社会福祉法施行規則昭和二十六年厚生省令第二十八号
社会福祉法施行令(昭和三十三年政令第百八十五号。以下「令」という。)第一条第三号に規定する厚生労働省令で定める障害福祉サービス事業は、次の各号に掲げるものとする。
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号。以下「法」という。)第十九条第一項第五号に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
令第十三条の二第五号の法人が事業活動を支配する法人として厚生労働省令で定めるものは、当該法人が他の法人の財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合における当該他の法人(第三項各号において「子法人」という。)とする。
2令第十三条の二第五号の法人の事業活動を支配する者として厚生労働省令で定めるものは、一の者が当該法人の財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合における当該一の者とする。
3前二項に規定する「財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合」とは、次に掲げる場合をいう。
法第三十条第二項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
法第三十一条の規定により、社会福祉法人を設立しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書及び定款を所轄庁に提出しなければならない。
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
3所轄庁は、前二項に規定するもののほか、不動産の価格評価書その他必要な書類の提出を求めることができる。
4社会福祉法人は、その設立の認可を受けたときは、遅滞なく財産目録記載の財産の移転を受けて、その移転を終了した後一月以内にこれを証明する書類を添付して所轄庁に報告しなければならない。
5第一項の認可申請書類には、副本一通を添付しなければならない。
法第三十一条第二項に規定する厚生労働省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。
次に掲げる規定に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録(法第三十一条第二項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
法第三十四条の二第二項第四号に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
2前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
次に掲げる規定に規定する厚生労働省令で定める措置は、社会福祉法人の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて社会福祉法人の従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するものによる措置とする。
令第十三条の三第一号に規定する収益の額として厚生労働省令で定めるところにより計算した額は、社会福祉法人会計基準(平成二十八年厚生労働省令第七十九号)第七条の二第一項第二号ロ(1)に規定する法人単位事業活動計算書の当年度決算(A)の項サービス活動収益計(1)欄に計上した額とする。
法第四十条第一項第二号(法第四十四条第一項、第四十六条の六第六項及び第百十五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定めるものは、精神の機能の障害により職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
法第四十条第四項に規定する各評議員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者は、次に掲げる者とする。
法第四十条第五項に規定する各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者は、次に掲げる者とする。
法第四十三条第二項の規定による補欠の役員の選任については、この条の定めるところによる。
2法第四十三条第二項の規定により補欠の役員を選任する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。
3補欠の役員の選任に係る決議が効力を有する期間は、定款に別段の定めがある場合を除き、当該決議後最初に開催する定時評議員会の開始の時までとする。ただし、評議員会の決議によつてその期間を短縮することを妨げない。
法第四十四条第六項に規定する各理事と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者は、次に掲げる者とする。
法第四十四条第七項に規定する各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者は、次に掲げる者とする。
法第四十五条の九第十項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百八十一条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める事項は、評議員会の目的である事項に係る議案(当該目的である事項が議案となるものを除く。)の概要(議案が確定していない場合にあつては、その旨)とする。
令第十三条の六第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
法第四十五条の十に規定する厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
法第四十五条の十一第一項の規定による評議員会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2評議員会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
3評議員会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
4次の各号に掲げる場合には、評議員会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
法第四十五条の十三第四項第五号に規定する厚生労働省令で定める体制は、次に掲げる体制とする。
法第四十五条の十四第六項の規定による理事会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
3理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
4次の各号に掲げる場合には、理事会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
次に掲げる規定に規定する厚生労働省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。
2前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であつて、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
