農業協同組合法、水産業協同組合法及び森林組合法による倉荷証券発行の許可等に関する省令昭和二十五年農林省・運輸省令第六号
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の十三第一項、水産業協同組合法第十二条第一項(同法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)又は森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第十五条第一項(同法第百九条第一項において準用する場合を含む。)の規定により倉荷証券発行の許可を申請しようとする農業協同組合若しくは農業協同組合連合会、水産業協同組合又は森林組合若しくは森林組合連合会(以下「組合」と総称する。)は、次の事項を記載した倉荷証券発行の許可申請書正副各一通を農林水産大臣及び国土交通大臣(以下「主務大臣」という。)に提出するものとする。
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
倉荷証券発行の許可を受けた組合は、事業計画書又は倉庫保管約定書の記載事項の変更をしようとする場合は、次の事項を記載した事業計画等変更届出書正副各一通を、変更期日の十五日前までに主務大臣に提出するものとする。
2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
倉荷証券発行の許可を受けた組合は、次に掲げる書類正副各一通を遅滞なく主務大臣に提出するものとする。
倉荷証券発行の許可を受けた組合は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その旨を記載した臨時報告書正副各一通を遅滞なく主務大臣に提出するものとする。
農業協同組合法第十一条の十三第四項、水産業協同組合法第十二条第四項(同法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)及び森林組合法第十五条第五項(同法第百九条第一項において準用する場合を含む。)において準用する倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第十二条の倉庫の施設及び設備の基準は、次のとおりとする。
農業協同組合法第六十八条、第七十条第一項若しくは第七十条の五第一項、水産業協同組合法第七十二条(同法第九十二条第五項、第九十六条第五項及び第百条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第九十一条の二第一項(同法第百条第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)又は森林組合法第八十七条(同法第百九条第五項において準用する場合を含む。)、第八十八条の六第一項、第百八条の三第一項、第百八条の八第一項若しくは第百八条の十六第一項の規定により倉荷証券発行の許可に基づく権利義務を承継した組合は、当該承継後遅滞なく次の事項を記載した倉荷証券発行の許可承継届出書正副各一通を主務大臣に提出するものとする。
2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
農業協同組合法第十一条の十三第四項、水産業協同組合法第十二条第四項(同法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)又は森林組合法第十五条第五項(同法第百九条第一項において準用する場合を含む。)において準用する倉庫業法第二十七条第二項の証票は、第四号様式による。
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