出入国管理及び難民認定法昭和二十六年政令第三百十九号
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法務大臣は、第六十一条の二の四第一項の規定による許可を受けた外国人について、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、法務省令で定める手続により、当該許可を取り消すことができる。
第六十一条の二の四第一項の規定による許可を受けた外国人は、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行つてはならない。ただし、報酬を受ける活動について、次項の規定による許可を受けて行う場合は、この限りでない。
2法務大臣は、第六十一条の二の四第一項の規定による許可を受けた外国人が生計を維持するために必要な範囲で行う報酬を受ける活動について、その者の申請があつた場合に、相当と認めるときは、これを行うことを許可することができる。この場合において、法務大臣は、当該許可に必要な条件を付することができる。
3法務大臣は、前項の規定による許可をしたときは、法務省令で定めるところにより、第六十一条の二の四第二項に規定する仮滞在許可書にその旨及び当該許可に付された条件を記載するものとする。
4法務大臣は、第二項の規定による許可を受けた外国人が同項の規定に基づき付された条件に違反した場合その他当該外国人に引き続き当該許可を与えておくことが適当でないと認める場合には、法務省令で定める手続により、当該許可を取り消すことができる。
前条第二項の規定による許可を受けた外国人は、法務省令で定めるところにより、当該許可を受けて行つた活動の状況その他法務省令で定める事項を出入国在留管理庁長官に届け出なければならない。
第六十一条の二の二第一項又は第六十一条の二の五第一項の規定による許可を受けた外国人については、当該外国人が当該許可を受けた時に第二十四条各号のいずれかに該当していたことを理由としては、第五章に規定する退去強制の手続を行わない。
2第六十一条の二第一項又は第二項の申請をした在留資格未取得外国人で第六十一条の二の四第一項の規定による許可を受けたものについては、第二十四条各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当の理由がある場合であつても、当該許可に係る仮滞在期間が経過するまでの間は、第五章に規定する退去強制の手続を停止するものとする。
3第六十一条の二第一項又は第二項の申請をした在留資格未取得外国人で、第六十一条の二の四第一項の規定による許可を受けていないもの又は当該許可に係る仮滞在期間が経過することとなつたもの(同条第五項第一号から第三号まで及び第五号に該当するものを除く。)について、第五章に規定する退去強制の手続を行う場合には、同条第五項第一号から第三号までに掲げる事由のいずれかに該当することとなるまでの間は、第五十二条第三項の規定による送還(同項ただし書の規定による引渡し及び第五十九条の規定による送還を含む。)を停止するものとする。
4前項の規定は、同項の在留資格未取得外国人が次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
法務大臣は、本邦に在留する外国人で難民の認定を受けているものについて、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、法務省令で定める手続により、その難民の認定を取り消すものとする。
2法務大臣は、本邦に在留する外国人で補完的保護対象者の認定を受けているものについて、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、法務省令で定める手続により、その補完的保護対象者の認定を取り消すものとする。
3法務大臣は、前二項の規定により難民の認定又は補完的保護対象者の認定を取り消す場合には、当該外国人に対し、理由を付した書面をもつて、その旨を通知するとともに、当該外国人に係る難民認定証明書及び難民旅行証明書又は補完的保護対象者認定証明書がその効力を失つた旨を官報に告示する。
4前項の規定により難民の認定又は補完的保護対象者の認定の取消しの通知を受けたときは、難民認定証明書及び難民旅行証明書又は補完的保護対象者認定証明書の交付を受けている外国人は、速やかに出入国在留管理庁長官にこれらの証明書を返納しなければならない。
法務大臣は、別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人で難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けているものについて、偽りその他不正の手段により第六十一条の二の二第一項各号のいずれにも該当しないものとして同項の規定による許可を受けたことが判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。
