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出入国管理及び難民認定法第十九条の十九(特定技能所属機関に対する指導及び助言) | LexCard
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出入国管理及び難民認定法昭和二十六年政令第三百十九号

第十九条の十九(特定技能所属機関に対する指導及び助言)

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第四章 在留及び出国

第十九条の三(中長期在留者)

出入国在留管理庁長官は、本邦に在留資格をもつて在留する外国人のうち、次に掲げる者以外の者(以下「中長期在留者」という。)に対し、在留カードを交付するものとする。

一三月以下の在留期間が決定された者
二短期滞在の在留資格が決定された者
三外交又は公用の在留資格が決定された者
四前三号に準ずる者として法務省令で定めるもの
第十九条の四(在留カードの記載事項等)

在留カードの記載事項は、次に掲げる事項とする。

一氏名、生年月日、性別及び国籍の属する国又は第二条第五号ロに規定する地域
二住居地(本邦における主たる住居の所在地をいう。以下同じ。)
三在留資格及び在留期間の満了の日
四在留カードの番号及び有効期間の満了の日
五就労制限の有無
六第十九条第二項の規定による許可を受けているときは、その旨
七その他法務省令で定める事項

2前項第四号の在留カードの番号は、法務省令で定めるところにより、在留カードの交付(再交付を含む。)ごとに異なる番号を定めるものとする。

3在留カードには、交付の日において本人の年齢が法務省令で定める年齢に満たない場合を除き、法務省令で定めるところにより、中長期在留者の写真を表示するものとする。この場合において、出入国在留管理庁長官は、第六条第三項の規定その他法務省令で定める法令の規定により当該中長期在留者から提供された写真を利用することができる。

4第一項の規定により記載される事項の記載方法、前項の規定により表示される写真の表示方法、在留カードの様式その他在留カードについて必要な事項は、法務省令で定める。

5出入国在留管理庁長官は、法務省令で定めるところにより、第一項各号に掲げる事項及び第三項の規定により表示される写真に係る事項のほか、次に掲げる事項を、在留カードに電磁的方式により記録するものとする。

一在留期間
二許可の種類及び年月日
三在留カードの交付年月日
四前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
五第一項各号に掲げる事項、第三項の規定により表示される写真に係る事項及び前各号に掲げる事項について、出入国在留管理庁長官が記録した旨
第十九条の五(在留カードの有効期間)

在留カードの有効期間は、その交付を受ける中長期在留者に係る次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日が経過するまでの期間とする。

一永住者(次号に掲げる者を除く。)又は高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る。)をもつて在留する者在留カードの交付の日(第十九条の十一第一項の規定による申請があつた場合は、当該申請をした者がその時に所持していた在留カード(次号及び第十九条の十五の三において「旧カード」という。)の有効期間の満了の日)後の十回目の誕生日(当該外国人の誕生日が二月二十九日であるときは、当該外国人のうるう年以外の年における誕生日は二月二十八日であるものとみなす。以下同じ。)
二永住者であつて、在留カードの交付の日に十八歳に満たない者(第十九条の十一第一項の規定による申請については、旧カードの有効期間の満了の日が十八歳の誕生日である者を除く。)在留カードの交付の日(同項の規定による申請があつた場合は、旧カードの有効期間の満了の日)後の五回目の誕生日
三前二号に掲げる者以外の者在留期間の満了の日

2前項第三号の規定により、在留カードの有効期間が在留期間の満了の日が経過するまでの期間となる場合において、当該在留カードの交付を受けた中長期在留者が、第二十条第六項(第二十一条第四項において準用する場合を含む。以下この項、第二十四条第四号ロ及び第二十六条第四項において同じ。)の規定により、在留期間の満了後も引き続き本邦に在留することができることとなる場合にあつては、当該在留カードの有効期間は、第二十条第六項の規定により在留することができる期間の終了の時までの期間とする。

第十九条の六(新規上陸に伴う在留カードの交付)

出入国在留管理庁長官は、入国審査官に、前章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印又は許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)を受けて中長期在留者となつた者に対し、法務省令で定めるところにより、在留カードを交付させるものとする。

第十九条の七(新規上陸後の住居地届出)