法第四十五条の十八第一項の規定による監査報告の作成については、この条の定めるところによる。
2監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、理事又は理事会は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
3前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
4監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、当該社会福祉法人の他の監事との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
法第四十五条の十八第三項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百二条に規定する厚生労働省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。
法第四十五条の十九第一項の規定による会計監査報告の作成については、この条の定めるところによる。
2会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
法第四十五条の十九第二項の厚生労働省令で定める書類は、財産目録(社会福祉法人会計基準第七条の二第一項第一号イに規定する法人単位貸借対照表に対応する項目に限る。)とする。
法第四十五条の二十二の二において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。
法第四十五条の二十二の二において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第四項(法第四十五条の二十二の二において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十四条第五項及び第百十五条第五項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める財産上の利益は、次に掲げるものとする。
法第四十五条の二十二の二において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十八条の三第一項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
法第四十五条の二十七第二項の規定による事業報告及びその附属明細書の作成については、この条の定めるところによる。ただし、他の法令に別段の定めがある場合は、この限りでない。
2事業報告は、次に掲げる事項をその内容としなければならない。
3事業報告の附属明細書は、事業報告の内容を補足する重要な事項をその内容としなければならない。
法第四十五条の二十八第一項及び第二項の規定による監査(計算関係書類(各会計年度に係るものに限る。以下この条から第二条の三十四までにおいて同じ。)に係るものに限る。以下同じ。)については、この条から第二条の三十四までに定めるところによる。
2前項に規定する監査には、公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第二条第一項に規定する監査のほか、計算関係書類に表示された情報と計算関係書類に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。
監事(会計監査人設置社会福祉法人(法第三十一条第四項に規定する会計監査人設置社会福祉法人をいう。以下同じ。)の監事を除く。以下この条及び次条において同じ。)は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
2前項第四号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、監事の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。
特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対し、計算関係書類についての監査報告の内容を通知しなければならない。
2計算関係書類については、特定理事が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。
3前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、監事の監査を受けたものとみなす。
4第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
5第一項及び第三項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
計算関係書類を作成した理事は、会計監査人に対して計算関係書類を提供しようとするときは、監事に対しても計算関係書類を提供しなければならない。
会計監査人は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。
2前項第六号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。
会計監査人設置社会福祉法人の監事は、計算関係書類及び会計監査報告(次条第三項に規定する場合にあつては、計算関係書類)を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
会計監査人は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定監事及び特定理事に対し、計算関係書類についての会計監査報告の内容を通知しなければならない。
2計算関係書類については、特定監事及び特定理事が前項の規定による会計監査報告の内容の通知を受けた日に、会計監査人の監査を受けたものとする。
3前項の規定にかかわらず、会計監査人が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による会計監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、会計監査人の監査を受けたものとみなす。
4第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう(第二条の三十四において同じ。)。
5第一項及び第二項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう(次条及び第二条の三十四において同じ。)。
会計監査人は、前条第一項の規定による特定監事に対する会計監査報告の内容の通知に際して、当該会計監査人についての次に掲げる事項(当該事項に係る定めがない場合にあつては、当該事項を定めていない旨)を通知しなければならない。ただし、全ての監事が既に当該事項を知つている場合は、この限りでない。
会計監査人設置社会福祉法人の特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事及び会計監査人に対し、計算関係書類に係る監査報告の内容を通知しなければならない。
2計算関係書類については、特定理事及び会計監査人が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。
3前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、監事の監査を受けたものとみなす。