2第二十二条の四第二項から第九項まで(第七項ただし書を除く。)の規定は、前項の規定による在留資格の取消しに準用する。この場合において、同条第二項中「入国審査官」とあるのは「難民調査官」と、同条第七項本文中「第一項(第一号及び第二号を除く。)」とあるのは「第六十一条の二の十一第一項」と読み替えるものとする。
次に掲げる処分又は不作為についての審査請求は、法務大臣に対し、法務省令で定める事項を記載した審査請求書を提出してしなければならない。
2前項各号(第二号及び第五号を除く。)に掲げる処分についての審査請求に関する行政不服審査法第十八条第一項本文の期間は、第六十一条の二第四項若しくは第五項又は第六十一条の二の十第三項の規定による通知を受けた日から七日とする。
3法務大臣は、第一項の審査請求に対する裁決に当たつては、法務省令で定めるところにより、難民審査参与員の意見を聴かなければならない。
4法務大臣は、第一項の審査請求について行政不服審査法第四十五条第一項若しくは第二項又は第四十九条第一項若しくは第二項の規定による裁決をする場合には、当該裁決に付する理由において、前項の難民審査参与員の意見の要旨を明らかにしなければならない。
5難民審査参与員については、行政不服審査法第十一条第二項に規定する審理員とみなして、同法の規定を適用する。
6第一項の審査請求については、行政不服審査法第九条第一項、第十四条、第十七条、第十九条、第二十九条、第四十一条第二項(第一号イに係る部分に限る。)、第二章第四節及び第五十条第二項の規定は適用しないものとし、同法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
法務省に、前条第一項の規定による審査請求について、難民の認定又は補完的保護対象者の認定に関する意見を提出させるため、難民審査参与員若干人を置く。
2難民審査参与員は、人格が高潔であつて、前条第一項の審査請求に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は国際情勢に関する学識経験を有する者のうちから、法務大臣が任命する。
3難民審査参与員の任期は、二年とする。ただし、再任を妨げない。
4難民審査参与員は、非常勤とする。
難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けている者から第二十二条第一項の永住許可の申請があつた場合には、法務大臣は、同条第二項本文の規定にかかわらず、その者が同項第二号に適合しないときであつても、これを許可することができる。
出入国在留管理庁長官は、本邦に在留する外国人で難民の認定を受けているものが出国しようとするときは、法務省令で定める手続により、その者の申請に基づき、難民旅行証明書を交付するものとする。ただし、出入国在留管理庁長官においてその者が日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認める場合は、この限りでない。
2前項の規定により難民旅行証明書の交付を受ける外国人で、外国の難民旅行証明書を所持するものは、その交付を受ける際に当該外国の難民旅行証明書を出入国在留管理庁長官に提出しなければならない。
3第一項の難民旅行証明書の有効期間は、一年以上五年を超えない範囲内において出入国在留管理庁長官が定めるものとする。
4第一項の難民旅行証明書の交付を受けている者は、当該証明書の有効期間内は本邦に入国し、及び出国することができる。この場合において、入国については、第二十六条第一項の規定による再入国の許可を要しない。
5前項の場合において、出入国在留管理庁長官が特に必要があると認めるときは、三月以上五年未満の範囲内(当該難民旅行証明書の有効期間内に限る。)で、当該難民旅行証明書により入国することのできる期限を定めることができる。
6出入国在留管理庁長官は、第一項の難民旅行証明書の交付を受けて出国した者について、当該証明書の有効期間内に入国することができない相当の理由があると認めるときは、その者の申請に基づき、一年を超えない範囲内で、当該証明書の有効期間を延長することができる。
7前項の延長は、難民旅行証明書にその旨を記載して行うものとし、その事務は、日本国領事官等に委任するものとする。
8出入国在留管理庁長官は、第一項の難民旅行証明書の交付を受けている者が日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるときは、その者が本邦にある間において、法務省令で定めるところにより、その者に対して、期限を付して、その所持する難民旅行証明書の返納を命ずることができる。
9前項の規定により返納を命ぜられた難民旅行証明書は、その返納があつたときは当該返納の時に、同項の期限までに返納がなかつたときは当該期限を経過した時に、その効力を失う。この場合において、同項の期限までに返納がなかつたときは、出入国在留管理庁長官は、当該難民旅行証明書がその効力を失つた旨を官報に告示する。