前条に規定する中長期在留者は、住居地を定めた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、住居地の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区又は総合区。以下同じ。)の長に対し、在留カードを提出した上、当該市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、その住居地を届け出なければならない。

2市町村の長は、前項の規定による在留カードの提出があつた場合には、当該在留カードにその住居地の記載(第十九条の四第五項の規定による記録を含む。)をし、これを当該中長期在留者に返還するものとする。

3第一項に規定する中長期在留者が、在留カードを提出して住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十六の規定による届出をしたときは、当該届出は同項の規定による届出とみなす。

第十九条の八(在留資格変更等に伴う住居地届出)

第二十条第三項本文(第二十二条の二第三項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十一条第三項、第二十二条第二項(第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第五十条第一項、第六十一条の二の二第一項又は第六十一条の二の五第一項の規定による許可を受けて新たに中長期在留者となつた者は、住居地を定めた日(既に住居地を定めている者にあつては、当該許可の日)から十四日以内に、法務省令で定める手続により、住居地の市町村の長に対し、在留カードを提出した上、当該市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、その住居地を届け出なければならない。

2前条第二項の規定は、前項の規定による在留カードの提出があつた場合に準用する。

3第一項に規定する中長期在留者が、在留カードを提出して住民基本台帳法第三十条の四十六又は第三十条の四十七の規定による届出をしたときは、当該届出は同項の規定による届出とみなす。

4第二十二条の二第一項又は第二十二条の三に規定する外国人が、第二十二条の二第二項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定による申請をするに際し、法務大臣に対し、住民基本台帳法第十二条第一項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書を提出したときは、第二十二条の二第三項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する第二十条第三項本文の規定による許可又は第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する第二十二条第二項の規定による許可があつた時に、第一項の規定による届出があつたものとみなす。

第十九条の九(住居地の変更届出)

中長期在留者は、住居地を変更したときは、新住居地(変更後の住居地をいう。以下同じ。)に移転した日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、新住居地の市町村の長に対し、在留カードを提出した上、当該市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、その新住居地を届け出なければならない。

2第十九条の七第二項の規定は、前項の規定による在留カードの提出があつた場合に準用する。

3第一項に規定する中長期在留者が、在留カードを提出して住民基本台帳法第二十二条、第二十三条又は第三十条の四十六の規定による届出をしたときは、当該届出は同項の規定による届出とみなす。

第十九条の十(住居地以外の記載事項の変更届出)

中長期在留者は、第十九条の四第一項第一号に掲げる事項に変更を生じたときは、その変更を生じた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、変更の届出をしなければならない。

2出入国在留管理庁長官は、前項の届出があつた場合には、入国審査官に、当該中長期在留者に対し、新たな在留カードを交付させるものとする。

第十九条の十一(在留カードの有効期間の更新)

在留カードの交付を受けた中長期在留者は、当該在留カードの有効期間が当該中長期在留者の在留期間の満了の日までとされている場合を除き、当該在留カードの有効期間の満了の日の三月前から有効期間が満了する日までの間(次項において「更新期間」という。)に、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、在留カードの有効期間の更新を申請しなければならない。

2やむを得ない理由のため更新期間内に前項の規定による申請をすることが困難であると予想される者は、法務省令で定める手続により、更新期間前においても、出入国在留管理庁長官に対し、在留カードの有効期間の更新を申請することができる。

3前条第二項の規定は、前二項の規定による申請があつた場合に準用する。

第十九条の十二(紛失等による在留カードの再交付)

在留カードの交付を受けた中長期在留者は、紛失、盗難、滅失その他の事由により在留カードの所持を失つたときは、その事実を知つた日(本邦から出国している間に当該事実を知つた場合にあつては、その後最初に入国した日)から十四日以内に、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、在留カードの再交付を申請しなければならない。

2第十九条の十第二項の規定は、前項の規定による申請があつた場合に準用する。

第十九条の十三(汚損等による在留カードの再交付)

在留カードの交付を受けた中長期在留者は、当該在留カードが著しく毀損し、若しくは汚損し、又は第十九条の四第五項の規定による記録(以下「在留カード電磁的記録」という。)が毀損したとき(以下この項において「毀損等の場合」という。)は、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、在留カードの再交付を申請することができる。在留カードの交付を受けた中長期在留者が、毀損等の場合以外の場合であつて在留カードの交換を希望するとき(正当な理由がないと認められるときを除く。)も、同様とする。

