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税理士法施行令

昭和二十六年政令第二百十六号政令全 49 条
施行:2024年4月1日公布:1951年6月15日データ取得:2026年10月9日(e-Gov API)
e-Gov ↗国会審議録 ↗
バージョン履歴 (1)
最新1951年6月15日取得:2026/8/23
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第一条(税理士業務の対象としない租税)

税理士法(以下「法」という。)第二条第一項に規定する政令で定める租税は、印紙税、登録免許税、自動車重量税、電源開発促進税、国際観光旅客税、関税、とん税、特別とん税及び狩猟税並びに法定外普通税(同項に規定する法定外普通税をいい、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第二項において準用する同法第四条第三項若しくは第五条第三項の規定又は同法第七百三十四条第六項の規定によつて課する普通税を含む。)及び法定外目的税(法第二条第一項に規定する法定外目的税をいい、地方税法第一条第二項において準用する同法第四条第六項若しくは第五条第七項の規定又は同法第七百三十五条第二項の規定によつて課する目的税を含む。)とする。

第一条の二(申告等)

法第二条第一項第一号に規定する政令で定める行為は、租税(前条に規定する租税を除く。)に関する法令又は行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定に基づく届出、報告、申出、申立てその他これらに準ずる行為とする。

第一条の三(会計に関する事務)

法第三条第一項及び第五条第一項第一号ニに規定する政令で定める会計に関する事務は、貸借対照表勘定及び損益勘定を設けて計理する会計に関する事務(特別の判断を要しない機械的事務を除く。)とする。

第二条(会計検査等に関する行政事務)

法第五条第一項第一号ロに規定する政令で定める会計検査、金融検査又は会社その他の団体の経理に関する行政事務は、次に掲げるものとする。

一会計検査院の職員の行う租税(関税、とん税及び特別とん税を除く。)収入に関する検査事務
二地方公共団体の監査委員又はその補助職員の行う租税収入に関する監査事務
三法第五条第一項第一号ニに規定する法人の前条に規定する会計に関する事務につき法令の規定に基づいて行う検査事務
四財政融資資金の運用に関して行う運用先の監査事務
五銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)その他の法律に基づく検査事務で財務省令で定めるもの
六金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)その他の法律に基づく犯則事件の調査事務で財務省令で定めるもの
七金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)又は企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)の規定に基づいて行う整備計画書又は最終処理方法書の審査事務
第三条(資金の運用に関する事務)

法第五条第一項第一号ハに規定する政令で定める貸付けその他資金の運用に関する事務は、資金の貸付け又は有価証券に対する投資に関して行う貸付先又は投資先の業務及び財産に関する帳簿書類の審査事務並びに当該審査事務を含む資金の貸付け又は有価証券に対する投資に関する事務とする。

第四条

削除

第五条(法律上資格を有する者)

法第五条第一項第一号ヘに規定する政令で定める法律上資格を有する者は、弁理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士又は不動産鑑定士とする。

第六条(試験科目の一部の免除の基準)

法第七条第一項から第三項まで及び第十一条第二項に規定する政令で定める基準は、満点の六十パーセントとする。

第六条の二(受験手数料等)

法第九条第一項に規定する政令で定める額は、受験科目の数が一である場合にあつては四千円、受験科目の数が二以上である場合にあつては四千円と千五百円に一を超える受験科目の数を乗じて得た額との合計額とする。

2法第九条第二項に規定する政令で定める額は、八千八百円とする。

第六条の三(税理士会の通知)

税理士会が法第四十七条第二項の規定により財務大臣に通知するときは、当該税理士会の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長を経由してしなければならない。

2前項の規定は、税理士会が法第四十八条第二項において準用する法第四十七条第二項の規定により財務大臣に通知する場合について準用する。

第七条(税理士会の設立)

税理士が法第四十九条第一項又は第四項の規定により税理士会を設立しようとするときは、当該設立しようとする税理士会の会員となるべき税理士五人以上が設立委員となり、会則を定め、設立総会の議を経て、法第四十九条の二第一項の規定による認可の申請書を、国税庁長官を経由して、財務大臣に提出しなければならない。

2設立委員が設立総会を招集しようとするときは、その日時及び場所並びに会議の目的となる事項を、会日より二週間前までに、会員となるべき税理士に書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)により通知するとともに、国税庁長官に報告しなければならない。

