出入国管理及び難民認定法昭和二十六年政令第三百十九号
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入国者収容所又は地方出入国在留管理局の職員は、被収容者が審査の申請等又は苦情の申出をしたことを理由として、その者に対し、不利益な取扱いをしてはならない。
入国者収容所長等は、被収容者が死亡した場合には、法務省令で定めるところにより、その遺族等に対し、その死亡の原因及び日時並びに交付すべき遺留物又は発受差止信書等があるときはその旨を速やかに通知しなければならない。
被収容者が死亡した場合において、その死体の埋葬又は火葬を行う者がないときは、墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第九条の規定にかかわらず、その埋葬又は火葬は、入国者収容所長等が行うものとする。
2前項に定めるもののほか、被収容者の死体に関する措置については、法務省令で定める。
入国警備官は、容疑者が出国命令対象者に該当すると認めるに足りる相当の理由があるときは、第三十九条第一項の規定にかかわらず、当該容疑者に係る違反事件を入国審査官に引き継がなければならない。
2入国審査官は、前項の規定により違反事件の引継ぎを受けたときは、当該容疑者が出国命令対象者に該当するかどうかを速やかに審査しなければならない。
3入国審査官は、審査の結果、当該容疑者が出国命令対象者に該当すると認定したときは、速やかに主任審査官にその旨を知らせなければならない。
4入国審査官は、当該容疑者が退去強制対象者に該当すると疑うに足りる相当の理由があるときは、その旨を入国警備官に通知するとともに、当該違反事件を入国警備官に差し戻すものとする。
主任審査官は、第四十七条第二項、第四十八条第七項、第四十九条第五項又は前条第三項の規定による通知を受けたときは、速やかに当該通知に係る容疑者に対し、本邦からの出国を命じなければならない。この場合において、主任審査官は、十五日を超えない範囲内で出国期限を定めるものとする。
2主任審査官は、前項の規定により出国命令をする場合には、当該容疑者に対し、次条の規定による出国命令書を交付しなければならない。
3主任審査官は、第一項の規定により出国命令をする場合には、法務省令で定めるところにより、当該容疑者に対し、住居及び行動範囲の制限その他必要と認める条件を付することができる。
前条第二項の規定により交付される出国命令書には、出国命令を受ける者の氏名、年齢及び国籍、出国命令の理由、出国期限、交付年月日その他法務省令で定める事項を記載し、かつ、主任審査官がこれに記名押印しなければならない。
主任審査官は、法務省令で定めるところにより、第五十五条の八十五第一項の規定により出国命令を受けた者から、当該出国命令に係る出国期限内に出国することができない旨の申出があつた場合には、船舶等の運航の都合その他その者の責めに帰することができない事由があると認めるときに限り、当該出国期限を延長することができる。
主任審査官は、第五十五条の八十五第一項の規定により出国命令を受けた者が同条第三項の規定に基づき付された条件に違反したときは、当該出国命令を取り消すことができる。
本邦に入る船舶等の長及びその船舶等を運航する運送業者は、入国審査官の行う審査その他の職務の遂行に協力しなければならない。
本邦に入る船舶等を運航する運送業者(運送業者がないときは、当該船舶等の長)は、外国人が不法に本邦に入ることを防止するため、当該船舶等に乗ろうとする外国人の旅券、乗員手帳又は再入国許可書を確認しなければならない。
本邦に入る船舶等の長は、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、その船舶等が到着する出入国港の入国審査官に対し、その乗員及び乗客に係る氏名その他の法務省令で定める事項を報告しなければならない。
2本邦から出る船舶等の長は、その船舶等が出発する出入国港の入国審査官の要求があつたときは、その乗員及び乗客に係る前項に規定する事項を報告しなければならない。
3本邦に入る船舶等の長は、有効な旅券、乗員手帳又は再入国許可書を所持しない外国人がその船舶等に乗つていることを知つたときは、直ちにその旨をその出入国港の入国審査官に報告しなければならない。
4本邦に入る指定旅客船の船長は、当該指定旅客船に第十四条の二第二項の規定による許可を受けている者が乗つているときは、当該指定旅客船が出入国港に到着する都度、直ちに、その者の氏名その他法務省令で定める事項をその出入国港の入国審査官に報告しなければならない。
5本邦に入る船舶等の長は、当該船舶等に第十六条第二項の規定による許可を受けている乗員が乗り組んでいるときは、当該船舶等が出入国港に到着する都度、直ちに、当該乗員の氏名その他法務省令で定める事項をその出入国港の入国審査官に報告しなければならない。
6本邦の出入国港から出発する指定旅客船の船長は、当該出入国港の入国審査官の要求があつたときは、第十四条の二第一項又は第二項の規定による許可を受けた者がその指定旅客船に帰船しているかどうかを報告しなければならない。