法第四十五条の二十八第一項及び第二項の規定による監査(事業報告及びその附属明細書に係るものに限る。次条及び第二条の三十七において同じ。)については、次条及び第二条の三十七に定めるところによる。
監事は、事業報告及びその附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対し、事業報告及びその附属明細書についての監査報告の内容を通知しなければならない。
2事業報告及びその附属明細書については、特定理事が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。
3前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、事業報告及びその附属明細書については、監事の監査を受けたものとみなす。
4第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
5第一項及び第三項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
法第四十五条の二十九の規定による計算書類及び事業報告並びに監査報告(会計監査人設置社会福祉法人にあつては、会計監査報告を含む。以下「提供計算書類等」という。)の提供に関しては、この条の定めるところによる。
2定時評議員会の招集通知(法第四十五条の九第十項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百八十二条第一項又は第二項の規定による通知をいう。次項において同じ。)を次の各号に掲げる方法により行う場合にあつては、提供計算書類等は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
3理事は、計算書類又は事業報告の内容とすべき事項について、定時評議員会の招集通知を発出した日から定時評議員会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を評議員に周知させる方法を当該招集通知と併せて通知することができる。
法第四十五条の三十一に規定する厚生労働省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。
法第四十五条の三十四第一項第一号に掲げる財産目録は、定時評議員会(法第四十五条の三十一の規定の適用がある場合にあつては、理事会)の承認を受けなければならない。
2法第四十五条の二十八から第四十五条の三十一まで及び第二条の二十六から第二条の三十九までの規定は、社会福祉法人が前項の財産目録に係る同項の承認を受けるための手続について準用する。
法第四十五条の三十四第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第四十五条の三十五第一項に規定する理事、監事及び評議員(以下この条において「理事等」という。)に対する報酬等(法第四十五条の三十四第一項第三号に規定する報酬等をいう。以下この条において同じ。)の支給の基準においては、理事等の勤務形態に応じた報酬等の区分及びその額の算定方法並びに支給の方法及び形態に関する事項を定めるものとする。
社会福祉法人は、法第四十五条の三十六第二項の規定により定款の変更の認可を受けようとするときは、定款変更の条項及び理由を記載した申請書に次に掲げる書類を添付して所轄庁に提出しなければならない。
2前項の定款の変更が、当該社会福祉法人が新たに事業を経営する場合に係るものであるときは、同項各号のほか、次に掲げる書類を添付して所轄庁に申請しなければならない。
3第一項の定款の変更が、当該社会福祉法人が従来経営していた事業を廃止する場合に係るものであるときは、同項各号のほか、廃止する事業の用に供している財産の処分方法を記載した書類を添付して所轄庁に申請しなければならない。
4第二条第三項及び第五項の規定は、第一項の場合に準用する。
法第四十五条の三十六第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
2前条第一項の規定は、法第四十五条の三十六第四項の規定により定款の変更の届出をする場合に準用する。この場合において、前条第一項中「申請書」とあるのは、「届出書」と読み替えるものとする。
社会福祉法人は、法第四十六条第二項の規定により、解散の認可又は認定を受けようとするときは、解散の理由及び残余財産の処分方法を記載した申請書に次に掲げる書類を添付して所轄庁に提出しなければならない。
2第二条第三項及び第五項の規定は、前項の場合に準用する。
法第四十六条の十第三項第三号に規定する厚生労働省令で定める体制は、次に掲げる体制とする。
3監事設置清算法人(法第四十六条の十一第六項に規定する監事設置清算法人をいう。以下同じ。)以外の清算法人である場合には、第一項に規定する体制には、清算人が評議員に報告すべき事項の報告をするための体制を含むものとする。
4監事設置清算法人である場合には、第一項に規定する体制には、次に掲げる体制を含むものとする。
法第四十六条の十七第六項第五号に規定する厚生労働省令で定める体制は、次に掲げる体制とする。
2清算人会設置法人(法第四十六条の六第七項に規定する清算人会設置法人をいう。次項において同じ。)が、監事設置清算法人以外のものである場合には、前項に規定する体制には、清算人が評議員に報告すべき事項の報告をするための体制を含むものとする。
3清算人会設置法人が、監事設置清算法人である場合には、第一項に規定する体制には、次に掲げる体制を含むものとする。
法第四十六条の十八第五項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十五条第三項の規定による清算人会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2清算人会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
3清算人会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
4次の各号に掲げる場合には、清算人会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
法第四十六条の二十二第一項の規定による財産目録の作成については、この条の定めるところによる。
2前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第四十六条の三各号に掲げる場合に該当することとなつた日における処分価格を付さなければならない。この場合において、清算法人の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。
3第一項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
法第四十六条の二十二第一項の規定による貸借対照表の作成については、この条の定めるところによる。
2前項の貸借対照表は、法第四十六条の二十二第一項の財産目録に基づき作成しなければならない。
3第一項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第三号に掲げる部については、純資産を示す適当な名称を付すことができる。
4前項各号に掲げる部は、適当な項目に細分することができる。この場合において、当該各項目については、資産、負債又は純資産を示す適当な名称を付さなければならない。
