漁船検査規則昭和二十五年農林省令第百二十四号
漁船の船体は、他船若しくは岸壁との激しい接触又は漁具の衝撃に耐えるよう堅ろうで、且つ、強固であり、各部の縦強度及び横強度がそれぞれ著しく不連続でなく、その縦強度と横強度とが著しく不つり合いでないような構造のものであつて、動力漁船(長さ七十メートル以上のもの及び排水量が長さと幅と深さの相乗積に比して著しく少ないものを除く。)にあつては次条から第六条までに掲げる基準のすべてに適合するもの、その他の漁船にあつてはその装備及び性能がその従事する漁業の種類又は用途に応じ適当であるものを合格とする。
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船体の一般配置の基準は、左の通りとする。
鋼製漁船及び木製漁船の船体の構造の基準は、次のとおりとする。
FRP製漁船の船体の材料及び構造の基準は、次のとおりとする。
船体の装備の基準は、次のとおりとする。
船体の性能は、速力試験、後進及び前進試験、操舵試験、旋回力試験、連続航走試験、最低速試験、クラッチかん脱試験及び重心査定試験並びに振動状況、船首揺動及び副漁具(漁具を操作する機械装置をいう。)の作動状況により判定するものとし、その基準は、次のとおりとする。ただし、各試験は、当該漁船の状態を試験状態(試験に必要な人員、器具、消耗物資及びトリム調整用の重量物を積載する以外は空荷の状態)として行うものとする。
漁船の推進機関、補機関及び空気圧縮機は、検査の結果その構造については次条、その性能については推進機関にあつては第九条、補機関にあつては第十条、空気圧縮機にあつては第十一条に掲げる基準のすべてに適合するものを合格とする。
推進機関、補機関及び空気圧縮機の構造の基準は、操業のために必要な操作が円滑に行われ、且つ、長時間の運転に耐えるような堅固なものとする。
推進機関(以下この条において「機関」という。)の性能は、起動試験、無負荷試験、最低速試験、負荷試験、温度上昇試験、調速機試験、充気試験、特性試験及び逆転試験(電気点火機関にあつては最低速試験、調速機試験、充気試験及び特性試験、ディーゼル機関にあつては無負荷試験を除く。)並びに解放検査により判定するものとし、その基準は、次のとおりとする。
補機関の性能は、起動試験、負荷試験、温度上昇試験及び調速機試験(電気点火機関にあつては調速機試験を除く。)並びに解放検査により判定するものとし、その基準については前条第一号(最低起動圧力に関する部分を除く。)、第四号から第六号まで及び第十号の規定を準用する。ただし、この場合において各負荷試験における回転数は、規定回転数とし、発電機駆動用ディーゼル機関に係る負荷試験の燃料油消費率については、第一表の算式により算出して得た燃料油消費率が、第二表の上欄に掲げる補機関の出力に応じ、それぞれ同表下欄に掲げるもの以下であることとする。また、発電機駆動用ディーゼル機関に係る調速機試験にあつては、その瞬時回転数が規定回転数の百十パーセント、整定回転数が規定回転数の百五パーセントを超えず、かつ、整定までに要する時間が十秒以内であるものとする。
空気圧縮機の性能は、充気試験、負荷試験及び解放検査により判定するものとし、各試験の基準は左の通りとし、解放検査の基準については第九条第十号の規定を準用する。
漁船の魚群探知機は、検査の結果、その構造については次条、装備については第十四条、性能については第十五条に掲げる基準のすべてに適合するものを合格とする。
魚群探知機の構造の基準は、次のとおりとする。
魚群探知機の装備の基準は、次のとおりとする。
魚群探知機の性能は、送信周波数試験、振動試験、衝撃試験、耐熱耐寒試験、耐湿試験、指示確度試験、受信系帯域幅試験、受信系帯域幅外減衰試験、発振線整度試験、利得変化試験、指向性試験、送信パルス幅試験及び探知能力試験により判定するものとし、その試験方法及び性能の基準は、次のとおりとする。
