連合国財産の返還等に関する政令の施行に関する命令昭和二十六年総理府・大蔵省令第一号
この命令において「連合国財産」、「返還請求権者」又は「主務大臣」とは、連合国財産の返還等に関する政令(昭和二十六年政令第六号。以下「令」という。)に規定する連合国財産、返還請求権者又は主務大臣をいう。
令第二条第一項に規定する附属の島は、主務大臣が定める島以外の島をいう。
令第二条第五項の規定により左の各号の財産が本邦内にあるものとみなされる場合を除く外、令第二条第三項又は第五項の規定の適用についてこれらの財産が本邦内にあるかどうか又はあつたかどうかについては、当該各号に規定する所在が本邦内にあるかどうか又はあつたかどうかによる。
令第四条第一項の規定により連合国財産についての権利又は義務に変更を生ずる行為について許可を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した許可申請書を主務大臣に提出しなければならない。
2令第四条第四項の規定により連合国財産についての現状の変更を生ずる行為について許可を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した許可申請書を主務大臣に提出しなければならない。
令第七条第一項の規定により連合国財産を国に無償で譲渡することを申し出ようとする者は、左に掲げる事項を記載した譲渡申出書を主務大臣に提出しなければならない。
2前項の譲渡申出書には、申出者が同項第二号の連合国財産の所有者であることを証する書面を添付しなければならない。
令第十四条第一項の通知に係る書面には、同項に規定するものの外、左に掲げる事項を記載しなければならない。
令第十五条第一項の通知に係る書面には、同項に規定するものの外、左に掲げる事項を記載しなければならない。
令第十八条第二項の規定により財産の買受をしようとする者は、当該財産について令第十二条の二第五項、第十七条第三項又は第十七条の二の規定による告示のあつた日から十五日以内に、左に掲げる事項を記載した買受申請書を主務大臣に提出しなければならない。
2前項の買受申請書には、申請者が同項第二号の財産について令第十八条第二項の買受をすることができる者であることを証する書面を添付しなければならない。
3主務大臣は、第一項の買受申請書が提出された場合においては、遅滞なく、当該買受申請書を提出した者に対し、その買い受けようとする財産について国が当該財産を譲り受けた日以後その保全のために要した費用の額とその法定利息の額との合計額を通知しなければならない。
4第一項の買受申請書を提出した者は、前項の通知を受けたときは、令第十八条第二項に規定する期間内に当該通知に係る額に相当する金額を主務大臣に支払わなければならない。
令第十九条第一項の規定により同項に規定する金額の支払を請求しようとする者は、左に掲げる事項を記載した支払申請書を主務大臣に提出しなければならない。
2前項の支払申請書には、申請者が連合国財産を譲渡した者である場合においては、令第十三条第一項第三号若しくは第五号の命令を受けた者又は令第七条第一項の申出をした者であることを証する書面を、申請者が令第二十三条第一項の規定により消滅した権利を有していた者である場合においては、当該権利を有していた者であることを証する書面を添付しなければならない。
3主務大臣は、第一項の支払申請書が提出された場合においては、遅滞なく、当該支払申請書を提出した者に対し、支払うべき金額を通知しなければならない。
4第一項の支払申請書を提出した者は、前項の通知を受けたときは、当該通知に係る金額の支払を主務大臣に対して請求することができる。
令第十九条第三項から第五項までの規定によりこれらの項に規定する金額の支払を請求しようとする者は、左に掲げる事項を記載した支払申請書を主務大臣に提出しなければならない。
2前項の支払申請書には、申請者が権利を設定する契約を結ぶことを命ぜられた者であるときは、令第十三条第一項第四号の命令を受けた者であることを証する書面を、申請者が令第二十三条第二項又は第三項の規定により消滅した権利を有していた者である場合においては、当該権利を有していた者であることを証する書面を添付しなければならない。
3前条第三項及び第四項の規定は、第一項の支払申請書が提出された場合について準用する。
令第二十二条の規定により同条に規定する金額の支払を請求しようとする者は、左に掲げる事項を記載した支払申請書を主務大臣に提出しなければならない。
2前項の支払申請書には、申請者が令第十三条第一項第三号の命令を受けた者又は令第七条第一項の申出をした者であることを証する書面を添付しなければならない。
3第十条第三項及び第四項の規定は、第一項の支払申請書が提出された場合について準用する。
主務大臣は、令第七条第二項の規定により譲り受けた財産のうち国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二条第一項第一号から第三号まで又は第七号に掲げる財産に該当するもの及び令第十六条第一項の規定により買い入れた財産について台帳を調製し、これらの財産について左に掲げる事項を当該台帳に記載しなければならない。
2前項の台帳の様式並びに当該台帳に記載すべき財産の区分、種目及び価額は、主務大臣が定める。
3第一項の台帳には、当該台帳に記載される土地、建物についての図面を附属させて置かなければならない。
主務大臣は、令第七条第二項の規定により譲り受けた財産のうち国有財産法第二条第一項第一号から第三号まで若しくは第七号に掲げる財産に該当するもので返還することを要しないことが明らかになつたものについて令第十八条の買受がされなかつた場合においては、遅滞なく、当該財産を国有財産法第三条第三項に規定する普通財産を管理する財務大臣に引き継がなければならない。
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