5処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、第一項の貸借対照表には、当該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。
法第四十六条の二十四第一項に規定する貸借対照表は、各清算事務年度(同項に規定する各清算事務年度をいう。第五条の九第二項において同じ。)に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
2前条第三項及び第四項の規定は、前項の貸借対照表について準用する。
3法第四十六条の二十四第一項に規定する貸借対照表の附属明細書は、貸借対照表の内容を補足する重要な事項をその内容としなければならない。
法第四十六条の二十四第一項に規定する事務報告は、清算に関する事務の執行の状況に係る重要な事項をその内容としなければならない。
2法第四十六条の二十四第一項に規定する事務報告の附属明細書は、事務報告の内容を補足する重要な事項をその内容としなければならない。
法第四十六条の二十五第一項の規定による監査については、この条の定めるところによる。
2清算法人の監事は、各清算事務年度に係る貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
3特定監事は、第五条の七第一項の貸借対照表及び前条第一項の事務報告の全部を受領した日から四週間を経過した日(特定清算人(次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。以下この条において同じ。)及び特定監事の間で合意した日がある場合にあつては、当該日)までに、特定清算人に対して、監査報告の内容を通知しなければならない。
4第五条の七第一項の貸借対照表及び前条第一項の事務報告並びにこれらの附属明細書については、特定清算人が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。
5前項の規定にかかわらず、特定監事が第三項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、第五条の七第一項の貸借対照表及び前条第一項の事務報告並びにこれらの附属明細書については、監事の監査を受けたものとみなす。
6第三項及び前項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
法第四十七条の二第一項の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。
2前項第三号に掲げる事項については、残余財産の引渡しを完了した日を注記しなければならない。
法第四十九条に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
社会福祉法人は、法第五十条第三項又は法第五十四条の六第二項の規定により、吸収合併(法第四十九条に規定する吸収合併をいう。以下同じ。)又は新設合併(法第五十四条の五に規定する新設合併をいう。以下同じ。)の認可を受けようとするときは、吸収合併又は新設合併の理由を記載した申請書に次に掲げる書類を添付して所轄庁に提出しなければならない。
2第二条第三項及び第五項の規定は、前項の場合に準用する。
法第五十一条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第五十三条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
2前項第三号の貸借対照表の要旨に係る事項の金額は、百万円単位又は十億円単位をもつて表示するものとする。
3前項の規定にかかわらず、社会福祉法人の財産の状態を的確に判断することができなくなるおそれがある場合には、第一項第三号の貸借対照表の要旨に係る事項の金額は、適切な単位をもつて表示しなければならない。
法第五十四条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第五十四条の二第二項に規定する債務の額として厚生労働省令で定める額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額とする。
2法第五十四条の二第二項に規定する資産の額として厚生労働省令で定める額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額とする。
法第五十四条の三第一項第三号に規定する厚生労働省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
2第六条の三第二項及び第三項の規定は、前項第三号の貸借対照表の要旨について準用する。
法第五十四条の四第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第五十四条の五第四号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第五十四条の七第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第五十四条の九第一項第三号に規定する厚生労働省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
2第六条の三第二項及び第三項の規定は、前項第三号の貸借対照表の要旨について準用する。
法第五十四条の十一第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第五十四条の十一第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、法第五十四条の七第一項の規定により新設合併消滅社会福祉法人が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(新設合併契約の内容を除く。)とする。
法第五十五条の二第一項に規定する社会福祉充実計画の承認の申請は、申請書に、次の各号に掲げる書類を添付して所轄庁に提出することによつて行うものとする。
法第五十五条の二第一項第二号に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、社会福祉法人が当該会計年度の前会計年度の末日において有する財産のうち次に掲げる財産の合計額をいう。
2前項第一号に規定する財産の算定に当たつては、法第五十五条の二第一項第一号に規定する貸借対照表の負債の部に計上した額のうち前項第一号に規定する財産に相当する額を控除しなければならないものとする。
法第五十五条の二第三項第六号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第五十五条の二第四項の規定による同条第三項第一号に掲げる事項の記載は、社会福祉法人の設立の目的を踏まえ、同条第四項各号に掲げる事業の順にその実施について検討し、その検討の結果を記載することにより行うものとする。
法第五十五条の二第五項の厚生労働省令で定める者は、監査法人又は税理士法人とする。
法第五十五条の三第一項に規定する承認社会福祉充実計画の変更の承認の申請は、申請書に、次の各号に掲げる書類を添付して所轄庁に提出することによつて行うものとする。
法第五十五条の三第一項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外のものとする。
法第五十五条の三第二項に規定する軽微な変更に関する届出は、届出書に、次の各号に掲げる書類を添付して所轄庁に提出することによつて行うものとする。
