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工業統計調査規則第二十一条(調査票等の保存期間) | LexCard
トップ›工業統計調査規則›第二十一条

工業統計調査規則昭和二十六年通商産業省令第八十一号

第二十一条(調査票等の保存期間)改正あり

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第一条(省令の目的)

統計法(平成十九年法律第五十三号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する基幹統計である経済構造統計を作成するための調査のうち経済センサス活動調査規則(平成二十三年総務省・経済産業省令第一号)第一条に規定するもの(以下「経済センサス活動調査」という。)の実施中間年(経済センサス活動調査を実施する年以外の年をいう。以下同じ。)における経済構造統計を作成するための調査のうち工業の実態を明らかにする調査(以下「工業調査」という。)の施行に関しては、この省令の定めるところによる。

第二条(調査の目的)

工業調査は、工業の実態を明らかにし、工業に関する施策の基礎資料を得るとともに、経済センサス活動調査の実施中間年における経済構造統計を作成することを目的とする。

第三条(調査の期日)

工業調査は、経済センサス活動調査の実施中間年の毎年六月一日現在によって行う。

第四条(調査の範囲)

工業調査は法第二条第九項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる大分類E―製造業に属する事業所について行う。ただし、次項に規定する調査困難地域内にある事業所、国に属する事業所及び従業員三人以下の事業所については、この限りでない。

2前項ただし書に規定する「調査困難地域」とは、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)の影響により工業調査の実施が困難な地域として総務大臣及び経済産業大臣の定める地域をいう。

第五条(調査の種類)

工業調査は、甲調査及び乙調査とする。

2甲調査は、前条に規定する事業所であって、従業者三十人以上のもの(製造、加工又は修理を行っていない本社又は本店であるものを除く。)について行う。

3乙調査は、前条に規定する事業所であって、従業者二十九人以下のもの(製造、加工又は修理を行っていない本社又は本店であるものを除く。)について行う。

第六条(調査事項)

甲調査は、次に掲げる事項について行う。

一事業所の名称及び所在地
二本社又は本店の名称及び所在地
三他事業所(国内)の有無
四経営組織
五資本金額又は出資金額
六従業者数
七現金給与総額
八消費税の税込み記入・税抜き記入の別
九原材料、燃料及び電力の使用額、委託生産費、製造等に関連する外注費並びに転売した商品の仕入額
十有形固定資産
十一製造品在庫額、半製品及び仕掛品の価額並びに原材料及び燃料の在庫額
十二製造品の出荷額、在庫額等
十三品目別製造品出荷額、加工賃収入額及びその他収入額の合計金額
十四製造品出荷額等に占める直接輸出額の割合
十五主要原材料名
十六作業工程
十七工業用地及び工業用水

2乙調査は、次に掲げる事項について行う。

一事業所の名称及び所在地
二本社又は本店の名称及び所在地
三他事業所(国内)の有無
四経営組織
五資本金額又は出資金額
六従業者数
七現金給与総額
八消費税の税込み記入・税抜き記入の別
九原材料、燃料及び電力の使用額、委託生産費、製造等に関連する外注費並びに転売した商品の仕入額の合計金額
十製造品出荷額等
十一品目別製造品出荷額、加工賃収入額及びその他収入額の合計金額
十二製造品出荷額等に占める直接輸出額の割合
十三主要原材料名及び簡単な作業工程
第七条(調査票の様式)

甲調査及び乙調査は、それぞれ総務大臣及び経済産業大臣が定める様式による工業調査票甲及び乙(以下「調査票」と総称する。)によって行う。

2総務大臣及び経済産業大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。

第八条(報告義務)

第四条に規定する事業所の管理責任者(以下「報告義務者」という。)は、第五条の区分に従い、調査票に掲げる事項について報告しなければならない。ただし、二以上の事業所を有する個人又は法人その他の団体のうち総務大臣及び経済産業大臣が指定した企業(以下「本社一括調査企業」という。)に属する事業所にあっては、本社一括調査企業を代表する者(以下「本社一括調査企業の報告義務者」という。)が一括して報告しなければならない。