2前項に規定する試験のうち、送信周波数試験、振動試験、衝撃試験、耐熱耐寒試験、耐湿試験、指示確度試験、受信系帯域幅試験、受信系帯域幅外減衰試験、利得変化試験、指向性試験、送信パルス幅試験及び探知能力試験は、その試験に係る魚群探知機を漁船に装備する前に、発振線整度試験は、当該魚群探知機を漁船に装備する前及び装備した後にそれぞれ行うものとする。
漁船のうヽずヽ巻ポンプ(以下「ポンプ」という。)は、検査の結果、その材料及び構造については次条、性能については第十八条に掲げる基準のすべてに適合するものを合格とする。
ポンプの構造の基準は、左の通りとする。
ポンプの性能は、運転試験及び温度上昇試験並びに解放検査により判定するものとし、その基準は、左の通りとする。
魚そうの防熱設備は、検査の結果、材料については次条、構造については第十九条の三に掲げる基準のすべてに適合するものを合格とする。
魚そうの防熱設備の材料の基準は、次のとおりとする。
魚そうの防熱設備の構造の基準は、次のとおりとする。ただし、保冷温度(漁獲物を保蔵し、又は冷蔵するのに必要な魚そうの標準温度をいう。以下同じ。)が零下十度より低い魚そうを除き、総トン数五十トン未満の鋼製漁船(一回の操業日数が三十日以上の漁船を除く。)、総トン数五十トン以上の鋼製漁船で一回の操業日数が三日以内のもの、総トン数五十トン未満の木製漁船、総トン数五十トン以上の木製漁船で一回の操業日数が五日以内のもの、FRP製漁船及び海水温度が十五度以下の海面で操業する漁船の魚そうの防熱設備は、その漁船が従事する漁業の種類及び用途並びに一回の操業日数に応じ、十分な防熱効果を有し、かつ、船体その他の設備に害を与えないものであればよい。
漁船の冷凍設備(アンモニア、フレオン又はメチルクロライドを冷媒として使用するものをいう。)は、検査の結果、その材料については次条、構造については第二十二条、装備については第二十三条、性能については第二十四条に掲げる基準のすべてに適合するものを合格とする。
冷凍設備の材料の基準は、左の通りとする。
冷凍設備の構造の基準は、左の通りとする。
冷凍設備の装備の基準は、左の通りとする。
冷凍設備の性能は、漁船に装備する前に行う耐圧試験、漏えヽいヽ試験、運転試験、真空試験及び解放検査並びに漁船に装備した後に行う漏えヽいヽ試験、冷却試験及び保冷試験により判定するものとし、その基準は、左の通りとする。
漁船の直流発電機(以下この節において「発電機」という。)は、検査の結果、その材料については次条、構造については第二十七条、性能については第二十八条に掲げる基準のすべてに適合するものを合格とする。
発電機の材料の基準は、次のとおりとする。
発電機の構造の基準は、左の通りとする。
発電機の性能は、温度上昇試験、整流試験、過負荷試験、過速度試験、電圧調整試験、絶縁抵抗試験及び耐電圧試験並びに電圧変動率により判定するものとし、その基準は、次のとおりとする。
漁船の直流電動機(以下この節において「電動機」という。)は、検査の結果、その材料及び構造については次条、性能については第三十一条に掲げる基準のすべてに適合するものを合格とする。
電動機の材料及び構造の基準については第二十六条及び第二十七条の規定を準用する。
電動機の性能は、温度上昇試験、整流試験、過負荷試験、過速度試験、絶縁抵抗試験及び耐電圧試験により判定するものとし、その基準は、左の通りとする。
漁船の交流発電機(以下この節において「発電機」という。)は、検査の結果、その材料及び構造については次条、性能については第三十一条の四に掲げる基準のすべてに適合するものを合格とする。
発電機の材料及び構造の基準については、第二十六条及び第二十七条の規定を準用する。
発電機の性能は、温度上昇試験、過負荷試験、過速度試験、電圧調整試験、絶縁抵抗試験及び耐電圧試験並びに電圧変動率により判定するものとし、その基準は、次のとおりとする。