法第五十五条の四に規定する承認社会福祉充実計画の終了の承認の申請は、申請書に、承認社会福祉充実計画に記載された事業を行うことが困難である理由を記載した書類を添付して所轄庁に提出することによつて行うものとする。
第六条の十三、第六条の十八、第六条の二十及び前条に規定する書類は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
2前項に掲げる書類の様式は、厚生労働省社会・援護局長が定める。
法第五十六条第一項(法第百四十四条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
法第五十八条の規定により社会福祉法人が国の助成を申請しようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して社会福祉法人の主たる事務所の所在地を管轄区域とする地方厚生局長(二以上の地方厚生局の管轄区域にわたり事業(第一条の四各号に該当するものに限る。)を行う社会福祉法人にあつては、厚生労働大臣)に提出しなければならない。
2前項に規定するもののほか、助成の種類に応じ必要な手続は、厚生労働大臣が別に定める。
3第二条第五項の規定は、第一項の場合に準用する。
法第五十九条の規定による計算書類等及び財産目録等(以下「届出計算書類等」という。)の届出は、次の各号に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
法第五十九条の二第一項の公表は、インターネットの利用により行うものとする。
2前項の規定にかかわらず、社会福祉法人が前条第三号に規定する方法による届出を行い、行政機関等が当該届出により記録された届出計算書類等の内容の公表を行うときは、当該社会福祉法人が前項に規定する方法による公表を行つたものとみなす。
3法第五十九条の二第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める書類は、次に掲げる書類(法人の運営に係る重要な部分に限り、個人の権利利益が害されるおそれがある部分を除く。)とする。
法第五十九条の二第二項、第三項及び第六項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項(個人の権利利益が害されるおそれがある部分を除く。)とする。
法第五十九条の二第二項及び第四項に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
所轄庁は、社会福祉法人台帳を備えなければならない。
2前項の社会福祉法人台帳に記載しなければならない事項は、次のとおりとする。
法第七十条の規定により検査その他事業経営の状況の調査を行う当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
第二条、第三条、第五条第一項、第六条第一項、第六条の十三、第六条の二十、第六条の二十一及び第十一条第一項において所轄庁とあるのは、法第三十条に規定する所轄庁とする。
法第七十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める契約は、次に掲げる事業において提供される福祉サービスを利用するための契約とする。
2法第七十七条第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
削除
令第十四条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
法第七十九条に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
令第十五条第三項に規定する選考委員会(以下「選考委員会」という。)の委員の選任に当たつては、都道府県社会福祉協議会が定める方法であつて、次の各号のいずれかに該当するものによるものとする。
選考委員会に、公益を代表する委員のうちから委員が選挙する委員長一人を置く。
2委員長は、会務を総理し、選考委員会を代表する。
3委員長に事故があるときは、公益を代表する委員のうちからあらかじめ委員長が指名する者が、その職務を代理する。
選考委員会は、委員長が招集する。
2選考委員会は、福祉サービスの利用者を代表する委員、社会福祉事業を経営する者を代表する委員及び公益を代表する委員の各二分の一以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3選考委員会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
法第八十五条第一項に規定する申出人及び当該申出人に対し福祉サービスを提供した者(以下「当事者」という。)は、法第八十三条に規定する運営適正化委員会(以下「運営適正化委員会」という。)に対し、法第八十五条第二項に規定するあつせん(以下「あつせん」という。)の申請をすることができる。
2前項のあつせんの申請をしようとする者は、次の事項を記載した申請書を運営適正化委員会に提出しなければならない。
運営適正化委員会は、当事者の一方からあつせんの申請があつたときは、他方の当事者に対し、その旨を通知するとともに、相当の期間を指定して、当該申請に係る事件をあつせんに付することに同意するかどうかを書面をもつて回答すべきことを求めなければならない。
2前項の規定により回答を求められた者が同項に規定する期間内に回答をしなかつたときは、あつせんに付することに同意しなかつたものとみなす。
3運営適正化委員会は、当事者の一方からあつせんの申請があつた場合において、他方の当事者がこれに同意しなかつたときは、その旨を申請者に通知しなければならない。
運営適正化委員会は、当事者の双方からあつせんの申請があつたとき、又は前条の規定により当事者の一方からあつせんの申請があつた場合において他方の当事者がこれに同意したときは、令第二十条第一項に規定する合議体(以下「合議体」という。)によるあつせんに付するものとする。ただし、運営適正化委員会は、事件がその性質上あつせんをするのに適当でないと認めるとき、又は申請者が不当な目的でみだりにあつせんの申請をしたと認めるときは、あつせんに付さないことができる。
2運営適正化委員会は、申請に係る事件をあつせんに付したときは、その旨及び当該事件のあつせんを行う合議体を構成する委員の氏名を当事者に通知しなければならない。
3運営適正化委員会は、申請に係る事件を第一項ただし書の規定によりあつせんに付さないこととしたときは、理由を付した書面をもつて当事者にその旨を通知しなければならない。
あつせんを行う合議体は、当事者間をあつせんし、双方の主張の要点を確かめ、実情に即して事件が解決されるように努めなければならない。
2あつせんを行う合議体は、事件が解決される見込みがないと認めるときは、あつせんを打ち切ることができる。この場合においては、あつせんを打ち切ることとした理由を付した書面をもつて当事者にその旨を通知しなければならない。
法第九十三条第一項の規定により指定を受けようとする社会福祉法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
2前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
法第九十三条第四項の規定により届出をしようとする都道府県福祉人材センター(以下「都道府県センター」という。)は、次の事項を記載した書面を都道府県知事に提出しなければならない。