2出入国在留管理庁長官は、著しく毀損し、若しくは汚損し、又は在留カード電磁的記録が毀損した在留カードを所持する中長期在留者に対し、在留カードの再交付を申請することを命ずることができる。

3前項の規定による命令を受けた中長期在留者は、当該命令を受けた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、在留カードの再交付を申請しなければならない。

4第十九条の十第二項の規定は、第一項又は前項の規定による申請があつた場合に準用する。

第十九条の十四(在留カードの失効)

在留カードは、次の各号のいずれかに該当する場合には、その効力を失う。

一在留カードの交付を受けた中長期在留者が中長期在留者でなくなつたとき。
二在留カードの有効期間が満了したとき。
三在留カードの交付を受けた中長期在留者(第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者を除く。)が、第二十五条第一項の規定により、出国する出入国港において、入国審査官から出国の確認を受けたとき。
四在留カードの交付を受けた中長期在留者であつて、第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者が出国し、再入国の許可の有効期間内に再入国をしなかつたとき。
五在留カードの交付を受けた中長期在留者が新たな在留カードの交付を受けたとき。
六在留カードの交付を受けた中長期在留者が死亡したとき。
第十九条の十五(在留カードの返納)

在留カードの交付を受けた中長期在留者は、その所持する在留カードが前条第一号、第二号又は第四号に該当して効力を失つたときは、その事由が生じた日から十四日以内に、出入国在留管理庁長官に対し、当該在留カードを返納しなければならない。

2在留カードの交付を受けた中長期在留者は、その所持する在留カードが前条第三号又は第五号に該当して効力を失つたときは、直ちに、出入国在留管理庁長官に対し、当該在留カードを返納しなければならない。

3在留カードの交付を受けた中長期在留者は、在留カードの所持を失つた場合において、前条(第六号を除く。)の規定により当該在留カードが効力を失つた後、当該在留カードを発見するに至つたときは、その発見の日から十四日以内に、出入国在留管理庁長官に対し、当該在留カードを返納しなければならない。

4在留カードが前条第六号の規定により効力を失つたときは、死亡した中長期在留者の親族又は同居者は、その死亡の日(死亡後に在留カードを発見するに至つたときは、その発見の日)から十四日以内に、出入国在留管理庁長官に対し、当該在留カードを返納しなければならない。

第十九条の十五の二(特定在留カードの交付等)

住民基本台帳に記録されている中長期在留者は、次の各号に掲げる届出又は申請を行う場合には、当該各号に掲げる届出又は申請に併せて、総務省令・法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、当該各号に掲げる届出又は申請に係る在留カードの交付を、特定在留カード(この条の規定及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下この条及び第十九条の十五の四において「番号利用法」という。)第十八条の五の規定に定める手続により個人番号カード(番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。第十九条の十五の四において同じ。)としての機能を付加するための措置が講じられた在留カードをいう。以下同じ。)の交付により行うことを求める旨の申請をすることができる。

一第十九条の十第一項の規定による届出又は第十九条の十一第一項若しくは第十九条の十三第一項若しくは第三項の規定による申請
二第二十条第二項の規定による申請(引き続き中長期在留者に該当する在留資格の変更(これに伴う在留期間の変更を含む。)に係る申請に限る。)又は第二十一条第二項若しくは第二十二条第一項の規定による申請

2前項の場合のほか、中長期在留者は、第十九条の七第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる同条第三項の届出、第十九条の八第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる同条第三項の届出又は第十九条の九第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる同条第三項の届出により、新たに住民基本台帳に記録される場合又は一の市町村の区域内において住所を変更する場合には、当該届出に併せて、総務省令・法務省令で定める手続により、住所地市町村長(当該届出を行う中長期在留者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の長をいう。以下この条において同じ。)を経由して出入国在留管理庁長官に対し、当該住所地市町村長を経由した特定在留カードの交付を求める旨の申請をすることができる。