第九条(準備調査)

都道府県知事は、調査を受ける事業所を確定するため、工業調査の実施に先立って第十七条第一項に規定する工業調査員に準備調査を行わせ、総務大臣及び経済産業大臣が定める様式により、工業調査準備調査名簿(以下「準備調査名簿」という。)一部を市町村長の定める日までに作成させなければならない。ただし、指定地域(東日本大震災の影響により工業調査の実施に大きな支障が生じている地域として総務大臣及び経済産業大臣の定める地域をいう。以下同じ。)については総務大臣及び経済産業大臣が準備調査名簿を作成するものとする。

2総務大臣及び経済産業大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。

第十条(調査の方法)

工業調査は、第十七条第一項に規定する工業調査員が報告義務者に配布する調査票によって行う。ただし、本社一括調査企業に属する事業所、総務大臣及び経済産業大臣が指定した事業所(以下「国直送調査事業所」という。)又は指定地域内にある事業所(本社一括調査企業に属する事業所及び国直送調査事業所を除く。)に対する調査は、総務大臣及び経済産業大臣がそれぞれ本社一括調査企業の報告義務者、国直送調査事業所の報告義務者又は指定地域内にある事業所の報告義務者に配布する調査票によって行う。

2報告義務者又は本社一括調査企業の報告義務者が調査票の配布を受けなかったときは、総務大臣及び経済産業大臣にその旨を申し出て配布を受けなければならない。

第十一条(調査票の提出)

報告義務者又は本社一括調査企業の報告義務者は、調査票に所定の事項を記入し、記名して、総務大臣及び経済産業大臣が定める日までに総務大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。

2前項の規定にかかわらず、報告義務者又は本社一括調査企業の報告義務者は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により調査票を提出することができる。

3前項の方法により調査票を提出する報告義務者又は本社一括調査企業の報告義務者は、総務大臣及び経済産業大臣の定めるところにより、総務大臣及び経済産業大臣の指定する電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)に備えられたファイルに、調査事項情報を当該手続をする者の使用に係る電子計算機から入力する方法により、報告しなければならない。

第十二条(準備調査名簿の提出)

市町村長は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)内の準備調査名簿を整理した上、審査し、準備調査名簿については、その写し一部を作成して保存し、準備調査名簿一部を都道府県知事の定める日までに都道府県知事に提出しなければならない。

第十三条

都道府県知事は、受理した準備調査名簿を整理した上、審査し、準備調査名簿の写し一部を作成して保存しなければならない。

2都道府県知事は、準備調査名簿一部を当年七月三十一日までに、総務大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。

第十四条(事故の場合の措置)

市町村長は、天災事変その他避けることのできない事故のため、第十二条に規定する都道府県知事の定める日により難いときは、直ちに、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。

2前項の規定による報告があった場合には、都道府県知事は、直ちに、その旨を総務大臣及び経済産業大臣に報告しなければならない。

3前項の規定による報告があった場合には、総務大臣及び経済産業大臣は、第十三条に規定する期限を、第一項の報告を行った市町村の地域に限り、別に定めることができる。

4総務大臣及び経済産業大臣は、前項の規定により第十三条に規定する期限を別に定めたときは、その旨を告示する。

第十五条及び第十六条

削除

第十七条(統計調査員)

工業調査の事務に従事させるため、法第十四条に規定する統計調査員として都道府県に設置されるものは、次項に規定する事務を適正に執行する能力を有する者(次の各号に掲げる者を除く。以下「工業調査指導員」という。)及び第四項に規定する事務を適正に執行する能力を有する者(次の各号に掲げる者を除く。以下「工業調査員」という。)とする。

一国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第二条第十一号に規定する徴収職員又は地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第三号に規定する徴税吏員
二警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第三十四条第一項に規定する警察官又は同法第五十五条第一項に規定する警察官

