牧野法施行令昭和二十五年政令第二百四十四号
牧野法(以下「法」という。)中第三章の規定以外の規定の施行期日は、昭和二十五年八月一日とする。
法第三条第一項の牧野は、公用に供していない牧野であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。
2法第二十二条の規定により法第三条第一項の規定を準用する場合における同項の河川の敷地又は堤防は、公用に供していない河川の敷地又は堤防であつて、一団地の面積が一ヘクタール以上のものとする。
この政令は、公布の日から施行する。
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