法第九十五条の三第一項の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
法第九十五条の三第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第九十五条の三第一項及び第二項の規定による届出は、電子情報処理組織(都道府県センターの使用に係る電子計算機と届出を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続したものをいう。)を使用する方法により行うことができる。この場合においては、法第九十九条に規定する中央福祉人材センター(以下「中央センター」という。)を経由して行うものとする。
法第九十五条の三第三項の厚生労働省令で定める者は、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第四十条第二項第一号から第三号まで及び第五号に規定する文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校及び都道府県知事の指定した養成施設並びに同条第四号に規定する学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく高等学校及び中等教育学校であつて文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定したものの設置者とする。
法第九十五条の五第一項の厚生労働省令で定める者は、法第九十四条各号(第六号を除く。)に掲げる業務を適切、公正かつ中立に実施できる者として都道府県センターが認める者とする。
法第九十六条第一項前段の事業計画書及び収支予算書の提出は、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)行わなければならない。
2都道府県センターは、法第九十六条第一項後段の規定により事業計画書又は収支予算書を変更したときは、遅滞なく、変更した事項及びその理由を記載した書面を都道府県知事に提出しなければならない。
3法第九十六条第二項の事業報告書及び収支決算書の提出は、毎事業年度終了後三月以内に行わなければならない。
第二十八条、第二十九条及び前条の規定は、中央センターについて準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第二十八条第一項中「法第九十三条第一項」とあるのは「法第九十九条」と、同条第二項中「法第九十四条」とあるのは「法第百条」と、第二十九条中「法第九十三条第四項」とあるのは「法第百一条において準用する法第九十三条第四項」と、前条第一項中「法第九十六条第一項前段」とあるのは「法第百一条において準用する法第九十六条第一項前段」と、同条第二項中「法第九十六条第一項後段」とあるのは「法第百一条において準用する法第九十六条第一項後段」と、同条第三項中「法第九十六条第二項」とあるのは「法第百一条において準用する法第九十六条第二項」と読み替えるものとする。
法第百四条第三項の厚生労働省令で定める約款に記載すべき事項は、次のとおりとする。
法第百五条第一項の厚生労働省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
2法第百五条第二項の厚生労働省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
第二十八条、第二十九条及び第三十条の規定は、福利厚生センターについて準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第二十八条第一項中「法第九十三条第一項」とあるのは「法第百二条」と、同条第二項中「法第九十四条」とあるのは「法第百三条」と、第二十九条中「法第九十三条第四項」とあるのは「法第百六条において準用する法第九十三条第四項」と、第三十条第一項中「法第九十六条第一項前段」とあるのは「法第百六条において準用する法第九十六条第一項前段」と、同条第二項中「法第九十六条第一項後段」とあるのは「法第百六条において準用する法第九十六条第一項後段」と、同条第三項中「法第九十六条第二項」とあるのは「法第百六条において準用する法第九十六条第二項」と読み替えるものとする。
市町村は、法第百六条の四第二項に規定する重層的支援体制整備事業(以下「重層的支援体制整備事業」という。)を実施しようとする場合には、同項各号に掲げる法に基づく事業及び他の法律に基づく事業を一体のものとして実施するものとする。
法第百六条の四第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める便宜は、地域生活課題を抱える地域住民及びその家族その他の関係者に必要な支援とする。
法第百六条の四第二項第二号に規定する社会参加のために必要な便宜の提供として厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
法第百六条の四第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める援助は、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他地域住民等による地域福祉の推進のために必要な環境を一体的かつ重層的に整備するために必要な援助とする。
法第百六条の四第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める便宜は、利用可能な福祉サービスに関する情報の提供及び助言、現在の住居において安定的に居住を続けるために必要な情報の提供及び助言その他継続的な支援を必要とする地域住民及びその世帯を包括的かつ継続的に支援するために必要な支援とする。
法第百六条の四第二項第六号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
法第百六条の四第二項第六号に規定する包括的かつ計画的な支援として厚生労働省令で定めるものは、複数の支援関係機関相互間の連携による支援を必要とする地域住民に係る同号に規定する計画(以下「支援計画」という。)の作成、支援の実施状況及び当該地域住民の状態を定期的に確認し、当該状態を踏まえ、当該地域住民に係る支援計画の見直しを行うことその他の当該地域住民への支援が包括的かつ計画的に行われるために必要な支援とする。
法第百六条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める者は、地域における福祉に資する事業について実績を有する社会福祉法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人その他の重層的支援体制整備事業を実施する市町村内において重層的支援体制整備事業を適切に実施することができると当該市町村が認めるものとする。
法第百六条の五第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
市町村が重層的支援体制整備事業を実施する場合における介護保険法第百二十二条の二第二項に規定する交付金の額の算定に関する省令(平成二十七年厚生労働省令第五十八号)第一条の規定の適用については、同条中「交付金(」とあるのは、「交付金及び社会福祉法第百六条の八(第二号に係る部分に限る。)の規定による交付金(」とする。
法第百十二条の規定による共同募金の実施期間は、厚生労働省告示で定める。
法第百十五条第一項に規定する配分委員会(以下この条において「配分委員会」という。)は、理事長が招集する。
