出入国管理及び難民認定法昭和二十六年政令第三百十九号
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前条第一項第一号から第二号の二まで、第五号若しくは第七号又は同条第二項の罪を犯した者については、次の各号に該当することの証明があつたときは、その刑を免除する。ただし、当該罪に係る行為をした後遅滞なく入国審査官の面前において、次の各号に該当することの申出をした場合に限る。
第二十五条第二項又は第六十条第二項の規定に違反して出国し、又は出国することを企てた者は、一年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
第十九条の二十一第一項の規定による処分に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
第五十五条の五十四第二項の規定により解放された被収容者が、同条第三項の規定に違反して、入国者収容所等又は指定された場所に出頭しないときは、二年以下の拘禁刑に処する。
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは二十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2前項各号に該当する行為をした者は、次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
行使の目的で、在留カード又は在留カードとして表示されて行使されることとなる在留カード電磁的記録(次項及び第三項において「在留カード等」という。)を偽造し、又は変造した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
2偽造され、又は変造された在留カード等を行使した者も、前項と同様とする。
3行使の目的で、偽造され、又は変造された在留カード等を提供し、又は収受した者も、第一項と同様とする。
4人の事務処理を誤らせる目的で、在留カード電磁的記録を不正に作つた者も、第一項と同様とする。
5不正に作られた在留カード電磁的記録を、前項の目的で、人の事務処理の用に供した者も、第一項と同様とする。
6不正に作られた在留カード電磁的記録が記録された在留カードを、第四項の目的で、提供し、又は収受した者も、第一項と同様とする。
7前各項の罪の未遂は、罰する。
行使の目的で、偽造され、又は変造された在留カード(偽造され、又は変造された前条第一項の在留カード電磁的記録が記録されたものを含む。)を所持した者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
2人の事務処理を誤らせる目的で、不正に作られた在留カード電磁的記録が記録された在留カードを所持した者も、前項と同様とする。
3行使の目的又は人の事務処理を誤らせる目的で、偽造され、若しくは変造され、又は不正に作られた在留カード電磁的記録を保管した者も、第一項と同様とする。
第七十三条の三第一項又は第四項の犯罪行為の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
2第七十三条の三第四項の犯罪行為の用に供する目的で、在留カード電磁的記録の情報を取得し、又は提供した者も、前項と同様とする。
3不正に取得された在留カード電磁的記録の情報を、第七十三条の三第四項の犯罪行為の用に供する目的で保管した者も、第一項と同様とする。
4第二項の罪の未遂は、罰する。
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
2前項(所持に係る部分を除く。)の罪の未遂は、罰する。
自己の支配又は管理の下にある集団密航者(入国審査官から上陸の許可等を受けないで、又は偽りその他不正の手段により入国審査官から上陸の許可等を受けて本邦に上陸する目的を有する集合した外国人をいう。以下同じ。)を本邦に入らせ、又は上陸させた者は、五年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
2営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上十年以下の拘禁刑及び千万円以下の罰金に処する。
3前二項の罪(本邦に上陸させる行為に係る部分に限る。)の未遂は、罰する。
自己の支配又は管理の下にある集団密航者を本邦に向けて輸送し、又は本邦内において上陸の場所に向けて輸送した者は、三年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。
2営利の目的で前項の罪を犯した者は、七年以下の拘禁刑及び五百万円以下の罰金に処する。
第七十四条第一項若しくは第二項又は前条の罪を犯す目的で、その用に供する船舶等を準備した者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。情を知つて、その用に供する船舶等を提供した者も、同様とする。
第七十四条第一項又は第二項の罪を犯した者からその上陸させた外国人の全部若しくは一部を収受し、又はその収受した外国人を輸送し、蔵匿し、若しくは隠避させた者は、五年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。当該外国人の全部若しくは一部を、これを収受した者から収受し、又はその収受した外国人を輸送し、蔵匿し、若しくは隠避させた者も、同様とする。
2営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上十年以下の拘禁刑及び千万円以下の罰金に処する。
3前二項の罪の未遂は、罰する。
前条第一項又は第二項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
営利の目的で第七十条第一項第一号若しくは第二号に規定する行為(以下「不法入国等」という。)又は同項第二号の二に規定する行為の実行を容易にした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2営利の目的で前項第一号又は第二号の罪を犯した者は、五年以下の拘禁刑及び五百万円以下の罰金に処する。
前条の罪(所持に係る部分を除く。)の未遂は、罰する。
第七十三条の二第一項第二号及び第三号、第七十三条の三から第七十三条の六まで、第七十四条の二(本邦内における輸送に係る部分を除く。)、第七十四条の三並びに前三条の罪は、刑法第二条の例に従う。
退去強制を免れさせる目的で、第二十四条第一号又は第二号に該当する外国人を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
2営利の目的で前項の罪を犯した者は、五年以下の拘禁刑及び五百万円以下の罰金に処する。
3前二項の罪の未遂は、罰する。
第十条第五項(第四十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がなくて出頭せず、宣誓若しくは証言を拒み、又は虚偽の証言をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
第二十三条第二項の規定に違反して在留カードを携帯しなかつた者は、二十万円以下の罰金に処する。
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第七十一条の三、第七十一条の四、第七十三条の二若しくは第七十四条から第七十四条の六までの罪、第七十四条の六の二(第一項第三号及び第四号を除く。)の罪若しくはその未遂罪又は第七十四条の八の罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
第六十一条の八の三第二項各号に掲げる者が、同項の規定に違反して、第十九条の七第一項、第十九条の八第一項、第十九条の九第一項若しくは第十九条の十第一項の規定による届出、第十九条の七第二項(第十九条の八第二項及び第十九条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定により返還され、若しくは第十九条の十第二項(第十九条の十一第三項、第十九条の十二第二項及び第十九条の十三第四項において準用する場合を含む。)の規定により交付される在留カードの受領又は第十九条の十一第一項、第十九条の十二第一項若しくは第十九条の十三第三項の規定による申請をしなかつたときは、五万円以下の過料に処する。
第七十条第一項第一号、第七十四条、第七十四条の二又は第七十四条の四の犯罪行為の用に供した船舶等又は車両で、犯人の所有又は占有に係るものは、没収する。ただし、その船舶等又は車両が犯人以外の者の所有に係り、かつ、その者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。
この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る国の機関の法律若しくはこれに基づく命令の規定による許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関のした処分等とみなす。
この法律の施行前にこの法律による改正に係る国の機関に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関に対してした申請等とみなす。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、平成七年七月一日から施行する。
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