3前項の規定による申請を行う者(当該申請の際に当該住所地市町村長により番号利用法第十八条の五第六項に規定する措置がとられた者に限る。)のうち特定在留カードの交付を速やかに受ける必要がある者として政令で定めるものに該当する者は、当該申請に併せて、出入国在留管理庁長官から特定在留カードの送付を受けることを希望する旨の申出をすることができる。

4出入国在留管理庁長官は、第一項又は第二項の規定による申請があつた場合(第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による申請にあつては、法務大臣が同号に掲げる申請の許可をすることとした場合に限る。)は、政令で定めるところにより、当該中長期在留者に係る特定在留カードを作成するものとする。

5出入国在留管理庁長官は、第一項の規定による申請があつた場合(番号利用法第十八条の五第四項の規定による通知があつた場合に限る。)においては、第一項第一号に掲げる届出又は申請に係る第十九条の十第二項(第十九条の十一第三項及び第十九条の十三第四項において準用する場合を含む。)の規定による在留カードの交付及び第一項第二号に掲げる申請に係る第二十条第四項第一号(第二十一条第四項において準用する場合を含む。)又は第二十二条第三項の規定による在留カードの交付は、前項の規定により作成した当該中長期在留者に係る特定在留カードを入国審査官に交付させることにより行うものとする。

6出入国在留管理庁長官は、第二項の規定による申請があつた場合(番号利用法第十八条の五第四項の規定による通知があつた場合に限る。)においては、第四項の規定により作成した当該中長期在留者に係る特定在留カードを住所地市町村長を経由して交付するものとする。

7前項の規定にかかわらず、第二項の規定による申請に併せて第三項の規定による申出があつた場合(番号利用法第十八条の五第四項の規定による通知があつた場合に限る。)における前項の特定在留カードの交付は、政令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官が、当該中長期在留者に対し、当該特定在留カードを送付することにより行う。

8前三項の場合において、第一項若しくは第二項の規定による申請又は同項の規定による申請に併せてされた第三項の規定による申出後に第十九条の四第一項第一号に掲げる事項に変更を生じたときその他の出入国在留管理庁長官が当該外国人に特定在留カードを交付することが相当でないと認めるときは、前三項の規定にかかわらず、出入国在留管理庁長官は、特定在留カードを交付しないことができる。

9第六項の規定により交付される特定在留カードを受領する者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の事務所に自ら出頭してこれを行わなければならない。この場合において、当該特定在留カードの受領により第十九条の十四第五号に該当して効力を失つたその所持する在留カードの前条第二項の規定による返納は、直ちに当該在留カードを住所地市町村長に引き渡し、当該住所地市町村長を経由して出入国在留管理庁長官に対して返納する方法により行わなければならない。

10第六十一条の八の三第二項及び第三項の規定は、前項の規定により特定在留カードを受領する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項第一号又は第二号に掲げる行為」とあり、及び同条第三項中「第一項第一号及び第二号に掲げる行為」とあるのは、「第十九条の十五の二第九項前段の規定による行為」と読み替えるものとする。

11第七項の規定により出入国在留管理庁長官が当該中長期在留者に対して特定在留カードを送付することにより交付した場合における前条第二項の規定の適用については、同項中「返納し」とあるのは、「送付して返納し」とする。

12第六十七条の二の規定にかかわらず、外国人は、第一項(第一号に係る部分に限る。)若しくは第二項の規定による申請又は同項の規定による申請に併せてされた第三項の規定による申出に基づき第五項から第七項までの規定により特定在留カードの交付を受けるときは、政令で定める場合を除くほか、政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

第十九条の十五の三(特定在留カードの有効期間等)

第十九条の五第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる特定在留カードの有効期間は、当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日が経過するまでの期間とする。

一第十九条の五第一項第一号及び第二号に掲げる中長期在留者(次号に掲げる者を除く。)による前条第一項第一号に掲げる届出若しくは申請又は同条第二項に規定する届出に係る特定在留カード当該届出又は申請の日(第十九条の十一第一項の規定による申請があつた場合は、旧カードの有効期間の満了の日)後の十回目の誕生日
二永住者であつて、前条第一項第一号に掲げる届出若しくは申請又は同条第二項に規定する届出の日に十八歳に満たない者(第十九条の十一第一項の規定による申請については、旧カードの有効期間の満了の日が十八歳の誕生日である者を除く。)に係る特定在留カード当該届出又は申請の日(第十九条の十一第一項の規定による申請があつた場合は、旧カードの有効期間の満了の日)後の五回目の誕生日

