土地収用法昭和二十六年法律第二百十九号
この前に193条あります。条文一覧へ
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律の施行期日は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第三十四条までの規定は、同日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、昭和三十七年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第三十一条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、昭和四十三年十月一日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第十八条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律(以下「新法」という。)は、昭和四十四年十月一日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
土地収用法第九十条の三第二項及び第九十条の四(これらの規定を同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する加算金又は過怠金でこれらの規定に規定する遅滞した期間又は怠つた期間の初日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にあるものの額の計算については、なお従前の例による。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して三十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十六条から第二十七条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第二十一条から第五十五条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
この法律は、昭和六十年十月一日から施行する。
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
この法律の施行前に地方鉄道業者がした事業の認定の申請につきその事業の認定に関する処分を行う機関については、第百五十七条の規定による改正後の土地収用法第十七条第一項及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
この後に125条あります。条文一覧へ
ログインすると解説の投稿や改正案の編集ができます