2理事長は、配分委員会の委員の総数の三分の一以上の委員が審議すべき事項を示して配分委員会の招集を請求したときは、その請求のあつた日から三十日以内に、配分委員会を招集しなければならない。
3配分委員会に委員長を置く。委員長は、配分委員会において、委員のうちから選挙する。
4委員長は、会務を総理する。委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
5配分委員会は、過半数の委員が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
6配分委員会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
7前各項に定めるもののほか、配分委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、配分委員会が定める。
法第百十八条第一項に規定する厚生労働省令で定める特別の事情は、次のとおりとする。
2法第百十八条第一項に規定する厚生労働省令で定める割合は、次の各号に掲げる割合のうちいずれか低い割合とする。
法第百二十五条第四号に規定する厚生労働省令で定めるものは、資金の貸付けとする。
法第百二十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2法第百二十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
3前項の申請書類には、副本一通を添付しなければならない。
4法第百二十六条第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第百二十七条第二号に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
2法第百二十七条第五号イに規定する厚生労働省令で定める社員の議決権に関する事項は、次に掲げる事項とする。
3法第百二十七条第五号ロ(2)に規定する当該一般社団法人の各理事と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者は、次に掲げる者とする。
4法第百二十七条第五号ロ(3)に規定する当該一般社団法人の各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者は、次に掲げる者とする。
5法第百二十七条第五号ロ(4)に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
6法第百二十七条第五号ホ(1)に規定する厚生労働省令で定める体制の整備に関する事項は、次に掲げる事項とする。
7法第百二十七条第五号ホ(2)に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
8法第百二十七条第五号トに規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
9法第百二十七条第五号ルに規定する厚生労働省令で定める者は、社会福祉連携推進法人及び社会福祉法人とする。
令第三十三条第一号に規定する収益の額として厚生労働省令で定めるところにより計算した額は、社会福祉連携推進法人会計基準第十九条の第二号第一様式中当年度決算(A)のサービス活動収益計(1)欄に計上した額とする。
法第百二十九条及び法第百四十五条第三項の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
法第百三十一条において準用する法第三十条第二項に規定する厚生労働省令で定めるものは、社会福祉連携推進法人の社員の主たる事務所が全ての地方厚生局の管轄区域にわたり、かつ、法第百二十五条に掲げる全ての業務を行うもの及びこれに類するものとする。
令第三十五条第六号に規定する厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
2前項各号の「財務及び営業、又は事業の方針の決定を支配している場合」とは、一の者又はその一若しくは二以上の子法人が社員総会その他の団体の財務及び営業、又は事業の方針を決定する機関における議決権の過半数を有する場合をいう。
社会福祉連携推進法人が法第百三十四条第一項に規定する募集(以下この条において「委託募集」という。)に従事するときは、社会福祉連携推進法人及びその社員は、次に掲げる基準に適合しなければならない。
2募集に係る労働条件は、次に掲げる基準に適合しなければならない。
3募集の期間は、一年を超えてはならない。
4募集の報酬は、特段の事情がある場合を除き、支払われた賃金額の百分の五十(同一の者に引き続き一年を超えて雇用される場合にあつては、一年間の雇用にかかわる賃金額の百分の五十)を超えてはならない。
5社員は、委託募集の報酬として、厚生労働大臣の認可を受けた報酬以外を社会福祉連携推進法人に与えてはならない。
法第百三十四条第二項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
法第百三十四条第二項の規定による届出(以下この条において「届出」という。)は、社会福祉連携推進法人の主たる事務所の所在する都道府県の区域を募集地域とする募集、当該区域以外の地域を募集地域とする募集(以下この項において「自県外募集」という。)であつて次項第二号に該当するもの及び自県外募集であつて同号に該当しないものの別に行わなければならない。
2届出をしようとする社会福祉連携推進法人は、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が二以上ある場合には、厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第七百九十三条の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所)の長を経て、次に掲げる募集にあつては当該主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に、その他の募集にあつては厚生労働大臣に届け出なければならない。
3前二項に定めるもののほか、届出の様式その他の手続は、厚生労働省社会・援護局長の定めるところによる。
法第百三十四条第一項の募集に従事する社会福祉連携推進法人は、厚生労働省社会・援護局長の定める様式に従い、毎年度、募集報告を作成し、これを当該年度の翌年度の四月末日まで(当該年度の終了前に募集を終了する場合にあつては、当該終了の日の属する月の翌月末日まで)に前条第二項の届出に係る公共職業安定所の長に提出しなければならない。
法第百三十七条に規定する厚生労働省令で定める正当な理由がある場合は、次に掲げる場合とする。
2法第百三十七条第四号に規定する厚生労働省令で定める割合は、百分の五十とする。
3法第百三十七条第六号に規定する厚生労働省令で定める方法は、財産目録、貸借対照表又はその附属明細書において、財産の勘定科目をその他の財産の勘定科目と区分して表示する方法とする。ただし、継続して社会福祉連携推進業務の用に供するために保有している財産以外の財産については、この方法による表示をすることができない。
4法第百三十七条第七号に規定する厚生労働省令で定める財産は、次に掲げる財産とする。