2前条第一項の規定による申請(第十九条の十一第一項の規定による申請に係るものに限る。)があつた場合において、旧カードの有効期間の満了の日が経過するまでに、新たな特定在留カードが交付されないときは、第十九条の五第一項又は前項の規定にかかわらず、旧カードの有効期間は、次に掲げる時のいずれか早い時までの期間とする。

一新たな特定在留カードが交付される時
二旧カードの有効期間の満了の日から二月を経過する日が終了する時

3出入国在留管理庁長官は、前項第二号に掲げる時までに新たな特定在留カードの交付が困難であると認めるときは、その時までに、入国審査官に、当該中長期在留者に対し、新たな在留カードを交付させ、新たな特定在留カードの交付が可能となつたときは、当該特定在留カードを交付させるものとする。

第十九条の十五の四(個人番号カードの機能の失効等に係る特定在留カードの取扱い)

特定在留カードについては、番号利用法第十八条の五第九項の規定により個人番号カードとみなして適用する番号利用法第十七条第十項の規定による個人番号カードの失効は、その在留カードとしての効力に影響を及ぼさない。

2番号利用法第十八条の五第九項の規定により個人番号カードとみなして適用する番号利用法第十七条第十一項の規定又は番号利用法第四十七条の規定に基づく政令の規定による特定在留カードの返納は、これらの規定にかかわらず、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対して返納する方法により行うものとする。

3前項の場合において、当該特定在留カードを返納する者が引き続き中長期在留者に該当するときは、出入国在留管理庁長官は、当該返納の際に、入国審査官に、当該中長期在留者に対し、新たな在留カードを交付させるものとする。

第十九条の十五の五(デジタル庁令・総務省令・法務省令への委任)

前三条に定めるもののほか、特定在留カードの様式その他特定在留カードに関し必要な事項は、デジタル庁令・総務省令・法務省令で定める。

第十九条の十六(所属機関等に関する届出)

中長期在留者であつて、次の各号に掲げる在留資格をもつて本邦に在留する者は、当該各号に掲げる在留資格の区分に応じ、当該各号に定める事由が生じたときは、当該事由が生じた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、その旨及び法務省令で定める事項を届け出なければならない。

一教授、高度専門職(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ハ又は第二号(同号ハに掲げる活動に従事する場合に限る。)に係るものに限る。)、経営・管理、法律・会計業務、医療、教育、企業内転勤、技能実習、留学又は研修当該在留資格に応じてそれぞれ別表第一の下欄に掲げる活動を行う本邦の公私の機関の名称若しくは所在地の変更若しくはその消滅又は当該機関からの離脱若しくは移籍
二高度専門職(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イ若しくはロ又は第二号(同号イ又はロに掲げる活動に従事する場合に限る。)に係るものに限る。)、研究、技術・人文知識・国際業務、介護、興行(本邦の公私の機関との契約に基づいて当該在留資格に係る活動に従事する場合に限る。)、技能又は特定技能契約の相手方である本邦の公私の機関(高度専門職の在留資格(同表の高度専門職の項の下欄第一号イに係るものに限る。)にあつては、法務大臣が指定する本邦の公私の機関)の名称若しくは所在地の変更若しくはその消滅又は当該機関との契約の終了若しくは新たな契約の締結
三家族滞在(配偶者として行う日常的な活動を行うことができる者に係るものに限る。)、日本人の配偶者等(日本人の配偶者の身分を有する者に係るものに限る。)又は永住者の配偶者等(永住者の在留資格をもつて在留する者又は特別永住者(以下「永住者等」という。)の配偶者の身分を有する者に係るものに限る。)配偶者との離婚又は死別
第十九条の十七(所属機関による届出)

別表第一の在留資格をもつて在留する中長期在留者が受け入れられている本邦の公私の機関その他の法務省令で定める機関(次条第一項に規定する特定技能所属機関及び労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第二十八条第一項の規定による届出をしなければならない事業主を除く。)は、法務省令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官に対し、当該中長期在留者の受入れの開始及び終了その他の受入れの状況に関する事項を届け出るよう努めなければならない。

