漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令昭和二十五年政令第二百三十九号
漁港法の施行期日は、昭和二十五年七月二十九日とする。
漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)第四条第二項の政令で定める事業は、次のとおりとする。
法第六条の三第一項の漁港漁場整備長期計画は、五年を一期として定めるものとし、その変更は、当該計画期間の範囲内においてするものとする。
法第十三条第三項の規定により請求する旅費及び手当については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の定めるところによる。
法第十九条の三第一項の政令で定める漁港は、次の表のとおりとする。
国が、北海道における第三種漁港又は第四種漁港について特定漁港漁場整備事業のうち法第四条第一項第一号に掲げる事業を施行する場合において、法第二十条第一項の規定により漁港管理者に負担させる負担金の基準は、次の表のとおりとする。
2国が、特定漁港漁場整備事業のうち法第四条第一項第二号に掲げる事業を施行する場合において、法第二十条第二項の規定により都道府県に負担させる負担金の基準は、当該事業に要する経費の百分の二十五とする。
3前二項の負担金の徴収の方法及び時期は、農林水産大臣が財務大臣に協議して定める。
法第二十条第六項の規定による補助の基準は、次の表のとおりとする。
2前項に規定する漁港浄化施設に係る特定漁港漁場整備事業が公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)第二条第二項に規定する公害防止事業である場合においては、当該特定漁港漁場整備事業に要する費用の額から事業者が同法の規定により納付すべき負担金の額を控除した額を補助の対象となる特定漁港漁場整備事業に要する費用の額とする。
法第二十四条の二第一項の土地又は工作物で国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第三条第三項の普通財産であるものは、これを、漁港管理者以外の者に貸し付け、又は譲り渡すことができない。
農林水産大臣は、法第二十四条の二第一項の土地又は工作物で国有財産法第二条の国有財産であるもの(以下「漁港整備財産」という。)につき、漁港ごとに、次に掲げる事項を記載した漁港整備財産台帳を備えて置かなければならない。
2前項の漁港整備財産台帳は、国有財産法第三十二条に規定する台帳に代わるものとし、その様式は、農林水産大臣が財務大臣と協議して定める。
法第二十四条の二第二項の規定により同項の土地又は工作物で国有財産法第三条第二項第二号の公共用財産であるもの(以下「漁港施設財産」という。)の管理(維持、保存及び運用をいうものとし、これらのためにする改築、増築等を含む。以下第十七条までにおいて同じ。)を漁港管理者に委託するには、両当事者の協議により次に掲げる事項を定めなければならない。
漁港施設財産の管理の委託を受けた者(以下「管理受託者」という。)は、前条の規定により定められた同条第二号の移管の日以後その管理の責に任ずる。
農林水産大臣は、第七条の規定により定められた同条第二号の移管の日に、農林水産省の職員を管理受託者と実地に立ち会わせて、その者に当該漁港施設財産を引き継がせなければならない。
管理受託者は、受託に係る漁港施設財産をその用途又は目的に応じて善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
2管理受託者は、受託に係る漁港施設財産について、水害、火災、盗難その他の災害の発生の防止に努めるものとし、これらの災害が発生したときは、直ちに当該漁港施設財産の保全のため必要な措置を講じなければならない。
管理受託者は、天災その他の事故により受託に係る漁港施設財産が滅失し、又は損傷したときは、遅滞なく、左に掲げる事項を書面で農林水産大臣に報告しなければならない。
管理受託者は、受託に係る漁港施設財産の原形に変更を及ぼす改築、増築等又は除却をしようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。
管理受託者は、受託に係る漁港施設財産について左に掲げる事項を記載した管理台帳をその事務所に備えておかなければならない。
2管理受託者は、前項の管理台帳の記載事項に変更があつたときは、その都度、変更に係る事項を当該管理台帳に記載しなければならない。
管理受託者は、受託に係る漁港施設財産について、毎年度の管理の状況を翌年度の五月三十一日までに農林水産大臣に報告しなければならない。
農林水産大臣は、必要があると認めるときは、委託に係る漁港施設財産の管理の状況に関し、農林水産省の職員に監査させ、又は管理受託者から報告を徴することができる。
農林水産大臣(管理を委託した漁港施設財産については管理受託者)は、漁港整備財産である土地について、その境界を明らかにする標識を設置しなければならない。
漁港整備財産に関し利害関係を有する者は、無償で第六条第一項の漁港整備財産台帳又は第十三条第一項の管理台帳の閲覧を求めることができる。
管理受託者(都道府県を除く。)がこの政令又はこの政令に基く命令の規定により農林水産大臣に対してする承認の申請又は報告は、当該申請又は報告に係る漁港施設財産の所在地を管轄する都道府県知事を経由してしなければならない。
2法第三十四条第一項の規定により漁港管理規程において漁港に入港した船舶(国際航海に従事する船舶に限る。以下この項において同じ。)又は漁港を出港しようとする船舶に対し入港届又は出港届を提出させることとするときは、当該入港届又は出港届の様式は、農林水産省令で定めるところによらなければならない。
