建築士法(以下「法」という。)第二条第七項の国土交通省令で定める建築物の構造に関する設計図書は、次に掲げる図書(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六十八条の十第一項の規定により、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百三十六条の二の十一第一号で定める一連の規定に適合するものであることの認定を受けた型式による建築物の部分を有する建築物に係るものを除く。)とする。
2法第二条第七項に規定する国土交通省令で定める建築設備に関する設計図書は、建築基準法施行規則第一条の三第四項の表一の各項の(い)欄に掲げる建築設備の区分に応じそれぞれ当該各項の(ろ)欄に掲げる図書(設備関係規定が適用される建築設備に係るものに限る。)とする。
法第四条第二項第一号及び第四号の国土交通省令で定める建築に関する実務は、次に掲げるものとする。
2第一項各号に掲げる実務の経験には、単なる写図工若しくは労務者としての経験又は単なる庶務、会計その他これらに類する事務に関する経験を含まないものとする。
3第一項各号に掲げる実務に従事したそれぞれの期間は通算することができる。
法第八条第三号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により一級建築士、二級建築士又は木造建築士の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
国土交通大臣又は都道府県知事は、一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士の免許を申請した者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に受けている治療等により障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
法第四条第一項の規定により一級建築士の免許を受けようとする者は、第一号書式による免許申請書に、次に掲げる書類(その書類を得られない正当な事由がある場合においては、これに代わる適当な書類)を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、第十五条第一項の規定により同項第一号に掲げる書類を国土交通大臣に提出した場合又は同条第二項の規定により当該書類を中央指定試験機関に提出した場合で、当該書類に記載された内容と第一号書式による免許申請書に記載された内容が同一であるときは、第三号に掲げる書類を添えることを要しない。
2法第四条第五項の規定により一級建築士の免許を受けようとする者は、第一号書式による免許申請書に、前項第一号に掲げる書類(その書類を得られない正当な事由がある場合においては、これに代わる適当な書類)及び外国の建築士免許証の写しを添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
3前二項の免許申請書には、申請前六月以内に撮影した無帽、正面、無背景の縦の長さ四・五センチメートル、横の長さ三・五センチメートルの写真でその裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの(以下「一級建築士免許証用写真」という。)を貼付しなければならない。
国土交通大臣は、前条の規定による申請があつた場合においては、免許申請書の記載事項を審査し、申請者が一級建築士となる資格を有すると認めたときは、法第五条第一項の一級建築士名簿(以下「名簿」という。)に登録し、かつ、申請者に第二号書式による一級建築士免許証を交付する。
2国土交通大臣は、前項の場合において、申請者が一級建築士となる資格を有しないと認めたときは、理由を付し、免許申請書を申請者に返却する。
名簿に登録する事項は、次のとおりとする。
一級建築士は、前条第二号に掲げる登録事項に変更を生じた場合においては、その変更を生じた日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
2国土交通大臣は、前項の届出があつた場合においては、名簿を訂正する。
一級建築士は、前条第一項の規定による届出をする場合において、一級建築士免許証(以下「免許証」という。)又は一級建築士免許証明書(以下「免許証明書」という。)に記載された事項に変更があつたときは、免許証の書換え交付を申請しなければならない。
2前項及び法第五条第三項の規定により免許証の書換え交付を申請しようとする者は、一級建築士免許証用写真を貼付した免許証書換え交付申請書に免許証又は免許証明書を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
3国土交通大臣は、前項の規定による申請があつた場合においては、免許証を書き換えて、申請者に交付する。
一級建築士は、免許証又は免許証明書を汚損し又は失つた場合においては、遅滞なく、一級建築士免許証用写真を貼付した免許証再交付申請書にその事由を記載し、汚損した場合にあつてはその免許証又は免許証明書を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
2国土交通大臣は、前項の規定による申請があつた場合においては、申請者に免許証を再交付する。
3一級建築士は、第一項の規定により免許証の再交付を申請した後、失つた免許証又は免許証明書を発見した場合においては、発見した日から十日以内に、これを国土交通大臣に返納しなければならない。
法第八条の二第三号の国土交通省令で定める場合は、一級建築士、二級建築士又は木造建築士が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となつた場合とする。
一級建築士は、法第八条の二(第二号に該当する場合に限る。)の規定による届出をする場合においては、届出書に、免許証又は免許証明書を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
2一級建築士又はその法定代理人若しくは同居の親族は、法第八条の二(第三号に係る部分に限る。)の規定による届出をする場合においては、届出書に、病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
3一級建築士は、法第九条第一項第一号の規定による免許の取消しを申請する場合においては、免許取消申請書に、免許証又は免許証明書を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