7本邦から出る船舶等の長は、その船舶等の出発する出入国港の入国審査官の要求があつたときは、第十五条第一項の規定による通過上陸の許可を受けた者がその船舶に帰船しているかどうか、乗員上陸の許可を受けた者で当該船舶等に乗り組むべきものが乗り組んでいるかどうか及び第二十五条第二項又は第六十条第二項の規定に違反して出国しようとする者が乗つているかどうかを報告しなければならない。
8入国審査官は、第七条第一項その他の出入国管理及び難民認定法の規定の実施を確保するため必要があると認めるときは、本邦に入る航空機を運航する運送業者その他の法務省令で定める者に対し、当該航空機が出入国港に到着する前に、当該航空機に係る予約者(航空券の予約をした者をいう。以下この項において同じ。)、当該予約者に係る予約の内容、当該予約者の携帯品及び当該予約者が当該航空機に搭乗するための手続に関する事項で法務省令で定めるものを報告することを求めることができる。
9前項の規定により報告を求められた者は、法務省令で定めるところにより、当該報告をしなければならない。この場合において、当該者が、当該報告に代えて、入国審査官が電磁的記録を利用してその情報を閲覧することができる状態に置く措置であつて法務省令で定めるものを講じたときは、当該報告をしたものとみなす。
本邦に入る船舶等の長は、前条第三項に規定する外国人がその船舶等に乗つていることを知つたときは、当該外国人が上陸することを防止しなければならない。
次の各号のいずれかに該当する外国人が乗つてきた船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者は、当該外国人をその船舶等又は当該運送業者に属する他の船舶等により、その責任と費用で、速やかに本邦外の地域に送還しなければならない。
2前項の場合において、当該運送業者は、その外国人を同項に規定する船舶等により送還することができないときは、その責任と費用で、速やかに他の船舶等により送還しなければならない。
3主任審査官は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者が負うべき責任と費用の負担のうち、出国待機施設にとどめておくことに伴うものについては、有効な旅券で日本国領事官等の査証を受けたものを所持する外国人に係るものに限り、その全部又は一部を免除することができる。
法務大臣又は出入国在留管理庁長官は、在留資格認定証明書の交付、第九条第八項の登録(同項第一号ハに該当する者に係るものに限る。)又は第十二条第一項、第十九条第二項、第二十条第三項本文(第二十二条の二第三項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十一条第三項、第二十二条第二項(第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十六条第一項、第六十一条の二の五第一項若しくは第六十一条の二の十四の規定による許可に関する処分を行うため必要がある場合には入国審査官に、第二十二条の四第一項の規定による在留資格の取消しに関する処分又は第五十条第一項の規定による許可に関する処分を行うため必要がある場合には入国審査官又は入国警備官に、それぞれ事実の調査をさせることができる。
2入国審査官又は入国警備官は、前項の調査のため必要があるときは、外国人その他の関係人に対し出頭を求め、質問をし、又は文書若しくは電磁的記録の提示を求めることができる。
3法務大臣、出入国在留管理庁長官、入国審査官又は入国警備官は、第一項の調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
本邦外の地域に赴く意図をもつて出国する日本人(乗員を除く。次条第一項において同じ。)は、有効な旅券を所持し、その者が出国する出入国港において、法務省令で定める手続により、入国審査官から出国の確認を受けなければならない。
2前項の日本人は、出国の確認を受けなければ出国してはならない。
入国審査官は、日本人が本邦外の地域に赴く意図をもつて出国しようとする場合において、関係機関から当該日本人が次の各号のいずれかに該当する者である旨の通知を受けているときは、前条の出国の確認を受けるための手続がされた時から二十四時間を限り、その者について出国の確認を留保することができる。
2入国審査官は、前項の規定により出国の確認を留保したときは、直ちに同項の通知をした機関にその旨を通報しなければならない。
本邦外の地域から本邦に帰国する日本人(乗員を除く。)は、有効な旅券(有効な旅券を所持することができないときは、日本の国籍を有することを証する文書)を所持し、その者が上陸する出入国港において、法務省令で定める手続により、入国審査官から帰国の確認を受けなければならない。
法務大臣は、本邦にある外国人から法務省令で定める手続により難民である旨の認定の申請があつたときは、その提出した資料に基づき、その者が難民である旨の認定(以下「難民の認定」という。)を行うことができる。
2法務大臣は、本邦にある外国人から法務省令で定める手続により補完的保護対象者である旨の認定の申請があつたときは、その提出した資料に基づき、その者が補完的保護対象者である旨の認定(以下「補完的保護対象者の認定」という。)を行うことができる。