第二条の四十及び第二条の四十二の規定は、法第百三十八条第一項において準用する法第四十五条の三十四第一項及び法第四十五条の三十五第一項に規定する社会福祉連携推進法人の計算書類等について準用する。この場合において、第二条の四十第一項中「定時評議員会(法第四十五条の三十一」とあるのは「定時社員総会(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百二十七条」と、第二条の四十第二項中「法第四十五条の二十八から第四十五条の三十一まで及び第二条の二十六から第二条の三十九」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百二十四条及び第二条の二十六から第二条の三十四」と、第二条の四十二中「理事、監事及び評議員」とあるのは「理事及び監事」と、「理事等」とあるのは「役員」と読み替えるものとする。
2第二条の二十五から第二条の三十七までの規定は、社会福祉連携推進法人の監事の監査等について準用する。この場合において、第二条の二十五中「法第四十五条の二十七第二項」とあるのは「法第百三十八条第二項の規定において読み替えて適用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百二十三条第二項」と、「法第四十五条の十三第四項第五号」とあるのは「法第百二十七条第五号ホ」と、第二条の二十六第一項中「法第四十五条の二十八第一項及び第二項」とあるのは「法第百三十八条第二項において読み替えて適用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百二十四条第一項及び第二項」と、「計算関係書類(」とあるのは「計算関係書類(第四十条第七項第一号に規定する計算関係書類をいい、」と、第二条の二十七第一項中「法第三十一条第四項に規定する会計監査人設置社会福祉法人」とあるのは「会計監査人を設置する社会福祉連携推進法人」と、第二条の三十第一項第二号中「計算関係書類(社会福祉法人会計基準第七条の二第一項第一号イに規定する法人単位貸借対照表、同項第二号イ(1)に規定する法人単位資金収支計算書及び同号ロ(1)に規定する法人単位事業活動計算書並びにそれらに対応する附属明細書(同省令第三十条第一項第一号から第三号まで及び第六号並びに第七号に規定する書類に限る。)の項目に限る。以下この条(第五号を除く。)及び第二条の三十二において同じ。)」とあるのは「計算関係書類」と、同項第五号中「第二条の二十二の財産目録」とあるのは「第四十条第七項第三号の財産目録」と、第二条の三十二第一項第一号中「計算関係書類のうち計算書類」とあるのは「計算関係書類(附属明細書を除く。)」と、第二条の三十五中「法第四十五条の二十八第一項及び第二項」とあるのは「法第百三十八条第二項において読み替えて適用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百二十四条第一項及び第二項」と読み替えるものとする。
法第百三十八条第一項において読み替えて準用する法第四十五条の三十四第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
社会福祉連携推進法人は、法第百三十九条第一項の規定により定款の変更の認可を受けようとするときは、当該変更の条項及びその理由を記載した申請書に次に掲げる書類を添付して認定所轄庁に提出しなければならない。
2前項の認可申請書類には、副本一通を添付しなければならない。
3法第百三十九条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
社会福祉連携推進法人は、法第百四十二条の規定により、代表理事の選定又は解職に係る認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に、当該代表理事となるべき者の履歴書を添えて認定所轄庁に提出しなければならない。
2前項の認可申請書類には、副本一通を添付しなければならない。
第九条の規定は、法第百四十四条において準用する法第五十九条に規定する社会福祉連携推進法人の認定所轄庁への届出について準用する。
法第百四十四条において読み替えて準用する法第五十九条の二第一項の公表は、インターネットの利用により行うものとする。
2前項の規定にかかわらず、社会福祉連携推進法人が前条において準用する第九条第三号に規定する方法による届出を行い、行政機関等が当該届出により記録された届出計算書類等の内容の公表を行うときは、当該社会福祉連携推進法人が前項に規定する方法による公表を行つたものとみなす。
3法第百四十四条において準用する法第五十九条の二第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める書類は、次に掲げる書類(法人の運営に係る重要な部分に限り、個人の権利利益が害されるおそれがある部分を除く。)とする。
法第百四十四条において準用する法第五十九条の二第三項及び第六項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項(個人の権利利益が害されるおそれがある部分を除く。)とする。
法第百四十四条において準用する法第五十九条の二第四項に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
法第百四十六条第二項第三号に規定する厚生労働省令で定めるものは、当該社会福祉連携推進法人が社会福祉連携推進認定を受けた日以後の社会福祉連携推進業務の実施に伴い負担すべき公租公課であつて、法第百四十五条第一項又は第二項の社会福祉連携推進認定の取消しの日以後に確定したものとする。
認定所轄庁が法第百四十五条第一項又は第二項の規定により社会福祉連携推進認定の取消しをした場合における法第百四十六条第二項の社会福祉連携推進目的取得財産残額は、法第百四十四条において準用する法第五十九条第二号の規定により届け出られた財産目録(以下この条において単に「財産目録」という。)のうち当該社会福祉連携推進認定が取り消された日の属する事業年度の前事業年度の財産目録に記載された当該金額(その額が零を下回る場合にあつては、零)とする。
社会福祉連携推進法人が公益認定を受けた法人である場合は、法第百二十七条第五号ル及びヲの規定は、適用しない。
2社会福祉連携推進法人が公益認定を受けた法人である場合において、当該社会福祉連携推進法人が法第百四十五条第一項又は第二項の規定により社会福祉連携推進認定を取り消された場合は、同条第四項及び第五項並びに法第百四十六条の規定は、適用しない。
次に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)並びに申請者又は届出者の名称及び主たる事務所の所在地並びに申請又は届出の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによつて行うことができる。
前条の電磁的記録媒体には、次に掲げる事項を記載し、又は記載した書面を貼り付けなければならない。
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に交付されている第一条の規定による改正前の様式第一号による証明書については、当分の間、同条の規定による改正後の別記様式による証明書とみなす。
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。
この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日。次条において「施行日」という。)から施行する。
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
この省令は、令和七年四月一日から施行する。
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