4一級建築士が失踪の宣告を受けた場合においては、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による失踪の届出義務者は、失踪の宣告の日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
5一級建築士が法第九条第一項(第一号及び第二号を除き、第三号にあつては法第八条の二第二号に掲げる場合に該当する場合に限る。)若しくは第二項又は法第十条第一項の規定により免許を取り消された場合においては、当該一級建築士(法第九条第二項の規定により免許を取り消された場合においては、当該一級建築士又はその法定代理人若しくは同居の親族)は、取消しの通知を受けた日から十日以内に、免許証又は免許証明書を国土交通大臣に返納しなければならない。
法第九条第三項の規定による公告は、次に掲げる事項について、国土交通大臣にあつては官報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法で、都道府県知事にあつては当該都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法で行うものとする。
法第十条第五項の規定による公告は、次に掲げる事項について、国土交通大臣にあつては官報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法で、都道府県知事にあつては当該都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法で行うものとする。
国土交通大臣は、免許を取り消した場合又は第六条第四項の届出があつた場合においては、登録を抹消し、その名簿に抹消の事由及び年月日を記載する。
2国土交通大臣は、前項の規定により登録を抹消した名簿を、抹消した日から五年間保存する。
法第五条の二第一項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
2法第五条の二第一項の規定による届出は、一級建築士にあつては、第三号書式によらなければならない。
国土交通大臣は、法第十条第一項の規定により一級建築士に業務の停止を命じた場合においては、当該一級建築士に対して、免許証又は免許証明書の提出を求め、かつ、処分期間満了までこれを領置することができる。
国土交通大臣は、法第六条第二項の規定により一級建築士名簿を一般の閲覧に供するため、閲覧規則を定めてこれを告示しなければならない。
法第十条の三第一項又は同条第二項の規定により、構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の交付を申請しようとする者は、第三号の二書式による交付申請書に、次に掲げる書類を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
2前項の交付申請書には、一級建築士免許証用写真を貼付しなければならない。
3国土交通大臣は、第一項の規定による申請があつた場合においては、交付申請書の記載事項を審査し、申請者が構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士となる資格を有すると認めたときは、申請者に第三号の三書式による構造設計一級建築士証又は第三号の四書式による設備設計一級建築士証を交付する。
4国土交通大臣は、前項の審査の結果、申請者が構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士となる資格を有しないと認めたときは、理由を付し、交付申請書を申請者に返却する。
構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士は、第四条第一項の規定による届出をする場合において、構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証に記載された事項に変更があつたときは、当該構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の書換え交付を申請しなければならない。
2前項及び法第十条の三第四項の規定により構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の書換え交付を申請しようとする者は、一級建築士免許証用写真を貼付した建築士証書換え交付申請書に構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
3国土交通大臣は、前項の規定による申請があつた場合においては、構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証を書き換えて、申請者に交付する。
構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士は、構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証を汚損し又は失つた場合においては、遅滞なく、一級建築士免許証用写真を貼付した建築士証再交付申請書にその事由を記載し、汚損した場合にあつてはその構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
2国土交通大臣は、前項の規定による申請があつた場合においては、申請者に構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証を再交付する。
3構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士は、第一項の規定により構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の再交付を申請した後、失つた構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証を発見した場合においては、発見した日から十日以内に、これを国土交通大臣に返納しなければならない。
国土交通大臣は、法第十条第一項の規定により構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士である一級建築士に業務の停止を命じた場合においては、当該一級建築士に対して、構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の提出を求め、かつ、処分期間満了までこれを領置することができる。
