家畜改良増殖法施行令昭和二十五年政令第二百六十九号
家畜改良増殖法(以下「法」という。)の施行期日は、昭和二十五年八月二十日とする。
法第三条第一項及び第四条第一項本文の家畜は、豚であつて、家畜人工授精所、家畜保健衛生所その他家畜人工授精を行うため独立行政法人家畜改良センター又は都道府県が開設する施設において家畜人工授精の用に供するものとする。
法第三条の二第一項の家畜改良増殖目標は、おおむね五年をこえない範囲内で農林水産大臣が定める期間ごとに、その後の十年間につき定めるものとする。
法第四条第四項の規定による委託は、次に定めるところにより行うものとする。
種畜の飼養者は、種畜証明書の記載事項に農林水産省令で定める変更を生じたときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣が交付した種畜証明書については農林水産大臣に、都道府県知事が交付した種畜証明書については当該都道府県知事に、その書換交付を申請することができる。
種畜の飼養者は、種畜証明書を汚し、損じ、又は失つたときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣が交付した種畜証明書については農林水産大臣に、都道府県知事が交付した種畜証明書については当該都道府県知事に、その再交付を申請することができる。
2種畜の飼養者は、種畜証明書の再交付を受けた後、失つた種畜証明書を発見したときは、速やかに、農林水産大臣が交付した種畜証明書については農林水産大臣に、都道府県知事が交付した種畜証明書については当該都道府県知事に、旧種畜証明書を返納しなければならない。
種畜の飼養者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、農林水産大臣が交付した種畜証明書については農林水産大臣に、都道府県知事が交付した種畜証明書については当該都道府県知事に、返納しなければならない。
2種畜の飼養者は、法第七条第一項の規定により種畜証明書の効力が停止されたときは、速やかに、農林水産大臣が交付した種畜証明書については農林水産大臣に、都道府県知事が交付した種畜証明書については当該都道府県知事に、提出しなければならない。
3前項の規定により種畜証明書の提出を受けた農林水産大臣又は都道府県知事は、当該種畜証明書の効力の停止の期間が満了したとき又は法第七条第二項の規定により種畜証明書の効力の停止が解除されたときは、直ちに当該種畜証明書を返還しなければならない。
法第十四条第一項第一号イの政令で定める家畜は、豚とする。
家畜人工授精師は、家畜人工授精師免許証(以下「免許証」という。)の記載事項に農林水産省令で定める変更を生じたときは、農林水産省令で定めるところにより、免許を与えた都道府県知事に免許証の書換交付を申請することができる。
家畜人工授精師は、免許証を汚し、損じ、又は失つたときは、農林水産省令で定めるところにより、免許を与えた都道府県知事に免許証の再交付を申請することができる。
2家畜人工授精師は、免許証の再交付を受けた後、失つた免許証を発見したときは、速やかに、免許を与えた都道府県知事に旧免許証を返納しなければならない。
家畜人工授精師は、法第十九条第一項又は第二項の規定により免許を取り消されたときは、速やかに、免許を与えた都道府県知事に免許証を返納しなければならない。
2家畜人工授精師が死亡し、又は失踪そうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失踪の届出義務者は、速やかに、免許を与えた都道府県知事に免許証を返納しなければならない。
3家畜人工授精師は、法第十九条第二項の規定により業務が停止されたときは、速やかに、免許を与えた都道府県知事に免許証を提出しなければならない。
4前項の規定により免許証の提出を受けた都道府県知事は、当該免許証に係る業務の停止の期間が満了したときは、直ちに当該免許証を返還しなければならない。
都道府県知事は、当該都道府県知事の免許を受けた家畜人工授精師について、農林水産省令で定める事項を記載した名簿を作成しなければならない。
法第三十六条に規定する者のうち農林水産大臣に対して申請をするものが同条の規定により納付しなければならない手数料の額は、七百九十円とする。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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