資産再評価法施行規則昭和二十五年大蔵省令第三十七号
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号。以下「法」という。)第二十七条の規定により減価償却資産の再評価額の限度額から控除する減価の価額は、当該資産について基準日(法第三条に規定する基準日をいう。以下同じ。)現在において再評価を行つたものとして法第十七条から第十九条までの規定(法第十七条第一項但書の規定を除く。)を適用した場合における当該資産の再評価額の限度額を当該資産の取得価額とみなし、且つ、当該資産を基準日において取得したものとみなして、所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第八十五条の規定に準じて計算した減価の価額の累積額に相当する金額とする。
法第四十二条第三項本文に規定する償却額又は減価の価額は、同項本文に規定する資産(以下本項において「再評価資産」という。)が事業の用に供している資産であるときは、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除して計算した金額とし、再評価資産が事業の用に供していない資産であるときは、第三号に掲げる金額から第四号に掲げる金額を控除して計算した金額とする。
2法第四十二条第四項第一号の規定により控除すべき償却額は、同項に規定する家屋について前項第一号の規定により計算した金額とする。
3法第四十二条第四項第二号の規定により控除すべき償却額は、同項に規定する家屋の同号に規定する再評価額又は旧再評価額を当該家屋の取得価額とみなし、且つ、当該家屋を同号に規定する再評価日又は旧再評価日において取得したものとみなして、所得税法施行令第百二十条第一項の規定により当該家屋について選定された方法又は同令第八十五条の規定により当該家屋についてよるべきものとして定められた方法により計算した償却額の累積額に相当する金額とする。
法第四十五条第一項の規定による申告書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。
法第四十五条第二項(法第四十六条第四項において準用する場合を含む。)の明細書は、再評価を行つた資産を昭和二十八年一月一日において有していたものと同日後に取得したものとに区分し、かつ、その区分した資産を更に前条第六号に掲げる資産の種類によつて区分して作成しなければならない。
2前項の規定による区分に従つて作成した明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
3法第四十七条第二項において準用する場合における法第四十五条第二項の明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
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法第四十六条第一項の規定による申告書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。
法第四十七条第一項の規定による申告書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。
法第四十八条第一項又は第三項の規定による修正申告書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。
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法第六十条の規定により再評価税額の繰上納付をしようとする法人又は個人は、繰上納付をしようとする日までに、左の各号に掲げる事項を、納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
法第八十四条第二項の規定による申告書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。
2前項の規定は、法第八十六条第二項の規定による申告書の記載事項について準用する。
法第八十七条第二項の規定による申請書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。
法第八十八条第二項の規定による申告書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。
法人又は個人がその再評価を行つた資産の再評価額が当該資産についての取得価額をこえる場合においては、当該再評価額を取得価額とみなす。
2法人又は個人が再評価を行つた資産について再評価日現在においてその再評価額を会計帳簿又は財産目録に付する場合においては、前項の規定により取得価額とみなされる再評価額を付するほか、会計帳簿又は財産目録への記載又は記録の方法については、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。
法第百二十一条第二項に規定する割合は、坑道については百分の百とし、個人の有する牛馬については減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)別表第十一「細目」欄に掲げるところに従い同表において定める割合を百分の百から控除した割合とする。
この命令は、会社法の施行の日から施行する。
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