中央指定登録機関が法第十条の四第一項に規定する一級建築士登録等事務を行う場合における第一条の四、第一条の五第一項及び第二項、第二条、第四条から第五条まで、第六条第五項、第七条並びに第九条の二から第九条の五までの規定の適用については、これらの規定(第一条の五第一項及び第二項を除く。)中「国土交通大臣」とあるのは「中央指定登録機関」と、第一条の五第一項及び第二項中「これを国土交通大臣」とあるのは「これを中央指定登録機関」と、第二条第一項中「第二号書式による一級建築士免許証」とあるのは「一級建築士免許証明書」と、第四条の二の見出し及び同条第三項並びに第五条の見出し及び同条第二項中「免許証」とあるのは「免許証明書」と、第四条の二第一項中「免許証の書換え交付」とあるのは「免許証明書の書換え交付」と、同条第二項中「法第五条第三項の規定により免許証」とあるのは「法第十条の十九第一項の規定により読み替えて適用される法第五条第三項の規定により免許証明書」と、第五条第三項中「免許証の再交付」とあるのは「免許証明書の再交付」と、第七条第一項中「免許を取り消した場合又は第六条第四項の届出があつた場合」とあるのは「国土交通大臣が免許を取り消した場合又は建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令第十二条第一項の規定により第六条第四項の規定による届出に係る事項を記載した書類の交付を受けた場合」と、第九条の二中「法第六条第二項」とあるのは「法第十条の十九第一項の規定により読み替えて適用される法第六条第二項」と、「告示」とあるのは「公示」と、第九条の三第一項中「法第十条の三第一項又は同条第二項」とあるのは「法第十条の十九第一項の規定により読み替えて適用される法第十条の三第一項又は同条第二項」と、同条第三項中「第三号の三書式による構造設計一級建築士証又は第三号の四書式による設備設計一級建築士証」とあるのは「構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証」と、第九条の四第二項中「法第十条の三第四項」とあるのは「法第十条の十九第一項の規定により読み替えて適用される法第十条の三第四項」とする。
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一級建築士試験は、学科及び設計製図について、筆記試験により行う。
2設計製図の試験は、学科の試験に合格した者に限り、受けることができる。
3前項に規定する学科の試験は、建築計画、環境工学、建築設備(設備機器の概要を含む。)、構造力学、建築一般構造、建築材料、建築施工、建築積算、建築法規等に関する必要な知識について行う。
学科の試験に合格した者については、学科の試験に合格した一級建築士試験(以下この条において「学科合格試験」という。)に引き続いて行われる次の四回の一級建築士試験のうち二回(学科合格試験の設計製図の試験を受けなかつた場合においては、三回)の一級建築士試験に限り、学科の試験を免除する。
二級建築士試験は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校における正規の建築に関する課程において修得する程度の基本的知識並びにこれを用いて通常の木造の建築物及び簡単な鉄筋コンクリート造、鉄骨造、れヽんヽ瓦造、石造及びコンクリートブロック造の建築物の設計及び工事監理を行う能力を判定することに基準を置くものとする。
2前項の基準によつて試験すべき事項を例示すると、おおむね次のとおりである。
木造建築士試験は、学校教育法による高等学校における正規の建築に関する課程において修得する程度の小規模の木造の建築物の建築に関する基本的知識並びにこれを用いて小規模の木造の建築物の設計及び工事監理を行う能力を判定することに基準を置くものとする。
2前項の基準によつて試験すべき事項を例示すると、おおむね次のとおりである。
一級建築士試験を施行する期日、場所その他試験の施行に関して必要な事項は、国土交通大臣があらかじめ官報で公告する。
一級建築士試験(中央指定試験機関が一級建築士試験事務を行うものを除く。)を受けようとする者は、受験申込書に、次に掲げる書類を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
2中央指定試験機関が一級建築士試験事務を行う一級建築士試験を受けようとする者は、受験申込書に、前項に掲げる書類を添え、中央指定試験機関の定めるところにより、これを中央指定試験機関に提出しなければならない。
国土交通大臣又は中央指定試験機関は、一級建築士試験に合格した者の受験番号を公告し、本人に合格した旨を通知する。
2国土交通大臣又は中央指定試験機関は、学科の試験に合格した者にその旨を通知する。
中央指定試験機関は、法第十三条の二第二項の規定により同条第一項に規定する国土交通大臣の職権を行つたときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
法第二十条第二項の規定による交付は、第四号書式により行うものとする。
法第二十条第三項の規定による報告は、第四号の二書式による工事監理報告書を提出して行うものとする。
法第二十条第四項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
2前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
3第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、建築士の使用に係る電子計算機と、建築主の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
建築士法施行令(昭和二十五年政令第二百一号。以下「令」という。)第七条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
令第七条第一項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
2前項各号に掲げる方法は、建築士がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
3第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、建築士の使用に係る電子計算機と、建築主の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
法第二十条の二第二項の規定による確認は、次に掲げる図書及び書類の審査により行うものとする。
2法第二十条の二第二項の確認を受けた建築物の構造設計図書の変更の場合における確認は、前項に掲げる図書及び書類のうち変更に係るものの審査により行うものとする。