3設立総会の議決は、会員となるべき税理士の二分の一以上が出席し、その出席者の三分の二以上の多数によらなければならない。

4会員となるべき税理士で設立総会に出席することができないものは、あらかじめ会議の目的となる事項について賛否の意見を明らかにした書面又は電磁的記録をもつて出席者に委任して、その議決権を行使することができる。

5前項の規定により議決権を行使する者は、設立総会に出席したものとみなす。

6第一項の申請書には、会則並びに会員となるべき税理士の名簿及び設立総会の議事録を添付しなければならない。

第七条の二(税理士会の会則の変更)

法第四十九条の二第三項に規定する政令で定める重要な事項は、同条第二項第四号から第十一号までに掲げる事項とする。

2税理士会は、法第四十九条の二第三項の認可を受けようとするときは、当該認可の申請書を、国税庁長官を経由して、財務大臣に提出しなければならない。

3前項の申請書には、同項の認可に係る変更前の会則及び当該変更後の会則並びに当該会則の変更に関する総会の議事録を添付しなければならない。

第八条(総会の招集)

税理士会は、総会を招集しようとするときは、その日時及び場所並びに会議の目的となる事項を、会日より二週間前までに、当該税理士会の会則で定めるところにより、会員(会員である税理士に限る。次条において同じ。)に書面又は電磁的記録により通知しなければならない。

第九条(総会の議事)

税理士会の総会の議事は、会員の二分の一以上の者が出席し、その出席者の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2税理士会の総会において会則の変更につき議決する場合においては、前項の規定にかかわらず、会員の二分の一以上の者が出席し、その出席者の三分の二以上の多数によらなければならない。

3第七条第四項及び第五項の規定は、前二項の議決について準用する。

4第一項及び第二項に規定する会員は、税理士会が前条の規定により総会の招集の通知をすべき会員とする。

第十条(会員名簿)

税理士会は、その会員名簿を作成し、常に整備しておかなければならない。

第十一条(日本税理士会連合会の設立)

税理士会が法第四十九条の十三第一項の規定により日本税理士会連合会を設立しようとするときは、会員となるべき税理士会は、会則を定め、設立総会の議を経て、法第四十九条の十五において準用する法第四十九条の二第一項の規定による認可の申請書を、国税庁長官を経由して、財務大臣に提出しなければならない。

2第七条第六項の規定は、前項の申請書の提出について準用する。

第十一条の二(日本税理士会連合会の会則の変更)

法第四十九条の十四第二項に規定する政令で定める重要な事項は、同条第一項第一号(法第四十九条の二第二項第四号、第五号、第八号及び第十一号に係る部分に限る。)及び第四号から第六号までに掲げる事項とする。

2第七条の二第二項及び第三項の規定は、日本税理士会連合会が法第四十九条の十四第二項の認可を受けようとする場合について準用する。

第十二条(日本税理士会連合会の総会)

日本税理士会連合会は、その会則で、総会における会員の議決権を会員たる税理士会の会員である税理士の数に応じたものとすることができる。

2第八条及び第九条第一項から第三項までの規定は、日本税理士会連合会について準用する。この場合において、前項の規定により会則で会員の議決権についての定めをしているときは、同条第一項及び第二項中「出席者」とあるのは、「出席した会員の議決権」と読み替えるものとする。

第十二条の二(資格審査会の組織及び運営)

資格審査会の委員には、税理士、国税の行政事務に従事する職員、地方税の行政事務に従事する職員及び学識経験者各一人を充てなければならない。

2資格審査会の会長は、法第四十九条の十六第五項の承認を受けようとするときは、当該承認の申請書を、国税庁長官を経由して、財務大臣に提出しなければならない。

3資格審査会の会長は、資格審査会の委員に欠員が生じたときは、遅滞なくその欠員を補充しなければならない。

4資格審査会の委員は、再任されることができる。

5資格審査会の会長は、会務を総理する。

6資格審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

7資格審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

8前各項に規定するもののほか、資格審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、日本税理士会連合会の会則で定める。

第十三条(税理士会の報告)

税理士会が法第四十九条の九の規定により財務大臣に報告するときは、当該税理士会の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長を経由してしなければならない。

第十四条(臨時の税務書類の作成等を許可する役職員の属する法人その他の団体)

法第五十条第一項ただし書に規定する政令で定める法人その他の団体は、農業協同組合、漁業協同組合、事業協同組合及び商工会とする。

第十四条の二(行政書士が税務書類の作成を行うことができる租税)

