裁判所職員定員法昭和二十六年法律第五十三号
下級裁判所の裁判官の員数は、次の表のとおりとする。
裁判官以外の裁判所の職員(執行官、非常勤職員、二箇月以内の期間を定めて雇用される者及び休職者を除く。)の員数は、二万千五百四十人とする。
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
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