人事院規則一四―八(営利企業の役員等との兼業)昭和二十五年人事院規則一四―八
この規則は、平成十九年十月一日から施行する。
この規則は、平成二十年十二月三十一日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
附則第三条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
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