法第二十条の三第二項の規定による確認は、次に掲げる図書及び書類の審査により行うものとする。
2法第二十条の三第二項の確認を受けた建築物の設備設計図書の変更の場合における確認は、前項に掲げる図書及び書類のうち変更に係るものの審査により行うものとする。
建築設備士は、国土交通大臣が定める要件を満たし、かつ、次のいずれかに該当する者とする。
前条第一号イ又はロの登録は、登録学科試験又は登録設計製図試験の実施に関する事務(以下「登録試験事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
2前条第一号イ又はロの登録を受けようとする者(以下この章において「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
3前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
次の各号のいずれかに該当する者が行う試験は、第十七条の十八第一号イ又はロの登録を受けることができない。
国土交通大臣は、第十七条の十九の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
2第十七条の十八第一号イ又はロの登録は、登録試験登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
登録試験実施機関は、公正に、かつ、第十七条の二十一第一項第一号及び第二号に掲げる要件並びに次に掲げる基準に適合する方法により登録試験事務を行わなければならない。
登録試験実施機関は、第十七条の二十一第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
登録試験実施機関は、次に掲げる事項を記載した登録試験事務に関する規程を定め、登録試験事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
登録試験実施機関は、登録試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
登録試験実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
2試験を受験しようとする者その他の利害関係人は、登録試験実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録試験実施機関の定めた費用を支払わなければならない。
3前項第四号イ又はロに掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
国土交通大臣は、登録試験実施機関が第十七条の二十一第一項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、その登録試験実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
国土交通大臣は、登録試験実施機関が第十七条の二十三の規定に違反していると認めるときは、その登録試験実施機関に対し、同条の規定による登録試験事務を行うべきこと又は登録試験事務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
国土交通大臣は、登録試験実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録試験実施機関が行う試験の登録を取り消し、又は期間を定めて登録試験事務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。
登録試験実施機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ登録試験実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて同項に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3登録試験実施機関は、第一項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、登録試験事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
4登録試験実施機関は、次に掲げる書類を備え、試験を実施した日から三年間保存しなければならない。
国土交通大臣は、試験を行う者がいないとき、第十七条の二十六の規定による登録試験事務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第十七条の三十の規定により第十七条の十八第一号イ若しくはロの登録を取り消し、又は登録試験実施機関に対し登録試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は登録試験実施機関が天災その他の事由により登録試験事務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、登録試験事務の全部又は一部を自ら行うことができる。
2国土交通大臣が前項の規定により登録試験事務の全部又は一部を自ら行う場合には、登録試験実施機関は、次に掲げる事項を行わなければならない。
国土交通大臣は、登録試験事務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録試験実施機関に対し、登録試験事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。
国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
建築設備士として業務を行う者は、建築設備士を対象とする登録であつて、建築設備士の資格を有することを証明するものとして国土交通大臣が指定するものを受けることができる。
2前項の規定による登録の指定は、次に掲げる基準に適合すると認められる者が実施する登録について行う。
3第一項の規定による指定を受けた登録を実施する者の名称及び主たる事務所の所在地並びに登録の名称は、次のとおりとする。
法第二十二条の二の国土交通省令で定める期間は、法第二十二条の二各号に掲げる建築士が同条各号に規定する講習のうち直近のものを受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して三年とする。
次の表の上欄に掲げる講習について、同表の中欄に掲げる一級建築士は、前条の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に定めるところにより講習を受けなければならない。