第十九条の十八(特定技能所属機関による届出)

特定技能雇用契約の相手方である本邦の公私の機関(以下この款及び第八章において「特定技能所属機関」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、法務省令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官に対し、その旨及び法務省令で定める事項を届け出なければならない。

一特定技能雇用契約の変更(法務省令で定める軽微な変更を除く。)をしたとき、若しくは特定技能雇用契約が終了したとき、又は新たな特定技能雇用契約の締結をしたとき。
二一号特定技能外国人支援計画の変更(法務省令で定める軽微な変更を除く。)をしたとき。
三第二条の五第五項の契約の締結若しくは変更(法務省令で定める軽微な変更を除く。)をしたとき、又は当該契約が終了したとき。
四前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める場合に該当するとき。

2特定技能所属機関は、前項の規定により届出をする場合を除くほか、法務省令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官に対し、次に掲げる事項を届け出なければならない。

一受け入れている特定技能外国人(特定技能の在留資格をもつて本邦に在留する外国人をいう。以下この款及び第八章において同じ。)の氏名及びその活動の内容その他の法務省令で定める事項
二第二条の五第六項の規定により適合一号特定技能外国人支援計画を作成した場合には、その実施の状況(契約により第十九条の二十七第一項に規定する登録支援機関に適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託したときを除く。)
三前二号に掲げるもののほか、特定技能外国人の在留管理に必要なものとして法務省令で定める事項
第十九条の十九(特定技能所属機関に対する指導及び助言)

出入国在留管理庁長官は、次に掲げる事項を確保するために必要があると認めるときは、特定技能所属機関に対し、必要な指導及び助言を行うことができる。

一特定技能雇用契約が第二条の五第一項から第四項までの規定に適合すること。
二適合特定技能雇用契約の適正な履行
三一号特定技能外国人支援計画が第二条の五第六項及び第七項の規定に適合すること。
四適合一号特定技能外国人支援計画の適正な実施
五前各号に掲げるもののほか、特定技能所属機関による特定技能外国人の受入れが出入国又は労働に関する法令に適合すること。
第十九条の二十(報告徴収等)

出入国在留管理庁長官は、前条各号に掲げる事項を確保するために必要な限度において、特定技能所属機関若しくは特定技能所属機関の役員若しくは職員(以下この項において「役職員」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは特定技能所属機関若しくは役職員に対し出頭を求め、又は入国審査官若しくは入国警備官に関係人に対して質問させ、若しくは特定技能所属機関に係る事業所その他特定技能外国人の受入れに関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2前項の規定による質問又は立入検査を行う場合においては、入国審査官又は入国警備官は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第十九条の二十一(改善命令等)

出入国在留管理庁長官は、第十九条の十九各号に掲げる事項が確保されていないと認めるときは、特定技能所属機関に対し、期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2出入国在留管理庁長官は、前項の規定による命令をした場合には、その旨を公示しなければならない。

第十九条の二十二(特定技能所属機関による一号特定技能外国人支援等)

特定技能所属機関は、適合一号特定技能外国人支援計画に基づき、一号特定技能外国人支援を行わなければならない。

2特定技能所属機関は、契約により他の者に一号特定技能外国人支援の全部又は一部の実施を委託することができる。

第十九条の二十三(登録支援機関の登録)

契約により委託を受けて適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施の業務(以下「支援業務」という。)を行う者は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることができる。

2前項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

3第一項の登録(前項の登録の更新を含む。以下この款において同じ。)を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

第十九条の二十四(登録の申請)

前条第一項の登録を受けようとする者は、法務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を出入国在留管理庁長官に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二支援業務を行う事務所の所在地
三支援業務の内容及びその実施方法その他支援業務に関し法務省令で定める事項

2前項の申請書には、前条第一項の登録を受けようとする者が第十九条の二十六第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面その他の法務省令で定める書類を添付しなければならない。

第十九条の二十五(登録の実施)

出入国在留管理庁長官は、前条第一項の規定による登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を登録支援機関登録簿に登録しなければならない。

一前条第一項各号に掲げる事項
二登録年月日及び登録番号

2出入国在留管理庁長官は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

第十九条の二十六(登録の拒否)