本邦に在留する外国人で難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けているものが、第四十七条第五項後段(第四十八条第十項及び第四十九条第七項において準用する場合を含む。)の規定により又は第六十三条第一項の規定に基づく退去強制の手続において、退去強制令書の発付を受けたときは、当該外国人は、速やかに出入国在留管理庁長官にその所持する難民認定証明書及び難民旅行証明書又は補完的保護対象者認定証明書を返納しなければならない。
法務大臣は、難民の認定、補完的保護対象者の認定、第六十一条の二の二第一項、第六十一条の二の三、第六十一条の二の四第一項若しくは第六十一条の二の五第一項の規定による許可、第六十一条の二の六の規定による許可の取消し、第六十一条の二の七第二項の規定による許可、同条第四項の規定による許可の取消し、第六十一条の二の十第一項の規定による難民の認定の取消し、同条第二項の規定による補完的保護対象者の認定の取消し又は第六十一条の二の十一第一項の規定による在留資格の取消しに関する処分を行うため必要がある場合には、難民調査官に事実の調査をさせることができる。
2出入国在留管理庁長官は、第六十一条の二の七第二項の規定による許可を受けて行つた活動状況の把握のため必要があるときは、第六十一条の二の八の規定により届け出ることとされている事項について、難民調査官に事実の調査をさせることができる。
3難民調査官は、前二項の調査のため必要があるときは、関係人に対し出頭を求め、質問をし、又は文書若しくは電磁的記録の提示を求めることができる。
4前項の場合において、第六十一条の二第一項又は第二項の申請をした外国人に対し質問をするに当たつては、特に、その心身の状況、国籍又は市民権の属する国において置かれていた環境その他の状況に応じ、適切な配慮をするものとする。
5法務大臣、出入国在留管理庁長官又は難民調査官は、第一項及び第二項の調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
法務大臣は、難民の認定及び補完的保護対象者の認定を専門的知識に基づき適正に行うため、国際情勢に関する情報の収集を行うとともに、難民調査官の育成に努めるものとする。
2難民調査官には、外国人の人権に関する理解を深めさせ、並びに難民条約の趣旨及び内容、国際情勢に関する知識その他難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する事務を適正に行うために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修を行うものとする。
入国者収容所及び地方出入国在留管理局に、入国審査官を置く。
2入国審査官は、次に掲げる事務を行う。
3地方出入国在留管理局に置かれた入国審査官は、必要があるときは、その地方出入国在留管理局の管轄区域外においても、職務を行うことができる。
入国者収容所及び地方出入国在留管理局に、入国警備官を置く。
2入国警備官は、次に掲げる事務を行う。
3前条第三項の規定は、入国警備官に準用する。
4入国警備官は、国家公務員法の規定の適用については、警察職員とする。
5入国警備官の階級は、別に政令で定める。
入国審査官及び入国警備官は、その職務を行うに当り、武器を携帯することができる。
2入国審査官及び入国警備官は、その職務の執行に関し、その事態に応じ、合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。但し、左の各号の一に該当する場合を除く外、人に危害を加えてはならない。
入国審査官及び入国警備官がその職務を執行する場合においては、法令に特別の規定がある場合のほか、制服を着用し、又はその身分を示す証票を携帯しなければならない。
2前項の証票は、職務の執行を受ける者の要求があるときは、その者にこれを呈示しなければならない。
3第一項の制服及び証票の様式は、法務省令で定める。
出入国在留管理庁長官又は入国者収容所長等は、出入国及び在留の管理並びに難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する事務の遂行に当たり、当該事務の遂行が他の行政機関の事務に関連する場合には、関係行政機関と情報交換を行うことにより緊密に連絡し、及び協力して行うものとする。
出入国在留管理庁長官又は入国者収容所長等は、警察庁、都道府県警察、海上保安庁、税関、公共職業安定所その他の関係行政機関に対し、出入国及び在留の管理並びに難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する事務の遂行に関して、必要な協力を求めることができる。
2前項の規定による協力を求められた関係行政機関は、本来の任務の遂行を妨げない範囲において、できるだけその求に応じなければならない。
市町村の長は、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する外国人住民に係る住民票について、政令で定める事由により、その記載、消除又は記載の修正をしたときは、直ちにその旨を出入国在留管理庁長官に通知しなければならない。
