の者にあつては所轄地方運輸局長を経由してしなければならない。
2法又はこの省令の規定により提出する書類の通数は、正本一通及び副本二通(競走実施機関又は船舶等振興機関が提出する場合は、正本一通)とする。
法に規定する国土交通大臣の職権で次に掲げるものは、所轄地方運輸局長が行う。
2法第六十一条第一項に規定する国土交通大臣の職権で、施行者、競走場設置者又は場外発売場設置者に対するものは所轄地方運輸局長も行うことができる。
この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
この省令の施行の日前に開催された競走及び一回の開催が同日の前後にまたがっている競走に係る競走実施機関への交付金の金額については、なお従前の例による。
この省令の施行の日から一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日の前日までの間における第一条の規定による改正後のモーターボート競走法施行規則(以下「施行規則」という。)第三十八条第二項第一号の規定の適用については「定款」とあるのは「定款又は寄附行為」と、施行規則第四十二条第一号の規定の適用については「一般社団法人」とあるのは「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の社団法人」と、「社員総会及び理事会」とあるのは「総会」と、「一般財団法人」とあるのは「民法第三十四条の財団法人」と、施行規則第四十六条第二項第一号の規定の適用については「定款」とあるのは「寄附行為」とする。
この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前のモーターボート競走法施行規則の様式による証票及び証明書は、同条の規定による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
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