2前項の規定(表第二号及び第三号を除く。)は、二級建築士について準用する。この場合において、同項中「一級建築士」とあるのは「二級建築士」と読み替えるものとする。
3第一項の規定(表第二号及び第三号を除く。)は、木造建築士について準用する。この場合において、同項中「一級建築士」とあるのは「木造建築士」と読み替えるものとする。
4法第二十二条の二の規定により同条第二号又は第三号に掲げる講習を受けなければならない建築士であつて、同条第一号に掲げる講習を受けた者は、同条第二号又は第三号に掲げる講習を受けたものとみなす。
5法第二十二条の二の規定により同条第三号に掲げる講習を受けなければならない建築士(第四項に掲げる者を除く。)であつて、同条第二号に掲げる講習を受けた者は、同条第三号に掲げる講習を受けたものとみなす。
法第二十二条の三の三第一項第六号に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
法第二十二条の三の三第四項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
2前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
3第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者の使用に係る電子計算機と、契約の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
令第八条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
令第八条第一項において準用する令第七条第一項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
2前項各号に掲げる方法は、設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
3第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者の使用に係る電子計算機と、契約の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
法第二十三条第三項の規定により更新の登録を受けようとする者は、有効期間満了の日前三十日までに登録申請書を提出しなければならない。
法第二十三条第一項又は第三項の規定により建築士事務所について登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、法第二十三条の二の登録申請書の正本及び副本にそれぞれ次に掲げる書類を添付しなければならない。
登録申請書及び前条の添付書類(同条第三号及び第五号に掲げる書類を除く。)は、それぞれ第五号書式及び第六号書式によらなければならない。
法第二十三条の三第一項に規定する国土交通省令で定める事項は、法第二十六条第一項又は第二項の規定による取消し、戒告又は閉鎖の処分(当該処分を受けた日から五年を経過したものを除く。)及びこれらを受けた年月日並びに建築士事務所に属する建築士の登録番号とする。
2都道府県知事は、法第二十三条の三第一項の規定による登録をした後において、法第二十六条第二項の規定による戒告又は閉鎖の処分をしたときは、当該処分及びこれらを受けた年月日を法第二十三条の三第一項に規定する登録簿(次項において単に「登録簿」という。)に登録しなければならない。
3指定事務所登録機関が法第二十六条の三第一項に規定する事務所登録等事務を行う場合において、建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令第二十一条に規定する通知を受けたときは、同条第三号に掲げる事項を登録簿に登録しなければならない。
法第二十三条の四第六号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により建築士事務所の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
法第二十三条の六第四号に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
2法第二十三条の六に規定する設計等の業務に関する報告書は、第六号の二書式によるものとする。
3法第二十三条の六各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて同条に規定する設計等の業務に関する報告書への記載に代えることができる。
4都道府県知事は、法第二十三条の六に規定する設計等の業務に関する報告書(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、その提出を受けた日から起算して五年間保存しなければならない。
法第二十四条第二項の国土交通省令で定める業務は、次に掲げるものとする。
2前項各号に掲げる業務に従事したそれぞれの期間は通算することができる。
法第二十四条の四第一項に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ当該建築士事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第二十四条の四第一項に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3建築士事務所の開設者は、法第二十四条の四第一項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を各事業年度の末日をもつて閉鎖するものとし、当該閉鎖をした日の翌日から起算して十五年間当該帳簿を保存しなければならない。
4法第二十四条の四第二項に規定する建築士事務所の業務に関する図書で国土交通省令で定めるものは、建築士事務所に属する建築士が建築士事務所の業務として作成した図書(第三号ロにあつては、受領した図書)のうち次に掲げるものとする。
5建築士事務所の開設者は、法第二十四条の四第二項に規定する図書を作成した日(前項第三号ロに規定する図書にあつては、受領した日)から起算して十五年間当該図書を保存しなければならない。
法第二十四条の五の規定により建築士事務所の開設者が掲げる標識は、第七号書式によるものとする。
法第二十四条の六第四号に規定する建築士事務所の業務及び財務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、次に掲げる事項を記載した書類とする。