出入国在留管理庁長官は、出入国管理及び難民認定法に規定する出入国及び在留の管理並びに難民の認定及び補完的保護対象者の認定の職務に相当する職務を行う外国の当局(以下この条において「外国出入国在留管理当局」という。)に対し、その職務(出入国管理及び難民認定法に規定する出入国及び在留の管理並びに難民の認定及び補完的保護対象者の認定の職務に相当するものに限る。次項において同じ。)の遂行に資すると認める情報を提供することができる。
2前項の規定による情報の提供については、当該情報が当該外国出入国在留管理当局の職務の遂行に資する目的以外の目的で使用されないよう適切な措置がとられなければならない。
3出入国在留管理庁長官は、外国出入国在留管理当局からの要請があつたときは、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第一項の規定により提供した情報を当該要請に係る外国の刑事事件の捜査又は審判(以下この項において「捜査等」という。)に使用することについて同意をすることができる。
第二十二条の四第三項又は第六項(これらの規定を第六十一条の二の十一第二項において準用する場合を含む。)の規定による書類の送達は、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住居地に送達して行う。
2通常の取扱いによる郵便又は信書便によつて前項に規定する書類を発送した場合には、その郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第三項に規定する信書便物は、通常到達すべきであつた時に送達があつたものと推定する。
3法務大臣は、前項に規定する場合には、その書類の名称、その送達を受けるべき者の氏名、あて先及び発送の年月日を確認するに足りる記録を作成しなければならない。
4交付送達は、入国審査官又は入国警備官が、第一項の規定により送達すべき場所において、その送達を受けるべき者に書類を交付して行う。ただし、その者に異議がないときは、その他の場所において交付することができる。
5次の各号に掲げる場合には、交付送達は、前項の規定による交付に代え、当該各号に定める行為により行うことができる。
6前各項の規定により送達すべき書類について、その送達を受けるべき者の住居地が明らかでない場合には、法務大臣は、その送達に代えて公示送達をすることができる。ただし、第六十一条の二の十一第二項において準用する第二十二条の四第三項及び第六項の規定による書類の送達については、この限りでない。
7公示送達は、送達すべき書類の名称、その送達を受けるべき者の氏名及び法務大臣がその書類をいつでも送達を受けるべき者に交付する旨(以下この項において「公示事項」という。)を法務省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、公示事項が記載された書面を法務省の掲示場に掲示し、又は公示事項を法務省の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることにより行う。
8前項の場合において、同項の規定による措置を開始した日から起算して二週間を経過したときは、書類の送達があつたものとみなす。
外国人が次の各号に掲げる行為をするときは、それぞれ当該各号に定める場所に自ら出頭して行わなければならない。
2外国人が十六歳に満たないとき、第十九条の十一第一項の規定による申請若しくは同条第三項において準用する第十九条の十第二項の規定により交付される在留カードの受領をする場合であつてその申請の日若しくは受領の日が十六歳の誕生日であるとき、又は疾病その他の事由により自ら前項第一号又は第二号に掲げる行為をすることができないときは、当該行為は、次の各号に掲げる者(十六歳に満たない者を除く。)であつて当該外国人と同居するものが、当該各号の順序により、当該外国人に代わつてしなければならない。
3第一項第一号及び第二号に掲げる行為については、前項に規定する場合のほか、同項各号に掲げる者(十六歳に満たない者を除く。)であつて外国人と同居するものが当該外国人の依頼により当該外国人に代わつてする場合その他法務省令で定める場合には、第一項の規定にかかわらず、当該外国人が自ら出頭してこれを行うことを要しない。
4第一項第三号に掲げる行為については、外国人の法定代理人が当該外国人に代わつてする場合その他法務省令で定める場合には、同項の規定にかかわらず、当該外国人が自ら出頭してこれを行うことを要しない。
法務大臣は、出入国及び在留の公正な管理を図るため、外国人の入国及び在留の管理に関する施策の基本となるべき計画(以下「出入国在留管理基本計画」という。)を定めるものとする。
2出入国在留管理基本計画に定める事項は、次のとおりとする。
3法務大臣は、出入国在留管理基本計画を定めるに当たつては、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする。
4法務大臣は、出入国在留管理基本計画を定めたときは、遅滞なく、その概要を公表するものとする。
5前二項の規定は、出入国在留管理基本計画の変更について準用する。