法第三十九条の二第六項の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
法第三十九条の二第六項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
2漁港管理者は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、農林水産省令で定める様式による保管した工作物等一覧簿を当該漁港管理者の事務所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
法第三十九条の二第七項の規定による工作物等の価額の評価は、当該工作物等の購入又は製作に要する費用、使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、漁港管理者は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
法第三十九条の二第七項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。
漁港管理者は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも五日前までに、当該工作物等の名称又は種類、形状、数量その他農林水産省令で定める事項を当該漁港管理者の事務所に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。
2漁港管理者は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく三人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に当該工作物等の名称又は種類、形状、数量その他農林水産省令で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。
3漁港管理者は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく二人以上の者から見積書を徴さなければならない。
漁港管理者は、保管した工作物等(法第三十九条の二第七項の規定により売却した代金を含む。)を所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提出させる等の方法によつてその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、農林水産省令で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。
法第三十九条の三に規定する負担金の徴収については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百五十四条に規定する手続の例による。
法第五十一条第四号の政令で定める法人は、ある法人に対して次の各号に掲げるいずれかの関係(次項において「特定支配関係」という。)を有する法人とする。
2ある法人に対して特定支配関係を有する法人に対して特定支配関係を有する法人は、その法人に対して特定支配関係を有する法人とみなして、この条の規定を適用する。
次に掲げる農林水産大臣の権限に属する事務は、法第六十九条の規定により都道府県知事(第一号に掲げる事務のうち、第一種漁港(その所在地が一の市町村の区域内にあり、かつ、その漁港管理者が当該市町村であるものに限る。)に係るものについては、市町村長)が行うこととする。
2前項の場合においては、法中同項に規定する事務に係る農林水産大臣に関する規定は、都道府県知事又は市町村長に関する規定として都道府県知事又は市町村長に適用があるものとする。
3前二項の規定の適用については、これらの規定中「市町村」又は「市町村長」とあるのは、特別区のある地にあつては「特別区」又は「特別区の区長」とする。
4都道府県知事は、第一項第二号の規定により漁港管理者の指定をしたとき、同項第三号の規定により届出の受理をしたとき、又は同項第四号の規定により助言若しくは勧告をしたときは、遅滞なく、農林水産大臣に報告するものとする。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令の施行前に第六条の規定による改正前の漁港法施行令第二十一条第一項第十七号の規定により権限を委任された都道府県知事が整備法第二百五十三条の規定による改正前の漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)第四十一条第一項の規定により報告若しくは資料の提出の要求、立入り、測量又は検査をした場合については、第六条の規定による改正後の漁港法施行令第二十一条第四項の規定は、適用しない。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
この政令による改正前の漁港法施行令の規定による漁港修築財産台帳は、この政令による改正後の漁港漁場整備法施行令の規定による漁港整備財産台帳とみなす。
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
この政令による改正後の第四条第一項の表の規定は、平成二十三年度以降の年度の予算に係る国の補助について適用し、平成二十二年度の歳出予算に係る国の補助で平成二十三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
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