3法務大臣は、第一項の申請をした外国人について難民の認定をしない処分をする場合において、当該外国人が補完的保護対象者に該当すると認めるときは、補完的保護対象者の認定を行うことができる。
4法務大臣は、第一項の申請をした外国人について、難民の認定をしたときは、法務省令で定める手続により、当該外国人に対し、難民認定証明書を交付し、その認定をしない処分をしたときは、当該外国人に対し、理由を付した書面をもつて、その旨を通知する。
5法務大臣は、第一項又は第二項の申請をした外国人について、補完的保護対象者の認定をしたときは、法務省令で定める手続により、当該外国人に対し、補完的保護対象者認定証明書を交付し、同項の申請があつた場合においてその認定をしない処分をしたときは、当該外国人に対し、理由を付した書面をもつて、その旨を通知する。
法務大臣は、難民の認定又は補完的保護対象者の認定をする場合であつて、前条第一項又は第二項の申請をした外国人が在留資格未取得外国人(別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する者、一時庇ひ護のための上陸の許可を受けた者で当該許可書に記載された期間を経過していないもの及び特別永住者以外の者をいう。以下同じ。)であるときは、当該在留資格未取得外国人が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その者に定住者の在留資格の取得を許可するものとする。
2法務大臣は、前項の規定による許可をすることとしたときは、出入国在留管理庁長官に、当該外国人に対し、その旨を通知させるものとする。この場合において、その通知は、出入国在留管理庁長官が、入国審査官に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める措置をとらせることにより行うものとする。
3第一項の規定による法務大臣の許可は、前項各号に定める措置があつた時に、その効力を生ずる。
4法務大臣は、第一項の規定による許可をする場合において、当該在留資格未取得外国人が仮上陸の許可又は第三章第四節の規定による上陸の許可を受けているときは、当該仮上陸の許可又は上陸の許可を取り消すものとする。
法務大臣は、難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けている外国人(難民の認定又は補完的保護対象者の認定に引き続く第五章に規定する退去強制の手続(第六十三条第一項の規定に基づく退去強制の手続を含む。第六十一条の二の九において同じ。)において第五十条第一項の規定による許可(第六十三条第一項の規定に基づく退去強制の手続において第五十条第一項の規定に準じて行われる許可を含む。)により在留資格を取得した者を除く。)から、第二十条第二項の規定による定住者の在留資格への変更の申請があつたとき、又は第二十二条の二第二項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定による定住者の在留資格の取得の申請があつたときは、第二十条第三項本文(第二十二条の二第三項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これを許可するものとする。
法務大臣は、在留資格未取得外国人から第六十一条の二第一項又は第二項の申請があつたときは、当該在留資格未取得外国人が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その者に仮に本邦に滞在することを許可するものとする。
2法務大臣は、前項の規定による許可をする場合には、法務省令で定めるところにより、当該許可に係る滞在期間(以下「仮滞在期間」という。)を決定し、入国審査官に、当該在留資格未取得外国人に対し当該仮滞在期間を記載した仮滞在許可書を交付させるものとする。この場合において、その許可は、当該交付のあつた時に、その記載された内容をもつて効力を生ずる。
3法務大臣は、第一項の規定による許可をする場合には、法務省令で定めるところにより、当該在留資格未取得外国人に対し、住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他必要と認める条件を付し、かつ、必要があると認める場合は、指紋を押なつさせることができる。
4法務大臣は、第一項の規定による許可を受けた外国人から仮滞在期間の更新の申請があつたときは、これを許可するものとする。この場合においては、第二項の規定を準用する。
5第一項の規定による許可を受けた外国人が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当することとなつたときは、当該外国人に係る仮滞在期間(前項の規定により更新された仮滞在期間を含む。以下同じ。)は、当該事由に該当することとなつた時に、その終期が到来したものとする。
法務大臣は、前条第一項の規定による許可を受けた外国人に対し、当該外国人が次の各号のいずれかに該当するときは、法務省令で定めるところにより、在留資格の取得を許可することができる。ただし、当該外国人が無期若しくは一年を超える拘禁刑に処せられた者(刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者及び刑の一部の執行猶予の言渡しを受けた者であつてその刑のうち執行が猶予されなかつた部分の期間が一年以下のものを除く。)又は第二十四条第三号の二、第三号の三若しくは第四号ハ若しくはオからヨまでのいずれかに該当すると疑うに足りる相当の理由がある者である場合は、当該外国人に対し、在留資格の取得を許可しないことが人道上の配慮に欠けると認められる特別の事情があると認めるときに限る。