2工業調査指導員は、市町村長の調査実施上の指導を受けて、工業調査員に対する指導、準備調査名簿の検査及びこれらに附帯する事務を行う。

3工業調査員は、市町村長から指定された調査区(以下「担当調査区」という。)を担当する。

4工業調査員は、市町村長の調査実施上の指導及び工業調査指導員の指導を受けて、担当調査区内にある事業所(指定地域内にある事業所、本社一括調査企業に属する事業所及び国直送調査事業所を除く。)に係る調査票の配布及び準備調査名簿の作成その他これらに附帯する事務を行う。

第十八条

削除

第十九条

削除

第二十条(集計及び公表)

総務大臣及び経済産業大臣は、調査票を審査した上、集計し、その結果を速やかに公表する。

2都道府県知事は、総務大臣及び経済産業大臣による調査票の審査を補助しなければならない。

第二十一条(調査票等の保存期間)

市町村長及び都道府県知事の保存する準備調査名簿の写しの保存期間は二年とし、経済産業大臣の保存する準備調査名簿の保存期間は一年とし、経済産業大臣の保存する調査票の保存期間は二年とする。

2経済産業大臣の保存する準備調査名簿、調査票及び集計表の内容を記録した電磁的記録は永年保存とする。

附則

附則 第一条(施行期日)

この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。

附則 第二条(経過措置)

この省令の施行の際現にこの省令による改正前の工業統計調査規則第八条、ガス事業生産動態統計調査規則第五条第一項、経済産業省生産動態統計調査規則第八条第一項、商業動態統計調査規則第七条、特定サービス産業実態調査規則第七条、経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則第七条、経済産業省企業活動基本調査規則第八条及び石油製品需給動態統計調査規則第六条第三項の規定により調査の申告を求められている者は、この省令による改正後のこれらの規定により調査の報告を求められた者とみなす。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

附則 第二条(関連する統計調査の調査票の内容を記録した電磁的記録の保存等)

経済産業大臣は、第十三条第一項の規定による調査票の審査に利用させることを目的として、経済センサス活動調査規則(平成二十三年総務省・経済産業省令第一号)第十八条の規定により保存されている電磁的記録のうち平成二十四年二月一日現在によつて行つた同規則第一条に規定する経済センサス活動調査の調査票の内容を記録したものを複写し、並びに当該複写した電磁的記録を都道府県知事に送付し、保存及び使用させるものとする。

2都道府県知事は、前項の規定により送付された電磁的記録を平成二十五年六月三十日まで保存するものとする。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

附則 第二条(関連する統計調査の調査票の内容を記録した電磁的記録の保存等)

経済産業大臣は、この省令による改正後の工業統計調査規則第十三条第一項の規定による調査票の審査に利用させることを目的として、経済センサス活動調査規則(平成二十三年総務省・経済産業省令第一号)第十八条の規定により保存されている電磁的記録のうち平成二十八年六月一日現在によって行った同規則第一条に規定する経済センサス活動調査の調査票の内容を記録したものを複写し、並びに当該複写した電磁的記録を都道府県知事に送付し、保存及び使用させるものとする。

2都道府県知事は、前項の規定により送付された電磁的記録を平成三十年三月三十一日まで保存するものとする。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

附則 第二条(経過措置)

この省令による改正前の第三条に規定する平成三十年六月一日現在により行っている調査については、なお従前の例による。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

附則 第二条(工業統計調査規則の廃止)

工業統計調査規則(昭和二十六年通商産業省令第八十一号)は、廃止する。

附則 第三条(工業統計調査規則の廃止に伴う経過措置)

前条の規定による廃止前の工業統計調査規則第二十一条の規定に基づく市町村長及び都道府県知事の保存する準備調査名簿の写しの保存期間は、この省令の施行の日に終了する。

2経済産業大臣の保存する準備調査名簿、調査票並びに準備調査名簿、調査票及び集計表の内容を記録した電磁的記録の保存期間は、なお従前の例による。

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