2建築士事務所の開設者は、法第二十四条の六第一号及び第二号に定める書類並びに前項各号に掲げる事項を記載した書類を、第七号の二書式により、事業年度ごとに当該事業年度経過後三月以内に作成し、遅滞なく建築士事務所ごとに備え置くものとする。
3建築士事務所の開設者は、法第二十四条の六第三号に規定する措置を講じたときは、同号に定める書類を、遅滞なく作成し、建築士事務所ごとに備え置くものとする。当該措置の内容を変更したときも、同様とする。
4前二項の書類に記載すべき事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ当該建築士事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第二十四条の六に規定する書類に代えることができる。この場合における同条の規定による閲覧は、当該ファイル又は電磁的記録媒体に記録されている事項を紙面又は入出力装置の映像面に表示する方法で行うものとする。
5建築士事務所の開設者は、第二項の書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、当該書類を備え置いた日から起算して三年を経過する日までの間、当該建築士事務所に備え置くものとする。
法第二十四条の七第一項第六号に規定する国土交通省令で定める事項は、第十七条の三十八第一号から第六号までに掲げる事項とする。
法第二十四条の七第三項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
2前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
3第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、管理建築士等の使用に係る電子計算機と、建築主の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
令第八条第二項において準用する令第七条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
令第八条第二項において準用する令第七条第一項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
2前項各号に掲げる方法は、管理建築士等がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
3第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、管理建築士等の使用に係る電子計算機と、建築主の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
法第二十四条の八第一項第二号に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
2建築士事務所の開設者は、法第二十四条の八第一項に規定する書面を作成したときは、当該書面に記名押印又は署名をしなければならない。
法第二十四条の八第二項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
2前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
3第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、建築士事務所の開設者の使用に係る電子計算機と、委託者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
令第八条第三項において準用する令第七条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
令第八条第三項において準用する令第七条第一項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
2前項各号に掲げる方法は、建築士事務所の開設者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
3第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、建築士事務所の開設者の使用に係る電子計算機と、委託者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
法第二十六条第四項において準用する法第十条第五項の規定による公告は、次に掲げる事項について、都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法で行うものとする。
法第十条の二第三項(法第二十六条の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する証明書(国の職員が携帯するものを除く。)は、第八号書式によるものとする。
法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第四号に掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
この省令は、平成十六年十月一日から施行する。
第一条の規定による改正後の建築士法施行規則(以下この条において「新建築士法施行規則」という。)第十七条の十八第一号イ又はロの登録を受けようとする者は、第一条の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。新建築士法施行規則第十七条の二十五の規定による登録試験事務規程の届出についても、同様とする。
2第一条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の建築士法施行規則(以下この条において「旧建築士法施行規則」という。)第十七条の十八第一項第一号の指定を受けている試験は、第一条の規定の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、新建築士法施行規則第十七条の十八第一号イ及びロの登録を受けている試験とみなす。
3第一条の規定の施行前に旧建築士法施行規則第十七条の十八第一項第一号の指定を受けた試験に合格した者は、新建築士法施行規則第十七条の十八第一号イ及びロの登録を受けた試験に合格した者とみなす。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