法務大臣は、出入国在留管理基本計画に基づいて、外国人の出入国及び在留を公正に管理するよう努めなければならない。
何人も、第二十四条各号のいずれかに該当すると思料する外国人を知つたときは、その旨を通報することができる。
2国又は地方公共団体の職員は、その職務を遂行するに当つて前項の外国人を知つたときは、その旨を通報しなければならない。
3矯正施設の長は、第一項の外国人が刑の執行を受けている場合において、刑期の満了、刑の執行の停止その他の事由(仮釈放を除く。)により釈放されるとき、又は少年法第二十四条第一項第三号若しくは第六十四条第一項第二号(同法第六十六条第一項の決定を受けた場合に限る。次項において同じ。)若しくは第三号の処分を受けて出院するとき(仮退院又は退院(更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第四十七条の二の決定によるものに限る。次項において同じ。)による場合を除く。)は、直ちにその旨を通報しなければならない。
4地方更生保護委員会は、第一項の外国人が刑の執行を受けている場合又は少年法第二十四条第一項第三号若しくは第六十四条第一項第二号若しくは第三号の処分を受けて少年院に在院している場合において、当該外国人について仮釈放又は仮退院若しくは退院を許す旨の決定をしたときは、直ちにその旨を通報しなければならない。
5前各項の通報は、書面又は口頭をもつて、所轄の入国審査官又は入国警備官に対してしなければならない。
退去強制対象者に該当する外国人について刑事訴訟に関する法令、刑の執行に関する法令又は少年院の在院者の処遇に関する法令の規定による手続が行われる場合には、その者を収容しないとき、又は第四十四条の二第一項の監理措置に付さないときでも、その者について第五章(第二節並びに第五十二条及び第五十三条を除く。)の規定に準じ退去強制の手続を行うことができる。この場合において、第二十九条第一項中「容疑者の出頭を求め」とあるのは「容疑者の出頭を求め、又は自ら出張して」と、第四十五条第一項中「第四十四条の規定による容疑者の引渡し又は第四十四条の七の規定による違反事件の引継ぎを受けたときは」とあるのは「違反調査の結果、容疑者が退去強制対象者に該当すると疑うに足りる理由があるときは」と、第五十条第二項中「収容令書により収容された外国人又は監理措置決定を受けた」とあるのは「第四十五条第一項の規定により入国審査官の審査を受けることとされた」と読み替えるものとする。
2前項の規定に基づき、退去強制令書が発付された場合には、刑事訴訟に関する法令、刑の執行に関する法令又は少年院の在院者の処遇に関する法令の規定による手続が終了した後、その執行をするものとする。ただし、刑の執行中においても、検事総長又は検事長の許可があるときは、その執行をすることができる。
3出国の制限を受けている外国人に係る退去強制令書は、当該出国の制限を受けている間は、その執行を停止するものとする。
4入国審査官は、第四十五条又は第五十五条の八十四第二項の審査に当たつて、容疑者が罪を犯したと信ずるに足りる相当の理由があるときは、検察官に告発するものとする。
主任審査官は、前条第三項の規定により退去強制令書の執行を停止される外国人(刑事訴訟法の規定により身体を拘束されていない者に限る。以下この条において「出国制限対象者」という。)に対し、法務省令で定めるところにより、住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他必要と認める条件を付すとともに、出国制限対象者条件指定書(当該条件その他法務省令で規定する事項を記載した書面をいう。)を交付するものとする。
2出国制限対象者は、法務省令で定めるところにより、生活状況、前項の規定により付された条件の遵守状況その他法務省令で定める事項を主任審査官に対して届け出なければならない。
3出国制限対象者に対する第七十条の規定の適用については、出国の制限を受けている間は、出国制限対象者は、同条第一項第三号から第三号の三まで、第五号及び第七号から第八号の四までに規定する残留する者又は出国しない者に該当しないものとみなし、その者のその間の在留は、同条第二項に規定する不法に在留することに該当しないものとみなす。
検察官は、第七十条の罪に係る被疑者を受け取つた場合において、公訴を提起しないと決定したときで、その被疑者について入国警備官から次の各号に掲げる提示又は通知を受けたときは、当該各号に定める措置をとらなければならない。
2矯正施設の長は、第六十二条第三項又は第四項に規定する場合において、同条第一項の外国人について入国警備官から次の各号に掲げる提示又は通知を受けたときは、当該各号に定める措置をとらなければならない。
司法警察員は、第七十条の罪(第一項第九号及び第十号の罪を除く。)に係る被疑者を逮捕し、若しくは受け取り、又はこれらの罪に係る現行犯人を受け取つた場合には、次の各号のいずれかに該当し、かつ、その者が他に罪を犯した嫌疑のないときに限り、刑事訴訟法第二百三条(同法第二百十一条及び第二百十六条の規定により準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該各号に定める措置をとることができる。