2法務大臣は、前項の規定による許可をするかどうかの判断に当たつては、当該外国人について、在留を希望する理由、家族関係、素行、本邦に入国することとなつた経緯、本邦に在留している期間、その間の法的地位、在留資格未取得外国人となつた経緯及び人道上の配慮の必要性を考慮するほか、内外の諸情勢及び本邦における不法滞在者に与える影響その他の事情を考慮するものとする。
3第二十条第四項及び第五項の規定は、第一項の規定による許可について準用する。
法務大臣は、第六十一条の二の四第一項の規定による許可を受けた外国人について、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、法務省令で定める手続により、当該許可を取り消すことができる。
第六十一条の二の四第一項の規定による許可を受けた外国人は、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行つてはならない。ただし、報酬を受ける活動について、次項の規定による許可を受けて行う場合は、この限りでない。
2法務大臣は、第六十一条の二の四第一項の規定による許可を受けた外国人が生計を維持するために必要な範囲で行う報酬を受ける活動について、その者の申請があつた場合に、相当と認めるときは、これを行うことを許可することができる。この場合において、法務大臣は、当該許可に必要な条件を付することができる。
3法務大臣は、前項の規定による許可をしたときは、法務省令で定めるところにより、第六十一条の二の四第二項に規定する仮滞在許可書にその旨及び当該許可に付された条件を記載するものとする。
4法務大臣は、第二項の規定による許可を受けた外国人が同項の規定に基づき付された条件に違反した場合その他当該外国人に引き続き当該許可を与えておくことが適当でないと認める場合には、法務省令で定める手続により、当該許可を取り消すことができる。
前条第二項の規定による許可を受けた外国人は、法務省令で定めるところにより、当該許可を受けて行つた活動の状況その他法務省令で定める事項を出入国在留管理庁長官に届け出なければならない。
第六十一条の二の二第一項又は第六十一条の二の五第一項の規定による許可を受けた外国人については、当該外国人が当該許可を受けた時に第二十四条各号のいずれかに該当していたことを理由としては、第五章に規定する退去強制の手続を行わない。
2第六十一条の二第一項又は第二項の申請をした在留資格未取得外国人で第六十一条の二の四第一項の規定による許可を受けたものについては、第二十四条各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当の理由がある場合であつても、当該許可に係る仮滞在期間が経過するまでの間は、第五章に規定する退去強制の手続を停止するものとする。
3第六十一条の二第一項又は第二項の申請をした在留資格未取得外国人で、第六十一条の二の四第一項の規定による許可を受けていないもの又は当該許可に係る仮滞在期間が経過することとなつたもの(同条第五項第一号から第三号まで及び第五号に該当するものを除く。)について、第五章に規定する退去強制の手続を行う場合には、同条第五項第一号から第三号までに掲げる事由のいずれかに該当することとなるまでの間は、第五十二条第三項の規定による送還(同項ただし書の規定による引渡し及び第五十九条の規定による送還を含む。)を停止するものとする。
4前項の規定は、同項の在留資格未取得外国人が次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
法務大臣は、本邦に在留する外国人で難民の認定を受けているものについて、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、法務省令で定める手続により、その難民の認定を取り消すものとする。
2法務大臣は、本邦に在留する外国人で補完的保護対象者の認定を受けているものについて、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、法務省令で定める手続により、その補完的保護対象者の認定を取り消すものとする。
3法務大臣は、前二項の規定により難民の認定又は補完的保護対象者の認定を取り消す場合には、当該外国人に対し、理由を付した書面をもつて、その旨を通知するとともに、当該外国人に係る難民認定証明書及び難民旅行証明書又は補完的保護対象者認定証明書がその効力を失つた旨を官報に告示する。
4前項の規定により難民の認定又は補完的保護対象者の認定の取消しの通知を受けたときは、難民認定証明書及び難民旅行証明書又は補完的保護対象者認定証明書の交付を受けている外国人は、速やかに出入国在留管理庁長官にこれらの証明書を返納しなければならない。