法第五十一条の二に規定する政令で定める租税は、石油ガス税、不動産取得税、道府県たばこ税(都たばこ税を含む。)、市町村たばこ税(特別区たばこ税を含む。)、特別土地保有税及び入湯税とする。

第十五条(当該職員の証票携帯)

次の各号の当該職員は、当該各号に掲げる場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

一法第四十九条の十九第一項の規定により当該職員が税理士会又は日本税理士会連合会の業務の状況又は帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次号において同じ。)その他の物件を検査する場合
二法第五十五条第一項から第三項までの規定により当該職員が税理士若しくは税理士法人、税理士であつた者又は法第五十四条の二第一項の税務相談を行つた者に質問し、又はその業務に関する帳簿書類を検査する場合
三法第五十六条の規定により当該職員が同条の職務を執行する場合

附則

附則 第一条(施行期日)

この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、昭和六十四年四月一日から施行する。

附則 第五条(税理士法施行令の一部改正に伴う経過措置)

法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第二条第一項(税理士の業務)の規定の適用については、第五条の規定による改正前の税理士法施行令第一条(税理士業務の対象としない租税)の規定は、第五条の規定の施行後も、なおその効力を有する。

2法附則第二十一条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる入場税については、第五条の規定による改正前の税理士法施行令第十四条の二(行政書士が税務書類の作成を行うことができる租税)の規定は、第五条の規定の施行後も、なおその効力を有する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、昭和六十四年四月一日から施行する。

附則 第八条(税理士法施行令の一部改正に伴う経過措置)

地方税法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百十号。次項において「改正法」という。)附則第十一条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる電気税及びガス税については、前条の規定による改正前の税理士法施行令(次項において「旧税理士法施行令」という。)第一条の規定は、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。

2改正法附則第六条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる道府県たばこ消費税、改正法附則第十条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる市町村たばこ消費税及び改正法附則第十二条の規定によりなお従前の例によることとされる木材引取税については、旧税理士法施行令第十四条の二の規定は、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、平成二年十月一日から施行する。

附則 第六条(税理士法施行令の一部改正に伴う経過措置)

法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる取引税については、前条の規定による改正前の税理士法施行令第一条(税理士業務の対象としない租税)の規定は、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

附則 第二条(税理士法施行令の一部改正に伴う経過措置)

有価証券取引税法及び取引所税法を廃止する法律附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる取引所税については、第九条の規定による改正前の税理士法施行令第一条の規定は、第九条の規定の施行後も、なおその効力を有する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、平成十八年一月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

附則 第九条(税理士法施行令の一部改正に伴う経過措置)

改正法附則第七条の規定によりなお従前の例によることとされる狩猟者登録税及び改正法附則第十七条の規定によりなお従前の例によることとされる入猟税については、前条の規定による改正前の税理士法施行令第一条の規定は、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、平成十八年二月一日から施行する。

附則 第三条(税理士法施行令の一部改正に伴う経過措置)

前条に規定する者の業務に従事した期間を有する者に係る税理士試験の受験資格については、第二条の規定による改正後の税理士法施行令第五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、改正法の施行の日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

附則 第二条(経過措置の原則)

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一から四の二まで略
四の三第一条中地方税法施行令の目次の改正規定、同令第六条の十四第二項の改正規定、同令第六条の二十一の改正規定(同条第二項第一号に係る部分に限る。)、同令第九条の六の二第一項及び第九条の六の三第一項の改正規定、同令第九条の七第七項の改正規定(「百分の三・二」を「百分の一」に改める部分に限る。)、同条第二十九項の改正規定、同令第二章第二節中第三十五条の四の四の次に三条を加える改正規定、同章第七節を削る改正規定、同章第六節中第四十一条の次に一条を加える改正規定、同章第九節を削り、同章第八節を同章第七節とし、同節の次に一節を加える改正規定、同章第十節を同章第九節とする改正規定、同章第十一節を同章第十節とする改正規定、同令第四十八条の十二の二第一項及び第四十八条の十二の三第一項の改正規定、同令第四十八条の十三第八項及び第三十項の改正規定、同令第五十二条の十八の改正規定、同令第三章第二節の二中第五十二条の十八の次に五条を加える改正規定、同令第五十七条の二後段の改正規定、同令第五十七条の二の五の次に二条を加える改正規定並びに同令第五十八条の改正規定並びに同令附則第十五条の二の次に四条を加える改正規定、同令附則第三十二条の改正規定、同令附則第三十二条の二を削る改正規定及び同令附則第三十四条を削る改正規定並びに第九条並びに附則第三条、第七条第三項から第七項まで、第八条から第十条まで、第十六条、第十七条及び第十八条の規定令和元年十月一日
附則 第一条(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、平成三十一年一月七日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、平成三十一年十月一日から施行する。ただし、附則第三条、第四条、第六条及び第七条(地方税法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成三十年政令第百二十六号)第九条(見出しを含む。)の改正規定に限る。)の規定は、公布の日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、日本国の自衛隊とフランス共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一略
二附則第十条の二の二第八項、第十二条の四第四項第一号イからハまで及び第五項、第十五条第二項から第五項まで並びに第三十三条第四項第一号イからハまで及び第五項の改正規定並びに附則第三条から第十二条までの規定公布の日
改正差分
この改正で 20条 / 全49条 が変更されました