出入国在留管理庁長官は、第十九条の二十三第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第十九条の二十四第一項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

一拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
二出入国管理及び難民認定法若しくは外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号。以下「技能実習法」という。)の規定その他出入国若しくは労働に関する法律の規定(第四号に規定する規定を除く。)であつて政令で定めるもの又はこれらの規定に基づく命令の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
三暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第五十条(第二号に係る部分に限る。)及び第五十二条の規定を除く。)により、又は刑法第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
四健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二百八条、第二百十三条の二若しくは第二百十四条第一項、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百五十六条、第百五十九条若しくは第百六十条第一項、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第五十一条前段若しくは第五十四条第一項(同法第五十一条前段の規定に係る部分に限る。)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第百二条、第百三条の二若しくは第百四条第一項(同法第百二条又は第百三条の二の規定に係る部分に限る。)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第四十六条前段若しくは第四十八条第一項(同法第四十六条前段の規定に係る部分に限る。)又は雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第八十三条若しくは第八十六条(同法第八十三条の規定に係る部分に限る。)の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
五心身の故障により支援業務を適正に行うことができない者として法務省令で定めるもの
六破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
七第十九条の三十二第一項の規定により第十九条の二十三第一項の登録を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者
八第十九条の三十二第一項の規定により第十九条の二十三第一項の登録を取り消された者が法人である場合において、当該取消しの処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第十二号において同じ。)であつた者で、当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの
九第十九条の二十三第一項の登録の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
十暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第十三号において「暴力団員等」という。)
十一営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
十二法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
十三暴力団員等がその事業活動を支配する者
十四支援業務を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者として法務省令で定めるもの

2出入国在留管理庁長官は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。

第十九条の二十七(変更の届出等)

第十九条の二十三第一項の登録を受けた者(以下「登録支援機関」という。)は、第十九条の二十四第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、法務省令で定めるところにより、その旨を出入国在留管理庁長官に届け出なければならない。

2出入国在留管理庁長官は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第一項第十二号又は第十四号に該当する場合を除き、当該事項を登録支援機関登録簿に登録しなければならない。

3第十九条の二十四第二項の規定は、第一項の規定による届出について準用する。

第十九条の二十八(登録支援機関登録簿の閲覧)

出入国在留管理庁長官は、登録支援機関登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

第十九条の二十九(支援業務の休廃止の届出)

登録支援機関は、支援業務を休止し、又は廃止したときは、法務省令で定めるところにより、その旨を出入国在留管理庁長官に届け出なければならない。

2前項の規定により支援業務を廃止した旨の届出があつたときは、当該登録支援機関に係る第十九条の二十三第一項の登録は、その効力を失う。

第十九条の三十(支援業務の実施等)

登録支援機関は、委託に係る適合一号特定技能外国人支援計画に基づき、支援業務を行わなければならない。

2登録支援機関は、法務省令で定めるところにより、支援業務の実施状況その他法務省令で定める事項を出入国在留管理庁長官に届け出なければならない。

第十九条の三十一(登録支援機関に対する指導及び助言)

出入国在留管理庁長官は、登録支援機関の支援業務の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、登録支援機関に対し、必要な指導及び助言を行うことができる。

第十九条の三十二(登録の取消し)

出入国在留管理庁長官は、登録支援機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

一第十九条の二十六第一項各号(第七号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。
二第十九条の二十七第一項、第十九条の二十九第一項又は第十九条の三十第二項の規定に違反したとき。
三第十九条の三十第一項の規定に違反したとき。
四不正の手段により第十九条の二十三第一項の登録を受けたとき。
五第十九条の三十四の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

2第十九条の二十六第二項の規定は、前項の規定により第十九条の二十三第一項の登録を取り消した場合について準用する。

第十九条の三十三(登録の抹消)

出入国在留管理庁長官は、第十九条の二十三第二項若しくは第十九条の二十九第二項の規定により第十九条の二十三第一項の登録がその効力を失つたとき、又は前条第一項の規定により第十九条の二十三第一項の登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。

第十九条の三十四(報告又は資料の提出)

出入国在留管理庁長官は、支援業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、登録支援機関に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

第十九条の三十五(法務省令への委任)