法務大臣は、別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人で難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けているものについて、偽りその他不正の手段により第六十一条の二の二第一項各号のいずれにも該当しないものとして同項の規定による許可を受けたことが判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。
2第二十二条の四第二項から第九項まで(第七項ただし書を除く。)の規定は、前項の規定による在留資格の取消しに準用する。この場合において、同条第二項中「入国審査官」とあるのは「難民調査官」と、同条第七項本文中「第一項(第一号及び第二号を除く。)」とあるのは「第六十一条の二の十一第一項」と読み替えるものとする。
次に掲げる処分又は不作為についての審査請求は、法務大臣に対し、法務省令で定める事項を記載した審査請求書を提出してしなければならない。
2前項各号(第二号及び第五号を除く。)に掲げる処分についての審査請求に関する行政不服審査法第十八条第一項本文の期間は、第六十一条の二第四項若しくは第五項又は第六十一条の二の十第三項の規定による通知を受けた日から七日とする。
3法務大臣は、第一項の審査請求に対する裁決に当たつては、法務省令で定めるところにより、難民審査参与員の意見を聴かなければならない。
4法務大臣は、第一項の審査請求について行政不服審査法第四十五条第一項若しくは第二項又は第四十九条第一項若しくは第二項の規定による裁決をする場合には、当該裁決に付する理由において、前項の難民審査参与員の意見の要旨を明らかにしなければならない。
5難民審査参与員については、行政不服審査法第十一条第二項に規定する審理員とみなして、同法の規定を適用する。
6第一項の審査請求については、行政不服審査法第九条第一項、第十四条、第十七条、第十九条、第二十九条、第四十一条第二項(第一号イに係る部分に限る。)、第二章第四節及び第五十条第二項の規定は適用しないものとし、同法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
法務省に、前条第一項の規定による審査請求について、難民の認定又は補完的保護対象者の認定に関する意見を提出させるため、難民審査参与員若干人を置く。
2難民審査参与員は、人格が高潔であつて、前条第一項の審査請求に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は国際情勢に関する学識経験を有する者のうちから、法務大臣が任命する。
3難民審査参与員の任期は、二年とする。ただし、再任を妨げない。
4難民審査参与員は、非常勤とする。
難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けている者から第二十二条第一項の永住許可の申請があつた場合には、法務大臣は、同条第二項本文の規定にかかわらず、その者が同項第二号に適合しないときであつても、これを許可することができる。
出入国在留管理庁長官は、本邦に在留する外国人で難民の認定を受けているものが出国しようとするときは、法務省令で定める手続により、その者の申請に基づき、難民旅行証明書を交付するものとする。ただし、出入国在留管理庁長官においてその者が日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認める場合は、この限りでない。
2前項の規定により難民旅行証明書の交付を受ける外国人で、外国の難民旅行証明書を所持するものは、その交付を受ける際に当該外国の難民旅行証明書を出入国在留管理庁長官に提出しなければならない。
3第一項の難民旅行証明書の有効期間は、一年以上五年を超えない範囲内において出入国在留管理庁長官が定めるものとする。
4第一項の難民旅行証明書の交付を受けている者は、当該証明書の有効期間内は本邦に入国し、及び出国することができる。この場合において、入国については、第二十六条第一項の規定による再入国の許可を要しない。
5前項の場合において、出入国在留管理庁長官が特に必要があると認めるときは、三月以上五年未満の範囲内(当該難民旅行証明書の有効期間内に限る。)で、当該難民旅行証明書により入国することのできる期限を定めることができる。
6出入国在留管理庁長官は、第一項の難民旅行証明書の交付を受けて出国した者について、当該証明書の有効期間内に入国することができない相当の理由があると認めるときは、その者の申請に基づき、一年を超えない範囲内で、当該証明書の有効期間を延長することができる。
7前項の延長は、難民旅行証明書にその旨を記載して行うものとし、その事務は、日本国領事官等に委任するものとする。
8出入国在留管理庁長官は、第一項の難民旅行証明書の交付を受けている者が日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるときは、その者が本邦にある間において、法務省令で定めるところにより、その者に対して、期限を付して、その所持する難民旅行証明書の返納を命ずることができる。