漁船の交流電動機(以下この節において「電動機」という。)は、検査の結果、その材料及び構造については次条、性能については第三十一条の七に掲げる基準のすべてに適合するものを合格とする。
電動機の材料及び構造の基準については、第二十六条及び第二十七条の規定を準用する。
電動機の性能は、温度上昇試験、整流試験、過負荷試験、過速度試験、絶縁抵抗試験及び耐電圧試験により判定するものとし、その基準は、左の通りとする。
漁船の変圧器(高周波変圧器及び計器用変圧器を除く。以下同じ。)は、検査の結果、その材料については次条、構造については第三十一条の十、性能については第三十一条の十一に掲げる基準のすべてに適合するものを合格とする。
変圧器の材料の基準は、次のとおりとする。
変圧器の構造の基準は、左の通りとする。
変圧器の性能は、温度上昇試験、絶縁抵抗試験、耐電圧試験、瞬時短絡試験及び誘導絶縁試験並びに電圧変動率により判定するものとし、その基準は、次のとおりとする。
漁船の配電盤は、検査の結果、その構造については次条、性能については第三十四条に掲げる基準のすべてに適合するものを合格とする。
配電盤の構造の基準は、強固であつて盤面が不燃性物であり、これに少くとも表示灯、検漏器、電圧計、電流計、電圧測定用切替開閉器、可溶片附開閉器及び界磁調整器が設けられてあり、且つ、計器類が振動に耐え、動揺に対しても指示の変化を生じないものとする。
配電盤の性能は、温度上昇試験、絶縁抵抗試験及び耐電圧試験並びに逆流継電器を備える配電盤にあつては、逆流継電器の作動により判定するものとし、その基準は、次のとおりとする。
漁船の磁気コンパス(以下「コンパス」という。)は、検査の結果、その材料については次条、構造については第三十七条、性能については第三十八条に掲げる基準のすべてに適合するものを合格とする。
コンパスの材料の基準は、左の通りとする。
コンパスの構造の基準は、左の通りとする。
コンパスの性能は、磁気能率試験、精度試験、制動及び随伴角(コンパスバウルを一定の速さで一回転させるときその回転のために生ずるコンパスカードの偏角をいう。以下本条において同じ。)の試験並びに温度試験により判定するものとし、その基準は、左の通りとする。
漁船の舶用六分儀(以下「六分儀」という。)は、検査の結果、その材料及び構造については次条、性能については第四十一条に掲げる基準のすべてに適合するものを合格とする。
六分儀の材料及び構造の基準は、左の通りとする。
六分儀の性能は、中心差試験、振動試験及び温度試験並びに望遠鏡の性能により判定するものとし、その基準は、左の通りとする。
気圧計の材料及び構造の基準は、左の通りとする。
気圧計の性能は、器差、最大較差及びヒステリシスについての循環変圧試験及び気圧誤差についての温度試験により判定するものとし、その基準は、左の通りとする。
漁船のぜんまい時計(以下「船内時計」という。)は、検査の結果、その材料及び構造については次条、性能については第四十七条に掲げる基準のすべてに適合するものを合格とする。
船内時計の材料及び構造の基準は、左の通りとする。
船内時計の性能は、日差試験、傾斜試験及び温度試験により判定するものとし、その基準は、左の通りとする。但し、温度試験は申請があつた場合においてのみ行う。
漁船は、総合検査の結果、左の各号、第一章から第六章まで、次条及び第五十条に掲げるすべての基準に適合するものを合格とする。
法第二十五条第一項各号に掲げるものの装備の基準は、第一章から第六章までに規定するものの外左の通りとする。
法第二十五条第一項第二号、第三号(魚群探知機を除く。)及び第五号に掲げるものが船体に装備されたときの性能の基準は、次のとおりとする。
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
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