第十九条の二十二から前条までに規定するもののほか、登録支援機関及び支援業務に関し必要な事項は、法務省令で定める。

第十九条の三十六(中長期在留者に関する情報の継続的な把握)

出入国在留管理庁長官は、中長期在留者の身分関係、居住関係、活動状況及び所属機関の状況(特定技能外国人(別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行う者に限る。以下この項において同じ。)については、一号特定技能外国人支援の状況(登録支援機関への委託の状況を含む。以下この項において同じ。)を含む。)を継続的に把握するため、出入国管理及び難民認定法その他の法令の定めるところにより取得した中長期在留者の氏名、生年月日、性別、国籍の属する国、住居地、所属機関その他在留管理に必要な情報(特定技能外国人については、一号特定技能外国人支援の状況に関する情報を含む。以下この条及び次条第一項において「中長期在留者に関する情報」という。)を整理しなければならない。

2出入国在留管理庁長官は、中長期在留者に関する情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。

3法務大臣及び出入国在留管理庁長官は、在留管理の目的を達成するために必要な最小限度の範囲を超えて、中長期在留者に関する情報を取得し、又は保有してはならず、当該情報の取扱いに当たつては、個人の権利利益の保護に留意しなければならない。

第十九条の三十七(事実の調査)

出入国在留管理庁長官は、中長期在留者に関する情報の継続的な把握のため必要があるときは、この款の規定により届け出ることとされている事項について、その職員に事実の調査をさせることができる。

2入国審査官又は入国警備官は、前項の調査のため必要があるときは、関係人に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書若しくは電磁的記録の提示を求めることができる。

3出入国在留管理庁長官、入国審査官又は入国警備官は、第一項の調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

第二十条(在留資格の変更)

在留資格を有する外国人は、その者の有する在留資格(これに伴う在留期間を含む。以下第三項まで及び次条において同じ。)の変更(高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに係るものに限る。)を有する者については、法務大臣が指定する本邦の公私の機関の変更を含み、特定技能の在留資格を有する者については、法務大臣が指定する本邦の公私の機関又は特定産業分野の変更を含み、特定活動の在留資格を有する者については、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動の変更を含む。)を受けることができる。

2前項の規定により在留資格の変更を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留資格の変更を申請しなければならない。ただし、永住者の在留資格への変更を希望する場合は、第二十二条第一項の定めるところによらなければならない。

3前項の申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。ただし、短期滞在の在留資格をもつて在留する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。

4法務大臣は、前項の規定による許可をすることとしたときは、出入国在留管理庁長官に、当該外国人に対し、その旨を通知させるものとする。この場合において、その通知は、出入国在留管理庁長官が、入国審査官に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める措置をとらせることにより行うものとする。

一当該許可に係る外国人が引き続き中長期在留者に該当し、又は新たに中長期在留者に該当することとなるとき当該外国人に対する在留カードの交付
二前号に掲げる場合以外の場合において、当該許可に係る外国人が旅券を所持しているとき当該旅券への新たな在留資格及び在留期間の記載
三第一号に掲げる場合以外の場合において、当該許可に係る外国人が旅券を所持していないとき当該外国人に対する新たな在留資格及び在留期間を記載した在留資格証明書の交付又は既に交付を受けている在留資格証明書への新たな在留資格及び在留期間の記載

5第三項の規定による法務大臣の許可は、それぞれ前項各号に定める措置があつた時に、その効力を生ずる。

6第二項の規定による申請があつた場合(三十日以下の在留期間を決定されている者から申請があつた場合を除く。)において、その申請の時に当該外国人が有する在留資格に伴う在留期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、当該外国人は、その在留期間の満了後も、当該処分がされる時又は従前の在留期間の満了の日から二月を経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は、引き続き当該在留資格をもつて本邦に在留することができる。

第二十条の二(高度専門職の在留資格の変更の特則)

高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る。)への変更は、前条第一項の規定にかかわらず、高度専門職の在留資格(同表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに係るものに限る。)をもつて本邦に在留していた外国人でなければ受けることができない。

2法務大臣は、外国人から前条第二項の規定による高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る。)への変更の申請があつたときは、当該外国人が法務省令で定める基準に適合する場合でなければ、これを許可することができない。

3法務大臣は、前項の法務省令を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする。

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