2前項の場合には、被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に、当該被疑者を引き渡し、又は釈放する手続をしなければならない。
第六十二条第一項の規定による通報をした者がある場合において、その通報に基いて退去強制令書が発付されたときは、法務大臣は、法務省令で定めるところにより、その通報者に対し、五万円以下の金額を報償金として交付することができる。但し、通報が国又は地方公共団体の職員がその職務の遂行に伴い知り得た事実に基くものであるときは、この限りでない。
外国人は、次の各号に掲げる許可を受ける場合には、当該許可に係る記載、交付又は証印の時に、当該各号に掲げる許可の区分に応じ、当該各号に定める額を超えない範囲内において、政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
2前項の政令で定める額は、実費並びに外国人の適正な在留の確保に関する事務に要する費用、本邦に適法に在留する外国人が安定的かつ円滑に在留することができるようにするための支援に関する事務に要する費用その他の外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額及び諸外国における同種の手数料の額を勘案して定めるものとする。
3法務大臣は、第一項第一号から第三号までに掲げる許可を受ける者(同号に掲げる許可を受ける者にあつては、第二十二条第二項ただし書又は第六十一条の二の十四に規定する場合に該当する者に限る。)が経済的困難その他特別の理由により手数料を減額し、又は免除することが相当である者として政令で定める者であるときは、政令で定めるところにより、第一項の手数料を減額し、又は免除することができる。
外国人は、第九条の二第一項若しくは第八項の規定により特定登録者カードの交付を受け、第十九条の二第一項の規定により就労資格証明書の交付を受け、又は第十九条の十三第一項後段の規定による申請に基づき同条第四項において準用する第十九条の十第二項の規定により在留カードの交付を受けるときは、実費を勘案して別に政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
外国人は、第六十一条の二の十五第一項の規定により難民旅行証明書の交付を受け、又は同条第七項の規定により難民旅行証明書に有効期間の延長の記載を受けるときは、手数料を納付しなければならない。
2前項に規定する手数料の額は、難民条約附属書第三項の定めるところにより、別に政令で定める。
第十九条の七第一項及び第二項(第十九条の八第二項及び第十九条の九第二項において準用する場合を含む。)、第十九条の八第一項、第十九条の九第一項並びに第十九条の十五の二第二項、第六項及び第九項後段の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第二章からこの章までの規定の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、法務省令(市町村の長が行うべき事務については、政令)で定める。
出入国管理及び難民認定法に規定する法務大臣の権限は、政令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官に委任することができる。ただし、第二条の三第三項から第五項まで(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)、第二条の四第一項、同条第三項から第五項まで(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)並びに第七条の二第三項及び第四項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する権限については、この限りでない。
2出入国管理及び難民認定法に規定する出入国在留管理庁長官の権限(前項の規定により委任された権限を含む。)は、法務省令で定めるところにより、地方出入国在留管理局長に委任することができる。
出入国管理及び難民認定法の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2前項第一号又は第二号に掲げる者が、本邦に上陸した後引き続き不法に在留するときも、同項と同様とする。
前条第一項第一号から第二号の二まで、第五号若しくは第七号又は同条第二項の罪を犯した者については、次の各号に該当することの証明があつたときは、その刑を免除する。ただし、当該罪に係る行為をした後遅滞なく入国審査官の面前において、次の各号に該当することの申出をした場合に限る。
第二十五条第二項又は第六十条第二項の規定に違反して出国し、又は出国することを企てた者は、一年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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