この省令は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年六月二十日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
施行日前五年以内に閉鎖された改正法第二条の規定による改正前の建築士法(次項において「旧建築士法」という。)第二十四条の二第一項に規定する帳簿(第三条の規定による改正前の建築士法施行規則(以下この条において「旧建築士法規則」という。)第二十一条第二項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)で、この省令の施行の際現に旧建築士法規則第二十一条第三項の定めるところにより保存しているものは、当該閉鎖をした日の翌日から起算して十五年間保存しなければならない。
2施行日前五年以内に作成された旧建築士法第二十四条の二第二項に規定する図書で、この省令の施行の際現に旧建築士法規則第二十一条第四項の定めるところにより保存しているものは、当該作成した日から起算して十五年間保存しなければならない。
この省令は、建築士法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年十一月二十八日)から施行する。
この省令は、建築士法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年十一月二十八日)から施行する。
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)において一級建築士試験に合格しており、施行日において現に建築士事務所に所属している一級建築士及び施行日から平成二十四年三月三十一日までに建築士事務所に所属した一級建築士で、一級建築士定期講習を受けたことがない者は、平成二十四年三月三十一日までに一級建築士定期講習を受けなければならない。
2前項の規定は、施行日において二級建築士試験に合格している者について準用する。この場合において、同項中「一級建築士」とあるのは「二級建築士」と読み替えるものとする。
3第一項の規定は、施行日において木造建築士試験に合格している者について準用する。この場合において、同項中「一級建築士」とあるのは「木造建築士」と読み替えるものとする。
4前三項の場合において、第十七条の三十七第一項(表第二号及び第三号を除き、同条第二項及び同条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
この省令は、建築士法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十四号)の施行の日(平成二十年十一月二十八日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この省令による改正前の第二号書式(以下「旧書式」という。)による一級建築士免許証は、この省令による改正後の第二号書式(以下「新書式」という。)にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
この省令の施行の際現に旧書式による一級建築士免許証の交付を受けている一級建築士は、新書式による一級建築士免許証の交付を申請することができる。この場合において、当該交付の申請は、第四条第二項の一級建築士免許証の書換え交付の申請とみなす。
この省令の施行の際現に建築士法等の一部を改正する法律の規定による改正前の建築士法第二十四条第一項の規定により置かれている建築士事務所を管理する建築士が、当該建築士事務所に引き続き建築士事務所を管理する建築士として置かれる場合にあつては、平成二十三年十一月二十七日までの間は、この省令による改正後の第十九条第四号の規定は、適用しない。
この省令は、建築基準法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第五十四号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年六月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、建築士法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年六月二十五日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第一条中第二十条の四の改正規定は、平成二十八年六月二十五日から施行する。
第一条の規定による改正前の建築士法施行規則第二十条の四の規定の適用については、施行日から平成二十八年六月二十五日までの間は、同条中「第十九条第二号に掲げる書類」とあるのは、「建築士法施行規則及び建築基準法施行規則の一部を改正する省令(平成二十七年国土交通省令第八号)による改正前の建築士法施行規則第十九条第二号の規定により提出した添付書類」とする。
この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この省令は、建築士法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年三月一日)から施行する。ただし、第一条中建築士法施行規則第六条の二の改正規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
前条の規定による施行前に行われた一級建築士試験に合格した者に対するこの省令による改正前の建築士法施行規則第一条の四第一項の規定の適用については、なお従前の例による。
2この省令の施行の日前に行われた直近二回の一級建築士試験のうちいずれかの一級建築士試験の学科の試験に合格した者に対するこの省令による改正後の建築士法施行規則第十二条の規定の適用については、なお従前の例による。
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(令和三年八月二十六日)から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
この省令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(附則第五条第三項において「改正法」という。)の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
第五条の規定による改正前の建築士法施行規則第二十一条第四項第三号イ及びロに定める図書で、この省令の施行の際現に同項の定めるところにより保存しているものは、当該図書を作成した日(同号ロに定める図書にあっては、受領した日)から起算して十五年間保存しなければならない。