9前項の規定により返納を命ぜられた難民旅行証明書は、その返納があつたときは当該返納の時に、同項の期限までに返納がなかつたときは当該期限を経過した時に、その効力を失う。この場合において、同項の期限までに返納がなかつたときは、出入国在留管理庁長官は、当該難民旅行証明書がその効力を失つた旨を官報に告示する。
本邦に在留する外国人で難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けているものが、第四十七条第五項後段(第四十八条第十項及び第四十九条第七項において準用する場合を含む。)の規定により又は第六十三条第一項の規定に基づく退去強制の手続において、退去強制令書の発付を受けたときは、当該外国人は、速やかに出入国在留管理庁長官にその所持する難民認定証明書及び難民旅行証明書又は補完的保護対象者認定証明書を返納しなければならない。
法務大臣は、難民の認定、補完的保護対象者の認定、第六十一条の二の二第一項、第六十一条の二の三、第六十一条の二の四第一項若しくは第六十一条の二の五第一項の規定による許可、第六十一条の二の六の規定による許可の取消し、第六十一条の二の七第二項の規定による許可、同条第四項の規定による許可の取消し、第六十一条の二の十第一項の規定による難民の認定の取消し、同条第二項の規定による補完的保護対象者の認定の取消し又は第六十一条の二の十一第一項の規定による在留資格の取消しに関する処分を行うため必要がある場合には、難民調査官に事実の調査をさせることができる。
2出入国在留管理庁長官は、第六十一条の二の七第二項の規定による許可を受けて行つた活動状況の把握のため必要があるときは、第六十一条の二の八の規定により届け出ることとされている事項について、難民調査官に事実の調査をさせることができる。
3難民調査官は、前二項の調査のため必要があるときは、関係人に対し出頭を求め、質問をし、又は文書若しくは電磁的記録の提示を求めることができる。
4前項の場合において、第六十一条の二第一項又は第二項の申請をした外国人に対し質問をするに当たつては、特に、その心身の状況、国籍又は市民権の属する国において置かれていた環境その他の状況に応じ、適切な配慮をするものとする。
5法務大臣、出入国在留管理庁長官又は難民調査官は、第一項及び第二項の調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
法務大臣は、難民の認定及び補完的保護対象者の認定を専門的知識に基づき適正に行うため、国際情勢に関する情報の収集を行うとともに、難民調査官の育成に努めるものとする。
2難民調査官には、外国人の人権に関する理解を深めさせ、並びに難民条約の趣旨及び内容、国際情勢に関する知識その他難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する事務を適正に行うために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修を行うものとする。
入国者収容所及び地方出入国在留管理局に、入国審査官を置く。
2入国審査官は、次に掲げる事務を行う。
3地方出入国在留管理局に置かれた入国審査官は、必要があるときは、その地方出入国在留管理局の管轄区域外においても、職務を行うことができる。
入国者収容所及び地方出入国在留管理局に、入国警備官を置く。
2入国警備官は、次に掲げる事務を行う。
3前条第三項の規定は、入国警備官に準用する。
4入国警備官は、国家公務員法の規定の適用については、警察職員とする。
5入国警備官の階級は、別に政令で定める。
入国審査官及び入国警備官は、その職務を行うに当り、武器を携帯することができる。
2入国審査官及び入国警備官は、その職務の執行に関し、その事態に応じ、合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。但し、左の各号の一に該当する場合を除く外、人に危害を加えてはならない。
入国審査官及び入国警備官がその職務を執行する場合においては、法令に特別の規定がある場合のほか、制服を着用し、又はその身分を示す証票を携帯しなければならない。
2前項の証票は、職務の執行を受ける者の要求があるときは、その者にこれを呈示しなければならない。
3第一項の制服及び証票の様式は、法務省令で定める。
出入国在留管理庁長官又は入国者収容所長等は、出入国及び在留の管理並びに難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する事務の遂行に当たり、当該事務の遂行が他の行政機関の事務に関連する場合には、関係行政機関と情報交換を行うことにより緊密に連絡し、及び協力して行うものとする。
出入国在留管理庁長官又は入国者収容所長等は、警察庁、都道府県警察、海上保安庁、税関、公共職業安定所その他の関係行政機関に対し、出入国及び在留の管理並びに難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する事務の遂行に関して、必要な協力を求めることができる。
2前項の規定による協力を求められた関係行政機関は、本来の任務の遂行を妨げない範囲において、できるだけその求に応じなければならない。
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