参照法令 (2)

税理士法18地方税法4

第一条
(税理士業務の対象としない租税)
税理士法(以下「法」という。)第二条第一項に規定する政令で定める租税は、印紙税、登録免許税、自動車重量税、電源開発促進税、国際観光旅客税、関税、とん税、特別とん税及び狩猟税並びに法定外普通税(同項に規定する法定外普通税をいい、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第二項において準用する同法第四条第三項若しくは第五条第三項の規定又は同法第七百三十四条第六項の規定によつて課する普通税を含む。)及び法定外目的税(法第二条第一項に規定する法定外目的税をいい、地方税法第一条第二項において準用する同法第四条第六項若しくは第五条第七項の規定又は同法第七百三十五条第二項の規定によつて課する目的税を含む。)とする。
第一条の二
(申告等)
法第二条第一項第一号に規定する政令で定める行為は、租税(前条に規定する租税を除く。)に関する法令又は行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定に基づく届出、報告、申出、申立てその他これらに準ずる行為とする。
第一条の三
(会計に関する事務)
法第三条第一項及び第五条第一項第一号ニに規定する政令で定める会計に関する事務は、貸借対照表勘定及び損益勘定を設けて計理する会計に関する事務(特別の判断を要しない機械的事務を除く。)とする。
第二条
(会計検査等に関する行政事務)
法第五条第一項第一号ロに規定する政令で定める会計検査、金融検査又は会社その他の団体の経理に関する行政事務は、次に掲げるものとする。
第三条
(資金の運用に関する事務)
法第五条第一項第一号ハに規定する政令で定める貸付けその他資金の運用に関する事務は、資金の貸付け又は有価証券に対する投資に関して行う貸付先又は投資先の業務及び財産に関する帳簿書類の審査事務並びに当該審査事務を含む資金の貸付け又は有価証券に対する投資に関する事務とする。
第四条
削除
第五条
(法律上資格を有する者)
法第五条第一項第一号ヘに規定する政令で定める法律上資格を有する者は、弁理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士又は不動産鑑定士とする。
第六条
(試験科目の一部の免除の基準)
法第七条第一項から第三項まで及び第十一条第二項に規定する政令で定める基準は、満点の六十パーセントとする。
第六条の二
(受験手数料等)
法第九条第一項に規定する政令で定める額は、受験科目の数が一である場合にあつては四千円、受験科目の数が二以上である場合にあつては四千円と千五百円に一を超える受験科目の数を乗じて得た額との合計額とする。
第六条の三
(税理士会の通知)
税理士会が法第四十七条第二項の規定により財務大臣に通知するときは、当該税理士会の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長を経由してしなければならない。
第七条
(税理士会の設立)
税理士が法第四十九条第一項又は第四項の規定により税理士会を設立しようとするときは、当該設立しようとする税理士会の会員となるべき税理士五人以上が設立委員となり、会則を定め、設立総会の議を経て、法第四十九条の二第一項の規定による認可の申請書を、国税庁長官を経由して、財務大臣に提出しなければならない。
第七条の二
(税理士会の会則の変更)
法第四十九条の二第三項に規定する政令で定める重要な事項は、同条第二項第四号から第十一号までに掲げる事項とする。
第八条
(総会の招集)
税理士会は、総会を招集しようとするときは、その日時及び場所並びに会議の目的となる事項を、会日より二週間前までに、当該税理士会の会則で定めるところにより、会員(会員である税理士に限る。次条において同じ。)に書面又は電磁的記録により通知しなければならない。
第九条
(総会の議事)
税理士会の総会の議事は、会員の二分の一以上の者が出席し、その出席者の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第十条
(会員名簿)
税理士会は、その会員名簿を作成し、常に整備しておかなければならない。
第十一条
(日本税理士会連合会の設立)
税理士会が法第四十九条の十三第一項の規定により日本税理士会連合会を設立しようとするときは、会員となるべき税理士会は、会則を定め、設立総会の議を経て、法第四十九条の十五において準用する法第四十九条の二第一項の規定による認可の申請書を、国税庁長官を経由して、財務大臣に提出しなければならない。
第十一条の二
(日本税理士会連合会の会則の変更)
法第四十九条の十四第二項に規定する政令で定める重要な事項は、同条第一項第一号(法第四十九条の二第二項第四号、第五号、第八号及び第十一号に係る部分に限る。)及び第四号から第六号までに掲げる事項とする。
第十二条
(日本税理士会連合会の総会)
日本税理士会連合会は、その会則で、総会における会員の議決権を会員たる税理士会の会員である税理士の数に応じたものとすることができる。
第十二条の二
(資格審査会の組織及び運営)
資格審査会の委員には、税理士、国税の行政事務に従事する職員、地方税の行政事務に従事する職員及び学識経験者各一人を充てなければならない。
第十三条
(税理士会の報告)
税理士会が法第四十九条の九の規定により財務大臣に報告するときは、当該税理士会の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長を経由してしなければならない。
第十四条
(臨時の税務書類の作成等を許可する役職員の属する法人その他の団体)
法第五十条第一項ただし書に規定する政令で定める法人その他の団体は、農業協同組合、漁業協同組合、事業協同組合及び商工会とする。
第十四条の二
(行政書士が税務書類の作成を行うことができる租税)
法第五十一条の二に規定する政令で定める租税は、石油ガス税、不動産取得税、道府県たばこ税(都たばこ税を含む。)、市町村たばこ税(特別区たばこ税を含む。)、特別土地保有税及び入湯税とする。
第十五条改正
(当該職員の証票携帯)
次の各号の当該職員は、当該各号に掲げる場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

附則

附則 第一条
(施行期日)
この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、昭和六十四年四月一日から施行する。
附則 第五条
(税理士法施行令の一部改正に伴う経過措置)
法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第二条第一項(税理士の業務)の規定の適用については、第五条の規定による改正前の税理士法施行令第一条(税理士業務の対象としない租税)の規定は、第五条の規定の施行後も、なおその効力を有する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、昭和六十四年四月一日から施行する。
附則 第八条
(税理士法施行令の一部改正に伴う経過措置)
地方税法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百十号。次項において「改正法」という。)附則第十一条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる電気税及びガス税については、前条の規定による改正前の税理士法施行令(次項において「旧税理士法施行令」という。)第一条の規定は、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、平成二年十月一日から施行する。
附則 第六条
(税理士法施行令の一部改正に伴う経過措置)
法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる取引税については、前条の規定による改正前の税理士法施行令第一条(税理士業務の対象としない租税)の規定は、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則 第二条
(税理士法施行令の一部改正に伴う経過措置)
有価証券取引税法及び取引所税法を廃止する法律附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる取引所税については、第九条の規定による改正前の税理士法施行令第一条の規定は、第九条の規定の施行後も、なおその効力を有する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、平成十八年一月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則 第九条
(税理士法施行令の一部改正に伴う経過措置)
改正法附則第七条の規定によりなお従前の例によることとされる狩猟者登録税及び改正法附則第十七条の規定によりなお従前の例によることとされる入猟税については、前条の規定による改正前の税理士法施行令第一条の規定は、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、平成十八年二月一日から施行する。
附則 第三条
(税理士法施行令の一部改正に伴う経過措置)
前条に規定する者の業務に従事した期間を有する者に係る税理士試験の受験資格については、第二条の規定による改正後の税理士法施行令第五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、改正法の施行の日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
附則 第二条改正
(経過措置の原則)
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、平成三十一年一月七日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、平成三十一年十月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、日本国の自衛隊とフランス共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の効力発生の日から施行する。